フィデリティ投信株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/14-2023/09/13)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/14-2023/09/13) |
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提出者 | フィデリティ投信株式会社 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/14-2023/09/13) |
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年12月8日 提出
第18期
【計算期間】
(自 2022年9月14日 至 2023年9月13日)
フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)
【ファンド名】
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
【連絡場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号
03-4560-6000
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
ファンドは、野村SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)に係る契約に基づい
て、野村投資一任口座の資金を運用するためのファンドです。
ファンドは、フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド(以下「マザーファンド」
といいます。)受益証券への投資を通じて、主としてわが国の取引所に上場(これに準ずるもの
を含みます。)されている株式に投資を行ない、投資信託財産の成長を目標に積極的な運用を行
なうことを基本とします。
② ファンドの信託金の限度額
委託会社は、受託会社と合意のうえ、5,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。追加信託が行なわれたときは、受託会社はその引受けを証する書面を委託会社に交付しま
す。また、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができるものとしま
す。
③ ファンドの基本的性格
ファンドは追加型株式投資信託であり、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法に
おいて、以下のとおり分類されます。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 投 信 債 券
海 外 不動産投信
その他資産
追 加 型 投 信
内 外 ( )
資産複合
(注)ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<商品分類表(網掛け表示部分)の定義>
追加型投信 …一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運
用されるファンドをいいます。
国 内 …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
株 式 …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリー
一般 年6回 欧州 ファンド
公債 (隔月)
社債 アジア
その他債券
年12回
クレジット属性 オセアニア
(毎月)
( )
中南米
日々
不動産投信
アフリカ ファンド・オブ・
その他
ファンズ
その他資産
( )
中近東
(投資信託証券(株式(中小型株)))
(中東)
資産複合
エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※ ファンドは、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、「商品分類表」と
「属性区分表」の投資対象資産は異なります。
<属性区分表(網掛け表示部分)の定義>
その他資産(投資信託証券(株式(中小型株))) …目論見書又は投資信託約款において、投資信託
証券(投資形態がファミリーファンド又はファンド・オブ・ファンズのものをいいます。)を通じて
主として株式のうち中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
年1回 …目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
日本 …目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
ファミリーファンド …目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
にのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
(注)上記各表のうち、網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義について、詳しくは一般社団
法人投資信託協会のホームページ(アドレス:https://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
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(参考)ファンドの仕組み
④ ファンドの特色
ファンドが主として投資を行なうマザーファンドの特色は以下の通りです。
● わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象
とします。
● 個別企業分析に基づき、主としてわが国の比較的中・小規模の高成長企業(市場平均等に比
較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益等の成
長性と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行ないます。
※ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もありま
す。
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(参考)
(2)【ファンドの沿革】
2006年4月5日 ファンドの受益証券の募集開始
2006年4月7日 信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始
2007年1月4日 投資信託振替制度へ移行
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行ないます。「ファミリーファンド方
式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、取得申込者から集めた資金をまとめてベ
ビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して実質的な運用を行なう仕組みです。
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ファンドの仕組みは以下の通りです。
② 委託会社およびファンドの関係法人
委託会社およびファンドの関係法人は次の通りです。
(a)委託会社:フィデリティ投信株式会社
ファンドの委託者として、投資信託財産の運用指図、投資信託約款の届出、受託会社との信
託契約の締結、目論見書・運用報告書の作成、投資信託財産に組入れた有価証券の議決権等の
行使、投資信託財産に関する帳簿書類の作成等を行ないます。
(b)受託会社:野村信託銀行株式会社
ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、投資
信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金融機関へ
の指示および連絡等を行ないます。
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(c)販売会社:野村證券株式会社
ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交
付、信託契約の一部解約・買取りに関する事務、受益者への一部解約金・償還金の支払に関す
る事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書
等の交付等を行ないます。
③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
(a)受託会社と締結している契約
ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設定・
維持のために必要な事項を信託契約で規定しています。
(b)販売会社と締結している契約
委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一部解約・買取り
に係る事務の内容およびこれらに関する手続等について規定しています。
④ 委託会社の概況(2023年10月末日現在)
(a)資本金の額 金10億円
(b)沿革
1986年11月17日 フィデリティ投資顧問株式会社設立
1987年2月20日 投資顧問業の登録
同年6月10日 投資一任業務の認可取得
1995年9月28日 社名をフィデリティ投信株式会社に変更
同年11月10日 投資信託委託業務の免許を取得、投資顧問業務と投資信託委託業務を併
営
2007年9月30日 金融商品取引業の登録
(c)大株主の状況
株主名 住所 所有株式数 所有比率
フィデリティ・ジャパ
100%
ン・ホールディングス 東京都港区六本木七丁目7番7号 20,000株
株式会社
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 投資態度
(a)ファンドは、主としてマザーファンド受益証券に投資します。
(b)株式(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に
属する株式のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への
投資は、原則として高位を維持し、投資信託財産の総額の65%超を基本とします。また、株式
以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財
産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含
みます。)への投資は、原則として、投資信託財産の総額の35%以内とします。
(c)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに有価証券等の価格変動リ
スクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行なわれる有価証券先物取引(金融
商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先
物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価
証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同
じ。)、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係る
オプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引(以下「有価証券先物
取引等」といいます。)を行なうことができます。
(d)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為
替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利
とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行な
うことができます。
(e)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為
替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことができます。
(f)資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあり
ます。
*1
② ファンドのベンチマーク
*2
ファンドはRussell/Nomura Mid-Small Cap インデックス (配当金込)をベンチマークとしま
す。
*1 ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行な
う際の基準となる指標のことです。
*2 Russell/Nomura Mid-Small Cap インデックスとは、Russell/Nomura日本株インデックスの
中小型株指数です。
Russell/Nomura Total Market インデックスの時価総額中位35%と時価総額下位15%をカ
バーし、Russell/Nomura Mid-Small Cap Growth インデックスおよびRussell/Nomura Mid-
Small Cap Value インデックスを含みます。
Russell/Nomura Mid-Small Cap インデックスの知的財産権およびその他一切の権利は野村
フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社およびFrank Russell Company
に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社およ
びFrank Russell Companyは、Russell/Nomura Mid-Small Cap インデックスの正確性、完全
性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当ファンドの
設定の可否、運用成果等並びに当ファンド及びRussell/Nomura Mid-Small Cap インデック
スに関連して行われる当社のサービス提供等の行為に関して一切責任を負いません。
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③ 運用方針
● 個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる独自の企業調査
情報を活用し、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重
視した運用を行ないます。
● ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本とし、リスクの分散を図ります。
● 株式の組入比率は、原則として高位を維持し、投資信託財産の総額の65%超を基本としま
す。
※上記はファンドの主たる投資対象であるマザーファンドの運用方針を含みます。
※運用担当者の変更等により、委託会社または委託先のグループ会社間へ運用の指図に関する権限の
委託(再委託も含みます。)を追加する場合があります。なお、この場合においても、基本的に
ファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
ファンドが投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
(a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信
託法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1 有価証券
2 デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記
「④ その他の投資対象」2.から6.に定めるものに限ります。)
3 金銭債権
4 約束手形
(b)次に掲げる特定資産以外の資産
1 デリバティブ取引に係る権利と類似の取引に係る権利
2 為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主としてマザーファンドの受益証券および次の有価証券(金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投
資することを指図します。また保有する有価証券(投資信託法施行規則第22条第1項第1号イか
らハまでに掲げるものに限る。)をもってマザーファンドの受益証券に投資することを指図でき
ます。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものを
いいます。)
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9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法
第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の性
質を有するもの
13.投資信託または外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
ものをいいます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で
定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.
の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、
13.の証券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
前記②にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社
が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運
用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④ その他の投資対象
1.投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をす
ることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
り行なうことの指図をすることができるものとします。
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2.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに投資信託財産が運用対象
とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の市場におけるこれ
らの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
ション取引に含むものとします(以下同じ。)。
3.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避す
るため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の市場における通貨に係る
先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
4.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
るため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の市
場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
5.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為
替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行なうことの指図をすることができます。な
お、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の
提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
6.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為
替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をするこ
とができます。なお、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは
受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
7.投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債の貸付
の指図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の
受入れの指図を行なうものとします。
*
8.実質外貨建資産 の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
9.投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度に
おいて融資枠の設定を受けることを指図することができます。
*「実質外貨建資産」とは、ファンドに属する外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外
貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)とマザーファン
ドの投資信託財産に属する外貨建資産のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに属す
るマザーファンドの時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資
産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額をいいます。
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(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
○ 運用部門では、ファンドの運用等を行ないます。
○ 運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクの評価等を行ないます。
○ パフォーマンス分析部門では、ファンドのパフォーマンス分析等を行ないます。
○ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドの法令および各種運用規制等の遵守状況
のモニタリング等を行ないます。
<ファンドの運用体制に対する管理等>
投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行なう方法と、運用
部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行なう
方法を併用し検証しています。
・ 運用部門では、部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミーティング等
を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。
・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守し
て運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて
適宜関係部門にフィードバックしています。
・ 運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モニ
*
タリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会 、必要に応じて適宜関係部
門に報告しています。
*委託会社では、ファンドの運用管理にあたり、インベストメント・リスク・コミッティ
を設置しています。同コミッティは、各部門のメンバー等から構成され、ファンドのパ
フォーマンスや投資リスクが、その投資目的や運用方針に準拠しているかを監視してい
ます。
ファンドの関係法人である受託会社の管理として、受託会社より原則として年1回、内部統制
に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっています。
※上記「(3)運用体制」の内容は、今後変更となる場合があります。
※運用担当者の変更等により、委託会社または委託先のグループ会社間へ運用の指図に関する権限の
委託(再委託も含みます。)を追加する場合があります。なお、この場合においても、基本的に
ファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるものではありません。
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(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則9月13日。同日が休業日の場合は翌営業日。)に原則として以下の方針に基づ
き分配を行ないます。
(a)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の
全額とします。
(b)収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。また、投資
信託財産の長期的な成長を図ることを本旨として収益分配金額を決定します。ただし、必ず分
配を行なうものではありません。
(c)留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
用を行ないます。
なお、収益分配金は、税金を差し引いた後、自動けいぞく投資約款に基づき、自動的に無手数
料で再投資されます。
※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 利益の処理方式
投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(a)配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除し
た額は、信託業務委託費用、借入金の利息および融資枠の設定に要する費用、信託事務の諸費
用等(投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、立替金利息等を含みま
す。)、信託報酬(以下、総称して「支出金」といいます。)を控除した後その残金を受益者
に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立
金として積み立てることができます。
(b)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、支出金を控除
し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配するこ
とができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることが
できます。
(c)毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(注)分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者
を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金
支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得
申込者とします。)に、税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益
権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
① ファンドの投資信託約款に基づく投資制限
(a)投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場されている株式の発
行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行す
るものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券
および新株予約権証券については、この限りではありません。
上記にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券
で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資
することを指図することができるものとします。
*
(b)株式への実質投資割合 には制限を設けません。
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(c)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
20%以内とします。
(d)外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、
有価証券の値上がり等により30%を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整しま
す。
(e)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の5%以内とします。
(f)同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が
当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存
在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1
項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」
といいます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
(g)マザーファンドの受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産
総額の5%以内とします。
(h)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよ
う調整を行なうこととします。
(i)信用取引の指図は、次の1)から6)に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
行なうことができるものとし、かつ次の1)から6)に掲げる株券数の合計数を超えないもの
とします。
1)投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2)株式分割により取得する株券
3)有償増資により取得する株券
4)売り出しにより取得する株券
5)投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社
債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6)投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ま
たは投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(上記
5) に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
(j)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
りではありません。スワップの取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算出した価額で評価するものとします。
(k)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
についてはこの限りではありません。金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契
約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(l)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式
の時価合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超えることとなった場合には、
委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(m)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。前文の限度額を超えること
となった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図す
るものとします。
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(n)外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
れる場合には、制約されることがあります。
(o)借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投
資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払
開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5
営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、有価証券等の
解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、当該資金借入額は、借
入れ指図を行なう日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないものとします。収益
分配金の再投資に係る借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(p) デリバティブ取引等(新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
引及び選択権付債券売買を含む。)については、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理
的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
*上記(b)から(g)における「実質投資割合」とは、ファンドの投資信託財産の純資産総
額に対する、ファンドの投資信託財産に属する(b)から(g)に掲げる各種の資産の時価
総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの投資信
託財産に属するとみなした額との合計額の割合を意味します。「ファンドの投資信託財産に
属するとみなした額」とは、ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。
② 投資信託法および関係法令に基づく投資制限
(a)同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なうすべての
委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該
株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、当該
投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。
(b)デリバティブ取引に関する投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号)
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標
に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業
者等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場
合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表
示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含む。)を行なうこと、または
継続することを内容とした運用を行なうことを受託会社に指図してはなりません。
(c)信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第
8号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の
相手方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法
としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行なうことを受託
会社に指図してはなりません。
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(参考情報)
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンドの概要
1.基本方針
この投資信託は、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要な投資対象とし
ます。
(2) 投資態度
① わが国の株式のうち、主として中小型株に投資を行ないます。
② 個別企業分析に基づき、比較的中・小規模の高成長企業(市場平均等に比較し高い成長力があ
り、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益等の成長性と比較して妥当と
判断される株価水準で投資を行ないます。
③ 個別企業分析にあたっては、日本および世界主要拠点のアナリストによる独自の企業調査情報
を活用し、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した
運用を行ないます。
④ ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスク分散を図ります。
⑤ 株式への投資は、原則として、高位を維持し、投資信託財産の総額の65%超を基本とします。
また、株式以外の資産への投資は、原則として、投資信託財産の総額の35%以内とします。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
⑦ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに有価証券等の価格変動リス
クおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行なわれる有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、
金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取
引と類似の取引を行なうことができます。
⑧ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替
変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利と
その元本を一定の条件のもとに交換する取引を行なうことができます。
⑨ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替
変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことができます。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以内
とします。
③ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④ 外貨建資産への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額
の5%以内とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総
額の10%以内とします。
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⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう
調整を行なうこととします。
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3【投資リスク】
(1)投資リスク
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込む
ことがあります。ファンドの運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します。したがって、受
益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じること
があります。
ファンドが有する主なリスク等(ファンドが主に投資を行なうマザーファンドが有するリスク等
を含みます。)は以下の通りです。
■主な変動要因
<価格変動リスク>
基準価額は有価証券等の市場価格の動きを反映して変動します。有価証券等の発行企業が経営
不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。
<特定分野投資のリスク>
金利および経済動向、法制度などの市場環境が、特定分野(特定業種、特定規模の時価総額の
銘柄等)に対して著しい影響を及ぼすことがあります。
■その他の変動要因
<信用リスク>
有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、債
務が履行されない場合があります。
<為替変動リスク>
外貨建の有価証券等に投資を行なう場合は、その有価証券等の表示通貨と日本円との間の為替
変動の影響を受けます。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
■その他の留意点
<クーリング・オフ>
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
<流動性リスク>
ファンドは、大量の解約が発生し短期間に解約資金を手当てする必要が生じた場合や、主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスクや、取引量が限られるリスク等があります。その結
果、基準価額の下落要因となる場合や、購入・換金受付の中止、換金代金支払の遅延等が発生す
る可能性があります。
<デリバティブ(派生商品)に関する留意点>
ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ(派生商品)を用
いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額の変
動に影響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が履行さ
れず損失を被る可能性があります。
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<ベンチマークに関する留意点>
ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあり、ベンチ
マークとの連動を目指すものではありません。また、投資対象国または地域の市場の構造変化等
によっては、ファンドのベンチマークを見直す場合があります。
<ファミリーファンド方式にかかる留意点>
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。このため、マザーファンドに投資
する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴い、マザーファンドにおいて売買が生じ、ファ
ンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
<分配金に関する留意点>
分配金は、預貯金の利息とは異なります。分配金の支払いは純資産から行なわれますので、分
配金支払い後の純資産は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含む売
買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比
べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収
益率を示すものではありません。計算期間におけるファンドの運用実績は、期中の分配金支払い
前の基準価額の推移および収益率によってご判断ください。
投資者のファンドの購入価額によっては分配金はその支払いの一部、または全部が、実質的に
は元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様
です。
(2)投資リスクの管理体制
投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行なう方法と、運用
部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行なう
方法を併用し検証しています。
・ 運用部門では、部門の担当責任者と運用の指図を行なうポートフォリオ・マネージャーが
「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」を実施し、さまざまなリスク要因について
協議しています。ポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、業種別配分、投資タイミン
グの決定等についての権限を保有していますが、この「ポートフォリオ・レビュー・ミー
ティング」では、各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築状況がレビュー
されます。この情報共有によって、ポートフォリオ・マネージャーが個人で判断すること
に起因するリスクが管理される仕組みとなっています。
・ 運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守し
て運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて
適宜関係部門にフィードバックしています。
・ 運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モニ
*
タリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会 、必要に応じて適宜関係部門
に報告しています。
*委託会社では、ファンドの運用管理にあたり、インベストメント・リスク・コミッティ
を設置しています。同コミッティは、各部門のメンバー等から構成され、ファンドのパ
フォーマンスや投資リスクが、その投資目的や運用方針に準拠しているかを監視してい
ます。
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流動性リスク管理にあたっては、委託会社において流動性リスク管理に関する規程を定
め、流動性リスク管理の適切な実施の確保のため、リスク・アンド・コンプライアンス・
コミッティを設置しています。同コミッティは、ファンドの流動性リスクのモニタリング
の結果を検証し、流動性リスク管理態勢について監督を行なうほか、緊急時対応策の検証
等、当社業務運営に係る各種リスクの監視監督を行ないます。
※投資リスクの管理体制は変更となる場合がありますが、ファンドの基本的なリスクの管理体制
が変更されるものではありません。
(3)販売会社に係る留意点
販売会社から委託会社に対して申込金額の払込みが現実になされるまでは、ファンドも委託会
社もいかなる責任も負いません。
一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社は、それぞれの場
合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、受益者への支払についての責任を負いま
せん。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社はファンドの設定・運用について、販売会
社は販売(申込金額の預り等を含みます。)について、それぞれ責任を有し、互いに他について
責任を有しません。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料はありません。
(2)【換金(解約)手数料】
一部解約にあたっては手数料はかかりませんが、解約請求受付日の基準価額に対して0.30%の信
*1
託財産留保額 を負担していただきます。従って、一部解約の価額は、解約請求受付日の基準価
*2
額から信託財産留保額(基準価額に0.30%の率を乗じて得た額)を控除した解約価額 としま
す。
*1「信託財産留保額」とは、引き続きファンドを保有する受益者と途中で解約する受益者との
公平性に資するため、解約される受益者の基準価額からあらかじめ差引いて投資信託財産中
に留保する金額をいいます。
*2解約価額=基準価額―信託財産留保額=基準価額―(基準価額×0.30%)
(3)【信託報酬等】
*1
① 信託報酬(消費税等相当額 を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産
* 2
の純資産総額に年0.99%(税抜 0.90%)の率を乗じて得た額とします。
*1「消費税等相当額」とは、消費税相当額および地方消費税相当額をいいます。(以下同
じ。)
*2「税抜」における「税」とは消費税等相当額をいいます。(以下同じ。)
② 上記①の信託報酬は、毎計算期の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)お
よび毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するものとし、委託会社、販売会
社および受託会社との間の配分は以下の通りに定めます。
(年率/税抜)
委託会社 販売会社 受託会社 合計
0.75% 0.05% 0.10% 0.90%
<信託報酬等を対価とする役務の内容>
委託会社 委託した資金の運用の対価
販売会社 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及
び事務手続き等の対価
受託会社 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。
信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に関する業
務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に
対して支払われます。受託会社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
※ 税法が改正された場合等には、前記数値が変更になることがあります。
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(4)【その他の手数料等】
ファンドは以下の費用も負担します。
① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用
② 先物取引やオプション取引等に要する費用
③ 外貨建資産の保管費用
④ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
⑤ 投資信託財産に関する租税
⑥ 信託事務の処理に要する諸費用
⑦ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑧ その他、以下の諸費用
1.投資信託振替制度に係る手数料および費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に
係る費用
3.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用
も含みます。)
6.ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の変更または信託契約
の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7.ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、上記⑧の諸費用の支払をファンドのために行ない、その金額を合理的に見積った結
果、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限とする額を、かかる諸費用の合
計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができま
す。ただし、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に、随時かかる諸費用の
年率を見直し、これを変更することができます。
上記⑧の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計算期
の最初の6ヵ月終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のと
きに、投資信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
なお、上記①~⑦の費用については、ファンドからその都度支払われます。ただし、運用状況等
により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※ 上記(1)~(4)に係る手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表
示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、以下の取扱いとなり
ます。
① 個別元本方式について
1.個別元本について
追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益権の価額等が当該受益者の元本
(個別元本)にあたります。
受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、原則として、個別元本は、当該受益
者が追加信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
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ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元
本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数口座で同一ファンドを取得する
場合は当該口座毎に個別元本の算出が行なわれる場合があります。詳しくは販売会社までお問
い合わせください。
受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記「3.収益分配金の課税について」をご参
照ください。)
2.一部解約時および償還時の課税について
<個人の受益者の場合>
一部解約時および償還時の解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該申
込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益が譲渡益として課税対象となり
ます。
<法人の受益者の場合>
一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
3.収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとな
る「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があ
ります。
受益者が収益分配金を受け取る際、(ⅰ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の
個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金
の全額が普通分配金となり、(ⅱ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本
を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益
分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
ります。
② 個人、法人別の課税の取扱いについて
課税上は株式投資信託として取扱われます。
1.個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金について、
20.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。)15.315%および地方税5%)の税率で源泉
徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行なうことにより総合課税(配当控除の適用が
あります。)または申告分離課税のいずれかを選択することもできます。収益分配金のうち所
得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
一部解約時および償還時については、解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料お
よび当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益が譲渡益として課税
対象(譲渡所得)となり、20.315%(所得税(復興特別所得税を含みます。)15.315%および
地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口
座)を選択した場合は申告不要となります。
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確定申告等により、一部解約時および償還時の差損(譲渡損失)については、上場株式等の
譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子
所得等(申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算が可能です。また、一部解
約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得等(申告分離
課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能で
す。
2.法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約
時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税(復興特別所得税を含みま
す。)15.315%)の税率により源泉徴収されます。(地方税の源泉徴収はありません。)収益
分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配
金)は課税されません。なお、益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、2023年10月末日現在のものですので、税法が改
正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
※ 上記「(5)課税上の取扱い」の記載は、法的助言または税務上の助言をなすものではあ
りません。ファンドへの投資を検討される方は、ファンドの購入、保有、換金等がもたらす
税務上の意味合いにつき専門家と相談されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2023年10月31日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (%)
283,989,352 100.15
親投資信託受益証券 日本
預金・その他の資産(負債控除後) - △411,196 △0.15
合計(純資産総額) 283,578,156 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド
(2023年10月31日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域
(円) (%)
5,186,200,250 98.65
株式 日本
預金・その他の資産(負債控除後) - 71,059,363 1.35
合計(純資産総額) 5,257,259,613 100.00
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年10月31日現在)
順 帳簿価 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量
種 類 銘柄名 国・地域 額単価 金額 単価 金額 比率
(口数)
位 (円) (円) (円) (円) (%)
親投資 フィデリティ・中小
1 信託受 型株・オープン・マ 日本 78,091,996 3.7512 292,938,696 3.6366 283,989,352 100.15
益証券 ザーファンド
種類別投資比率
(2023年10月31日現在)
投資比率(%)
種 類
100.15
親投資信託受益証券
(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド
(2023年10月31日現在)
投資
順 通 貨 種 類 簿価単価(円) 評価単価(円)
銘柄名 数 量 比率
位 地 域 業 種 簿価金額(円) 時価金額(円)
(%)
日本・円 株式 6,501.03 8,780.00
1 大阪ソーダ 37,300 6.23
242,488,656 327,494,000
日本 化学
日本・円 株式 1,946.56 2,121.50
2 良品計画 109,800 4.43
213,733,316 232,940,700
日本 小売業
コンコルディア・フィナンシャ
日本・円 株式 711.05 696.50
3 302,800 4.01
215,307,344 210,900,200
ルグループ 日本 銀行業
日本・円 株式 5,560.00 6,110.00
4 理研計器 28,300 3.29
157,348,000 172,913,000
日本 精密機器
日本・円 株式 11,164.35 11,090.00
5 ローツェ 14,700 3.10
164,116,022 163,023,000
日本 機械
日本・円 株式 2,227.00 2,199.00
6 関西ペイント 72,000 3.01
160,344,000 158,328,000
日本 化学
日本・円 株式 2,486.00 2,259.50
ミスミグループ本社
7 68,900 2.96
171,285,400 155,679,550
日本 卸売業
日本・円 株式 6,675.00 5,933.00
8 日油 25,800 2.91
172,215,000 153,071,400
日本 化学
ハーモニック・ドライブ・シス
日本・円 株式 3,367.45 3,240.00
9 47,200 2.91
158,943,842 152,928,000
テムズ 日本 機械
日本・円 株式 3,650.00 3,655.00
10 INFORICH 37,400 2.60
136,510,000 136,697,000
日本 サービス業
日本・円 株式 7,720.00 6,301.00
11 三井ハイテック 19,700 2.36
152,084,000 124,129,700
日本 電気機器
日本・円 株式 1,504.56 1,625.00
12 ヨネックス 66,700 2.06
100,354,581 108,387,500
日本 その他製品
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日本・円 株式 34,120.00 33,020.00
13 ファーストリテイリング 3,200 2.01
109,184,000 105,664,000
日本 小売業
日本・円 株式 3,620.00 4,165.00
14 デサント 25,000 1.98
90,500,000 104,125,000
日本 繊維製品
日本・円 株式 2,769.00 2,938.00
15 広済堂ホールディングス 31,100 1.74
86,115,900 91,371,800
日本 その他製品
日本・円 株式 5,166.00 4,857.00
16 オリエンタルランド 18,500 1.71
95,571,000 89,854,500
日本 サービス業
日本・円 株式 4,235.00 3,336.00
17 太陽誘電 25,300 1.61
107,145,500 84,400,800
日本 電気機器
日本・円 株式 1,313.71 1,340.00
18 ノジマ 58,600 1.49
76,983,611 78,524,000
日本 小売業
日本・円 株式 1,676.00 1,506.00
19 A&Dホロンホールディングス 51,600 1.48
86,481,600 77,709,600
日本 精密機器
日本・円 株式 9,690.00 8,160.00
20 上村工業 9,300 1.44
90,117,000 75,888,000
日本 化学
日本・円 株式 5,920.00 5,650.00
21 KeePer技研 12,800 1.38
75,776,000 72,320,000
日本 サービス業
日本・円 株式 2,294.00 1,993.00
22 寿スピリッツ 35,900 1.36
82,354,600 71,548,700
日本 食料品
日本・円 株式 2,815.00 2,330.50
23 エービーシー・マート 30,700 1.36
86,420,500 71,546,350
日本 小売業
日本・円 株式 4,985.00 5,092.00
24 パイロットコーポレーション 14,000 1.36
69,790,000 71,288,000
日本 その他製品
日本・円 株式 2,624.50 2,545.50
25 みずほフィナンシャルグループ 27,800 1.35
72,961,100 70,764,900
日本 銀行業
日本・円 株式 5,962.00 4,771.00
26 新光電気工業 14,300 1.30
85,256,600 68,225,300
日本 電気機器
日本・円 株式 21,308.04 25,205.00
27 レーザーテック 2,600 1.25
55,400,925 65,533,000
日本 電気機器
日本・円 株式 15,400.00 14,420.00
28 ソシオネクスト 4,500 1.23
69,300,000 64,890,000
日本 電気機器
日本・円 株式 2,320.42 2,164.00
29 リゾートトラスト 29,900 1.23
69,380,793 64,703,600
日本 サービス業
日本・円 株式 57,200.00 58,150.00
30 キーエンス 1,100 1.22
62,920,000 63,965,000
日本 電気機器
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(参考)マザーファンドの種類別および業種別投資比率
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド
(2023年10月31日現在)
投資比率
種 類 国内/外国 業 種
(%)
0.29
水産・農林業
株式 国内
0.75
建設業
2.41
食料品
1.98
繊維製品
16.24
化学
1.04
医薬品
1.89
ゴム製品
0.64
ガラス・土石製品
0.55
鉄鋼
1.14
非鉄金属
0.82
金属製品
8.11
機械
10.49
電気機器
0.65
輸送用機器
6.56
精密機器
5.16
その他製品
0.81
電気・ガス業
7.10
情報・通信業
4.36
卸売業
10.35
小売業
5.36
銀行業
1.15
その他金融業
0.31
不動産業
10.50
サービス業
合計(対純資産総額比) 98.65
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は
次のとおりです。
純資産総額 純資産総額 1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
(百万円) (百万円) (円) (円)
期 年月日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2014年9月16日) 48 48 0.6934 0.6934
9期
(2015年9月14日) 48 48 0.7687 0.7687
10期
(2016年9月13日) 42 42 0.6861 0.6861
11期
(2017年9月13日) 47 47 0.9747 0.9747
12期
(2018年9月13日) 71 71 1.0391 1.0391
13期
(2019年9月13日) 44 44 0.8948 0.8948
14期
(2020年9月14日) 35 35 1.0795 1.0795
15期
(2021年9月13日) 61 61 1.4173 1.4173
16期
(2022年9月13日) 347 347 1.2629 1.2629
17期
(2023年9月13日) 294 294 1.3947 1.3947
18期
340 - 1.2347 -
2022年10月末日
349 - 1.2691 -
2022年11月末日
324 - 1.1864 -
2022年12月末日
342 - 1.2504 -
2023年1月末日
346 - 1.2640 -
2023年2月末日
355 - 1.3009 -
2023年3月末日
356 - 1.3031 -
2023年4月末日
363 - 1.3326 -
2023年5月末日
258 - 1.4107 -
2023年6月末日
259 - 1.4124 -
2023年7月末日
260 - 1.4211 -
2023年8月末日
291 - 1.3862 -
2023年9月末日
283 - 1.3501 -
2023年10月末日
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②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
期
0.0000
第9期
0.0000
第10期
0.0000
第11期
0.0000
第12期
0.0000
第13期
0.0000
第14期
0.0000
第15期
0.0000
第16期
0.0000
第17期
0.0000
第18期
③【収益率の推移】
収益率(%)
期
15.4
第9期
10.9
第10期
△10.7
第11期
42.1
第12期
6.6
第13期
△13.9
第14期
20.6
第15期
31.3
第16期
△10.9
第17期
10.4
第18期
(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除し
た額を直前の計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小
数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおり
です。
設定数量 解約数量 発行済数量
期
(口) (口) (口)
26,728,846 311,708,378 70,338,313
第9期
1,684,988 9,294,410 62,728,891
第10期
0 344,230 62,384,661
第11期
0 14,135,770 48,248,891
第12期
28,475,653 7,897,522 68,827,022
第13期
0 19,602,280 49,224,742
第14期
9,393,359 25,867,458 32,750,643
第15期
18,303,869 7,759,758 43,294,754
第16期
251,373,017 19,155,448 275,512,323
第17期
27,741,458 92,016,646 211,237,135
第18期
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
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<参考情報>
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
ファンドの取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日において行なわれます。
取得申込みの受付は、原則として午後3時までに取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みの受
付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、
受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎ
てからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。
ファンドの販売価格は、取得申込受付日の基準価額とします。なお、取得申込みには手数料はかか
りません。
取得申込みの単位は、1円以上1円単位とします。ただし、収益分配金を再投資する場合は1口単
位とします。
取得申込者は、原則として、取得申込受付日から起算して5営業日目までに申込代金を申込の販売
会社にお支払いいただくものとします。なお、販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日
以前に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、また
は取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社
の判断により、ファンドの取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを取り消
すことがあります。
※取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファン
ドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に
係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支
払と引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことがで
きます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新
たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振
替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替
口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権につい
ては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した
旨の通知を行ないます。
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2【換金(解約)手続等】
ご換金の際は、販売会社の所定の手続きに従ってお申込みを行なってください。
受益者は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日に一部解約の実行を請求することがで
きます。一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までに一部解約の実行の請求が行なわ
れ、かつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分として
取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。こ
れらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の請求は翌営業日の取扱いとなります。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものと
します。一部解約の実行の請求単位は1口単位とします。
一部解約の価額は、解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額(基準価額に0.30%の率を乗じ
て得た額)を控除した解約価額とします。
解約価額は毎営業日計算され、委託会社のホームページ(アドレス:
https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051
(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))または販売会社に問い合わせることにより知ることが
できます。
個人の受益者の場合のお手取額(1口当たり)は、一部解約時の差益(譲渡益)に対してかかる税
金を差し引いた金額となります。法人の受益者の場合のお手取額(1口当たり)は、解約価額の個別
元本超過額に対してかかる税金を差し引いた金額となります。
※上記の記載は、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
解約代金は、原則として、一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して5営業日目から、販売
会社の営業所等においてお支払いいたします。
投資信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件5億円を超える一部解約はできません。た
だし、ファンドの残高減少、市場の流動性の状況等によっては、委託会社の判断により、1日1件5
億円以下の金額であっても、一部解約の金額に制限を設ける場合があります。また、委託会社が定め
る金額を超える一部解約の実行の請求の受付を、原則として正午までに一部解約の実行の請求が行な
われかつ当該請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものに制限する場合がありま
す。
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。その場合には、受益者は当該受付中止
以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行
の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして計算された価額とします。
なお、販売会社によっては、買取りにより換金を行なうことができます。この場合、上記の一部解
約の規定が準用されます。買取請求による換金の詳細について、詳しくは販売会社にお問い合わせく
ださい。
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※ 換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求
に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権
の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。
受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申込みに際して、個別に振替受益権とするた
めの所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
ファンドの基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を
法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から
負債総額を控除した金額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資
産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、
原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価
は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
※主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
マザーファンド受益証券:基準価額で評価します。
株式:原則として、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準
ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価します。
基準価額は、委託会社の毎営業日に計算され、委託会社のホームページ(アドレス:
https://www.fidelity.co.jp/)をご参照いただくか、委託会社のフリーコール(0120-00-8051
(受付時間:営業日の午前9時~午後5時))、または販売会社に問い合わせることにより知るこ
とができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。(日本経済新聞においては、
ファンドは「S中小型」として略称で掲載されています。)
なお、基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。
(2)【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は無期限とします。ただし、下記「(5)その他 (a)信託の終了」の場合には、信
託は終了します。
(4)【計算期間】
計算期間は原則として毎年9月14日から翌年9月13日までとします。各計算期間終了日に該当す
る日が休業日のときは当該日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開
始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、下記「(5)その他 (a)信託の終
了」による信託の終了日とします。
(5)【その他】
(a)信託の終了
1.委託会社は、信託期間中において信託契約の一部解約により受益権の残存口数が30億口を下
回った場合、または信託期間中においてファンドの信託契約を解約することが受益者のために
有利であると認めるときその他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、
あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることができ
ます。この場合、委託会社は、あらかじめ、これを公告し、かつ知られたる受益者に対して書
面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行
ないません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヵ月を下らないものとし
ます。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内
に信託契約の解約に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えること
となるときは、信託契約を解約しないこととします。信託契約を解約しないこととなった場合
には、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られた
る受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付した場合は、原則
として公告を行ないません。
なお、投資信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上
記一定期間が1ヵ月を下らないこととすることが困難な場合には、前段は適用されません。
2.委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
い、信託契約を解約し、信託を終了します。
3.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、
ファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じた
ときは、この信託契約は、異議を述べた受益者の受益券の口数が受益券の総口数の50%を超え
ることとなる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
4.受託会社が信託業務を営む銀行でなくなったとき(ただしファンドの信託に関する受託会社
の業務を他の受託会社が引き継ぐ場合を除きます。)、受託会社の辞任および解任に際し委託
会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出のうえ、ファ
ンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(b)投資信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、投資信託約款を変更す
ることができます。
委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、これを公告
し、かつ知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交
付したときは、原則として公告を行ないません。
前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間(1ヵ月を下らないものとしま
す。)内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期間内に投
資信託約款の変更に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の50%を超えることと
なるときは、投資信託約款の変更は行なわないこととします。投資信託約款の変更を行なわない
こととなった場合には、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した
書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付した
場合は、原則として公告を行ないません。
委託会社は監督官庁より投資信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令に従い、投資信
託約款を変更します。この変更内容が重大なものとなる場合には前2段の手法に従います。
(c)関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間のファンドの募集・販売等にかかる契約書は、期間満了の3ヵ月前
までにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、自動的に1年延長されます。自動延
長後も同様です。委託会社と他の関係法人との契約は無期限です。
(d)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、原則として、電子公告の方法により行ない、委託会社
のホームページ(https://www.fidelity.co.jp/)に掲載します。
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(e)運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの計算期間の終了後および償還後に当該期間中の運用経過、組入有価証
券の内容および有価証券の売買状況等のうち、重要な事項を記載した交付運用報告書(投資信託
及び投資法人に関する法律第14条第4項に定める運用報告書)を作成し、これを販売会社を通じ
て知れている受益者に対して交付します。
また、委託会社は、運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項
に定める運用報告書)の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受
益者に提供することができます。この場合において、委託会社は、運用報告書(全体版)を交付
したものとみなします。
上記の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があっ
た場合には、これを交付するものとします。
(f)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファンドの信託契約
に関する事業を譲渡することがあります。
委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、ファン
ドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(g)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会
社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任
した場合、委託会社は、前記「(b)投資信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任し
ます。
委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁に届出のう
え、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
委託会社は、受託会社につき、以下の事由が生じた場合、受益者の利益のため必要と認めると
きは、法令に従い受託会社を解任することができます。受託会社の解任に伴う取扱いについて
は、前2段に定める受託会社の辞任に伴う取扱いに準じます。
1.支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特
別清算開始の申立があったとき。
2.手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
3.投資信託財産について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
4.受託会社がファンドの投資信託約款上の重大な義務の履行を怠ったとき。
5.その他委託会社の合理的な判断において、受託会社の信用力が著しく低下し、委託会社に
よる投資信託財産の運用の指図または受託会社による投資信託財産の保管に支障をきたす
と認められるとき。
上記に基づき受託会社が辞任しまたは解任されたまたは解任されうる場合において、委託会社
が投資信託約款に定める受託会社の義務を適切に履行する能力ある新受託会社を選任することが
不可能または困難であるときには、委託会社は解任権を行使する義務も新受託会社を選任する義
務も負いません。委託会社は、本項に基づく受託会社の解任または新受託会社の選任についての
判断を誠実に行なうよう努めるものとしますが、かかる判断の結果解任されなかった受託会社ま
たは選任された新受託会社が倒産等により投資信託約款に定める受託会社の義務を履行できなく
なった場合には、委託会社は、当該判断時において悪意であった場合を除き、これによって生じ
た損害について受益者に対し責任を負いません。
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4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
ファンドは「自動けいぞく投資コース」専用であるため、受託会社が委託会社の指定する預金口
座に払い込むことにより、原則として、各計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交
付されます。この場合販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付
けを行ないます。当該売付けにより増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されます。
再投資の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
(2)償還金に対する請求権
受益者は、ファンドの償還金(信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除
した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算し
て5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている
受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとし
ます。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の
償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものと
し、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行
なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以
内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、
販売会社の営業所等において行ないます。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、そ
の権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
(3)受益権の一部解約請求権
受益者(販売会社等を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位を
もって一部解約の実行を請求することができます。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金
(解約)手続等」の項をご参照ください。
(4)委託会社の免責
収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払については、委託会社は販売会社に対す
る支払をもって免責されるものとします。かかる支払がなされた後は、当該収益分配金、償還金お
よび一部解約金は、源泉徴収されるべき税額(および委託会社が一定期間経過後販売会社より回収
した金額があればその金額)を除き、受益者の計算に属する金銭になるものとします。
(5)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧
または謄写を請求することができます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(6)反対者の買取請求権
信託契約の解約または投資信託約款の重大な内容の変更を行なう場合において、一定の期間内に
委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を投資信託財産
をもって買取るべき旨を請求することができます。
上記の買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社および販売会社の協議により決定する
ものとします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総
理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2022年9月14日
から2023年9月13日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
【フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第17期計算期間 第18期計算期間
2022年9月13日現在 2023年9月13日現在
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券 347,927,791 294,601,122
1,802,528 1,752,850
未収入金
流動資産合計 349,730,319 296,353,972
資産合計 349,730,319 296,353,972
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 179,940 176,083
未払委託者報酬 1,439,765 1,408,920
163,543 160,029
その他未払費用
流動負債合計 1,783,248 1,745,032
負債合計 1,783,248 1,745,032
純資産の部
元本等
元本 275,512,323 211,237,135
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 72,434,748 83,371,805
(分配準備積立金) 25,747,448 40,254,381
347,947,071 294,608,940
元本等合計
純資産合計 347,947,071 294,608,940
負債純資産合計 349,730,319 296,353,972
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第17期計算期間 第18期計算期間
自 2021年9月14日 自 2022年9月14日
至 2022年9月13日 至 2023年9月13日
営業収益
10,907,153 38,895,200
有価証券売買等損益
営業収益合計 10,907,153 38,895,200
営業費用
受託者報酬 210,465 360,430
委託者報酬 1,684,214 2,884,070
191,263 327,586
その他費用
営業費用合計 2,085,942 3,572,086
営業利益又は営業損失(△) 8,821,211 35,323,114
経常利益又は経常損失(△) 8,821,211 35,323,114
当期純利益又は当期純損失(△) 8,821,211 35,323,114
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 1,502,101 12,364,976
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 18,069,006 72,434,748
剰余金増加額又は欠損金減少額 48,313,893 12,023,147
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
48,313,893 12,023,147
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 4,271,463 24,044,228
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,271,463 24,044,228
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 72,434,748 83,371,805
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
第17期計算期間 第18期計算期間
項 目
2022年9月13日現在 2023年9月13日現在
1.元本の推移
43,294,754 円 275,512,323 円
期首元本額
251,373,017 円 27,741,458 円
期中追加設定元本額
19,155,448 円 92,016,646 円
期中一部解約元本額
275,512,323 口 211,237,135 口
2.受益権の総数
1.2629 円 1.3947 円
3.1口当たり純資産額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第17期計算期間 第18期計算期間
自 2021年9月14日 自 2022年9月14日
至 2022年9月13日 至 2023年9月13日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
計算期間末における配当等収益から費用を控除 計算期間末における配当等収益から費用を控除
した額(0円)、有価証券売買等損益から費用を した額(0円)、有価証券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補填した額(10,323,312 控除し、繰越欠損金を補填した額(22,958,138
円)、信託約款に規定される収益調整金 円)、信託約款に規定される収益調整金
(183,185,226円)及び分配準備積立金 (143,063,496円)及び分配準備積立金
(15,424,136円)より分配対象収益は (17,296,243円)より分配対象収益は
208,932,674円(1口当たり0.758342円)であり 183,317,877円(1口当たり0.867830円)であり
ますが、分配は行っておりません。 ますが、分配は行っておりません。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信
組方針 託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び 当ファンドおよび主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する
当該金融商品に係る 金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内
リスク 容を当ファンドおよび親投資信託受益証券の貸借対照表、有価証券に関
する注記および附属明細表に記載しております。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、
為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運
用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
1.貸借対照表計上額、 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
時価及びその差額 ません。
2.時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
(2)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
関する事項について め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
の補足説明 す。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第17期計算期間 第18期計算期間
2022年9月13日現在 2023年9月13日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
12,380,378 25,178,588
親投資信託受益証券
12,380,378 25,178,588
合 計
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益証 フィデリティ・中小型株・オープン・マザー
78,535,168 294,601,122
券 ファンド
78,535,168 294,601,122
親投資信託受益証券 合計
78,535,168 294,601,122
合計
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証
券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
2022年9月13日現在 2023年9月13日現在
区 分
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
190,779,437 102,120,059
金銭信託
5,590,932,700 5,339,609,440
株式
- 114,573,115
未収入金
5,287,000 6,539,300
未収配当金
5,786,999,137 5,562,841,914
流動資産合計
5,786,999,137 5,562,841,914
資産合計
負債の部
流動負債
10,569,870 29,104,854
未払金
160,901,234 182,269,688
未払解約金
11,407 5,816
その他未払費用
171,482,511 211,380,358
流動負債合計
171,482,511 211,380,358
負債合計
純資産の部
元本等
1,668,045,435 1,426,615,885
元本
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 3,947,471,191 3,924,845,671
5,615,516,626 5,351,461,556
元本等合計
5,615,516,626 5,351,461,556
純資産合計
5,786,999,137 5,562,841,914
負債純資産合計
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
株式
有価証券の評価基準及び評価
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場の
ないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 2022年9月13日現在 2023年9月13日現在
1.元本の推移
期首元本額 1,618,954,230 円 1,668,045,435 円
期中追加設定元本額 213,227,443 円 76,706,856 円
期中一部解約元本額 164,136,238 円 318,136,406 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・中小型株・オープン 1,564,695,430 円 1,348,080,717 円
フィデリティ・中小型株・オープン(野村SM
103,350,005 円 78,535,168 円
A向け)
計 1,668,045,435 円 1,426,615,885 円
1,668,045,435 口 1,426,615,885 口
3.受益権の総数
3.3665 円 3.7512 円
4.1口当たり純資産額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
1.金融商品に対する取 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信
組方針 託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および
当該金融商品に係る 金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および
リスク 附属明細表に記載しております。
当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、
為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリス 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が
ク管理体制 自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運
用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。
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Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあり
1.貸借対照表計上額、
ません。
時価及びその差額
2.時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
(2)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、
当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
関する事項について め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
の補足説明 す。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年9月13日現在 2023年9月13日現在
種 類 当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
492,962,076 404,452,929
株式
492,962,076 404,452,929
合 計
(注1)2022年9月13日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開
始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年3月15日から2022年9月13日
まで)に対応するものとなっております。
(注2 )2023年9月13日現在の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開
始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2023年3月14日から2023年9月13日
まで)に対応するものとなっております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
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(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
評価額(円)
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
21,000 762.80 16,018,800
ニッスイ
INPEX 400 2,241.50 896,600
24,200 4,068.00 98,445,600
住友林業
5,700 1,316.00 7,501,200
コシダカホールディングス
7,300 11,470.00 83,731,000
寿スピリッツ
2,300 5,797.00 13,333,100
森永乳業
19,200 3,695.00 70,944,000
ディップ
32,700 2,815.00 92,050,500
エービーシー・マート
22,000 2,533.00 55,726,000
ゲオホールディングス
円谷フィールズホールディン
26,100 2,176.00 56,793,600
グス
13,500 6,005.00 81,067,500
味の素
14,500 1,692.00 24,534,000
クラレ
40,400 1,320.00 53,328,000
エムアップホールディングス
GMOペイメントゲートウェ
2,000 8,557.00 17,114,000
イ
8,200 3,010.00 24,682,000
セントラル硝子
35,600 6,500.00 231,400,000
大阪ソーダ
プラスアルファ・コンサル
24,000 2,700.00 64,800,000
ティング
Appier Group 17,500 1,711.00 29,942,500
ウルトラファブリックス・
14,000 1,584.00 22,176,000
ホールディングス
24,200 1,163.00 28,144,600
プロトコーポレーション
17,600 2,489.00 43,806,400
日本精化
シンプレクス・ホールディン
11,600 2,786.00 32,317,600
グス
49,900 1,395.00 69,610,500
ラクスル
ADEKA 3,900 2,765.00 10,783,500
25,800 6,675.00 172,215,000
日油
JMDC 3,000 5,238.00 15,714,000
14,200 3,995.00 56,729,000
ロート製薬
72,000 2,227.00 160,344,000
関西ペイント
20,300 5,166.00 104,869,800
オリエンタルランド
13,300 2,352.00 31,281,600
リゾートトラスト
11,600 3,030.00 35,148,000
ジャストシステム
15,400 1,492.00 22,976,800
フューチャー
6,700 5,840.00 39,128,000
電通国際情報サービス
9,300 9,690.00 90,117,000
上村工業
2,700 7,000.00 18,900,000
東洋合成工業
unerry 1,300 3,740.00 4,862,000
TOYO TIRE 26,000 2,328.50 60,541,000
26,200 1,141.00 29,894,200
藤倉コンポジット
1,900 4,825.00 9,167,500
オカモト
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4,100 5,580.00 22,878,000
東洋炭素
4,000 7,206.00 28,824,000
大和工業
SWCC 28,800 2,090.00 60,192,000
21,300 2,197.00 46,796,100
三和ホールディングス
12,800 5,920.00 75,776,000
KeePer技研
フリークアウト・ホールディ
19,700 969.00 19,089,300
ングス
27,900 1,207.00 33,675,300
ツガミ
52,400 666.00 34,898,400
鎌倉新書
4,900 2,175.00 10,657,500
エアトリ
18,600 1,688.00 31,396,800
フリュー
13,700 2,103.00 28,811,100
ヒラノテクシード
18,100 1,654.00 29,937,400
テクノスマート
13,800 11,130.00 153,594,000
ローツェ
ハーモニック・ドライブ・シ
41,900 3,365.00 140,993,500
ステムズ
5,300 15,400.00 81,620,000
ソシオネクスト
SEMITEC 7,600 2,072.00 15,747,200
1,100 57,200.00 62,920,000
キーエンス
3,100 21,125.00 65,487,500
レーザーテック
2,400 5,950.00 14,280,000
芝浦電子
19,700 7,720.00 152,084,000
三井ハイテック
14,300 5,962.00 85,256,600
新光電気工業
25,300 4,235.00 107,145,500
太陽誘電
マネジメントソリューション
6,700 3,935.00 26,364,500
ズ
コンコルディア・フィナン
158,200 716.70 113,381,940
シャルグループ
LITALICO 7,200 2,185.00 15,732,000
52,800 1,313.00 69,326,400
ノジマ
103,200 1,951.00 201,343,200
良品計画
9,400 2,698.00 25,361,200
第一興商
7,800 2,284.00 17,815,200
ジーエルサイエンス
1,700 7,480.00 12,716,000
東京精密
21,600 1,905.50 41,158,800
マニー
28,300 5,560.00 157,348,000
理研計器
HOYA 400 16,030.00 6,412,000
A&Dホロンホールディング
51,600 1,676.00 86,481,600
ス
1,200 2,059.00 2,470,800
壽屋
14,000 4,985.00 69,790,000
パイロットコーポレーション
32,800 2,769.00 90,823,200
広済堂ホールディングス
64,400 1,502.00 96,728,800
ヨネックス
27,600 3,620.00 99,912,000
デサント
5,200 7,408.00 38,521,600
サンリオ
みずほフィナンシャルグルー
54,200 2,624.50 142,247,900
プ
25,200 2,841.00 71,593,200
オリックス
5,900 3,345.00 19,735,500
レーサム
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ASNOVA 3,600 1,235.00 4,446,000
13,000 2,511.00 32,643,000
サンウェルズ
INFORICH 38,000 3,650.00 138,700,000
17,100 2,256.00 38,577,600
関西電力
3,300 3,235.00 10,675,500
M&A総研ホールディングス
3,300 3,940.00 13,002,000
東京都競馬
1,900 17,230.00 32,737,000
ニトリホールディングス
68,900 2,486.00 171,285,400
ミスミグループ本社
3,200 34,120.00 109,184,000
ファーストリテイリング
1,880,000 5,339,609,440
合計
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2023年10月31日現在)
種 類 金 額 単 位
283,989,352
Ⅰ 資産総額 円
411,196
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 283,578,156
円
210,035,952
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3501
円
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド
(2023年10月31日現在)
種 類 金 額 単 位
5,277,502,216
Ⅰ 資産総額 円
20,242,603
Ⅱ 負債総額 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,257,259,613
円
1,445,649,444
Ⅳ 発行済数量 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.6366
円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
名義書換は行ないません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関
が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合で
あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場
合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記
名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変
更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(2)受益者名簿
作成しません。
(3)受益者に対する特典
該当するものはありません。
(4)内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
ファンドの受益権の譲渡制限は設けていません。
○ 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みま
す。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行な
われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等
において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停
止日や振替停止期間を設けることができます。
○ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
○ 受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるとこ
ろに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
○ 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。)に支払います。
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○ 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払等については、投資信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金等(2023年10月末日現在)
資本金の額 金10億円
発行する株式の総数 80,000株
発行済株式総数 20,000株
最近5年間における資本金の額の増減 該当事項はありません。
(2)委託会社等の機構
① 経営体制
委託会社は、監査役設置会社であります。
取締役会は、委託会社の経営管理の意思決定機関として法定事項を決議するとともに、経営
の基本方針および経営業務執行上の重要な事項を決定あるいは承認します。
取締役は、株主総会の決議によって選任されます。取締役の任期は、就任後2年以内に終了
する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増員に
より選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了すべき時までとします。
② 運用体制
投資信託の運用の流れは以下の通りです。
1.個別企業の訪問調査等により、内外の経済動向や株式および債券の市場動向の分析を行な
います。委託会社は、日本国内に専任のアナリストを擁し綿密な企業調査を行なうのみな
らず、世界の主要拠点のアナリストより各国の企業調査結果が入手できる調査・運用体制
を整えています。
2.ポートフォリオ・マネージャーは投資判断に際し、投資信託約款等を遵守し、運用方針、
投資制限、リスク許容度、その他必要な事項を把握したうえで投資戦略を策定し、自身の
判断によって投資銘柄を決定するとともに、投資環境等の変化に応じて運用に万全を期し
ます。
3.ポートフォリオ・マネージャーの運用に係るリスク管理および投資行動のチェックについ
ては、運用部門において部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによるミー
ティング等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。また、運用に関す
るコンプライアンス部門においては、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守して運
用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて適宜
関係部門にフィードバックしています。運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リ
スクおよび流動性リスクを評価し、モニタリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関
する委員会、必要に応じて適宜関係部門に報告しています。
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2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資
運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
2023年10月31日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託186本、単位型
株式投資信託4本、親投資信託49本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額
4,767,797,236,123円です。
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3【委託会社等の経理状況】
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵
省令第 59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、
「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成してお
ります。
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条および第57条の規定に基づき、「金融商品取引業
等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度(2022年1月1
日から2022年12月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監
査を受けております。第38期事業年度の中間会計期間(2023年1月1日から2023年6月30日ま
で)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けており
ます。
当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。
具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の
公開情報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しておりま
す。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第36期 第37期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
資産の部
流動資産
2,332,260 3,022,979
現金及び預金
立替金 10,825 62,774
前払費用 391,344 355,433
未収委託者報酬 5,945,170 7,302,518
未収運用受託報酬 1,090,786 1,270,509
未収収益 7,554 6,568
*1
未収入金
230,819 279,442
流動資産計
10,008,763 12,300,226
固定資産
無形固定資産
電話加入権
7,487 7,487
無形固定資産合計
7,487 7,487
投資その他の資産
長期貸付金
*1
3,719,377 5,754,864
長期差入保証金
13,505 11,755
繰延税金資産
218,947 371,268
その他
230 230
投資その他の資産合計
3,952,060 6,138,118
固定資産計
3,959,547 6,145,605
資産合計
13,968,310 18,445,832
負債の部
流動負債
預り金
325 158
未払金
未払手数料
2,709,755 3,386,058
*1
その他未払金
2,414,060 3,949,135
未払費用
288,865 1,205,608
未払法人税等
15,600 256,966
未払消費税等
633,070 678,471
賞与引当金
1,037,307 755,779
その他流動負債
355 -
流動負債合計
7,099,341 10,232,176
固定負債
長期賞与引当金
389,323 8,295
退職給付引当金
1,998,303 1,907,940
固定負債合計
2,387,627 1,916,235
負債合計
9,486,968 12,148,412
純資産の部
株主資本
資本金
1,000,000 1,000,000
利益剰余金
利益準備金
250,000 250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
3,231,341 5,047,420
利益剰余金合計
3,481,341 5,297,420
株主資本合計
4,481,341 6,297,420
純資産合計
4,481,341 6,297,420
負債・純資産合計
13,968,310 18,445,832
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第36期 第37期
(自 2021年4月1日 (自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
営業収益
委託者報酬
33,458,146 48,219,377
運用受託報酬
2,247,705 7,978,913
その他営業収益
123,584 196,056
営業収益計
35,829,436 56,394,346
営業費用
*1
支払手数料
15,249,826 21,912,619
広告宣伝費
221,226 270,363
調査費
調査費
415,452 563,944
委託調査費
6,177,490 13,400,947
営業雑経費
通信費
45,710 78,488
印刷費
42,662 55,842
協会費
19,694 22,224
その他
216 1,512
営業費用計
22,172,280 36,305,942
一般管理費
給料
給料・手当
1,881,393 2,641,460
賞与
1,831,999 1,673,842
福利厚生費
421,801 525,602
交際費
4,232 13,087
旅費交通費
5,368 70,519
租税公課
100,646 162,863
弁護士報酬
2,224 2,415
不動産賃貸料・共益費
308,067 412,937
退職給付費用
194,768 208,922
消耗器具備品費
5,503 3,219
事務委託費
3,898,698 6,759,389
諸経費
224,902 303,872
一般管理費計
8,879,607 12,778,130
営業利益
4,777,549 7,310,273
営業外収益
*1
受取利息
18,850 16,144
保険配当金
8,869 9,662
雑益
2,451 3,309
営業外収益計
30,171 29,116
営業外費用
寄付金
2,790 2,930
為替差損
59,075 233,624
雑損
- 109
営業外費用計
61,865 236,664
経常利益
4,745,855 7,102,725
特別利益
特別退職金戻入額
- 17,315
特別利益計
- 17,315
特別損失
特別退職金
59,274 4,125
事務過誤損失
2,386 105
特別損失計
61,661 4,230
税引前当期純利益
4,684,194 7,115,810
法人税、住民税及び事業税
1,368,735 2,220,713
法人税等調整額
159,943 (152,321)
法人税等合計
1,528,678 2,068,392
当期純利益
3,155,515 5,047,418
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
利益剰余金
純資産合計
その他利益剰余金
資本金 利益剰余金 株主資本合計
利益準備金
繰越利益剰余金 合計
当期首残高
1,000,000 250,000 7,875,826 8,125,826 9,125,826 9,125,826
当期変動額
剰余金の配当
- - (7,800,000) (7,800,000) (7,800,000) (7,800,000)
当期純利益
- - 3,155,515 3,155,515 3,155,515 3,155,515
当期変動額合計
- - (4,644,485) (4,644,485) (4,644,485) (4,644,485)
当期末残高
1,000,000 250,000 3,231,341 3,481,341 4,481,341 4,481,341
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
利益剰余金
純資産合計
その他利益剰余金
資本金 利益剰余金 株主資本合計
利益準備金
繰越利益剰余金 合計
当期首残高
1,000,000 250,000 3,231,341 3,481,341 4,481,341 4,481,341
当期変動額
剰余金の配当
- - (3,231,340) (3,231,340) (3,231,340) (3,231,340)
当期純利益
- - 5,047,418 5,047,418 5,047,418 5,047,418
当期変動額合計
- - 1,816,078 1,816,078 1,816,078 1,816,078
当期末残高
1,000,000 250,000 5,047,420 5,297,420 6,297,420 6,297,420
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注記事項
(重要な会計方針)
1.引当金の計上基準
(1)賞与引当金、長期賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発
生していると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法につ
いては、期間定額基準によっております。
過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額
を定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しており
ます。
2.収益及び費用の計上基準
当社は、顧客への投資運用業に関するサービスから生じる委託者報酬、運用受託報酬等により収益を獲得してお
ります。
これらには実績報酬が含まれる場合があります。
(1)運用報酬
投資運用サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定される報酬(運用報酬)については、一定の期
間にわたり履行義務を充足し収益として認識しております。確定した報酬を月次、年4回、年2回もしくは
年1回受け取ります。
(2)実績報酬
実績報酬は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上され
た収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めております。確定した報酬は、
履行義務充足時点から短期間で支払いを受けます。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理していま
す。
(2)グループ通算制度への移行に係る税効果会計
「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
39号 2020年3月31日) 第3項により、繰延税金資産及び繰延税金負債の額については、改正前の税法の規定
に基づいております。
(重要な会計上の見積り)
第36期(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼすリスクを識別し
ていないため、注記を省略しております。
第37期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼすリスクを識別し
ていないため、注記を省略しております。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(追加情報)
決算期の変更
当社は、2021年6月28日開催の定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、事業年度を、1月1日から12月31
日までに変更いたしました。その経過措置として、前事業年度は2021年4月1日から2021年12月31日までの9ヶ月間
となっております。
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(貸借対照表関係)
*1 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
第36期 第37期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
未収入金 1,846 千円 2,693 千円
2,192,392 千円 3,683,257 千円
その他未払金
3,345,000 千円 5,553,660 千円
長期貸付金
(損益計算書関係)
*1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
第36期 第37期
(自 2021年4月1日 (自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
営業費用 8,358,672 千円 17,246,408 千円
11,307 千円 8,825 千円
受取利息
(株主資本等変動計算書関係)
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式 20,000 株 20,000 株
- -
合計 20,000 株 20,000 株
- -
2.配当に関する事項
① 金銭による配当
該当事項はありません。
② 金銭以外による配当
2021年12月13日の取締役会において、次のとおり決議しております。
(1) 配当財産の種類 長期貸付金
(2) 配当財産の帳簿価格 7,800,000 千円
(3) 1株当たりの配当額 390 千円
(4) 基準日 2021年12月13日
(5) 効力発生日 2021年12月13日
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 株式数 株式数 株式数
発行済株式
普通株式 20,000 株 20,000 株
- -
合計 20,000 株 20,000 株
- -
2.配当に関する事項
① 金銭による配当
該当事項はありません。
② 金銭以外による配当
2022年12月13日の取締役会において、次のとおり決議しております。
(1) 配当財産の種類 長期貸付金
(2) 配当財産の帳簿価格 3,231,340 千円
(3) 1株当たりの配当額 161 千円
(4) 基準日 2022年12月13日
(5) 効力発生日 2022年12月13日
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。
また、所要資金は自己資金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を
図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収運用受託報酬、未収収益、未収入金については、それら
の源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分
別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに
晒されることは無いと考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じ
た外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。
未収委託者報酬および未収運用受託報酬は、投資信託または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産
の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。
また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事によ
り、回収が不能となるリスクは僅少であります。
市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。
また、外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスク
を管理しております。
流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年12月31日(前期の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
第36期 (2021年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1) 長期貸付金
3,719,377 3,719,377 -
資産計
3,719,377 3,719,377 -
(注1) 資産
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
負債
未払手数料、その他未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
2022年12月31日(当期の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
第37期 (2022年12月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1) 長期貸付金
5,754,864 5,754,864 -
資産計
5,754,864 5,754,864 -
(注2) 資産
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
負債
未払手数料、その他未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第36期 (2021年12月31日)
金銭債権のうち長期貸付金(3,719,377千円) については、契約上返済期限の定めがないため、記載を省略しておりま
す。
第37期 (2022年12月31日)
金銭債権のうち長期貸付金(5,754,864千円) については、契約上返済期限の定めがないため、記載を省略しておりま
す。
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類して
おります。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ
ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第36期 (2021年12月31日)
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
区分
(千円) (千円) (千円) (千円)
(1) 長期貸付金
- 3,719,377 - 3,719,377
資産計
- 3,719,377 - 3,719,377
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1) 長期貸付金
変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない場
合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル2の時価に分類しております。
第37期 (2022年12月31日)
(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
区分
(千円) (千円) (千円) (千円)
(1) 長期貸付金
- 5,754,864 - 5,754,864
資産計
- 5,754,864 - 5,754,864
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1) 長期貸付金
変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない場
合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル2の時価に分類しております。
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(退職給付関係)
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
退職給付債務の期首残高
1,938,692
勤務費用
132,302
利息費用
10,621
数理計算上の差異の発生額
1,689
退職給付の支払額
△87,714
退職給付債務の期末残高
1,995,588
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
非積立型制度の退職給付債務 1,995,588
未認識過去勤務費用
2,715
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,998,303
1,998,303
退職給付引当金
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,998,303
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
勤務費用
116,263
利息費用
9,334
数理計算上の差異の費用処理額
1,689
過去勤務債務の費用処理額
△1,406
確定給付型年金制度に係る退職給付費用
125,879
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.6%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は68,889千円であります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定給付型年金制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
退職給付債務の期首残高 1,995,588
勤務費用 174,611
利息費用 10,753
数理計算上の差異の発生額 △45,265
退職給付の支払額 △228,588
退職給付債務の期末残高 1,907,099
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
非積立型制度の退職給付債務 1,907,099
未認識過去勤務費用
841
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,907,940
退職給付引当金
1,907,940
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
1,907,940
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
勤務費用
150,582
利息費用
9,273
数理計算上の差異の費用処理額
△45,265
過去勤務債務の費用処理額
△1,874
確定給付型年金制度に係る退職給付費用
112,715
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 1.4%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は96,206千円であります。
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フィデリティ投信株式会社(E12481)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第36期 第37期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
(千円) (千円)
繰延税金資産
未払費用
100,529 91,806
賞与引当金
317,623 231,419
退職給付引当金
611,880 584,211
資産除去債務
2,685 1,644
その他
186,073 87,153
繰延税金資産小計
1,218,790 996,233
評価性引当額
△763,405 △624,965
繰延税金資産合計
455,385 371,268
繰延税金負債
未払金
236,438 -
繰延税金負債合計
236,438 -
繰延税金資産又は繰延税金負債(△)の純額
218,947 371,268
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
第36期 第37期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
法定実効税率
30.62% 30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目
0.40% 0.38%
評価性引当額
△2.19%
1.56%
過年度法人税等
0.04% 0.23%
その他
0.02% 0.02%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
32.63% 29.07%
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有している
ため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)
が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を
合理的に見積り、直接減額しております。
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(収益認識関係)
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報 (単位:千円)
運用報酬 実績報酬 合計
委託者報酬
33,458,146 - 33,458,146
運用受託報酬
2,247,705 - 2,247,705
その他営業収益
123,584 - 123,584
合計
35,829,436 - 35,829,436
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報 (単位:千円)
運用報酬 実績報酬 合計
委託者報酬
48,219,377 - 48,219,377
運用受託報酬
3,116,449 4,862,463 7,978,913
その他営業収益
196,056 - 196,056
合計
51,531,882 4,862,463 56,394,346
2.収益を理解するための基礎となる情報
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) 及び 第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
注記事項(重要な会計方針)の2.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末にお
いて存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
顧客との契約から生じた債権等 (単位:千円)
期首残高 期末残高
顧客との契約から生じた債権
16,225,991 7,035,957
(注)なお、当事業年度の期首および期末において、顧客との契約から生じた契約資産はありません。
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
顧客との契約から生じた債権等 (単位:千円)
期首残高 期末残高
顧客との契約から生じた債権
7,035,957 8,573,027
(注)なお、当事業年度の期首および期末において、顧客との契約から生じた契約資産はありません。
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(セグメント情報等)
セグメント情報
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) 及び 第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1.サービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報 (単位:千円)
関連する
投資信託の名称
委託者報酬
セグメント名
フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし) 資産運用業
6,361,705
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 資産運用業
5,608,242
フィデリティ・日本成長株・ファンド 資産運用業
5,264,940
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1.サービスごとの情報 (単位:千円)
投資信託の運用 投資顧問業 その他 合計
外部顧客への売上高
48,219,377 7,978,913 196,056 56,394,346
2.地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(1) 委託者報酬 (単位:千円)
関連する
投資信託の名称
委託者報酬
セグメント名
フィデリティ・US リート・ファンドB(為替ヘッジなし) 資産運用業
9,173,768
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 資産運用業
7,286,922
フィデリティ・日本成長株・ファンド 資産運用業
6,452,328
(2) 運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示ができないため、記載を省略しております。
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(関連当事者情報)
第36期 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社
議決権等
関連当事者
種類 会社等の 会社等の 資本金 事業の内 の 所 有 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
との関係
名称 所在地 容 ( 被 所
(注2) (注2)
有)
割合
千米ドル 千円 千円
委託調査等報
未収入金
- 620
酬 (注3)
英 領 バ 投資顧問
ミ ュ ー 投資顧問 被所有間 契約の再
FIL
親会社
6,825
ダ、ペン 業 委任等役
接100 %
共通発生経費
Limited
ブローク 員の兼任 未払金
5,640,534 686,919
負担額 (注4)
市
千円 千円 千円
貸付金の回収
長期貸付金
335,000 3,345,000
(注1)
フィデリ
利息の受取
未収入金
11,307 1,226
テ ィ ・ 当社事業
(注1)
グループ
ジ ャ パ 東京都港 被所有直 活動の管
共通発生経費
未払金
親会社 会社経営
4,510,000 234,202 50,325
ン・ホー 区 理等役員
接100 %
負担額 (注4)
管理
ルディン の兼任
連結法人税の
未払金
- 1,098,134
グス株式
個別帰属額
会社
剰余金の配当 未払金
7,800,000 -
千米ドル 千円 千円
FIL Asia シンガ
グループ
ポール、
Holdings
被所有間 共通発生経費
親会社 会社経営 営業取引 未払金
189,735 2,483,934 357,012
ブルバー
Pte
接100% 負担額 (注4)
管理
ド市
Limited
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等
関連当事者
属性 会社等の 所在地 資本金 事業の内 の 所 有 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
との関係
名称 容 ( 被 所
(注2) (注2)
有)
割合
千円 千円 千円
共通発生経費
当社設定 未収入金
452,000 56,159
負担額 (注4)
同一の親 フィデリ
投資信託
東京都港
投資信託販売
会社をも ティ証券 証券業 なし
10,857,500
の募集・
区
未払金
656,658 88,138
に係る代行手
つ会社 株式会社
販売
数料 (注5)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
定の比率により負担しております。
(注5) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
2.親会社に関する注記
・FIL Limited(非上場)
・FIL Asia Holdings Pte Limited (非上場)
・FIL Japan Holdings (Singapore) Pte Limited (非上場)
・フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社(非上場)
第37期 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社
議決権等 関連当事
種類 会社等の 会社等の 資本金 事業の内 の 所 有 者との関 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
名称 所在地 容 ( 被 所 係
(注2) (注2)
有)
割合
千米ドル 千円 千円
委託調査等報
未収入金
- 2,693
酬 (注3)
英 領 バ 投資顧問
被所有間
FIL
ミ ュ ー 投資顧問 契約の再
親会社
6,825
接100 %
Limited
ダ、ペン 業 委任等役
共通発生経費
未払金
12,450,274 767,387
ブローク 員の兼任
負担額 (注4)
市
千円 千円 千円
金銭の貸付
長期貸付金
2,208,660 5,553,660
(注1)
フィデリ
利息の受取
未収入金
8,825 -
テ ィ ・ 当社事業
グループ
(注1)
ジ ャ パ 東京都港 被所有直 活動の管
親会社 会社経営
4,510,000
共通発生経費
未払金
256,643 46,250
ン・ホー 区 理等役員
接100 %
管理
負担額 (注4)
ルディン の兼任
連結法人税の
グス株式
未払金
- 1,788,272
個別帰属額
会社
剰余金の配当 未払金
3,231,340 -
千米ドル 千円 千円
FIL Asia シンガ
グループ
ポール、 被所有間 共通発生経費
Holdings
親会社 会社経営 営業取引 未払金
189,735 4,539,490 1,081,346
ブルバー
接100% 負担額 (注4)
Pte
管理
ド市
Limited
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
議決権等
関連当事者
会社等の 事業の内 の 所 有 取引金額 期末残高
属性 所在地 資本金 との関係 取引の内容 科目
名称 容 ( 被 所
(注2) (注2)
有)
割合
千円 千円 千円
共通発生経費
当社設定 未収入金
391,995 52,615
負担額 (注4)
同一の親 フィデリ
東京都港 投資信託
投資信託販売
会社をも ティ証券 証券業 なし
11,757,500
区 の募集・
未払金
に係る代行手
つ会社 株式会社
800,707 67,683
販売
数料 (注5)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
(注3) 当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
(注4) 共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
定の比率により負担しております。
(注5) 代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
2.親会社に関する注記
・FIL Limited(非上場)
・FIL Asia Holdings Pte Limited (非上場)
・フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第36期 第37期
(自 2021年4月1日 (自 2022年1月1日
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
1株当たり純資産額 224,067円09銭 314,871円00銭
157,775円76銭 252,370円92銭
1株当たり当期純利益
なお潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(注) 1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期 第37期
(自 2021年4月1日 (自 2022年1月1日
項目
至 2021年12月31日) 至 2022年12月31日)
当期純利益(千円) 3,155,515 5,047,418
普通株式に係る当期純利益(千円)
3,155,515 5,047,418
期中平均株式数 20,000株 20,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
第38期中間会計期間末
(2023年6月30日)
金額
注記 構成比
科目
(千円)
番号 (%)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
現金及び預金 3,321,289
未収委託者報酬 7,915,052
未収運用受託報酬 545,572
未収収益 3,157
未収入金 208,716
その他 72,879
流動資産計 56.7
12,066,668
Ⅱ 固定資産
無形固定資産 7,487
投資その他の資産
長期貸付金 8,838,717
長期差入保証金 11,755
会員預託金 230
繰延税金資産 371,268
投資その他の資産計 43.3
9,221,971
固定資産計 43.3
9,229,458
資産合計 21,296,126 100.0
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第38期中間会計期間末
(2023年6月30日)
金額
注記 構成比
科目
(千円)
番号 (%)
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
未払手数料 3,672,922
その他未払金 1,775,851
未払費用 1,088,232
未払法人税等 1,470,591
賞与引当金 766,275
未払消費税等 *1 1,020,764
その他 18
流動負債計 46.0
9,794,655
Ⅱ 固定負債
退職給付引当金 1,992,385
固定負債計 9.4
1,992,385
負債合計 11,787,041 55.3
(純資産の部)
株主資本
資本金 1,000,000
利益剰余金
利益準備金 250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 8,259,085
利益剰余金合計 8,509,085
株主資本合計 9,509,085 44.7
純資産合計 9,509,085 44.7
負債・純資産合計 21,296,126 100.0
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)中間損益計算書
第38期中間会計期間
自 2023年1月1日
至 2023年6月30日
金額
注記 百分比
科目
番号 (%)
(千円)
Ⅰ 営業収益
委託者報酬 25,792,844
運用受託報酬 4,677,314
その他営業収益 106,391
営業収益計 100.0
30,576,550
Ⅱ 営業費用及び一般管理費 25,835,229 84.5
営業利益 15.5
4,741,320
*2
Ⅲ 営業外収益 0.0
7,593
Ⅳ 営業外費用 68,731 0.2
*3
経常利益 15.3
4,680,182
税引前中間純利益 15.3
4,680,182
*1
法人税等 4.8
1,468,517
中間純利益 10.5
3,211,665
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重要な会計方針
第38期中間会計期間
自 2023年1月1日
項目
至 2023年6月30日
1 引当金の計上基準 (1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給
見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職
給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生
していると認められる額を計上しております。退職給付見込
額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
期間定額基準によっております。 過去勤務債務について
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数(10年)による按分額を定額法により費用処理しておりま
す。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理
しております。
当社は、顧客への投資運用業に関するサービスから生じる委託者
2 収益及び費用の計上基準
報酬、運用受託報酬等により収益を獲得しております。これらに
は実績報酬が含まれる場合があります。
(1)運用報酬
投資運用サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定さ
れる報酬(運用報酬)については、一定の期間にわたり履行
義務を充足し収益として認識しております。確定した報酬を
月次、年4回、年2回もしくは年1回受け取ります。
(2)実績報酬
実績報酬は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消
される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい
減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めて
おります。確定した報酬は、履行義務充足時点から短期間で
支払いを受けます。
3 その他中間財務諸表作成のた
(1)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
めの基本となる重要な事項
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
換算し、換算差額は損益として処理しています。
(2)グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
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注記事項
(中間貸借対照表関係)
第38期中間会計期間末
項目
2023年6月30日
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の
*1 消費税等の取扱い
「未払消費税等」に含めて表示しております。
(中間損益計算書関係)
第38期中間会計期間
項目
自 2023年1月1日
至 2023年6月30日
税金費用については、簡便法による税効果会計を適用してい
*1 税金費用の取扱い
るため、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しておりま
す。
営業外収益のうち主要な項目は以下のとおりであります。
*2 営業外収益の主要な項目
貸付金利息 7,530千円
*3 営業外費用の主要な項目 営業外費用のうち主要な項目は以下のとおりであります。
為替差損 68,587千円
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(金融商品関係)
第38期中間会計期間(2023年6月30日)
1.金融商品の時価等に関する事項
2023年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)長期貸付金
8,838,717 8,838,717 -
資産計
8,838,717 8,838,717 -
(注) 資産
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
負債
未払手数料、その他未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等
これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分
類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算
定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係る
インプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属
するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
(2) 時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
時価(千円)
区分
合計
レベル1 レベル2 レベル3
(1)長期貸付金 - -
8,838,717 8,838,717
資産計 - -
8,838,717 8,838,717
(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
(1)長期貸付金
変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なってい
ない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル2の時価に分類してお
ります。
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(資産除去債務関係)
第38期中間会計期間(2023年6月30日)
当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保
証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めない
と認められる金額を合理的に見積り、直接減額しております。
(収益認識関係)
第38期中間会計期間(自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報 (単位:千円)
運用報酬 実績報酬 合計
委託者報酬 25,792,844 - 25,792,844
運用受託報酬 1,482,434 3,194,879 4,677,314
その他営業収益 106,391 - 106,391
合計 27,381,670 3,194,879 30,576,550
2.収益を理解するための基礎となる情報
重要な会計方針に係る事項に関する注記の2.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
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(セグメント情報等)
セグメント情報
第38期中間会計期間(自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
第38期中間会計期間(自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
1.サービスごとの情報 (単位:千円)
投資信託の運用 投資顧問業 その他 合計
外部顧客への営業収益 25,792,844 4,677,314 106,391 30,576,550
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
(1)委託者報酬 (単位:千円)
関連する
投資信託の名称
委託者報酬
セグメント名
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 4,290,811 資産運用業
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 3,868,656 資産運用業
フィデリティ・日本成長株・ファンド 資産運用業
3,330,125
フィデリティ・世界割安成長株投信 Bコース(為替ヘッジなし) 3,234,383 資産運用業
(2)運用受託報酬
運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示ができないため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
第38期中間会計期間
自 2023年1月1日
至 2023年6月30日
1株当たり純資産額 475,454.27円
1株当たり中間純利益金額 160,583.27円
(算定上の基礎)
中間純利益金額 3,211,665千円
普通株主に帰属しない金額
—
普通株式に係る中間純利益金額 3,211,665千円
普通株式の期中平均株式数 20,000株
(注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
(1)自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なう
こと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められているものを除きま
す。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠
け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令、およびその他関連諸法令等で認められているものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリ
バティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を
行なうこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)事業譲渡または事業譲受
該当事項はありません。
(3)出資の状況
該当事項はありません。
(4)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に関し、訴訟事件その他委託会社に重要な影響を与えた事実および重要な影響を与えるこ
とが予想される事実は存在しておりません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
資本金の額
ファンドの運営に
名称 事業の内容
(2023年3月末日現在)
おける役割
銀行法に基づき銀行業
を営むとともに、金融
機関の信託業務の兼営
受託会社 野村信託銀行株式会社 50,000百万円
等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務
を営んでいます。
金融商品取引法に定め
販売会社 野村證券株式会社 10,000百万円 る第一種金融商品取引
業を営んでいます。
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2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・
管理、投資信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理
する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
(2)販売会社:ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告
書の交付、信託契約の一部解約および買取りに関する事務、受益者への一部解約
金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方
税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
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3【資本関係】
(1)受託会社:該当事項はありません。
(2)販売会社:該当事項はありません。
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第3【参考情報】
当計算期間において、下記の書類が関東財務局長に提出されています。
2022年12月9日 有価証券報告書
2022年12月9日 有価証券届出書
2023年6月9日 半期報告書
2023年6月9日 有価証券届出書の訂正届出書
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年3月10日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているフィデリティ投信株式会社の2022年1月1日から2022年12月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
ティ投信株式会社の2022年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
ない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項
付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 財務諸表に対する意見を表明するために、財務諸表に含まれる構成単位の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手する。監査人は、構成単位の財務情報に関する監査の指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2023年12月6日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
山 田 信 之
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているフィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)の2022年9月14日から
2023年9月13日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
に附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、フィデリティ・中小型株・オープン(野村SMA向け)の2023年9月13日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれ
る情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を
作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検
討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、
その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2023年9月1日
フィデリティ投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 平 山 晃一郎
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているフィデリティ投信株式会社の2023年1月1日から2023年12月31日までの第38期事業年度の中間会計期間
(2023年1月1日から2023年6月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、フィデリティ投信株式会社の2023年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2023年1月1
日から2023年6月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部
が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分
析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関
連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注
記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務
諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した
監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基
礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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