アムンディ・ジャパン株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/22-2023/11/20)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/22-2023/11/20) |
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提出者 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/11/22-2023/11/20) |
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年2月20日 提出
【計算期間】 第20期(自 2022年11月22日 至 2023年11月20日)
【ファンド名】 アムンディ・中国株ファンド
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 藤川 克己
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【電話番号】 050-4561-2573
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
ファンドは、主として中国で事業展開を行う企業の株式に投資することにより、信託財産の中
長期的な成長を目指した運用を行います。
② ファンドの基本的性格
ファンドは追加型投信/海外/株式に属します。商品分類については一般社団法人投資信託協
会「商品分類に関する指針」に基づき分類しております。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株式
単位型 国内 債券
海外 不動産投信
その他資産
追加型 内外
( )
資産複合
(注)ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
なお、ファンドが該当する各分類(表の網掛け部分)の定義は以下のとおりとなっています。
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財
追加型投信
産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
海外
実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
株式
実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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属性区分表
投資対象地域 為替ヘッジ
投資対象資産 決算頻度
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券
一般 年6回 欧州
公債 (隔月)
社債 アジア
あり
その他債券
年12回
( )
クレジット属性 オセアニア
(毎月)
( )
中南米
日々
不動産投信
アフリカ
その他
その他資産
( )
中近東
( )
なし
(中東)
資産複合
エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
*属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
なお、ファンドが該当する各分類(表の網掛け部分)の定義は以下のとおりとなっています。
目論見書または投資信託約款において、主として株式に投資する旨の記
株式一般 載があるものをいい、大型株および中小型株属性にあてはまらないすべ
てのものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるも
年1回
のをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がアジ
アジア
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記
為替ヘッジなし 載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいま
す。
※商品分類表および属性区分表に記載された当該ファンドにかかる定義(上記網掛け部分)以外の定義につい
ては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
③ 信託金の限度額
信託金の限度額は1,000億円です。ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限
度額を変更することができます。
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④ ファンドの特色
1 長期的な成長トレンドが予測される中国の企業に投資することで、高い収益を獲得するこ
とを目指します。
・ 中国の経済成長より高い成長が期待される企業に主に投資します。
ファンドは、一般社団法人投資信託協会規則に定められている「特化型運用」を行う
ファンドに該当します。ファンドが投資対象とする中国の株式の中には、寄与度(市場
の時価総額に占める割合)が10%を超える、もしくは超える可能性が高い銘柄(支配的
な銘柄)が存在します。ファンドが当該支配的な銘柄に集中して投資することが想定さ
れますので、当該支配的な銘柄の発行体に経営破綻や経営・財務状況の悪化等が生じた
場合には、投資信託財産に大きな損失が生じることがあります。
2 売上の大半を中国大陸が占め、実質的な経営拠点が中国大陸にある中国関連企業を投資対
象とします。
・ ファンドは主として香港(H株、レッドチップ)、上海、深セン市場に上場する企業
に投資します。
・ グレーターチャイナ(中国、香港、台湾)市場はもとより、上記の条件を満たしてい
る、シンガポールやニューヨーク、ナスダック等中国以外の市場に上場している中国関
連企業も対象となります。
※
・ MSCI チャイナ インデックス(税引後配当込み、円換算べース) をベンチマークとして
運用を行います。
・ 原則として為替ヘッジは行いません。
※
MSCIチャイナ インデックスは、MSCI Inc.が開発した株価指数です。同指数に関する
著作権その他知的財産権はMSCI Inc.に帰属しております。
3 アムンディ・ホンコン・リミテッドに運用指図の権限を委託します。
・グロース戦略を採用し、厳選された銘柄によるポートフォリオの構築を行います。
≪ファンドの運用プロセス≫
銘柄選択に際しては、時価総額・流動性などを考慮し投資候補銘柄ユニバースを決定した上
で、徹底した企業調査等による絞込みを行います。またマクロ経済の見通し・分析と融合させる
ことで、ファンドの中長期的な成長を目指します。
*運用プロセスは本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
アムンディ・ホンコン・リミテッド(ファンドの投資顧問会社)
■1982年に設立され、アムンディのアジアにおける資産運用拠点として運用実績を有します。
■アジア太平洋市場の専門家として米国・日本・欧州等の機関投資家、年金基金ならびに個人投資
家を主要顧客とし、各種金融商品を提供しています。
◆資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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(2)【ファンドの沿革】
2003年10月31日 ファンドの信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2010年7月1日 ファンドの名称を「SG 中国株ファンド」から「アムンディ・中国株ファン
ド」に変更
(3)【ファンドの仕組み】
ファンドの仕組みは、以下の通りです。
(イメージ図)
ファンドの関係法人および関係業務は、以下の通りです。
ファンドの関係法人
※アムンディ・ホンコン・リミテッドはファンドの投資顧問会社です。アムンディ・ホンコン・リミテッドは「投資
信託及び投資法人に関する法律施行令」第2条第1号の規定、および「金融商品取引法施行令」第16条の12第2号
の規定により「外国の法令に準拠して設立された法人で外国において投資運用業を行う者」に該当し、委託会社は
ファンドの運用指図の権限を委託します。
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≪各契約の概要≫
各契約の種類 契約の概要
委託会社と販売会社の間で締結する、募集の取扱い、販売、一部解約の
募集・販売等に関する契約 実行の請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払等に関
する契約
証券投資信託契約
委託会社と受託会社の間で締結する、当該証券投資信託の設定から償還
(証券投資信託にかかる信託契約
にいたるまでの運営にかかる取り決め事項に関する契約
(信託約款))
委託会社と投資顧問会社の間で締結する、委託会社から運用指図権限の
投資一任契約
全部または一部を投資顧問会社に委託するための契約
委託会社の概況
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 運用方針
ファンドは、主として中国で事業展開を行う企業の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長
を目標として、積極的な運用を行います。
② 投資態度
(イ)主として中国で事業展開を行う企業の株式に積極的に投資します。
(ロ)運用にあたっては、アムンディ・ホンコン・リミテッドに外貨建資産の運用指図に関する
権限を委任します。
(ハ)株式組入比率は原則として高位を保ちます。
(ニ)MSCIチャイナ インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)をベンチマークとして
運用を行います。
(ホ)組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
(ヘ)資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異な
る運用を行う場合があります。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項
で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいいます。)にかかる権
利のうち、次に掲げる権利
(a)有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以
下同じ。)にかかる権利
(b)有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)にかかる権利
(c)有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)にかかる権利
(d)外国金融商品市場において行う取引であって、(a)から(c)までに掲げる取引と類似の取
引にかかる権利
(e)有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ロに掲げるものをい
います。)にかかる権利
(f)有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハおよびニに掲げる
ものをいいます。)にかかる権利
(g)有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるもの
をいいます。)にかかる権利
(h)金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関
する法律(平成18年法第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和63年
法第77号)第2条第1項に規定するものをいいます。)にかかる権利
(i)金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正す
る内閣府令(平成19年内閣府令第61号)第1条の規定による改正前の投資信託及び投資法
人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第4条各号に規定するものをい
い、金融先物取引を除きます。)に係る権利((a)から(h)までに掲げるものに該当する
ものを除きます。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 投資対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
項各号に掲げる権利を除きます。)
(a) 株券または新株引受権証書
(b) 国債証券
(c) 地方債証券
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(d) 特別の法律により法人の発行する債券
(e) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
(f)特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをい
います。)
(g)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます。)
(h) 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるも
のをいいます。)
(i) 特定目的会社にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものを
いいます。)
(j) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(k) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。)および新株
予約権証券
(l) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、(a)から(k)の証券または証書の性質を
有するもの
(m) 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。)
(n) 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
(o) 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
(p) オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。)
(q) 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
(r) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
(s) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
(t) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
(u) 外国の者に対する権利で (t)の有価証券の性質を有するもの
なお、(a)の証券または証書、(l)ならびに(q)の証券または証書のうち(a)の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、(b)から(f)までの証券および(l)ならびに(q)の証
券または証書のうち(b)から(f)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、(m)の
証券および(n)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により
運用することを指図することができます。
(a) 預金
(b) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
(c) コール・ローン
(d) 手形割引市場において売買される手形
(e) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(f) 外国の者に対する権利で(e)の権利の性質を有するもの
前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を(a)から(f)までに掲げる金融商品
により運用することの指図ができます。
④ その他
(a) 信用取引により株券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、株
券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
(b) わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第
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28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの
取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
ショ ン取引に含めるものとします。
(c) スワップ取引を行うことができます。なお、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたと
きは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
(d) 金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。なお、担保の提供あるいは受入
れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
(e) 信託財産に属する株式および公社債を貸付けることができます。なお、必要と認めたとき
は、担保の受入れを行うものとします。
(f) 信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることができます。
(g) 公社債の借入れを行うことができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の
提供が必要と認めたときは担保の提供を行うものとします。
(h) 一部解約金の支払資金に不足額が生じたときは、資金借入れをすることができます。
(3)【運用体制】
①投資戦略の決定および運用の実行
アムンディ・ホンコン・リミテッドをファンドの投資顧問会社とし、委託会社は運用指図の権限
を委託します。
②運用結果の評価
月次で開催するインベストメント・レビュー委員会において、運用評価の結果が運用関係者に
フィードバックされます。
ファンドの運用体制は以下のとおりとなっております。
*委託会社の運用成果のチェック・・委託会社のインベストメント・レビュー委員会(8名以上)、
投資政策委員会(3名以上)
ファンドの運用を行うに当たっての社内規程
・コンプライアンス・マニュアル
・運用担当者服務規程
・リスク管理体制に関する規程
・デリバティブ取引に関するリスク管理規則
・流動性リスク管理規則
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・運用にかかる各種マニュアル
関係法人に関する管理体制
受託会社・・・・年1回以上、ミーティングまたは内部統制報告書に基づくレビューを実施
投資顧問会社・・定期的に運用報告を受取り、必要に応じてレビューミーティング
※上記は本書作成日現在の運用体制です。運用体制は変更されることがあります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(年1回。原則として11月20日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次のと
おり収益分配を行う方針です。
(a) 分配対象額
分配対象額は経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(b) 分配対象額についての分配方針
収益分配金額は委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が
少額の場合には分配を行わないことがあります。したがって、将来の分配金の支払いおよび
その金額について保証するものではありません。
(c) 留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
用を行います。
(d) 留保益の処理
分配対象額は、次期以降の収益分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み
立てること、および繰越欠損金のあるときはその全額を補てんすることができます。
② 収益分配金の交付
「分配金受取りコース」をお申込みの場合、収益分配金は、決算日において振替機関等の振替
口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部
解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前
に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている
受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営
業日目までにお支払いを開始します。支払いは、委託会社の指定する販売会社において行うも
のとします。なお、「分配金受取りコース」の受益者が、支払い開始日から5年間支払いの請
求を行わない場合はその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属しま
す。
「分配金再投資コース」の受益者の場合は、収益分配金は税引後無手数料で再投資されます
が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。なお、収益分配
金の再投資は、毎計算期間終了日の基準価額にて、その翌営業日に収益分配金の手取額をもっ
て、ファンドの買付を自動的に行います。
●収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払
われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益
(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。
その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配
金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者
のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
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(5)【投資制限】
① 信託約款に基づく投資制限
(イ)株式への投資割合には、制限を設けません。
(ロ)新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において、信託財産の純資
産総額の20%以内とします。
(ハ)投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
(ニ)外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
(ホ)同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の15%以内とします。
(ヘ)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額
の10%以内とします。
(ト)同一銘柄の転換社債および新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が
当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独
で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条
ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権
付社債」といいます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(チ)スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
りではありません。
(リ)金利先渡取引および為替先渡取引については、当該取引の決済日が、原則として信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
(ヌ)デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデ
リバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところ
にしたがい、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産
総額を超えないものとします。
(ル)信託財産に属する株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財
産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。また、公社債の貸付けは
貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面
金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ヲ)信託財産に属さない公社債を売付ける場合、当該売付けの決済については、公社債(信託
財産により借入れた公社債を含みます)の引渡しまたは買戻しにより行うことができるも
のとします。ただし、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
(ワ)公社債を借入れる場合、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
(カ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの投資信託財産
の純資産総額に対する比率は、原則として35%以内 とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
内となるよう調整を行うこととします。
② 法令等に基づく主な投資制限
同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投
資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において議決
をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決
権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するとみなされる株式についての
議決権を含みます。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数の50%を超えることとなる
ときは、投資信託財産をもって当該株式を取得することはできません。
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3【投資リスク】
(1) 基準価額の変動要因
ファンドは、主として外国株式など値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスク
があります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証さ
れているものではありません。
ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割込むことがあります。
ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信託は、預貯金とは異なり
ます。
①価格変動リスク
株式は、国内および国際的な政治・経済情勢等の影響を受け、価格が下落するリスクがありま
す。一般に株式市場が下落した場合には、その影響を受け、ファンドの基準価額が下落する要因
となります。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
②カントリーリスク
海外市場に投資する場合、当該市場が存在する国の社会情勢または国際情勢の変化により金融
市場または証券市場が不安定になったり、混乱したりすることがあります。特に、中国のような
新興国への投資には、先進国と比べ大きなカントリーリスクを伴います。規制や混乱により期待
される価格で売買できないといった場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
③為替変動リスク
外貨建資産を保有する場合、為替レートの変動により当該外貨建資産の円換算価格が変動しま
す。ファンドは、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを原則として行いません。そのた
め、外貨建資産は為替レートの変動の影響を直接受けます。当該外貨建資産の表示通貨での資産
価格が変わらなくても、投資している国・地域の通貨に対して円高の場合、当該資産の円換算価
格が下落するため、ファンドの基準価額の下落要因となります。したがって、購入金額を下回
り、損失を被ることがあります。
④信用リスク
株式の発行会社が倒産した場合または発行会社の倒産が予想される場合もしくは財務状況の悪
化等により社債等の利息または償還金の支払いが遅延または履行されないことが生じた場合また
は予想される場合には、株価が下落することがあります。これらの影響を受け、ファンドの基準
価額が下落する要因となります。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
⑤流動性リスク
短期間での大量の換金があった場合または大口の換金を受けた場合、換金資金の手当てのため
に有価証券を市場で売却した結果、市場にインパクトを与えることがあります。市場規模や取引
量が比較的小さな市場に投資する場合、市場実勢から期待される価格で売買できない場合があり
ます。また、投資対象の市場環境の悪化により流動性の低い銘柄の価格が著しく低下することが
あります。その際、市況動向や流動性の状況によっては、基準価額が下落することがあります。
こうした影響を受け、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。一般に中国株式は、先進
国の株式と比べ、市場規模や取引量が小さいため、相対的に流動性リスクが高いと考えられま
す。
◆基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。
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(2) その他の留意点
・ファンドの繰上償還
ファンドは、受益権の残存口数が10億口を下回った場合、信託を終了させることがあります。
・特化型運用について
ファンドは特化型運用を行います。特化型運用においては特定の銘柄へ投資が集中することがあ
り、当該銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化が生じた場合には、大きな損失が発生すること
があります。
・換金の中止
金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情が発生した
ときは、換金申込の受付、および買取請求の受付が中止されることがあります。
・流動性リスクに関する留意事項
ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から
期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
り、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、
換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
の適用はありません。
投資信託と預金および預金等保護制度との関係について
(3) 投資顧問会社のリスク管理について
《ファンドの投資顧問会社であるアムンディ・ホンコン・リミテッドのリスク管理体制》
アムンディ・ホンコン・リミテッドのリスクモニターおよびリスク管理体制は次の3段階で行っ
ています。
・運用上のリスク管理
ファンドの運用を担当するアムンディ・ホンコン・リミテッドの運用チームは、中間管理部・業
務部とともに、多数のツールを活用し、市場データやポートフォリオ分析、実際のポートフォリ
オのポジション流動性やパフォーマンスのモニタリング、リスク試算等を行います。加えて、
ポートフォリオに対する法令遵守、顧客の制約条件、社内規程の遵守状況の確認を行います。
・専門部署によるリスク管理
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リスク・パフォーマンス&パーマネント管理部は、社内規制のモニタリングとして、市場リスク
および運用監査の2項目のチェックを行います。ファンドマネージャーとは別のレポートライン
を持つことで、独立性が確保されています。
また、コンプライアンス部は、規則、コンプライアンス規範遵守および専門性の維持を図る一方
で、顧客利益、市場の公正および資産運用の独立性を監督します。
・外部監査等
クレディ・アグリコル エス・エー(アムンディ・アセットマネジメントの母体)およびアムン
ディ・アセットマネジメントの独立した監査チームが、適切な業務遂行とリスク管理システムの
適切性の調査を随時行います。
(4) 委託会社のリスク管理について
委託会社では、以下のように2段階でリスクのモニタリングおよび管理を行います。
・ 運用パフォーマンスの評価・分析
リスクマネジメント部が運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パフォー
マンスの分析および評価を行い、定期的にリスク委員会に報告します。
・ 運用リスクの管理
リスクマネジメント部が法令諸規則および運用ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを
行い、運用状況を検証および管理し、定期的にリスク委員会に報告します。また、コンプラ
イアンス部は運用に関連する社内規程、関連法規の遵守にかかる管理を行っており、重大な
コンプライアンス事案については、コンプライアンス委員会で審議が行われ必要な方策を講
じます。
前述のリスク管理過程について、グループ監査および内部監査部門が事後チェックを行いま
す。
なお、流動性リスク管理体制は以下のとおりです。
・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクの
モニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
します。
ファンドのリスク管理体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じ
て得た金額とします。
料率上限(本書作成日現在) 役務の内容
商品や関連する投資環境の説明および情報提供等、ならび
3.3%(税抜3.00%)
に購入に関する事務コストの対価として販売会社にお支払
いいただきます。
ただし、収益分配金を再投資する場合および確定拠出年金制度のご利用によるお申込みの場
合は、申込手数料はありません。
詳しくは販売会社にお問合せください。
販売会社については、下記お問合せ先にご照会ください。
(2)【換金(解約)手数料】
※
換金(解約)手数料はありません。ただし、信託財産留保額 として一部解約の申込みを受け
付けた日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を控除します。
※「信託財産留保額」とは運用の安定性を高めるために換金する受益者が負担する金額で、信託財産に留保され
ます。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年率1.87%(税抜1.700%)を乗じて得た金額
とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信
託財産中から支弁します。信託報酬の配分は以下の通りとします。
[信託報酬の配分]
支払先 料率(年率) 役務の内容
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指
0.800%(税抜)
委託会社
図、法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口
0.800%(税抜)
販売会社
座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指
0.100%(税抜)
受託会社
図の実行等の対価
委託会社の報酬には、アムンディ・ホンコン・リミテッドへの投資顧問報酬(信託財産の純資
産総額に年率0.800%以内を乗じて得た金額)が含まれています。なお、信託報酬の販売会社へ
の配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん信託財産から
収受した後、販売会社に支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問
への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告
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費用、格付費用、特定資産の価格等の調査に要する諸費用、受益権の管理事務に関連する費
用等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)および受託会社
の 立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
② 委託会社は、前記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のために
行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に
信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付す
ることができます。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる
諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率ま
たは固定金額にて信託財産からその支弁を受けることができます。この場合、委託会社は信
託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中にあらかじめ定めた範囲内でかかる上
限、固定率または固定金額を変更することができます。
③ 前記②において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用の額は計算期間を
通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計算し、毎計算期間の最初の6カ月終了日およ
び毎計算期末または信託終了のとき当該消費税等相当額とともに信託財産中より支弁しま
す。
④ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。このほか
に、売買委託手数料に対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引等およびコール取
引等に要する費用ならびに外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負
担します。信託財産の金融商品取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買
委託手数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
※その他の手数料等の合計額は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、
上限額等を表示することはできません。
◆費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。
◆費用については、本書作成日現在の情報であり、今後変更される場合があります。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、2023年10月末現在の内容に基づいて記
載しており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記載内
容が変更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。公
募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象
となります。ファンドは、NISAの対象ではありません。また、外国税額控除の適用となった場合
には、分配時の税金が以下の内容と異なる場合があります。
① 個人の受益者に対する課税
〇収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は配当所得として下記の税率により源泉徴収され
ます。
※
なお、原則として申告分離課税 または総合課税により確定申告を行う必要がありますが申告
不要制度を選択することができます。
※
〇換金時および償還時における差益は譲渡所得等となり、下記の税率による申告分離課税 が適
用され、確定申告が必要となります。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用している
場合は、下記の税率により源泉徴収が行われ、原則として、確定申告は不要となります。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)
税率
※ 申告分離課税を選択した場合において、上場株式等の譲渡損失の金額がある場合には、上
場株式等の配当所得(収益分配金を含みます。)と当該上場株式等の譲渡損失(解約損、
償還損を含みます。)の損益通算(特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の
利子所得等および譲渡所得等も対象となります。)をすることができます(当該上場株式
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等の配当所得の金額を限度とします。)。なお、損益通算してもなお控除しきれない損失
の金額については、翌年以降3年間にわたり繰越控除が可能です。
(注)ファンドは、配当控除は適用されません。
② 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過
額について、下記の税率により源泉徴収されます(地方税の源泉徴収はありません。)。源
泉徴収された税金は、所有期間に応じて税額控除が適用されます。
15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)
税率
(注)ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
③ 個別元本について
1) 追加型の株式投資信託について、受益者ごとの取得申込時のファンドの価額等(申込手数料
は含まれません。)が受益者の元本(個別元本)に当たります。
2) 受益者が同一ファンドを複数回取得した場合の個別元本は、受益者が追加信託を行うつど、
その受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3) 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに、個別元本の算出
が行われます。ただし、個別元本は、複数支店等で同一ファンドを取得する場合などにより
把握方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
4) 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
※
ら元本払戻金(特別分配金) を控除した額が、その後の個別元本となります。
※「元本払戻金(特別分配金)」については、後記「④ 収益分配金の課税について」をご参
照ください。
④ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとな
る「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分が
あります。
受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額
の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金とな
り、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から前記元本払戻金(特別分配金)を
控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った
場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その
後の受益者の個別元本となります。
※ 上図は収益分配金のイメージ図であり、収益分配金の支払いおよびその水準を保証する
ものではありません。
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◇ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
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5【運用状況】
以下は2023年11月末日現在の運用状況です。
また、投資比率は、小数点以下第3位を切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が
一致しない場合があります。
(1)【投資状況】
2023年11月末日現在
信託財産の構成
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 ケイマン諸島 937,673,298 54.75
バミューダ 21,818,981 1.27
香港
43,526,994 2.54
中国 581,087,264 33.92
小計 1,584,106,537 92.49
投資証券 ルクセンブルク 71,337,257 4.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 57,182,108 3.33
合計(純資産総額) 1,712,625,902 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)
2023年11月末日現在
帳簿価額 評価額 投資
帳簿価額 評価額
順
単価 単価 比率
国/地域 種類 銘柄名 業種 数量
位
(円) (円)
(円) (円) (%)
ケイマン 株式 メディア・娯楽
1 TENCENT HOLDINGS LTD 42,300 5,938.36 251,192,966 5,972.28 252,627,444 14.75
諸島
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING 一般消費財・サービ
2 83,800 1,380.03 115,646,514 1,369.66 114,778,178 6.70
諸島 ス流通・小売り
LIMITED
ケイマン 株式 一般消費財・サービ
3 PDD HOLDINGS INC-ADR 4,250 16,935.11 71,974,219 20,844.23 88,587,982 5.17
諸島 ス流通・小売り
ルクセン 投資証券 AMUNDI INTERINVEST-
4 ― 305.661 234,550.17 71,692,840 233,386.84 71,337,257 4.16
ブルク
CHINA A SHARES
ケイマン 株式 メディア・娯楽
5 NETEASE INC 18,648 3,379.89 63,028,301 3,330.91 62,114,847 3.62
諸島
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION 銀行
6 715,800 85.34 61,090,095 84.40 60,415,811 3.52
BANK CORP
ケイマン 株式 消費者サービス
7 MEITUAN-B 24,260 2,021.53 49,042,366 1,704.07 41,340,932 2.41
諸島
中国 株式 銀行
8 BANK OF CHINA LTD - H 766,000 53.31 40,840,976 53.50 40,985,290 2.39
ケイマン 株式 消費者サービス
9 TRIP.COM GROUP LTD 7,850 5,162.16 40,522,956 5,139.55 40,345,483 2.35
諸島
中国 株式 自動車・自動車部品
10 BYD CO LTD-H 9,500 4,600.72 43,706,916 3,990.31 37,907,964 2.21
中国 株式 KWEICHOW MOUTAI CO 食品・飲料・タバコ
11 1,000 36,121.15 36,121,154 36,559.73 36,559,736 2.13
LTD-A
中国 株式 INDUSTRIAL & 銀行
12 493,310 70.65 34,852,352 70.08 34,573,533 2.01
COMMERCIAL BANK OF
CHINA
ケイマン 株式 NEW ORIENTAL 消費者サービス
13 28,300 1,008.88 28,551,360 1,162.42 32,896,712 1.92
諸島
EDUCATION & TEC
ケイマン 株式 WUXI BIOLOGICS CAYMAN 医薬品・バイオテク
14 37,500 890.19 33,382,125 842.14 31,580,550 1.84
諸島 ノロジー・ライフサ
INC
イエンス
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP 一般消費財・サービ
15 2,431 11,412.63 27,744,109 10,981.71 26,696,554 1.55
諸島 ス流通・小売り
HOLDING-SP ADR
ケイマン 株式 CHINA RESOURCES LAND 不動産管理・開発
16 47,555 546.36 25,982,150 532.23 25,310,198 1.47
諸島
LTD
中国 株式 CHINA MERCHANTS BANK 銀行
17 48,000 556.72 26,722,656 515.27 24,733,152 1.44
CO LTD-H
ケイマン 株式 メディア・娯楽
18 KUAISHOU TECHNOLOGY 22,100 1,104.02 24,398,931 1,072.93 23,711,930 1.38
諸島
中国 株式 エネルギー
19 PETROCHINA CO LTD-H 248,000 96.27 23,875,555 95.51 23,688,662 1.38
中国 株式 NARI TECHNOLOGY CO 資本財
20 47,404 457.32 21,679,218 451.14 21,386,256 1.24
LTD-A
ケイマン 株式 CHINA MENGNIU DAIRY 食品・飲料・タバコ
21 46,000 461.58 21,232,680 456.87 21,016,020 1.22
諸島
CO
中国 株式 CENTRE TESTING INTL 商業・専門サービス
22 63,310 339.70 21,506,444 328.16 20,776,086 1.21
GROUP-A
中国 株式 CONTEMPORARY AMPEREX 資本財
23 5,940 3,723.11 22,115,275 3,437.17 20,416,830 1.19
TECHN-A
中国 株式 ZIJIN MINING GROUP CO 素材
24 86,000 221.93 19,086,427 230.22 19,799,333 1.15
LTD-H
中国 株式 LUXSHARE PRECISION テクノロジー・ハー
25 29,200 657.15 19,188,860 655.09 19,128,707 1.11
ドウェアおよび機器
INDUSTR-A
ケイマン 株式 自動車・自動車部品
26 LI AUTO INC-CLASS A 6,600 3,030.02 19,998,167 2,873.10 18,962,460 1.10
諸島
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バミュー 株式 公益事業
27 KUNLUN ENERGY CO LTD 140,000 134.51 18,832,464 134.70 18,858,840 1.10
ダ
中国 株式 CITIC SECURITIES CO 金融サービス
28 61,500 315.00 19,372,795 302.94 18,631,253 1.08
LTD
中国 株式 ZHUZHOU CRRC TIMES 資本財
29 40,200 473.82 19,047,805 459.69 18,479,779 1.07
ELECTRIC CO LTD
ケイマン 株式 CHINA RESOURCES MIXC 不動産管理・開発
30 33,400 550.12 18,374,275 549.18 18,342,812 1.07
諸島
LIFESTY
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別及び業種別投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 不動産管理・開発 4.73
エネルギー 2.13
素材 2.15
資本財 4.98
商業・専門サービス 1.21
自動車・自動車部品 4.22
耐久消費財・アパレル 1.79
消費者サービス 7.89
メディア・娯楽 21.15
一般消費財・サービス流通・小売り 15.15
食品・飲料・タバコ 4.71
家庭用品・パーソナル用品 0.31
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 3.51
銀行 9.38
金融サービス 1.71
保険 1.58
ソフトウェア・サービス 0.43
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 2.51
電気通信サービス 0.72
公益事業 1.65
半導体・半導体製造装置 0.47
投資証券 外国 ― 4.16
合計 96.66
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円)
期間
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第11期計算期間末 (2014年11月20日) 3,942,803,889 3,942,803,889 1.9527 1.9527
第12期計算期間末
(2015年11月20日) 2,556,752,014 2,556,752,014 2.0979 2.0979
第13期計算期間末 (2016年11月21日) 2,113,969,104 2,113,969,104 1.8840 1.8840
第14期計算期間末 (2017年11月20日) 2,365,017,750 2,365,017,750 2.6472 2.6472
第15期計算期間末 (2018年11月20日) 1,910,655,882 1,910,655,882 2.2459 2.2459
第16期計算期間末
(2019年11月20日) 1,902,674,500 1,902,674,500 2.3418 2.3418
第17期計算期間末 (2020年11月20日) 1,978,507,160 1,978,507,160 2.9429 2.9429
第18期計算期間末 (2021年11月22日) 2,172,456,087 2,172,456,087 2.8319 2.8319
第19期計算期間末 (2022年11月21日) 1,852,617,576 1,852,617,576 2.2658 2.2658
第20期計算期間末
(2023年11月20日) 1,761,265,726 1,761,265,726 2.2360 2.2360
2022年11月末日 1,846,436,376 ― 2.2490 ―
12月末日 1,905,935,676 ― 2.3325 ―
2023年 1月末日
2,107,978,700 ― 2.5962 ―
2月末日
1,938,403,973 ― 2.4084 ―
3月末日
1,945,878,095 ― 2.3979 ―
4月末日
1,839,365,826 ― 2.2665 ―
5月末日
1,777,038,282 ― 2.1854 ―
6月末日
1,897,107,865 ― 2.3091 ―
7月末日
1,963,163,258 ― 2.4179 ―
8月末日
1,857,205,374 ― 2.3246 ―
9月末日
1,782,952,186 ― 2.2431 ―
10月末日 1,758,241,792 ― 2.2165 ―
11月末日 1,712,625,902 ― 2.1777 ―
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②【分配の推移】
期間
1口当たり分配金(円)
第11期計算期間 2013年11月21日~2014年11月20日 0.0000
第12期計算期間 2014年11月21日~2015年11月20日 0.0000
第13期計算期間 2015年11月21日~2016年11月21日 0.0000
第14期計算期間 2016年11月22日~2017年11月20日
0.0000
第15期計算期間 2017年11月21日~2018年11月20日 0.0000
第16期計算期間 2018年11月21日~2019年11月20日 0.0000
第17期計算期間 2019年11月21日~2020年11月20日 0.0000
第18期計算期間 2020年11月21日~2021年11月22日
0.0000
第19期計算期間 2021年11月23日~2022年11月21日 0.0000
第20期計算期間 2022年11月22日~2023年11月20日 0.0000
③【収益率の推移】
期間 収益率(%)
第11期計算期間 2013年11月21日~2014年11月20日 16.5
第12期計算期間 2014年11月21日~2015年11月20日 7.4
第13期計算期間 2015年11月21日~2016年11月21日 △10.2
第14期計算期間 2016年11月22日~2017年11月20日 40.5
第15期計算期間 2017年11月21日~2018年11月20日 △15.2
第16期計算期間 2018年11月21日~2019年11月20日 4.3
第17期計算期間 2019年11月21日~2020年11月20日 25.7
第18期計算期間 2020年11月21日~2021年11月22日
△3.8
第19期計算期間 2021年11月23日~2022年11月21日 △20.0
第20期計算期間 2022年11月22日~2023年11月20日 △1.3
(注)収益率は以下の計算式により算出しております。
(当該計算期間末分配付基準価額-当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)÷(当該計算期間の直前の
計算期間末分配落基準価額)×100
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。
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(4)【設定及び解約の実績】
期間 設定口数 解約口数 発行済口数
第11期計算期間 2013年11月21日~2014年11月20日 145,502,593 1,189,002,473 2,019,154,706
第12期計算期間 2014年11月21日~2015年11月20日 169,545,603 969,984,729 1,218,715,580
第13期計算期間 2015年11月21日~2016年11月21日 83,263,329 179,885,711 1,122,093,198
第14期計算期間 2016年11月22日~2017年11月20日 172,330,524 401,031,208 893,392,514
第15期計算期間 2017年11月21日~2018年11月20日 190,870,638 233,550,411 850,712,741
第16期計算期間 2018年11月21日~2019年11月20日 120,109,174 158,354,838 812,467,077
第17期計算期間 2019年11月21日~2020年11月20日 179,753,191 319,927,230 672,293,038
第18期計算期間 2020年11月21日~2021年11月22日 310,942,356 216,092,671 767,142,723
第19期計算期間 2021年11月23日~2022年11月21日 170,755,004 120,251,498 817,646,229
第20期計算期間 2022年11月22日~2023年11月20日 86,564,901 116,510,264 787,700,866
(注)全て本邦内におけるものです。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
① 販売会社は、申込期間中の販売会社の営業日において、ファンドの募集・販売の取扱いを行い
ます。ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対しファンド
の取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等
の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録
が行われます。
原則として販売会社の営業日の午後3時までに、購入(取得)のお申込みができます。ただ
し、前記所定の時間までに取得申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続
が完了したものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎて行われる取得申込みは翌
営業日の取扱いとなります。取得申込者は、販売会社が定める期日までに、取得申込総金額を
お申込みの販売会社に支払うものとします。申込締切時間および取得申込総金額の支払期日は
販売会社により異なる場合があります。詳しくはお申込みの販売会社にお問合せください。
なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に
かかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割
された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法
に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関
への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載また
は記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振
替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行いま
す。
② ファンドの価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、委託会社の毎営業日計算され、販売会社または委託会社に問合せることにより知
ることができます。
③ 最低申込口数および申込単位は、販売会社が定める単位とします。また、収益分配金の受取方
※
法により、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」 があります。各申込コースの
申込単位は販売会社が定めるものとします。また、販売会社によって取扱う申込コースの単位
および名称が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社(販売会社については前記のお問
合せ先にご照会ください。)にお問合せください。
確定拠出年金制度のご利用によるお申込みの場合は、1円以上1円単位となります。
※ 「分配金再投資コース」とは、収益分配金を税引後無手数料で自動的に再投資するコースのことをいいま
す。
④ 取得申込時には、申込手数料をご負担いただくものとし ます。ただし、 収益分配金を再投資す
る場合および確定拠出年金制度のご利用によるお申込みの場合は、申込手数料はありません。
⑤ 委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用が妨げられる
と委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品市場における取引の中止、外国為替取引
の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、取得申込みの受付を
中止することおよびすでに受付けた取得申込を取消すことができます。
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2【換金(解約)手続等】
① 換金(解約)を行う受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、販売
会社の営業日において、販売会社が定める解約単位をもって一部解約の実行の請求(以下、
「解約請求」といいます。)を行うことで換金(解約)ができます。
ただし、香港、上海および深センの各証券取引所のうち、いずれかの証券取引所が休場日の場
合には、解約請求の受付は行いません。
解約請求のお申込みの受付は原則として毎営業日の午後3時までとします。前記所定の時間ま
でに解約請求のお申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了した
ものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからの解約請求のお申込みは、翌営
業日の取扱いとなります。解約請求の申込締切時間は販売会社により異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問合せください。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の解約請
求にかかるこの信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にか
かる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機
関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
② 解約請求の申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.2%の率を乗じて
※
得た額を信託財産留保額として控除した価額を解約価額 とします。解約価額は、販売会社ま
たは委託会社(前記 1 申込(販売)手続等 ②をご参照ください)に問合せることにより知
ることができます。
なお、解約代金は、受益者の解約請求のお申込みを受付けた日から起算して、原則として、5
営業日目から受益者にお支払いします。換金(解約)手数料はありません。
※ 解約価額 = 基準価額 - 信託財産留保額 = 基準価額 -(基準価額×0.2%)
③ 受益者が、換金にかかる解約請求のお申込みをするときは、販売会社に対し、振替受益権を
もって行うものとします。
④ 委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
⑤ 委託会社は、金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の中止その他やむを得ない事情
があるときは、委託会社の判断によりファンドの解約請求の受付を中止することができます。
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※香港、上海および深センの各証券取引所のうち、いずれかの証券取引所が休場日の場合には、解約の申込の受付けは行いま
せん。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算定
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます)を法令および一
般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額
を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した受
益権1口当たりの価額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※
株式
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の終値で評価します。
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値で円換算を行います。
予約為替 原則として、基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価します。
※ 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
② 基準価額の算出頻度と公表
基準価額は、委託会社の毎営業日計算され、販売会社または委託会社に問合せることにより知
ることができます。委託会社の照会先は以下のとおりです。
また基準価額は原則として、計算日の翌日の日本経済新聞に掲載されます。
なお、基準価額は1万口当たりで表示されます。
③ 追加信託金の計算方法
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追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当日の追加信託される受益権の口
数を乗じて得た額とします。
※1
収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金 は、原則として、受益者ごとの信
※2
託時の受益権の価額等 に応じて計算されるものとします。
※1「収益調整金」とは、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の
受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均
され、収益分配のつど調整されるものとします。
※2「受益者ごとの信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益権
の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるも
のとします。
(2)【保管】
保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
ファンドの信託期間は、原則として無期限です。ただし信託期間中に「 (5) その他 ⑤ 信託
の終了」に該当する事項が生じた場合には、委託会社は受託会社と合意のうえ、一定の適切な
措置を講じた後に、この信託契約を終了させることができます。詳細は「 (5) その他 ⑤ 信託
の終了」をご覧ください。
(4)【計算期間】
① この信託の計算期間は、原則として毎年11月21日から翌年11月20日までとします。
② 前記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開
始されるものとします。
(5)【その他】
① 償還金
償還金は、信託終了日後1カ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業
日の場合は翌営業日)から起算して5営業日目)から、信託終了日において振替機関の振替口
座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益
権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金
支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等
に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同
口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当
該口数の減少の記載または記録が行われます。また、受益証券を保有している受益者に対して
は、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当
該受益者に支払います。
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② 信託約款の変更
(イ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生
したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものと
し、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、(イ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじ
め、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書
面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託
約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行
いません。
(ハ)(ロ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し
て異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1カ月を下らないものとしま
す。
(ニ)(ハ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分
の1を超えるときは、信託約款の変更をしません。委託会社は、この信託約款の変更
をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの
事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者
に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ホ)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、
(イ)から(ニ)の規定にしたがいます。
(ヘ)受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社
がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者
は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、
または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は(イ)から(ニ)の規定にした
がい、新受託会社を選任します。
(ト)(ハ)の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を通じ受
託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求す
ることができます。
<信託約款の変更の内容が重大なものである場合の手続>
③ 関係法人との契約の更改等に関する手続
(イ)販売会社との契約の更改等に関する手続
販売会社との販売契約において、当該契約書において定められた事項に変更の必要がある
と認められた場合、疑義を生じた場合、または当該契約に定めのない事項が生じたとき
は、そのつど、委託会社と販売会社が協議のうえ、決定します。また、有効期間は当初1
カ年とし、期間満了の3カ月前までに委託会社および販売会社のいずれからも別段の意思
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表示のない時は、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこ
れと同様とします。
(ロ)投資一任契約の解除
投資一任契約の解除の必要が生じた場合は、90日前までに事前通知によって行われます。
④ 運用報告書の作成
委託会社は、毎決算時および償還時に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の
売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、当該信託財産にかかる知られたる受益者に
対して交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用
報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
⑤ 信託の終了
(イ)委託会社は、次の場合においては、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信
託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約し
ようとする旨を監督官庁に届け出ます。
A 信託契約を解約することが受益者に有利であると認めたとき
B やむを得ない事情が発生したとき
C 信託契約の一部を解約することにより、受益権総口数が10億口を下回ることとなっ
たとき
これらの場合、委託会社は、前述の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を
公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対し
て交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付した
ときは、原則として、公告を行いません。
この公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べる旨を付記します。なお、一定の期間は1カ月を下らないものとします。
そして、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の
1を超えるときは、信託契約の解約をしません。
この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ロ)(イ)の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を通じ受託
会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求するこ
とができます。
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<信託の終了の手続>
(ハ)委託会社は、次の場合においては、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
A 委託会社が解散したとき、または業務を廃止したとき
B 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき
C 監督官庁から信託契約の解約の命令を受けたとき
監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命
じたときは、この信託は、前記「② 信託約款の変更 (ニ)」に該当する場合を除
き、委託会社と受託会社との間において存続します。
(ニ)前記「② 信託約款の変更 (ヘ)」において委託会社が新受託会社を選任できないとき
は、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑥ その他
(イ)委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(ロ)ファンドについて、法令の定めるところにより、有価証券報告書を計算期間の終了後3
カ月以内に、半期報告書を計算期間の最初の6カ月経過後3カ月以内に提出します。
(ハ)受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信
託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合に
は、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
4【受益者の権利等】
(1) 収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持分に応じて請求することができます。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代
金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得
申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始しま
す。なお、「分配金受取りコース」の受益者が支払開始日から5年間その支払いを請求しない
ときは、その権利を失い、これに相当する金銭は委託会社に帰属します。
「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で自動的に再
投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。な
お、収益分配金の再投資は、毎計算期間終了日の基準価額にて、その翌営業日に収益分配金の
手取額をもって、ファンドの買付けを自動的に行います。
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(2) 一部解約の実行請求権
受益者は、一部解約の実行を信託約款の規定および本書の記載にしたがって請求することが
できます。
(3) 償還金請求権
受益者は償還金を信託約款の規定および本書の記載にしたがって請求することができます。
ただし、受益者が支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、こ
れに相当する金銭は委託会社に帰属します。
(4) 帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、委託会社の営業時間内において、当該受益者にかかる信託財産に
関する書類の閲覧を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵
省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間(2022年11月22日
から2023年11月20日まで)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人により監査を受けてお
ります。
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1【財務諸表】
アムンディ・中国株ファンド
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第19期計算期間末 第20期計算期間末
(2022年11月21日) (2023年11月20日)
資産の部
流動資産
預金 14,781,790 30,150,635
金銭信託 13,162,620 -
コール・ローン 28,701,437 30,404,170
株式 1,738,581,339 1,650,199,263
投資証券 79,847,703 73,096,766
派生商品評価勘定 - 4,783
未収入金 - 3,740,360
- 539,825
未収配当金
流動資産合計 1,875,074,889 1,788,135,802
資産合計 1,875,074,889 1,788,135,802
負債の部
流動負債
未払金 3,353,257 3,759,650
未払解約金 83,359 5,202,143
未払受託者報酬 1,077,178 1,013,847
未払委託者報酬 17,234,799 16,221,467
未払利息 83 90
708,637 672,879
その他未払費用
流動負債合計 22,457,313 26,870,076
負債合計 22,457,313 26,870,076
純資産の部
元本等
元本 817,646,229 787,700,866
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,034,971,347 973,564,860
(分配準備積立金) 357,102,941 312,260,645
1,852,617,576 1,761,265,726
元本等合計
純資産合計 1,852,617,576 1,761,265,726
負債純資産合計 1,875,074,889 1,788,135,802
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第19期計算期間 第20期計算期間
自 2021年11月23日 自 2022年11月22日
至 2022年11月21日 至 2023年11月20日
営業収益
受取配当金 43,903,197 41,883,923
受取利息 101,251 677,717
有価証券売買等損益 △ 903,255,347 △ 144,583,026
458,783,662 121,138,108
為替差損益
営業収益合計 △ 400,467,237 19,116,722
営業費用
支払利息 26,179 15,223
受託者報酬 2,142,019 2,071,579
委託者報酬 34,272,248 33,145,042
3,593,401 3,241,166
その他費用
営業費用合計 40,033,847 38,473,010
営業利益又は営業損失(△) △ 440,501,084 △ 19,356,288
経常利益又は経常損失(△) △ 440,501,084 △ 19,356,288
当期純利益又は当期純損失(△) △ 440,501,084 △ 19,356,288
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 39,263,725 8,773,664
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,405,313,364 1,034,971,347
剰余金増加額又は欠損金減少額 246,818,518 114,311,105
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
246,818,518 114,311,105
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 215,923,176 147,587,640
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
215,923,176 147,587,640
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,034,971,347 973,564,860
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それ
に準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評
価しております。
(2)投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値
が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には
発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しておりま
す。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、
いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基礎 (1)外貨建取引等の処理基準
となる事項 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。
(2)計算期間の取扱い
ファンドの計算期間は前期末が休日のため、2022年11月22日から2023年11月20日
までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第19期計算期間末(2022年11月21日)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
第20期計算期間末(2023年11月20日)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第19期計算期間末 第20期計算期間末
項目
(2022年11月21日) (2023年11月20日)
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 767,142,723円 817,646,229円
期中追加設定元本額 170,755,004円 86,564,901円
期中一部解約元本額 120,251,498円 116,510,264円
2. 計算期間末日における受益権の総数 817,646,229口 787,700,866口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 ―円 ―円
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第19期計算期間 第20期計算期間
自 2021年11月23日 自 2022年11月22日
至 2022年11月21日 至 2023年11月20日
1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委 1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委
託するために要する費用 託するために要する費用
信託約款第39条に規定する計算期間を通じて毎日、信 同左
託財産の純資産総額に年10,000分の80以内の率を乗じ
て得た額を支払っております。
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
計算期間末における分配対象収益額は1,547,242,558 計算期間末における分配対象収益額は1,494,238,123
円(1万口当たり18,923円)ですが、分配を行ってお 円(1万口当たり18,969円)ですが、分配を行ってお
りません。 りません。
A 費用控除後の配当等収益額 1,558,021円 A 費用控除後の配当等収益額 2,716,296円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 1,190,139,617円 C 収益調整金額 1,181,977,478円
D 分配準備積立金額 355,544,920円 D 分配準備積立金額 309,544,349円
E 当ファンドの分配対象収益額 1,547,242,558円 E 当ファンドの分配対象収益額 1,494,238,123円
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存受益権口 817,646,229口 F 当ファンドの期末残存受益権口 787,700,866口
数 数
G 1万口当たり分配対象収益額 18,923円 G 1万口当たり分配対象収益額 18,969円
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 0円 H 1万口当たり分配金額 0円
I 分配金額(F×H/10,000) 0円 I 分配金額(F×H/10,000) 0円
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第19期計算期間 第20期計算期間
自 2021年11月23日 自 2022年11月22日
項目
至 2022年11月21日 至 2023年11月20日
1.金融商品に対する取組方針 信託約款に規定する「運用の基本方針」 同左
の定めに従い、有価証券及びデリバティ
ブ取引等の金融商品を投資対象として運
用を行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品 保有する主な金融商品は、有価証券であ 同左
に係るリスク り、その内容を貸借対照表、注記表及び
附属明細表に記載しております。これら
は売買目的で保有しております。
当該金融商品には、価格変動リスク、為
替変動リスク、信用リスク及び流動性リ
スク等があります。
当ファンドの利用しているデリバティブ
取引は為替予約取引であり、外貨建資産
の購入代金、売却代金、配当金等の受取
または支払にかかる円貨額を確定させる
ために行っております。
一般的な為替予約取引に係る主要なリス
クとして、為替相場の変動による価格変
動リスク及び取引相手の信用状況の変化
により損失が発生する信用リスクがあり
ます。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスクマネジメント部が、当ファンドの 同左
主要投資対象である株式及び投資証券の
パフォーマンス状況及びマーケット動向
等のモニタリングを行っております。ま
た、価格変動リスク、為替変動リスク、
信用リスク及び流動性リスク等の運用リ
スクを分析し、定期的にリスク委員会に
報告しております。
デリバティブ取引については、組織的な
管理体制により、日々ポジション並びに
評価金額及び評価損益の管理を行ってお
ります。
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Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第19期計算期間末 第20期計算期間末
項目
(2022年11月21日) (2023年11月20日)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれ 貸借対照表計上額は、期末の時価で計上 同左
らの差額 しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券及びデリバティブ取引以 (1)有価証券及びデリバティブ取引以
外の金融商品 外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳 同左
簿価額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する 同左
注記)」に記載しております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当事項はありません。 デリバティブ取引に関する注記事項につ
いては、「(デリバティブ取引等に関す
る注記)」に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の 金融商品の時価の算定においては一定の
ついての補足説明 前提条件等を採用しているため、異なる 前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異 前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。 なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額
等は、あくまでもデリバティブ取引にお
ける名目的な契約額であり、当該金額自
体がデリバティブ取引のリスクの大きさ
を示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第19期計算期間末 第20期計算期間末
(2022年11月21日) (2023年11月20日)
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
株式 △720,575,136 △46,163,593
投資証券 △33,603,015 △12,206,476
合計
△754,178,151 △58,370,069
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(デリバティブ取引等に関する注記)
(通貨関連)
第19期計算期間末(2022年11月21日)
該当事項はありません。
第20期計算期間末(2023年11月20日)
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の 為替予約取引
取引 売建 15,000,000 - 14,995,217 4,783
香港ドル 15,000,000 - 14,995,217 4,783
合計 15,000,000 - 14,995,217 4,783
(注)時価の算定方法
1.原則として計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価し
ております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されて
いる場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価
しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のう
ち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表され
ている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値により評価しております。
3.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基
づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
4.換算において円未満の端数は切捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第19期計算期間 第20期計算期間
自 2021年11月23日 自 2022年11月22日
至 2022年11月21日 至 2023年11月20日
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報に関する注記)
第19期計算期間末 第20期計算期間末
(2022年11月21日) (2023年11月20日)
1口当たり純資産額 2.2658円 1口当たり純資産額 2.2360円
(1万口当たり純資産額) (22,658円) (1万口当たり純資産額) (22,360円)
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル BAIDU INC - SPON ADR 922 108.10 99,668.20
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 2,431 77.60 188,645.60
PDD HOLDINGS INC-ADR 4,250 115.15 489,387.50
小計
銘柄数:3 7,603 777,701.30
(116,616,309)
組入時価比率:6.6% 7.1%
香港ドル CHINA OILFIELD SERVICES-H 82,000 8.52 698,640.00
PETROCHINA CO LTD-H 302,000 5.11 1,543,220.00
ANGANG STEEL CO LTD 258,000 1.71 441,180.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 26,500 18.96 502,440.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 102,000 11.78 1,201,560.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 54,000 14.12 762,480.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD 40,200 25.15 1,011,030.00
BYD CO LTD-H 9,500 244.20 2,319,900.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 17,200 36.40 626,080.00
LI AUTO INC-CLASS A 3,100 157.10 487,010.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 10,400 81.65 849,160.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS 2,600 81.50 211,900.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDING 45,000 6.09 274,050.00
H WORLD GROUP LTD 18,043 27.85 502,497.55
MEITUAN-B 26,060 107.30 2,796,238.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC 28,300 53.55 1,515,465.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED 25,200 14.60 367,920.00
TRIP.COM GROUP LTD 7,850 274.00 2,150,900.00
BAIDU INC-CLASS A 3,650 103.50 377,775.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 22,100 58.60 1,295,060.00
NETEASE INC 18,648 179.40 3,345,451.20
TENCENT HOLDINGS LTD 43,700 315.20 13,774,240.00
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 83,800 73.25 6,138,350.00
JD.COM INC - CL A 5,990 105.40 631,346.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 146,000 6.57 959,220.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO 53,000 24.50 1,298,500.00
CHINA RESOURCES ENTERPRISE LTD 20,000 38.80 776,000.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD 12,000 54.60 655,200.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP 68,000 6.85 465,800.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 6,500 44.65 290,225.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 202,000 3.83 773,660.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 37,500 47.25 1,771,875.00
BANK OF CHINA LTD - H 766,000 2.83 2,167,780.00
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 715,800 4.53 3,242,574.00
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-H 48,000 29.55 1,418,400.00
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA 493,310 3.75 1,849,912.50
CITIC SECURITIES CO LTD 61,500 16.72 1,028,280.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 79,000 10.92 862,680.00
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA 29,500 38.10 1,123,950.00
LTD
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD 11,000 73.25 805,750.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA TOWER CORP LTD-H 822,000 0.78 641,160.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD 6,400 24.70 158,080.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD 64,000 5.50 352,000.00
KUNLUN ENERGY CO LTD 140,000 7.14 999,600.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 47,555 29.00 1,379,095.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 33,400 29.20 975,280.00
CHINA VANKE CO LTD 69,400 7.89 547,566.00
KE HOLDINGS INC-CL A 14,100 40.15 566,115.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 121,000 7.55 913,550.00
小計
銘柄数:49 5,302,806 69,846,145.25
(1,343,141,373)
組入時価比率:76.3% 81.4%
オフショア人 CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 5,940 180.73 1,073,536.20
民元
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 47,404 22.20 1,052,368.80
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 36,800 14.21 522,928.00
CENTRE TESTING INTL GROUP-A 63,310 16.49 1,043,981.90
SERES GROUP CO L-A 2,300 83.22 191,406.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 7,300 32.50 237,250.00
HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A 13,800 21.27 293,526.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 1,000 1,753.42 1,753,420.00
PROYA COSMETICS CO LTD-A 2,500 104.30 260,750.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 35,904 15.30 549,331.20
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A 1,204 327.48 394,285.92
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 29,200 31.90 931,480.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 4,500 105.59 475,155.00
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A 2,100 188.03 394,863.00
小計
銘柄数:14 253,262 9,174,282.02
(190,441,581)
組入時価比率:10.8% 11.5%
合 計 5,563,671 1,650,199,263
(1,650,199,263)
②株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考
投資証券 米ドル AMUNDI INTERINVEST-CHINA A SHARES 305.661 487,474.27
小計
銘柄数:1 305.661 487,474.27
(73,096,766)
組入時価比率:4.2% 100.0%
合計 73,096,766
(73,096,766)
(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3.組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2023年11月末日現在
Ⅰ 資産総額 1,714,789,603 円
Ⅱ 負債総額 2,163,701 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,712,625,902 円
Ⅳ 発行済口数 786,437,567 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1777 円
(1万口当たり純資産額) (21,777 円)
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 受益者に対する特典
該当事項はありません。
2 受益証券名義書換えの事務等
ファンドの受益権は、振替制度における振替受益権であるため、委託会社はこの信託の受益権を
取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力
を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得な
い事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、ファンド
の振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
3 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
4 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
抗することができません。
5 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を
均等に再分割できるものとします。
6 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権
については原則として取得申込者とします。)に支払います。
7 質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払等については、信託約款の規
定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
本書作成日現在 資本金の額 12億円
発行株式総数 9,000,000株
発行済株式総数 2,400,000株
直近5年間における主な資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の概況
① 委託会社の意思決定機構
当社業務執行の最高機関としてある取締役会は3名以上の取締役で構成されます。
取締役会はその決議をもって、取締役中より代表取締役を選任します。
取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その
決議は、取締役会の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
・アムンディで開催される投資に関する様々なコミッティーで、株式・債券見通し、および
運用戦略を決定します。
・決定した戦略を取り込み、弊社が開催する資産配分決定会議、プロダクト別運用戦略会議
において、資産配分、プロダクト別の投資戦略を協議し、決定します。
・決定事項にしたがい、ファンドマネジャーは資産配分やポートフォリオの構築・見直しを
行います。
・月次で開催されるリスク委員会で、パフォーマンス分析および運用ガイドラインのモニタ
リング結果等について報告を行います。
・インベストメント・レビュー委員会(月次開催)では、プロダクトごとのより詳細な運用
状況を報告し、改善施策の検討や運用方針の確認を行います。
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・さらにリスクマネジメント部と運用部の間においては、ポートフォリオレビュー会議を開
催し、運用ガイドライン項目の確認、日々のモニタリング結果、ポートフォリオ分析およ
びパフォーマンス結果等をフィードバックします。
・必要に応じて開催する投資政策委員会では、運用プロダクトの質について検証します。
・資産配分戦略、ならびにプロダクト別運用戦略にかかる諸会議を定期的に開催します。ま
た投資環境急変時には臨時会合を召集します。
上記の意思決定機構等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容
委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」
に定める投資信託委託会社であり、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」
に定める金融商品取引業者としてその投資運用業務および投資助言・代理業務を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業
務を行っています。
② 営業の概況
2023年11月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下の通り
です。
純 資 産
種 類 本 数
(百 万 円)
12 25,723
単位型株式投資信託
120 2,438,121
追加型株式投資信託
132 2,463,844
合計
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3【委託会社等の経理状況】
(1)委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び
作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条により、「金融商品取引
業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
(2)財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を四捨五入して記載しております。
(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第42期事業年度(2022年1月1日から2022年12月31日まで)の
財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第43期事業年度に係る中間会計期間(2023年1月1日から2023年
6月30日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第 41 期 第 42 期
(2021年 12月 31日) (2022年 12月 31日)
資産の部
流動資産
現金・預金
9,425,410 8,294,288
前払費用
60,554 59,040
未収入金
32,875 71,580
未収委託者報酬
1,471,045 1,347,441
未収運用受託報酬
1,084,261 1,178,005
未収投資助言報酬
4,793 5,005
未収収益 *1 *1
498,654 817,505
未収消費税等
37,877 7,297
立替金
75,565 93,950
その他 2,857 1,653
流動資産合計 12,693,892 11,875,763
固定資産
有形固定資産
建物(純額) *2 *2
95,402 471,396
器具備品(純額) *2 *2
38,006 172,836
建設仮勘定 8,771 -
有形固定資産合計 142,179 644,232
無形固定資産
ソフトウエア
21,743 33,316
のれん
541,463 487,317
商標権 70 10
無形固定資産合計 563,276 520,643
投資その他の資産
金銭の信託
1,145 905
投資有価証券
1,540 85
関係会社株式
75,727 -
長期差入保証金
334,773 237,578
ゴルフ会員権
60 60
繰延税金資産 284,026 217,588
投資その他の資産合計 697,271 456,216
固定資産合計 1,402,726 1,621,091
資産合計 14,096,619 13,496,854
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(単位:千円)
第 41 期 第 42 期
(2021年 12月 31日) (2022年 12月 31日)
負債の部
流動負債
預り金
98,647 219,727
未払償還金
686 686
未払手数料
660,016 596,062
その他未払金 *1 *1
253,770 331,277
未払費用
*1 869,831 *1 185,049
未払法人税等
235,251 185,812
賞与引当金
576,643 593,379
役員賞与引当金
194,991 156,043
資産除去債務 110,263 -
流動負債合計 3,000,099 2,268,036
固定負債
退職給付引当金
113,368 131,781
賞与引当金
30,312 39,185
役員賞与引当金
100,372 137,054
資産除去債務 2,552 146,388
固定負債合計 246,605 454,409
負債合計 3,246,704 2,722,444
純資産の部
株主資本
資本金
1,200,000 1,200,000
資本剰余金
資本準備金
1,076,268 1,076,268
その他資本剰余金 - -
資本剰余金合計 1,076,268 1,076,268
利益剰余金
利益準備金
110,093 110,093
その他利益剰余金
8,463,148 8,388,125
別途積立金
1,600,000 1,600,000
繰越利益剰余金 6,863,148 6,788,125
利益剰余金合計 8,573,240 8,498,217
株主資本合計 10,849,509 10,774,486
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 406 △76
評価・換算差額等合計 406 △76
純資産合計 10,849,915 10,774,410
負債純資産合計
14,096,619 13,496,854
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第 41 期 第 42 期
(自2021年 1月 1日 (自2022年 1月 1日
至2021年 12月 31日) 至2022年 12月 31日)
営業収益
委託者報酬 6,476,427 6,089,760
運用受託報酬 2,165,477 2,341,981
投資助言報酬 12,719 15,131
1,447,553 1,791,854
その他営業収益
10,102,174 10,238,726
営業収益合計
営業費用
支払手数料 3,861,674 3,449,648
広告宣伝費 27,746 47,161
調査費 650,341 728,968
委託調査費 379,007 350,447
委託計算費 15,674 16,595
通信費 18,950 18,472
印刷費 56,469 38,134
19,210 19,436
協会費
5,029,070 4,668,861
営業費用合計
一般管理費
役員報酬 202,953 216,331
給料・手当 2,056,975 2,158,899
賞与 6,052 7,939
役員賞与 4,209 11,033
交際費 1,660 4,137
旅費交通費 11,048 40,328
租税公課 72,776 67,664
不動産賃借料 215,362 237,303
賞与引当金繰入 566,246 579,000
役員賞与引当金繰入 222,059 162,843
退職給付費用 108,088 161,009
固定資産減価償却費 58,363 79,914
商標権償却 125 60
のれん償却 - 54,146
福利厚生費 283,809 299,037
292,945 465,233
諸経費
4,102,670 4,544,878
一般管理費合計
970,434 1,024,987
営業利益
営業外収益
受取配当金 - 4,140
有価証券売却益 440 114
役員賞与引当金戻入額 37,602 552
賞与引当金戻入額 88,489 1,667
受取利息 5 4
為替差益 3,193 46,617
26,454 10,824
雑収入
156,182 63,917
営業外収益合計
営業外費用
166 9,159
雑損失
166 9,159
営業外費用合計
1,126,450 1,079,745
経常利益
特別損失
固定資産除去損
- *1 43,881
資産除去債務履行差額 - 1,414
特別損失合計 - 45,295
1,126,450 1,034,451
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 368,554 342,822
△16,793 66,651
法人税等調整額
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351,761 409,473
法人税等合計
774,690 624,977
当期純利益
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(3)【株主資本等変動計算書】
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,200,000 1,076,268 - 1,076,268
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計
当期末残高 1,200,000 1,076,268 - 1,076,268
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 110,093 1,600,000 6,888,458 8,598,551 10,874,819
当期変動額
△ 800,000 △ 800,000 △ 800,000
剰余金の配当
当期純利益 774,690 774,690 774,690
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
△ 25,310 △ 25,310
当期変動額合計 △ 25,310
当期末残高 110,093 1,600,000 6,863,148 8,573,240 10,849,509
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 409 409 10,875,228
当期変動額
△ 800,000
剰余金の配当
当期純利益 774,690
株主資本以外の項目の
△ 3 △ 3 △ 3
当期変動額(純額)
△ 3 △ 3 △ 25,313
当期変動額合計
当期末残高 406 406 10,849,915
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第42期(自2022年1月1日 至2022年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,200,000 1,076,268 - 1,076,268
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計
当期末残高 1,200,000 1,076,268 - 1,076,268
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 110,093 1,600,000 6,863,148 8,573,240 10,849,509
当期変動額
△ 700,000 △ 700,000 △ 700,000
剰余金の配当
当期純利益 624,977 624,977 624,977
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
△ 75,023 △ 75,023 △ 75,023
当期変動額合計
当期末残高 110,093 1,600,000 6,788,125 8,498,217 10,774,486
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 406 406 10,849,915
当期変動額
△ 700,000
剰余金の配当
当期純利益 624,977
株主資本以外の項目の
△482 △482 △482
当期変動額(純額)
△ 75,505
当期変動額合計 △482 △482
当期末残高 △76 △76 10,774,410
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注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理しております。)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法により償却しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償
却資産として3年間で均等償却する方法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~18年
器具備品 2年~15年
(2)無形固定資産
定額法により償却しております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
のれんについては合理的に算定した償却期間(10年) に基づく定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(直近の年金財政計算上の数理債務をもって
退職給付債務とする簡便法)及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。な
お、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割
支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。な
お、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割
支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
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5.収益の計上基準
当社は、投資運用業の契約に基づき顧客への投資運用業に関するサービスから生じる委託者報酬、運用受託報酬及
びその他収益等により収益を獲得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
(1)運用報酬
① 委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき委託者報酬を獲得しており、当該報酬は運用期間にわたり日々履行義務が充足さ
れるため、日々の純資産価額を基礎として報酬率を乗じて算定しております。
② 運用受託報酬
対象顧客との投資一任契約に基づき運用受託報酬を獲得しており、当該報酬は運用期間にわたり日々履行義務
が充足されるため、各契約書に記載された対象資産を基礎として報酬率を乗じて算定しております。
③ その他収益
関係会社に提供するサービスから収益を獲得しており、当該報酬は関係会社にサービス等を提供する期間にわ
たり日々履行義務が充足されるため、契約に定められた算式に基づき月次で算定しております。
(2) 成功報酬
成功報酬は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収
益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めております。確定した報酬は、履行義務充
足時点から短期間で支払いを受けます。
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(会計方針の変更)
1.収益認識に関する会計基準の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束し
た又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を
認識することとしております。なお、これによる当期の財務諸表に与える影響はありません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)等を当事業年度の期首から適用し、時価算
定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過
的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしておりま
す。なお、これによる当期の財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品関係」注記において、金融商
品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。
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(貸借対照表関係)
*1区分掲記されたもの以外で各勘定科目に含まれる関係会社に対するものは以下のとおりであります。
第41期 第42期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
未収収益 310,639 千円 620,330 千円
その他未払金 82,639 千円 115,050 千円
未払費用 689,155 千円 64,076 千円
*2有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
第41期 第42期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
建物 151,587 千円 16,392 千円
器具備品 265,644 千円 92,503 千円
(損益計算書関係)
*1.固定資産除去損の内訳
第41期 第42期
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
至 2021年 12月31日) 至 2022年 12月31日)
建物 - 千円 33,039 千円
器具備品 - 千円 10,841 千円
計 - 千円 43,881 千円
(株主資本等変動計算書関係)
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
株式の種類
(千株) (千株) (千株) (千株)
普通株式 2,400 - - 2,400
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
株式の 配当金の総額 一株当たり配当額
決議 基準日 効力発生日
種類
(千円) (円)
2021年3月26日
普通株式 333円33銭 2020年12月31日 2021年3月26日
800,000
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるものを決議することを予定しており
ます。
株式の 配当金の総額 一株当たり配当額
決議 配当の原資 基準日 効力発生日
種類
(千円) (円)
2022年3月30日
普通株式 利益剰余金 291円67銭 2021年12月31日 2022年3月30日
700,000
定時株主総会
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第42期(自2022年1月1日 至2022年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
株式の種類
(千株) (千株) (千株) (千株)
普通株式 2,400 - - 2,400
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
株式の 配当金の総額 一株当たり配当額
決議 基準日 効力発生日
種類
(千円) (円)
2022年3月30日
普通株式 291円67銭 2021年12月31日 2022年3月30日
700,000
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるものを決議することを予定しており
ます。
株式の 配当金の総額 一株当たり配当額
決議 配当の原資 基準日 効力発生日
種類
(千円) (円)
2023年3月27日
普通株式 利益剰余金 258円33銭 2022年12月31日 2023年3月27日
620,000
定時株主総会
(リース取引関係)
<借主側>
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第41期 第42期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
1年内 - 千円 201,349 千円
1年超 千円 千円
- 513,619
合計 - 千円 714,968 千円
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金の調達については、銀行等金融機関から借入はありません。
また、当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当
該投資信託を投資有価証券として、あるいは特定金銭信託を通じ保有しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、相手先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関し
ては、相手先ごとの残高管理を行うとともに、延滞債権が発生した場合には管理部門役職者が顧客と直接交渉する体
制としております。未払手数料及び未払費用は、支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されており
ますが、手許流動性を維持することにより管理しております。
当社は、事業活動において存在するリスクを的確に把握し、リスク管理を適切に実行すべく、リスク管理体制に関
する規程を設けております。有価証券を含む投資商品の投資については「シード・マネー規則」及び「資本剰余金及
び営業キャッシュに係る投資規則」の規程に基づき決定され、担当部署において管理しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該
価額が異なることもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
第41期(2021年12月31日)
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金 9,425,410 9,425,410 -
(2)未収委託者報酬 1,471,045 1,471,045 -
(3)未収運用受託報酬
1,084,261 1,084,261 -
資産計 11,980,717 11,980,717 -
(1)未払手数料 660,016 660,016 -
(2)未払費用 869,831 869,831
負債計 1,529,848 1,529,848 -
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1)未払手数料及び(2)未払費用
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
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(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
関係会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額 75,727千円)は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
難と認められることから、上表には含めておりません。
関係会社株式は、当社の100%子会社であるワイアイシーエム(デラウエア)社の株式です。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 9,425,410 - - -
未収委託者報酬 1,471,045 - - -
未収運用受託報酬 1,084,261 - - -
合計 11,980,717 - - -
第42期(2022年12月31日)
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
長期差入保証金 237,578 229,227 8,351
資産計 237,578 229,227 8,351
(注)以下の金融商品については、現金であること、及び短期で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものである
ことから、記載を省略しております。
現金・預金
未収委託者報酬
未収運用受託報酬
未収収益
未払手数料
未払費用
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
第42期(2022年12月31日)
金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類して
おります。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイ
ンプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
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時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(単位:千円)
時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
長期差入保証金
- 229,227 - 229,227
資産計 - 229,227 - 229,227
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期差入保証金
長期差入保証金は、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回り等で割り
引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
第41期(2021年12月31日)
該当事項はありません。
第42期(2022年12月31日)
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式
第41期(2021年12月31日)
関係会社株式(貸借対照表計上額 75,727千円)は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められること
から、記載しておりません。
第42期(2022年12月31日)
該当事項はありません。
3.その他有価証券
第41期(2021年12月31日)
取得原価 貸借対照表計上額 差額
区分 種類
(千円) (千円) (千円)
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
(3) その他(注)
価を超えるもの 2,100 2,686 586
小計
2,100 2,686 586
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
(3) その他(注)
価を超えないもの - - -
小計
- - -
合計 2,100 2,686 586
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
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第42期(2022年12月31日)
取得原価 貸借対照表計上額 差額
区分 種類
(千円) (千円) (千円)
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
(3) その他(注)
価を超えるもの
- - -
小計 - - -
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
(3) その他(注)
価を超えないもの
1,100 990 △110
小計 1,100 990 △110
合計 1,100 990 △110
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
4.事業年度中に売却した満期保有目的の債券
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
該当事項はありません。
第42期(自2022年1月1日 至2022年12月31日)
該当事項はありません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(千円) (千円) (千円)
投資信託 2,440 440 -
第42期(自2022年1月1日 至2022年12月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(千円) (千円) (千円)
投資信託 1,114 114 -
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(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。確
定給付企業年金制度(積立型制度であります。また、複数事業主制度でありますが、年金資産の額は合理的に算定してい
ます。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。退職一時金制度(非積立型制度でありま
す。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計
算しております。
2. 簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第41期 第42期
(自2021年 1月 1日 (自2022年 1月 1日
至 2021年12月31日) 至2022年12月31日)
退職給付引当金の期首残高 152,900 113,368
退職給付費用 71,668 123,909
退職給付の支払額 △4,852 -
制度への拠出額 △106,348 △105,496
退職給付引当金の期末残高 113,368 131,781
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第41期 第42期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 790,833 770,786
年金資産 692,516 660,903
98,316 109,883
非積立型制度の退職給付債務 15,052 21,898
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 113,368 131,781
退職給付に係る負債 113,368 131,781
退職給付に係る資産 - -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 113,368 131,781
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 71,668千円 当事業年度 123,909千円
3. 確定拠出制度
確定拠出制度への要拠出額 前事業年度36,420千円、当事業年度37,100千円であります。
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(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第41期 第42期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
繰延税金資産
未払費用否認額 49,579 千円 48,029 千円
繰延資産償却額 - 千円 5,196 千円
未払事業税 11,929 千円 15,219 千円
賞与引当金等損金算入限度超過額 195,151 千円 193,691 千円
退職給付引当金損金算入限度超過額 48,523 千円 40,690 千円
減価償却資産 5,856 千円 174 千円
資産除去債務 34,544 千円 44,824 千円
その他有価証券評価差額金 - 千円 34 千円
未払事業所税 2,875 千円 2,735 千円
13,850 千円 7,298 千円
その他
繰延税金資産小計
362,307 千円 357,890 千円
△ 73,058
千円 △110,180 千円
評価性引当額
繰延税金資産合計
289,249 千円 247,709 千円
繰延税金負債
△ 3,540
繰延資産償却額 千円 - 千円
資産除去債務会計基準適用に伴う有形
△ 1,503 △ 30,122
千円 千円
固定資産計上額
△ 179
千円 - 千円
その他有価証券評価差額金
△ 5,222 △ 30,122
繰延税金負債合計 千円 千円
繰延税金資産の純額 284,026 千円 217,588 千円
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主
要な項目別の内訳
第41期 第42期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
法定実効税率 法定実効税率と税効果会計適 30.62%
(調整) 用後の法人税等の負担率との
交際費等永久に損金に算入されない項目 間の差異が法定実効税率の100 7.10%
評価性引当金額 分の5以下であるため注記を省 0.11%
過年度法人税等 略しております。 △0.21%
住民税均等割等 0.14%
1.83%
その他
39.58%
税効果会計適用後の法人税などの負担率
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
該当事項はありません。
第42期(自2022年1月1日 至2022年12月31日)
該当事項はありません。
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(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 資産除去債務の概要
当社の事務所等に関して、建物所有者との間で貸室賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を各資産ごとに最長37年、最短6年(建物の減価償却期間)と見積り、割引率は当該減価償却期間に見合
う国債の流通利回りを使用して、資産除去債務の金額を計算しております。
3. 事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
第41期 第42期
(自2021年 1月 1日 (自2022年 1月 1日
至2021年12月31日) 至2022年12月31日)
期首残高 109,076 千円 112,815 千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 2,550 千円 143,757 千円
時の経過による調整額 1,189 千円 1,233 千円
資産除去債務の履行による減少額 - 千円 111,417 千円
期末残高 112,815 千円 146,388 千円
(収益認識関係)
第42期(自2022年1月1日 至2022年12月31日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
運用報酬 成功報酬 合計
委託者報酬 6,089,760 - 6,089,760
運用受託報酬 2,162,526 179,454 2,341,981
投資助言報酬 15,131 - 15,131
その他営業収益 1,791,854 - 1,791,854
合計 10,059,272 179,454 10,238,726
2.収益を理解するための基礎となる情報
注記事項(重要な会計方針)の5.収益の計上基準に記載の通りであります。
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(セグメント情報等)
(セグメント情報)
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)及び第42期(自2022年1月1日 至2022年12月31日)
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行うとともに
「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金融商品取引
法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの付帯業務を集約
した単一セグメントを報告セグメントとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載
を省略しております。
(関連情報)
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ その他 合計
7,435,605 1,340,293 1,326,276 10,102,174
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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第42期(自2022年1月1日 至2022年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ フランス その他 合計
6,925,622 1,478,347 1,737,776 96,981 10,238,726
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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(関連当事者情報)
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又は 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
未収運用
運用受託報酬 *1
178,036 108,344
報酬
親 アムンディ 投資信託、投
情報提供、コンサ
(被所有)直接
フランス 1,143,616
会 アセットマ 投資顧問業 なし 資顧問契約の
ルティング料(その
未収収益
714,070 310,639
パリ市
100%
(千ユーロ)
社 ネジメント 再委任等
他営業収益) *1
本店配賦費用など 未払費用
80,141 689,155
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
(2)兄弟会社等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等の 資本金又は 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 名称 出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
未収運用
アムン
運用受託報酬 *1
720,725 205,907
兄
受託報酬
ディ・ルク
弟 ルクセン 17,786
センブル 投資顧問業 なし なし 運用再委託
情報提供、コンサ
会 ブルグ
(千ユーロ)
グ・エス・
ルティング料(その
未収収益
572,946 123,878
社
エー
他営業収益) *1
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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2. 親会社に関する注記
親会社情報
アムンディ アセットマネジメント(非上場)
アムンディ(ユーロネクスト パリに上場)
クレディ・アグリコル・エス・エー(ユーロネクスト パリに上場)
第42期(自2022年1月1日 至2022年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又は 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
未収運用
運用受託報酬 *1
281,318 180,835
受託報酬
情報提供、コンサ
親 アムンディ 役員の 投資信託、投
(被所有)直接
フランス 1,143,616
ルティング料(その
会 アセットマ 投資顧問業 兼任 資顧問契約の 未収収益
1,053,550 620,330
パリ市
100%
(千ユーロ)
社 ネジメント あり 再委任等 他営業収益) *1
委託調査費等の支
その他未
48,822 131,746
払など *2 払金
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
(2)兄弟会社等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又は 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
未収運用
アムン
運用受託報酬 *1
867,265 211,919
受託報酬
ディ・ルク
ルクセン 17,786
センブル 投資顧問業 なし なし 運用再委託
情報提供、コンサ
ブルグ
(千ユーロ)
グ・エス・
ルティング料(その
未収収益
597,396 112,124
エー
他営業収益) *1
兄
弟
アムン
会
ディ・
社
イン
フランス 15,713 投資サービス 未収運用
ターミ 投資顧問業 なし なし
運用受託報酬 *1
356,203 273,550
パリ市 の提供 受託報酬
(千ユーロ)
ディ
エー
ション
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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2. 親会社に関する注記
親会社情報
アムンディ アセットマネジメント(非上場)
アムンディ(ユーロネクスト パリに上場)
クレディ・アグリコル・エス・エー(ユーロネクスト パリに上場)
(1株当たり情報)
第41期 第42期
(自2021年 1月 1日 (自2022年 1月 1日
至2021年12月31日) 至2022年12月31日)
4,520.80 円 4,489.34 円
1株当たり純資産額
322.79 円 260.41 円
1株当たり当期純利益金額
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
第41期 第42期
(自2021年 1月 1日 (自2022年 1月 1日
至2021年12月31日) 至2022年12月31日)
当期純利益(千円) 774,690 624,977
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 774,690 624,977
期中平均株式数(千株) 2,400 2,400
(重要な後発事象)
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
該当事項はありません。
第42期(自2022年1月1日 至2022年12月31日)
該当事項はありません。
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(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
当中間会計期間末
(2023年6月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 8,288,623
前払費用 87,108
未収入金 81,205
未収委託者報酬 1,400,268
未収運用受託報酬 1,265,697
未収投資助言報酬 6,216
未収収益 1,005,655
立替金 128,544
1,478
その他
流動資産合計 12,264,794
固定資産
有形固定資産 *1
建物(純額) 455,307
162,864
器具備品(純額)
有形固定資産合計 618,171
無形固定資産 *1
ソフトウエア 27,661
ソフトウエア仮勘定 694
460,244
のれん
無形固定資産合計 488,598
投資その他の資産
金銭の信託 931
投資有価証券 86
長期差入保証金 237,378
ゴルフ会員権 60
188,618
繰延税金資産
投資その他の資産合計 427,073
固定資産合計 1,533,842
資産合計 13,798,636
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(単位:千円)
当中間会計期間末
(2023年6月30日)
負債の部
流動負債
預り金 223,136
未払償還金 686
未払手数料 613,727
その他未払金 278,573
未払費用 381,027
未払法人税等 390,693
未払消費税等 97,257
賞与引当金 319,839
136,865
役員賞与引当金
流動負債合計 2,441,803
固定負債
退職給付引当金 83,729
賞与引当金 38,289
役員賞与引当金 174,526
146,947
資産除去債務
固定負債合計 443,490
負債合計 2,885,294
純資産の部
株主資本
資本金 1,200,000
資本剰余金
1,076,268
資本準備金
資本剰余金合計 1,076,268
利益剰余金
利益準備金 110,093
その他利益剰余金
別途積立金 1,600,000
6,927,039
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 8,637,132
株主資本合計 10,913,400
評価・換算差額等
△58
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △58
純資産合計 10,913,343
負債純資産合計 13,798,636
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(2)中間損益計算書
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2023年 1月 1日
至 2023年 6月30日)
営業収益
委託者報酬 3,200,657
運用受託報酬 1,530,328
投資助言報酬 9,169
904,263
その他営業収益
5,644,418
営業収益合計
営業費用 2,480,551
2,187,344
一般管理費 *1
976,523
営業利益
営業外収益 *2 160,508
13
営業外費用 *3
1,137,018
経常利益
1,137,018
税引前中間純利益
法人税、住民税及び事業税 349,142
28,962
法人税等調整額
378,103
法人税等合計
758,914
中間純利益
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(3)中間株主資本等変動計算書
(自 2023年 1月 1日 至 2023年 6月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 資本剰余金合計
当期首残高 1,200,000 1,076,268 1,076,268
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額合計
当中間期末残高 1,200,000 1,076,268 1,076,268
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 110,093 1,600,000 6,788,125 8,498,217 10,774,486
当中間期変動額
△ 620,000 △ 620,000 △ 620,000
剰余金の配当
中間純利益 758,914 758,914 758,914
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額合計 138,914 138,914 138,914
当中間期末残高 110,093 1,600,000 6,927,039 8,637,132 10,913,400
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 △76 △76 10,774,410
当中間期変動額
△ 620,000
剰余金の配当
中間純利益 758,914
株主資本以外の項目
の当中間期変動額 18 18 18
(純額)
当中間期変動額合計 18 18 138,933
当中間期末残高 △58 △58 10,913,343
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注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理しております。)
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定額法により償却しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一
括償却資産として3年間で均等償却する方法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~18年
器具備品 2年~15年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
のれんについては合理的に算定した償却期間(10年) に基づく定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務(直近の年金財政計算上の数理債務
をもって退職給付債務とする簡便法)及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間に帰属する額を計上しており
ます。なお、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は
数年間に分割支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間に帰属する額を計上しておりま
す。なお、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数
年間に分割支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社は、投資運用業の契約に基づき顧客への投資運用業に関するサービスから生じる委託者報酬、運用受託報酬
及びその他収益等により収益を獲得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
(1)運用報酬
① 委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき委託者報酬を獲得しており、当該報酬は運用期間にわたり日々履行義務が充足さ
れるため、日々の純資産価額を基礎として報酬率を乗じて算定しております。
② 運用受託報酬
対象顧客との投資一任契約に基づき運用受託報酬を獲得しており、当該報酬は運用期間にわたり日々履行義務
が充足されるため、各契約書に記載された対象資産を基礎として報酬率を乗じて算定しております。
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③ その他収益
関係会社に提供するサービスから収益を獲得しており、当該報酬は関係会社にサービス等を提供する期間にわ
たり日々履行義務が充足されるため、契約に定められた算式に基づき月次で算定しております。
(2) 成功報酬
成功報酬は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収
益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めております。確定した報酬は、履行義務充
足時点から短期間で支払いを受けます。
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、当中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
(会計方針の変更に関する注記)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)を当期首から適用し
ております。これによる当期の中間財務諸表に与える影響はありません。
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間末(2023年 6月30日)
*1 固定資産の減価償却累計額
有形固定資産 140,552千円
無形固定資産 189,311千円
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間(自 2023年 1月 1日 至 2023年 6月30日)
*1 減価償却実施額
有形固定資産 32,216千円
無形固定資産 32,738千円
*2 営業外収益のうち主要なもの
従業員賞与引当金戻入額 36,929千円
為替差益 112,380千円
*3 営業外費用のうち主要なもの
雑損失 13千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 2023年 1月 1日 至 2023年 6月30日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間末
株式の種類 増加(千株) 減少(千株)
(千株) (千株)
普通株式 2,400 - - 2,400
2. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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3. 配当に関する事項
配当金支払額
株式の 配当金の総額 一株当たり配当額
決議 基準日 効力発生日
種類 (千円) (円)
2023年3月27日
普通株式 620,000 258円33銭 2022年12月31日 2023年3月27日
定時株主総会
(リース取引関係)
当中間会計期間末(2023年 6月30日)
<借主側>
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 201,098 千円
1年超 413,195 千円
合計 千円
614,293
(金融商品関係)
当中間会計期間(自 2023年 1月 1日 至 2023年 6月30日)
1. 金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
長期差入保証金 237,378 231,234 6,144
資産計 237,378 231,234 6,144
(注)以下の金融商品については、現金であること、及び短期で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであ
ることから、記載を省略しております。
現金・預金
未収委託者報酬
未収運用受託報酬
未収収益
未払手数料
未払費用
2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類して
おります。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイ
ンプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
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時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(単位:千円)
時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
長期差入保証金 - 231,234 - 231,234
資産計 - 231,234 - 231,234
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期差入保証金
長期差入保証金は、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回り等で割り引
いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
当中間会計期間末(2023年 6月30日)
1.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式
該当事項はありません。
3.その他有価証券
(単位:千円)
中間貸借対照表
区分 種類 取得原価 差額
計上額
(1) 株式
- - -
中間貸借対照表
(2) 債券
- - -
計上額が取得原
(3) その他(注)
- - -
価を超えるもの
小計 - - -
(1) 株式
- - -
中間貸借対照表
(2) 債券
- - -
計上額が取得原
価を超えないも
(3) その他(注)
1,100 1,017 △83
の
小計 1,100 1,017 △83
合計 1,100 1,017 △83
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
(デリバティブ取引関係)
当中間会計期間末(2023年 6月30日)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
当中間会計期間(自 2023年 1月 1日 至 2023年 6月30日)
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
1. 資産除去債務の概要
当社の事務所等に関して、建物所有者との間で貸室賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義
務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を各資産ごとに最長37年、最短6年(建物の減価償却期間)と見積り、割引率は当該減価償却期間に見
合う国債の流通利回りを使用して、資産除去債務の金額を計算しております。
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3.当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 146,388千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 -千円
時の経過による調整額 559千円
-千円
資産除去債務の履行による減少額
146,947千円
当中間会計期間末残高
(収益認識関係)
当中間会計期間(自 2023年 1月 1日 至 2023年 6月30日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
運用報酬 成功報酬 合計
委託者報酬 3,200,657 - 3,200,657
運用受託報酬 1,336,515 193,813 1,530,328
投資助言報酬 9,169 - 9,169
その他営業収益 904,263 - 904,263
合計 5,450,605 193,813 5,644,418
2.収益を理解するための基礎となる情報
注記事項(重要な会計方針)の5.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
(セグメント情報等)
(セグメント情報)
当中間会計期間(自 2023年 1月 1日 至 2023年 6月30日)
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行うととも
に「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金融商品
取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの付帯業
務を集約した単一セグメントを報告セグメントとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませ
んので、記載を省略しております。
(関連情報)
当中間会計期間(自 2023年 1月 1日 至 2023年 6月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略
しております。
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
(単位:千円)
日本 フランス ルクセンブルグ その他 合計
3,776,937 1,044,003 769,554 53,923 5,644,418
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域
ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略し
ております。
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(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
当中間会計期間(自 2023年 1月 1日 至 2023年 6月30日)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
当中間会計期間(自 2023年 1月 1日 至 2023年 6月30日)
投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
当中間会計期間(自 2023年 1月 1日 至 2023年 6月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
当中間会計期間(自 2023年 1月 1日 至 2023年 6月30日)
1株当たり純資産額 4,547円23銭
1株当たり中間純利益 316円21銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
中間純利益 758,914千円
普通株主に帰属しない金額 -千円
普通株式に係る中間純利益 758,914千円
期中平均株式数 2,400千株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
① 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行
うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社
の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商
品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者を
いいます。以下④、⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過
半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の
団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その
他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の
方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運
用を行うこと。
⑤ 上記③、④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はあり
ません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
資 本 金 の 額
名 称 事 業 の 内 容
(2023年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むと
ともに、金融機関の信託業務の
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279百万円 兼営等に関する法律(兼営法)
に基づき信託業務を営んでいま
す。
(2) 販売会社
資 本 金 の 額
名 称 事 業 の 内 容
(2023年3月末日現在)
株式会社 但馬銀行
5,481百万円
株式会社 筑波銀行
48,868百万円
株式会社 東日本銀行
38,300百万円
銀行法に基づき銀行業を営んで
株式会社 広島銀行
54,573百万円
います。
株式会社 みなと銀行
39,984百万円
株式会社 山形銀行
12,008百万円
株式会社 鳥取銀行
9,061百万円
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
金融商品取引法に定める第一種
岡三証券株式会社 5,000百万円
金融商品取引業を営んでいま
広田証券株式会社 600百万円
す。
※
10,000百万円
野村證券株式会社
※ 野村證券株式会社は、ファンドの新規の販売は行いません。一部解約請求の受付ならびに収益
分配金、一部解約代金および償還金の支払等のみ行います。
(3) 投資顧問会社
資 本 金の 額
名 称 事 業 の 内 容
(2022年12月末日現在)
香港において、投資顧問業務お
アムンディ・ホンコン・
3,170万米ドル よびその業務に付帯する業務を
リミテッド
営んでいます。
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2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保
管銀行への指図・連絡等を行います。受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部につ
いて日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあり
ます。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
<再信託受託会社の概要>
・名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本金の額 10,000百万円(2023年3月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等
に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的 原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託
会社から再信託受託会社(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管すること
を目的とします。
(2) 販売会社
ファンドの販売会社として募集の取扱および販売を行い、信託契約の一部解約に関する事務、一
部解約金および収益分配金ならびに償還金の支払に関する事務等を行います。
(3) 投資顧問会社
委託会社に対し、ファンド資産の運用にかかる投資一任業務を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
該当事項はありません。
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第3【参考情報】
当計算期間において提出された、ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は
以下の通りです。
2023年2月21日 有価証券報告書、有価証券届出書
2023年8月21日 半期報告書、有価証券届出書
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年2月28日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているアムンディ・ジャパン株式会社の2022年1月1日から2022年12月31日までの第42期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムン
ディ・ジャパン株式会社の2022年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
ない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2024年2月2日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwC Japan有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているアムンディ・中国株ファンドの2022年11月22日から2023年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸
借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムン
ディ・中国株ファンドの2023年11月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全て
の重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 有価証券報告書及び有価証券届出書 に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の
情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2023年8月30日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられている アムンディ・ジャパン株式会社 の2023年1月1日から2023年12 月31日までの第43期事業年度の中間会計期
間(2023年1月1日から2023年6月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間
株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、アムンディ・ジャパン株式会社の2023年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了 する中間会計期間(2023年1
月1日から2023年6月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者 及び監査役 の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役 の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における 取締役 の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部
が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分
析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関
連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注
記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した
監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基
礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、 監査役 に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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