PTCJ‐5ホールディングス株式会社 訂正公開買付届出書
提出書類 | 訂正公開買付届出書 |
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提出日 | |
提出者 | PTCJ‐5ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 訂正公開買付届出書 |
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PTCJ‐5ホールディングス株式会社(E39402)
訂正公開買付届出書
【表紙】
【提出書類】 公開買付届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年2月15日
【届出者の氏名又は名称】 PTCJ-5ホールディングス株式会社
【届出者の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番2号大手門タワー
西村あさひ法律事務所・外国法共同事業
【電話番号】 03-6250-6200(代表)
【事務連絡者氏名】 弁護士 内間 裕/同 小俣 洋平/同 房宗 茉央
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません。
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません。
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 PTCJ-5ホールディングス株式会社
(東京都千代田区丸の内一丁目9番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、PTCJ-5ホールディングス株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、ウェルビー株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも
計数の総和と一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいま
す。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省
令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開示基
準に従い実施されるものです。
(注8) 本書中の「株券等」とは、株式及び新株予約権に係る権利をいいます。
(注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
は日時を指すものとします。
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訂正公開買付届出書
1 【公開買付届出書の訂正届出書の提出理由】
2024年2月9日に提出いたしました公開買付届出書及びその添付書類である2024年2月9日付公開買付開始公告に
つきまして、公開買付者が、公正取引委員会から2024年2月14日付「排除措置命令を行わない旨の通知書」及び2024
年2月14日付「禁止期間の短縮の通知書」を2024年2月14日に受領したこと並びに対象者が2024年2月13日付で第13
期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)に係る四半期報告書を関東財務局長に提出したことに伴い、記
載事項の一部に訂正すべき事由が生じましたので、これを訂正するとともに、上記各通知書及び四半期報告書を添付
書類に追加するため、法第27条の8第2項の規定に基づき、公開買付届出書の訂正届出書を提出するものです。
2 【訂正事項】
Ⅰ 公開買付届出書
第1 公開買付要項
6 株券等の取得に関する許可等
(2) 根拠法令
① 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(3) 許可等の日付及び番号
11 その他買付け等の条件及び方法
(2) 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
第5 対象者の状況
4 継続開示会社たる対象者に関する事項
(1) 対象者が提出した書類
② 四半期報告書又は半期報告書
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
3 【訂正前の内容及び訂正後の内容】
訂正箇所には下線を付しております。
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訂正公開買付届出書
Ⅰ 公開買付届出書
第1 【公開買付要項】
6 【株券等の取得に関する許可等】
(2) 【根拠法令】
① 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(訂正前)
<前略>
公開買付者は、本株式取得に関して、2024年1月31日付で公正取引委員会に対して事前届出を行い、当該事前
届出は同日付で受理されております。 したがって、排除措置命令の事前通知がなされるべき措置期間及び取得禁
止期間は、原則として2024年3月1日の経過をもって満了する予定です。
公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに、排除措置命令の事前通知を受けた場合、措
置期間が終了しない場合、又は独占禁止法第10条第1項の規定に違反する疑いのある行為をする者として裁判所
の緊急停止命令の申立てを受けた場合には、下記「11 その他買付け等の条件及び方法」の「(2) 公開買付けの
撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法」に記載の令第14条第1項第4号に定める事情が生じた
場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
なお、公正取引委員会から排除措置命令の事前通知及び独占禁止法第10条第9項に基づく報告等の要求を受け
ることなく措置期間及び取得禁止期間が終了した場合又は公正取引委員会から排除措置命令を行わない旨の通知
を受けた場合には、公開買付者は、法第27条の8第2項に基づき、直ちに本書の訂正届出書を関東財務局長に提
出いたします。
(訂正後)
<前略>
公開買付者は、本株式取得に関して、2024年1月31日付で公正取引委員会に対して事前届出を行い、当該事前
届出は同日付で受理されております。 その後、公開買付者は、本株式取得に関して、公正取引委員会から2024年
2月14日付「排除措置命令を行わない旨の通知書」を2024年2月14日に受領したため、2024年2月14日をもって
措置期間は終了しております。また、公開買付者は、公正取引委員会から取得禁止期間を30日間から14日間に短
縮する旨の2024年2月14日付「禁止期間の短縮の通知書」を2024年2月14日に受領したため、2024年2月14日の
経過をもって取得禁止期間は終了しております。
(3) 【許可等の日付及び番号】
(訂正前)
該当事項はありません。
(訂正後)
許可等の日付 2024年2月14日(排除措置命令を行わない旨の通知を受けたことによる)
許可等の番号 公経企第127号(排除措置命令を行わない旨の通知書の番号)
許可等の日付 2024年2月14日(禁止期間の短縮の通知を受けたことによる)
許可等の番号 公経企第128号(禁止期間の短縮の通知書の番号)
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訂正公開買付届出書
11 【その他買付け等の条件及び方法】
(2) 【公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法】
(訂正前)
令第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ、 第4号 並びに同条第2項第3号乃至第6
号に定める事項のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、令第14条第1
項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、(ⅰ)対象者が過去に提出した法定開示書類
について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場
合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当の注意を用いたにもかかわらず知るこ
とができなかった場合、及び(ⅱ)対象者の重要な子会社に同号イ乃至トに掲げる事実が発生した場合をいいます。
また、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに、独占禁止法第10条第2項の定めによる
公正取引委員会に対する公開買付者の事前届出に関し、(ⅰ)排除措置命令の事前通知を受けた場合、(ⅱ)同法に基
づく排除措置命令の事前通知がなされるべき措置期間が満了しない場合、又は(ⅲ)公開買付者が同法第10条第1項
の規定に違反する疑いのある行為をする者として裁判所の緊急停止命令の申立てを受けた場合には、令第14条第1
項第4号の「許可等」を得られなかった場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
<後略>
(訂正後)
令第14条第1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ、並びに同条第2項第3号乃至第6号に定
める事項のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、令第14条第1項第3
号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、(ⅰ)対象者が過去に提出した法定開示書類につい
て、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合で
あって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当の注意を用いたにもかかわらず知ることが
できなかった場合、及び(ⅱ)対象者の重要な子会社に同号イ乃至トに掲げる事実が発生した場合をいいます。 令第
14条第1項第1号イないしリ及びヲないしソ、第3号イないしチ、第4号並びに同条第2項第3号ないし第6号に
定める事情のいずれかが生じた場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
<後略>
第5 【対象者の状況】
4 【継続開示会社たる対象者に関する事項】
(1) 【対象者が提出した書類】
② 【四半期報告書又は半期報告書】
(訂正前)
<前略>
事業年度 第13期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)2024年2月13日 関東財務局長に提出 予定
(訂正後)
<前略>
事業年度 第13期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)2024年2月13日 関東財務局長に提出
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訂正公開買付届出書
Ⅱ 公開買付届出書の添付書類
(1) 2024年2月8日付公開買付開始公告
2.公開買付けの内容
(11) その他買付け等の条件及び方法
② 公開買付けの撤回等の条件の有無、その内容及び撤回等の開示の方法
(訂正前)
金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第
1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ、 第4号 並びに同条第2項第3号乃至第6号に定め
る事項のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、令第14条第1項第
3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、(ⅰ)対象者が過去に提出した法定開示書類
について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明し
た場合であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当の注意を用いたにもかかわら
ず知ることができなかった場合、及び(ⅱ)対象者の重要な子会社に同号イ乃至トに掲げる事実が発生した場合
をいいます。
また、公開買付期間(延長した場合を含みます。)満了の日の前日までに、私的独占の禁止及び公正取引の確
保に関する法律(昭和22年法律第54号。その後の改正を含みます。)第10条第2項の定めによる公正取引委員会
に対する公開買付者の事前届出に関し、(ⅰ)排除措置命令の事前通知を受けた場合、(ⅱ)同法に基づく排除措
置命令の事前通知がなされるべき措置期間が満了しない場合、又は(ⅲ)公開買付者が同法第10条第1項の規定
に違反する疑いのある行為をする者として裁判所の緊急停止命令の申立てを受けた場合には、令第14条第1項
第4号の「許可等」を得られなかった場合として、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。
<後略>
(訂正後)
金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下「令」といいます。)第14条第
1項第1号イ乃至ヌ及びワ乃至ツ、第3号イ乃至チ及びヌ、並びに同条第2項第3号乃至第6号に定める事項
のいずれかが発生した場合は、本公開買付けの撤回等を行うことがあります。なお、令第14条第1項第3号ヌ
に定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、(ⅰ)対象者が過去に提出した法定開示書類につい
て、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合
であって、公開買付者が当該虚偽記載等があることを知らず、かつ、相当の注意を用いたにもかかわらず知る
ことができなかった場合、及び(ⅱ)対象者の重要な子会社に同号イ乃至トに掲げる事実が発生した場合をいい
ます。
<後略>
(2) 排除措置命令を行わない旨の通知書及び禁止期間の短縮の通知書
公開買付者は、公正取引委員会から2024年2月14日付「排除措置命令を行わない旨の通知書」及び2024年2月
14日付「禁止期間の短縮の通知書」を2024年2月14日に受領したため、府令第13条第1項第9号の規定に基づ
き、上記各書面を本書に添付いたします。
(3) 府令第13条第1項第12号の規定による書面
対象者が2024年2月13日付で第13期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日)に係る四半期報告書を
関東財務局長に提出したため、府令第13条第1項第12号の規定による書面を本書に添付いたします。
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