イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/11-2023/07/10)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/11-2023/07/10) |
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提出者 | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/11-2023/07/10) |
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イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年10月5日
【計算期間】 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)
第17特定期間(自 2023年1月11日 至 2023年7月10日)
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)
第17期(自 2023年1月11日 至 2023年7月10日)
【ファンド名】 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)
【発行者名】 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 佐藤 輝幸
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
【事務連絡者氏名】 岡本 みのり
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
【電話番号】 03-5224-3400
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
※
当ファンドは、主としてインドの公益およびインフラ関連 の債券(以下「公益インフラ債券」と
いいます。)に実質的に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指し
て運用を行います。
※当ファンドにおける公益およびインフラ関連の事業には、人々の生活や産業の発展に必要な社
会基盤の整備・提供を行う事業が含まれます。例えば、電力、水道等(公益関連)、鉄道、道
路、港湾、通信等(インフラ関連)をさします。
②基本的性格
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、追加型投信/海外/債券
に該当します。
商品分類表
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型投信
債 券
海 外
不動産投信
追加型投信
その他資産
内 外
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○当ファンドが該当する商品分類の定義
「追加型投信」… 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産
とともに運用されるファンドをいいます。
「海外」… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
「債券」… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
属性区分表
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
年1回
株式
グローバル
一般
年2回
日本
大型株
年4回
中小型株
北米
ファミリー あり
債券
年6回
ファンド
欧州
一般
(隔月)
公債
アジア
年12回
社債
(毎月)
オセアニア
その他債券
日々
クレジット属性
中南米
不動産投信
なし
ファンド・オブ・
その他
アフリカ
その他資産 ファンズ
(投資信託証券
中近東(中東)
(債券))
資産複合
エマージング
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
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年1回
株式
グローバル
一般
年2回
日本
大型株
年4回
中小型株
北米
ファミリー あり
債券
年6回
ファンド
欧州
一般
(隔月)
公債
アジア
年12回
社債
(毎月)
オセアニア
その他債券
日々
クレジット属性
中南米
不動産投信
なし
ファンド・オブ・
その他
アフリカ
ファンズ
その他資産
(投資信託証券
中近東(中東)
(債券))
資産複合
エマージング
(注1)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
(注2)属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無
を記載しております。
○当ファンドが該当する属性区分の定義
「その他資産(投資信託証券(債券))」… 目論見書または投資信託約款において、投資信託
証券を通じて、実質的に債券に投資する旨の記載があるものをいいます。
「年12回(毎月)」… 目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記
載があるものをいいます。
「年2回」… 目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
「アジア」… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
「ファミリーファンド」… 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オ
ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをい
います。
「為替ヘッジなし」… 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記
載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
*上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホーム
ページ(http://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
③信託金の限度額
信託金の限度額は、各ファンド5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、この限度額
を変更することができます。
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④ファンドの特色
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資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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(2) 【ファンドの沿革】
2015 年2月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)
証券投資信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
2015 年4月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)
証券投資信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
②委託会社およびファンドの関係法人
1 .委託会社:イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
当ファンドの委託者として信託財産の運用業務等を行います。
2 .受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
当ファンドの受託者として信託財産の保管、管理等を行います。なお、信託事務の一部につ
き、再信託受託会社に委託することがあります。
3 .販売会社:
当ファンドの投資信託受益権の募集の取扱いおよび販売、一部解約に関する事務、収益分配
金・償還金および一部解約金の支払いに関する事務等を行います。
4 .投資顧問会社:イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド
(Eastspring Investments(Singapore)Limited)
委託会社より、マザーファンドの運用指図に関する権限の一部につき委託を受けて投資判断・
発注等を行います。
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※投資顧問会社は、マザーファンドのインド公益インフラ債券等への投資にあたり、ICICI プ
ルーデンシャル・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド(略称:ICICIAM)から
投資助言を受けて運用指図を行います。
③委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
1 .受託会社と締結している契約
証券投資信託契約が締結されており、投資信託財産の運用方針、信託報酬の総額、受益権の募
集方法に関する事項等が定められています。
2 .販売会社と締結している契約
投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約が締結されており、受益権の募集および
一部解約の取扱いに関する事項、収益分配金、一部解約金および償還金の支払いの取扱いに関
する事項等が定められています。
3 .投資顧問会社と締結している契約
投資一任契約が締結されており、マザーファンドの運用指図に関する権限の委託にあたり、投
資顧問会社の業務の内容、投資顧問報酬等が定められています。
④委託会社の概況
1 .資本金の額
2023 年7月末現在 資本金 649.5百万円
2 .委託会社の沿革
1999 年12月 ピーピーエム投信投資顧問株式会社設立
2000 年 1月 投資顧問業の登録
2000 年 5月 投資一任契約にかかる業務の認可を取得
2000 年 5月 証券投資信託委託業の認可を取得
2002 年 1月 ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社へ商号変更
2007 年 9月 金融商品取引法施行による金融商品取引業(投資助言・代理業、投資運用業、
第二種金融商品取引業)のみなし登録
2010 年12月 PCAアセット・マネジメント株式会社へ商号変更
2012 年 2月 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社へ商号変更
3 .大株主の状況(2023年7月末現在)
株主名 住所 所有株式数 所有比率
イーストスプリング・インベスト シンガポール共和国
メンツ・グループ・ピーティー 018983、マリーナ・ブル 23,060 株 100 %
イー・リミテッド バード10
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2【投資方針】
(1) 【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②投資態度
1 .イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド(以下「マザーファンド」とい
うことがあります。)の受益証券への投資を通じて、主としてインドの政府、政府機関、企業
および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益およびインフラ関連
の債券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
2 .マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位に維持します。
3 .実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
4 .資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2) 【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
a .有価証券
b .デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
に定めるものに限ります。)
c .約束手形
d .金銭債権
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
a .為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主としてイーストスプリング・インベストメンツ株式会社を委託者とし、
三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結されたイーストスプリング・インド公益インフラ
債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに次の有価証券
(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
す。)に投資することを指図します。
1 .株券または新株引受権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
4 .特別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 .資産の流動化に関する法律の規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。)
7 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
8 .協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。)
9 .資産の流動化に関する法律の規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
び新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から11.までの証券または証書の性
質を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。)
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14. 投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以
下下記15.において同じ。)で下記15.に定めるもの以外のもの
15. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下本15.において
同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
16. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券にかかるものに限ります。)
18. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
20. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
21. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
23. 外国の者に対する権利で上記22.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記1.の証券または証書、12.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までおよび15.の証券ならびに12.および18.の証券
または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.および14.
の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
ことを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
④上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記③に掲げる金融商品により運用す
ることの指図ができます。
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(3) 【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
<委託会社の運用体制および内部管理体制>
1. 投資運用委員会において投資方針の決定を行います。
2. 運用部は投資環境の調査・分析を行います。これらの調査・分析結果を踏まえ、投資運用委員
会により決定された投資方針に基づいて、運用部が投資判断を行います。投資判断を行うにあ
たっては、ガイドラインに抵触しないことの確認が求められます。また、流動性リスク等の投
資リスクのモニタリングも行います。
<運用体制に関する社内規則>
委託会社は、投資運用業の業務運営に関する社内規定に則り運用を行います。
<委託会社によるファンドの関係法人に対する管理体制>
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行います。
また、内部統制に関する外部監査人による報告書等を定期的に受取り、業務執行体制のモニタリン
グを行います。
投資顧問会社に対しては社内規定に則り、経営管理態勢や業務執行態勢等に関して規定で定める事
項について継続的に審査および評価を行い、その結果を投資運用委員会に報告します。
委託会社は、投資一任契約に基づき、投資顧問会社に当ファンドのマザーファンドの運用指図に関
する権限の一部を委託します。
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(参考情報)
<投資顧問会社の運用体制>
1. 債券運用チームでは、インド現地の運用会社(ICICIAM)からの投資助言を受けて、債券市場お
よび為替市場の分析、ファンダメンタル分析等を行います。
2. 債券運用チーム・ミーティングにおいて、ポートフォリオ構築に関する意思決定を行います。
3. ファンド・マネジャーが最終的な投資判断および売買の執行に関する業務を行い、当ファンド
のポートフォリオを構築します。
4. 定期的に開催されるリスク&パフォーマンス・ミーティングにおいて、運用実績およびリスク
管理状況の分析を行います。
なお、当ファンドの運用体制は2023年7月末現在のものであり、今後、変更となる場合がありま
す。
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(4) 【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
1 .分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に
属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といい
ます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額を
いいます。)等の全額とします。
2 .収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象額が少額の場合は、収益分配を行わないこともあります。
3 .留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用
を行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
②収益の分配方式
1 .信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
a .配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除
した額(以下「配当等収益」といいます。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収
益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合
計額は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等相当額を控除した後、その
残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を
分配準備積立金として積立てることができます。
b .売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下
「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等相当
額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に
分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立
てることができます。
2 .上記1.におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券
の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
3 .毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
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(5) 【投資制限】
<信託約款に定める投資制限>
①外貨建資産への投資制限
※
外貨建資産への実質投資割合 には制限を設けません。
※「実質投資割合」とは、信託財産に属する当該資産とマザーファンドに属する当該資産のうち信
託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの
信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合
計額の信託財産の純資産総額に占める割合をいいます。以下同じ。
②株式等への投資制限
株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資
産総額の10%以内とします。
③投資する株式等の範囲
1 .委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場で
取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割
当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあり
ません。
2 .上記1.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
社が投資することを指図することができるものとします。
④同一銘柄の株式への投資制限
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤投資信託証券への投資制限
投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥信用取引の指図範囲
1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします。
2 .上記1.の信用取引の指図は、下記a.からf.までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券
について行うことができるものとし、かつ下記a.からf.までに掲げる株券数の合計数を超え
ないものとします。
a .信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
b .株式分割により取得する株券
c .有償増資により取得する株券
d .売出しにより取得する株券
e .信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法
施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転
換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得
可能な株券
f .信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(上記e.に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
⑦デリバティブ取引にかかる使用制限
デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、投資の対象とする資産を
保有した場合と同様の損益を実現する目的、資産または負債にかかる価格変動および金利変動によ
り生じるリスクを減じる目的および先物外国為替取引により資産または負債について為替相場の変
動により生じるリスクを減じる目的のため、⑧、⑨、⑩および⑪の範囲で行います。
⑧先物取引等の運用指図
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1 .委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第 3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第
8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引
に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
2 .委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品
取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることがで
きます。
3 .委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引な
らびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすること
ができます。
⑨スワップ取引の運用指図
1 .委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条
件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすること
ができます。
2 .スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3 .スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行う
ものとします。
4 .委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
1 .委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2 .金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3 .金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で行うものとします。
4 .委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
5 .本⑩に規定する「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下
「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」とい
います。)までの期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約
または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決
め、その取り決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじ
め元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日
における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割引いた額の金銭の授受を約
する取引をいいます。
6 .本⑩に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの
期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替
取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本6.に
おいて同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替
取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本6.において同じ。)を取り決
め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワッ
プ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率
の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅
から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元
本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日
として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金
に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日
における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
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⑪直物為替先渡取引の運用指図
1 .委託会社は、直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2 .直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
りではありません。
3 .直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額ま
たは価格情報会社等の提供する価額で行うものとします。
4 .委託会社は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
5 .本⑪に規定する「直物為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金
額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引
で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
⑫デリバティブ取引等にかかる投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方
法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑬同一銘柄の転換社債等への投資制限
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の5%以内とします。
⑭有価証券の貸付けの指図および範囲
1 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式およ
び公社債を下記a.およびb.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
a .株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
b .公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2 .上記1.のa.およびb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3 .委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑮有価証券の空売りの指図範囲
1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
は下記⑯の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、
当該売付けの決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図
をすることができるものとします。
2 .上記1.の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
3 .信託財産の一部解約等の事由により、上記2.の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑯有価証券の借入れ
1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
2 .上記1.の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
3 .信託財産の一部解約等の事由により、上記2.の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
4 .上記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
⑰特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑱外国為替予約取引の指図
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1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引を指図するこ
とができます。
2 .上記1.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
3 .上記2.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
⑲信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑳資金の借入れ
1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2 .一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払
開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場
合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額
を限度とします。
3 .収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支払われる日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4 .借入金の利息は信託財産中より支払われます。
㉑受託会社による資金の立替え
1 .信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委
託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
2 .信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子
等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるもの
があるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
3 .上記1.および2.の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議により
そのつど別にこれを定めます。
<法令に基づく投資制限>
①デリバティブ取引に関する投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかか
る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的
な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティ
ブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にか
かる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行うこと、または継続することを受託会社に指
図しません。
②同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、委託会社が運用の指図を行うすべての委託者指図型投
資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議
決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもっ
て取得することを受託会社に指図しません。
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(参考)
「イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド」の投資方針の概要
<投資方針>
①基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②運用方法
1 .投資対象
インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル
建ての公益およびインフラ関連の債券を主要投資対象とします。
2 .投資態度
a .主としてインドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもし
くは米ドル建ての公益およびインフラ関連の債券に投資を行います。米ドル建ての債券に投
資を行う場合には、原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行いま
す。
b .市況動向や流動性等の状況に応じて、インドルピー建て債券と米ドル建て債券の投資比率を
適宜変更します。
c .外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
d .イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドに運用の指図に関する
権限を委託します。
e .資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
3 .投資制限
a .株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純
資産総額の10%以内とします。
b .同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
c .同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産
総額の5%以内とします。
d .投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以内とします。
e .外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
f .デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、投資の対象とする
資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的、資産または負債にかかる価格変動および
金利変動により生じるリスクを減じる目的および先物外国為替取引により資産または負債に
ついて為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的のため、以下、①、②、③および④
の範囲で行います。
① 先物取引等の運用指図
1 委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28
条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法
第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商
品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所
におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択
権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
2 委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金
融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をす
ることができます。
3 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取
引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を
することができます。
② スワップ取引の運用指図
1 委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一
定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図
をすることができます。
2 スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンド
の信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可
能なものについてはこの限りではありません。
3 スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額
で行うものとします。
4 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたと
きは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
③ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
1 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができま
す。
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2 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則とし
てマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間
内 で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を
もとに算出した価額で行うものとします。
4 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入
れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
5 ③に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以
下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日までの期間にか
かる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約
に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取決め、その取決めにか
かる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該
指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割引いた額の金銭の授受を約する取引
をいいます。
6 ③に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日ま
での期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物
外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいま
す。以下本6において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と
当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本6において
同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワッ
プ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額
を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭または
その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワッ
プ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本と
して定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における
直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算
した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭
の授受を約する取引をいいます。
④ 直物為替先渡取引の運用指図
1 委託会社は、直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2 直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファン
ドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
3 直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した
価額または価格情報会社等の提供する価額で行うものとします。
4 委託会社は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
5 ④に規定する「直物為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ元本として定め
た金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国
為替取引で反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいい
ます。
g .一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信
託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等の利用は行いません。
h .一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
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3【投資リスク】
(1) 基準価額の主な変動要因
投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドは、値動きのある有価証券を実質的な主要投資対象とするため、当ファンドの基準価額
は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け、変動します。また、外貨建資産に投資しますの
で、為替変動リスクもあります。 したがって、当ファンドは投資元本が保証されているものではな
く、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。当ファンドの運用によ
る損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。
当ファンドが有する主なリスクは以下の通りです。
1 .為替変動リスク
為替相場は、投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因により変動しま
す。当ファンドは、実質的に組入れた外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行いませ
んので、為替相場が円高方向に変動した場合には、基準価額の下落要因となります。
2 .金利変動リスク
一般に、金利が上昇した場合には、債券の価格は下落します。当ファンドはマザーファンドへ
の投資を通じて主として債券に投資しますので、金利が上昇した場合は、基準価額の下落要因
となります。
3 .信用リスク
有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、
当該有価証券等の価格が大きく下落(価格がゼロになることもあります。)することがありま
す。特に債券の発行者に債務不履行(元本や利子の支払い不能)やその可能性が生じた場合に
は、債券の価格は大きく下落する可能性があり、基準価額の下落要因となります。
4 .流動性リスク
組入れた有価証券等の市場規模が小さく取引量が少ない場合、または市場が急変した場合、当
該有価証券等を売買する際に、希望する時期や価格で売買できない場合があり、不利益を被る
リスクがあります。当ファンドの一部解約金の支払資金手当てのために、実質的に組入れた有
価証券等を売却する場合には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額の下落要因とな
る可能性があります。
5. カントリーリスク
一般に、新興国の金融市場は先進国に比べ、安定性、流動性等の面で劣る場合があり、政治、
経済、国家財政の不安定要因や法制度の変更等に対する市場感応度が大きくなる傾向がありま
す。当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて主として新興国の有価証券に投資を行い
ますので、投資対象国・地域において、上記の要因等により投資資産の価格が大きく変動する
ことや投資資産の回収が困難になることがあります。
(注)基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(2) その他の留意点
1 .当ファンドは、預金および保険契約ではなく、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護
および補償の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償
対象ではありません。
2 .大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場におい
て市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待でき
る価格で取引できないリスクや取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準
価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金
のお支払いが遅延する可能性があります。
3 .当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。マザーファンドは、複数のベ
ビーファンドの資金を運用する場合があるため、他のベビーファンドからのマザーファンドへ
の資金流出入の動向が、基準価額の変動要因となることがあります。
4 .分配金は計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みま
す。))を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファ
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ンドの収益率を示すものではありません。分配金はファンドの純資産から支払われますので、
分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落する要因となります。投資者のファンドの
購 入価額によっては、支払われた分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上り
が小さかった場合も同様です。
5 .金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象
国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、
クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少な
らびに資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合に、信託約款の規定にしたがい、委託会
社の判断で受益権の取得申込みおよび一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、すでに
受付けた受益権の取得申込みおよび一部解約の実行の請求の受付けを取消すこと、またはその
両方を行うことがあります。
6 .外国の政治、経済および社会情勢の変化により市場が混乱した場合、有価証券取引および為替
取引に対して新たな規制が設けられた場合または金融商品取引所の閉鎖や流動性の極端な減少
等があった場合等には、当ファンドの運用方針に沿った運用ができない場合があります。
7 .当ファンドが投資を行うインドルピー建て以外の主要国通貨(主に米ドル)建て債券について
は、NDF取引を利用して実質的にインドルピー建て債券と同様の経済効果を持たせる場合が
あります。NDF取引は為替予約取引と類似の取引ですが、インドルピーに対する投機的な思
惑や需給の影響を受け、その取引価格は当該主要国通貨とインドルピーの金利差から求められ
る価格と乖離する場合があります。これらの市場要因により、NDF取引によって実質的にイ
ンドルピー建てとした債券の利回りは、金利差等から想定される利回りを下回る場合がありま
す。
また、店頭デリバティブ取引に関する国際的な規制強化により取引の担保として現金等の保有
比率を高めることがあります。その場合、有価証券の組入比率が低下し、高位に有価証券を組
み入れた場合と比較して、期待される投資成果が得られなくなることがあります。
8 .インド国内では、債券への投資によって得られた収益に対して課税されます。税制が変更され
たときには、基準価額が影響を受ける場合があります。税金の取扱いにかかる関連法令・制度
等は将来変更される場合があります。
9 .当ファンドは、インドでは外国投資家とみなされます。外国投資家がインドルピー建ての債券
に投資する際には、投資ライセンスの取得が必要となります。外国投資家による総投資額が一
定額を超えている場合には、一部の例外を除き、投資枠の取得等にかかる規制があります。こ
のため、この投資枠の取得状況、ならびにインド債券市場の動向、流動性、その他の取引規制
状況等によっては、インドルピー建ての債券への投資比率が低くなる場合があります。
なお、投資枠の取得のための入札等にかかる費用等は、ファンドが負担します。
10. 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
11. 当ファンドの運用体制、リスク管理体制等は、今後、変更される場合があります。
12. 法令、税制ならびに投資規制等は、今後、変更される場合があります。
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(3) 投資リスクに対する管理体制等
当ファンドの投資リスクに対する管理体制は、以下の通りです。
1. 委託会社における投資リスク管理体制
・投資運用委員会において投資方針の決定を行います。
・運用部は、有価証券の価値等の分析に基づく投資判断を行うにあたっては、ガイドラインに抵
触しないことの確認を求められます。また、マザーファンドの運用の委託先である投資顧問会
社における投資方針の遵守状況および運用状況の確認ならびに投資リスク等のフロント・モニ
タリングを行うとともに、当該委託先に対して運用状況に関する定期的な報告を求めていま
す。
・委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定めています。運用部は、ファンドの組入資
産の流動性リスクのモニタリングなどを実施し、投資運用委員会に報告します。投資運用委員
会は、危機発生時において流動性リスク管理手段の採択・発動などを行い、リスク・コンプラ
イアンス委員会は、その検証などを行います。また、リスク・コンプライアンス委員会および
取締役会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や態勢について監督します。
・ビジネス・オペレーション部は、運用状況および流動性リスク等の投資リスクのモニタリング
のサポートを行います。
・リスク・コンプライアンス部は、法令・ガイドライン等の遵守状況や利益相反の有無等に関す
る委託先の定期的な報告を求めるなど所要のモニタリングを行い、必要に応じて助言や意見表
明を行うとともに、リスク・コンプライアンス委員会に報告します。
・リスク全般の管理はリスク・コンプライアンス委員会が行います。リスク管理に関する重要報
告事項については、リスク・コンプライアンス部がリスク・コンプライアンス委員会等に報告
し、審議します。
2. 投資顧問会社における投資リスク管理体制
・日次でコンプライアンス・チームが、ガイドライン等の遵守状況の確認を行います。
・週次で行われるポートフォリオ・ミーティングにおいて、ポートフォリオの性質およびリスク
について報告されます。
・定期的に開催されるリスク&パフォーマンス・ミーティングにおいて、運用実績およびリスク
管理状況の分析を行います。
・オーバーサイト・ミーティングが四半期ごとに開催され、運用実績およびリスク管理について
レビューを行います。
なお、投資リスクに対する管理体制等は2023年7月末現在のものであり、今後、変更となる場合が
あります。
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4【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
①申込手数料は、3.85%(税抜3.5%)を上限として販売会社がそれぞれ別に定める率を、取得申込
受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。
申込手数料は、購入時におけるファンドや関連する投資環境の説明および情報提供、購入に関する
事務手続き等の対価として、販売会社にお支払いいただくものです。
申込手数料率は、お申込みの販売会社または下記照会先までお問合せください。
<照会先>
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5224-3400(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページアドレス https://www.eastspring.co.jp/
②自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、取得する口数について無手数
料で取扱います。
(2) 【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。ただし、解約に際しては、一部解約の実行の請求受付日の翌営
業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額としてご負担いただきます。
(3) 【信託報酬等】
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.694%(税抜1.54%)を乗じて得た額が信
託報酬として計算されます。信託財産の費用として計上され、日々の基準価額に反映されます。
信託報酬の配分は、以下の通りです。
配分
年率 0.825%(税抜 0.75%)
委託会社
年率 0.825%(税抜 0.75%)
販売会社
年率 0.044%(税抜 0.04%)
受託会社
<信託報酬とその支払先の役務について>
信託報酬 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
委託会社 委託した資金の運用の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内での
販売会社
ファンドの管理および事務手続き等の対価
ファンドの運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実
受託会社
行等の対価
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。
委託会社が受取る報酬には、マザーファンドの投資顧問会社であるイーストスプリング・インベス
トメンツ(シンガポール)リミテッドへの投資顧問報酬(信託財産の純資産総額に年率0.375%を
乗じて得た額)が含まれます。投資顧問報酬が支払われる時期は委託会社と投資顧問会社との間で
別途合意した取り決めに基づくものとします。
(注)マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
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(4) 【その他の手数料等】
①信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、目論見書および運用報告書
等の印刷費用、受益者に対する公告費用等を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息
は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
②委託会社は、上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のために行い、
支払金額を信託財産から受取ることができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支
払った金額を受取る際に、あらかじめ、受領する金額に上限を付することができます。また、委託
会社は、実際に支払った金額を受取る代わりに、かかる諸費用の金額を、あらかじめ、合理的に見
積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産から受取ることも
できます。
③上記②の規定に基づき、諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財
産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算
された範囲内で変更することができます。なお、諸費用は、信託財産の純資産総額に対して年率
0.10%を上限とする額が毎日計上され、日々の基準価額に反映されます。
④上記②の規定に基づき、諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、計算
期間を通じて毎日、信託財産に計上され、1月と7月の計算期末もしくは信託終了のとき、当該諸費
用にかかる消費税等相当額とともに信託財産中から支払われ、委託会社の責任において、実際の支
払いに充当します。
⑤上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のう
ちマザーファンドにおいて負担せず、かつ、委託会社の合理的判断により当ファンドに関連して生
じたと認めるものを含みます。
⑥組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する諸費用、外国
における資産の保管等に要する費用等は受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
⑦信託財産において資金借入れを行った場合の借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から支
払われます。
⑧マザーファンドにおける上記①および⑥の費用については、間接的に当ファンドの受益者が負担す
ることになります。
<その他の手数料等の役務について>
監査費用 監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
売買委託手数料 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
保管費用 有価証券等の保管等のために海外銀行に支払う費用
※上記(4)に掲げる「その他の手数料等」は、運用状況等により変動するものであり、事前に料
率、上限額等を表示することができません。
※当ファンドにかかる上記(1)から(4)に掲げる「手数料等」の合計額もしくはその上限額またはこれ
らの計算方法の概要は、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(5) 【課税上の取扱い】
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
①個人、法人別の課税の取扱いについて
1.個人の受益者に対する課税
a .収益分配金
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として以下の表の税率によ
る源泉徴収(原則として確定申告は不要です。)が行われます。なお、確定申告を行い総合課
税または申告分離課税を選択することもできます。
なお、配当控除の適用はありません。
b. 一部解約金および償還金
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当
該申込手数料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)は、譲渡所得として以
下の表の税率による申告分離課税が適用されます。
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ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合は、原則として確定申告は不要です。
期間 税率
2037 年12月31日まで 20.315 %
(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)
2038 年1月1日以降 20 %
(所得税15%、地方税5%)
※2037年12月31日までは、所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
<損益通算について>
一部解約時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告等において、上場株式等の譲
渡益および配当等(申告分離課税を選択したものに限ります。)、特定公社債等(公募公社債
投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等との損益通算が可能です。また、一部解約時お
よび償還時の差益(譲渡益)、普通分配金については、確定申告等において、上場株式等およ
び特定公社債等の譲渡損との損益通算が可能です。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の適用対象であり、
2024年1月1日以降は一定の要件を満たした場合にNISAの適用対象となります。
<年2回決算型>は、2024年1月1日以降のNISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の
対象となる予定ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会
社にお問い合わせください。なお、<毎月決算型>は2024年1月1日以降はNISAの適用対象で
はありません。
NISA をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じ
る配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となりますが、2024年1月1日以降は、一定の額を
上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座
を開設するなど、一定の条件に該当する方となります。また、2024年1月1日以降は、税法上
の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用を受けることができます。詳し
くは、販売会社にお問合せください。
2.法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額について、以下の表の税率で源泉徴収が行われます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
期間 税率
2037 年12月31日まで 15.315 %
(所得税15%、復興特別所得税0.315%)
2038 年1月1日以降 15 %
(所得税15%)
※2037年12月31日までは、所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
②個別元本について
1.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該
申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が、当該受益者の元本(個別元本)に
あたります。
2.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに個別元本の
算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合
は当該支店等ごとに、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場
合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
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3.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
③収益分配金の課税
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元
本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、1.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と
同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分
配金となり、2.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合に
は、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
※上記の内容は2023年7月末現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合等には変更に
なる場合があります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
以下は、2023年7月31日現在の運用状況です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 33,350,431,718 100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △32,028,983 △0.10
合計(純資産総額) 33,318,402,735 100.00
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 12,281,974,492 100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △11,721,915 △0.10
合計(純資産総額) 12,270,252,577 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>
投資
帳簿価額 評価額 評価額
帳簿価額
数量
国/
金額
種類 銘柄名 金額 比率
単価 単価
地域
(口数)
(円)
(円) (円) (円)
(%)
イーストスプリン
親投資信
グ・インド公益イ
日本 託受益証 19,653,740,184 1.7076 33,562,163,923 1.6969 33,350,431,718 100.10
ンフラ債券マザー
券
ファンド
種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.10
合計 100.10
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>
投資
帳簿価額 評価額 評価額
帳簿価額
数量
国/
金額
種類 銘柄名 金額 比率
単価 単価
地域
(口数)
(円)
(円) (円) (円)
(%)
イーストスプリン
親投資信
グ・インド公益イ
日本 託受益証 7,237,889,382 1.7074 12,358,695,630 1.6969 12,281,974,492 100.10
ンフラ債券マザー
券
ファンド
種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.10
合計 100.10
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②【投資不動産物件】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>
該当事項はありません。
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>
該当事項はありません。
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>
該当事項はありません。
参考情報
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド>
(1) 投資状況
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
国債証券 インド 12,166,857,194 26.66
特殊債券 インド 8,105,935,927 17.76
社債券 インド 21,796,344,699 47.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 3,563,619,018 7.81
合計(純資産総額) 45,632,756,838 100.00
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(2) 投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
帳簿
帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/
数量 価額 利率
種類 銘柄名 金額 単価 金額 償還期限 比率
(券面総額) 単価 (%)
地域
(円) (円) (円) (%)
(円)
INDIA
イン 国債証
GOVERNMENT 2,750,000,000 171.93 4,728,108,000 174.15 4,789,190,274 8.51 2033/9/22 10.50
ド 券
BOND
7.26% INDIA
イン 国債証
2,250,000,000 173.37 3,901,035,250 173.70 3,908,422,134 7.26 2033/2/6 8.56
ド 券 GOVT BOND
イン
8.12% NHPC LTD
社債券 1,250,000,000 177.92 2,224,091,150 178.74 2,234,264,950 8.12 2029/3/22 4.90
ド
7.57% INDIA
イン 国債証
1,200,000,000 174.40 2,092,895,999 176.47 2,117,744,908 7.57 2033/6/17 4.64
ド 券 GOVT BOND
7.95% SIKKA
イン
社債券 1,000,000,000 172.95 1,729,583,840 173.14 1,731,486,160 7.95 2026/10/28 3.79
ド PORTS & TERM
8.9508%
イン
社債券 PIPELINE 800,000,000 174.68 1,397,465,600 173.93 1,391,482,752 8.9508 2024/3/22 3.05
ド
INFRAST
8.3% REC
イン
社債券 750,000,000 179.69 1,347,702,990 179.31 1,344,846,930 8.3 2029/3/23 2.95
ド
LIMITED
7.7201% LIC
イン
社債券 750,000,000 171.80 1,288,541,908 172.14 1,291,110,690 7.7201 2026/2/12 2.83
ド HOUSING FINA
7.7% HDFC BANK
イン
社債券 750,000,000 171.32 1,284,970,773 171.48 1,286,108,031 7.7 2025/11/18 2.82
ド
LTD
7.43% SMALL
イン 特殊債
750,000,000 171.95 1,289,697,287 171.19 1,283,978,280 7.43 2026/8/31 2.81
ド 券 IND DEV BNK
7.7% NATL
イン
社債券 550,000,000 173.20 952,651,326 174.25 958,382,194 7.7 2029/9/13 2.10
ド HIGHWAYS AUTH
7.38% INDIA
イン 国債証
500,000,000 172.46 862,343,500 173.49 867,490,944 7.38 2027/6/20 1.90
ド 券 GOVT BOND
SUNDARAM HOME
イン
社債券 500,000,000 173.24 866,243,084 173.49 867,460,500 8.24 2024/9/27 1.90
ド
FINANCE
9.05% HDFC
イン
社債券 500,000,000 173.73 868,692,020 172.68 863,403,020 9.05 2023/11/20 1.89
ド BANK LTD
8.6% BHARTI
イン
社債券 500,000,000 172.15 860,750,780 172.50 862,503,460 8.6 2024/12/5 1.89
ド TELECOM LTD
8.6% BHARTI
イン
社債券 500,000,000 171.95 859,783,724 172.32 861,610,780 8.6 2025/12/12 1.89
ド TELECOM LTD
8.52% HOUSING
イン 特殊債
478,000,000 180.68 863,670,036 180.16 861,177,247 8.52 2028/11/28 1.89
ド 券 & URBAN DE
7.55% SMALL
イン 特殊債
500,000,000 171.95 859,769,950 171.76 858,839,000 7.55 2026/9/22 1.88
ド 券 IND DEV BNK
イン 特殊債
7.4% NABARD
500,000,000 169.98 849,944,015 171.12 855,620,880 7.4 2026/1/30 1.88
ド 券
7.25% SMALL
イン 特殊債
500,000,000 170.91 854,564,394 171.00 855,028,340 7.25 2025/7/31 1.87
ド 券 IND DEV BNK
イン 特殊債
5.44% NABARD
500,000,000 168.37 841,858,300 170.29 851,468,800 5.44 2024/2/5 1.87
ド 券
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帳簿
帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/
数量 価額 利率
種類 銘柄名 金額 単価 金額 償還期限 比率
(券面総額) 単価 (%)
地域
(円) (円) (円) (%)
(円)
イン 特殊債
5.23% NABARD
500,000,000 165.23 826,160,264 166.53 832,672,640 5.23 2025/1/31 1.82
ド 券
7.8% HDFC BANK
イン
社債券 450,000,000 172.39 775,779,438 172.46 776,112,788 7.8 2033/5/3 1.70
ド
LTD
9.15% ICICI
イン
社債券 400,000,000 176.19 704,764,496 174.93 699,743,472 9.15 2024/8/6 1.53
ド
BANK
7.63% POWER
イン
社債券 350,000,000 172.30 603,073,366 172.47 603,672,356 7.63 2026/8/14 1.32
ド FINANCE CORP
8.27% RURAL
イン
社債券 320,000,000 174.23 557,561,254 174.04 556,951,411 8.27 2025/2/6 1.22
ド
ELECTRIFICAT
8.35% INDIAN
イン
社債券 250,000,000 179.00 447,507,450 178.82 447,055,950 8.35 2029/3/13 0.98
ド RAILWAY FIN
8.23% INDIAN
イン
社債券 250,000,000 178.04 445,120,950 177.94 444,853,060 8.23 2029/3/29 0.97
ド RAILWAY FIN
9.25% ICICI
イン
社債券 250,000,000 176.63 441,594,950 175.31 438,282,230 9.25 2024/9/4 0.96
ド
BANK
8.35% HDFC BANK
イン
社債券 250,000,000 173.80 434,519,739 173.99 434,981,980 8.35 2026/5/13 0.95
ド
LTD
種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 26.66
特殊債券 17.76
社債券 47.76
合計 92.19
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>
純資産総額 1 口当たり
( 百万円) 純資産額(円)
期 年月日
( 分配落) ( 分配付) ( 分配落) ( 分配付)
(2015 年 7月10日)
第1特定期間 19,283 19,478 1.0341 1.0476
(2016 年 1月12日)
第2特定期間 26,041 26,677 0.9691 0.9961
(2016 年 7月11日)
第3特定期間 19,289 19,975 0.8308 0.8578
(2017 年 1月10日)
第4特定期間 38,327 39,161 0.9800 1.0070
(2017 年 7月10日)
第5特定期間 56,029 57,324 1.0076 1.0346
第6特定期間 (2018 年 1月10日)
68,457 70,195 0.9881 1.0151
(2018 年 7月10日)
第7特定期間 63,371 65,305 0.8791 0.9061
(2019 年 1月10日)
第8特定期間 57,251 59,139 0.8455 0.8725
(2019 年 7月10日)
第9特定期間 58,747 60,540 0.8843 0.9113
第10特定期間 (2020 年 1月10日)
54,897 56,660 0.8582 0.8852
(2020 年 7月10日)
第11特定期間 42,331 43,919 0.7849 0.8119
(2021 年 1月12日)
第12特定期間 35,353 36,600 0.8187 0.8457
(2021 年 7月12日)
第13特定期間 31,241 32,322 0.8295 0.8565
(2022年 1月11日)
第14特定期間 29,161 30,123 0.8531 0.8801
(2022年 7月11日)
第15特定期間 29,213 30,101 0.9047 0.9317
(2023年 1月10日)
第16特定期間 27,190 28,062 0.8420 0.8690
(2023年 7月10日)
第17特定期間 32,693 33,613 0.9039 0.9309
2022 年 7月末日
28,857 - 0.8932 -
2022 年 8月末日
29,780 - 0.9223 -
2022 年 9月末日
30,349 - 0.9374 -
2022 年10月末日 30,751 - 0.9481 -
2022 年11月末日 29,118 - 0.8981 -
2022 年12月末日 27,277 - 0.8451 -
2023 年 1月末日
27,457 - 0.8426 -
2023 年 2月末日
28,681 - 0.8658 -
2023 年 3月末日
28,589 - 0.8559 -
2023 年 4月末日
29,198 - 0.8635 -
2023 年 5月末日
30,556 - 0.8895 -
2023 年 6月末日
33,072 - 0.9270 -
2023 年 7月末日
33,318 - 0.8971 -
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イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>
純資産総額 1 口当たり
( 百万円) 純資産額(円)
期 年月日
( 分配落) ( 分配付) ( 分配落) ( 分配付)
(2015 年 7月10日)
第1期 5,933 5,933 1.0232 1.0232
(2016 年 1月12日)
第2期 8,609 8,609 0.9847 0.9847
(2016 年 7月11日)
第3期 7,790 7,790 0.8694 0.8694
(2017 年 1月10日)
第4期 14,326 14,326 1.0566 1.0566
(2017 年 7月10日)
第5期 17,978 17,978 1.1171 1.1171
(2018 年 1月10日)
第6期 21,115 21,115 1.1259 1.1259
(2018 年 7月10日)
第7期 20,129 20,129 1.0318 1.0318
(2019 年 1月10日)
第8期 18,922 18,922 1.0240 1.0240
(2019 年 7月10日)
第9期 20,316 20,316 1.1050 1.1050
(2020 年 1月10日)
第10期 19,766 19,766 1.1072 1.1072
(2020 年 7月10日)
第11期 14,063 14,063 1.0486 1.0486
(2021 年 1月12日)
第12期 11,505 11,505 1.1303 1.1303
(2021 年 7月12日)
第13期 10,153 10,153 1.1831 1.1831
(2022 年 1月11日)
第14期 9,823 9,823 1.2568 1.2568
(2022 年 7月11日)
第15期 9,824 9,824 1.3752 1.3752
(2023 年 1月10日)
第16期 9,155 9,155 1.3179 1.3179
(2023 年 7月10日)
第17期 11,774 11,774 1.4600 1.4600
2022 年 7月末日
9,680 - 1.3576 -
2022 年 8月末日
9,956 - 1.4091 -
2022 年 9月末日
10,060 - 1.4389 -
2022 年10月末日 10,298 - 1.4625 -
2022 年11月末日 9,734 - 1.3916 -
2022 年12月末日 9,143 - 1.3158 -
2023 年 1月末日
9,170 - 1.3189 -
2023 年 2月末日
9,575 - 1.3625 -
2023 年 3月末日
9,686 - 1.3538 -
2023 年 4月末日
9,944 - 1.3733 -
2023 年 5月末日
10,675 - 1.4221 -
2023 年 6月末日
11,878 - 1.4901 -
2023 年 7月末日
12,270 - 1.4489 -
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イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>
期 計算期間 1 口当たりの分配金(円)
2015 年 2月10日~2015年 7月10日
第1特定期間 0.0135
2015 年 7月11日~2016年 1月12日
第2特定期間 0.0270
2016 年 1月13日~2016年 7月11日
第3特定期間 0.0270
2016 年 7月12日~2017年 1月10日
第4特定期間 0.0270
2017 年 1月11日~2017年 7月10日
第5特定期間 0.0270
2017 年 7月11日~2018年 1月10日
第6特定期間 0.0270
第7特定期間 2018 年 1月11日~2018年 7月10日 0.0270
第8特定期間 2018 年 7月11日~2019年 1月10日 0.0270
第9特定期間 2019 年 1月11日~2019年 7月10日 0.0270
第10特定期間 2019 年 7月11日~2020年 1月10日 0.0270
2020 年 1月11日~2020年 7月10日
第11特定期間 0.0270
2020 年 7月11日~2021年 1月12日
第12特定期間 0.0270
2021 年 1月13日~2021年 7月12日
第13特定期間 0.0270
2021 年 7月13日~2022年 1月11日
第14特定期間 0.0270
2022 年 1月12日~2022年 7月11日
第15特定期間 0.0270
2022 年 7月12日~2023年 1月10日
第16特定期間 0.0270
2023 年 1月11日~2023年 7月10日
第17特定期間 0.0270
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>
期 計算期間 1 口当たりの分配金(円)
2015 年 4月10日~2015年 7月10日
第1期 0.0000
2015 年 7月11日~2016年 1月12日
第2期 0.0000
2016 年 1月13日~2016年 7月11日
第3期 0.0000
2016 年 7月12日~2017年 1月10日
第4期 0.0000
2017 年 1月11日~2017年 7月10日
第5期 0.0000
2017 年 7月11日~2018年 1月10日
第6期 0.0000
第7期 2018 年 1月11日~2018年 7月10日 0.0000
第8期 2018 年 7月11日~2019年 1月10日 0.0000
第9期 2019 年 1月11日~2019年 7月10日 0.0000
第10期 2019 年 7月11日~2020年 1月10日 0.0000
2020 年 1月11日~2020年 7月10日
第11期 0.0000
2020 年 7月11日~2021年 1月12日
第12期 0.0000
2021 年 1月13日~2021年 7月12日
第13期 0.0000
2021 年 7月13日~2022年 1月11日
第14期 0.0000
2022 年 1月12日~2022年 7月11日
第15期 0.0000
2022 年 7月12日~2023年 1月10日
第16期 0.0000
2023 年 1月11日~2023年 7月10日
第17期 0.0000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
③【収益率の推移】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>
期 計算期間 収益率(%)
2015 年 2月10日~2015年 7月10日
第1特定期間 4.8
2015 年 7月11日~2016年 1月12日
第2特定期間 △3.7
2016 年 1月13日~2016年 7月11日
第3特定期間 △11.5
2016 年 7月12日~2017年 1月10日
第4特定期間 21.2
2017 年 1月11日~2017年 7月10日
第5特定期間 5.6
2017 年 7月11日~2018年 1月10日
第6特定期間 0.7
第7特定期間 2018 年 1月11日~2018年 7月10日 △8.3
第8特定期間 2018 年 7月11日~2019年 1月10日 △0.8
第9特定期間 2019 年 1月11日~2019年 7月10日 7.8
第10特定期間 2019 年 7月11日~2020年 1月10日 0.1
2020 年 1月11日~2020年 7月10日
第11特定期間 △5.4
2020 年 7月11日~2021年 1月12日
第12特定期間 7.7
2021 年 1月13日~2021年 7月12日
第13特定期間 4.6
2021 年 7月13日~2022年 1月11日
第14特定期間 6.1
2022 年 1月12日~2022年 7月11日
第15特定期間 9.2
2022 年 7月12日~2023年 1月10日
第16特定期間 △3.9
2023 年 1月11日~2023年 7月10日
第17特定期間 10.6
( 注) 収益率は、特定期間末分配付基準価額から前特定期間末分配落基準価額を控除した額を前特定期間
末分配落基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>
期 計算期間 収益率(%)
2015 年 4月10日~2015年 7月10日
第1期 2.3
2015 年 7月11日~2016年 1月12日
第2期 △3.8
2016 年 1月13日~2016年 7月11日
第3期 △11.7
2016 年 7月12日~2017年 1月10日
第4期 21.5
2017 年 1月11日~2017年 7月10日
第5期 5.7
2017 年 7月11日~2018年 1月10日
第6期 0.8
第7期 2018 年 1月11日~2018年 7月10日 △8.4
第8期 2018 年 7月11日~2019年 1月10日 △0.8
第9期 2019 年 1月11日~2019年 7月10日 7.9
第10期 2019 年 7月11日~2020年 1月10日 0.2
2020 年 1月11日~2020年 7月10日
第11期 △5.3
2020 年 7月11日~2021年 1月12日
第12期 7.8
2021 年 1月13日~2021年 7月12日
第13期 4.7
2021 年 7月13日~2022年 1月11日
第14期 6.2
2022 年 1月12日~2022年 7月11日
第15期 9.4
2022 年 7月12日~2023年 1月10日
第16期 △4.2
2023 年 1月11日~2023年 7月10日
第17期 10.8
( 注) 収益率は、計算期間末日の基準価額(分配付きの額)から当該計算期間の直前の計算期間末日の基
準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。
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(4)【設定及び解約の実績】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>
設定口数 解約口数 発行済み口数
期 計算期間
( 口) ( 口) ( 口)
2015 年 2月10日~
第1特定期間 18,769,846,095 122,943,451 18,646,902,644
2015 年 7月10日
2015 年 7月11日~
第2特定期間 10,585,810,179 2,362,030,806 26,870,682,017
2016 年 1月12日
2016 年 1月13日~
第3特定期間 4,128,584,795 7,781,849,578 23,217,417,234
2016 年 7月11日
2016 年 7月12日~
第4特定期間 21,705,524,781 5,814,263,973 39,108,678,042
2017 年 1月10日
2017 年 1月11日~
第5特定期間 21,397,434,176 4,901,618,140 55,604,494,078
2017 年 7月10日
2017 年 7月11日~
第6特定期間 19,135,655,473 5,455,471,416 69,284,678,135
2018 年 1月10日
2018 年 1月11日~
第7特定期間 10,198,417,949 7,393,727,325 72,089,368,759
2018 年 7月10日
2018 年 7月11日~
第8特定期間 3,718,181,506 8,090,919,553 67,716,630,712
2019 年 1月10日
2019 年 1月11日~
第9特定期間 8,614,204,045 9,898,950,687 66,431,884,070
2019 年 7月10日
2019 年 7月11日~
第10特定期間 6,428,730,640 8,892,151,169 63,968,463,541
2020 年 1月10日
2020 年 1月11日~
第11特定期間 2,230,775,653 12,267,660,223 53,931,578,971
2020 年 7月10日
2020 年 7月11日~
第12特定期間 1,090,229,303 11,839,740,201 43,182,068,073
2021 年 1月12日
2021 年 1月13日~
第13特定期間 997,831,537 6,518,005,186 37,661,894,424
2021 年 7月12日
2021 年 7月13日~
第14特定期間 436,475,930 3,913,749,765 34,184,620,589
2022 年 1月11日
2022 年 1月12日~
第15特定期間 1,404,028,872 3,298,173,004 32,290,476,457
2022 年 7月11日
2022 年 7月12日~
第16特定期間 2,465,760,514 2,462,651,587 32,293,585,384
2023 年 1月10日
2023 年 1月11日~
第17特定期間 5,509,733,330 1,634,385,754 36,168,932,960
2023 年 7月10日
( 注) 第1特定期間の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
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<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>
設定口数 解約口数 発行済み口数
期 計算期間
( 口) ( 口) ( 口)
2015 年 4月10日~
第1期 5,820,416,576 21,820,917 5,798,595,659
2015 年 7月10日
2015 年 7月11日~
第2期 3,639,487,311 694,985,107 8,743,097,863
2016 年 1月12日
2016 年 1月13日~
第3期 1,641,414,025 1,422,984,416 8,961,527,472
2016 年 7月11日
2016 年 7月12日~
第4期 6,301,740,129 1,704,435,654 13,558,831,947
2017 年 1月10日
2017 年 1月11日~
第5期 4,801,738,128 2,266,526,846 16,094,043,229
2017 年 7月10日
2017 年 7月11日~
第6期 5,066,744,310 2,406,193,362 18,754,594,177
2018 年 1月10日
2018 年 1月11日~
第7期 2,455,276,034 1,700,983,674 19,508,886,537
2018 年 7月10日
2018 年 7月11日~
第8期 663,682,715 1,693,722,318 18,478,846,934
2019 年 1月10日
2019 年 1月11日~
第9期 2,032,450,123 2,125,666,871 18,385,630,186
2019 年 7月10日
2019 年 7月11日~
第10期 1,699,903,149 2,233,204,948 17,852,328,387
2020 年 1月10日
2020 年 1月11日~
第11期 227,081,144 4,668,240,415 13,411,169,116
2020 年 7月10日
2020 年 7月11日~
第12期 78,772,831 3,311,402,837 10,178,539,110
2021 年 1月12日
2021 年 1月13日~
第13期 421,184,698 2,017,543,108 8,582,180,700
2021 年 7月12日
2021 年 7月13日~
第14期 99,907,415 865,736,951 7,816,351,164
2022 年 1月11日
2022 年 1月12日~
第15期 158,842,485 830,770,739 7,144,422,910
2022 年 7月11日
2022 年 7月12日~
第16期 465,849,280 663,178,202 6,947,093,988
2023 年 1月10日
2023 年 1月11日~
第17期 1,524,515,056 406,530,616 8,065,078,428
2023 年 7月10日
( 注) 第1期の設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
1.受益権の取得申込みは、以下の日にあたる場合を除く販売会社の毎営業日(ただし、収益分配金
の再投資にかかる取得申込みの場合は除きます。)に受付けます。
①インドの金融商品取引所の休場日
②インドの銀行休業日
③ニューヨークの銀行休業日
④シンガポールの銀行休業日
なお、上記以外に委託会社の判断により、購入申込受付不可日とする場合があります。
お申込みの受付けは、原則として午後3時までに取得申込みが行われ、かつ、当該お申込みにかか
る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込分とします。当該受付時間を過ぎた
場合は翌営業日の取扱いとします。
※販売会社によっては、いずれか一方のファンドのみの取扱いとなる場合があります。詳しく
は、販売会社にお問合せください。
2.申込単位は、販売会社がそれぞれ別に定める単位とします。販売会社の申込単位の詳細について
は、お申込みの販売会社または下記照会先までお問合せください。
<照会先>
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5224-3400(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページアドレス https://www.eastspring.co.jp/
3.受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、取得申込みには、
申込手数料がかかります。申込手数料は、3.85%(税抜3.5%)を上限として販売会社がそれぞれ
別に定める率を、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。
基準価額および申込手数料率は、お申込みの販売会社または上記の照会先までお問合せくださ
い。
4.委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた取得申込みの受付
けを取消すこと、またはその両方を行うことがあります。
5.受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みを行うものとします。
収益分配金の受取方法により、収益分配金をそのつど受取る「一般コース」と、税金を差引いた
後の収益分配金が自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法
があります。お申込みの際に「一般コース」または「自動けいぞく投資コース」のいずれかの
コースをお選びいただきます。
※「一般コース」および「自動けいぞく投資コース」の名称および取扱いは、販売会社により異
なりますので、ご注意ください。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みいただく方は、当ファンドの取得申込みに際して、当
ファンドにかかる自動けいぞく投資約款(別の名称で同様の権利義務を規定する約款等を含む
ものとします。)にしたがって販売会社との間で自動けいぞく投資契約を結んでいただきま
す。
6.<毎月決算型><年2回決算型>の2つのファンド間でスイッチングができる場合があります。
スイッチングとは、保有しているファンドを換金し、その全部または一部をもって他方のファン
ドを取得する取引のことをいいます。スイッチングの際の申込手数料は、販売会社が定めるもの
とします。また、販売会社によっては、スイッチングを行わない場合があります。
上記1.の受付不可日には、スイッチングのお申込みはできません。
保有しているファンドの換金時には、通常の換金と同様、税金が差引かれます。
詳しくは、販売会社にお問合せください。
※取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替
を行うための振替機関等の口座を申出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増
加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委
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託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載
または記録をするため、社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関
等 は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替
口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権につい
ては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定
した旨の通知を行います。
2【換金(解約)手続等】
1.受益者が一部解約の実行の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとします。
一部解約の実行の請求は、以下の日にあたる場合を除く販売会社の毎営業日に受付けます。
①インドの金融商品取引所の休場日
②インドの銀行休業日
③ニューヨークの銀行休業日
④シンガポールの銀行休業日
なお、上記以外に委託会社の判断により、換金申込受付不可日とする場合があります。
一部解約の実行の請求は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、当該お申込みにか
かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込分とします。当該受付時間を過ぎ
た場合は翌営業日の取扱いとします。
委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
2.受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し販売会社がそれぞれ別に定める単位を
もって一部解約の実行を請求することができます。
3.一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に
※
0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額 として控除した価額とします。一部解約の価額につ
いては、お申込みの販売会社または下記照会先までお問合せください。
※信託財産留保額とは、一部解約を実行する投資者と償還時まで投資を続ける投資者との公平性
の確保やファンドの残高の安定的な推移を図る目的で、一部解約の実行の請求者から徴収する
一定の額をいい、信託財産に繰入れられます。
<照会先>
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5224-3400(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページアドレス https://www.eastspring.co.jp/
4.一部解約金は、販売会社の営業所等において、一部解約の実行の請求を受付けた日より起算し
て、原則として7営業日目から受益者に支払います。
5.委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
があるときは、上記1.による一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、すでに受付けた
一部解約の実行の請求の受付けを取消すこと、またはその両方を行うことがあります。
6.上記5.により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以
前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者が一部解約
の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した
後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記3.に準じて計
算された価額とします。
7.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口換金には制限を設ける場合があります。
※一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益
者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかか
る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等
の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
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3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産
総 額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権
総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産
をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売
買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の
対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<主な投資対象資産の評価方法>
マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
公社債等:原則として、次のいずれかの価額で評価するものとします。
① 日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
② 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
③ 価格情報会社の提供する価額
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価
額で表示されることがあります。
ファンドの基準価額については、お申込みの販売会社または下記照会先までお問合せください。
その他、原則として計算日の翌日付けの日本経済新聞朝刊に、イーストスプリング・インド公益イ
ンフラ債券ファンド(毎月決算型)は「インド公益債」、イーストスプリング・インド公益インフ
ラ債券ファンド(年2回決算型)は「インド公益2」として掲載されます。
<照会先>
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5224-3400(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページアドレス https://www.eastspring.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>
2015年2月10日から無期限とします。
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>
2015年4月10日から無期限とします。
ただし、下記「(5) その他 1.信託契約の解約(信託の終了)」に該当する場合には信託を終了さ
せることがあります。
(4) 【計算期間】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>
原則として、毎月11日から翌月10日までとします。
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>
原則として、毎年1月11日から7月10日までおよび7月11日から翌年1月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期
間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5) 【その他】
1.信託契約の解約(信託の終了)
a .委託会社は、信託期間中において、各ファンドについて、信託財産の純資産総額が30億円を下
回ることとなったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまた
はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終
了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨
を監督官庁に届出ます。
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b .委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由等の事
項 を定め、当該決議の日の2週間前までに、当該ファンドの信託契約にかかる知れている受益者
に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c .上記b.の書面決議において、受益者(委託会社および当該ファンドの信託財産に当該ファンド
の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本c.に
おいて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
お、当該ファンドの信託契約にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知
れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d .上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
e .上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
当該提案につき、当該ファンドの信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場
合にも適用しません。
2.信託契約に関する監督官庁の命令
a .委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にし
たがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
b .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて当ファンドの信託約款を変更しようとするときは、
「6.信託約款の変更等」の規定にしたがいます。
3.委託会社の登録取消等に伴う取扱い
a .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。
b .上記a.の規定にかかわらず、監督官庁が当ファンドの信託契約に関する委託会社の業務を他の
投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンドは「6.信託約款の変更等」の書
面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続しま
す。
4.委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
a .委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、当ファンドの信託契
約に関する事業を譲渡することがあります。
b .委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、当ファ
ンドの信託契約に関する事業を承継させることがあります。
5.受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
a .受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、「6.信託約款の変更等」の規定
にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託
会社を解任することはできないものとします。
b .委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、当ファンドの信託契約を解約し、
信託を終了させます。
6.信託約款の変更等
a .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、当該ファンドの信託約款を変更することまたは当該ファンドと他
の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投
資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更ま
たは併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、当該ファンドの信託約
款は本6.に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
b .委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す
る場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微な
ものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)について、書
面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更
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等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当該ファンドの信託
約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知
を 発します。
c .上記b.の書面決議において、受益者(委託会社および当該ファンドの信託財産に当該ファンド
の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本c.に
おいて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
お、当該ファンドの信託約款にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知
れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d .上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
e .書面決議の効力は、当該ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
f .上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、当該ファンドの信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
g .上記a.からf.までの規定にかかわらず、当該ファンドにおいて併合の書面決議が可決された
場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議
が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
7.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
8.運用報告書
委託会社は、毎年1月および7月の決算時および償還時に交付運用報告書と運用報告書(全体版)
を作成します。
交付運用報告書は販売会社を通じて知れている受益者に交付します。
運用報告書(全体版)は委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
ホームページアドレス https://www.eastspring.co.jp/
9.反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託会社が信託契約の一部の
解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金とし
て支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、上記の「1.信託契約の解約
(信託の終了)」に規定する信託契約の解約または「6.信託約款の変更等」に規定する重大な
約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反
対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
10 .関係法人との契約の更改等に関する手続き
a .販売会社は、委託会社との間の投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約に基づい
て、受益権の募集の取扱い等を行います。この場合、別の名称で同様の権利義務を規定する契
約を含むものとします。この受益権の募集等の取扱い等に関する契約において、有効期間満了
の3ヵ月前までに、当事者のいずれからも何らの意思表示がないときは、自動的に1年間更新さ
れるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
b .投資顧問会社は、投資一任契約に基づき、有価証券の運用の指図等を行い、有効期間は信託契
約締結日からファンド終了日までとします。ただし、投資顧問会社が法律に違反した場合、信
託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運
用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。また、委託
会社および投資顧問会社は、30日前までに相手方に事前通知を行うことにより、当該契約を解
約することができます。
11 .信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀
行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。
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4【受益者の権利等】
1.収益分配金・償還金受領権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金・償還金を、持分に応じて委託会社から受領する権利
を有します。
収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、計算期間終
了日から起算して5営業日まで)から決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかか
る受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込
代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得
申込者とします。)に支払われます。
ただし、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社
が委託会社の指定する預金口座等に払込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日
に、収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対して遅滞なく収
益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。なお、再投資により増加した受益権は、
振替口座簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、信託終了日(信託終了日
が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から信託終了日において振替機関等の振
替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益
権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支
払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者
とします。)に支払われます。
また、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10
年間請求を行わない場合はその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属
します。
2.受益権の一部解約請求権
受益者は、受益権の一部解約を販売会社を通じて委託会社に請求することができます。
3.帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託
財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)
に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヵ月毎に作成しておりま
す。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2023年1月11日から
2023年7月10日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けており
ます。
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託
財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)
に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は原則として6ヵ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2023年1月11日
から2023年7月10日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けて
おります。
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1【財務諸表】
【イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前特定期間 当特定期間
(2023年1月10日現在) (2023年7月10日現在)
資産の部
流動資産
9,566,968 39,242,934
コール・ローン
27,374,007,784 32,898,589,522
親投資信託受益証券
4,902,529 129
未収入金
27,388,477,281 32,937,832,585
流動資産合計
27,388,477,281 32,937,832,585
資産合計
負債の部
流動負債
145,321,134 162,760,198
未払収益分配金
14,469,497 39,243,063
未払解約金
964,528 1,084,702
未払受託者報酬
36,169,846 40,676,347
未払委託者報酬
28 115
未払利息
1,017,502 952,799
その他未払費用
197,942,535 244,717,224
流動負債合計
197,942,535 244,717,224
負債合計
純資産の部
元本等
32,293,585,384 36,168,932,960
元本
剰余金
△ 5,103,050,638 △ 3,475,817,599
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,614,123,350 1,484,546,064
(分配準備積立金)
27,190,534,746 32,693,115,361
元本等合計
27,190,534,746 32,693,115,361
純資産合計
27,388,477,281 32,937,832,585
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前特定期間 当特定期間
自 2022年 7月12日 自 2023年 1月11日
至 2023年 1月10日 至 2023年 7月10日
営業収益
△ 916,965,126 3,255,038,127
有価証券売買等損益
△ 916,965,126 3,255,038,127
営業収益合計
営業費用
21,767 18,812
支払利息
6,495,453 6,361,565
受託者報酬
243,579,623 238,558,659
委託者報酬
1,017,502 952,892
その他費用
251,114,345 245,891,928
営業費用合計
△ 1,168,079,471 3,009,146,199
営業利益又は営業損失(△)
△ 1,168,079,471 3,009,146,199
経常利益又は経常損失(△)
△ 1,168,079,471 3,009,146,199
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 25,142,935 14,362,639
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
△ 3,077,382,584 △ 5,103,050,638
期首剰余金又は期首欠損金(△)
191,662,491 232,402,915
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
191,662,491 232,402,915
少額
201,975,241 680,063,905
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
201,975,241 680,063,905
加額
872,418,768 919,889,531
分配金
△ 5,103,050,638 △ 3,475,817,599
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当特定期間
自 2023年 1月11日
至 2023年 7月10日
有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券につきましては、移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評
価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
前特定期間 当特定期間
自 2022年 7月12日 自 2023年 1月11日
至 2023年 1月10日 至 2023年 7月10日
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行っ 同左
た会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間
の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しておりま
す。
(貸借対照表に関する注記)
前特定期間 当特定期間
区 分
(2023年1月10日現在) (2023年7月10日現在)
1.元本の推移
期首元本額 32,290,476,457 円 32,293,585,384 円
期中追加設定元本額 2,465,760,514 円 5,509,733,330 円
期中一部解約元本額 2,462,651,587 円 1,634,385,754 円
2.特定期間末日における受益権の
32,293,585,384 口 36,168,932,960 口
総数
3.投資信託財産計算規則第55条の
元本の欠損 5,103,050,638 円 元本の欠損 3,475,817,599 円
6第1項第10号に規定する額
4.1口当たりの純資産額
0.8420 円 0.9039 円
(1万口当たりの純資産額)
(8,420 円) (9,039 円)
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前特定期間 当特定期間
自 2022年 7月12日 自 2023年 1月11日
至 2023年 1月10日 至 2023年 7月10日
1.分配金の計算過程 1.分配金の計算過程
第89期 第95期
2022年 7月12日 2023年 1月11日
2022年 8月10日 2023年 2月10日
A 費用控除後の配当等収益額 104,273,835 円 A 費用控除後の配当等収益額 115,866,626 円
B 費用控除後・繰越欠損金補 0 円 B 費用控除後・繰越欠損金補 0 円
填後の有価証券等損益額 填後の有価証券等損益額
C 収益調整金額 1,713,200,756 円 C 収益調整金額 1,766,486,582 円
D 分配準備積立金額 704,368,438 円 D 分配準備積立金額 1,601,837,381 円
E 当ファンドの分配対象収益 2,521,843,029 円 E 当ファンドの分配対象収益 3,484,190,589 円
額 額
F 当ファンドの期末残存口数 32,276,122,010 口 F 当ファンドの期末残存口数 32,754,072,932 口
G 10,000 口当たり収益分配対 781 円 G 10,000 口当たり収益分配対 1,063 円
象額 象額
H 10,000 口当たり分配金額 45 円 H 10,000 口当たり分配金額 45 円
I 収益分配金金額 145,242,549 円 I 収益分配金金額 147,393,328 円
第90期 第96期
2022年 8月11日 2023年 2月11日
2022年 9月12日 2023年 3月10日
A 費用控除後の配当等収益額 160,414,630 円 A 費用控除後の配当等収益額 146,586,862 円
B 費用控除後・繰越欠損金補 1,013,676,907 円 B 費用控除後・繰越欠損金補 0 円
填後の有価証券等損益額 填後の有価証券等損益額
C 収益調整金額 1,687,943,931 円 C 収益調整金額 1,816,562,802 円
D 分配準備積立金額 698,459,756 円 D 分配準備積立金額 1,562,741,701 円
E 当ファンドの分配対象収益 3,560,495,224 円 E 当ファンドの分配対象収益 3,525,891,365 円
額 額
F 当ファンドの期末残存口数 32,388,848,293 口 F 当ファンドの期末残存口数 33,153,884,149 口
G 10,000 口当たり収益分配対 1,099 円 G 10,000 口当たり収益分配対 1,063 円
象額 象額
H 10,000 口当たり分配金額 45 円 H 10,000 口当たり分配金額 45 円
I 収益分配金金額 145,749,817 円 I 収益分配金金額 149,192,478 円
第91期 第97期
2022年 9月13日 2023年 3月11日
2022年10月11日 2023年 4月10日
A 費用控除後の配当等収益額 108,953,928 円 A 費用控除後の配当等収益額 122,354,583 円
B 費用控除後・繰越欠損金補 0 円 B 費用控除後・繰越欠損金補 0 円
填後の有価証券等損益額 填後の有価証券等損益額
C 収益調整金額 1,707,213,726 円 C 収益調整金額 1,864,709,798 円
D 分配準備積立金額 1,704,343,165 円 D 分配準備積立金額 1,555,371,708 円
E 当ファンドの分配対象収益 3,520,510,819 円 E 当ファンドの分配対象収益 3,542,436,089 円
額 額
F 当ファンドの期末残存口数 32,337,957,452 口 F 当ファンドの期末残存口数 33,563,554,555 口
G 10,000 口当たり収益分配対 1,088 円 G 10,000 口当たり収益分配対 1,055 円
象額 象額
H 10,000 口当たり分配金額 45 円 H 10,000 口当たり分配金額 45 円
I 収益分配金金額 145,520,808 円 I 収益分配金金額 151,035,995 円
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前特定期間 当特定期間
自 2022年 7月12日 自 2023年 1月11日
至 2023年 1月10日 至 2023年 7月10日
第92期 第98期
2022年10月12日 2023年 4月11日
2022年11月10日
2023年 5月10日
A 費用控除後の配当等収益額 154,650,699 円 A 費用控除後の配当等収益額 156,722,371 円
B 費用控除後・繰越欠損金補 0 円 B 費用控除後・繰越欠損金補 0 円
填後の有価証券等損益額 填後の有価証券等損益額
C 収益調整金額 1,707,261,147 円 C 収益調整金額 1,928,619,435 円
D 分配準備積立金額 1,680,634,701 円 D 分配準備積立金額 1,510,438,938 円
E 当ファンドの分配対象収益 3,542,546,547 円 E 当ファンドの分配対象収益 3,595,780,744 円
額 額
F 当ファンドの期末残存口数 32,435,936,624 口 F 当ファンドの期末残存口数 34,005,785,687 口
G 10,000 口当たり収益分配対 1,092 円 G 10,000 口当たり収益分配対 1,057 円
象額 象額
H 10,000 口当たり分配金額 45 円 H 10,000 口当たり分配金額 45 円
I 収益分配金金額 145,961,714 円 I 収益分配金金額 153,026,035 円
第93期 第99期
2022年11月11日 2023年 5月11日
2022年12月12日
2023年 6月12日
A 費用控除後の配当等収益額 116,224,318 円 A 費用控除後の配当等収益額 176,374,385 円
B 費用控除後・繰越欠損金補 0 円 B 費用控除後・繰越欠損金補 0 円
填後の有価証券等損益額 填後の有価証券等損益額
C 収益調整金額 1,709,471,804 円 C 収益調整金額 2,028,911,961 円
D 分配準備積立金額 1,658,513,654 円 D 分配準備積立金額 1,495,826,616 円
E 当ファンドの分配対象収益 3,484,209,776 円 E 当ファンドの分配対象収益 3,701,112,962 円
額 額
F 当ファンドの期末残存口数 32,138,388,065 口 F 当ファンドの期末残存口数 34,773,666,176 口
G 10,000 口当たり収益分配対 1,084 円 G 10,000 口当たり収益分配対 1,064 円
象額 象額
H 10,000 口当たり分配金額 45 円 H 10,000 口当たり分配金額 45 円
I 収益分配金金額 144,622,746 円 I 収益分配金金額 156,481,497 円
第94期 第100期
2022年12月13日 2023年 6月13日
2023年 1月10日
2023年 7月10日
A 費用控除後の配当等収益額 106,956,110 円 A 費用控除後の配当等収益額 143,410,898 円
B 費用控除後・繰越欠損金補 0 円 B 費用控除後・繰越欠損金補 0 円
填後の有価証券等損益額 填後の有価証券等損益額
C 収益調整金額 1,704,255,542 円 C 収益調整金額 2,187,679,207 円
D 分配準備積立金額 1,652,488,374 円 D 分配準備積立金額 1,503,895,364 円
E 当ファンドの分配対象収益 3,463,700,026 円 E 当ファンドの分配対象収益 3,834,985,469 円
額 額
F 当ファンドの期末残存口数 32,293,585,384 口 F 当ファンドの期末残存口数 36,168,932,960 口
G 10,000 口当たり収益分配対 1,072 円 G 10,000 口当たり収益分配対 1,060 円
象額 象額
H 10,000 口当たり分配金額 45 円 H 10,000 口当たり分配金額 45 円
I 収益分配金金額 145,321,134 円 I 収益分配金金額 162,760,198 円
2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又 2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又
は一部を委託するために要する費用 は一部を委託するために要する費用
信託財産の純資産総額に年10,000分の37.5 同左
の率を乗じて得た金額
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
前特定期間 当特定期間
自 2022年 7月12日 自 2023年 1月11日
至 2023年 1月10日 至 2023年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは投資信託及び投資法人に関す 同左
る法律第2条第4項に定める証券投資信託
であり、信託約款に定める運用の基本方針
に従う方針です。
また、有価証券等の金融商品は投資として
運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 2.金融商品の内容及びそのリスク
当ファンドが保有する金融商品は有価証 同左
券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭
債務であります。
当ファンドが保有する有価証券は「(重要
な会計方針に係る事項に関する注記)」に
記載してあります。
これらは、為替変動リスク、金利変動リス
ク等の市場リスク、信用リスク、及び流動
性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク 同左
管理に関する委員会である投資運用委員会
を設け、パフォーマンスの分析及び運用リ
スクの管理を行なっております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況
を分析・把握し、投資方針への準拠性等の
管理を行なっております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の
財務状況等に関する情報収集・分析を継続
し、格付等の信用度に応じた組入制限等の
管理を行なっております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場流動性の状
況を把握し、取引量や組入比率等の管理を
行なっております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
前特定期間 当特定期間
(2023年1月10日現在) (2023年7月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてす 同左
べて時価評価されているため、貸借対照表
計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
①親投資信託受益証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関する注
記)」に記載しております。
②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、
帳簿価額は時価と近似していることから、
当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての 3.金融商品の時価等に関する事項についての
補足説明 補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前特定期間 当特定期間
(2023 年1月10日現在) (2023 年7月10日現在)
種類
最終計算期間の 最終計算期間の
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △864,159,855 778,919,572
合計 △864,159,855 778,919,572
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2023年7月10日現在)
種 類 銘 柄 券面総額(口) 評価額(円) 備 考
親投資信託 イーストスプリング・インド公益
19,259,214,098 32,898,589,522
受益証券 インフラ債券マザーファンド
合計 19,259,214,098 32,898,589,522
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は口数を表示しております。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第16期 第17期
(2023年1月10日現在) (2023年7月10日現在)
資産の部
流動資産
516,418 38,989,927
コール・ローン
9,240,177,349 11,859,590,780
親投資信託受益証券
5,176,933 46
未収入金
9,245,870,700 11,898,580,753
流動資産合計
9,245,870,700 11,898,580,753
資産合計
負債の部
流動負債
5,693,351 38,989,973
未払解約金
2,172,946 2,186,305
未払受託者報酬
81,485,614 81,986,297
未払委託者報酬
1 114
未払利息
1,017,782 804,218
その他未払費用
90,369,694 123,966,907
流動負債合計
90,369,694 123,966,907
負債合計
純資産の部
元本等
6,947,093,988 8,065,078,428
元本
剰余金
2,208,407,018 3,709,535,418
期末剰余金又は期末欠損金(△)
2,263,749,522 2,552,343,180
(分配準備積立金)
9,155,501,006 11,774,613,846
元本等合計
9,155,501,006 11,774,613,846
純資産合計
9,245,870,700 11,898,580,753
負債純資産合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第16期 第17期
自 2022年 7月12日 自 2023年 1月11日
至 2023年 1月10日 至 2023年 7月10日
営業収益
△ 319,470,797 1,127,601,877
有価証券売買等損益
△ 319,470,797 1,127,601,877
営業収益合計
営業費用
5,224 4,987
支払利息
2,172,946 2,186,305
受託者報酬
81,485,614 81,986,297
委託者報酬
1,017,782 804,224
その他費用
84,681,566 84,981,813
営業費用合計
△ 404,152,363 1,042,620,064
営業利益又は営業損失(△)
△ 404,152,363 1,042,620,064
経常利益又は経常損失(△)
△ 404,152,363 1,042,620,064
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
15,569,937 24,005,462
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
2,680,487,281 2,208,407,018
期首剰余金又は期首欠損金(△)
195,153,291 611,909,038
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
195,153,291 611,909,038
少額
247,511,254 129,395,240
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
247,511,254 129,395,240
加額
- -
分配金
2,208,407,018 3,709,535,418
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第17期
自 2023年 1月11日
至 2023年 7月10日
有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券につきましては、移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評
価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第16期 第17期
自 2022年 7月12日 自 2023年 1月11日
至 2023年 1月10日 至 2023年 7月10日
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行っ 同左
た会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間
の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しておりま
す。
(貸借対照表に関する注記)
第16期 第17期
区 分
(2023年1月10日現在) (2023年7月10日現在)
1.元本の推移
期首元本額 7,144,422,910 円 6,947,093,988 円
期中追加設定元本額 465,849,280 円 1,524,515,056 円
期中一部解約元本額 663,178,202 円 406,530,616 円
2.計算期間末日における受益権の総数 6,947,093,988 口 8,065,078,428 口
3.1口当たりの純資産額 1.3179 円 1.4600 円
(1万口当たりの純資産額) (13,179 円) (14,600 円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第16期 第17期
自 2022年 7月12日 自 2023年 1月11日
至 2023年 1月10日 至 2023年 7月10日
1.分配金の計算過程 1.分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 223,784,252 円 A 費用控除後の配当等収益額 309,084,551 円
B 費用控除後・繰越欠損金補 0 円 B 費用控除後・繰越欠損金補 100,914,306 円
填後の有価証券等損益額 填後の有価証券等損益額
C 収益調整金額 1,238,094,721 円 C 収益調整金額 1,931,173,295 円
D 分配準備積立金額 2,039,965,270 円 D 分配準備積立金額 2,142,344,323 円
E 当ファンドの分配対象収益 3,501,844,243 円 E 当ファンドの分配対象収益 4,483,516,475 円
額 額
F 当ファンドの期末残存口数 6,947,093,988 口 F 当ファンドの期末残存口数 8,065,078,428 口
G 10,000 口当たり収益分配対 5,040 円 G 10,000 口当たり収益分配対 5,559 円
象額 象額
H 10,000 口当たり分配金額 0 円 H 10,000 口当たり分配金額 0 円
I 収益分配金金額 0 円 I 収益分配金金額 0 円
2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又 2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又
は一部を委託するために要する費用 は一部を委託するために要する費用
同左
信託財産の純資産総額に年10,000分の37.5
の率を乗じて得た金額
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第16期 第17期
自 2022年 7月12日 自 2023年 1月11日
至 2023年 1月10日 至 2023年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは投資信託及び投資法人に関す 同左
る法律第2条第4項に定める証券投資信託
であり、信託約款に定める運用の基本方針
に従う方針です。
また、有価証券等の金融商品は投資として
運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 2.金融商品の内容及びそのリスク
当ファンドが保有する金融商品は有価証 同左
券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭
債務であります。
当ファンドが保有する有価証券は「(重要
な会計方針に係る事項に関する注記)」に
記載してあります。
これらは、為替変動リスク、金利変動リス
ク等の市場リスク、信用リスク、及び流動
性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク 同左
管理に関する委員会である投資運用委員会
を設け、パフォーマンスの分析及び運用リ
スクの管理を行なっております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況
を分析・把握し、投資方針への準拠性等の
管理を行なっております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の
財務状況等に関する情報収集・分析を継続
し、格付等の信用度に応じた組入制限等の
管理を行なっております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場流動性の状
況を把握し、取引量や組入比率等の管理を
行なっております。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第16期 第17期
(2023 年1月10日現在) (2023 年7月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてす 同左
べて時価評価されているため、貸借対照表
計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
①親投資信託受益証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関する注
記)」に記載しております。
②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、
帳簿価額は時価と近似していることから、
当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての 3.金融商品の時価等に関する事項についての
補足説明 補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第16期 第17期
(2023 年1月10日現在) (2023 年7月10日現在)
種類
当計算期間の 当計算期間の
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △321,896,375 1,125,451,038
合計 △321,896,375 1,125,451,038
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2023年7月10日現在)
種 類 銘 柄 券面総額(口) 評価額(円) 備 考
親投資信託 イーストスプリング・インド公
6,942,741,354 11,859,590,780
受益証券 益インフラ債券マザーファンド
合計 6,942,741,354 11,859,590,780
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は口数を表示しております。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考情報)
当ファンドは、「イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象
としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証
券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
(2023年1月10日現在) (2023年7月10日現在)
注記
区 分
番号
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金 713,220,212 3,846,514,027
コール・ローン 1,414,025,233 2,258,217,636
国債証券 8,153,483,104 10,519,566,312
特殊債券 5,761,467,821 7,943,927,378
社債券 19,574,503,572 21,699,647,457
未収入金 40,250,001 -
未収利息 882,641,701 910,959,487
前払金 12,418,642 13,421,389
前払費用 71,192,904 173,760,531
流動資産合計 36,623,203,190 47,366,014,217
資産合計 36,623,203,190 47,366,014,217
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 356,700
未払金 - 2,608,530,179
未払解約金 10,079,462 175
未払利息 4,145 6,619
流動負債合計 10,083,607 2,608,893,673
負債合計 10,083,607 2,608,893,673
純資産の部
元本等
元本 1、2 23,930,839,957 26,201,955,452
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 12,682,279,626 18,555,165,092
元本等合計 36,613,119,583 44,757,120,544
純資産合計 36,613,119,583 44,757,120,544
負債純資産合計 36,623,203,190 47,366,014,217
(注)「イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月
11日から翌年1月10日までであります。
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2023年 1月11日
至 2023年 7月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法
国債証券、特殊債券及び社債券につきましては、個別法に基づき、以下の通り原則として時
価評価しております。
(1) 金融商品取引所に上場されている有価証券
金融商品取引所に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所における計算期間
末日の最終相場又は清算値段(外国証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終
相場又は清算値段)で評価しております。計算期間の末日に当該金融商品取引所の最終相場
等がない場合には、当該金融商品取引所における直近の日の最終相場等で評価しております
が、直近の日の最終相場等によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引
所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会の店頭売買参考統計値(平均値)、
金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格情報提供会社の提供
する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認め
られた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた
価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価してお
ります。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値
によって計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物売買相場が発表されていな
い通貨については、対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
外貨建取引等の処理基準
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づい
て、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
自 2022年 7月12日 自 2023年 1月11日
至 2023年 1月10日 至 2023年 7月10日
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行っ 同左
た会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間
の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しておりま
す。
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(貸借対照表に関する注記)
区 分 (2023年1月10日現在) (2023年7月10日現在)
1.元本の推移
期首元本額 24,839,572,264 円 23,930,839,957 円
期中追加設定元本額 678,934,241 円 3,260,071,352 円
期中一部解約元本額 1,587,666,548 円 988,955,857 円
元本の内訳
イーストスプリング・イ
ンド公益インフラ債券 17,891,508,356 円 19,259,214,098 円
ファンド(毎月決算型)
イーストスプリング・イ
ンド公益インフラ債券
6,039,331,601 円 6,942,741,354 円
ファンド(年2回決算
型)
合 計 23,930,839,957 円 26,201,955,452 円
2.受益権の総数 23,930,839,957 口 26,201,955,452 口
3.1口当たりの純資産額 1.5300 円 1.7082 円
(1万口当たりの純資産額) (15,300 円) (17,082 円)
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022年 7月12日 自 2023年 1月11日
至 2023年 1月10日 至 2023年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは投資信託及び投資法人に関す 同左
る法律第2条第4項に定める証券投資信託
であり、信託約款に定める運用の基本方針
に従う方針です。
また、有価証券等の金融商品は投資として
運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 2.金融商品の内容及びそのリスク
当ファンドが保有する金融商品は有価証 同左
券、デリバティブ取引、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券及びデリバ
ティブ取引は、「(重要な会計方針に係る
事項に関する注記)」に記載してありま
す。
これらは、株価変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク等の市場リスク、信用
リスク、及び流動性リスクに晒されており
ます。
また、当ファンドは信託財産に属する資産
の為替変動リスクの低減、並びに信託財産
に属する外貨建資金の受渡を行なうことを
目的として、為替予約取引を利用しており
ます。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク 同左
管理に関する委員会である投資運用委員会
を設け、パフォーマンスの分析及び運用リ
スクの管理を行なっております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況
を分析・把握し、投資方針への準拠性等の
管理を行なっております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の
財務状況等に関する情報収集・分析を継続
し、格付等の信用度に応じた組入制限等の
管理を行なっております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場流動性の状
況を把握し、取引量や組入比率等の管理を
行なっております。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(2023年1月10日現在) (2023年7月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてす 同左
べて時価評価されているため、貸借対照表
計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
①国債証券、特殊債券及び社債券 ①国債証券、特殊債券及び社債券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注 「(重要な会計方針に係る事項に関する注
記)」に記載しております。 記)」に記載しております。
②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 ②派生商品評価勘定
これらの科目は短期間で決済されるため、 「(デリバティブ取引等に関する注記)」
帳簿価額は時価と近似していることから、 に記載しております。
当該帳簿価額を時価としております。 ③コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、
帳簿価額は時価と近似していることから、
当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての 3.金融商品の時価等に関する事項についての
補足説明 補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前 金融商品の時価の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提 提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なるこ 条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。 ともあります。また、「(デリバティブ取
引等に関する注記)取引の時価等に関する
事項」におけるデリバティブ取引に関する
契約額等については、その金額自体がデリ
バティブ取引に係る市場リスクを示すもの
ではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2023年1月10日現在) (2023年7月10日現在)
種類
当計算期間の 当計算期間の
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △118,939,362 80,123,214
特殊債券 △90,761,266 9,510,940
社債券 △612,592,766 2,612,029
合計 △822,293,394 92,246,183
(注)上記の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年1月12日から2023年1月10日まで及び2023年1月11日
から2023年7月10日まで)に対応するものとなっております。
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(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2023年1月10日現在)
該当事項はありません。
(2023年7月10日現在)
契約額等(円)
評価損益
区 分 種 類 時 価(円)
(円)
うち1年超
市場取引以外の取引 為替予約取引
買建
米ドル 427,845,000 - 427,488,300 △356,700
合 計 427,845,000 - 427,488,300 △356,700
(注)時価の算定方法
1.計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しており
ます。
① 計算日において為替予約の受渡日(以下、「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法に
よっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物
相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いてお
ります。
・計算日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い
発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場
の仲値で評価しております。
上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
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(3)附属明細表
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2023年7月10日現在)
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
インド 国債 7.26% INDIA GOVT BOND 250,000,000.00 251,125,000.00
ルピー 証券
7.26% INDIA GOVT BOND 1,000,000,000.00 1,010,194,600.00
7.38% INDIA GOVT BOND 500,000,000.00 504,100,000.00
7.57% INDIA GOVT BOND 1,200,000,000.00 1,235,228,520.00
7.68% INDIA GOVT BOND 19,000,000.00 19,085,500.00
7.88% INDIA GOVT 10,000,000.00 10,394,146.00
INDIA GOVERNMENT BOND 3,000,000,000.00 3,015,600,000.00
国債証券 小計 5,979,000,000.00 6,045,727,766.00
(10,519,566,312)
5.23% NABARD 500,000,000.00 483,258,405.00
特殊
債券
5.44% NABARD 500,000,000.00 494,630,050.00
6.85% NABARD 250,000,000.00 242,347,057.50
7.25% NABARD 250,000,000.00 248,446,237.50
7.25% SMALL IND DEV BNK 500,000,000.00 496,855,425.00
7.4% NABARD 500,000,000.00 498,067,155.00
7.43% SMALL IND DEV BNK 500,000,000.00 497,633,450.00
7.55% SMALL IND DEV BNK 500,000,000.00 499,441,040.00
7.59% SMALL IND DEV BNK 250,000,000.00 249,791,647.50
8.52% HOUSING & URBAN DE 478,000,000.00 500,866,277.20
8.87% EX-IM BANK OF IND 100,000,000.00 102,283,110.00
9.5% EXPORT-IMPORT BK IN 250,000,000.00 251,855,650.00
特殊債券 小計 4,578,000,000.00 4,565,475,504.70
(7,943,927,378)
7.4% HOUSING DEV FINANCE 250,000,000.00 248,010,930.00
社債
券
7.48% INDIAN RAILWAY FIN 250,000,000.00 250,076,275.00
7.6% AXIS BANK LTD 250,000,000.00 249,739,897.50
7.63% POWER FINANCE CORP 350,000,000.00 350,547,120.00
7.7% HOUSING DEV FINANCE 750,000,000.00 747,114,292.50
7.7% NATL HIGHWAYS AUTH 550,000,000.00 557,685,590.00
7.7201% LIC HOUSING FINA 750,000,000.00 749,107,402.50
7.8% HOUSING DEV FINANCE 250,000,000.00 249,871,682.50
7.95% SIKKA PORTS & TERM 1,000,000,000.00 1,007,513,500.00
8.12% NHPC LTD 1,250,000,000.00 1,298,696,875.00
8.14% NUCLEAR POWER CORP 50,000,000.00 51,009,730.00
8.23% INDIAN RAILWAY FIN 250,000,000.00 258,548,600.00
8.23% PUNJAB NATIONAL BK 75,000,000.00 75,462,172.50
8.27% RURAL ELECTRIFICAT 320,000,000.00 323,594,688.00
8.3% REC LIMITED 750,000,000.00 781,722,450.00
8.35% HOUSING DEV FINANC 250,000,000.00 253,092,800.00
8.35% INDIAN RAILWAY FIN 250,000,000.00 259,840,525.00
8.37% NATL HIGHWAYS AUTH 100,000,000.00 104,198,510.00
8.52% LIC HOUSING FIN 100,000,000.00 101,123,710.00
8.6% BHARTI TELECOM LTD 500,000,000.00 501,168,800.00
8.6% BHARTI TELECOM LTD 500,000,000.00 501,137,200.00
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通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
8.9508% PIPELINE INFRAST 800,000,000.00 809,634,320.00
9.05% HOUSING DEV FINANC 500,000,000.00 502,206,200.00
9.15% ICICI BANK 400,000,000.00 406,878,480.00
9.17% NTPC LTD 18,000,000.00 18,365,486.40
9.25% ICICI BANK 250,000,000.00 254,852,650.00
DME DEVELOPMENT LTD 150,000,000.00 160,806,450.00
DME DEVELOPMENT LTD 150,000,000.00 160,662,600.00
DME DEVELOPMENT LTD 150,000,000.00 161,099,400.00
DME DEVELOPMENT LTD 150,000,000.00 162,176,550.00
DME DEVELOPMENT LTD 150,000,000.00 161,731,050.00
ICICI HOME FINANCE 250,000,000.00 249,955,870.00
SUNDARAM HOME FINANCE 500,000,000.00 503,429,950.00
社債券 小計 12,263,000,000.00 12,471,061,756.90
(21,699,647,457)
インドルピー合計 22,820,000,000.00 23,082,265,027.60
(40,163,141,147)
40,163,141,147
合 計
(40,163,141,147)
有価証券明細表注記
(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通 貨 銘 柄 数
時価比率
対する比率
国債証券 7銘柄
26.2% 26.2%
インドルピー
特殊債券 12銘柄 19.8% 19.8%
社債券 33銘柄 54.0% 54.0%
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)の取引の時価等に関する事項に記載されておりま
す。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)>
(2023 年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額 33,390,602,231 円
Ⅱ 負債総額 72,199,496 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 33,318,402,735 円
Ⅳ 発行済口数 37,141,524,180 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8971 円
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>
(2023 年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額 12,288,515,476 円
Ⅱ 負債総額 18,262,899 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,270,252,577 円
Ⅳ 発行済口数 8,468,724,063 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4489 円
参考情報
<イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド>
(2023 年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額 46,067,586,555 円
Ⅱ 負債総額 434,829,717 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 45,632,756,838 円
Ⅳ 発行済口数 26,891,629,566 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6969 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1.名義書換
該当するものはありません。
2.受益者等に対する特典
該当するものはありません。
3.譲渡制限の内容
受益権の譲渡制限は設けておりません。
4.受益権の譲渡の方法
(1) 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(2) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
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5.受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消さ
れた場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在
しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しま
せん。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
6.受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
7.償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につい
ては原則として取得申込者とします。)に支払います。
8.質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約
款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額等(2023年7月末現在)
資本金の額 649.5 百万円
発行する株式の総数 30,000 株
発行済株式総数 23,060 株
(2) 委託会社の機構(2023年7月末現在)
・会社の意思決定機構
取締役会は、当社の業務方針その他重要な事項を決し、取締役の職務の執行を監督する機関で、
3名以上の取締役をもって構成します。取締役は株主総会において選任されます。取締役の任期
は、就任後2年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終了の時までとし、任期満了前に退
任した取締役の後任として選任された取締役の任期は、退任した取締役の任期の満了する時ま
で、また、増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の満了する時までとしま
す。
取締役会は、取締役の中より代表取締役を1名以上選任することができます。
取締役会は、代表取締役が招集し、議長は取締役会ごとに出席取締役の中から選任します。
取締役会は、定款および取締役会規程に定める事項のほか、経営委員会が上申する業務執行に関
する重要事項を決定します。その決議は、取締役会の過半数が出席し、その取締役の過半数を
もって行います。
・運用体制
委託会社では、株式・債券などの有価証券に投資する際には、その証券が持つ本源的価値以上の
価格で取引されている有価証券に投資するべきでないとの運用哲学に基づき、運用を行っており
ます。
委託会社における意思決定プロセスは、まず投資運用委員会において投資方針の決定を行いま
す。運用部は投資環境の調査・分析を行い、これらの調査・分析結果を踏まえ、投資運用委員会
により決定された投資方針に基づいて、投資判断を行います。投資判断を行うにあたっては、ガ
イドラインに抵触しないことの確認が求められます。また、投資リスクのモニタリング等も行い
ます。
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運用部から独立したリスク・コンプライアンス部は、法令・ガイドライン等の遵守状況のチェッ
クを行います。ビジネス・オペレーション部は、運用状況および投資リスクのモニタリングのサ
ポートを行い、必要なデータ等を提供します。これらの結果を運用部にフィードバックすること
に より、精度の高い運用体制を維持できるように努めています。
・監督体制
社内の監督ラインにおけるガバナンス体制を強化する観点から、「外に開かれたガバナンス体
制」の考えに基づき、顧客視点での投信委託業の運営・管理態勢への監督機能を追加するため、
ファンド・ガバナンス委員会を設置しました。
同委員会は、「お客様の立場に立った受託者責任遂行」の観点から当社の投資信託の運営・管理
態勢の適切性、妥当性等を検証し、取締役会に報告するとともに、改善が必要な場合には取締役
会に勧告する監督機能を持ちます。
また、業務執行からの独立性に留意し「お客様の立場に立つ」実効性を確保するため、同委員会
の議長は社外取締役、その他の常任の委員は監査役、リスク・コンプライアンス部長とします。
毎開催時の議題により幅広に社内外から参加者を招集し、オープンな議論を通し、「顧客の目
線」の意識の浸透を図ります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)を行います。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行います。
委託会社の運用する証券投資信託は、2023年7月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きま
す。)。
ファンドの種類 本数 純資産総額
追加型株式投資信託 25 486,455 百万円
合計 25 486,455 百万円
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3【委託会社等の経理状況】
1. 委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)第2条に基づき、同規則及び
「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成し
ております。
また、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
則」(昭和52年大蔵省令第38号)第38条及び第57条の規定に基づき、同規則及び「金融商
品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
また、中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。
2. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第24期事業年度(自
令和 4年 1月 1日至令和 4年12月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法
人の監査を受けております。
委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第25期中間会計期間
(自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査
法人の中間監査を受けております。
3. 第25期中間会計期間より、日付の表示を和暦から西暦に変更しております。
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(1) 【貸借対照表】
( 単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(令和 3年12月31日) ( 令和 4年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,538,878 1,301,521
有価証券 346,148 268,187
前払費用 40,394 56,422
未収委託者報酬 653,349 703,806
未収運用受託報酬 3,889 3,348
未収入金 66,655 103,939
流動資産合計 2,649,314 2,437,226
固定資産 ※1
有形固定資産
建物 0 0
器具備品 0 5,683
0 0
リース資産
有形固定資産合計 0 5,683
投資その他の資産
長期差入保証金 65,234 34,667
投資その他の資産合計 65,234 34,667
固定資産合計 65,234 40,351
資産合計 2,714,549 2,477,577
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料 329,929 370,355
関係会社未払金 104,786 107,339
その他未払金 30,830 31,055
未払費用 59,296 108,673
未払法人税等 8,794 9,252
預り金 13,253 10,972
賞与引当金 318,565 199,295
未払消費税等 8,696 7,240
3,425 2,221
リース債務
流動負債合計 877,580 846,406
固定負債
退職給付引当金 285,296 261,756
リース債務 4,540 2,319
固定負債合計 289,837 264,075
負債合計 1,167,417 1,110,482
純資産の部
株主資本
資本金 649,500 649,500
資本剰余金
資本準備金 616,875 616,875
資本剰余金合計 616,875 616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
280,756 100,720
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 280,756 100,720
株主資本合計 1,547,131 1,367,095
純資産合計 1,547,131 1,367,095
負債・純資産合計 2,714,549 2,477,577
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(2) 【損益計算書】
( 単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 令和 3年 1月 1日 (自 令和 4年 1月 1日
至 令和 3年12月31日) 至 令和 4年12月31日)
営業収益
委託者報酬 3,871,102 3,642,858
運用受託報酬 23,831 12,854
その他営業収益 325,922 253,751
営業収益合計 4,220,855 3,909,465
営業費用
支払手数料 1,636,789 1,661,153
広告宣伝費 59,766 48,184
調査費 256,922 150,722
委託調査費 804,220 656,320
委託計算費 88,790 100,005
通信費 11,652 9,124
3,224 3,771
諸会費
営業費用合計 2,861,365 2,629,281
一般管理費
役員報酬 116,805 143,892
給料・手当 672,214 671,216
賞与 233,894 134,043
交際費 3,211 2,410
旅費交通費 1,419 5,576
租税公課 21,288 20,513
不動産賃借料 121,567 122,424
退職給付費用 72,322 95,753
減価償却費 17,184 616
採用費 52,915 19,664
専門家報酬 39,144 31,563
業務委託費 25,323 26,318
敷金の償却 5,801 29,458
諸経費 79,726 93,021
一般管理費合計 1,462,818 1,396,473
営業損失 103,328 116,289
営業外収益
受取利息 5 5
受取配当金 6,265 102
有価証券売却益 16,141 1,600
有価証券評価益 14,092 -
965 32
雑収入
37,470 1,740
営業外収益合計
営業外費用
有価証券評価損 - 44,902
為替差損 5,835 19,633
5,835 64,536
営業外費用合計
経常損失 71,693 179,085
特別利益
※1 7,027 -
ファンド負担金返金関連費用引当金戻入益
特別利益合計 7,027 -
特別損失
※2 55,549 -
減損損失
55,549 -
特別損失合計
120,215 179,085
税引前当期純損失
724 950
法人税、住民税及び事業税
724 950
法人税等合計
120,940 180,035
当期純損失
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(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年12月31日)
( 単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
純資産
項目
株主資本
合計
資本金 その他利益剰余金
合計
資本準備金
繰越利益剰余金
当期首残高 649,500 616,875 401,696 1,668,071 1,668,071
当期変動額
剰余金の配当
- - - - -
当期純損失 △ 120,940 △ 120,940 △ 120,940
- -
△ 120,940 △ 120,940 △ 120,940
当期変動額合計 - -
当期末残高 649,500 616,875 280,756 1,547,131 1,547,131
当事業年度 (自 令和 4年 1月 1日 至 令和 4年12月31日)
( 単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
純資産
項目
株主資本
合計
資本金 その他利益剰余金
合計
資本準備金
繰越利益剰余金
当期首残高 649,500 616,875 280,756 1,547,131 1,547,131
当期変動額
剰余金の配当 - - - - -
当期純損失 - - △ 180,035 △ 180,035 △ 180,035
- - △ 180,035 △ 180,035 △ 180,035
当期変動額合計
当期末残高 649,500 616,875 100,720 1,367,095 1,367,095
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重要な会計方針
1. 資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
売買目的有価証券
時価法により行っています。
2. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く)
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
器具備品 3年~15年
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘
案し、回収不能見込額を計上しております。但し、当期の計上額はありません。
(2) 賞与引当金
役員及び従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職金の支払に備えて、当社退職金規程及び特別退職慰労引当金規程に基づく当期末自己都
合退職金要支給額を計上しております。また、内規に基づく役員退職慰労引当金を退職給付引当金に含
めて計上しております。
4. 収益及び費用の計上基準
当社は、投資運用業の契約に基づき顧客の資産を管理・運用する義務を負っており、投資運用サービスか
ら委託者報酬及び運用受託報酬を獲得しております。
契約における履行義務の充足に伴い、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと
交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当社の顧客との契約から生じる収
益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識す
る通常の時点)は以下のとおりです。
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価格に対する一定割合として運用期間にわたり
収益として認識しております。
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき月末時点の純資産価格に対する一定割合として運用
期間にわたり収益として認識しております。
また、当社の関係会社から受け取る振替収益は、関係会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識
しております。
5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
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会計方針の変更
1. 収益認識に関する会計基準等の適用
当社は「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)、「収益認識に関す
る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和3年3月26日)を当事業年度の期首から適
用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取る
と見込まれる金額で収益を認識することとしております。なお、本基準の適用による財務諸表に与える
重要な影響はありません。
2. 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 以下「時価算定会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。時価算定会計基準第19項及び「金融商
品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取り扱い
に従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしており
ます。なお、本基準の適用による財務諸表に与える重要な影響はありません。
未適用の会計基準等
1. 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日 企業会計
基準委員会)
(1) 概要
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第31号)
の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の査定」に関する
検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に持分相当
額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するため、「時価の
算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたものが、改正され、公
表されたものです。
(2) 適用予定日
令和5年12月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準の適用による影響
当該会計基準の適用による影響は、現時点で評価中であります。
注記事項
( 貸借対照表関係)
有形固定資産
前事業年度 当事業年度
( 令和 3年12月31日現在) ( 令和 4年12月31日現在)
建物 113,356 千円 113,356 千円
器具備品 59,346 千円 59,920 千円
リース資産 16,652 千円 16,652 千円
計 189,355 千円 189,929 千円
( 注) 上記減価償却累計額には、有形固定資産の減損損失累計額が含まれております。
無形固定資産
前事業年度 当事業年度
( 令和 3年12月31日現在) ( 令和 4年12月31日現在)
ソフトウェア 38,968 千円 38,968 千円
電話加入権 288 千円 288 千円
計 39,256 千円 39,256 千円
( 注) 上記減価償却累計額には、無形固定資産の減損損失累計額が含まれております。
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( 損益計算書関係)
※1 ファンド負担金返金関連費用引当金戻入益に関する事項
当社は、令和2年4月3日付行政処分において指摘されておりました特定の投資信託(マザーファン
ド)に投資している投資信託及び最終受益者に生じた不利益を解消する為の費用の支出に備え、
ファンド負担金返金関連費用引当金を計上しておりましたが、前事業年度末(令和3年12月31日)に
おいて合理的に将来の支出の引当てが不要と判断されるため、令和2年12月31日における当該引当金
のうち前事業年度における支出額との差額については、ファンド負担金返金関連費用引当金戻入益
に計上しております。
※2 減損損失に関する事項
前事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
用途 場所 種類 金額
建物・器具備品・リース資産
事務所設備 東京都千代田区 55,549 千円
・ソフトウェア・電話加入権
(経緯)
上記資産につきまして、営業活動から生じる損益が継続してマイナスになっており、見積期間内に
おいて将来のキャッシュ・フローも見込まれないことから、回収可能価額を零と評価し、帳簿価格全
額を回収不能として減損損失を特別損失に計上しております。
(減損損失の金額)
建物 32,299 千円
器具備品 5,672 千円
リース資産 7,302 千円
ソフトウェア 9,986 千円
288
電話加入権 千円
合計 千円
55,549
(グルーピングの方法)
当社は投資信託委託・投資顧問業務等を営んでおります。資産のグルーピングについては、全ての
資産が一体となってキャッシュ・フローを生み出す為、事務所の全資産を一つの単位として実施して
おります。
(回収可能価格の算定方法)
当社の回収可能価格は使用価値を使用しておりますが、営業活動から生じるキャッシュ・フローが
継続してマイナスとなっているため、使用価値は零として算定しております。
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( 株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年12月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業年度
期首株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 末株式数(株)
発行済株式
普通株式 23,060 - - 23,060
合計 23,060 - - 23,060
2. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
当事業年度(自 令和 4年 1月 1日 至 令和 4年12月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業年度
期首株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 末株式数(株)
発行済株式
普通株式 23,060 - - 23,060
合計 23,060 - - 23,060
2. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
( 金融商品関係)
(1) 金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業などの金融サービス事業を行っております。そのため、資金運用について
は、預金等の短期的で安全性の高い金融資産に限定し、顧客利益に反しない運用を行っておりま
す。また、借入等の資金調達及びデリバティブ取引は行っておりません。
② 金融商品の内容及びリスク
有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これ
ら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為
替変動リスクに晒されております。
営業債権である未収委託者報酬は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については
受託者である信託銀行において分別管理されているため、リスクは僅少となっております。
営業債権である未収運用受託報酬は、年金信託勘定との投資一任契約により分別管理されている
信託財産が裏付けとなっているため、リスクは僅少となっております。
営業債権である未収入金は、主に同一の親会社をもつ会社への債権であり、リスクは僅少となっ
ております。
長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されて
おります。
また、営業債務である未払金は、すべて1年以内の支払期日であります。
③ 金融商品に係るリスク管理体制
当社は、有価証券について、毎月末に時価を算出し評価損益を把握しております。
また、営業債権について、定期的に期日管理及び残高管理を行っております。
なお、長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、定期的に管理を行っておりま
す。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下の通りであります。
前事業年度(令和 3年12月31日)
( 単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
有価証券 346,148 346,148 -
長期差入保証金 65,234 65,234 -
当事業年度(令和 4年12月31日)
( 単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
有価証券 268,187 268,187 -
△ 404
長期差入保証金 34,667 34,263
(注1)現金及び短期間(1年以内)で決済されるため時価が帳簿価格に近似する預金、未収委託者
報酬、未収運用受託報酬、未収入金、未払金について注記を省略しております。
(注2)金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(令和 3年12月31日)
( 単位:千円)
1 年超 5 年超
1年以内 10 年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 1,538,878 - - -
未収委託者報酬 653,349 - - -
未収運用受託報酬 3,889 - - -
未収入金 66,655 - - -
長期差入保証金 496 64,738 - -
合計 2,263,268 64,738 - -
当事業年度(令和 4年12月31日)
( 単位:千円)
1 年超 5 年超
1年以内 10 年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 1,301,521 - - -
未収委託者報酬 703,806 - - -
未収運用受託報酬 3,348 - - -
未収入金 103,939 - - -
長期差入保証金 2,476 - 32,191 -
合計 2,115,092 - 32,191 -
(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つ
のレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した
時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算
定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
おります。
① 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
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「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日)
第26項の経過措置を適用した投信信託受益証券の貸借対照表における金額は、有価証券268,187千
円となります。なお、他に時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債はございま
せん。
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② 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債以外の金融資産及び金融負債
( 単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
長期差入保証金 - 34,263 - 34,263
資産計 - 34,263 - 34,263
( 注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
有価証券
有価証券は投資信託受益証券であります。これらの時価は公表されている基準価額によって
おります。なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関
係)」に記載しております。
長期差入保証金
差入保証金の時価は、一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フローを国債の利回
り等適切な指標による利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類
しております。なお、「時価」には、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる部分の金
額(資産除去債務の未償却残高)が含まれております。
( 有価証券関係)
売買目的有価証券
前事業年度 当事業年度
令和 3年12月31日 令和 4年12月31日
△ 44,902
事業年度の損益に含まれた評価差額 14,092 千円 千円
( デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
( 資産除去債務関係)
当社は、本社オフィスの不動産賃借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を
資産除去債務として認識しております。
なお、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めな
いと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によっ
ております。
( 退職給付関係)
1 .採用している退職金制度の概要
退職一時金制度を採用しております。退職給付会計に関する実務指針(平成11年9月14日 日本公認会計
士協会会計制度委員会報告第13号)に定める簡便法(期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法)に
より、当期末において発生していると認められる額を計上しております。また、内規に基づく役員退職
慰労金の当期末所要額も退職給付引当金に含めて計上しております。
2 .退職給付債務に係る期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
(自 令和 3年 1月 1日 (自 令和 4年 1月 1日
至 令和 3年12月31日) 至 令和 4年12月31日)
退職給付引当金期首残高 304,220 千円 285,296 千円
退職給付費用 81,072 千円 104,503 千円
△ 99,996 △ 128,044
退職給付の支払額 千円 千円
退職給付引当金期末残高 285,296 千円 261,756 千円
( 注) 上表については、役員に対する退職慰労金に係る金額を含めて表示しております。
3 .退職給付費用に関する事項
前事業年度 当事業年度
(自 令和 3年 1月 1日 (自 令和 4年 1月 1日
至 令和 3年12月31日) 至 令和 4年12月31日)
簡便法で計算した退職給付費用 72,322 千円 95,753 千円
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(税効果会計関係)
1 .繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
( 単位:千円)
前事業年度 当事業年度
( 令和 3年12月31日) ( 令和 4年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金損金算入限度超過額 84,614 52,048
退職給付引当金損金算入限度超過額 87,357 80,149
未払費用否認額 9,925 20,277
未払事業税 3,340 2,839
株式報酬費用 - 1,542
資産除去債務 16,839 25,860
減損損失 17,093 17,093
繰越欠損金 68,995 109,443
664 500
その他
繰延税金資産の総額
288,831 309,756
△ 68,995 △ 109,443
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額
△ 191,114 △ 187,301
将来減算一時金差異等の合計に係る評価性引当額
△ 260,110 △ 296,745
評価性引当額小計
繰延税金資産合計
28,721 13,011
△ 28,721 △ 13,011
繰延税金負債との相殺
繰延税金資産の純額
- -
繰延税金負債
未収事業税 - -
△ 28,721 △ 13,011
有価証券評価益
繰延税金負債合計 △ 28,721 △ 13,011
繰延税金資産との相殺
28,721 13,011
繰延税金負債(△)の純額
- -
2 .税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(令和 3年12月31日)
( 単位:千円)
1 年超 2 年超 3 年超 4 年超
1 年以内 5 年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の繰越欠損金 - - - - - 68,995 68,995
△ 68,995 △ 68,995
評価性引当金 - - - - -
繰延税金資産 - - - - - - -
(a) 税務上の繰越欠損金は法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金68,995千円(法定実効税率を乗じた額)の全額について、評価性引当金を計上してお
ります。
当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みの計画により、回収不可
能と判断し、繰延税金資産を認識しておりません。
当事業年度(令和 4年12月31日)
( 単位:千円)
1 年超 2 年超 3 年超 4 年超
1 年以内 5 年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
税務上の繰越欠損金 - - - - - 109,443 109,443
△ 109,443 △ 109,443
評価性引当金 - - - - -
繰延税金資産 - - - - - - -
(a) 税務上の繰越欠損金は法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金109,443千円(法定実効税率を乗じた額)の全額について、評価性引当金を計上して
おります。
当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みの計画により、回収不可
能と判断し、繰延税金資産を認識しておりません。
3 .法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳
税引前純損失を計上しているため、差異の原因についての記載を省略しております。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
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(関連当事者情報)
前事業年度(自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年12月31日)
1.関連当事者との取引
(1) 親会社及び法人主要株主等
議決権等
資本金
期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
属 性
会社等の名称 所在地 又は 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円)
(千円)
出資金
割合
プルーデンシャ
ル・コーポレー
英国 3,033 百万 持株 被所有
親会社 ション・ホール 管理業務の委託 業務委託 74,937 未払金 4,810
ロンドン市 米ドル 会社 間接100%
ディングス・リミ
テッド
(2) 兄弟会社等
議決権等
資本金
期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
属 性
会社等の名称 所在地 又は 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円)
(千円)
出資金
割合
その他営業収
サービス契約 325,922 未収入金 66,635
益の受取(注2)
委託調査費の
1百万
イーストスプリン
699,932
支払(注1)
調査業務の委託
シンガ
親会社の グ・インベストメ シンガポー 投資
なし
未払金 59,371
計算業務の委託
子会社 ンツ(シンガポー ル ポール 運用業
委託計算費の
情報システム 9,284
ル)リミテッド
ドル
支払(注1)
関係契約
役員の兼任
情報関連費の
76,460 未払金 26,625
支払
イーストスプリン
ロイヤリティ
1千5万
商標使用契約 9,449
グ・インベストメ その他
の支払
シンガ
親会社の シンガポー
ンツ・サービス・ サービ なし 未払金 13,979
子会社 ル ポール
情報システム 情報関連費の
プライベートリミ ス業
10,176
ドル
関係契約 支払
テッド
プルーデンシャ 319 百万
親会社の サービ 情報システム
ル・サービス・ア マレーシア マレーシア なし 業務委託 11,242 - -
子会社 ス業 関連契約
ジア リンギット
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)委託調査費及び委託計算費は、第三者との取引と同様の契約に基づき決定されております。
(注2)その他営業収益は関連会社等が運用する海外投信に係る通信・取次ぎ・翻訳業務のサービス報酬であります。
料率は関連会社間で協議の上合理的に決定しております。
2.親会社に関する注記
Prudential plc (ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所、シンガポール証券取引所、香港証券取引所に上場)
Prudential Corporation Asia Limited
Prudential Holdings Limited
Prudential Corporation Holdings Limited
Eastspring Investments Group Pte. Ltd.
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当事業年度(自 令和 4年 1月 1日 至 令和 4年12月31日)
1.関連当事者との取引
(1) 親会社及び法人主要株主等
議決権等
資本金
期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
属 性
会社等の名称 所在地 又は 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円)
(千円)
出資金
割合
プルーデンシャ
ル・コーポレー 管理業務の委託
英国 3,303 百万 持株 被所有 情報関連費の
親会社 ション・ホール 情報システム 8,171 未払金 11,325
ロンドン市 米ドル 会社 間接100% 支払
ディングス・リミ 関連契約
テッド
(2) 兄弟会社等
議決権等
資本金
期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
属 性
会社等の名称 所在地 又は 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円)
(千円)
出資金
割合
その他営業収
サービス契約 253,751 未収入金 49,310
益の受取(注2)
委託調査費の
1百万
イーストスプリン
563,320
支払(注1)
調査業務の委託
シンガ
親会社の グ・インベストメン シンガポー 投資
未払金 89,327
なし
計算業務の委託
子会社 ツ(シンガポール) ル ポール 運用業
委託計算費の
8,109
管理業務の委託
リミテッド
ドル
支払(注1)
情報システム
関連契約 未払費用 49,852
情報関連費の
46,311
支払
未収入金 54,629
ロイヤリティ
1千5万
イーストスプリン
商標使用契約 771
その他
の支払
シンガ
親会社の グ・インベストメン シンガポー
サービ なし 未払金 6,687
子会社 ツ・サービス・プラ ル ポール
情報システム 情報関連費の
ス業
12,384
イベートリミテッド
ドル
関連契約 支払
319 百万
親会社の プルーデンシャル・ サービ 情報システム
マレーシア マレーシア なし 業務委託 14,258 - -
子会社 サービス・アジア ス業 関連契約
リンギット
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)委託調査費及び委託計算費は、第三者との取引と同様の契約に基づき決定されております。
(注2)その他営業収益は関連会社等が運用する海外投信に係る通信・取次ぎ・翻訳業務のサービス報酬であります。
料率は関連会社間で協議の上合理的に決定しております。
2.親会社に関する注記
Prudential plc (ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所、シンガポール証券取引所、香港証券取引所に上場)
Prudential Corporation Asia Limited
Prudential Holdings Limited
Prudential Corporation Holdings Limited
Eastspring Investments Group Pte. Ltd.
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( セグメント情報等)
セグメント情報
当社の報告セグメントは「投資運用業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
1. 製品及びサービスごとの情報
前事業年度 (自 令和 3年 1月 1日 至 令和 3年12月31日)
( 単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他営業収益 合計
外部顧客からの営業収益 3,871,102 23,831 325,922 4,220,855
当事業年度 (自 令和 4年 1月 1日 至 令和 4年12月31日)
( 単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 その他営業収益 合計
外部顧客からの営業収益 3,642,858 12,854 253,751 3,909,465
2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域
ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がいないため、記載
はありません。
(1 株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 令和 3年 1月 1日 (自 令和 4年 1月 1日
至 令和 3年12月31日) 至 令和 4年12月31日)
1 株当たり純資産額 67,091 円56銭 59,284 円28銭
△ 5,244円58銭 △ 7,807円28銭
1 株当たり当期純損失金額(△)
( 注1) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
( 注2) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自 令和 3年 1月 1日 (自 令和 4年 1月 1日
至 令和 3年12月31日) 至 令和 4年12月31日)
当期純損失(△) △120,940千円 △180,035千円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株主に係る当期純損失(△) △120,940千円 △180,035千円
普通株式の期中平均株式数 23,060 株 23,060 株
( 重要な後発事象)
該当事項はありません。
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中間財務諸表
1 .中間貸借対照表
( 単位:千円)
当中間会計期間末
(2023 年6月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,196,425
有価証券 300,760
前払費用 36,953
未収委託者報酬 900,012
未収運用受託報酬 3,583
114,978
未収入金
流動資産合計 2,552,714
固定資産 ※1
有形固定資産
建物 0
器具備品 7,752
0
リース資産
有形固定資産合計 7,752
投資その他の資産
29,736
長期差入保証金
投資その他の資産合計 29,736
固定資産合計 37,489
資産合計 2,590,203
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料 485,206
関係会社未払金 176,523
その他未払金 17,748
未払費用 50,904
未払法人税等 10,001
預り金 22,170
賞与引当金 94,378
未払消費税等 ※2 27,411
1,223
リース債務
流動負債合計 885,567
固定負債
退職給付引当金 245,760
1,839
リース債務
固定負債合計 247,599
負債合計 1,133,167
純資産の部
株主資本
資本金 649,500
資本剰余金
616,875
資本準備金
資本剰余金合計 616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
190,660
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 190,660
株主資本合計 1,457,036
純資産合計 1,457,036
負債・純資産合計 2,590,203
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2 .中間損益計算書
( 単位:千円)
当中間会計期間
(自 2023年1月 1日
至 2023年6月30日)
営業収益
委託者報酬 2,008,686
運用受託報酬 6,280
123,787
その他営業収益
営業収益合計 2,138,754
営業費用
1,444,609
一般管理費 ※1 638,234
営業利益 55,909
営業外収益
受取利息 2
受取配当金 6
有価証券評価益 32,572
為替差益 1,908
16
雑収入
34,505
営業外収益合計
経常利益 90,415
90,415
税引前中間純利益
475
法人税、住民税及び事業税
475
法人税等合計
89,940
中間純利益
3 .中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
( 単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金 純資産
項目 株主資本
資本金 その他利益剰余金 合計
合計
資本準備金
繰越利益剰余金
当期首残高 649,500 616,875 100,720 1,367,095 1,367,095
当中間期変動額
剰余金の配当
- - - - -
中間純利益
- - 89,940 89,940 89,940
当中間期変動額合計 - - 89,940 89,940 89,940
当中間期末残高 649,500 616,875 190,660 1,457,036 1,457,036
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注記事項
( 重要な会計方針)
1. 資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
売買目的有価証券
時価法により行っています。
2. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く)
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
器具備品 3年~15年
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を
勘案し、回収不能見込額を計上しております。但し、当期の計上額はありません。
(2) 賞与引当金
役員及び従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職金の支払に備えて、当社退職金規程及び特別退職慰労引当金規程に基づく当期末自己
都合退職金要支給額を計上しております。また、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づ
く期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上しており、退職給付引当金に含めて開示しておりま
す。
4. 収益及び費用の計上基準
当社は、投資運用業の契約に基づき顧客の資産を管理・運用する義務を負っており、投資運用サービス
から委託者報酬及び運用受託報酬を獲得しております。
契約における履行義務の充足に伴い、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービス
と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当社の顧客との契約から生じ
る収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を
認識する通常の時点)は以下のとおりです。
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価格に対する一定割合として運用期間にわた
り収益として認識しております。
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき月末時点の純資産価格に対する一定割合として運
用期間にわたり収益として認識しております。
また、当社の関係会社から受け取る振替収益は、関係会社との契約で定められた算式に基づき月次で認
識しております。
5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、当中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益とし
て処理しております。
( 会計方針の変更)
時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用
当社は「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。
以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準
適用指針第27-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計
方針を将来にわたって適用することとしております。これに伴い、投資信託の時価にレベルを付してお
ります。
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( 中間貸借対照表関係)
※1. 固定資産の減価償却累計額は以下の通りであります。
有形固定資産
当中間会計期間末
(2023 年6月30日)
建物 113,356 千円
器具備品 60,541 千円
リース資産 10,124 千円
計 184,022 千円
( 注) 上記減価償却累計額には、有形固定資産の減損損失累計額が含まれております。
※2. 消費税等の取り扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」として表示しております。
( 中間損益計算書関係)
※1.減価償却実施額
当中間会計期間
(自 2023年1月 1日
至 2023年6月30日)
有形固定資産 620 千円
計 620 千円
( 中間株主資本等変動計算書関係)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間
期首株式数 増加株式数 減少株式数 末株式数
( 株) ( 株) ( 株) ( 株)
発行済株式
普通株式 23,060 - - 23,060
合計 23,060 - - 23,060
2. 配当に関する事項
該当事項はありません。
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( 金融商品関係)
当中間会計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
1. 金融商品の時価等に関する事項
2023 年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下の通りでありま
す。
( 単位:千円)
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
有価証券 300,760 300,760 -
△ 119
長期差入保証金 29,736 29,617
(注)現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収入金、未払金、未払費用及び預り金は、
短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
2. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベ
ルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した
時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1) 時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
( 単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券 - 300,760 - 300,760
資産計 - 300,760 - 300,760
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
「有価証券」
解約等に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な解約制限がない非上
場投資信託については、基準価額を時価としており、レベル2の時価に分類しております。
(2) 時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債以外の金融資産及び金融負債
( 単位:千円)
時価
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
長期差入保証金 - 29,617 - 29,617
資産計 - 29,617 - 29,617
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
「長期差入保証金」
差入保証金の時価は、一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フローを国債の利回
り等適切な指標による利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類
しております。
なお、「時価」には、敷金の回収が最終的に見込めないと認められる部分の金額(資産除去債
務の未償却残高)が含まれております。
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( デリバティブ取引関係)
当中間会計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
該当事項はありません。
( 資産除去債務関係)
当中間会計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
当社は、本社オフィスの不動産賃借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を資
産除去債務として認識しております。
なお、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めない
と認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によってお
ります。
( 収益認識に関する注記)
1. 収益を分解した情報
当中間会計期間の収益構成は次のとおりです。
当中間会計期間
(自 2023年1月 1日
至 2023年6月30日)
2,008,686 千円
委託者報酬
6,280 千円
運用受託報酬
123,787 千円
その他営業収益
計 2,138,754 千円
2. 収益を理解するための基礎となる情報
「(重要な会計方針)4. 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。
( セグメント情報等)
1. セグメント情報
当社の報告セグメントは「投資運用業」という単一セグメントであるため、記載を省略しておりま
す。
2. 関連情報
当中間会計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
(1) 製品及びサービスごとの情報
委託者報酬 運用受託報酬 その他営業収益 合計
外部顧客からの営業収益 2,008,686 6,280 123,787 2,138,754
(2) 地域ごとの情報
① 営業収益
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超える
ため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益 関連するセグメント
イーストスプリング・インド株式オープン 559,925 投資運用業
イーストスプリング・インド消費関連ファンド 317,025 投資運用業
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株
263,266 投資運用業
式ファンド(適格機関投資家専用)
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファ
214,591 投資運用業
ンド(毎月決算型)
(注)上表では、個別の外部顧客資産の集積である投資信託を、主要な顧客の単位としております。
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(1 株当たり情報)
当中間会計期間
(自 2023年1月 1日
至 2023年6月30日)
1 株当たり純資産額 63,184 円
1 株当たり中間純利益金額 3,900 円29銭
( 注1) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないた
め記載しておりません。
( 注2) 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
当中間会計期間
(自 2023年1月 1日
至 2023年6月30日)
中間純利益 89,940 千円
-
普通株主に帰属しない金額
普通株主に係る中間純利益 89,940 千円
普通株式の期中平均株式数 23,060 株
( 重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府
令で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と
密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)
および(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有してい
ることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティ
ブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5) 上記(3)および(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
委託会社および当ファンドに重要な影響を与えると予想される訴訟事件等は発生していません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
名 称 三菱UFJ信託銀行株式会社
資本金の額 324,279 百万円(2023年3月末現在)
事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関
する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社>
名 称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額 10,000 百万円(2023年3月末現在)
事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関
する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
(2023年3月末現在)
東海東京証券株式会社 6,000 百万円
岡三にいがた証券株式会社 852 百万円
播陽証券株式会社 112 百万円
むさし証券株式会社 5,000 百万円
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
40,500 百万円
株式会社
Jトラストグローバル証券株式会社 3,000 百万円
株式会社SBI証券 48,323 百万円
香川証券株式会社 555 百万円
※1
500 百万円
西村証券株式会社
マネックス証券株式会社 12,200 百万円
金融商品取引法に定め
楽天証券株式会社
19,495 百万円
る第一種金融商品取引
北洋証券株式会社 3,000 百万円
業を営んでいます。
野村證券株式会社 10,000 百万円
フィデリティ証券株式会社 11,757 百万円
東洋証券株式会社 13,494 百万円
西日本シティTT証券株式会社 3,000 百万円
浜銀TT証券株式会社 3,307 百万円
ほくほくTT証券株式会社 1,250 百万円
※1
5,000 百万円
岡三証券株式会社
十六TT証券株式会社 3,000 百万円
※1
3,000 百万円
とうほう証券株式会社
au カブコム証券株式会社 7,196 百万円
松井証券株式会社 11,945 百万円
※1
12,014 百万円
株式会社香川銀行
株式会社西日本シティ銀行 85,745 百万円
※1
23,519 百万円
株式会社東邦銀行
銀行法に基づき銀行業
株式会社福岡銀行 82,329 百万円
を営んでいます。
株式会社十八親和銀行 36,878 百万円
株式会社熊本銀行 10,000 百万円
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958 百万円
PayPay 銀行株式会社 72,216 百万円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
銀行法に基づき銀行業
を営むとともに、金融
機関の信託業務の兼営
※2
324,279 百万円
三菱UFJ信託銀行株式会社
等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務
を営んでいます。
※1 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)のみのお取扱いとなります。
※2 新規申込みの取扱いは行いません。
(3) 投資顧問会社
名 称 イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド
(Eastspring Investments(Singapore)Limited)
資本金の額 1 百万シンガポールドル(2022年12月末現在)
事業の内容 シンガポールにおいて、内外の有価証券等にかかる投資顧問業務およびそ
の他付帯・関連する一切の業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託者として信託財産の保管、管理等を行います。なお、信託事務の一部につき、
再信託受託会社に委託することがあります。
(2) 販売会社
当ファンドの受益権の募集の取扱いおよび販売、一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配
金および償還金の支払いに関する事務等を行います。
(3) 投資顧問会社
委託会社より、マザーファンドの運用指図に関する権限の一部につき委託を受けて投資判断・発
注等を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
(3) 投資顧問会社
委託会社とマザーファンドの運用委託先である投資顧問会社との間に資本関係はありません。
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イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【参考情報】
金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類のうち、当(特定)期間において提出したものは
以下のとおりです。
2023 年 1月24日
臨時報告書
2023 年 4月 6日
有価証券報告書
2023 年 4月 6日
有価証券届出書
2023 年 4月20日
臨時報告書
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イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和5年3月2日
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三添 明敏
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委
託会社等の経理状況」に掲げられているイーストスプリング・インベストメンツ株式会社の令
和4年1月1日から令和4年12月31日までの第24期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社の令和4年12月31日現在の
財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
びその監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
いかなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査
に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関
して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、
又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び
内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
( 注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年9月22日
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているイーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)の2023年1月11日から2023
年7月10日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、イー
ストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)の2023年7月10日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社及びファンドから独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 有価証券報告書及び有価証券届出書 に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以
外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
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イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年9月22日
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているイーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)の2023年1月11日から
2023年7月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、イー
ストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)の2023年7月10日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社及びファンドから独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 有価証券報告書及び有価証券届出書 に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以
外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
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イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2023年9月8日
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 稲 葉 宏 和
業 務 執 行 社 員
中間 監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられているイーストスプリング・インベストメンツ株式会社
の2023年1月1日から2023年12月31日までの第25期事業年度の中間会計期間
(2023年1月1日から2023年6月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間
貸借対照表、中間損益計算書、中間 株主資本等変動 計算書、重要な会計方針及びその他の注記
について 中間 監査を行った。
当監査法人は、上記の 中間 財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社の2023年
6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する 中間会計期間 (2023年1月1日から
2023年6月30日まで ) の経営成績 に関する有用な情報 を表示しているものと認める。
中間 監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる 中間 監査の基準に準拠して 中間
監査を行った。 中間 監査の基準における当監査法人の責任は、「 中間 財務諸表監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、 中間監査の 意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間 財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる 中間財務諸表 の 作成 基準に準
拠して 中間 財務諸表を作成し 有用な情報を 表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない 中間 財務諸表を作成し 有用な情報を 表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間 財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき 中間 財務諸表を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる 中間財
務諸表 の 作成 基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
中間 財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した 中間 監査に基づいて、全体として 中間 財務諸表 の有用な
情報の表示 に 関して投資者の判断を損なうような 重要な虚偽表示がないかどうか の 合理的な保
証を得て、 中間 監査報告書において独立の立場から 中間 財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、 中
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イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
間 財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる 中間 監査の基準に従って、 中間 監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
・ 不正又は誤謬による 中間財務諸表の 重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応 する中間 監査手続を立案し、実施する。 中間 監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、 中間監査の 意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する 。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる 。
・ 中間 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な 中間 監査手続を立案するた
めに、 中間財務諸表の作成と有用な情報の表示 に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として 中間 財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、 中間 監査報告書において 中間 財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する 中間 財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、 中間 財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、 中間 監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる 中間財
務諸表 の 作成 基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた 中間 財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに 中間 財務諸表が基礎となる取引や会計事象 に関して有用な
情報 を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役に対して、計画した 中間 監査の範囲とその実施時期、 中間 監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む 中間 監査上の重要な発見事項、及び 中間 監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を
除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するための
セーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
( 注)1.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別
途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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