DCMホールディングス株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
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提出者 | DCMホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
DCMホールディングス株式会社(E03489)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 6-関東1-1
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年3月8日
【会社名】 DCMホールディングス株式会社
【英訳名】 DCM Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 兼 COO 石黒 靖規
【本店の所在の場所】 東京都品川区南大井六丁目22番7号
【電話番号】 (03)5764-5211(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 財務・IR担当 加藤 久和
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区南大井六丁目22番7号
【電話番号】 (03)5764-5211(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 財務・IR担当 加藤 久和
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】
35,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2024年2月9日
効力発生日 2024年2月17日
有効期限 2026年2月16日
6-関東1
発行登録番号
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 50,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
- - - - -
なし
実績合計額(円) 減額総額(円) なし
(なし)
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づ
き算出しております。
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 50,000百万円
(50,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段
( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出
しております。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行社債(短期社債を除く。)】
銘柄 DCMホールディングス株式会社第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別 -
券面総額又は振替社債の
金35,000百万円
総額(円)
各社債の金額(円) 金1億円
発行価額の総額(円) 金35,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年0.892%
利払日 毎年3月14日及び9月14日
1 利息支払の方法及び期限
利息支払の方法
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下「償還期日」という。)
までこれをつけ、2024年9月14日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を
支払い、その後毎年3月14日及び9月14日の2回に各々その日までの前半か年分を
支払う。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれ
を繰り上げる。
(3)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれ
を計算する。
(4)償還期日後は利息を付けない。
2 利息の支払場所
別記「(注)10 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 2029年3月14日
1 償還金額
償還の方法
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2029年3月14日にその総額を償還する。
(2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げ
る。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令または別記「振替機関」欄記載の
振替機関が業務規程その他の規則に別途定める場合を除き、いつでもこれを行うこ
とができる。
3 償還元金の支払場所
別記「(注)10 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金(円) 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には
利息をつけない。
申込期間 2024年3月8日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2024年3月14日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋兜町7番1号
担保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産は
ない。
1 当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行し
財務上の特約(担保提供
た、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その
制限)
他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のた
めに、担保提供(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保
権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に
供しない旨を約する場合をいう。)を行う場合には、本社債のためにも担保付社債信
託法に基づき、同順位の担保権を設定する。
2 当社が前項により本社債のために担保権を設定する場合には、当社は直ちに登記その
他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準
じて公告する。
財務上の特約(その他の 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純
条項) 資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特
約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定する
ことができる旨の特約をいう。
(注) 1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からA-(シングルA
マイナス)の信用格付を2024年3月8日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおり
に履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の
流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明す
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るものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではな
い。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適
時 性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正
確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更す
ることがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得るこ
とが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一
覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らか
の事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の規定に基づ
き社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第1項の規定
に基づき社債券を発行することができない。
3 社債管理者の不設置
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理
し、または本社債にかかる債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 財務代理人並びに発行代理人及び支払代理人
(1) 当社は、株式会社三井住友銀行を財務代理人として、本社債の事務を委託する。
(2) 本社債にかかる発行代理人及び支払代理人業務は、財務代理人が行う。
(3) 財務代理人は、社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にいかなる代理
関係または信託関係を有しない。
(4) 財務代理人を変更する場合、当社は事前にその旨を本(注)6に定める方法により社債権者に通知する。
5 期限の利益喪失に関する特約
(1) 当社は、次の各場合のいずれかに該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を喪失する。
① 当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
② 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、5銀行営業日を経過しても、これを履行または
解消できないとき。
③ 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
④ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来してもその弁済をするこ
とができないとき。
⑤ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは期限が到来してもその弁済を
することができないとき、または当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債
務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務
の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
⑥ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の
場合を除く。)の決議を行ったとき。
⑦ 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令
を受けたとき。
(2) 前号の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社は直ちにその旨を本(注)6に定め
る方法により公告する。
(3) 期限の利益を喪失した本社債は、直前の利息支払期日の翌日から期限の利益を喪失した日までの経過利息
を付して直ちに支払うものとする。
6 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子
公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公
告をすることができない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行される各1種
以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。
7 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8 社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4(1)を除く。)の変更は、法令に定めがあるとき
を除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、
その効力を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に規定する種類をいう。)の社債(以下「本種類の
社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前
までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告
する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
い。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に定める書
面を当社に提示した上、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して
本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に
従って支払われる。
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2【社債の引受け及び社債管理の委託】
(1)【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1.引受人は、本社債の全
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 21,000
額につき、共同して買
取引受を行う。
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 10,500
2.本社債の引受手数料は
各社債の金額100円に
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 3,500
つき金40銭とする。
計 - 35,000 -
(2)【社債管理の委託】
該当事項はありません。
3【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
35,000 157 34,842
(2)【手取金の使途】
上記差引手取概算額34,842百万円の内、20,000百万円については、2024年3月末までに、借入金(株式会社
ケーヨーの普通株式取得のために借り入れた資金)の返済資金の一部に、10,000百万円については、2024年7
月26日に償還期日が到来する第1回無担保社債の償還資金に、残額については2025年4月30日に返済期日が到
来する長期借入金の返済資金に充当する予定であります。
第2【売出要項】
該当事項はありません。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4【その他の記載事項】
該当事項はありません。
第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
該当事項はありません。
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第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第17期(自 2022年3月1日 至 2023年2月28日)2023年5月26日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第18期第1四半期(自 2023年3月1日 至 2023年5月31日)2023年7月10日関東財務局長に提出
3【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第18期第2四半期(自 2023年6月1日 至 2023年8月31日)2023年10月6日関東財務局長に提出
4【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第18期第3四半期(自 2023年9月1日 至 2023年11月30日)2024年1月10日関東財務局長に提出
5【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年3月8日)までに、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年5月29日に
関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年3月8日)までに、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2023年11月15日に関東
財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載され
た「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2024年3月8日)
までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日
現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項
については、その達成を保証するものではありません。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
DCMホールディングス株式会社 本店
(東京都品川区南大井六丁目22番7号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
第四部【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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