株式会社不二越 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社不二越 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
株式会社不二越(E01603)
訂正有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年10月4日
【会社名】 株式会社不二越
【英訳名】 NACHI-FUJIKOSHI CORP.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 黒澤 勉
【本店の所在の場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号(汐留住友ビル)
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の経理業務は主に下記
の場所で行っております。)
富山県富山市不二越本町一丁目1番1号
【電話番号】 076(423)5111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 財務部長 澤﨑 裕一
【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋一丁目9番2号(汐留住友ビル)
【電話番号】 03(5568)5111(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 常務執行役員 経営企画部長 古澤 哲
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 449,804,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社不二越(E01603)
訂正有価証券届出書(参照方式)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023年10月4日付で第141期第3四半期報告書(自 2023年6月1日 至 2023年8月31日)を関東財務局長に提出
いたしました。これに伴い、2023年10月3日付で提出した有価証券届出書について、当該四半期報告書を参照書類に追
加し、これに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第三部 参照情報
第1 参照書類
第2 参照書類の補完情報
3【訂正箇所】
訂正箇所は___線で示しております。
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訂正有価証券届出書(参照方式)
第三部【参照情報】
(訂正前)
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参
照ください。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第140期(自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) 2023年2月24日に関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第141期第1四半期(自 2022年12月1日 至 2023年2月28日) 2023年4月6日に関東財務局長に
提出
事業年度 第141期第2四半期(自 2023年3月1日 至 2023年5月31日) 2023年7月13日に関東財務局長に
提出
3【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日 (2023年10月3日) までに、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時
報告書を2023年2月27日に関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下、総称して「有価証券報告書等」といいま
す。)の提出日以後、本有価証券届出書提出日 (2023年10月3日) までの間において、当該有価証券報告書等に記載さ
れた「事業等のリスク」について変更その他の事由は生じておりません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、本有価証券届出書提出日現在においても
その判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。
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訂正有価証券届出書(参照方式)
(訂正後)
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類をご参
照ください。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第140期(自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) 2023年2月24日に関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第141期第1四半期(自 2022年12月1日 至 2023年2月28日) 2023年4月6日に関東財務局長に
提出
事業年度 第141期第2四半期(自 2023年3月1日 至 2023年5月31日) 2023年7月13日に関東財務局長に
提出
事業年度 第141期第3四半期(自 2023年6月1日 至 2023年8月31日) 2023年10月4日に関東財務局長に
提出
3【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日 (2023年10月4日) までに、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第9号の2の規定
に基づく臨時報告書を2023年2月27日に関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下、総称して「有価証券報告書等」といいま
す。)の提出日以後、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日 (2023年10月4日) までの間において、当該有価証券報告
書等に記載された「事業等のリスク」について変更その他の事由は生じておりません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日現
在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。
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