アムンディ・ジャパン株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出者 | アムンディ・ジャパン株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年11月20日 提出
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 藤川 克己
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号
【事務連絡者氏名】 青木 章人
050-4561-2572
【電話番号】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託
日興ターゲット・ジャパン・ファンド
受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資信託
継続募集額 上限 5,000億円
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
日興ターゲット・ジャパン・ファンド(以下「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
アムンディ・ジャパン株式会社を委託会社とし、野村信託銀行株式会社を受託会社とする契約
型の追加型証券投資信託の内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいます。)
の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項 」に記載の振
替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」を
いい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録され
ることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を
「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替
受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はあ
りません。
委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
① 発行価格
※
取得申込受付日の基準価額 とします。
※基準価額とは、投資信託財産に属する資産を時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除し
た金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した受益権1口当たりの価
額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。基準価額は、組入
有価証券等の値動き等の影響により日々変動します。
② 基準価額の入手方法
ファンドの基準価額については、委託会社が指定する販売会社もしくは委託会社(「 (12) そ
の他 ⑤ その他」のお問合せ先にご照会ください。)にお問合せください。
また基準価額は原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞の朝刊に掲載されます。なお、基
準価額は1万口当たりで表示されます。
(5)【申込手数料】
取得申込受付日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額とします。本書
作成日現在の料率上限は、3.3%(税抜3.00%)です。
※「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はありません。「分配金再投資コー
ス」とは、収益分配金を税引後無手数料で自動的に再投資するコースのことをいいます。
詳しくは販売会社(販売会社については、「 (12) その他 ⑤ その他」のお問合せ先にご照会
ください。)にお問合せください。
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(6)【申込単位】
販売会社が定める申込単位とします。なお、販売会社によって取扱う申込コースおよび申込単
位が異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にお問合せください。
(7)【申込期間】
※
2023年11月21日から2024年5月20日まで
※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所(「販売会社」)については、後記「 (12) その他 ⑤ その他」のお問合せ先にご
照会ください。
(9)【払込期日】
ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対しファンドの取得
申込みを行います。ファンドの取得申込者は、販売会社が定める期日(詳しくは販売会社にお問
※
合せください。)までに、取得申込総金額 を当該販売会社において支払うものとします。
ファンドの振替受益権にかかる各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、
販売会社より委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座に払い込まれ
ます。
※取得申込総金額とは、発行価格に取得申込口数を乗じた額に、申込手数料を加えた金額をいいます。
(10)【払込取扱場所】
払込みは、お申込みの販売会社で取扱います。なお、取扱店等、ご不明な点については販売会
社にお問合せください。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの振替受益権の振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
① 取得申込みの方法
ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対しファンドの取得
申込みを行います。
ファンドの取得申込みには、収益分配金の受取方法により「分配金受取りコース」と「分配金
再投資コース」とがあります。「分配金再投資コース」を選択する場合は、販売会社との間で別
に定める契約を締結していただきます。なお、コースおよび契約の名称は、販売会社により異な
る場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
また、販売会社により「定時定額購入コース(販売会社により名称が異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問合せください。)」等を取扱う場合があります。ご利用に当たっては、
販売会社で分配金再投資コースをお申込みのうえ、「定時定額購入コース」等に関する取り決め
を行う必要があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
取得申込みの受付けは、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までとします。ただし、所
定の時間までに取得申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了した
ものを当日の受付分とさせていただきます。これを過ぎてからの取得のお申込みは、翌営業日の
取扱いとなります。申込締切時間は販売会社によって異なる場合があります。詳しくはお申込み
の販売会社にお問合せください。
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② 取得申込受付けの中止
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、
または金融商品市場(本書において金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場
および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「金融商品市場等」
といい、金融商品市場等のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もし
くは同項第5号の取引を行う市場を「金融商品市場」といいます。以下同じ。)における取引の
停止、外国為替取引の停止その他 やむを得ない事情 があるときは、委託会社の判断によりファン
ドの取得申込 みの受付けを制限または中止すること、およびすでに受付けた取得申込みを取消す
ことができます。
③ 日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、投資信託振替制度(以下「振替制度」といいます。)の振替受益権であ
り、社振法の規定の適用を受け、前記「 (11) 振替機関に関する事項 」に記載の振替機関の振替
業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの収益分配金、償還金、換金代金は、社振法および前記「 (11) 振替機関に関する事
項 」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいま
す。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
⑤ その他
委託会社へのお問合せ先
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
企業の資産価値や収益力等から算出される投資価値と比較した株価の割安度(バリュー)
に着目した銘柄選択を行い、さらに株主価値の増大を図る余力があると思われる銘柄を厳選
し投資することによって、投資信託財産の中長期的な成長を目標として積極的な運用を行い
ます。
② ファンドの基本的性格
ファンドは追加型投信/国内/株式に属します。
商品分類については一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき分類して
います。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
国内
株式
単位型 債券
海外 不動産投信
追加型 その他資産
( )
内外 資産複合
(注)ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
なお、ファンドが該当する各分類(表の網掛け部分)の定義は以下のとおりとなっておりま
す。
一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ従来の信託
追加型投信
財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
国 内
実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
株 式
実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年1回
一般 グローバル
大型株
中小型株 年2回 日本
債券 北米
一般 年4回 ファミリー
公債 欧州 ファンド
社債
その他債券 年6回 アジア
(隔月)
クレジット属性
( )
オセアニア
不動産投信 年12回 中南米
(毎月)
ファンド・オ
その他資産 アフリカ ブ・ファンズ
(投資信託証券
*
(株式))
中近東(中東)
日々
資産複合
( )
エマージング
資産配分固定型 その他
( )
資産配分変更型
(注)ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
なお、ファンドが該当する各分類(表の網掛け部分)の定義は以下のとおりとなっています。
その他資産 目論見書または投資信託約款において、組入れている資産が主として投資信託
(投資信託証 証券であり、実質的に株式を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。
券(株式))
年 1 回 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものを
いいます。
日 本 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリー
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ファンド
ズにのみ投資されるものを除く)を投資対象として投資するものをいいます。
*ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性
区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券(株式)))と収益の源泉となる資産を示す
商品分類上の投資対象資産(株式)とが異なります。
※商品分類表および属性区分表に記載された当該ファンドにかかる定義(上記網掛け部分)以外の
定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)を
ご参照ください。
③ 信託金の限度額
信託金の限度額は1,500億円です。
ただし、委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
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④ ファンドの特色
※ 資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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(2)【ファンドの沿革】
2009年5月29日 ファンドの投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2010年7月 1日 ファンド名称を「日興SGターゲット・ジャパン・ファンド」から「日興ター
ゲット・ジャパン・ファンド」に変更
(3)【ファンドの仕組み】
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。
ファンドは、その資金を「アムンディ・ターゲット・ジャパン2009 マザーファンド」を通して実
質的に運用します。ファンドの仕組みは、以下のとおりです。
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ファンドの関係法人および関係業務は、以下のとおりです。
ファンドの関係法人
≪各契約の概要≫
各契約の種類 契約の概要
委託会社と販売会社の間で締結する、募集の取扱い、販売、一部解約の
募集・販売等に関する契約 実行の請求の受付け、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等
に関する契約
証券投資信託契約
委託会社と受託会社の間で締結する、当該証券投資信託の設定から償還
(証券投資信託にかかる投資信託契約
にいたるまでの運営にかかる取り決め事項に関する契約
(投資信託約款))
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委託会社の概況
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 運用方針
「アムンディ・ターゲット・ジャパン2009マザーファンド」受益証券(以下「マザーファ
ンド」といいます。)を主要投資対象とし、投資信託財産の中長期的な成長を目標として積
極的な運用を行います。このほか、わが国の金融商品取引所(本書において、金融商品取引
法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規
定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商
品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設す
るものを「金融商品取引所」といいます。以下同じ。)に上場されている株式および金融商
品取引所に準ずる市場に上場されている株式を主要投資対象とします。
② 投資態度
(イ)マザーファンドへの投資を通じて、国内株式に分散投資を行うことにより、積極的に
収益の獲得を目指します。
(ロ)企業の資産価値や収益力等から算出される投資価値と比較した株価の割安度(バ
リュー)に着目した銘柄選択を行い、さらに株主価値の増大を図る余力があると思わ
れる銘柄を厳選し投資します。
(ハ)株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます。
(ニ)非株式(株式以外の資産)への実質投資割合(マザーファンドを通じての投資を含む
投資の割合をいいます。以下同じ。)は、原則として投資信託財産の純資産総額の
50%以下とします。
(ホ) 資金動向、市況動向等の急変によっては、上記のような運用ができない場合がありま
す。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、投資信託約款第
20条、第21条および第22条に定めるものに限ります。)にかかる権利
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主としてマザーファンドに投資するほか、次の有価証券(金融商品
取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型
新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
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6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号
で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第
6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商
品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含みま
す。)または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で
定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書
の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
ものをいいます。)
14.投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定
めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるも
のをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に限ります。)
20.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券に表示されるべきもの
21.外国の者に対する権利で20.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.
の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
い、13.の証券および14.の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託
証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商
品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
す。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除き
ます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
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前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を1.から6.までに掲げる
金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他
(a) 信用取引により株券を売り付けることができます。なお、当該売付けの決済について
は、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
(b) わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8
項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法
第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれら
の取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
ション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
(c) わが国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取
引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
(d) わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取
引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
(e) スワップ取引を行うことができます。なお、担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
(f) 金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。なお、担保の提供あるいは受
入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
(g) 投資信託財産に属する株式および公社債を貸し付けることができます。なお、必要と認
めたときは、担保の受入れを行うものとします。
(h) 投資信託財産の計算においてする投資信託財産に属さない公社債を売り付けることがで
きます。
(i) 公社債の借入れを行うことができます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり担保
の提供が必要と認めたときは担保の提供を行うものとします。
(j) 一部解約金の支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた
資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の
手当てを目的として、資金借入れをすることができます。
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(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下のとおりです。
委託会社の運用成果のチェック・・インベストメント・レビュー委員会(8名以上)、
投資政策委員会(3名以上)
ファンドの運用を行うに当たっての社内規程
・コンプライアンス・マニュアル
・運用担当者服務規程
・リスク管理体制に関する規程
・デリバティブ取引に関するリスク管理規則
・流動性リスク管理規則
・運用にかかる各種マニュアル
関係法人に関する管理体制
受託会社・・・・年1回以上、ミーティングまたは内部統制報告書に基づくレビューを実施
※ 上記は本書作成日現在の運用体制です。運用体制は変更されることがあります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則として年1回、毎年2月20日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として
次のとおり収益分配を行う方針です。
(a) 分配対象額
繰越分も含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの投資信託財産に属する配当等収
益のうち、投資信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)
を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額としま
す。)等の全額とします。
(b) 分配対象額についての分配方針
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収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分
配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。したがって、将来の分配金の支
払いおよびその金額について保証するものではありません。
(c) 収益分配にあてず、投資信託財産に留保した利益(留保益)の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
用を行います。
(d) 留保益の処理
分配対象額は、次期以降の収益分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み
立てること、および繰越欠損金のあるときはその全額を補てんすることができます。
② 収益分配金の交付
「分配金受取りコース」の受益者の場合は、収益分配金は、決算日において振替機関等の
振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において
一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日
以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されて
いる受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して
5営業日目までに収益分配金のお支払いを開始します。支払いは、委託会社の指定する販売会
社の営業所等において行うものとします。「分配金受取りコース」の受益者が、支払開始日か
ら5年間支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委
託会社に帰属します。
「分配金再投資コース」の受益者の場合は、収益分配金は税引後無手数料で再投資されま
すが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。なお、収益分
配金の再投資は、毎計算期間終了日の基準価額にて、その翌営業日に収益分配金の手取額を
もって、ファンドの買付けを自動的に行います。
(5)【投資制限】
① 投資信託約款に基づく投資制限
(イ)株式への実質投資割合には、制限を設けません。
(ロ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金
融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ず
る市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主
割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券に
ついては、この限りではありません。以上にかかわらず、上場予定または登録予定の株
式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録される
ことが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるも
のとします。
(ハ)新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において、投資信託
財産の純資産総額の20%以下とします。
(ニ)投資信託証券(マザーファンドを除く)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
(ホ)外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。
(ヘ)同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(ト)同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の10%以下とします。
(チ)同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財
産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞ
れ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社
債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
額 の10%以下とします。
(リ)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利
変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
(ヌ)信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドに属する当該
売付けにかかる建玉の時価総額との合計額が投資信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
(ル)スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。
(ヲ)金利先渡取引および為替先渡取引については、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
(ワ)投資信託財産に属する株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、
投資信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。また、公社
債の貸付けは貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(カ)投資信託財産に属さない公社債を売り付ける場合、当該売付けの決済については、公社
債(投資信託財産により借り入れた公社債を含みます)の引渡しまたは買戻しにより行
うことができるものとします。ただし、当該売付けにかかる公社債の時価総額が投資信
託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ヨ)公社債を借り入れる場合、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資
産総額の範囲内とします。
(タ)デリバティブ取引等(金融商品取引業に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデ
リバティブ取引をいいます。)について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるとこ
ろにしたがい、委託会社が定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純
資産総額を超えないものとします。
(レ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総
額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則の定
めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
② 法令等に基づく投資制限
同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
投資信託委託会社は、同一法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託
者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総
会において議決をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない
株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するとみな
される株式についての議決権を含みます。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数
の50%を超えることとなるときは、投資信託財産をもって当該株式を取得することはで
きません。
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<参考情報>
アムンディ・ターゲット・ジャパン2009 マザーファンドについて
1 運用の基本方針
投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として積極的な運用を行います。
2 投資方針
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている株式および金融商品取引所に準ずる市場に上場され
ている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 企業の資産価値や収益力等から算出される投資価値と比較した株価の割安度(バリュー)に
着目した銘柄選択を行い、更に株主価値の増大を図る余力があると思われる銘柄を厳選し投
資します。
② 株式組入比率は原則として高位を保ちます。
③ 非株式(株式以外の資産)への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の50%以
下とします。
④ 資金動向、市況動向等の急変によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3 投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第
1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(a) 有価証券
(b) デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいい、投資信託約
款第17条、第18条および第19条に定めるものに限ります。)にかかる権利
(c) 金銭債権
(d) 約束手形
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
(a) 為替手形
② 運用の指図範囲
主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型
新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号
で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第
6号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商
品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
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9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(単位未満優先出資証券を含みま
す。)または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で
定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書
の性質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
ものをいいます。)
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定
めるものをいいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるも
のをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に限ります。)
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で20.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.
ならびに17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下
「公社債」といい、13.の証券および14.の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用す
ることを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除き
ます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③の1.から6.までに
掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ 法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運
用することを指図することができます。また、信託金による有価証券その他の資産の取得を
委託会社の関係会社から行うことを指図することができます。
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4 投資制限
投資信託約款に基づく投資制限
(a) 株式への投資割合には制限を設けません。
(b) 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(c) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産
の純資産総額の20%以下とします。
(d) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の10%以下とします。
(e) 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財
産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞ
れ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商
法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社
債型新株予約権付社債」といいます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
(f) 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(g) 外貨建資産への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。
(h) わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有
価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行う
ことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
とします(以下同じ。)。わが国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプ
ション取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引
を行うことの指図をすることができます。わが国の取引所における金利にかかる先物取
引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行
うことの指図をすることができます。
(i) スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。また、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額
が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(j) 投資信託財産に属する株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、
投資信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。また、公社
債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(k) デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利
変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
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3【投資リスク】
(1) 基準価額の変動要因
ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主として国内株式など値動きのある有価証
券に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されてい
るものではありません。ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割り込むこ
とがあります。
ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異な
ります。
①価格変動リスク
株式は、国内および国際的な政治・経済情勢等の影響を受け、価格が下落するリスクがあり
ます。一般に、株式市場が下落した場合には、その影響を受けファンドの基準価額が下落する
要因となります。また、ファンドが主に投資する中小型株は、株式市場全体の値動きに比べ値
動きが大きくなる傾向があり、株式市場全体が下落した場合、その値動き以上に下落するおそ
れがあります。株価指数先物取引等については、買建てを行いその先物指数等が下落した場合
や、売建てを行いその先物指数等が上昇した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となり
ます。したがって、購入金額を下回り、損失を被ることがあります。
②信用リスク
株式の発行会社が倒産した場合または発行会社の倒産が予想される場合もしくは財務状況の
悪化等により社債等の利息または償還金の支払の遅延または履行されないことが生じた場合ま
たは予想される場合には、株価が大幅に下落することがあります(ゼロになる場合もありま
す。)。また、ファンドが主に投資する中小型株は、その発行会社の財務基盤が大型株の発行
会社に比べ見劣りする場合があり、信用リスクが大型株に比べ高くなることがあります。こう
した影響を受け、ファンドの基準価額が下落する要因となります。したがって、購入金額を下
回り、損失を被ることがあります。
③流動性リスク
短期間での大量の換金があった場合または大口の換金を受けた場合、換金資金の手当てのた
めに有価証券を市場で売却した結果、市場に大きなインパクトを与えることがあります。ファ
ンドが主に投資する中小型株は、市場規模や取引量が比較的小さいため、市場実勢から期待さ
れる価格で売買できない場合があります。また、投資対象の取引量の縮小により流動性の低い
銘柄の価格が著しく低下することがあります。その際、市況動向や流動性の状況によっては、
基準価額が下落することがあります。こうした影響を受け、購入金額を下回り、損失を被るこ
とがあります。
◆基準価額の変動要因(投資リスク)は上記に限定されるものではありません。
(2) その他の留意点
①ファンドの繰上償還
ファンドは、受益権の残存口数が10億口を下回った場合等には、信託を終了させることがあ
ります。
②収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支
払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益
(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。
その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配
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金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者
のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
に 相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
③ファミリーファンド方式による影響
ファミリーファンド方式では、複数のベビーファンドが同一マザーファンドに投資する可能
性があるため、ファンドが他のベビーファンドによる設定・解約の影響を受け、基準価額が変
動する場合があります。
④換金の中止
金融商品市場における取引の停止、その他やむを得ない事情が発生したときは、換金の申込
受付が中止されることがあります。
⑤流動性リスクに関する留意事項
ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
れにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる
可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
投資信託と預金および預金等保護制度との関係について
投資信託は、金融機関の預金とは異なります。
投資信託は、預金保険の対象および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
また、登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象
ではありません。
(3) 委託会社のリスク管理について
委託会社では、以下のように2段階でリスクのモニタリングおよび管理を行います。
運用パフォーマンスの評価・分析
リスクマネジメント部が運用リスク全般の状況をモニタリングするとともに、運用パフォー
マンスの分析および評価を行い、定期的にリスク委員会に報告します。
運用リスクの管理
リスクマネジメント部が法令諸規則および運用ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを
行い、運用状況を検証および管理し、定期的にリスク委員会に報告します。また、コンプライ
アンス部は運用に関連する社内規程、関連法規の遵守にかかる管理を行っており、重大なコン
プライアンス事案については、コンプライアンス委員会で審議が行われ必要な方策を講じま
す。
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前述のリスク管理過程について、グループ監査および内部監査部門が事後チェックを行いま
す。
流動性リスクについては次の通りモニタリングおよび管理を行います。
・委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスク
のモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。
・取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監
督します。
ファンドのリスク管理体制等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に、販売会社が独自に定める申込手数料率を乗じ
た金額とします。
料率上限(本書作成日現在)
役務の内容
商品や関連する投資環境の説明および情報提供等、なら
3.3%(税抜3.0%)
びに購入に関する事務コストの対価として販売会社にお
支払いいただきます。
ただし、「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する場合には、申込手数料は
ありません。
販売会社が独自に定める申込手数料率についての詳細は、販売会社(販売会社については、
下記お問合せ先にご照会ください。)にお問合せください。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。ただし、換金の申込みを受け付けた日の基準価額から当
※
該基準価額に0.3%の率を乗じて得た信託財産留保額 が控除されます。
※「信託財産留保額」とは運用の安定性を高めるために、換金する受益者が負担する金額で、投資信託財産
に留保されます。
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(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率1.815%(税抜1.65%)を乗じて
得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。信託報酬の配分は以
下のとおりとします。
(信託報酬の配分)
支払先 料率 (年率) 役務の内容
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指
0.800%(税抜)
委託会社
図、法定書面等の作成、基準価額の算出等の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口
0.800%(税抜)
販売会社
座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指
0.050%(税抜)
受託会社
図の実行等の対価
② 信託報酬は、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期間末または信託終了のとき
に、投資信託財産中から支弁します。なお、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行
う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん投資信託財産から収受した後、販売
会社に支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律・税務顧問
への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告
費用、格付費用、特定資産の価格等の調査に要する諸費用、受益権の管理事務に関連する費
用等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)および受託会社
の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができま
す。
② 委託会社は、前記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを投資信託財産のた
めに行い、支払金額の支弁を投資信託財産から受けることができます。この場合、委託会社
は、現に投資信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額
に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わ
りに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわ
らず固定率または固定金額にて投資信託財産からその支弁を受けることができます。この場
合、委託会社は投資信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中にあらかじめ定
めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
③ 前記②において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用の額は計算期間を
通じて毎日計算し、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期間末日または信託終了
のとき当該消費税等相当額とともに投資信託財産中より支弁します。
④ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、投資信託財産が負担します。この他
に、売買委託手数料に対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引等およびコール取
引等に要する費用ならびに外国における資産の保管等に要する費用についても投資信託財産
が負担します。投資信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は投資信託財産が負担します
が、売買委託手数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なりま
す。
※ その他の手数料等の合計額は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限
額等を示すことはできません。
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◆ 費用の合計額については保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできませ
ん。
◆ 費用については、本書作成日現在の情報であり、今後変更される場合があります。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、2023年4月末現在の内容に基づいて記載
しており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記載内容
が変更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。公募
株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度(以下「NISA」といいます。)の適用対象であり、
2024年1月1日以降は一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。ファンドは、2024
年1月1日以降のNISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象となる予定ですが、販売会
社により取り扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問合せください。 また、外
国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が以下の内容と異なる場合があります。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
① 個人の受益者に対する課税
〇収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は配当所得として下記の税率により源泉徴収さ
れます。
※
なお、原則として申告分離課税 または総合課税により確定申告を行う必要がありますが申
告不要制度を選択することができます。
※
〇換金時および償還時における差益は譲渡所得等となり、下記の税率による申告分離課税 が
適用され、確定申告が必要となります。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用して
いる場合は、下記の税率により源泉徴収が行われ、原則として、確定申告は不要となりま
す。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)
税率
※ 申告分離課税を選択した場合において、上場株式等の譲渡損失の金額がある場合には、
上場株式等の配当所得(収益分配金を含みます。)と当該上場株式等の譲渡損失(解
約損、償還損を含みます。)の損益通算(特定公社債等(公募公社債投資信託を含み
ます。)の利子所得等および譲渡所得等も対象となります。)をすることができます
(当該上場株式等の配当所得の金額を限度とします。)。なお、損益通算してもなお
控除しきれない損失の金額については、翌年以降3年間にわたり繰越控除が可能で
す。
(注)ファンドは、配当控除が適用される場合があります。
*NISAは、少額上場株式等に関する非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範
囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非
課税となりますが、2024年1月1日以降は、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新
たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税と
なります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当
する方が対象となります。また、2024年1月1日以降は、税法上の要件を満たした商品を購入
した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。詳しくは、販売会社にお問合せく
ださい。
② 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過
額について、下記の税率により源泉徴収されます(地方税の源泉徴収はありません。)。源
泉徴収された税金は、所有期間に応じて税額控除が適用されます。
15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)
税率
(注)ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
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③ 個別元本について
1) 追加型の株式投資信託について、受益者ごとの取得申込時のファンドの価額等(申込手
数料は含まれません。)が受益者の元本(個別元本)に当たります。
2) 受益者が同一ファンドを複数回取得した場合の個別元本は、受益者が追加信託を行うつ
ど、その受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3) 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに、個別元本の
算出が行われます。ただし、個別元本は、複数支店等で同一ファンドを取得する場合な
どにより把握方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
4) 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
※
本から元本払戻金(特別分配金) を控除した額が、その後の個別元本となります。
※「元本払戻金(特別分配金)」については、後記「④ 収益分配金の課税について」を
ご参照ください。
④ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとな
る「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分が
あります。
受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額
の場合または受益者の個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金とな
り、収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から前記元本払戻金(特別分配金)を
控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った
場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その
後の受益者の個別元本となります。
※ 上図は収益分配金のイメージ図であり、収益分配金の支払いおよびその水準を保証する
ものではありません。
◇ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
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5【運用状況】
以下は2023年8月末日現在の運用状況です。
また、投資比率は、小数点以下第3位を切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が
一致しない場合があります。
(1)【投資状況】
2023年8月末日現在
信託財産の構成
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 12,057,950,071 99.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 14,926,996 0.12
合計(純資産総額) 12,072,877,067 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年8月末日現在
帳簿価額 評価額 投資
帳簿価額 評価額
順
単価 単価 比率
国/地域 種類 銘柄名 数量
位
(円) (円)
(円) (円) (%)
日本 親投資信託 アムンディ・ターゲット・ジャパ
1 2,643,707,536 4.0130 10,609,225,997 4.5610 12,057,950,071 99.87
受益証券 ン2009マザーファンド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率
種類 国内/外国 投資比率(%)
親投資信託受益証券 国内 99.87
合計 99.87
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2023年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円)
期間
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第5期計算期間末 (2014年 2月20日)
2,008,037,292 2,008,037,292 1.3669 1.3669
第6期計算期間末 (2015年 2月20日)
2,214,110,506 2,214,110,506 1.8309 1.8309
第7期計算期間末 (2016年 2月22日)
4,716,636,244 4,716,636,244 1.6997 1.6997
第8期計算期間末
(2017年 2月20日)
2,758,598,708 2,758,598,708 2.1489 2.1489
第9期計算期間末 (2018年 2月20日)
2,308,161,746 2,308,161,746 2.5624 2.5624
第10期計算期間末 (2019年 2月20日)
1,724,136,710 1,724,136,710 2.3588 2.3588
第11期計算期間末 (2020年 2月20日)
1,301,959,100 1,301,959,100 2.3769 2.3769
第12期計算期間末 (2021年 2月22日)
1,049,723,825 1,049,723,825 2.4462 2.4462
第13期計算期間末 (2022年 2月21日)
1,039,280,954 1,039,280,954 2.5460 2.5460
第14期計算期間末 (2023年 2月20日)
1,046,796,332 1,046,796,332 2.8526 2.8526
2022年 8月末日
1,035,810,869 ― 2.7369 ―
9月末日
1,010,708,449 ― 2.6656 ―
10月末日 1,030,569,048 ― 2.7284 ―
11月末日 1,030,820,702 ― 2.7583 ―
12月末日 985,935,036 ― 2.6702 ―
2023年 1月末日
1,020,069,620 ― 2.7800 ―
2月末日
1,053,707,923 ― 2.8872 ―
3月末日
1,169,470,575 ― 2.9349 ―
4月末日
3,618,032,090 ― 3.0644 ―
5月末日
7,099,953,364 ― 3.1112 ―
6月末日
10,327,617,706 ― 3.3154 ―
7月末日
11,291,982,464 ― 3.4468 ―
8月末日
12,072,877,067 ― 3.5186 ―
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②【分配の推移】
期間
1口当たり分配金(円)
第5期計算期間 2013年 2月21日~2014年 2月20日 0.0000
第6期計算期間 2014年 2月21日~2015年 2月20日 0.0000
第7期計算期間 2015年 2月21日~2016年 2月22日 0.0000
第8期計算期間 2016年 2月23日~2017年 2月20日 0.0000
第9期計算期間 2017年 2月21日~2018年 2月20日 0.0000
第10期計算期間 2018年 2月21日~2019年 2月20日 0.0000
第11期計算期間 2019年 2月21日~2020年 2月20日 0.0000
第12期計算期間 2020年 2月21日~2021年 2月22日 0.0000
第13期計算期間 2021年 2月23日~2022年 2月21日 0.0000
第14期計算期間 2022年 2月22日~2023年 2月20日 0.0000
③【収益率の推移】
期間 収益率(%)
第5期計算期間 2013年 2月21日~2014年 2月20日 28.8
第6期計算期間 2014年 2月21日~2015年 2月20日 33.9
第7期計算期間 2015年 2月21日~2016年 2月22日 △7.2
第8期計算期間 2016年 2月23日~2017年 2月20日
26.4
第9期計算期間 2017年 2月21日~2018年 2月20日 19.2
第10期計算期間 2018年 2月21日~2019年 2月20日
△7.9
第11期計算期間 2019年 2月21日~2020年 2月20日 0.8
第12期計算期間 2020年 2月21日~2021年 2月22日 2.9
第13期計算期間 2021年 2月23日~2022年 2月21日 4.1
第14期計算期間 2022年 2月22日~2023年 2月20日 12.0
第15期中間計算期間 2023年 2月21日~2023年 8月20日 17.9
(注)収益率は以下の計算式により算出しております。
(当該計算期間末分配付基準価額-当該計算期間の直前の計算期間末分配落基準価額)÷(当該計算期間の直前の
計算期間末分配落基準価額)×100
なお、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位まで表示しております。
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(4)【設定及び解約の実績】
期間 設定口数 解約口数 発行済口数
第5期計算期間 2013年 2月21日~2014年 2月20日 28,004,125 901,195,604 1,469,037,518
第6期計算期間 2014年 2月21日~2015年 2月20日 18,528,052 278,296,190 1,209,269,380
第7期計算期間 2015年 2月21日~2016年 2月22日 2,024,573,041 458,781,238 2,775,061,183
第8期計算期間 2016年 2月23日~2017年 2月20日 66,842,769 1,558,159,661 1,283,744,291
第9期計算期間 2017年 2月21日~2018年 2月20日 17,615,510 400,587,872 900,771,929
第10期計算期間 2018年 2月21日~2019年 2月20日 1,353,281 171,188,161 730,937,049
第11期計算期間 2019年 2月21日~2020年 2月20日 832,437 184,018,044 547,751,442
第12期計算期間 2020年 2月21日~2021年 2月22日 934,933 119,561,924 429,124,451
第13期計算期間 2021年 2月23日~2022年 2月21日 3,921,903 24,837,174 408,209,180
第14期計算期間 2022年 2月22日~2023年 2月20日 935,561 42,185,685 366,959,056
第15期中間計算期間 2023年 2月21日~2023年 8月20日 3,145,840,338 140,432,841 3,372,366,553
(注)全て本邦内におけるものです。
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(参考)
アムンディ・ターゲット・ジャパン2009マザーファンド
投資状況
2023年8月末日現在
信託財産の構成
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 11,739,092,850 97.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 318,769,574 2.64
合計(純資産総額) 12,057,862,424 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。
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投資資産
投資有価証券の主要銘柄(評価額上位30銘柄)
2023年8月末日現在
帳簿価額 評価額 投資
帳簿価額 評価額
順
単価 単価 比率
国/地域 種類 銘柄名 業種 数量
位
(円) (円)
(円) (円) (%)
日本 株式 リコー 電気機器
1 404,600 1,128.13 456,442,664 1,188.00 480,664,800 3.98
日本 株式 凸版印刷 その他製品
2 96,200 3,115.54 299,715,789 3,521.00 338,720,200 2.80
日本 株式 しずおかフィナンシャルグ 銀行業
3 285,800 1,033.84 295,472,400 1,185.00 338,673,000 2.80
ループ
日本 株式 京セラ 電気機器
4 44,600 7,237.06 322,773,083 7,478.00 333,518,800 2.76
日本 株式 美津濃 その他製品
5 71,200 3,528.42 251,223,504 4,650.00 331,080,000 2.74
日本 株式 杏林製薬 医薬品
6 185,400 1,749.57 324,371,249 1,774.00 328,899,600 2.72
日本 株式 牧野フライス製作所 機械
7 46,500 5,184.13 241,062,395 6,970.00 324,105,000 2.68
日本 株式 テイ・エス テック 輸送用機器
8 185,900 1,790.40 332,836,503 1,724.00 320,491,600 2.65
日本 株式 MS&ADインシュアランス 保険業
9 59,500 4,579.96 272,508,168 5,240.00 311,780,000 2.58
グループホールディングス
日本 株式 輸送用機器
10 NOK 148,700 1,878.38 279,315,113 2,044.50 304,017,150 2.52
日本 株式 ニップン 食料品
11 131,700 1,789.63 235,694,716 2,070.00 272,619,000 2.26
日本 株式 マブチモーター 電気機器
12 61,100 3,888.06 237,560,466 4,459.00 272,444,900 2.25
日本 株式 ミライト・ワン 建設業
13 139,700 1,722.05 240,570,714 1,929.00 269,481,300 2.23
日本 株式 丸一鋼管 鉄鋼
14 69,700 3,106.18 216,501,179 3,788.00 264,023,600 2.18
日本 株式 セイノーホールディングス 陸運業
15 118,800 1,671.53 198,578,000 2,122.50 252,153,000 2.09
日本 株式 東ソー 化学
16 127,300 1,731.54 220,426,219 1,886.00 240,087,800 1.99
日本 株式 日本化薬 化学
17 183,500 1,235.04 226,630,083 1,305.50 239,559,250 1.98
日本 株式 大林組 建設業
18 181,300 1,173.88 212,826,069 1,319.00 239,134,700 1.98
日本 株式 グンゼ 繊維製品
19 52,100 4,497.62 234,326,140 4,585.00 238,878,500 1.98
日本 株式 マクセル 電気機器
20 142,500 1,505.67 214,558,071 1,579.00 225,007,500 1.86
日本 株式 ノーリツ鋼機 精密機器
21 74,000 2,272.12 168,137,054 2,951.00 218,374,000 1.81
日本 株式 電気機器
22 EIZO 43,400 4,639.49 201,354,124 5,030.00 218,302,000 1.81
日本 株式 TSIホールディングス 繊維製品
23 291,700 711.46 207,534,181 725.00 211,482,500 1.75
日本 株式 東海理化電機製作所 輸送用機器
24 92,500 1,836.49 169,876,139 2,281.00 210,992,500 1.74
日本 株式 アルプスアルパイン 電気機器
25 171,100 1,239.87 212,142,175 1,217.50 208,314,250 1.72
日本 株式 電気機器
26 KOA 112,800 1,719.10 193,914,667 1,841.00 207,664,800 1.72
日本 株式 鳥居薬品 医薬品
27 54,600 3,434.60 187,529,652 3,755.00 205,023,000 1.70
日本 株式 スカパーJSATホールディ 情報・通信業
28 293,400 577.07 169,315,072 663.00 194,524,200 1.61
ングス
日本 株式 エフ・シー・シー 輸送用機器
29 100,700 1,698.66 171,055,874 1,923.00 193,646,100 1.60
日本 株式 三菱瓦斯化学 化学
30 97,500 1,991.92 194,212,830 1,986.00 193,635,000 1.60
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
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種類別及び業種別投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 建設業 6.20
食料品 2.55
繊維製品 6.58
パルプ・紙 0.61
化学 9.42
医薬品 5.62
ゴム製品 0.45
鉄鋼 2.18
金属製品 1.99
機械 9.35
電気機器 17.13
輸送用機器 9.74
精密機器 3.41
その他製品 8.68
陸運業 3.58
情報・通信業 1.61
卸売業 1.51
銀行業 2.80
保険業 2.58
サービス業 1.25
合計 97.35
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額比率をいいます。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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(参考情報)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 販売会社は、申込期間中の販売会社の営業日において、ファンドの募集・販売の取扱いを行
います。ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対しファ
ンドの取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振
替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載
または記録が行われます。取得申込みの受付けは、原則として販売会社の毎営業日の午後3
時までとさせていただきます(取得申込みの受付時間は、販売会社により異なることがあり
ますので、詳しくは販売会社にお問合せください。)。ただし、前記所定の時限までに取得
申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受
付分とさせていただきます。これを過ぎて行われる取得申込みは翌営業日の取扱いとなりま
す。ファンドの取得申込者は、お申込みの販売会社が定める期日(詳しくは販売会社にお問
合せください。)までに、取得申込総金額をお申込みの販売会社に支払うものとします。取
得申込の締切時間および取得申込総金額の支払期日は販売会社により異なる場合がありま
す。詳しくはお申込みの販売会社にお問合せください。なお、販売会社は、当該取得申込み
の代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記
録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機
関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への
通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社
振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託
会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法に
より、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
(2) ファンドの価額は、取得申込受付日の基準価額とします。基準価額は、委託会社の毎営業日
に計算され、販売会社または委託会社に問合せることにより知ることができます。
(3) 最低申込口数および申込単位は販売会社が定める単位とします。また、収益分配金の受取方
※
法により、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」 とがあります。
各申込コースとも、販売会社によって名称が異なる場合があります。詳細は販売会社へお問
合せください。
※「分配金再投資コース」とは、収益分配金を税引後無手数料で自動的に再投資するコースのことをいいま
す。
また、販売会社により「定時定額購入コース(販売会社により名称が異なる場合がありま
す。詳しくは販売会社(販売会社については、前記のお問合せ先にご照会ください。)へお
問合せください。)」等を取り扱う場合があります。詳しくは販売会社へお問合せくださ
い。
(4) 取得申込時には申込手数料をご負担いただくものとします。ただし、「分配金再投資コー
ス」において収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はありません。
(5) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場
合、または金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
があるときは、委託会社の判断により、ファンドの取得申込みの受付けを制限または中止す
ること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
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2【換金(解約)手続等】
(1) 換金を行う受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の
営業日において、販売会社が個別に定める口数および解約単位をもって一部解約の実行の請
求(以下「解約請求」といいます。)を行うことで換金ができます。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の解約
請求にかかるこの投資信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約
請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい
当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。解約請求の
申込みの受付けは、原則として毎営業日の午後3時までとします。ただし、前記所定の時間
までに解約請求の申込みが行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続が完了した
ものを当日の受付分とさせていただきます。ただし、これを過ぎてからの解約請求は、翌営
業日の取扱いとなります。解約請求の申込締切時間は販売会社により異なる場合がありま
す。解約請求についての詳細はお申込みの販売会社にお問合せください。
(2) 解約請求の申込みを受付けた日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を
※
信託財産留保額として控除した価額を解約価額 とします。解約価額は販売会社または委託
会社(前記 1 申込(販売)手続等 (2)のお問合せ先にご照会ください。)にお問合せくださ
い。なお手取額は、受益者の解約請求の申込みを受け付けた日から起算して、原則として5
営業日目から受益者にお支払いします。なお、換金(解約)手数料はありません。
※ 解約価額 = 基準価額 - 信託財産留保額 = 基準価額 -(基準価額×0.3%)
(3) 受益者が、換金にかかる解約請求の申込みをするときは、販売会社に対し、振替受益権を
もって行うものとします。
(4) 委託会社は、解約請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
(5) 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場
合、金融商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを
得ない事情があるときは、委託会社の判断により、ファンドの解約請求の受付けを制限また
は中止すること、およびすでに受け付けた解約請求の受付けを取り消すことができるものと
します。
(6) 前記(5)により一部解約の実行が中止された場合には、受益者は当該一部解約の実行の中止以
前に行った当日の解約請求を撤回できます。受益者がその解約請求を撤回しない場合には、
当該受益権の一部解約の価額は、当該一部解約の実行の受付けの中止を解除した後の最初の
基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして前記(2)に準じて算出した価額としま
す。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算定
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証
券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部
償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下
「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した受益権1口当たり
の価額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の終値で評価
株式
します。
投資信託受益証券
原則として、投資信託受益証券の基準価額で評価します。
(親投資信託)
※ 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日としま
す。
② 基準価額の算出頻度と公表
基準価額は、委託会社によって毎営業日計算され、販売会社または委託会社に問合せる
ことにより知ることができます。また、基準価額は原則として、計算日の翌日の日本経済新
聞に掲載されます。なお、基準価額は便宜上1万口単位で表示されます。ファンドの基準価
額について委託会社の照会先は次のとおりです。
③ 追加信託金の計算方法
追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当日の追加信託される受益
権の口数を乗じて得た額とします。
※1
収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金 は、原則として、受益者ご
※2
との信託時の受益権の価額等 に応じて計算されるものとします。
※1「収益調整金」とは、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の
価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配の
つど調整されるものとします。
※2「受益者ごとの信託時の受益権の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額を
いい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
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(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
ファンドの信託期間は、原則として無期限です。
ただし信託期間中に「 (5) その他 ⑥ 信託の終了(投資信託契約の解約)」に該当する
事項が生じた場合には、委託会社は受託会社と合意のうえ、一定の適切な措置を講じた後
に、この投資信託契約を終了させることができます。詳細は「 (5) その他 ⑥ 信託の終了
(投資信託契約の解約)」をご覧ください。
(4)【計算期間】
原則として毎年2月21日から翌年2月20日までとします。
前記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
されるものとします。
ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
① 償還金
償還金は、信託終了日後1カ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日
が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日目)までに販売会社でお支払いを開始しま
す。
② 投資信託約款の変更等
(イ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生し
たときは、受託会社と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と
他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託
者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あ
らかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、前記(イ)の事項((イ)の変更事項にあっては、その内容が重大なもの
に該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が
軽微な場合を除き、以下、合わせて「重大な投資信託約款の変更等」といいます。)に
ついて書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重
大な投資信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2
週間前までに、この投資信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれ
らの事項を記載した書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決
権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使し
ないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなす旨を定め
ています。
(ハ)(ロ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
たる多数をもって行います。
(ニ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ホ)(ロ)から(ニ)は、委託会社が重大な投資信託約款の変更等について提案をした場合
において、当該提案につき、この投資信託約款にかかるすべての受益者が書面または電
磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(ヘ)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、
(イ)から(ホ)の規定にしたがいます。
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<投資信託約款の変更等の内容が重大なものである場合の手続>
③ 関係法人との契約の更改等に関する手続
委託会社と販売会社の間で締結する販売契約において、当該契約書において定められた事
項に変更の必要があると認められた場合、疑義を生じた場合、または当該契約に定めのない
事項が生じたときは、その都度、委託会社と販売会社が協議のうえ、決定します。また、有
効期間は当初1カ年とし、期間満了の3カ月前までに委託会社および販売会社のいずれから
も別段の意思表示のないときは、自動的に1年間延長されるものとし、自動延長後の取扱い
についてもこれと同様とします。
④ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
の任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所
に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受
託会社を解任した場合、委託会社は、前記「② 投資信託約款の変更等」の(イ)から(ホ)
の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、毎決算後および償還時に、期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価
証券の売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、知れている受益者に販売会社より
交付します。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から
運用報告書(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
⑥ 信託の終了(投資信託契約の解約)
(イ)委託会社は、次の場合においては、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約
し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、
解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
A.投資信託契約を解約することが受益者に有利であると認めたとき
B.やむを得ない事情が発生したとき
C.投資信託契約の一部を解約することにより、受益権口数が10億口を下 回ることとなった
とき
委託会社は、前述の事項A.からC.について、書面決議を行います。この場合におい
て、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決
議の日の2週間前までに、この投資信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもって
これらの事項を記載した書面決議の通知を受益者に発します。受益者は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなす旨を定めてい
ます。
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(ロ)(イ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
たる多数をもって行います。
(ハ)(イ)から(ロ)は、委託会社が投資信託契約の解約について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また(イ)のA.からC.によ
り投資信託契約を解約する場合であっても、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを
得ない事情が生じている場合には適用しません。
<信託の終了の手続>
(ニ)委託会社は、次の場合においては、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
A.委託会社が解散したとき、または業務を廃止したとき
B.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき
C.監督官庁から投資信託契約の解約の命令を受けたとき
A.またはB.において、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託会社の業務を他の
委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、前記「② 投資信託約款の変更
等」の書面決議で提案事項を否決された場合を除き、委託会社と受託会社との間におい
て存続します。
(ホ)前記「④ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い」において委託会社が新受託会社を選
任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑦ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
ファンドは、受益者からの解約請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより
公正な価額をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがない
ものとして、ファンドの重大な投資信託約款の変更等またはファンドの繰上償還を行う場合
の書面決議において反対した受益者からの買取請求は受付けません。
⑧ その他
(イ)委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(ロ)ファンドについて、法令の定めるところにより、有価証券報告書を計算期間の終了後3
カ月以内および半期報告書を計算期間の最初の6カ月経過後3カ月以内に提出します。
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4【受益者の権利等】
(1) 収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持分に応じて請求することができます。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を
除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込
代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始い
たします。なお、「分配金受取りコース」の受益者が支払開始日から5年間その支払いを請求
しないときは、その権利を失い、これに相当する金銭は委託会社に帰属します。
「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引後無手数料で自動的に再
投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。な
お、収益分配金の再投資は、毎計算期間終了日の基準価額にて、その翌営業日に収益分配金の
手取額をもって、ファンドの買付けを自動的に行います。
(2) 一部解約の実行請求権
受益者は、一部解約の実行を投資信託約款の規定および本書の記載にしたがって請求する
ことができます。
(3) 償還金請求権
受益者は償還金を投資信託約款の規定および本書の記載にしたがって請求することができ
ます。ただし、受益者が支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、これに相当する金銭は委託会社に帰属します。
(4) 帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、委託会社の営業時間内において、当該受益者にかかる投資信託
財産に関する書類の閲覧を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵
省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間(2022年2月22日
から2023年2月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けて
おります。
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1【財務諸表】
【日興ターゲット・ジャパン・ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第13期計算期間末 第14期計算期間末
(2022年 2月21日) (2023年 2月20日)
資産の部
流動資産
コール・ローン 11,391,072 10,546,857
親投資信託受益証券 1,038,011,258 1,045,653,016
209,000 395,000
未収入金
流動資産合計 1,049,611,330 1,056,594,873
資産合計 1,049,611,330 1,056,594,873
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 296,319 279,758
未払委託者報酬 9,482,179 8,952,280
未払利息 28 30
551,850 566,473
その他未払費用
流動負債合計 10,330,376 9,798,541
負債合計 10,330,376 9,798,541
純資産の部
元本等
元本 408,209,180 366,959,056
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 631,071,774 679,837,276
(分配準備積立金) 422,010,337 441,917,637
1,039,280,954 1,046,796,332
元本等合計
純資産合計 1,039,280,954 1,046,796,332
負債純資産合計 1,049,611,330 1,056,594,873
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第13期計算期間 第14期計算期間
自 2021年 2月23日 自 2022年 2月22日
至 2022年 2月21日 至 2023年 2月20日
営業収益
63,395,059 137,186,758
有価証券売買等損益
営業収益合計 63,395,059 137,186,758
営業費用
支払利息 5,536 4,537
受託者報酬 588,193 560,960
委託者報酬 18,822,204 17,950,646
915,711 927,668
その他費用
営業費用合計 20,331,644 19,443,811
営業利益又は営業損失(△) 43,063,415 117,742,947
経常利益又は経常損失(△) 43,063,415 117,742,947
当期純利益又は当期純損失(△) 43,063,415 117,742,947
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,225,619 5,663,486
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 620,599,374 631,071,774
剰余金増加額又は欠損金減少額 6,416,394 1,631,927
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
6,416,394 1,631,927
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 35,781,790 64,945,886
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
35,781,790 64,945,886
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 631,071,774 679,837,276
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎 計算期間の取扱い
となる事項 ファンドの計算期間は前期末が休日のため、2022年 2月22日から2023年 2月20日
までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第13期計算期間末(2022年 2月21日)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
第14期計算期間末(2023年 2月20日)
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第13期計算期間末 第14期計算期間末
項目
(2022年 2月21日) (2023年 2月20日)
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 429,124,451円 408,209,180円
期中追加設定元本額 3,921,903円 935,561円
期中一部解約元本額 24,837,174円 42,185,685円
計算期間末日における受益権の総数 408,209,180口 366,959,056口
2.
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 ―円 ―円
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第13期計算期間 第14期計算期間
自 2021年 2月23日 自 2022年 2月22日
至 2022年 2月21日 至 2023年 2月20日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
計算期間末における分配対象収益額は661,460,859円 計算期間末における分配対象収益額は679,837,276円
(1万口当たり16,203円)ですが、分配を行っており (1万口当たり18,526円)ですが、分配を行っており
ません。 ません。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配 なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配
当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法に 当等収益額及び収益調整金相当額を充当する方法に
よっております。 よっております。
A 費用控除後の配当等収益額 18,713,419円 A 費用控除後の配当等収益額 27,144,097円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後 36,066,498円
の有価証券売買等損益額 の有価証券売買等損益額
C 収益調整金額 239,450,522円 C 収益調整金額 237,919,639円
D 分配準備積立金額 403,296,918円 D 分配準備積立金額 378,707,042円
E 当ファンドの分配対象収益額 661,460,859円 E 当ファンドの分配対象収益額 679,837,276円
(A+B+C+D) (A+B+C+D)
F 当ファンドの期末残存受益権口 408,209,180口 F 当ファンドの期末残存受益権口 366,959,056口
数 数
G 1万口当たり分配対象収益額 16,203円 G 1万口当たり分配対象収益額 18,526円
(E/F×10,000) (E/F×10,000)
H 1万口当たり分配金額 0円 H 1万口当たり分配金額 0円
I 分配金額(F×H/10,000) 0円 I 分配金額(F×H/10,000) 0円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第13期計算期間 第14期計算期間
自 2021年 2月23日 自 2022年 2月22日
項目
至 2022年 2月21日 至 2023年 2月20日
1.金融商品に対する取組方針 信託約款に規定する「運用の基本方針」 同左
の定めに従い、有価証券等の金融商品を
投資対象として運用を行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンド及び主要投資対象である親投 同左
に係るリスク 資信託受益証券が保有する主な金融商品
は、有価証券であり、その内容を当ファ
ンド及び親投資信託受益証券の貸借対照
表、注記表及び附属明細表に記載してお
ります。これらは売買目的で保有してお
ります。
当該金融商品には、価格変動リスク、信
用リスク及び流動性リスク等がありま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスクマネジメント部が、当ファンドの 同左
主要投資対象である親投資信託受益証券
のパフォーマンス状況及びマーケット動
向等のモニタリングを行っております。
また、価格変動リスク、信用リスク及び
流動性リスク等の運用リスクを分析し、
定期的にリスク委員会に報告しておりま
す。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第13期計算期間末 第14期計算期間末
項目
(2022年 2月21日) (2023年 2月20日)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれ 貸借対照表計上額は、期末の時価で計上 同左
らの差額 しているためその差額はありません。
2.金融商品の時価の算定方法並びに (1)有価証券及びデリバティブ取引以 (1)有価証券及びデリバティブ取引以
有価証券及びデリバティブ取引に 外の金融商品 外の金融商品
関する事項 短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商
同左
品の帳簿価額を時価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
時価の算定方法は、「(重要な会計方針 同左
に係る事項に関する注記)」に記載して
おります。また、有価証券に関する注記
事項については、「(有価証券に関する
注記)」に記載しております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
3.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく 同左
ついての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第13期計算期間末 第14期計算期間末
(2022年 2月21日) (2023年 2月20日)
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 58,856,140 130,028,502
合計 58,856,140 130,028,502
(デリバティブ取引等に関する注記)
第13期計算期間末(2022年2月21日)
該当事項はありません。
第14期計算期間末(2023年2月20日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第13期計算期間 第14期計算期間
自 2021年 2月23日 自 2022年 2月22日
至 2022年 2月21日 至 2023年 2月20日
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報に関する注記)
第13期計算期間末 第14期計算期間末
(2022年 2月21日) (2023年 2月20日)
1口当たり純資産額 2.5460円 1口当たり純資産額 2.8526円
(1万口当たり純資産額) (25,460円) (1万口当たり純資産額) (28,526円)
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 口数 評価額 備考
アムンディ・ターゲット・ジャパン
親投資信託受益 円
285,525,918 1,045,653,016
2009マザーファンド
証券
小計
銘柄数:1 285,525,918 1,045,653,016
組入時価比率:99.9% 100.0%
合計 1,045,653,016
(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考)
当ファンドは、「アムンディ・ターゲット・ジャパン2009 マザーファンド」の受益証券を主要投資対
象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券で
す。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・ターゲット・ジャパン2009 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
(2022年 2月21日) (2023年 2月20日)
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託 145,924 708,384
コール・ローン 32,746,379 26,416,143
株式 1,002,906,700 1,017,760,100
未収入金 - 2,780,022
未収配当金 2,424,400 1,896,400
流動資産合計 1,038,223,403 1,049,561,049
資産合計 1,038,223,403 1,049,561,049
負債の部
流動負債
未払金 - 3,524,893
未払解約金 209,000 395,000
未払利息 80 75
流動負債合計 209,080 3,919,968
負債合計 209,080 3,919,968
純資産の部
元本等
元本 323,741,153 285,525,918
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 714,273,170 760,115,163
元本等合計 1,038,014,323 1,045,641,081
純資産合計 1,038,014,323 1,045,641,081
負債純資産合計 1,038,223,403 1,049,561,049
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
は、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それ
に準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評
価しております。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、
いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2022年 2月21日)
本報告書開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンド
の当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(2023年 2月20日)
本報告書開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンド
の当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(2022年 2月21日) (2023年 2月20日)
項目
1. 投資信託財産に係る元本の状況
本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信 346,522,913円 323,741,153円
託の元本額
同期中における追加設定元本額 2,730,666円 614,066円
同期中における一部解約元本額 25,512,426円 38,829,301円
同期末における元本の内訳
日興ターゲット・ジャパン・ファンド 323,741,153円 285,525,918円
合計 323,741,153円 285,525,918円
2. 本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数 323,741,153口 285,525,918口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 ―円 ―円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2021年 2月23日 自 2022年 2月22日
項目
至 2022年 2月21日 至 2023年 2月20日
1.金融商品に対する取組方針 信託約款に規定する「運用の基本方針」 同左
の定めに従い、有価証券等の金融商品を
投資対象として運用を行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドに投資する投資信託受益証券 同左
に係るリスク の「(3)注記表(金融商品に関する注
記)I.金融商品の状況に関する事項」に
記載しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 同上 同左
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Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2022年 2月21日) (2023年 2月20日)
項目
1.貸借対照表計上額、時価及びこれ 貸借対照表計上額は、期末の時価で計上 同左
らの差額 しているためその差額はありません。
2.金融商品の時価の算定方法並びに (1)有価証券及びデリバティブ取引以 (1)有価証券及びデリバティブ取引以
有価証券及びデリバティブ取引に 外の金融商品 外の金融商品
関する事項 短期間で決済されることから、時価は帳 同左
簿価額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
時価の算定方法は、「(重要な会計方針 同左
に係る事項に関する注記)」に記載して
おります。また、有価証券に関する注記
事項については、「(有価証券に関する
注記)」に記載しております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
3.金融商品の時価等に関する事項に 当ファンドに投資する投資信託受益証券 同左
ついての補足説明 の「(3)注記表(金融商品に関する注
記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事
項」に記載しております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2022年 2月21日) (2023年 2月20日)
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円) 当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △12,131,426 47,408,830
合計 △12,131,426 47,408,830
(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(2021年 2月23日
から2022年 2月21日及び2022年 2月22日から2023年 2月20日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
( 2022年2月21日 )
該当事項はありません。
( 2023年2月20日 )
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2021年 2月23日 自 2022年 2月22日
至 2022年 2月21日 至 2023年 2月20日
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報に関する注記)
(2022年 2月21日) (2023年 2月20日)
1口当たり純資産額 3.2063円 1口当たり純資産額 3.6622円
(1万口当たり純資産額) (32,063円) (1万口当たり純資産額) (36,622円)
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附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
ミライト・ワン 15,400 1,504.00 23,161,600
円
鹿島建設 13,300 1,607.00 21,373,100
東亜建設工業 4,700 2,606.00 12,248,200
きんでん 8,100 1,509.00 12,222,900
大氣社 5,000 3,515.00 17,575,000
ニップン 11,200 1,596.00 17,875,200
江崎グリコ 2,900 3,490.00 10,121,000
フジッコ 4,000 1,868.00 7,472,000
理研ビタミン 5,200 2,034.00 10,576,800
グンゼ 3,800 4,365.00 16,587,000
日本毛織 13,300 958.00 12,741,400
ザ・パック 500 2,894.00 1,447,000
東ソー 11,000 1,786.00 19,646,000
堺化学工業 4,200 1,801.00 7,564,200
保土谷化学工業 2,300 3,120.00 7,176,000
三菱瓦斯化学 8,700 1,940.00 16,878,000
住友ベークライト 6,900 4,480.00 30,912,000
日本ゼオン 12,800 1,285.00 16,448,000
タキロンシーアイ 14,300 497.00 7,107,100
リケンテクノス 17,200 553.00 9,511,600
日本化薬 12,800 1,193.00 15,270,400
三洋化成工業 3,000 4,280.00 12,840,000
鳥居薬品 5,800 3,255.00 18,879,000
キョーリン製薬ホールディングス 11,400 1,690.00 19,266,000
あすか製薬ホールディングス 5,400 1,183.00 6,388,200
ニッタ 5,200 2,929.00 15,230,800
丸一鋼管 6,800 2,823.00 19,196,400
横河ブリッジホールディングス 5,100 2,029.00 10,347,900
ノーリツ 7,700 1,584.00 12,196,800
芝浦機械 3,300 2,899.00 9,566,700
アマダ 16,700 1,199.00 20,023,300
アイダエンジニアリング 21,700 790.00 17,143,000
牧野フライス製作所 3,300 4,770.00 15,741,000
椿本チエイン 4,500 3,095.00 13,927,500
グローリー 6,600 2,671.00 17,628,600
マブチモーター 5,500 3,750.00 20,625,000
電気興業 3,700 2,166.00 8,014,200
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EIZO 1,800 3,700.00 6,660,000
マクセル 11,300 1,464.00 16,543,200
エスペック 4,400 2,029.00 8,927,600
コーセル 4,600 1,085.00 4,991,000
京セラ 3,600 6,689.00 24,080,400
ニチコン 10,000 1,314.00 13,140,000
リコー 37,500 1,066.00 39,975,000
東海理化電機製作所 11,300 1,533.00 17,322,900
SUBARU 12,700 2,198.00 27,914,600
エフ・シー・シー 11,700 1,471.00 17,210,700
テイ・エス テック 12,800 1,732.00 22,169,600
ニコン 8,300 1,294.00 10,740,200
大日本印刷 10,500 3,640.00 38,220,000
三菱鉛筆 10,700 1,480.00 15,836,000
タカラスタンダード 12,700 1,404.00 17,830,800
コクヨ 11,300 1,849.00 20,893,700
美津濃 6,400 3,030.00 19,392,000
丸全昭和運輸 3,800 3,030.00 11,514,000
セイノーホールディングス 12,300 1,384.00 17,023,200
上組 2,700 2,695.00 7,276,500
ドウシシャ 7,100 1,769.00 12,559,900
キヤノンマーケティングジャパン 1,700 3,090.00 5,253,000
三愛オブリ 6,800 1,402.00 9,533,600
ワキタ 6,500 1,167.00 7,585,500
ドトール・日レスホールディングス 11,700 1,879.00 21,984,300
しずおかフィナンシャルグループ 16,200 1,109.00 17,965,800
MS&ADインシュアランスグループホー
8,100 4,457.00 36,101,700
ルディングス
T&Dホールディングス 8,400 2,165.00 18,186,000
小計
銘柄数:65 560,200 1,017,760,100
組入時価比率:97.3% 100.0%
合 計 560,200 1,017,760,100
(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
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②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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1.当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期中間計算期間(2023年 2月
21日から2023年 8月20日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中
間監査を受けております。
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【中間財務諸表】
【日興ターゲット・ジャパン・ファンド】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第14期計算期間末 第15期中間計算期間末
(2023年 2月20日) (2023年 8月20日)
資産の部
流動資産
金銭信託 - 14,382,442
コール・ローン 10,546,857 66,961,657
親投資信託受益証券 1,045,653,016 11,316,372,459
395,000 1,700,000
未収入金
流動資産合計 1,056,594,873 11,399,416,558
資産合計 1,056,594,873 11,399,416,558
負債の部
流動負債
未払解約金 - 1,591,806
未払受託者報酬 279,758 1,617,194
未払委託者報酬 8,952,280 51,750,131
未払利息 30 598
566,473 610,244
その他未払費用
流動負債合計 9,798,541 55,569,973
負債合計 9,798,541 55,569,973
純資産の部
元本等
元本 366,959,056 3,372,366,553
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 679,837,276 7,971,480,032
(分配準備積立金) 441,917,637 413,327,272
1,046,796,332 11,343,846,585
元本等合計
純資産合計 1,046,796,332 11,343,846,585
負債純資産合計 1,056,594,873 11,399,416,558
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第14期中間計算期間 第15期中間計算期間
自 2022年 2月22日 自 2023年 2月21日
至 2022年 8月21日 至 2023年 8月20日
営業収益
有価証券売買等損益 93,663,205 929,685,445
- 25,935
その他収益
営業収益合計 93,663,205 929,711,380
営業費用
支払利息 2,241 10,688
受託者報酬 281,202 1,617,194
委託者報酬 8,998,366 51,750,131
360,485 614,511
その他費用
営業費用合計 9,642,294 53,992,524
営業利益又は営業損失(△) 84,020,911 875,718,856
経常利益又は経常損失(△) 84,020,911 875,718,856
中間純利益又は中間純損失(△) 84,020,911 875,718,856
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
3,976,296 29,818,861
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 631,071,774 679,837,276
剰余金増加額又は欠損金減少額 130,566 6,734,338,689
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
130,566 6,734,338,689
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 45,921,810 288,595,928
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
45,921,810 288,595,928
額
- -
分配金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 665,325,145 7,971,480,032
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第14期計算期間末 第15期中間計算期間末
項目
(2023年 2月20日) (2023年 8月20日)
1. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 408,209,180円 366,959,056円
期中追加設定元本額 935,561円 3,145,840,338円
期中一部解約元本額 42,185,685円 140,432,841円
2. 中間計算期間末日における受益権の総数 366,959,056口 3,372,366,553口
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 ―円 ―円
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第14期中間計算期間 第15期中間計算期間
自 2022年 2月22日 自 2023年 2月21日
至 2022年 8月21日 至 2023年 8月20日
該当事項はありません。 同左
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第14期計算期間末 第15期中間計算期間末
項目
(2023年 2月20日) (2023年 8月20日)
1.中間貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表計上額は、期末の時価で計上 中間貸借対照表計上額は、中間期末の時
これらの差額 しているためその差額はありません。 価で計上しているためその差額はありま
せん。
2.時価の算定方法 (1)有価証券及びデリバティブ取引以 (1)有価証券及びデリバティブ取引以
外の金融商品 外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳 同左
簿価額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する 同左
注記)」に記載しております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
3.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の 同左
ついての補足説明 前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
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(有価証券に関する注記)
第15期中間計算期間末(2023年8月20日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
第14期計算期間末(2023年2月20日)
該当事項はありません。
第15期中間計算期間末(2023年8月20日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第14期計算期間末 第15期中間計算期間末
(2023年 2月20日) (2023年 8月20日)
1口当たり純資産額 2.8526円 1口当たり純資産額 3.3638円
(1万口当たり純資産額) (28,526円) (1万口当たり純資産額) (33,638円)
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(参考)
当ファンドは、「アムンディ・ターゲット・ジャパン2009マザーファンド」の受益証券を主要投資対象
としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券
です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ・ターゲット・ジャパン2009マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
(2023年 2月20日) (2023年 8月20日)
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託 708,384 835,924
コール・ローン 26,416,143 435,212,458
株式 1,017,760,100 10,999,173,200
未収入金 2,780,022 4,141,039
未収配当金 1,896,400 15,652,550
流動資産合計 1,049,561,049 11,455,015,171
資産合計 1,049,561,049 11,455,015,171
負債の部
流動負債
未払金 3,524,893 137,038,587
未払解約金 395,000 1,700,000
未払利息 75 1,299
流動負債合計 3,919,968 138,739,886
負債合計 3,919,968 138,739,886
純資産の部
元本等
元本 285,525,918 2,596,868,178
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 760,115,163 8,719,407,107
元本等合計 1,045,641,081 11,316,275,285
純資産合計 1,045,641,081 11,316,275,285
負債純資産合計 1,049,561,049 11,455,015,171
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないも
のについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、
いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
(2023年 2月20日) (2023年 8月20日)
項目
1. 投資信託財産に係る元本の状況
本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信 323,741,153円 285,525,918円
託の元本額
同期中における追加設定元本額 614,066円 2,349,294,775円
同期中における一部解約元本額 38,829,301円 37,952,515円
同中間期末における元本の内訳
日興ターゲット・ジャパン・ファンド 285,525,918円 2,596,868,178円
合計 285,525,918円 2,596,868,178円
本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数 285,525,918口 2,596,868,178口
2.
3. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 ―円 ―円
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(2023年 2月20日) (2023年 8月20日)
項目
1.貸借対照表計上額、時価及びこれ 貸借対照表計上額は、期末の時価で計上 中間貸借対照表計上額は、中間期末の時
らの差額 しているためその差額はありません。 価で計上しているためその差額はありま
せん。
2.時価の算定方法 (1)有価証券及びデリバティブ取引以 (1)有価証券及びデリバティブ取引以
外の金融商品 外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳 同左
簿価額と近似しているため、当該金融商
品の帳簿価額を時価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する 同左
注記)」に記載しております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
3.金融商品の時価等に関する事項に 当ファンドに投資する投資信託受益証券 同左
ついての補足説明 の「(3)中間注記表(金融商品に関す
る注記)金融商品の時価等に関する事
項」に記載しております。
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(有価証券に関する注記)
(2023年8月20日)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(2023年2月20日)
該当事項はありません。
(2023年8月20日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(2023年 2月20日) (2023年 8月20日)
1口当たり純資産額 3.6622円 1口当たり純資産額 4.3577円
(1万口当たり純資産額) (36,622円) (1万口当たり純資産額) (43,577円)
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2023年8月末日現在
Ⅰ 資産総額 12,143,479,887 円
Ⅱ 負債総額 70,602,820 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,072,877,067 円
Ⅳ 発行済口数 3,431,135,039 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5186 円
(1万口当たり純資産額) (35,186 円)
(参考)
アムンディ・ターゲット・ジャパン2009マザーファンド
2023年8月末日現在
Ⅰ 資産総額 12,185,762,335 円
Ⅱ 負債総額 127,899,911 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,057,862,424 円
Ⅳ 発行済口数 2,643,707,536 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.5610 円
(1万口当たり純資産額) (45,610 円)
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1 受益者に対する特典
該当事項はありません。
2 受益証券名義書き換えの事務等
ファンドの受益権は、振替制度における振替受益権であるため、委託会社はこの信託の受益権
を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定
が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他や
むを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、ファンドの振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記
名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への
変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
3 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
4 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
5 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権
を均等に再分割できるものとします。
6 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還
日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前
に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている
受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
7 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支
払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、投資
信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
本書作成日現在
資本金の額 :12億円
発行株式総数 :9,000,000株
発行済株式総数 :2,400,000株
過去5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の概況
① 委託会社の意思決定機構
当社業務執行の最高機関としてある取締役会は3名以上の取締役で構成されます。
取締役会はその決議をもって、取締役中より代表取締役を選任します。
取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その
決議は、取締役会の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
・アムンディで開催される投資に関する様々なコミッティーで、株式・債券見通し、および運用
戦略を決定します。
・決定した戦略を取り込み、弊社が開催する資産配分決定会議、プロダクト別運用戦略会議にお
いて、資産配分、プロダクト別の投資戦略を協議し、決定します。
・決定事項にしたがい、ファンド・マネージャーは資産配分やポートフォリオの構築・見直しを
行います。
・月次で開催されるリスク委員会で、パフォーマンス分析および運用ガイドラインのモニタリン
グ結果等について報告を行います。
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・インベストメント・レビュー委員会(月次開催)では、プロダクトごとのより詳細な運用状況
を報告し、改善施策の検討や運用方針の確認を行います。
・さらにリスクマネジメント部と運用部の間においては、ポートフォリオレビュー会議を開催
し、運用ガイドライン項目の確認、日々のモニタリング結果、ポートフォリオ分析およびパ
フォーマンス結果等をフィードバックします。
・必要に応じて開催する投資政策委員会では、運用プロダクトの質について検証します。
・資産配分戦略、ならびにプロダクト別運用戦略にかかる諸会議を定期的に開催します。また投
資環境急変時には臨時会合を召集します。
上記の意思決定機構等は本書作成日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容
委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社は、「投資信託及び投資法人に関する法
律」に定める投資信託委託会社であり、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引
法」に定める金融商品取引業者としてその投資運用業務および投資助言・代理業務を行って
います。また「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取
引業務を行っています。
② 営業の概況
2023年8月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下のとおり
です。
純 資 産
種 類 本 数
(百 万 円)
12 25,754
単位型株式投資信託
122 2,306,313
追加型株式投資信託
134 2,332,066
合 計
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3【委託会社等の経理状況】
(1)委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び
作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条により、「金融商品取引
業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
(2)財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を四捨五入して記載しております。
(3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第42期事業年度(2022年1月1日から2022年12月31日まで)の
財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第43期事業年度に係る中間会計期間(2023年1月1日から2023年
6月30日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第 41 期 第 42 期
(2021年 12月 31日) (2022年 12月 31日)
資産の部
流動資産
現金・預金
9,425,410 8,294,288
前払費用
60,554 59,040
未収入金
32,875 71,580
未収委託者報酬
1,471,045 1,347,441
未収運用受託報酬
1,084,261 1,178,005
未収投資助言報酬
4,793 5,005
未収収益 *1 *1
498,654 817,505
未収消費税等
37,877 7,297
立替金
75,565 93,950
その他 2,857 1,653
流動資産合計 12,693,892 11,875,763
固定資産
有形固定資産
建物(純額) *2 *2
95,402 471,396
器具備品(純額) *2 *2
38,006 172,836
建設仮勘定 8,771 -
有形固定資産合計 142,179 644,232
無形固定資産
ソフトウエア
21,743 33,316
のれん
541,463 487,317
商標権 70 10
無形固定資産合計 563,276 520,643
投資その他の資産
金銭の信託
1,145 905
投資有価証券
1,540 85
関係会社株式
75,727 -
長期差入保証金
334,773 237,578
ゴルフ会員権
60 60
繰延税金資産 284,026 217,588
投資その他の資産合計 697,271 456,216
固定資産合計 1,402,726 1,621,091
資産合計 14,096,619 13,496,854
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(単位:千円)
第 41 期 第 42 期
(2021年 12月 31日) (2022年 12月 31日)
負債の部
流動負債
預り金
98,647 219,727
未払償還金
686 686
未払手数料
660,016 596,062
その他未払金 *1 *1
253,770 331,277
未払費用
*1 869,831 *1 185,049
未払法人税等
235,251 185,812
賞与引当金
576,643 593,379
役員賞与引当金
194,991 156,043
資産除去債務 110,263 -
流動負債合計 3,000,099 2,268,036
固定負債
退職給付引当金
113,368 131,781
賞与引当金
30,312 39,185
役員賞与引当金
100,372 137,054
資産除去債務 2,552 146,388
固定負債合計 246,605 454,409
負債合計 3,246,704 2,722,444
純資産の部
株主資本
資本金
1,200,000 1,200,000
資本剰余金
資本準備金
1,076,268 1,076,268
その他資本剰余金 - -
資本剰余金合計 1,076,268 1,076,268
利益剰余金
利益準備金
110,093 110,093
その他利益剰余金
8,463,148 8,388,125
別途積立金
1,600,000 1,600,000
繰越利益剰余金 6,863,148 6,788,125
利益剰余金合計 8,573,240 8,498,217
株主資本合計 10,849,509 10,774,486
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 406 △76
評価・換算差額等合計 406 △76
純資産合計 10,849,915 10,774,410
負債純資産合計
14,096,619 13,496,854
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第 41 期 第 42 期
(自2021年 1月 1日 (自2022年 1月 1日
至2021年 12月 31日) 至2022年 12月 31日)
営業収益
委託者報酬 6,476,427 6,089,760
運用受託報酬 2,165,477 2,341,981
投資助言報酬 12,719 15,131
1,447,553 1,791,854
その他営業収益
10,102,174 10,238,726
営業収益合計
営業費用
支払手数料 3,861,674 3,449,648
広告宣伝費 27,746 47,161
調査費 650,341 728,968
委託調査費 379,007 350,447
委託計算費 15,674 16,595
通信費 18,950 18,472
印刷費 56,469 38,134
19,210 19,436
協会費
5,029,070 4,668,861
営業費用合計
一般管理費
役員報酬 202,953 216,331
給料・手当 2,056,975 2,158,899
賞与 6,052 7,939
役員賞与 4,209 11,033
交際費 1,660 4,137
旅費交通費 11,048 40,328
租税公課 72,776 67,664
不動産賃借料 215,362 237,303
賞与引当金繰入 566,246 579,000
役員賞与引当金繰入 222,059 162,843
退職給付費用 108,088 161,009
固定資産減価償却費 58,363 79,914
商標権償却 125 60
のれん償却 - 54,146
福利厚生費 283,809 299,037
292,945 465,233
諸経費
4,102,670 4,544,878
一般管理費合計
970,434 1,024,987
営業利益
営業外収益
受取配当金 - 4,140
有価証券売却益 440 114
役員賞与引当金戻入額 37,602 552
賞与引当金戻入額 88,489 1,667
受取利息 5 4
為替差益 3,193 46,617
26,454 10,824
雑収入
156,182 63,917
営業外収益合計
営業外費用
166 9,159
雑損失
166 9,159
営業外費用合計
1,126,450 1,079,745
経常利益
特別損失
固定資産除去損
- *1 43,881
資産除去債務履行差額 - 1,414
特別損失合計 - 45,295
1,126,450 1,034,451
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 368,554 342,822
△16,793 66,651
法人税等調整額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
351,761 409,473
法人税等合計
774,690 624,977
当期純利益
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,200,000 1,076,268 - 1,076,268
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計
当期末残高 1,200,000 1,076,268 - 1,076,268
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 110,093 1,600,000 6,888,458 8,598,551 10,874,819
当期変動額
△ 800,000 △ 800,000 △ 800,000
剰余金の配当
当期純利益 774,690 774,690 774,690
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
△ 25,310 △ 25,310
当期変動額合計 △ 25,310
当期末残高 110,093 1,600,000 6,863,148 8,573,240 10,849,509
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 409 409 10,875,228
当期変動額
△ 800,000
剰余金の配当
当期純利益 774,690
株主資本以外の項目の
△ 3 △ 3 △ 3
当期変動額(純額)
△ 3 △ 3 △ 25,313
当期変動額合計
当期末残高 406 406 10,849,915
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第42期(自2022年1月1日 至2022年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,200,000 1,076,268 - 1,076,268
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計
当期末残高 1,200,000 1,076,268 - 1,076,268
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 110,093 1,600,000 6,863,148 8,573,240 10,849,509
当期変動額
△ 700,000 △ 700,000 △ 700,000
剰余金の配当
当期純利益 624,977 624,977 624,977
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
△ 75,023 △ 75,023 △ 75,023
当期変動額合計
当期末残高 110,093 1,600,000 6,788,125 8,498,217 10,774,486
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 406 406 10,849,915
当期変動額
△ 700,000
剰余金の配当
当期純利益 624,977
株主資本以外の項目の
△482 △482 △482
当期変動額(純額)
△ 75,505
当期変動額合計 △482 △482
当期末残高 △76 △76 10,774,410
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理しております。)
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法により償却しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償
却資産として3年間で均等償却する方法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~18年
器具備品 2年~15年
(2)無形固定資産
定額法により償却しております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
のれんについては合理的に算定した償却期間(10年) に基づく定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務(直近の年金財政計算上の数理債務をもって
退職給付債務とする簡便法)及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
(2)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。な
お、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割
支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。な
お、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数年間に分割
支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.収益の計上基準
当社は、投資運用業の契約に基づき顧客への投資運用業に関するサービスから生じる委託者報酬、運用受託報酬及
びその他収益等により収益を獲得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
(1)運用報酬
① 委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき委託者報酬を獲得しており、当該報酬は運用期間にわたり日々履行義務が充足さ
れるため、日々の純資産価額を基礎として報酬率を乗じて算定しております。
② 運用受託報酬
対象顧客との投資一任契約に基づき運用受託報酬を獲得しており、当該報酬は運用期間にわたり日々履行義務
が充足されるため、各契約書に記載された対象資産を基礎として報酬率を乗じて算定しております。
③ その他収益
関係会社に提供するサービスから収益を獲得しており、当該報酬は関係会社にサービス等を提供する期間にわ
たり日々履行義務が充足されるため、契約に定められた算式に基づき月次で算定しております。
(2) 成功報酬
成功報酬は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収
益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めております。確定した報酬は、履行義務充
足時点から短期間で支払いを受けます。
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(会計方針の変更)
1.収益認識に関する会計基準の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束し
た又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を
認識することとしております。なお、これによる当期の財務諸表に与える影響はありません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)等を当事業年度の期首から適用し、時価算
定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過
的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしておりま
す。なお、これによる当期の財務諸表に与える影響はありません。また、「金融商品関係」注記において、金融商
品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表関係)
*1区分掲記されたもの以外で各勘定科目に含まれる関係会社に対するものは以下のとおりであります。
第41期 第42期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
未収収益 310,639 千円 620,330 千円
その他未払金 82,639 千円 115,050 千円
未払費用 689,155 千円 64,076 千円
*2有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
第41期 第42期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
建物 151,587 千円 16,392 千円
器具備品 265,644 千円 92,503 千円
(損益計算書関係)
*1.固定資産除去損の内訳
第41期 第42期
(自 2021年 1月 1日 (自 2022年 1月 1日
至 2021年 12月31日) 至 2022年 12月31日)
建物 - 千円 33,039 千円
器具備品 - 千円 10,841 千円
計 - 千円 43,881 千円
(株主資本等変動計算書関係)
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
株式の種類
(千株) (千株) (千株) (千株)
普通株式 2,400 - - 2,400
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
株式の 配当金の総額 一株当たり配当額
決議 基準日 効力発生日
種類
(千円) (円)
2021年3月26日
普通株式 333円33銭 2020年12月31日 2021年3月26日
800,000
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるものを決議することを予定しており
ます。
株式の 配当金の総額 一株当たり配当額
決議 配当の原資 基準日 効力発生日
種類
(千円) (円)
2022年3月30日
普通株式 利益剰余金 291円67銭 2021年12月31日 2022年3月30日
700,000
定時株主総会
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第42期(自2022年1月1日 至2022年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
株式の種類
(千株) (千株) (千株) (千株)
普通株式 2,400 - - 2,400
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
株式の 配当金の総額 一株当たり配当額
決議 基準日 効力発生日
種類
(千円) (円)
2022年3月30日
普通株式 291円67銭 2021年12月31日 2022年3月30日
700,000
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるものを決議することを予定しており
ます。
株式の 配当金の総額 一株当たり配当額
決議 配当の原資 基準日 効力発生日
種類
(千円) (円)
2023年3月27日
普通株式 利益剰余金 258円33銭 2022年12月31日 2023年3月27日
620,000
定時株主総会
(リース取引関係)
<借主側>
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第41期 第42期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
1年内 - 千円 201,349 千円
1年超 千円 千円
- 513,619
合計 - 千円 714,968 千円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金の調達については、銀行等金融機関から借入はありません。
また、当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当
該投資信託を投資有価証券として、あるいは特定金銭信託を通じ保有しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、相手先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関し
ては、相手先ごとの残高管理を行うとともに、延滞債権が発生した場合には管理部門役職者が顧客と直接交渉する体
制としております。未払手数料及び未払費用は、支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されており
ますが、手許流動性を維持することにより管理しております。
当社は、事業活動において存在するリスクを的確に把握し、リスク管理を適切に実行すべく、リスク管理体制に関
する規程を設けております。有価証券を含む投資商品の投資については「シード・マネー規則」及び「資本剰余金及
び営業キャッシュに係る投資規則」の規程に基づき決定され、担当部署において管理しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該
価額が異なることもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
第41期(2021年12月31日)
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1)現金・預金 9,425,410 9,425,410 -
(2)未収委託者報酬 1,471,045 1,471,045 -
(3)未収運用受託報酬
1,084,261 1,084,261 -
資産計 11,980,717 11,980,717 -
(1)未払手数料 660,016 660,016 -
(2)未払費用 869,831 869,831
負債計 1,529,848 1,529,848 -
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負債
(1)未払手数料及び(2)未払費用
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
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(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
関係会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額 75,727千円)は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
難と認められることから、上表には含めておりません。
関係会社株式は、当社の100%子会社であるワイアイシーエム(デラウエア)社の株式です。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 9,425,410 - - -
未収委託者報酬 1,471,045 - - -
未収運用受託報酬 1,084,261 - - -
合計 11,980,717 - - -
第42期(2022年12月31日)
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
長期差入保証金 237,578 229,227 8,351
資産計 237,578 229,227 8,351
(注)以下の金融商品については、現金であること、及び短期で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものである
ことから、記載を省略しております。
現金・預金
未収委託者報酬
未収運用受託報酬
未収収益
未払手数料
未払費用
3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
第42期(2022年12月31日)
金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類して
おります。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイ
ンプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(単位:千円)
時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
長期差入保証金
- 229,227 - 229,227
資産計 - 229,227 - 229,227
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期差入保証金
長期差入保証金は、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回り等で割り
引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
第41期(2021年12月31日)
該当事項はありません。
第42期(2022年12月31日)
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式
第41期(2021年12月31日)
関係会社株式(貸借対照表計上額 75,727千円)は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められること
から、記載しておりません。
第42期(2022年12月31日)
該当事項はありません。
3.その他有価証券
第41期(2021年12月31日)
取得原価 貸借対照表計上額 差額
区分 種類
(千円) (千円) (千円)
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
(3) その他(注)
価を超えるもの 2,100 2,686 586
小計
2,100 2,686 586
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
(3) その他(注)
価を超えないもの - - -
小計
- - -
合計 2,100 2,686 586
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
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第42期(2022年12月31日)
取得原価 貸借対照表計上額 差額
区分 種類
(千円) (千円) (千円)
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
(3) その他(注)
価を超えるもの
- - -
小計 - - -
(1) 株式
- - -
(2) 債券
- - -
貸借対照表計上額が取得原
(3) その他(注)
価を超えないもの
1,100 990 △110
小計 1,100 990 △110
合計 1,100 990 △110
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
4.事業年度中に売却した満期保有目的の債券
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
該当事項はありません。
第42期(自2022年1月1日 至2022年12月31日)
該当事項はありません。
5.事業年度中に売却したその他有価証券
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(千円) (千円) (千円)
投資信託 2,440 440 -
第42期(自2022年1月1日 至2022年12月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(千円) (千円) (千円)
投資信託 1,114 114 -
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。確
定給付企業年金制度(積立型制度であります。また、複数事業主制度でありますが、年金資産の額は合理的に算定してい
ます。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。退職一時金制度(非積立型制度でありま
す。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計
算しております。
2. 簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第41期 第42期
(自2021年 1月 1日 (自2022年 1月 1日
至 2021年12月31日) 至2022年12月31日)
退職給付引当金の期首残高 152,900 113,368
退職給付費用 71,668 123,909
退職給付の支払額 △4,852 -
制度への拠出額 △106,348 △105,496
退職給付引当金の期末残高 113,368 131,781
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第41期 第42期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 790,833 770,786
年金資産 692,516 660,903
98,316 109,883
非積立型制度の退職給付債務 15,052 21,898
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 113,368 131,781
退職給付に係る負債 113,368 131,781
退職給付に係る資産 - -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 113,368 131,781
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 71,668千円 当事業年度 123,909千円
3. 確定拠出制度
確定拠出制度への要拠出額 前事業年度36,420千円、当事業年度37,100千円であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第41期 第42期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
繰延税金資産
未払費用否認額 49,579 千円 48,029 千円
繰延資産償却額 - 千円 5,196 千円
未払事業税 11,929 千円 15,219 千円
賞与引当金等損金算入限度超過額 195,151 千円 193,691 千円
退職給付引当金損金算入限度超過額 48,523 千円 40,690 千円
減価償却資産 5,856 千円 174 千円
資産除去債務 34,544 千円 44,824 千円
その他有価証券評価差額金 - 千円 34 千円
未払事業所税 2,875 千円 2,735 千円
13,850 千円 7,298 千円
その他
繰延税金資産小計
362,307 千円 357,890 千円
△ 73,058
千円 △110,180 千円
評価性引当額
繰延税金資産合計
289,249 千円 247,709 千円
繰延税金負債
△ 3,540
繰延資産償却額 千円 - 千円
資産除去債務会計基準適用に伴う有形
△ 1,503 △ 30,122
千円 千円
固定資産計上額
△ 179
千円 - 千円
その他有価証券評価差額金
△ 5,222 △ 30,122
繰延税金負債合計 千円 千円
繰延税金資産の純額 284,026 千円 217,588 千円
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主
要な項目別の内訳
第41期 第42期
(2021年12月31日) (2022年12月31日)
法定実効税率 法定実効税率と税効果会計適 30.62%
(調整) 用後の法人税等の負担率との
交際費等永久に損金に算入されない項目 間の差異が法定実効税率の100 7.10%
評価性引当金額 分の5以下であるため注記を省 0.11%
過年度法人税等 略しております。 △0.21%
住民税均等割等 0.14%
1.83%
その他
39.58%
税効果会計適用後の法人税などの負担率
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
該当事項はありません。
第42期(自2022年1月1日 至2022年12月31日)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 資産除去債務の概要
当社の事務所等に関して、建物所有者との間で貸室賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を各資産ごとに最長37年、最短6年(建物の減価償却期間)と見積り、割引率は当該減価償却期間に見合
う国債の流通利回りを使用して、資産除去債務の金額を計算しております。
3. 事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
第41期 第42期
(自2021年 1月 1日 (自2022年 1月 1日
至2021年12月31日) 至2022年12月31日)
期首残高 109,076 千円 112,815 千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 2,550 千円 143,757 千円
時の経過による調整額 1,189 千円 1,233 千円
資産除去債務の履行による減少額 - 千円 111,417 千円
期末残高 112,815 千円 146,388 千円
(収益認識関係)
第42期(自2022年1月1日 至2022年12月31日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
運用報酬 成功報酬 合計
委託者報酬 6,089,760 - 6,089,760
運用受託報酬 2,162,526 179,454 2,341,981
投資助言報酬 15,131 - 15,131
その他営業収益 1,791,854 - 1,791,854
合計 10,059,272 179,454 10,238,726
2.収益を理解するための基礎となる情報
注記事項(重要な会計方針)の5.収益の計上基準に記載の通りであります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
(セグメント情報)
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)及び第42期(自2022年1月1日 至2022年12月31日)
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行うとともに
「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金融商品取引
法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの付帯業務を集約
した単一セグメントを報告セグメントとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載
を省略しております。
(関連情報)
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ その他 合計
7,435,605 1,340,293 1,326,276 10,102,174
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第42期(自2022年1月1日 至2022年12月31日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 ルクセンブルグ フランス その他 合計
6,925,622 1,478,347 1,737,776 96,981 10,238,726
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又は 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
未収運用
運用受託報酬 *1
178,036 108,344
報酬
親 アムンディ 投資信託、投
情報提供、コンサ
(被所有)直接
フランス 1,143,616
会 アセットマ 投資顧問業 なし 資顧問契約の
ルティング料(その
未収収益
714,070 310,639
パリ市
100%
(千ユーロ)
社 ネジメント 再委任等
他営業収益) *1
本店配賦費用など 未払費用
80,141 689,155
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
(2)兄弟会社等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等の 資本金又は 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 名称 出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
未収運用
アムン
運用受託報酬 *1
720,725 205,907
兄
受託報酬
ディ・ルク
弟 ルクセン 17,786
センブル 投資顧問業 なし なし 運用再委託
情報提供、コンサ
会 ブルグ
(千ユーロ)
グ・エス・
ルティング料(その
未収収益
572,946 123,878
社
エー
他営業収益) *1
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 親会社に関する注記
親会社情報
アムンディ アセットマネジメント(非上場)
アムンディ(ユーロネクスト パリに上場)
クレディ・アグリコル・エス・エー(ユーロネクスト パリに上場)
第42期(自2022年1月1日 至2022年12月31日)
1. 関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又は 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
未収運用
運用受託報酬 *1
281,318 180,835
受託報酬
情報提供、コンサ
親 アムンディ 役員の 投資信託、投
(被所有)直接
フランス 1,143,616
ルティング料(その
会 アセットマ 投資顧問業 兼任 資顧問契約の 未収収益
1,053,550 620,330
パリ市
100%
(千ユーロ)
社 ネジメント あり 再委任等 他営業収益) *1
委託調査費等の支
その他未
48,822 131,746
払など *2 払金
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
(2)兄弟会社等
関係内容
取引金額 期末残高
種 会社等 資本金又は 事業の内容 議決権等の所有
所在地 取引の内容 科目
役員の
類 の名称 出資金 又は職業 (被所有)割合
(千円) (千円)
事業上の関係
兼任等
未収運用
アムン
運用受託報酬 *1
867,265 211,919
受託報酬
ディ・ルク
ルクセン 17,786
センブル 投資顧問業 なし なし 運用再委託
情報提供、コンサ
ブルグ
(千ユーロ)
グ・エス・
ルティング料(その
未収収益
597,396 112,124
エー
他営業収益) *1
兄
弟
アムン
会
ディ・
社
イン
フランス 15,713 投資サービス 未収運用
ターミ 投資顧問業 なし なし
運用受託報酬 *1
356,203 273,550
パリ市 の提供 受託報酬
(千ユーロ)
ディ
エー
ション
(注)
1.取引条件及び取引条件の決定方針等
*1各報酬等について、当該各契約に基づいて決定しております。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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2. 親会社に関する注記
親会社情報
アムンディ アセットマネジメント(非上場)
アムンディ(ユーロネクスト パリに上場)
クレディ・アグリコル・エス・エー(ユーロネクスト パリに上場)
(1株当たり情報)
第41期 第42期
(自2021年 1月 1日 (自2022年 1月 1日
至2021年12月31日) 至2022年12月31日)
4,520.80 円 4,489.34 円
1株当たり純資産額
322.79 円 260.41 円
1株当たり当期純利益金額
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
第41期 第42期
(自2021年 1月 1日 (自2022年 1月 1日
至2021年12月31日) 至2022年12月31日)
当期純利益(千円) 774,690 624,977
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益(千円) 774,690 624,977
期中平均株式数(千株) 2,400 2,400
(重要な後発事象)
第41期(自2021年1月1日 至2021年12月31日)
該当事項はありません。
第42期(自2022年1月1日 至2022年12月31日)
該当事項はありません。
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(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
当中間会計期間末
(2023年6月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 8,288,623
前払費用 87,108
未収入金 81,205
未収委託者報酬 1,400,268
未収運用受託報酬 1,265,697
未収投資助言報酬 6,216
未収収益 1,005,655
立替金 128,544
1,478
その他
流動資産合計 12,264,794
固定資産
有形固定資産 *1
建物(純額) 455,307
162,864
器具備品(純額)
有形固定資産合計 618,171
無形固定資産 *1
ソフトウエア 27,661
ソフトウエア仮勘定 694
460,244
のれん
無形固定資産合計 488,598
投資その他の資産
金銭の信託 931
投資有価証券 86
長期差入保証金 237,378
ゴルフ会員権 60
188,618
繰延税金資産
投資その他の資産合計 427,073
固定資産合計 1,533,842
資産合計 13,798,636
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(単位:千円)
当中間会計期間末
(2023年6月30日)
負債の部
流動負債
預り金 223,136
未払償還金 686
未払手数料 613,727
その他未払金 278,573
未払費用 381,027
未払法人税等 390,693
未払消費税等 97,257
賞与引当金 319,839
136,865
役員賞与引当金
流動負債合計 2,441,803
固定負債
退職給付引当金 83,729
賞与引当金 38,289
役員賞与引当金 174,526
146,947
資産除去債務
固定負債合計 443,490
負債合計 2,885,294
純資産の部
株主資本
資本金 1,200,000
資本剰余金
1,076,268
資本準備金
資本剰余金合計 1,076,268
利益剰余金
利益準備金 110,093
その他利益剰余金
別途積立金 1,600,000
6,927,039
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 8,637,132
株主資本合計 10,913,400
評価・換算差額等
△58
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △58
純資産合計 10,913,343
負債純資産合計 13,798,636
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(2)中間損益計算書
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2023年 1月 1日
至 2023年 6月30日)
営業収益
委託者報酬 3,200,657
運用受託報酬 1,530,328
投資助言報酬 9,169
904,263
その他営業収益
5,644,418
営業収益合計
営業費用 2,480,551
2,187,344
一般管理費 *1
976,523
営業利益
営業外収益 *2 160,508
13
営業外費用 *3
1,137,018
経常利益
1,137,018
税引前中間純利益
法人税、住民税及び事業税 349,142
28,962
法人税等調整額
378,103
法人税等合計
758,914
中間純利益
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(3)中間株主資本等変動計算書
(自 2023年 1月 1日 至 2023年 6月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 資本剰余金合計
当期首残高 1,200,000 1,076,268 1,076,268
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額合計
当中間期末残高 1,200,000 1,076,268 1,076,268
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 110,093 1,600,000 6,788,125 8,498,217 10,774,486
当中間期変動額
△ 620,000 △ 620,000 △ 620,000
剰余金の配当
中間純利益 758,914 758,914 758,914
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額合計 138,914 138,914 138,914
当中間期末残高 110,093 1,600,000 6,927,039 8,637,132 10,913,400
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 △76 △76 10,774,410
当中間期変動額
△ 620,000
剰余金の配当
中間純利益 758,914
株主資本以外の項目
の当中間期変動額 18 18 18
(純額)
当中間期変動額合計 18 18 138,933
当中間期末残高 △58 △58 10,913,343
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理しております。)
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定額法により償却しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一
括償却資産として3年間で均等償却する方法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~18年
器具備品 2年~15年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。
自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
のれんについては合理的に算定した償却期間(10年) に基づく定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務(直近の年金財政計算上の数理債務
をもって退職給付債務とする簡便法)及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間に帰属する額を計上しており
ます。なお、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は
数年間に分割支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間に帰属する額を計上しておりま
す。なお、ある条件を満たした者に対して、一定金額を繰延支給する制度が導入されております。当該賞与は数
年間に分割支給されるため、1年を超えて支払われる部分については固定負債に計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社は、投資運用業の契約に基づき顧客への投資運用業に関するサービスから生じる委託者報酬、運用受託報酬
及びその他収益等により収益を獲得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
(1)運用報酬
① 委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき委託者報酬を獲得しており、当該報酬は運用期間にわたり日々履行義務が充足さ
れるため、日々の純資産価額を基礎として報酬率を乗じて算定しております。
② 運用受託報酬
対象顧客との投資一任契約に基づき運用受託報酬を獲得しており、当該報酬は運用期間にわたり日々履行義務
が充足されるため、各契約書に記載された対象資産を基礎として報酬率を乗じて算定しております。
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③ その他収益
関係会社に提供するサービスから収益を獲得しており、当該報酬は関係会社にサービス等を提供する期間にわ
たり日々履行義務が充足されるため、契約に定められた算式に基づき月次で算定しております。
(2) 成功報酬
成功報酬は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収
益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めております。確定した報酬は、履行義務充
足時点から短期間で支払いを受けます。
6.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、当中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
(会計方針の変更に関する注記)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)を当期首から適用し
ております。これによる当期の中間財務諸表に与える影響はありません。
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間末(2023年 6月30日)
*1 固定資産の減価償却累計額
有形固定資産 140,552千円
無形固定資産 189,311千円
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間(自 2023年 1月 1日 至 2023年 6月30日)
*1 減価償却実施額
有形固定資産 32,216千円
無形固定資産 32,738千円
*2 営業外収益のうち主要なもの
従業員賞与引当金戻入額 36,929千円
為替差益 112,380千円
*3 営業外費用のうち主要なもの
雑損失 13千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間(自 2023年 1月 1日 至 2023年 6月30日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間末
株式の種類 増加(千株) 減少(千株)
(千株) (千株)
普通株式 2,400 - - 2,400
2. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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3. 配当に関する事項
配当金支払額
株式の 配当金の総額 一株当たり配当額
決議 基準日 効力発生日
種類 (千円) (円)
2023年3月27日
普通株式 620,000 258円33銭 2022年12月31日 2023年3月27日
定時株主総会
(リース取引関係)
当中間会計期間末(2023年 6月30日)
<借主側>
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 201,098 千円
1年超 413,195 千円
合計 千円
614,293
(金融商品関係)
当中間会計期間(自 2023年 1月 1日 至 2023年 6月30日)
1. 金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
長期差入保証金 237,378 231,234 6,144
資産計 237,378 231,234 6,144
(注)以下の金融商品については、現金であること、及び短期で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであ
ることから、記載を省略しております。
現金・預金
未収委託者報酬
未収運用受託報酬
未収収益
未払手数料
未払費用
2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類して
おります。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイ
ンプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
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時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(単位:千円)
時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
長期差入保証金 - 231,234 - 231,234
資産計 - 231,234 - 231,234
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期差入保証金
長期差入保証金は、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回り等で割り引
いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
当中間会計期間末(2023年 6月30日)
1.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式
該当事項はありません。
3.その他有価証券
(単位:千円)
中間貸借対照表
区分 種類 取得原価 差額
計上額
(1) 株式
- - -
中間貸借対照表
(2) 債券
- - -
計上額が取得原
(3) その他(注)
- - -
価を超えるもの
小計 - - -
(1) 株式
- - -
中間貸借対照表
(2) 債券
- - -
計上額が取得原
価を超えないも
(3) その他(注)
1,100 1,017 △83
の
小計 1,100 1,017 △83
合計 1,100 1,017 △83
(注)投資信託受益証券及び金銭の信託であります。
(デリバティブ取引関係)
当中間会計期間末(2023年 6月30日)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
当中間会計期間(自 2023年 1月 1日 至 2023年 6月30日)
資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
1. 資産除去債務の概要
当社の事務所等に関して、建物所有者との間で貸室賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義
務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を各資産ごとに最長37年、最短6年(建物の減価償却期間)と見積り、割引率は当該減価償却期間に見
合う国債の流通利回りを使用して、資産除去債務の金額を計算しております。
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3.当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 146,388千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 -千円
時の経過による調整額 559千円
-千円
資産除去債務の履行による減少額
146,947千円
当中間会計期間末残高
(収益認識関係)
当中間会計期間(自 2023年 1月 1日 至 2023年 6月30日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
運用報酬 成功報酬 合計
委託者報酬 3,200,657 - 3,200,657
運用受託報酬 1,336,515 193,813 1,530,328
投資助言報酬 9,169 - 9,169
その他営業収益 904,263 - 904,263
合計 5,450,605 193,813 5,644,418
2.収益を理解するための基礎となる情報
注記事項(重要な会計方針)の5.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
(セグメント情報等)
(セグメント情報)
当中間会計期間(自 2023年 1月 1日 至 2023年 6月30日)
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行うととも
に「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金融商品
取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの付帯業
務を集約した単一セグメントを報告セグメントとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませ
んので、記載を省略しております。
(関連情報)
当中間会計期間(自 2023年 1月 1日 至 2023年 6月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略
しております。
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
(単位:千円)
日本 フランス ルクセンブルグ その他 合計
3,776,937 1,044,003 769,554 53,923 5,644,418
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域
ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略し
ております。
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(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
当中間会計期間(自 2023年 1月 1日 至 2023年 6月30日)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
当中間会計期間(自 2023年 1月 1日 至 2023年 6月30日)
投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
当中間会計期間(自 2023年 1月 1日 至 2023年 6月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
当中間会計期間(自 2023年 1月 1日 至 2023年 6月30日)
1株当たり純資産額 4,547円23銭
1株当たり中間純利益 316円21銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
中間純利益 758,914千円
普通株主に帰属しない金額 -千円
普通株式に係る中間純利益 758,914千円
期中平均株式数 2,400千株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に
掲げる行為が禁止されています。
① 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行
うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を
失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠
け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも
のとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社
の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商
品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者を
いいます。以下④、⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過
半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の
団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その
他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の
方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運
用を行うこと。
⑤ 上記③、④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません
(2)訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実
はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
名 称 資 本 金 の 額 事 業 の 内 容
(2023年3月末現在)
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
野村信託銀行株式会社 50,000百万円
する法律(兼営法)に基づき信託業務
を営んでいます。
(2) 販売会社
名 称 資 本 金 の 額 事 業 の 内 容
(2023年3月末現在)
金融商品取引法に定める第一種金融商
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外
国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
(2) 販売会社
ファンドの販売会社として募集の取扱および販売を行い、投資信託契約の一部解約に関する事
務、一部解約金および収益分配金ならびに償還金の支払に関する事務等を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
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第3【その他】
(1)目論見書の表紙等に金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあ
ります。
(2)目論見書の別称として「投資信託説明書(目論見書)」、「投資信託説明書(交付目論見書)」お
よび「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を用いることがあります。
(3)交付目論見書の表紙等に委託会社の名称、金融商品取引業者の登録番号、交付目論見書の使用開
始日、その他ロゴ・マーク、図案、ファンドの愛称、ファンドの商品分類、属性区分等及び投資
信託財産の合計純資産総額を記載することがあります。また、投資信託財産は受託会社において
信託法に基づき分別管理されている旨を記載します。
(4)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の
理解を助けるため、当該内容を説明した図表・写真等を付加して目論見書の当該内容に関連する
箇所に記載することがあります。また、ファンドの特色やリスク等について投資者に開示すべき
情報のあるファンドは、交付目論見書に「追加的記載事項」と明記して当該情報の内容等を有価
証券届出書の記載にしたがい記載することがあります。
(5)請求目論見書の巻末に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
(6)交付目論見書の運用実績のデータは適宜更新することがあります。
(7)目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
その他の情報については、委託会社のインターネットホームページアドレス(下記、お問合せ
先)にて入手・閲覧することができます。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年2月28日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているアムンディ・ジャパン株式会社の2022年1月1日から2022年12月31日までの第42期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アムン
ディ・ジャパン株式会社の2022年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情
報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施してい
ない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年4月26日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられている日興ターゲット・ジャパン・ファンドの2022年2月22日から2023年2月20日までの計算期間の財務諸表、す
なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興ター
ゲット・ジャパン・ファンドの2023年2月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 有価証券報告書及び有価証券届出書 に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の
情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査 証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2023年8月30日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられている アムンディ・ジャパン株式会社 の2023年1月1日から2023年12 月31日までの第43期事業年度の中間会計期
間(2023年1月1日から2023年6月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間
株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、アムンディ・ジャパン株式会社の2023年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了 する中間会計期間(2023年1
月1日から2023年6月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者 及び監査役 の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役 の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における 取締役 の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部
が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分
析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関
連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注
記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務
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諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した
監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基
礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、 監査役 に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2023年11月6日
アムンディ・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられている日興ターゲット・ジャパン・ファンドの2023年2月21日から2023年8月20日までの中間計算期間の中間財務
諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、日興ターゲット・ジャパン・ファンドの2023年8月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期
間(2023年2月21日から2023年8月20日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の
基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定に従って、アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査
人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者
の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省
略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手
続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
項 に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎
となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要
な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
アムンディ・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記
載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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