株式会社マネーフォワード 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社マネーフォワード |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社マネーフォワード(E33390)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年2月15日
【会社名】 株式会社マネーフォワード
【英訳名】 Money Forward, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 辻 庸介
【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦三丁目1番21号 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21階
【電話番号】 03-6453-9160(代表)
【事務連絡者氏名】 グループ執行役員経理本部長 松岡 俊
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦三丁目1番21号 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21階
【電話番号】 03-6453-9160(代表)
【事務連絡者氏名】 グループ執行役員経理本部長 松岡 俊
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社マネーフォワード(E33390)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2020年2月20日開催の当社第8期定時株主総会において決議され、2022年2月21日開催の当社第10期定時株
主総会において改定が決議された譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度に基づき、当社の取締役(社外取締役を含
む。)及び使用人(委任型執行役員を含む。以下同じ。)並びに当社子会社の取締役及び使用人が株価変動のメリット
とリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的とし
て、2023年1月23日開催の当社取締役会において譲渡制限付株式報酬として新株式の発行を行う方針であることを決議
致しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の
規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
なお、本臨時報告書は、決議年月日である2023年1月23日以降に遅滞なく提出すべきでしたが、本日まで未提出と
なっておりましたので、今般提出するものであります。
2【報告内容】
1.本新株式発行の概要
①銘柄 株式会社マネーフォワード株式
②種類 普通株式
③株式の内容 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式
単元株式数100株
④発行数 225,000株
ただし、発行価額の総額の上限を発行価額で除して得られる株数がこれを下回る場合は、当該
株数を上限とする。
⑤発行価額 2023年3月開催予定の発行要項等を決議する当社取締役会開催日の前営業日における東京証券
取引所における当社普通株式の終値
(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値。)
⑥発行価額の総額 発行価額に発行する株式の数を乗じて得られる額。
ただし、6.5億円を上限とする。
⑦資本組入額 未定
⑧資本組入額の総額 未定
2.本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社の取締役(社外取締役を含む。)及び使用人(委任型執行役員を含む。)並びに当社子会社の取締役及び使用
人
3.勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する会
社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
当社の完全子会社及び当社の完全子会社が発行済株式の総数を所有する会社
4.勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
2023年3月開催予定の当社取締役会において、発行要項等を決議することを予定しており、当該決議に基づき各割
当対象者に対して、当該対象者が、会社法第203条第2項に従って当社普通株式の引受けの申込みを行い、かつ、当
社との間で別途当社取締役会において決議する内容の譲渡制限付株式割当契約書を締結することを条件として、当社
普通株式を割り当てます。
<当社社内取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人>
譲渡制限付株式報酬のプラン 譲渡制限期間
譲渡制限付株式報酬Ⅰ 払込期日から3年間
譲渡制限付株式報酬Ⅱ 払込期日から4年間
譲渡制限付株式報酬Ⅲ 払込期日から5年間
<当社社外取締役>
譲渡制限付株式報酬のプラン 譲渡制限期間
譲渡制限付株式報酬Ⅳ 払込期日から3年間
(1)譲渡制限期間
上記表に定める譲渡制限期間(以下、譲渡制限付株式報酬Ⅰの譲渡制限期間については「本譲渡制限期間Ⅰ」、
譲渡制限付株式報酬Ⅱの譲渡制限期間については「本譲渡制限期間Ⅱ」、譲渡制限付株式報酬Ⅲの譲渡制限期間に
ついては「本譲渡制限期間Ⅲ」及び譲渡制限付株式報酬Ⅳの譲渡制限期間については「本譲渡制限期間Ⅳ」とい
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う。)において、割当対象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、譲渡制限付株式報酬Ⅰ
として割り当てられた譲渡制限付株式を「本割当株式Ⅰ」、譲渡制限付株式報酬Ⅱとして割り当てられた譲渡制限
付 株式を「本割当株式Ⅱ」、譲渡制限付株式報酬Ⅲとして割り当てられた譲渡制限付株式を「本割当株式Ⅲ」及び
譲渡制限付株式報酬Ⅳとして割り当てられた譲渡制限付株式を「本割当株式Ⅳ」という。)につき、第三者に対し
て譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません(以下、
「本譲渡制限」という。)。
(2)本譲渡制限の解除
未定
(3)譲渡制限付株式の無償取得
当社は、本譲渡制限期間Ⅰ~Ⅲが満了する前に、割当対象者(社外取締役を除く。)が、当社グループの取締役
及び使用人のいずれの地位も喪失した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当該割当対
象者に割り当てられた本割当株式Ⅰ~Ⅲを、当該喪失の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。
また、当社は、割当対象者である社外取締役が、当該割当て後、最初に開催される当社定時株主総会の終結時ま
でに、当社の社外取締役たる地位を喪失した場合その他一定の事由が生じた場合には、当該社外取締役に割り当て
られた本割当株式Ⅳを、当該喪失の時点をもって、当然に無償で取得するものといたします。
さらに、本割当株式のうち、期間満了時点Ⅰ~Ⅳにおいて本譲渡制限が解除されていないものがある場合には、
当該時点の直後の時点もって、当社はこれを当然に無償で取得するものといたします。
(4)株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に本割当株式について記載又は記録する口座の開設を完了し、本譲渡制限
が解除されるまでの間、本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
(5)組織再編等における取扱い
当社は、本譲渡制限期間Ⅰ~Ⅳ中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又
は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主
総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会。)で承認された場合には、当社取締役会決議により、
本譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につ
き、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除するものといたしま
す。
この場合には、当社は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、上記の定めに基づき同日において本譲
渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取得するものといたします。
5.当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中
は、割当対象者がSMBC日興証券株式会社に開設した専用口座で管理されます。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等
の実効性を確保するために、割当対象者が保有する本割当株式の口座の管理に関連してSMBC日興証券株式会社との間
において契約を締結しております。また、割当対象者は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提といたし
ます。
6.本割当株式の払込期日
未定
7.振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
以 上
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