株式会社CAICA DIGITAL 内部統制報告書 第35期(2022/11/01-2023/10/31)
提出書類 | 内部統制報告書-第35期(2022/11/01-2023/10/31) |
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提出者 | 株式会社CAICA DIGITAL |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
株式会社CAICA DIGITAL(E05331)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年1月30日
【会社名】 株式会社CAICA DIGITAL
【英訳名】 CAICA DIGITAL Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 伸
【最高財務責任者の役職氏名】 代表取締役副社長 山口 健治
【本店の所在の場所】 東京都港区南青山五丁目11番9号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社CAICA DIGITAL(E05331)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役社長鈴木伸は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しております。また、財
務報告に係る内部統制を整備及び運用するにあたっては、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評
価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示
されている内部統制の基本的枠組みに準拠しております。
なお、内部統制はその目的の達成にとって絶対的なものではなく、その目的を合理的な範囲で達成しようとするも
のであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することが
できない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
(1)財務報告に係る内部統制の評価が行われた基準日
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2023年10月31日を基準日として行っております。
(2)財務報告に係る内部統制の評価に当たり準拠した基準
財務報告に係る内部統制の評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準
に準拠しております。
(3)財務報告に係る内部統制の評価手続の概要
全社的な内部統制については、主として、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準等に
基づき決定した評価項目について、整備及び運用状況を評価することにより、また、業務プロセスに係る内部統制に
ついては、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について、整備及び運
用状況を評価することにより、内部統制の有効性に関する評価を行っております。
(4)財務報告に係る内部統制の評価の範囲
当社及び連結子会社について、当社の財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を財務報告に
係る内部統制の評価範囲としております。
当該評価範囲を決定した手順、方法等としては、当社及び連結子会社のうち、当社の財務報告に対する金額的及び
質的影響の重要性が僅少である事業拠点を除いた全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統
制の評価範囲を合理的に決定しております。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当社及び連結子会社の当連結会計年度における売上高の概ね
3分の2程度を占める事業拠点を重要な事業拠点として選定しております。選定した重要な事業拠点においては、各
事業の特性を勘案した上で、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売上原価、売上債権に係る業務
プロセスを評価対象としております。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点も含めた
範囲について、見積りや経営者による予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスや、リスクが大きい取引を行っ
ている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告に重要な影響を及ぼす業務プロセスとして選定し、評価対象に追
加しております。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しておりま
す。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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