Abalance株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | Abalance株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
Abalance株式会社(E05713)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年12月25日
【会社名】 Abalance株式会社
【英訳名】 Abalance Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 光行 康明
【本店の所在の場所】 東京都品川区東品川二丁目2番4号 天王洲ファーストタワー
【電話番号】 03-6433-0200
【事務連絡者氏名】 管理本部 人事総務部長 青木 稔
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東品川二丁目2番4号 天王洲ファーストタワー
【電話番号】 03-6433-0200
【事務連絡者氏名】 管理本部 人事総務部長 青木 稔
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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Abalance株式会社(E05713)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、本日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基
づき、当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して発行する新株予約権
の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしましたの
で、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号
の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
イ 銘柄 Abalance株式会社 第24回新株予約権
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
1,746個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株
式174,600株とし、下記(4)により本新株予約権に係る付与株式数(下記(4)に定義する。
以下同じ。)が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
(2)発行価格
本新株予約権1個当たりの発行価額は281円とする。
当該金額は、第三者評価機関である株式会社プロキューブジャパン(代表者:畑下裕雄、住所:
東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気ビル南館17F)が、本新株予約権の発行要項に定め
られた諸条件を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレー
ションによって算出した結果を参考に決定したものである。
当該算定機関は、本新株予約権の発行に係る取締役会決議の前取引日の株式会社東京証券取引所
(以下、「東京証券取引所」という。)における当社終値3,330円/株、株価変動率91.28%(年
率)、配当利率0.13%(年率)、安全資産利子率0.095%(年率)や本新株予約権の発行要項に
定められた条件(行使価額3,330円/株、満期までの期間3年、行使の条件)に基づいて、一般的な
価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを用いて、本新株予約権の評価を実施し
た。
本新株予約権の発行価額の決定に当たっては、当該算定機関が算定に影響を及ぼす可能性のある
事象を前提として考慮し、本新株予約権の価格の算定を一般的に用いられている算定手法を用い
て行っていることから、当該算定機関の算定結果を参考に、当社の取締役会においても検討した
結果、本件払込金額と本件算定価額は同額であり、特に有利な金額には該当しないと判断し、ま
た監査等委員会からも本新株予約権の発行価額について、第三者算定機関である株式会社プロ
キューブジャパンによる実務上一般的に公正妥当と考えられる算定方法で算定され、その算定方
法についても特に不合理と思われる点が見当たらないことから、本新株予約権の発行価額は特に
有利な金額には該当しない旨の意見を受領したことから決定したものである。
(3)発行価額の総額
49,062,600円
(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社普通株
式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを
含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。但し、
かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式
の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるもの
とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その
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他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は
適切に調整されるものとする。
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価
額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金3,330円(本新株予約権の発行決議日の直前営業日における<東京証券取引所ス
タンダード市場>における当社株式普通取引の終値)とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行
使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行また
は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに
株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整によ
る1円未満の端数は切り上げる。
新規発行 1株当たり
×
既発行
株式数 払込金額
+
株式数
調整後 調整前 新規発行前の1株当たりの時価
= ×
行使価額 行使価額
既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社
普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を
行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場
合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲
で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(6)新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2024年10月1日
から2027年9月30日(但し、2027年9月30日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)まで
とする。
(7)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2024年6月期における当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済
の当社連結損益計算書における営業利益が18,960百万円を超過している場合にのみ本新株予
約権を行使することができる。国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重
要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
また、上記の営業利益の判定において、本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上される
こととなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正営業利益を
もって判定するものとする。
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸
表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締
役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、そ
の他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過
することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
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(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規
則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果
1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①
記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員 118名 1,746個
(174,600株)
なお、上記割当新株予約権数は、上限の発行数を示したものであり、申込等により減少することが
ある。
ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に
規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社
との間の関係
WWB株式会社 100%子会社
Abit株式会社 100%子会社
株式会社デジサイン 100%孫会社
ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
以上
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