明治安田アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2024年3月4日 提出
【発行者名】 明治安田アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西尾 友宏
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目3番2号
【事務連絡者氏名】 植村 吉二
連絡場所 東京都千代田区大手町二丁目3番2号
【電話番号】 03-6700-4111
【届出の対象とした募集内国投資信託受 明治安田クオリティ日本株オープン
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 上限 5,000億円
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
明治安田クオリティ日本株オープン(以下、「当ファンド」ということがあります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
① 追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)
② 当初の1口当たり元本は、1円(1万口当たり元本金額1万円)です。
③ 当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信
用格付、または信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用
を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
である明治安田アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受
益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありませ
ん。
(3)【発行(売出)価額の総額】
上限 5,000億円
※ 上記金額には申込手数料および申込手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といい
ます。)に相当する金額は含まれていません。
(4)【発行(売出)価格】
① 取得申込受付日の基準価額※とします。
② 取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込
は、翌営業日の取扱いとします。
③ 基準価額は委託会社の営業日に日々計算されます。基準価額は販売会社または下記へお問合わせくださ
い。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
明治安田アセットマネジメント株式会社
電話番号 : 0120-565787(受付時間は、営業日の午前9時~午後5時)
ホームページアドレス : https://www.myam.co.jp/
※ 「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における
受益権総口数で除して得た1口当たりの価額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で
表示されます。
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(5)【申込手数料】
① 取得申込受付日の基準価額に、3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額と
します。詳しくは、お申込みの販売会社までお問合わせください。
② 分配金再投資コース※の場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されま
す。
※ 分配金再投資コースでは、自動継続投資契約(計算期末に支払われる収益分配金で当ファンドの買付を
自動的に行うことに関して、当ファンドの当初取得申込時にあらかじめ指定する契約。販売会社により
名称が異なる場合があります。)を販売会社と結びます。
(6)【申込単位】
① 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。取得申込者が販売会社との
間で、自動継続投資契約および定時定額購入取引に関する契約等を締結した場合、当該契約に規定する
単位とします。
② 当ファンドには、収益分配金の受取方法により「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」があ
ります。いずれのコースも販売会社が定めるお申込単位となります。なお、収益分配金の受取方法を途
中で変更することはできません。詳しくは販売会社までお問合せください。
※ 自動継続投資契約に基づく収益分配金の再投資については、1口単位とします。
※ 販売会社により、どちらか一方のコースのみお取扱いとなる場合があります。
(7)【申込期間】
2024 年3月5日から2024年9月4日まで
※ 申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所は原則として販売会社の本支店、営業所等とします。
販売会社については下記へお問合わせください。
明治安田アセットマネジメント株式会社
電話番号 : 0120-565787(受付時間は、営業日の午前9時~午後5時)
ホームページアドレス : https://www.myam.co.jp/
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める日までに申込代金(申込金額(取得申込受付日の基準価額に申込口数を
乗じた額)、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額の合計額)を販売会社に支払
うものとします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
振替受益権にかかる各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座
を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
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(10)【払込取扱場所】
申込を受付けた販売会社とします。お申込代金は販売会社にお支払いください。
販売会社につきましては、「(8)申込取扱場所」をご参照下さい。
(11)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
① 申込証拠金
該当事項はありません。
② 本邦以外の地域における発行
該当事項はありません。
③ 決算日
年1回(6月5日。休業日の場合は翌営業日。)
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振
替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。ファンドの分配
金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業
務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 明治安田クオリティ日本株オープンは、わが国の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とし、
信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
② 当ファンドは一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において以下の通りとなっております。
※ 当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
■ 商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型
その他資産
内 外 ( )
資産複合
<商品分類表(網掛け表示部分)の定義>
追加型
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
国内
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいいます。
株式
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
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■ 属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券
一般 年6回 欧州
公債 (隔月)
社債 アジア
その他債券 年12回
クレジット属性 (毎月) オセアニア
( )
日々 中南米
不動産投信
その他 アフリカ
その他資産( ) ( )
中近東
資産複合( ) (中東)
資産配分固定型
資産配分変更型 エマージング
<属性区分表(網掛け表示部分)の定義>
株式 一般
目論見書または投資信託約款において、主として株式に投資する旨の記載があるものであって、大型
株属性、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいいます。
年1回
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
日本
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
(注)上記各表のうち網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信
託協会のホームページ(アドレス:https://www.toushin.or.jp/)で閲覧が可能です。
③ 信託金の限度額:上限 5,000億円
※ 委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
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④ ファンドの特色
● 特色①
主にわが国の金融商品取引所に上場する株式に投資を行います。
● 特色②
「S&P/JPX配当貴族指数(トータルリターン)」※をベンチマークとし、これを上回る投資成果の獲得
を目指します。
※ 指数については、後述の<ご参考>をご参照ください。
● 特色③
「S&P/JPX配当貴族指数」構成銘柄および企業の成長性、バリュエーション、クオリティに着目し、良
好なトータルリターンが期待される銘柄を投資対象とします。
◆ わが国の金融商品取引所に上場する株式のうち、「S&P/JPX配当貴族指数」構成銘柄に加え、配当(利
回り、安定性)、株価バリュエーション(PERなど)、信用リスク等のスクリーニングを行い、安定し
た配当収益や値上がり益が期待される銘柄を投資候補銘柄とします。
◆ 中長期的投資を見すえ、クオリティの高い良好な投資収益を獲得するために、企業のファンダメンタ
ルズ分析を通じて、確信度の高い銘柄に投資を行います。
※ 詳しくは、後述の「運用プロセス」をご参照ください。
※ 資金動向、市況動向等によっては、前記のような運用ができない場合があります。
<ご参考>
◆S&P/JPX 配当貴族指数(トータルリターン)とは、東証株価指数(TOPIX)の構成銘柄のうち、10年以
上にわたり毎年増配しているか、または安定して配当を行っている最も配当利回りの高い企業のパ
フォーマンスを測定するように設計されている株価指数です。
出所:S&P・ダウ・ジョーンズ・インデックスのホームページ等をもとに明治安田アセットマネジメント
作成。上記は当該指数の概要であり、すべての条件を網羅したものではありません。また上記は
本書提出日現在のものであり、今後内容に変更が生じる場合があります。
※1 リバランス時の構成銘柄数は最低40銘柄で、適格性基準を満たす構成銘柄数が40を下回った場合に
は、7年以上にわたり増配または安定的に配当を維持している銘柄等が配当利回りの高い順に指数
に追加されます。
前記がすべての銘柄選定条件ではありません。
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※2 基準日(2006年7月31日)を100として、2015年12月22日から算出を開始しています。
■ 運用プロセス
※ 上記運用プロセスは、今後変更となる場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2018 年6月26日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 委託会社等およびファンドの関係法人
1 .委託会社(委託者) : 明治安田アセットマネジメント株式会社
信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の作成等を行います。
2 .受託会社(受託者) : 株式会社りそな銀行
信託財産の保管・管理業務等を行います。(受託会社は信託事務の一部につき株式会社日本カスト
ディ銀行に委託することがあります。)
3 .販売会社
ファンドの販売会社として募集・販売の取扱い、一部解約実行の請求の受付、収益分配金、償還金等
の支払い、運用報告書の交付等を行います。
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※ 1 信託契約
委託会社と受託会社との間において「信託契約(信託約款)」を締結しており、委託会社および受
託会社の業務、受益者の権利、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託期間、償還等
を規定しています。
※ 2 投資信託受益権の取扱に関する契約
委託会社と販売会社との間において「投資信託受益権の取扱に関する契約」を締結しており、販売
会社が行う募集・販売等の取扱い、収益分配金および償還金の支払い、買取りおよび解約の取扱い
等を規定しています。
③ 委託会社等の概況
1 .資本金の額(本書提出日現在) 10億円
2 .委託会社の沿革
1986 年11月: コスモ投信株式会社設立
1998 年10月: ディーアンドシーキャピタルマネージメント株式会社と合併、商号を「コス
モ投信投資顧問株式会社」に変更
2000 年2月: 商号を「明治ドレスナー投信株式会社」に変更
2000 年7月: 明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社と合併、商号を「明治ドレ
スナー・アセットマネジメント株式会社」に変更
2009 年4月: 商号を「MDAMアセットマネジメント株式会社」に変更
2010 年10月: 安田投信投資顧問株式会社と合併、商号を「明治安田アセットマネジメント
株式会社」に変更
3 .大株主の状況(本書提出日現在)
発行済株式総数
所有
氏名又は名称 住 所 に対する所有
株式数
株式数の割合
明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 18,887 株 100.00 %
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
Ⅰ .基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
Ⅱ .投資対象
わが国の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とします。
Ⅲ .投資態度
① 主にわが国の金融商品取引所に上場する株式に投資を行います。
② 「S&P/JPX配当貴族指数(トータルリターン)」をベンチマークとし、これを上回る投資成果の獲得を
目指します。
③ 「S&P/JPX配当貴族指数」構成銘柄および企業の成長性、バリュエーション、クオリティに着目し、良
好なトータルリターンが期待される銘柄を投資対象とします。
④ 株式の組入比率は原則として高位を保ちます。
⑤ 非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑥ 資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合がありま
す。
Ⅳ .投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下と
します。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下と
します。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額
の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ デリバティブ取引は、約款所定の範囲で行います。
(2)【投資対象】
① この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるも
のをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定め
るものに限ります。)
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
ニ.金銭債権
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
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② 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1 .株券または新株引受権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
4 .特別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 .資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものを
いいます。)
7 .投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)または外国投資証券で
投資法人債券に類する証券
8 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。)
9 .協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
10 .資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融
商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11 .コマーシャル・ペーパー
12 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
13 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号(第7号で定めるものを除きます。)の証
券または証書の性質を有するもの
14 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
15 .投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
のをいい、第7号で定めるものを除きます。)
16 . 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券に係るものに限ります。)
18 .預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
20 .受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)
21 .抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22 .外国の者に対する権利で20.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、13.ならびに18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券および13.ならびに18.の証券または証書の
うち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下
「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図
することができます。
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1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④ 前②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運
用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することの指図
ができます。
⑤ 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産
総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を行いません。
⑥ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額が、信託財
産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。
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(3)【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
① 投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関する
検討を行います。
② ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用計
画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
③ ファンドに関する運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立し
たコンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が中心となって行います。
④ 投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィードバッ
クすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。
※ ファンドの運用体制等は、2023年12月29日現在のものであり、今後変更となることがあります。また、
委託会社のホームページ(https://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報がご覧い
ただけます。
<受託会社に対する管理体制>
当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社よ
り受け取っております。
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(4)【分配方針】
① 収益分配方針
年1回(6月5日。休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行いま
す。
1 .分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)
等の全額とします。
2 .収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を
行うものではありません。
3 .収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断
に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 収益の分配方式
1 .信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
a .配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した
額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費
税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以
降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
b .売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬
および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その
全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配
にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
2 .毎計算期末において信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
③ 収益分配金の支払い
収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日におい
て振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末
日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる
計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社および販売会社の名義で
記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。収益分
配金の支払いは、販売会社において行います。なお、分配金再投資コースでお申込みの受益権にかかる
収益分配金は、原則として税金を差し引いた後、決算日の基準価額で翌営業日に自動的に再投資され、
再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
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(5)【投資制限】
<投資信託約款に基づく投資制限>
① 株式への投資制限
株式への投資割合には制限を設けません。
② 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限
新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
④ 投資信託証券への投資制限
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とし
ます。
⑤ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資は行いません。
⑥ 投資する株式等の範囲
1 .委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引さ
れている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2 .前1.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券
で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資する
ことを指図することができるものとします。
⑦ 同一銘柄の株式等への投資制限
1 .委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を
超えることとなる投資の指図を行いません。
2 .委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託
財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。
⑧ 信用取引の指図範囲
1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をす
ることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うこと
の指図をすることができるものとします。
2 .前1.の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
3 .信託財産の一部解約等の事由により、前2.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決
済するための指図をするものとします。
⑨ 同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新株予約権付
社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社
債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社
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法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。)の時価総額
が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
⑩ 先物取引等の運用指図・目的・範囲
1 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
るため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに
掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げる
ものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるも
のをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をする
ことができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同
じ。)。
2 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
るため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑪ スワップ取引の運用指図・目的・範囲
1 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
るため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引
(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
2 .スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として約款に定める信託期間を超え
ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3 .スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託
財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産
総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場
合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものと
します。
4 .スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するも
のとします。
5 .委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の
提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑫ 金利先渡取引の運用指図
1 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
るため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2 .金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として約款に定める信託期間を超えな
いものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3 .金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するも
のとします。
4 .委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の
提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑬ デリバティブ取引等にかかる投資制限
デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出し
た額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
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⑭ 有価証券の貸付けの指図および範囲
1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
a .株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額を超えないものとします。
b .公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2 .前1.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
る契約の一部の解約を指図するものとします。
3 .委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとし
ます。
⑮ 有価証券の空売りの指図範囲
1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さな
い有価証券または約款の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。
なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図
をすることができるものとします。
2 .前1.の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内
とします。
3 .信託財産の一部解約等の事由により、前2.の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部
を決済するための指図をするものとします。
⑯ 有価証券の借入れ
1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
図をするものとします。
2 .前1.の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
3 .信託財産の一部解約等の事由により、前2.の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有価
証券の一部を返還するための指図をするものとします。
4 .前1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑰ 資金の借入れ
1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
て、および再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を
通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運
用は行わないものとします。
2 .一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産
で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、
資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額
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を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の
10%を超えないこととします。
3 .収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4 .借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<法律等で規制される投資制限>
① 同一法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につ
き、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100
分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを
受託会社に指図しないものとします。
② デリバティブ取引の投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変
動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に
より算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株
予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含み
ます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
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3【投資リスク】
(1)ファンドのリスクと留意点
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、価格変動の影響を受け、基準価額は変動しま
す。これらの 運用により信託財産に生じた運用成果(損益)はすべて投資者の皆さまに帰属します。
したがって、 投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により投資元本
を割り込み、損失を被ることがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
なお、ファンドが有する主なリスクは、以下の通りです。
1 .値動きの主な要因
① 株価変動リスク
株式の価格は、政治・経済情勢、金融情勢・金利変動等および発行体の企業の事業活動や財務状況等
の影響を受けて変動します。保有する株式価格の下落は、ファンドの基準価額を下げる要因となりま
す。
② 流動性リスク
株式を売買しようとする際、需要または供給が少ないため、希望する時期に、希望する価格で、希望
する数量を売買できなくなることがあります。ファンドが保有する資産の市場における流動性が低く
なった場合、売却が困難となり、当該資産の本来的な価値より大幅に低い価格で売却せざるを得ず、
ファンドの基準価額を下げる要因となります。
③ 信用リスク
投資している有価証券等の発行体において、利払いや償還金の支払い遅延等の債務不履行が起こる可
能性があります。
また、有価証券への投資等ファンドに関する取引において、取引の相手方の業績悪化や倒産等による
契約不履行が起こる可能性があります。
※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
2 .その他のリスク・留意点
● 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
● 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市
場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待で
きる価額で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額
にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金の支払いが
遅延する可能性があります。
● 資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。
● 収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含み
ます。))を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すも
のではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部
または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
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分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要
因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決
算日の基準価額と比べ下落することとなります。
(2)リスク管理体制
ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコン
トロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等
において協議・報告される体制となっています。
① コンプライアンス・リスク管理委員会は、法令諸規則・社内規程等の遵守状況、運用資産のリスク管理
状況等を把握・管理し、必要に応じて指示・指摘を行います。
② 投資管理委員会は、運用パフォーマンスの評価・分析、トレーディング分析、運用スタイル・運用方針
との整合性、投資信託財産の運用リスク等を把握・管理し、必要に応じて指導・指摘を行います。
<流動性リスク管理体制>
流動性リスクについては、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスク
のモニタリングを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理体制について、監督します。
※ ファンドのリスク管理体制等は、2023年12月29日のものであり、今後変更となることがあります。
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(3)参考情報
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<代表的な資産クラスの指数について>
東証株価指数(TOPIX)(配当込み) は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象とし
ての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する
著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社に帰属し
ます。
MSCI-KOKUSAI 指数 は、MSCI Inc.が算出する日本を除く世界主要国の株式市場を捉える指数として広く認知
されているものであり、MSCI-KOKUSAI 指数に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利はMSCI
Inc.に帰属します。MSCI Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
MSCI エマージング・マーケット・インデックス は、MSCI Inc.が算出する新興国の株価の動きを表す代表的
な指数であり、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権、その他一
切の権利はMSCI Inc.に帰属します。MSCI Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
NOMURA -BPI(国債) は、日本国債の市場全体の動向を表す、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサ
ルティング株式会社によって計算、公表されている投資収益指数で、野村フィデューシャリー・リサー
チ&コンサルティング株式会社の知的財産です。野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング
株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
FTSE 世界国債インデックス は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を
各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを
目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの
誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その
他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
JP モルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド (JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデック
ス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド)は、J.P.Morgan Securities LLC(JP
モルガン)が公表している、エマージング諸国の国債を中心とした債券市場の合成パフォーマンスを表す
指数として広く認知されているものであり、JPモルガンの知的財産です。JPモルガンは当ファンドの
運用成果等に関し一切責任はありません。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
取得申込受付日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額としま
す。詳しくは販売会社にお問合わせください。
※ 購入時手数料は、購入時の商品説明、事務手続き等の対価として販売会社にお支払いいただきます。
※ 収益分配金を再投資する場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されま
す。
(2)【換金(解約)手数料】
解約手数料および信託財産留保額はありません。
(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年1.408%(税抜1.28%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じ
て毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該
当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われま
す。
<内訳>
配分 料率(年率)
委託会社 0.66 %(税抜0.6%)
販売会社 0.715 %(税抜0.65%)
受託会社 0.033 %(税抜0.03%)
合計 1.408 %(税抜1.28%)
<内容>
支払い先 役務の内容
ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類(目論見書、運用報告書、有
委託会社 価証券報告書・届出書等)の作成・印刷・交付および届出等にかかる費用
の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの
販売会社
管理等の対価
受託会社 ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
合計 運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率
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(4)【その他の手数料等】
ファンドは以下の費用も負担します。
① 信託財産の監査にかかる費用(監査費用)として、監査法人に年0.0055%(税抜0.005%)を支払う他、
有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費
用、その他信託事務に要する費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。
② 信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当
該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
※ その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することが
できません。また、監査費用は監査法人等によって見直され、変更される場合があります。
※ 当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまの保有期間等に応じて異なりますので、表示するこ
とができません。
(5)【課税上の取扱い】
① 個人、法人別の課税の取扱について
1 .個人の受益者に対する課税
<収益分配金(普通分配金)に対する課税>
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率
による源泉徴収(申告不要)となります。なお、確定申告による申告分離課税または総合課税を選択
することもできます。
収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)
は課税されません。
税率
20.315 %(所得税15.315%、地方税5%)
<一部解約時および償還時に対する課税>
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費を控除した利益)については、
譲渡所得とみなされ、以下の税率による申告分離課税が適用されます。なお、源泉徴収ありの特定口
座を選択している場合は、源泉徴収(原則として、確定申告は不要)となります。
税率
20.315 %(所得税15.315%、地方税5%)
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<損益通算について>
一部解約時および償還時の損失については、確定申告等により、上場株式等(特定公社債、公募公社
債投資信託を含みます。以下同じ。)の譲渡益と相殺することができ、上場株式等の配当所得(申告
分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)および利子所得の金額との損益通算も可能と
なります。また、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡益および配当等・利子から繰越控除することがで
きます。一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等との譲渡損との相殺が可能とな
ります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
2 .法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時およ
び償還時の個別元本超過額については、以下の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありま
せん。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分
配金)は課税されません。源泉徴収された所得税は、法人税の額から控除できます。
税率
15.315 %(所得税15.315%)
② 個別元本方式について
1 .追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等が当該受益者の元本(個別元本)
にあたります。
2 .受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつ
ど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。同一ファンドを複数の販売会社
で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一取扱販売会社
であっても複数支店で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎に、「分配金受取りコース」と「分
配金再投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の計算が行われる場合があり
ます。
3 .受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
③ 収益分配金の課税について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」
(受益者毎の元本の一部払い戻しに相当する部分)があります。
1 .収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上
回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
2 .収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額
が普通分配金となります。なお、収益分配金の発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配
金)を控除した額がその後の受益者の個別元本になります。
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1 .の場合
2 .の場合
※ 上記の図はイメージ図であり、個別元本、基準価額および分配金の各水準等を示唆するものではあり
ません。
※ 課税上は、株式投資信託として取扱われます。
※ 当ファンドは、配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。
※ 公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度(NISA)の適用対象とな
ります。
※ 当ファンドは、NISAの対象外です。詳しくは、販売会社へお問合わせください。
※2024 年1月よりNISA制度が新しくなりました。2023年末までに一般NISAおよびつみたてNISAにおいて購
入された商品は旧NISA制度における非課税措置が適用されます。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※ 受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および
地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用に
かかる税制が適用されます。
※ 上記は2024年1月1日現在のものですので、税法が改正された場合等は、上記内容が変更されることがあ
ります。
※ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
以下は2023年12月29日現在の運用状況です。
※ 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※ 投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
(1)【投資状況】
明治安田クオリティ日本株オープン
資産の種類
国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 502,180,020 99.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,741,488 0.54
合計(純資産総額) 504,921,508 100.00
(2)【投資資産】
① 【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田クオリティ日本株オープン
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順 国/
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
位 地域
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 サンゲツ 卸売業 6,400 2,680.32 17,154,048 3,100.00 19,840,000 3.93
2 日本 株式 大和工業 鉄鋼 2,200 6,538.89 14,385,577 7,441.00 16,370,200 3.24
3 日本 株式 日本曹達 化学 3,000 5,326.01 15,978,030 5,430.00 16,290,000 3.23
4 日本 株式 三井金属鉱業 非鉄金属 3,700 3,360.88 12,435,280 4,335.00 16,039,500 3.18
石油・
5 日本 株式 ENEOSホールディングス 27,100 500.62 13,566,802 560.40 15,186,840 3.01
石炭製品
6 日本 株式 安藤・間 建設業 13,200 1,052.17 13,888,644 1,116.00 14,731,200 2.92
証券、商品
7 日本 株式 ジャフコ グループ 8,300 1,851.41 15,366,703 1,650.00 13,695,000 2.71
先物取引業
8 日本 株式 AREホールディングス 非鉄金属 6,900 1,934.00 13,344,600 1,951.00 13,461,900 2.67
9 日本 株式 アマノ 機械 3,900 3,230.26 12,598,033 3,342.00 13,033,800 2.58
10 日本 株式 三菱瓦斯化学 化学 5,700 2,081.94 11,867,094 2,255.50 12,856,350 2.55
11 日本 株式 東ソー 化学 7,100 1,688.94 11,991,474 1,801.00 12,787,100 2.53
電気・
12 日本 株式 電源開発 5,400 2,142.19 11,567,849 2,288.50 12,357,900 2.45
ガス業
13 日本 株式 住友林業 建設業 2,900 3,362.66 9,751,738 4,203.00 12,188,700 2.41
14 日本 株式 ケーズホールディングス 小売業 9,000 1,269.55 11,425,950 1,321.00 11,889,000 2.35
15 日本 株式 エクシオグループ 建設業 3,700 2,806.40 10,383,711 3,135.00 11,599,500 2.30
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インフロニア・
16 日本 株式 建設業 8,100 1,303.33 10,556,973 1,403.50 11,368,350 2.25
ホールディングス
ガラス・
17 日本 株式 ニチアス 3,300 2,924.35 9,650,381 3,390.00 11,187,000 2.22
土石製品
18 日本 株式 日本化薬 化学 8,300 1,307.30 10,850,590 1,345.50 11,167,650 2.21
19 日本 株式 大和ハウス工業 建設業 2,500 3,693.13 9,232,825 4,272.00 10,680,000 2.12
20 日本 株式 コムシスホールディングス 建設業 3,400 2,795.89 9,506,057 3,110.00 10,574,000 2.09
MS&ADインシュアランス
21 日本 株式 保険業 1,900 4,940.79 9,387,516 5,546.00 10,537,400 2.09
グループホールディングス
22 日本 株式 オートバックスセブン 卸売業 6,500 1,512.65 9,832,225 1,560.00 10,140,000 2.01
23 日本 株式 アイカ工業 化学 2,900 3,117.15 9,039,760 3,412.00 9,894,800 1.96
24 日本 株式 カシオ計算機 電気機器 7,700 1,221.72 9,407,244 1,223.50 9,420,950 1.87
25 日本 株式 セントラル硝子 化学 3,500 3,087.65 10,806,779 2,665.00 9,327,500 1.85
26 日本 株式 みずほフィナンシャルグループ 銀行業 3,800 2,130.44 8,095,672 2,412.50 9,167,500 1.82
27 日本 株式 セブン銀行 銀行業 29,900 286.89 8,578,011 299.70 8,961,030 1.77
三井住友
28 日本 株式 銀行業 1,300 5,778.00 7,511,400 6,880.00 8,944,000 1.77
フィナンシャルグループ
29 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 2,200 4,392.38 9,663,245 4,054.00 8,918,800 1.77
30 日本 株式 大林組 建設業 7,200 1,201.20 8,648,640 1,220.00 8,784,000 1.74
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類
国内/外国 業種 投資比率(%)
株式 国内 建設業 17.51
食料品 1.30
化学 15.97
医薬品 1.77
石油・石炭製品 3.01
ガラス・土石製品 2.22
鉄鋼 3.24
非鉄金属 5.84
機械 2.58
電気機器 1.87
電気・ガス業 2.45
陸運業 1.61
卸売業 7.55
小売業 2.35
銀行業 13.88
証券、商品先物取引業 2.71
保険業 5.97
その他金融業 7.64
合計 99.46
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② 【投資不動産物件】
明治安田クオリティ日本株オープン
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
明治安田クオリティ日本株オープン
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
① 【純資産の推移】
明治安田クオリティ日本株オープン
純資産総額(円) 1 万口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2019 年 6月 5日)
第1期計算期間末 1,675,362,226 1,705,131,530 8,442 8,592
(2020 年 6月 5日)
第2期計算期間末 1,308,256,669 1,337,114,486 8,160 8,340
(2021 年 6月 7日)
第3期計算期間末 793,553,378 822,464,156 9,607 9,957
(2022 年 6月 6日)
第4期計算期間末 430,773,640 440,918,688 9,766 9,996
(2023 年 6月 5日)
第5期計算期間末 452,994,778 467,969,767 11,495 11,875
2022 年12月末日 395,829,092 ― 10,367 ―
2023 年 1月末日
403,753,270 ― 10,654 ―
2月末日
415,957,119 ― 10,976 ―
3月末日
471,178,981 ― 10,784 ―
4月末日
486,890,474 ― 11,314 ―
5月末日
454,439,102 ― 11,532 ―
6月末日
476,282,856 ― 11,967 ―
7月末日
496,376,543 ― 12,544 ―
8月末日
507,329,460 ― 12,821 ―
9月末日
515,487,651 ― 13,188 ―
10月末日 511,113,862 ― 13,075 ―
11月末日 514,959,320 ― 13,254 ―
12月末日 504,921,508 ― 13,159 ―
② 【分配の推移】
明治安田クオリティ日本株オープン
期
計算期間 1 万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 2018 年 6月26日~2019年 6月 5日 150
第2期計算期間 2019 年 6月 6日~2020年 6月 5日 180
第3期計算期間 2020 年 6月 6日~2021年 6月 7日 350
第4期計算期間 2021 年 6月 8日~2022年 6月 6日 230
第5期計算期間 2022 年 6月 7日~2023年 6月 5日 380
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③ 【収益率の推移】
明治安田クオリティ日本株オープン
期
計算期間 収益率(%)
第1期計算期間 2018 年 6月26日~2019年 6月 5日 △14.08
第2期計算期間 2019 年 6月 6日~2020年 6月 5日 △1.21
第3期計算期間 2020 年 6月 6日~2021年 6月 7日 22.02
第4期計算期間 2021 年 6月 8日~2022年 6月 6日 4.05
第5期計算期間 2022 年 6月 7日~2023年 6月 5日 21.60
第6期中間計算期間 2023 年 6月 6日~2023年12月 5日 14.85
( 注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直
前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
明治安田クオリティ日本株オープン
期
計算期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1期計算期間 2018 年 6月26日~2019年 6月 5日 2,129,025,838 144,405,570
第2期計算期間 2019 年 6月 6日~2020年 6月 5日 316,428,753 697,836,956
第3期計算期間 2020 年 6月 6日~2021年 6月 7日 23,035,347 800,225,168
第4期計算期間 2021 年 6月 8日~2022年 6月 6日 21,398,914 406,332,077
第5期計算期間 2022 年 6月 7日~2023年 6月 5日 69,455,531 116,465,935
第6期中間計算期間 2023 年 6月 6日~2023年12月 5日 5,455,936 10,999,526
( 注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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≪ 参考情報≫
以下の事項は交付目論見書の運用実績に記載されているものです。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込受付
取得申込の受付は、原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎて
からの申込は、翌営業日の取扱いとします。
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、申込の受
付を中止することおよびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。
(2)申込単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
取得申込者が販売会社との間で、自動継続投資契約(販売会社により名称が異なる場合があります。)およ
び定時定額購入取引に関する契約等を締結した場合、当該契約に規定する単位とします。
(3)申込価額
取得申込受付日の基準価額とします。
取得申込者は、申込代金(申込金額(取得申込受付日の基準価額に申込口数を乗じた額)に申込手数料お
よび当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した額)を、販売会社が指定する期日までに支払
うものとします。
基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
明治安田アセットマネジメント株式会社
電話番号 : 0120-565787(受付時間は、営業日の午前9時~午後5時)
ホームページアドレス : https://www.myam.co.jp/
受益者が自動継続投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の価額は、毎計算期間の末日の基準価
額とします。
(4)申込手数料
取得申込受付日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額としま
す。詳しくは販売会社へお問合わせください。
収益分配金を再投資する場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
※ 受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。したがって、
保護預りの形態はありません。
取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益
権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加
の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託
により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法
に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知が
あった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受
託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替
機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
※ 前記において「申込」を「取得申込」または「購入申込」ということがあります。
2【換金(解約)手続等】
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信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設けることがあります。
(1)解約方法
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し行うものとします。
(2)解約受付
解約申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込
は、翌営業日の取扱いとします。
(3)解約単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
(4)解約価額
解約請求受付日の基準価額とします。
基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。
明治安田アセットマネジメント株式会社
電話番号 : 0120-565787(受付時間は、営業日の午前9時~午後5時)
ホームページアドレス : https://www.myam.co.jp/
(5)信託財産留保額
該当事項はありません。
(6)解約代金の支払い
一部解約金は、受益者の解約請求受付日から起算して、原則として4営業日目以降、販売会社の本支店、営
業所等で支払います。
(7)解約に関する留意点
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約
の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことがあ
ります。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の
一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合に
は、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の
実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。
※ 解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこ
の信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の
抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記
載または記録が行われます。
なお、解約の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
※ 買取請求については、販売会社へお問合わせください。
※ 前記において「解約」を「換金」ということがあります。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法
令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総
額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額を
いいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
主な資産の種類 評価方法
株式 原則として、基準価額計算日※の金融商品取引所の終値で評価します。
※ 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日
の前日とします。
基準価額につきましては、取扱販売会社または下記委託会社にてご確認いただけます。また、原則とし
て、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
明治安田アセットマネジメント株式会社
電話番号 : 0120-565787(受付時間は、営業日の午前9時~午後5時)
ホームページアドレス : https://www.myam.co.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2018 年6月26日から2028年6月2日まで
※ 受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
ファンドの計算期間は、原則として毎年6月6日から翌年6月5日までとすることを原則とします。
※ 各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の
計算期間が開始されるものとします。
(5)【その他】
① 信託の終了
1 .信託契約の解約
a .委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口
を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認
めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約
を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解
約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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b .委託会社は、前記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行い
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面
をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c .前記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れて
いる受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
のとみなします。
d .前記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
e .前記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、前記b.からd.までの手続を行うことが困難な場合には適用しません。
2 .信託契約に関する監督官庁の命令
a .委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
託契約を解約し信託を終了させます。
b .委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、信託約款の変
更等の規定にしたがいます。
3 .委託会社の登録取消等に伴う取扱い
a .委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
b .前記a.の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委
託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、②信託約款の変更等の書面決議が否決され
た場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
4 .委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
a .委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する
事業を譲渡することがあります。
b .委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託
契約に関する事業を承継させることがあります。
5 .受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
a .受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または
受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、また
は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、②信託約款の変更等の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任すること
はできないものとします。
b .委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了さ
せます。
② 信託約款の変更等
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1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び
投 資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を
監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本項に定める以外の方法によって変更することができ
ないものとします。
2 .委託会社は、前記1.の事項(前記1.の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当する
場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合
を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。こ
の場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由など
の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れている受益者に対し、書
面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 .前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属
するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受
益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議
決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4 .前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
5 .書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 .前記2.から5.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示
をしたときには適用しません。
7 .前記1.から6.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっ
ても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合
は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が信託約款の規定による一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契
約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金
として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託約款に規定する信託契約の解
約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に
定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
④ 信託期間の延長
委託会社は、信託期間満了前に信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議
のうえ、信託期間を延長することができます。
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⑤ 公告
1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
https://www.myam.co.jp/
2 .前記1.の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書に記載すべき事項の提供
1 .委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、
運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供することができます。この場合におい
て、委託会社は、運用報告書を交付したものとみなします。
2 .前記1.の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、
これを交付するものとします。
⑦ その他のディスクロージャー資料について
委託会社は、通常、月次の運用レポートを作成する予定であり、販売会社にて入手可能です。また、委
託会社のホームページにおいても入手可能です。
⑧ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」は、契約期間満了日の
3ヵ月前までに委託会社および販売会社いずれかから別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新さ
れます。また、本契約が終了した場合は、受益者に対する支払事務等において受益者に不測の損害を与
えぬよう協議します。
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4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権
① 受益者は委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
② 決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる
決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)の収益分配金は、原則として税控
除後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日
までに)から、販売会社を通じて、受益者に支払いを開始します。
③ 受益者が、収益分配金についてその支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、その金銭は、委託会社に帰属します。
④ 分配金再投資コースにお申込みされている受益者の収益分配金については、販売会社を通じて、自動継
続投資契約に基づき、原則として税控除後、決算日の基準価額で翌営業日に再投資され、再投資により
増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金に対する請求権
① 受益者はファンドにかかる償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
② 償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部
解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申
込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込
者とします。)の償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還
日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに)から、販売会社を通じて、受益者に支払い
を開始します。
③ 受益者が、信託終了による償還金についてその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、
その権利を失い、その金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、販売会社を通じて委託会社に換金(解約)請求する権利を有します。
(4)帳簿閲覧請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類の閲覧また
は謄写を請求することができます。
(5)反対者の買取請求権
信託契約の解約、または重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約
款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべ
き旨を請求することができます。
ただし、この信託は、受益者が信託約款の規定による一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が
信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解
約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託約款に規定する信託契約の
解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定
める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並び
に同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成
しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2022年6月7日から2023年6月5日
まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
【明治安田クオリティ日本株オープン】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
2022年 6月 6日現在 2023年 6月 5日現在
資産の部
流動資産
18,470,798 23,797,883
金銭信託
418,375,780 437,924,700
株式
7,227,630 9,291,020
未収配当金
444,074,208 471,013,603
流動資産合計
444,074,208 471,013,603
資産合計
負債の部
流動負債
10,145,048 14,974,989
未払収益分配金
73,655 71,051
未払受託者報酬
3,068,849 2,960,633
未払委託者報酬
13,016 12,152
その他未払費用
13,300,568 18,018,825
流動負債合計
13,300,568 18,018,825
負債合計
純資産の部
元本等
441,089,081 394,078,677
元本
剰余金
△ 10,315,441 58,916,101
期末剰余金又は期末欠損金(△)
6,595,335 65,273,741
(分配準備積立金)
430,773,640 452,994,778
元本等合計
430,773,640 452,994,778
純資産合計
444,074,208 471,013,603
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2021年 6月 8日 自 2022年 6月 7日
至 2022年 6月 6日 至 2023年 6月 5日
営業収益
18,235,380 18,647,580
受取配当金
3,577,965 73,715,655
有価証券売買等損益
525 103
その他収益
21,813,870 92,363,338
営業収益合計
営業費用
- 354
支払利息
162,205 141,753
受託者報酬
6,758,496 5,906,562
委託者報酬
41,451 36,392
その他費用
6,962,152 6,085,061
営業費用合計
14,851,718 86,278,277
営業利益又は営業損失(△)
14,851,718 86,278,277
経常利益又は経常損失(△)
14,851,718 86,278,277
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 2,338,227 10,997,536
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
△ 32,468,866 △ 10,315,441
期首剰余金又は期首欠損金(△)
15,976,578 8,925,790
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
15,976,578 1,851,210
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- 7,074,580
少額
868,050 -
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
868,050 -
加額
10,145,048 14,974,989
分配金
△ 10,315,441 58,916,101
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準
ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
ております。
2.費用・収益の計上基準 (1)受取配当金の計上基準
国内株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配
当金額又は予想配当金額を計上しております。
(2)有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
3.その他 当ファンドの計算期間は2022年 6月 7日から2023年 6月 5日までとなっておりま
す。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
2022年 6月 6日現在 2023年 6月 5日現在
1. 計算期間の末日における受益権 441,089,081 口 1. 計算期間の末日における受益権 394,078,677 口
の総数 の総数
2. 元本の欠損 2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場 10,315,441 円 純資産額が元本総額を下回る場 ―
合におけるその差額 合におけるその差額
3. 1 口当たり純資産額 0.9766 円 3. 1 口当たり純資産額 1.1495 円
(10,000 口当たり純資産額) (9,766 円) (10,000 口当たり純資産額) (11,495 円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2021年 6月 8日 自 2022年 6月 7日
至 2022年 6月 6日 至 2023年 6月 5日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 12,261,022 円 A 費用控除後の配当等収益額 15,366,162 円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 3,876,481 円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 59,914,579 円
の有価証券等損益額 の有価証券等損益額
C 収益調整金額 1,589,154 円 C 収益調整金額 3,169,712 円
D 分配準備積立金額 602,880 円 D 分配準備積立金額 4,967,989 円
E 当ファンドの分配対象収益額 18,329,537 円 E 当ファンドの分配対象収益額 83,418,442 円
F 当ファンドの期末残存口数 441,089,081 口 F 当ファンドの期末残存口数 394,078,677 口
G 10,000 口当たり収益分配対象額 415 円 G 10,000 口当たり収益分配対象額 2,116 円
H 10,000 口当たり分配金額 230 円 H 10,000 口当たり分配金額 380 円
I 収益分配金金額 10,145,048 円 I 収益分配金金額 14,974,989 円
(金融商品に関する注記)
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1.金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
自 2021年 6月 8日 自 2022年 6月 7日
至 2022年 6月 6日 至 2023年 6月 5日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に 同左
関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用することを
目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券等 同左
るリスク は、「重要な会計方針に係る事項に関す
る注記」の「運用資産の評価基準及び評
価方法」に記載の有価証券等であり、全
て売買目的で保有しております。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は
「(有価証券に関する注記)」の「売買
目的有価証券」に記載しております。こ
れらは価格変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク、及び流動性リスクに晒
されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては運用部門から独立し 同左
たリスク管理に関する委員会を設け投資
リスクの管理を行っております。信託約
款の遵守状況、市場リスク、信用リスク
および流動性リスク等モニターしてお
り、ガイドラインに沿った運用を行って
いるかにつき定期的なフォロー及び
チェックを実施しております。
市場リスクについてはファンド運用状況
の継続モニタリングを実施し、各種委員
会においてパフォーマンス動向や業種配
分等のポートフォリオ特性分析などファ
ンドの運用状況を報告します。
信用リスクについては格付けその他発行
体等に関する情報を収集、分析のうえ
ファンドの商品特性に照らして組入れ銘
柄の信用リスク管理をしております。
また、流動性リスクについては市場流動
性の状況を把握し流動性リスクを管理し
ております。
4.金融商品の時価等に関する事項の 金融商品の時価の算定においては一定の 同左
補足説明 前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
2022年 6月 6日現在 2023年 6月 5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてす 同左
べて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
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2.時価の算定方法 有価証券 有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「重要な会計方針に係る事項に関する注 同左
記」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
務 務
これらの科目は短期間で決済されるた 同左
め、帳簿価額は時価と近似していること
から、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(単位:円)
第4期 第5期
自 2021年 6月 8日 自 2022年 6月 7日
種類
至 2022年 6月 6日 至 2023年 6月 5日
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 13,035,543 59,614,545
合計 13,035,543 59,614,545
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第4期 第5期
自 2021年 6月 8日 自 2022年 6月 7日
至 2022年 6月 6日 至 2023年 6月 5日
該当事項はありません。 同左
(その他の注記)
元本の移動
(単位:円)
第4期 第5期
自 2021年 6月 8日 自 2022年 6月 7日
至 2022年 6月 6日 至 2023年 6月 5日
期首元本額 826,022,244 円 441,089,081 円
期中追加設定元本額 21,398,914 円 69,455,531 円
期中一部解約元本額 406,332,077 円 116,465,935 円
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
安藤・間 12,300 1,038.00 12,767,400
コムシスホールディングス 3,600 2,788.50 10,038,600
大成建設 1,600 4,568.00 7,308,800
大林組 7,100 1,180.00 8,378,000
鹿島建設 5,000 2,055.00 10,275,000
住友林業 4,200 3,198.00 13,431,600
大和ハウス工業 2,600 3,691.00 9,596,600
エクシオグループ 4,200 2,759.00 11,587,800
インフロニア・ホールディングス 8,400 1,295.50 10,882,200
宝ホールディングス 5,600 1,059.00 5,930,400
東洋紡 5,700 1,007.00 5,739,900
旭化成 5,400 966.40 5,218,560
東ソー 5,900 1,653.50 9,755,650
三菱瓦斯化学 4,700 2,067.50 9,717,250
ダイセル 12,200 1,213.50 14,804,700
アイカ工業 2,300 3,069.00 7,058,700
UBE 6,400 2,302.50 14,736,000
科研製薬 1,800 3,628.00 6,530,400
ENEOSホールディングス 18,000 478.60 8,614,800
住友大阪セメント 2,600 3,640.00 9,464,000
ニチアス 3,100 2,800.00 8,680,000
アサヒホールディングス 4,000 1,958.00 7,832,000
東洋製罐グループホールディングス 10,200 2,136.00 21,787,200
テイ・エス テック 6,200 1,830.00 11,346,000
電源開発 3,300 2,075.00 6,847,500
センコーグループホールディングス 7,900 936.00 7,394,400
ダイワボウホールディングス 4,000 2,657.00 10,628,000
稲畑産業 4,200 3,010.00 12,642,000
オートバックスセブン 5,800 1,504.50 8,726,100
ケーズホールディングス 5,400 1,238.50 6,687,900
しずおかフィナンシャルグループ 6,200 1,045.50 6,482,100
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三菱UFJフィナンシャル・グループ 6,500 975.20 6,338,800
りそなホールディングス 6,800 660.70 4,492,760
三井住友トラスト・ホールディングス 1,400 5,084.00 7,117,600
三井住友フィナンシャルグループ 2,400 5,778.00 13,867,200
千葉銀行 4,300 893.30 3,841,190
群馬銀行 13,100 522.00 6,838,200
七十七銀行 3,600 2,452.00 8,827,200
ふくおかフィナンシャルグループ 2,600 2,662.50 6,922,500
セブン銀行 23,300 282.00 6,570,600
みずほフィナンシャルグループ 4,500 2,129.50 9,582,750
SBIホールディングス 2,400 2,673.50 6,416,400
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 1,800 4,921.00 8,857,800
第一生命ホールディングス 2,200 2,537.00 5,581,400
東京海上ホールディングス 1,800 3,213.00 5,783,400
クレディセゾン 4,000 2,015.50 8,062,000
芙蓉総合リース 1,000 10,370.00 10,370,000
オリックス 2,600 2,474.00 6,432,400
三菱HCキャピタル 11,600 771.90 8,954,040
ヒューリック 1,800 1,210.50 2,178,900
合 計 277,600 437,924,700
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38
号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期中間計算期間(2023年6月6日から2023年12
月5日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【明治安田クオリティ日本株オープン】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第5期計算期間末 第6期中間計算期間末
2023年 6月 5日現在 2023年12月 5日現在
資産の部
流動資産
23,797,883 -
金銭信託
- 11,953,209
コール・ローン
437,924,700 501,408,090
株式
9,291,020 3,091,540
未収配当金
471,013,603 516,452,839
流動資産合計
471,013,603 516,452,839
資産合計
負債の部
流動負債
14,974,989 -
未払収益分配金
71,051 82,160
未払受託者報酬
2,960,633 3,423,138
未払委託者報酬
- 30
未払利息
12,152 13,632
その他未払費用
18,018,825 3,518,960
流動負債合計
18,018,825 3,518,960
負債合計
純資産の部
元本等
394,078,677 388,535,087
元本
剰余金
58,916,101 124,398,792
中間剰余金又は中間欠損金(△)
65,273,741 63,474,134
(分配準備積立金)
452,994,778 512,933,879
元本等合計
452,994,778 512,933,879
純資産合計
471,013,603 516,452,839
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期中間計算期間 第6期中間計算期間
自 2022年 6月 7日 自 2023年 6月 6日
至 2022年12月 6日 至 2023年12月 5日
営業収益
8,052,060 8,732,740
受取配当金
12,619,202 62,552,399
有価証券売買等損益
57 49
その他収益
20,671,319 71,285,188
営業収益合計
営業費用
- 3,892
支払利息
70,702 82,160
受託者報酬
2,945,929 3,423,138
委託者報酬
14,961 13,830
その他費用
3,031,592 3,523,020
営業費用合計
17,639,727 67,762,168
営業利益又は営業損失(△)
17,639,727 67,762,168
経常利益又は経常損失(△)
17,639,727 67,762,168
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
3,611,297 1,594,674
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
△ 10,315,441 58,916,101
期首剰余金又は期首欠損金(△)
1,572,224 960,753
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
1,572,224 -
少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- 960,753
少額
100,905 1,645,556
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- 1,645,556
加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
100,905 -
加額
- -
分配金
5,184,308 124,398,792
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準
ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
ております。
2.費用・収益の計上基準 (1)受取配当金の計上基準
国内株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配
当金額又は予想配当金額を計上しております。
(2)有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
3.その他 当中間計算期間は、2023年 6月 6日から2023年12月 5日までとなっております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第5期計算期間末 第6期中間計算期間末
2023年 6月 5日現在 2023年12月 5日現在
1. 計算期間の末日における受益権 394,078,677 口 1. 中間計算期間の末日における受 388,535,087 口
の総数 益権の総数
2. 1 口当たり純資産額 1.1495 円 2. 1 口当たり純資産額 1.3202 円
(10,000 口当たり純資産額) (11,495 円) (10,000 口当たり純資産額) (13,202 円)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第5期計算期間末 第6期中間計算期間末
2023年 6月 5日現在 2023年12月 5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてす 同左
べて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 有価証券 有価証券
売買目的有価証券 売買目的有価証券
「重要な会計方針に係る事項に関する注 同左
記」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
務 務
これらの科目は短期間で決済されるた 同左
め、帳簿価額は時価と近似していること
から、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
(単位:円)
第5期計算期間 第6期中間計算期間
自 2022年 6月 7日 自 2023年 6月 6日
至 2023年 6月 5日 至 2023年12月 5日
期首元本額 441,089,081 円 394,078,677 円
期中追加設定元本額 69,455,531 円 5,455,936 円
期中一部解約元本額 116,465,935 円 10,999,526 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
(2023年12月29日現在)
【純資産額計算書】
明治安田クオリティ日本株オープン
Ⅰ 資産総額 511,727,973 円
Ⅱ 負債総額 6,806,465 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 504,921,508 円
Ⅳ 発行済口数 383,698,773 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3159 円
(1万口当たり純資産額) (13,159 円)
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換の事務等
該当事項はありません。
委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合
または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その
他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数
の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録す
るものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の
振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定
にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するもの
とします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
る振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
て、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替
停止期間を設けることができます。
(4)受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託
会社および受託会社に対抗することができません。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
(6)質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
その他の法令等にしたがって取扱われます。
(7)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前にお
いて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で
取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得
申込者とします。)に支払います。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
本書提出日現在の資本金の額: 10 億円
会社が発行する株式総数: 33,220 株
発行済株式総数: 18,887 株
<過去5年間における資本金の額の推移>
該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、法令、定款に定める事項ならびに本会社
の業務執行に関する重要事項を決定するほか、執行役員を選任し、本会社の業務執行を委任します。執
行役員は取締役会において決定された基本方針に則り、本会社の業務執行を行います。
② 投資運用の意思決定機構
1 .投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関す
る検討を行います。
2 .ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用
計画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
3 .ファンドの運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立したコ
ンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が中心となって行います。
4 .投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィード
バックすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびそ
の受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投
資助言業務を行っています。
2023 年12月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投
資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額
追加型 151 本 1,746,707,021,757 円
株式投資信託
単位型 23 本 386,401,293,752 円
公社債投資信託 単位型 17 本 34,361,474,578 円
合計 191 本 2,167,469,790,087 円
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3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規
則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣
府令第52号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2022年4月1日から2023年3月31
日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
資産の部
流動資産
8,159,062
現金・預金 8,881,852
179,217
前払費用 200,271
1,563,160
未収委託者報酬 1,515,280
361,904
未収運用受託報酬 312,387
24,256
未収投資助言報酬 32,339
未収還付法人税等 - 4,412
9,953 4,395
その他
流動資産合計 10,952,085 10,296,408
固定資産
有形固定資産
※1
※1
建物
607,478
657,578
※1
※1
器具備品
276,216
273,616
6,519
建設仮勘定 -
有形固定資産合計 931,194 890,213
無形固定資産
136,499
ソフトウェア 176,635
109,350
27,900
ソフトウェア仮勘定
無形固定資産合計 204,535 245,849
投資その他の資産
投資有価証券 6,531 7,430
300,000
長期差入保証金 300,000
6,571
長期前払費用 19,485
231,980
前払年金費用 240,647
76,854
29,735
繰延税金資産
投資その他の資産合計 596,399 622,836
固定資産合計 1,732,130 1,758,899
資産合計 12,684,216 12,055,307
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 760,150 1,096,807
未払金 1,014,467 1,245,866
未払手数料 500,292 536,736
その他未払金 514,174 709,129
未払費用 40,746 40,398
未払法人税等 336,717 28,605
未払消費税等 254,752 18,799
賞与引当金 165,699 161,326
3,666 4,400
前受収益
流動負債合計 2,576,200 2,596,204
固定負債
長期未払金 86,543 34,593
228,039 228,527
資産除去債務
固定負債合計 314,582 263,121
負債合計 2,890,782 2,859,325
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
資本剰余金
資本準備金 660,443 660,443
その他資本剰余金 2,854,339 2,854,339
資本剰余金合計 3,514,783 3,514,783
利益剰余金
利益準備金 83,040 83,040
その他利益剰余金
別途積立金 3,092,001 3,092,001
2,103,933 1,506,551
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 5,278,975 4,681,593
株主資本合計 9,793,758 9,196,377
評価・換算差額等
△325 △395
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △325 △395
純資産合計 9,793,433 9,195,981
負債・純資産合計 12,684,216 12,055,307
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業収益
委託者報酬 7,916,562 7,810,512
受入手数料 40,707 46,755
運用受託報酬 2,132,888 2,254,971
投資 助言報酬 438,441 109,615
10,000 11,333
その他収益
営業収益合計 10,538,599 10,233,188
営業費用
支払手数料 2,129,117 2,116,950
広告宣伝費 46,842 55,964
公告費 250 125
調査費 2,446,317 2,731,969
調査費 803,814 1,117,746
委託調査費 1,642,503 1,614,223
委託計算費 439,674 470,893
営業雑経費 145,382 141,118
通信費 21,451 16,614
印刷費 106,245 97,238
協会費 10,338 10,902
諸会費 7,239 7,797
106 8,564
営業雑費
営業費用合計 5,207,584 5,517,022
一般管理費
給料 2,193,365 2,295,942
役員報酬 65,537 99,248
給料・手当 1,647,697 1,710,552
賞与 444,284 450,959
その他報酬給与 35,846 35,181
賞与引当金繰入 165,699 161,326
法定福利費 326,765 349,559
福利厚生費 31,829 41,214
交際費 2,525 2,290
寄付金 11,484 12,935
旅費交通費 6,856 13,772
租税 公課 84,051 75,751
不動産賃 借料 450,152 448,574
退職給付費用 56,072 84,351
191,988
固定資産減価償却費 203,922
事務委託費 275,646 395,265
諸経費 73,144 60,540
一般管理費合計 3,881,516 4,133,514
営業利益 1,449,498 582,651
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業外収益
受取 利息 107 101
受取配当金 270 11
投資有価証券売却益 145 -
※1 ※1
保険 契約返戻金・配当金
1,810 2,013
為替差益 155 -
1,551 1,051
雑益
営業外収益合計 4,039 3,178
営業外費用
投資有価証券売却損 - 22
投資有価証券償還損 - 264
為替差損 - 928
524 676
雑損失
営業外費用合計 524 1,892
経常利益 1,453,013 583,937
税引前当期純利益 1,453,013 583,937
法人税、住民税及び事業税 462,476 223,449
法人税等調整額 △14,436 △47,087
法人税等合計 448,039 176,361
当期純利益 1,004,974 407,576
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 83,040 3,092,001 1,952,160 5,127,202 9,641,986
当期変動額
剰余金の配当 △853,201 △853,201 △853,201
当期純利益 1,004,974 1,004,974 1,004,974
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - 151,772 151,772 151,772
当期末残高 83,040 3,092,001 2,103,933 5,278,975 9,793,758
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 251 251 9,642,237
当期変動額
剰余金の配当 △853,201
当期純利益 1,004,974
株主資本以外の項目の
△577 △577 △577
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △577 △577 151,195
当期末残高 △325 △325 9,793,433
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 83,040 3,092,001 2,103,933 5,278,975 9,793,758
当期変動額
剰余金の配当 △1,004,958 △1,004,958 △1,004,958
当期純利益 407,576 407,576 407,576
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - △597,381 △597,381 △597,381
当期末残高 83,040 3,092,001 1,506,551 4,681,593 9,196,377
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 △325 △325 9,793,433
当期変動額
剰余金の配当 △1,004,958
当期純利益 407,576
株主資本以外の項目の
△69 △69 △69
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △69 △69 △597,451
当期末残高 △395 △395 9,195,981
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[ 注記事項]
(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
その他 有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定しております。)
2. 固定資産の減価償却方法
(1)有形固定資産
定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 6年~18年
器具備品 3年~20年
(2)無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上
しております。
(2)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給
付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額
を、簡便法により計上しております。
4. 重要な収益及び費用の計上基準
投資信託委託業務及び投資顧問業務については、日々の純資産総額に対してあらかじめ定めた料
率を乗じた金額を収益として認識しています。
(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定
会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める
経過的な取扱に従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用すること
としております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
こととしております。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関す
る注記事項においては時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度にかかるものについては記載
しておりません。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
建物 67,791 千円 117,891 千円
器具備品 322,366 千円 314,492 千円
(損益計算書関係)
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。
前事業年度
当事業年度
(自 2021年4月1日
(自 2022年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2023年3月31日)
保険契約返戻金・配当金 1,810 千円 2,013 千円
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 18,887 株 - - 18,887 株
2. 自己株式に関する事項
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該当事項はありません。
3. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 株式の種類 配当金の総額 1 株当たり配当額 基準日 効力発生日
2021 年6月30日 普通 2021 年 2021 年
853,201,338 円 45,174 円00銭
定時株主総会 株式 3 月31日 6 月30日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 1 株当たり配当額 基準日 効力発生日
2022 年6月30日 普通 2022 年 2022 年
利益剰余金 1,004,958,383 円 53,209 円00銭
定時株主総会 株式 3 月31日 6 月30日
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 18,887 株 - - 18,887 株
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 株式の種類 配当金の総額 1 株当たり配当額 基準日 効力発生日
2022 年6月30日 普通 2022 年 2022 年
1,004,958,383 円 53,209 円00銭
定時株主総会 株式 3 月31日 6 月30日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 1 株当たり配当額 基準日 効力発生日
2023 年6月29日 普通 2023 年 2023 年
利益剰余金 407,562,573 円 21,579 円00銭
定時株主総会 株式 3 月31日 6 月29日
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1 年内 470,945 476,805
1 年超 1,092,037 635,740
合計 1,562,983 1,112,545
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について財務内容の健全性を損なうことのないよう、主に安全性の高い金融資産で運用し
ております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品にかかるリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬は、主に当社が運用指図を行う信託財産より支弁され、
当社は当該信託財産の内容を把握しており、当該営業債権の回収にかかるリスクは僅少であります。また、
営業債権である未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先ごとに期日管理及び残
高管理を行うとともに、四半期ごとに回収可能性を把握する体制としております。 未収入金は、取引先の信
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用リスクに晒されており、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、四半期ごとに回収可能性を
把握する体制としております。
投資有価証券は全て事業推進目的で保有している証券投資信託であり、基準価額の変動リスクにさらされて
おります。価格変動リスクについては、定期的に時価の把握を行い管理をしております。差入保証金は、賃
貸借契約先に対する敷金であり、差入先の信用リスクに晒されております。差入先の信用リスクについて
は、資産の自己査定及び・償却引当規程に従い、定期的に管理をしております。営業債務である未払手数
料、並びにその他未払金は、1年以内の支払期日です。また、長期未払金は、本社家賃のフリーレント期間
分のうち1年超の支払期日分です。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 なお、現金は注記を省略し
ており、預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、預り金、未払手数料及びその他未払
金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、注記を省略しております。
前事業年度 (2022年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)投資有価証券
その他有価証券 6,531 6,531 -
(2) 長期差入保証金 300,000 284,045 △15,954
資産計 306,531 290,576 △15,954
(1)長期未払金 86,543 86,624 △81
負債計 86,543 86,624 △81
当事業年度 (2023年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)投資有価証券
その他有価証券 7,430 7,430 -
(2) 長期差入保証金 300,000 285,178 △14,821
資産計 307,430 292,609 △14,821
(1)長期未払金 34,593 34,616 22
負債計 34,593 34,616 22
(注)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度 (2022年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
投資有価証券
その他有価証券のうち
- 960 3,595 -
満期のあるもの
長期差入保証金 - 300,000 - -
- 300,960 3,595 -
合計
当事業年度 (2023年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
投資有価証券
その他有価証券のうち
- 1,971 3,466 -
満期のあるもの
長期差入保証金 - 300,000 - -
合計 - 301,971 3,466 -
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3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分
類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した
時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す
るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
① 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度 (2022年3月31日)
投資有価証券 はすべて投資 信託 であり、時 価算 定会計 基準適用指針第27-3項 に従い、経過措置を 適用 し た投資
信託は記載しておりません。貸借対照表における当該投資信託の金額は6,531千円であります。
当事業年度 (2023年3月31日)
(単位:千円)
区分 時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券
その他の有価証券 - 7,430 - 7,430
資産計 - 7,430 - 7,430
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券 解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限のな
い投資信託は基準価額を用いて評価しており、活発な市場における相場価格とはいえないことから、レベル2
の時価に分類しております。
② 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
前事業年度 (2022年3月31日)
(単位:千円)
区分 時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
長期差入保証金 - - 284,045 284,045
資産計 - - 284,045 284,045
長期未払金 - - 86,624 86,624
負債計 - - 86,624 86,624
当事業年度 (2023年3月31日)
(単位:千円)
区分 時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
長期差入保証金 - - 285,178 285,178
資産計 - - 285,178 285,178
長期未払金 - - 34,616 34,616
負債計 - - 34,616 34,616
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期差入保証金 長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標
で割り引いた現在価値により算定しており、レベル3に分類しております。
長期未払金 長期未払金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引
いた現在価値により算定しており、レベル3に分類しております。
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(有価証券関係)
1. その他有価証券
前事業年度 (2022年3月31日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
区分
(千円) (千円) (千円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
株式 - - -
債券 - - -
その他(投資信託) 1,008 1,000 8
小計 1,008 1,000 8
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
株式 - - -
債券 - - -
その他(投資信託) 5,523 6,000 △476
小計 5,523 6,000 △476
合計 6,531 7,000 △468
当事業年度(2023年3月31日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
区分
(千円) (千円) (千円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
株式 - - -
債券 - - -
その他(投資信託) 2,207 2,000 207
小計 2,207 2,000 207
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
株式 - - -
債券 - - -
その他(投資信託) 5,223 6,000 △776
小計 5,223 6,000 △776
合計 7,430 8,000 △569
2. 事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
( 千円) ( 千円) ( 千円)
その他(投資信託) 2,145 145 -
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
( 千円) ( 千円) ( 千円)
その他(投資信託) 977 - 22
3. 減損処理を行った有価証券
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。
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(退職給付関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金(前払年金費
用)及び退職給付費用を計算しております。
2. 簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
前払年金費用の期首残高 △223,189 千円
退職給付費用 56,072 〃
退職給付の支払額 - 〃
制度への拠出額 △73,530 〃
前払年金費用の期末残高 △240,647 〃
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 764,992 千円
年金資産 △1,005,913 〃
△240,920 〃
非積立型制度の退職給付債務 273 〃
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △240,647 〃
前払年金費用 △240,647 〃
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △240,647 〃
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 56,072 千円
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金(前払年金費
用)及び退職給付費用を計算しております。
2. 簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
前払年金費用の期首残高 △240,647 千円
退職給付費用 84,351 〃
退職給付の支払額 - 〃
制度への拠出額 △75,683 〃
前払年金費用の期末残高 △231,980 〃
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 842,277 千円
年金資産 △1,074,530 〃
△232,253 〃
非積立型制度の退職給付債務 273 〃
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △231,980 〃
前払年金費用 △231,980 〃
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △231,980 〃
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 84,351 千円
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
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前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金繰入限度超過額 50,737 千円 49,398 千円
未払事業税 23,129 〃 8,166 〃
資産除去債務 69,825 〃 69,975 〃
ソフトウェア 16,720 〃 93,111 〃
未払賃借料 42,406 〃 26,499 〃
33,836 〃 29,452 〃
その他
繰延税金資産小計 236,654 〃 276,603 〃
△69,825 〃 △69,975 〃
評価性引当額
繰延税金資産合計
166,829 〃 206,628 〃
繰延税金負債
資産除去費用 △63,406 〃 △58,741 〃
△73,686 〃 △71,032 〃
前払年金費用
繰延税金負債合計 △137,093 〃 △129,774 〃
繰延税金資産の純額 29,735 〃 76,854 〃
(表示方法の変更)
前事業年度において、「その他」に含めていた「ソフトウェア」(前事業年度16,720千円)は、金額的重要
性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年
度の注記の組替えを行っております。
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度および当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実
効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
本社施設の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を主たる資産の取得から耐用年数満了時(15年)としており、割引率は0.214%を適用しており
ます。
3. 当該資産除去債務の総額の増減
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
期首残高 227,552 千円 228,039 千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 〃 - 〃
時の経過による調整額 486 〃 488 〃
資産除去債務の履行による減少額 - 〃 - 〃
期末残高 228,039 〃 228,527 〃
(賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「注記事項(重要な会計方針)の4.重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
(セグメント情報等)
[ セグメント情報]
当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[ 関連情報]
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託 投資信託 投資顧問 投資顧問 その他収益
合計
(運用業務) (販売業務) (投資一任) (投資助言)
外部顧客への
7,916,562 40,707 2,132,888 438,441 10,000 10,538,599
営業収益
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業
収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごと
の有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の 営業収益 の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託 投資信託 投資顧問 投資顧問 その他収益
合計
(運用業務) (販売業務) (投資一任) (投資助言)
外部顧客への
7,810,512 46,755 2,254,971 109,615 11,333 10,233,188
営業収益
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業
収益の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごと
の有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への 営業収益 のうち、損益計算書の 営業収益 の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
ん。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[ 報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
議決権等の
資本金又
取引 期末
事業の 所有
会社等 関連当事者 取引の
種類 所在地 金額 科目 残高
は出資金
(被所有)
の名称 との関係 内容
内容
( 千円) ( 千円)
( 百万円)
割合(%)
資 産 運 用 未収運
運用受
東京都 サービスの
159,741 用受託 175,715
明治安田 (被所有)
託報酬
千代田区 生命 提供、当社
報酬
親会社 生命保険 150,000 直接
丸の内 保険業 投信商品の
相互会社 92.86
支払 未払
2-1-1 販売、及び
547,750 163,207
手数料 手数料
役員の兼任
当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
議決権等の
資本金又
取引 期末
所有
会社等 事業の 関連当事者 取引の
種類 所在地 金額 科目 残高
は出資金
(被所有)
の名称 内容 との関係 内容
( 千円) ( 千円)
( 百万円)
割合(%)
資 産 運 用 未収運
運用受
東京都 サービスの
450,439 用受託 231,200
明治安田 (被所有)
託報酬
千代田区 生命 提供、当社
報酬
親会社 生命保険 100,000 直接
丸の内 保険業 投信商品の
相互会社 92.86
支払 未払
2-1-1 販売、及び
552,479 169,612
手数料 手数料
役員の兼任
(注1)取引条件ないし取引条件の決定方針等
運用受託報酬並びに支払手数料については、契約に基づき決定しております。
(注2)上記取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
明治安田生命保険相互会社(非上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1 株当たり純資産額 518,527 円74銭 486,894 円79銭
1 株当たり当期純利益金額 53,209 円83銭 21,579 円74銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 .算定上の基礎は、以下のとおりであります。
1 株当たり純資産額
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 9,793,433 9,195,981
普通株式に係る純資産額(千円) 9,793,433 9,195,981
差額の主な内訳 - -
普通株式の発行済株式数(株) 18,887 18,887
普通株式の自己株式数(株) - -
1 株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株) 18,887 18,887
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1 株当たり当期純利益金額
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
当期純利益(千円) 1,004,974 407,576
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 1,004,974 407,576
普通株式の期中平均株式数(株) 18,887 18,887
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社の最近中間会計期間における経理の状況
1. 中間財務諸表の作成方法について
委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の中間財務諸表は、「中間財
務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条・第57条の規定に
より、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2. 監査証明について
委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日ま
で)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
①中間貸借対照表
( 単位:千円)
当中間会計期間末
(2023年9月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 7,764,605
未収委託者報酬 1,774,450
未収運用受託報酬 684,405
未収投資助言報酬 15,336
278,201
その他
流動資産合計 10,516,999
固定資産
有形固定資産
※1
建物
582,428
※1
器具備品
243,475
636
建設仮勘定
有形固定資産合計 826,539
無形固定資産
ソフトウェア 211,185
23,155
ソフトウェア仮勘定
無形固定資産合計 234,340
投資その他の資産
投資有価証券 5,528
長期差入保証金 300,000
長期前払費用 4,408
前払年金費用 331,147
35,083
繰延税金資産
投資その他の資産合計 676,166
固定資産合計 1,737,047
資産合計 12,254,046
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 単位:千円)
当中間会計期間末
(2023年9月30日)
負債の部
流動負債
預り金 1,305,320
未払手数料 639,462
未払法人税等 153,234
賞与引当金 156,910
※2
その他
596,593
流動負債合計 2,851,522
固定負債
長期未払金
8,619
228,772
資産除去債務
固定負債合計 237,391
負債合計 3,088,913
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000
資本剰余金
資本準備金 660,443
2,854,339
その他資本剰余金
資本剰余金合計 3,514,783
利益剰余金
利益準備金 83,040
その他利益剰余金
別途積立金 3,092,001
1,475,635
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 4,650,677
株主資本合計
9,165,460
評価・換算差額等
△327
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △327
純資産合計 9,165,133
負債・純資産合計 12,254,046
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②中間損益計算書
( 単位:千円)
当中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業収益
委託者報酬 4,103,592
受入手数料 20,104
運用受託報酬 1,163,668
投資助言報酬 36,767
6,000
その他収益
営業収益合計 5,330,132
営業費用
支払手数料 1,210,890
1,574,518
その他営業費用
営業費用合計 2,785,408
※1
一般管理費
2,004,823
営業利益 539,900
※2
営業外収益
2,682
営業外費用 2,607
経常利益 539,975
税引前中間純利益 539,975
法人税、住民税及び事業税 121,588
法人税等調整額 41,741
法人税等合計 163,329
中間純利益 376,646
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③中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - - -
当中間期末残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 83,040 3,092,001 1,506,551 4,681,593 9,196,377
当中間期変動額
剰余金の配当 △407,562 △407,562 △407,562
中間純利益 376,646 376,646 376,646
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - △30,916 △30,916 △30,916
当中間期末残高 83,040 3,092,001 1,475,635 4,650,677 9,165,460
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 △395 △395 9,195,981
当中間期変動額
剰余金の配当 △407,562
中間純利益 376,646
株主資本以外の項目の
67 67 67
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 67 67 △30,848
当中間期末残高 △327 △327 9,165,133
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[ 注記事項]
(重要な会計方針)
当中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
1 .有価証券の評価基準及び評価方法
その他 有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しております。)
2 . 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産
定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 6年~18年
器具備品 3年~20年
(2) 無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定
額法を採用しております。
3 .引当金の計上基準
(1) 賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当中間会計期間に見合う支給見込額に基
づき計上しております。
(2) 退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当中間会計期間末におけ
る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生している
と認められる額を、簡便法により計上しております。
4. 重要な収益及び費用の計上基準
投資信託委託業務及び投資顧問業務については、日々の純資産総額に対してあらかじめ定
めた料率を乗じた金額を収益として認識しています。
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間末
(2023年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりで あります。
建物 142,941 千円
器具備品 354,572 千円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他」に含めて表示しております。
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
※1 当中間会計期間末の減価償却実施額は次のとおりであります。
有形固定資産 65,129 千円
無形固定資産 32,911 千円
※2 営業外収益のうち主なもの
保険契約返戻金・配当金 2,098 千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
1 . 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 18,887 株 - - 18,887 株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2 . 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3 . 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4 . 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
決議 株式の種類 配当金の総額 1 株当たり配当額 基準日 効力発生日
2023 年6月29日
普通株式 407,562,573 円 21,579 円 00 銭 2023 年3月31日 2023 年6月29日
定時株主総会
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
( リース取引関係 )
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
1 年内 476,805
1 年超 397,337
合計 874,142
(注) 中途解約不能な定期建物賃貸借契約における契約期間内の地代家賃を記載しております。
( 金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、現
金は注記を省略しており、預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬、預り金及び未払手数料は短
期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、注記を省略しております。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1) 投資有価証券
その他有価証券 5,528 5,528 -
(2) 長期差入保証金 300,000 266,935 △33,064
資産計 305,528 272,463 △33,064
(1) 長期未払金 8,619 8,617 △1
負債計 8,619 8,617 △1
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類してお
ります。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベ
ルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
( 単位:千円)
区分 時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券 - - - -
その他の有価証券 - 5,528 - 5,528
資産計 - 5,528 - 5,528
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券 解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限のない投資信託
は基準価額を用いて評価しており、活発な市場における相場価格とはいえないことから、レベル2の時価に分類してお
ります。
(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
( 単位:千円)
区分 時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
長期差入保証金 - - 266,935 266,935
資産計 - - 266,935 266,935
長期未払金 - - 8,617 8,617
負債計 - - 8,617 8,617
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
長期差入保証金 長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引
いた現在価値により算定しており、レベル3に分類しております。
長期未払金 長期未払金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在
価値により算定しており、レベル3に分類しております。
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( 有価証券関係)
1. その他有価証券
当中間会計期間末(2023年9月30日)
(単位:千円)
中間 貸借対照表計上額 取得原価 差額
中間 貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
株式 - - -
債券 - - -
その他(投資信託) 1,066 1,000 66
小計 1,066 1,000 66
中間 貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
株式 - - -
債券 - - -
その他(投資信託) 4,461 5,000 △538
小計 4,461 5,000 △538
合計 5,528 6,000 △472
2. 当中間会計期間中に 売却したその他有価証券
該当事項はありません。
3. 減損処理を行った有価証券
該当事項はありません。
( デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
( ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
( 企業結合等関係)
該当事項はありません。
( 持分法損益等)
該当事項はありません。
( 資産除去債務関係)
当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減は次のとおりであります。
期首残高 228,527 千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 -
244 千円
時の経過による調整額
当中間会計期間末残高 228,772 千円
( 賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
( 収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
( セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
投資信託 投資信託 投資顧問 投資顧問
その他 合計
(運用業務) (販売業務) (投資一任) (投資助言)
外部顧客への売上高 4,103,592 20,104 1,163,668 36,767 6,000 5,330,132
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益
の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有
形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(1 株当たり情報)
当中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
1 株当たり純資産額 485,261 円45銭
1 株当たり中間純利益金額 19,942 円08銭
(注) 1 . 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
2 . 1 株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
当中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
中間純利益金額(千円) 376,646
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 376,646
普通株式の期中平均株式数(株) 18,887
( 重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投
資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがな
いものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しく
は取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定
めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)
(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることそ
の他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当
する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
あるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、その他重要事項
(イ)定款の変更
2023 年6月29日付で当社株券を不発行とする定款の変更を行いました。
(ロ)その他の重要事項
2023 年7月28日開催の取締役会において、アリアンツ・グローバル・インベスターズ・グループと富国
生命がそれぞれ保有する当社株式について、明治安田生命を譲受人とする株式譲渡が承認されまし
た。これを受け、2023年8月29日付で明治安田生命は当社の100%株主となりました。
(2)訴訟事件その他会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
該当事項はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
(2023年3月31日現在)
資本金の額
名称 事業の内容
(百万円)
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
株式会社りそな銀行 279,928 機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
(2023年3月31日現在)
資本金の額
名称 事業の内容
(百万円)
三菱UFJモルガン・スタンレー 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引
40,500
証券株式会社 業を営んでいます。
保険業法に基づき生命保険業を営んでいま
明治安田生命保険相互会社※ 980,000
す。
※ 明治安田生命保険相互会社の資本金の額は「基金」および「基金償却積立金」の合計額です。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
受託銀行として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀
行への指図・連絡、その他付随する業務等を行います。なお、受託会社は、信託事務の一部につき株
式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。
(2)販売会社
ファンドの販売会社として、募集・販売の取扱い、受益者に対する運用報告書の交付、信託契約の一
部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払い
に関する事務等を行います。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
販売会社である明治安田生命保険相互会社は、委託会社の株主であり、その保有株は18,887株(持株
比率100.00%)です。
〔参考情報:再信託受託会社の概要〕
1 .名称、資本金の額および事業の内容
(2023年3月31日現在)
資本金の額
名称 事業の内容
(百万円)
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
株式会社日本カストディ銀行 51,000 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基
づき信託業務を営んでいます。
2 .関係業務の概要
受託会社との信託契約(再信託契約)に基づき、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管理)
を委託され、その事務を行うことがあります。
3 .資本関係
該当ありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
(1)目論見書の表紙等に委託会社のロゴ・マーク、図案、キャッチ・コピー、投資家あるいは受益者向け
メッセージ等を採用し、ファンドの形態等の記載をすることがあります。
(2)交付目論見書の表紙に、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・目論見書の使用開始日
・委託会社の金融商品取引業者登録番号、設立年月日、資本金、委託会社の投資信託財産の合計純資
産総額
・詳細情報の入手方法
① 委託会社のホームページアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)、電話番
号および受付時間等
② 請求目論見書の入手方法および投資信託約款(以下「約款」という。)が請求目論見書に掲載さ
れている旨
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載する場合があります。
① 届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和26年法律
第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはそ
の旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
(3) 届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の主たる内容を要約し、「1.ファンドの目的・特
色」、「2.投資リスク」、「4.手続・手数料等」として、交付目論見書に記載します。
(4)交付目論見書に商品分類および属性区分の一覧表を掲載します。
(5)交付目論見書の「3.運用実績」に委託会社のホームページアドレス(当該アドレスをコード化した
図形等も含みます。)を掲載することがあります。またこれらのアドレスにアクセスすることにより
最新の運用状況を入手できる旨を記載することがあります。
(6) 請求目論見書に約款を掲載し、届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の詳細な内容につ
いては、当該約款を参照する旨を記載することで届出書の内容とすることがあります。
(7) 届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の記載内容については、投資家の理解に資するた
め、当該内容を説明した図表等を付加し、交付目論見書に記載することがあります。
(8) 目論見書は電子媒体等として使用されるほかインターネットなどに掲載される場合があります。
(9)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使
用することがあります。
(10)目論見書の別称として、次を用いることがあります。
「投資信託説明書(目論見書)」
「投資信託説明書(交付目論見書)」
「投資信託説明書(請求目論見書)」
(11)交付目論見書に金融商品取引法第37条の3の規定に基づく契約締結前書面に関する事項を記載するこ
とがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年6月2日
明治安田アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
熊木 幸雄
公認会計士
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
小林 広樹
公認会計士
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理の状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の2022年4月1日
から2023年3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主
資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、明治安田アセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日を
もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
の監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
なる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関
連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性
がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が
別途保管しております。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告 書
2023年8月10日
明治安田アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 森重 俊寛
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 福村 寛
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた
め、「ファンドの経理状況」に掲げられている明治安田 クオリティ日本株オープン の 202
2年6月7日から2023年6月5日まで の 計算期間 の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、明治安田 クオリティ日本株オープン の2023年6月5日現在の信託財
産の状態及び同日をもって終了する 計算期間 の損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して 監
査を行 っ た。監査の基準における当監査法人の責任は 、 「財務諸表監査における 監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、明治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含
む。)に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責
任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、
当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお
いて、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な
相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に
重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した
場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
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示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責
任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤
謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に
より発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を
与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた
会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状
況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起
すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告
書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継
続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構
成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか
を評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
明治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との
間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2 .XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2023年11月17日
明治安田アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 熊 木 幸 雄
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 小 林 広 樹
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の2023年4月1日
から2024年3月31日までの第38期事業年度の中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日
まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動
計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠して、明治安田アセットマネジメント株式会社の2023年9月30日現在の財
政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)の
経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適
用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査
人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づい
て、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
る。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な
不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中
間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中
間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業
は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表
の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情
報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施
過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準
で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当
社が別途保管しております。
2. XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2024年2月9日
明治安田アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 森重 俊寛
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 福村 寛
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている明治安田クオリティ日本株オープンの2023年6月
6日から2023年12月5日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照
表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠して、明治安田クオリティ日本株オープンの2023年12月5日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2023年6月6日から2023年1
2月5日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、明
治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用
は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析
的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するため
に、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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EDINET提出書類
明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告
書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企
業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の
表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を
表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求め
られているその他の事項について報告を行う。
利害関係
明治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
( 注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2 .XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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