株式会社横河ブリッジホールディングス 有価証券届出書(参照方式)
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提出日 | |
提出者 | 株式会社横河ブリッジホールディングス |
カテゴリ | 有価証券届出書(参照方式) |
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株式会社横河ブリッジホールディングス(E01355)
有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年10月30日
【会社名】 株式会社横河ブリッジホールディングス
【英訳名】 Yokogawa Bridge Holdings Corp.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 髙田 和彦
【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦四丁目4番44号
【電話番号】 03(3453)4111(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 並木 健
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦四丁目4番44号
【電話番号】 03(3453)4111(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 並木 健
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 523,031,400円
(注) 募集金額は、本有価証券届出書提出日における見込額
(会社法上の払込金額の総額)であります。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 209,800株(注1) 標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
す。
(注)1.募集の目的及び理由
本募集は、2023年10月30日開催の取締役会において導入することが決議された従業員持株会向け譲渡制限
付株式インセンティブ制度(以下「本制度」といいます。)に基づき、横河ブリッジホールディングス従業
員持株会(以下「本持株会」といいます。)の会員資格のある当社及び当社子会社の従業員のうち、本制度
に同意する者(以下「対象従業員」といいます。)に対し、第6次中期経営計画(2022~2024年度)の達成
へのインセンティブ向上を図り、対象従業員が当社の株主との一層の価値共有を進め、当社の持続的な企業
価値向上に向けた経営参画意識を高めることに加えて、対象従業員の財産形成の一助とすることを目的とし
て、2023年10月30日開催の取締役会決議(以下「本取締役会」といいます。)に基づき行われるものです。
本有価証券届出書の対象となる当社普通株式は、本制度に基づき、当社子会社から対象従業員に対して支
給した金銭債権(以下「本特別奨励金」といいます。)を対象従業員が本持株会に拠出し、本持株会が対象
従業員から拠出された本特別奨励金の全部を当社に対して現物出資することで、自己株式が処分(以下「本
自己株式処分」といいます。)されるものです。また、当社は、割当予定先である本持株会との間で、大
要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本譲渡制限契約」といいます。)を締結
する予定であります。そのため、本有価証券届出書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及
び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。
また、対象従業員は、本持株会に係る持株会規約及び持株会運営細則等(以下「本持株会規約等」といいま
す。)(注)に基づき、本持株会が発行又は処分を受けて取得した譲渡制限付株式に係る自らの会員持分
(以下「譲渡制限付株式持分」又は「RS持分」といいます。)については、当該譲渡制限付株式に係る譲
渡制限が解除されるまでの間、当該譲渡制限付株式持分に対応した譲渡制限付株式を引き出すことが制限さ
れることとなります。
(注) 本持株会は、本取締役会決議日以降速やかに開催される本持株会の理事会において、本自己株式処
分を受けるに先立って、本制度に対応した、本持株会規約等の改定を決議予定であり、当該改定
は、理事会開催日から2週間を経過し、本持株会会員からの異議が本持株会会員数の3分の1未満
の場合に効力が発生する予定です。
なお、本自己株式処分の対象となる当社普通株式の数は本有価証券届出書提出日における最大数であり、
本制度の適用対象となりえる最大人数である当社及び当社子会社の従業員2,098名に対して、一律に100株付
与するものと仮定して計算しています。実際に割り当てる処分株式の数及び発行総額は、本持株会未加入者
への入会プロモーションや加入者への本制度に対する同意確認終了後の対象従業員数に応じて確定する見込
みであります。
(1)譲渡制限期間
2024年3月1日から2024年9月1日まで
(2)譲渡制限の解除条件
対象従業員が譲渡制限期間中、継続して、本持株会の会員であったことを条件として、当該条件を充
足した対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の全部について、譲渡制限期間
が満了した時点で、譲渡制限を解除する。
(3)本持株会を退会した場合の取扱い
対象従業員が、譲渡制限期間中に、定年その他の正当な事由(自己都合によるものは含まれない。)
により、本持株会を退会(会員資格を喪失した場合又は退会申請を行った場合を意味し、死亡による退
会も含む。)した場合には、当社は、本持株会が対象従業員の退会申請を受け付けた日(以下「退会申
請受付日」という。)において対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の数
に、本処分期日を含む月から退会申請受付日を含む月までの月数を譲渡制限期間に係る月数(6)で除し
た結果得られる数を乗じた結果得られる数(1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)に
ついて、退会申請受付日をもって譲渡制限を解除する。
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(4)当社による無償取得
対象従業員が、譲渡制限期間中に、法令違反行為を行った場合その他本割当契約で定める一定の事由
に該当した場合、当該時点において対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の
全部を、当社は当然に無償で取得する。また、当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記(3)で定める譲
渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当然に無償で取得する。
(5)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡
制限期間中は、本持株会が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。また、本持株会は、本
持株会規約等の定めに従い、譲渡制限付株式持分について本制度に基づかずに本持株会が取得した株式
に関して対象従業員が有する通常持分と分別して登録し、管理する。
(6)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式
移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の
株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の
決議により、当該承認の日において対象従業員の有する譲渡制限付株式持分に応じた数の本割当株式の
全部について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除する。
2.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、
当社の保有する当社普通株式の自己株式処分により行われるものであり、金融商品取引法第二条に規定する
定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘となります。
3.振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
2【株式募集の方法及び条件】
(1)【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 - - -
その他の者に対する割当 209,800株(注2) 523,031,400(注3) -
一般募集 - - -
計(総発行株式) 209,800株(注2) 523,031,400(注3) -
(注)1.第三者割当の方法によります。
2.発行数は本有価証券届出書提出日における最大数であり、本制度の適用対象となりえる最大人数である当社
及び当社子会社の従業員2,098名に対して、一律に100株付与するものと仮定して計算しています。実際に割
り当てる処分株式の数及び発行総額は、本持株会未加入者への入会プロモーションや加入者への本制度に対
する同意確認終了後の対象従業員数に応じて確定する見込みであります。
3.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であり、本有価証券届出書提出日の前
営業日である2023年10月27日の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値に発行数の見込
数量を乗じて算出した見込額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした募集は、自己株式処分によ
り行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
4.現物出資の目的とする財産は、本制度に基づく譲渡制限付株式付与のために対象従業員に対して支給され、
対象従業員から本持株会に対して拠出される金銭債権であり、金銭債権の総額523,031,400円は、本有価証
券届出書提出日の前営業日の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値に発行数の見込数
量を乗じて算出した見込額であります。
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(2)【募集の条件】
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円)
2,493 2023年11月26日~
- 100株 - 2024年3月1日
(注2) 2024年1月31日
(注)1.第三者割当の方法によるものとし、一般募集は行いません。
2.本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であり、本有価証券届出書提出日の前営業日である2023年10月27
日の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値であります。なお、本有価証券届出書の対
象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式付与のために対象従業員に対して支給され、対象従業員
から本持株会に対して拠出される金銭債権を出資財産とする現物出資の方法により行われるため、金銭によ
る払込みはありません。
4.本自己株式処分は、払込期日の前日までに改定された本持株会規約等の効力が発生していること、及び申込
期間に当社と割当予定先である本持株会との間で本割当契約が締結されることを条件として行われます。
5.上記株式を割り当てたものから申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。
(3)【申込取扱場所】
店名 所在地
株式会社横河ブリッジホールディングス 総務部 東京都港区芝浦4丁目4番44号
(4)【払込取扱場所】
店名 所在地
- -
(注) 本制度に基づく譲渡制限付株式付与のために対象従業員に対し支給され、対象従業員から本持株会に対して拠
出される金銭債権を出資財産とする現物出資の方法によるため、該当事項はありません。
3【株式の引受け】
該当事項はありません。
4【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
- 200,000円 -
(注)1.金銭以外の財産の現物出資の方法によるため、金銭による払込みはありません。
2.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
3.発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等であります。
(2)【手取金の使途】
当社は、第6次中期経営計画(2022~2024年度)の達成へのインセンティブ向上を図り、対象従業員が当
社の株主との一層の価値共有を進め、当社の持続的な企業価値向上に向けた経営参画意識を高めることに加
えて、対象従業員の財産形成の一助とすることを目的として、本制度を導入いたしました。
本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式付与のために対象従業員に対し支給され、対象従業員
から本持株会に対して拠出される金銭債権を出資財産とする現物出資の方法により行われるものであり、手
取金はありません。
第2【売出要項】
該当事項はありません。
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第3【第三者割当の場合の特記事項】
1【割当予定先の状況】
(1)割当予定先の概要
名称 横河ブリッジホールディングス従業員持株会
所在地 東京都港区芝浦4丁目4番44号
設立根拠 民法第667条第1項、横河ブリッジホールディングス従業員持株会規約及び運営細則
氏名 理事長 並木 健
業務執行組合員又はこれに
住所 神奈川県横浜市西区
類する者
職業の内容 当社従業員
主たる出資者、比率 当社及び当社子会社の従業員(出資比率100%)
出資額 1,746,872,523円(注3)
当社及び当社子会社の従業員が、当社株式を取得し、もって当社及び当社子会社の従業
組成目的 員の財産形成の一助とすること並びに当社の株主との一層の価値共有を進めることを目
的とします。
(2)提出者と割当予定先との間の関係
割当予定先に対する出資はありません。
出資関係
割当予定先は当社株式を700,711株保有しています。
当社及び子会社の従業員8名が割当予定先の理事等(理事長1名、理事6名、監事1名)を兼任
人事関係
しております。
該当事項はありません。ただし、当社子会社は、割当予定先の会員に奨励金(本特別奨励金を含
資金関係
みます。)を付与しています。
取引関係 該当事項はありません。
技術関係 該当事項はありません。
(注)1.割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、特記がない限り2023年3月31日現在のもの
であります。
2.横河ブリッジホールディングス従業員持株会は当社及び当社子会社の従業員を会員とする持株会でありま
す。
3.割当予定先は、毎年3月末日をもって過去1年間の業務報告書を作成しており、監事の承認を得ています。
直近(2023年3月31日)の業務報告書によれば、割当予定先が保有する当社株式は700,711株でした。2023
年10月27日の東京証券取引所プライム市場における当社株式終値2,493円で算出しますと、出資額は
1,746,872,523円となります。
本第三者割当は、本制度に基づき、対象従業員に対し、当社子会社から譲渡制限付株式付与のための特別奨励金
として、本特別奨励金が支給され、対象従業員は本特別奨励金を本持株会に対して拠出し、本持株会は、対象従業
員から拠出された本特別奨励金を当社に対して現物出資することにより、譲渡制限付株式としての当社普通株式の
処分を受けるものです。
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本制度の仕組み
① 当社及び当社子会社は、対象従業員に本特別奨励金として金銭債権を付与します。
② 対象従業員は、上記①の金銭債権を本持株会へ拠出します。
③ 本持株会は、上記②で拠出された金銭債権を取りまとめ、当社へ払い込みます。
④ 当社は、本持株会に対して本割当株式を割り当てます。
⑤ 本割当株式は、野村證券株式会社を通じて、本持株会のRS持分口座へ入庫され、譲渡制限期間中の引出しが
制限されます。
⑥ 譲渡制限解除後は本持株会の通常持分と同様に本割当株式を引出すことができます。
本持株会は本取締役会決議日以降速やかに開催される本持株会理事会の決議を経て、十分な周知期間を設けて従
業員に対する入会プロモーションを実施し、持株会への入会希望者を募ります。本有価証券届出書に記載しました
発行数は、本持株会の加入資格を有する当社及び当社子会社の従業員のすべてが本持株会に加入した場合の上限株
数を想定しておりますが、実際は本持株会への加入に至らない従業員もしくは退職退会者などが若干名生じえます
ので、最終的に処分される当社普通株式の数は上限株数の想定より少なくなる可能性があります。
(3)割当予定先の選定理由
当社は、第6次中期経営計画(2022~2024年度)の達成へのインセンティブ向上を図り、対象従業員が当社の
株主との一層の価値共有を進め、当社の持続的な企業価値向上に向けた経営参画意識を高めることに加えて、対
象従業員の財産形成の一助とすることを目的として、本持株会に対して当社の株式を付与することにより、本持
株会を通じて、当社子会社の従業員に対して当社の株式を付与することを決定いたしました。様々な株式付与ス
キームを検討して参りましたが、本持株会を通じて当社株式を一括付与する方法が多くの当社及び当社子会社の
従業員を対象に最も効率的で維持費用も廉価であることに加え、本持株会の発展は、当社及び当社子会社の従業
員が株主の皆様と中長期的な企業価値を共有することにつながると判断し、本持株会を割当予定先として選定い
たしました。
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(4)割り当てようとする株式の数
当社普通株式 209,800株
本制度の適用対象となりえる最大人数である当社及び当社子会社の従業員2,098名へ、それぞれ100株付与する
ものと仮定して計算しています。なお、割り当てる株式数は、本持株会未加入者への入会プロモーションや加入
者への本制度に対する同意確認終了後の対象従業員数(最大2,098名)及び1名当たりの付与株式数一律100株に
応じて確定する見込みであります。
(5)株式等の保有方針
本割当株式については、「第一部 証券情報 第1 募集要項 1 新規発行株式」に記載の通り、当社と本
持株会との間で本譲渡制限契約を締結し、譲渡制限が解除されるまでの間、本割当株式持分に対応した譲渡制限
付株式の引き出しが制限されることとなります。譲渡制限の解除後は、本持株会規約等に従い、会員である各従
業員の判断で、本持株会の通常持分と同様に個人名義の証券口座に引出し、株式を売却することが可能です。
(6)払込みに要する資金等の状況
本自己株式処分は、本制度に基づく譲渡制限付株式付与のために対象従業員に対し支給され、対象従業員から
本持株会に対して拠出される金銭債権を出資財産とする現物出資の方法により行われるため、金銭による払込み
はありません。
(7)割当予定先の実態
本持株会は当社及び当社子会社の従業員を会員とする持株会であり、当該割当予定先の理事長及び会員(以下
「割当予定先関係者等」といいます。)が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことによ
り経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体(以下「特定団体等」といいます。)には該当せず、
また、割当予定先関係者等が特定団体等と何らかの関係を有していないと判断しております。
2【株券等の譲渡制限】
該当事項はありません。
3【発行条件に関する事項】
(1)発行価格の算定根拠及び合理性に関する考え方
本自己株式処分による発行価格(払込金額)は、直近の当社普通株式の株価が当社の株主価値を適正に表して
いると考えられることから、2023年10月27日(本取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所プライム市場に
おける当社株式終値である2,493円としております。これは、本取締役会決議日直前の市場株価であり、直近の
株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なも
のであって、割当予定先にとって特に有利な金額には該当しないものと判断しております。なお、上記払込金額
の決定方法は、日本証券業協会の定める「第三者割当増資の取扱いに関する指針」にも準拠したものとなってお
ります。
なお、本日開催の取締役会に出席した監査役5名全員(うち社外監査役3名)は、当該払込金額について、本
自己株式処分が本制度の導入を目的としていること、及び当該払込金額が本取締役会決議日の前日の終値である
ことに鑑み、割当先に特に有利な金額に該当せず、適法である旨の意見を表明しています。
(2)発行数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方
発行数量につきましては、本届出書提出日時点において209,800株を予定しており、当該発行数量は本制度の
適用対象となりえる最大人数である当社及び当社子会社の従業員2,098名のすべてが持株会に加入した場合に見
込まれる上限株数であります。十分な周知期間を設けて本持株会未加入者に対する入会プロモーションを実施
し、持株会への入会希望者を募りますが、実際は持株会への加入に至らない従業員もしくは退職退会者の発生や
本制度に同意しない会員が若干名生じえることを想定しているため、発行数量及び払込金額の総額は、想定より
少なくなる可能性があります。
希薄化の規模は、2023年9月30日現在の発行済株式総数43,164,802株に対し0.49%(2023年9月30日時点の総
議決権数408,051個に対する割合は0.51%)です(比率は小数点以下第3位を四捨五入して表記しておりま
す。)。本制度の導入は、当社子会社の従業員の勤労意欲高揚による当社の企業価値の増大に寄与するものと考
えており、本自己株式処分による発行数量及び希薄化の規模は合理的であり、市場への影響は軽微であると判断
しております。
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4【大規模な第三者割当に関する事項】
該当事項はありません。
5【第三者割当後の大株主の状況】
総議決権数 割当後の総
に対する所 割当後の所 議決権数に
所有株式数
氏名又は名称 住所 有議決権数 有株式数 対する所有
(株)
の割合 (株) 議決権数の
(%) 割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行 東京都港区浜松町2丁目11番3
4,734,700 11.60 4,734,700 11.54
株式会社(信託口) 号
株式会社日本カストディ銀行
東京都中央区晴海1丁目8-12 3,738,704 9.16 3,738,704 9.12
(信託口)
東京都千代田区丸の内2丁目6
日本製鉄株式会社 1,987,303 4.87 1,987,303 4.85
番1号
東京都武蔵野市中町2丁目9-32
横河電機株式会社 1,676,291 4.11 1,676,291 4.09
号
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT ONE CONGRESS STREET,SUITE
758,771 1.86 758,771 1.85
(常任代理人 香港上海銀行東 1,BOSTON,MASSACHUSETTS(東京
京支店) 都中央区日本橋3丁目11-1)
横河ブリッジホールディングス
東京都港区芝浦4丁目4番44号 723,676 1.77 933,476 2.28
従業員持株会
住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目4-1 674,000 1.65 674,000 1.64
東京都千代田区丸の内1丁目6
日本生命保険相互会社 543,839 1.33 543,839 1.33
番6号
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE
50 BANK STREET CANARY WHARF
USL NON-TREATY CLIENTS
LONDON E14 5NT, UK(東京都中 508,900 1.25 508,900 1.24
ACCOUNT(常任代理人 香港上
央区日本橋3丁目11-1)
海銀行東京支店)
住友生命保険相互会社 東京都中央区八重洲2丁目2-1 484,200 1.19 484,200 1.18
計 - 15,830,384 38.79 16,040,184 39.12
(注)1.2023年9月30日現在の株主名簿を基準として記載しております。
2.上記の他、当社保有の自己株式2,271,546株(2023年9月30日現在)があります。
3.割当前の「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割
合」は、小数点以下第3位を四捨五入して記載しております。
4.「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2023年9
月30日現在の総議決権数(408,051個)に本自己株式処分により増加する上限議決権数(2,098個)を加えた
数(410,149個)で除した数値です。
6【大規模な第三者割当の必要性】
該当事項はありません。
7【株式併合等の予定の有無及び内容】
該当事項はありません。
8【その他参考になる事項】
該当事項はありません。
第4【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付
子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を
参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第159期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)2023年6月28日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
(1)事業年度 第160期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)2023年8月9日関東財務局長に
提出
3【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の提出日(2023年10月30日)までに、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年6月30日に
関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された
「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2023年10月30日)ま
での間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2023年10月30
日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社横河ブリッジホールディングス本店
(東京都港区芝浦四丁目4番44号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
第四部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第五部【特別情報】
第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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