株式会社ナガオカ 内部統制報告書 第19期(2022/07/01-2023/06/30)
EDINET提出書類
株式会社ナガオカ(E31575)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2023年9月28日
【会社名】 株式会社ナガオカ
【英訳名】 NAGAOKA INTERNATIONAL CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅津 泰久
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 大阪市中央区安土町1丁目8番15号
(2023年9月28日より本店を大阪府貝塚市二色南町2番12号から上記へ移転
しています。)
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ナガオカ(E31575)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長梅津泰久は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部統制の整備及び
運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報
告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠
組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には
防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2023年6月30日を基準日として行われており、評価に
あたっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行ったうえで、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価にお
いては、選定された業務プロセスを分析したうえで、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別
し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いま
した。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点
から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮し
て決定しており、当社及び連結子会社2社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセス
に係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。
なお、連結子会社1社につきましては、金額的及び質的重要性は僅少であると判断し、内部統制の評価範囲に含め
ておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去
前)の金額の高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね3分の2に達している2事業拠点を
「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目とし
て、売上高、売掛金、仕入高、買掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した
重要な事業拠点に関わらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見
積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスと
して評価対象に追加しています。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断し
ました。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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