クローバー・アセットマネジメント株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | クローバー・アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2023年9月28日
【発行者名】 クローバー・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 多根 幹雄
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋三丁目3番4号 京橋日英ビル3階
【事務連絡者氏名】 渡辺 友子
【電話番号】 03-6262-3921
【届出の対象とした募集内国投資信託 浪花おふくろファンド
受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託
5,000億円を上限とします。
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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クローバー・アセットマネジメント株式会社(E15786)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2023 年6月2日付をもって提出した有価証券届出書((2023年9月16日で提出した有価証券届出書の訂正届出
書により訂正済み)以下「原届出書」といいます。)および添付した信託約款の記載事項に更新すべき事
項があるため、本訂正届出書を提出するものであります。
2【訂正の内容】
下線部___は、更新部分を示します。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
4【手数料等及び税金】
(3)【信託報酬等】
<訂正前>
(前略)
・信託報酬は、毎計算期間の3ヵ月毎の終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日とします。)及び毎
計算期末又は信託終了のときに信託財産中から支弁するものとします。
・信託報酬に対する消費税等に相当する金額の費用を信託財産は負担します。
(後略)
<訂正後>
(前略)
・信託報酬は、毎計算期間の3ヵ月毎の終了日(当該日が休業日の場合は翌営業日とします。)及び毎
計算期末又は信託終了のときに信託財産中から支弁するものとします。
・信託報酬に対する消費税等に相当する金額の費用を信託財産は負担します。
・信託財産の財務諸表の監査に要する費用及び信託財産の財務諸表の監査に要する費用にかかる消費
税等に相当する金額は、委託者が信託財産から収受する信託報酬より支弁します。
(後略)
第2【管理及び運営】
3【資産管理等の概要】
(5)【その他】
<訂正前>
(前略)
b.信託約款の変更
(中略)
ロ.委託会社は、上記イ.の事項(上記イ.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該
当する場合に限り、上記イ.の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響
が軽微なものに該当する場合を除きます。 以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」
といいます。)について、書面決議を行います。 この場合において、あらかじめ、書面決
議の日ならびに重大な約款の変更等の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日
の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの
事項を記載した書面決議の通知を発します。
(中略)
ニ. 上記ロ.の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該
受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行います。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(後略)
<訂正後>
(前略)
b.信託約款の変更
(中略)
ロ.委託会社は、上記イ.の事項(上記イ.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該
当する場合に限り、上記イ.の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響
が軽微なものに該当する場合を除きます。 以下、合わせて「重大な約款の変更等」といい
ます。)について、書面決議を行います。 この場合において、あらかじめ、書面決議の日
ならびに重大な約款の変更等の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
(中略)
ニ. 上記ロ.の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあ
たる多数をもって行います。
(後略)
4【受益者の権利等】
<訂正前>
(前略)
e. 反対者の買取請求権
上記「3 資産管理等の概要(5)[その他]a.信託の終了」の信託契約の解約、又は「同b.信託
約款の変更」の信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に、当該解約又は重大な約
款の変更等に反対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託
財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(後略)
<訂正後>
(前略)
e. 反対者の買取請求権の不適用
イ. 上記「3 資産管理等の概要(5)[その他]a.信託の終了」の信託契約の解約、又は「同
b.信託約款の変更」の信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に、当該解
約又は重大な約款の変更等に反対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰
属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
ロ. 前項の規定については、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一部の
償還を請求したときに、委託者が第41条(信託の一部解約)の規定に基づいて信託契約
の一部の解約をすることにより、当該請求に応じることとする場合には適用しません。
(後略)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※原届出書の信託約款の該当箇所の内容を以下のとおり訂正します。
第34条 信託事務の諸費用 に関する記載変更
訂正後 訂正前
(信託事務の諸費用) (信託事務の諸費用)
第34条 信託財産に関する租税、信託事務の処理 第34条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に
に要する諸費用 (消費税等に相当する金額を含み 要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息
ます。)、受託者の立替えた立替金の利息等(以 ならびに信託財産の財務諸表の監査に要する費用及
下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担と び信託財産の財務諸表の監査に要する費用にかかる
し信託財産中より支弁します。 消費税等に相当する金額 (以下「諸経費」といいま
す。)は、 委託者が信託財産から収受する信託報酬
より支弁します。
②信託財産の財務諸表の監査に要する費用及び信 (新設)
託財産の財務諸表の監査に要する費用にかかる消
費税等に相当する金額は、委託者が信託財産から
収受する信託報酬より支弁します。
(後略)
以上
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