日比谷総合設備株式会社 有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 有価証券届出書(参照方式) |
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提出日 | |
提出者 | 日比谷総合設備株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
日比谷総合設備株式会社(E00168)
有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年8月9日
【会社名】 日比谷総合設備株式会社
【英訳名】 Hibiya Engineering,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中北 英孝
【本店の所在の場所】 東京都港区三田三丁目5番27号
【電話番号】 (03)3454-1385(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部 IR・広報室長 土門 暁
【最寄りの連絡場所】 東京都港区三田三丁目5番27号
【電話番号】 (03)3454-2720
【事務連絡者氏名】 執行役員 管理本部 IR・広報室長 土門 暁
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 284,700,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 日比谷総合設備株式会社 関西支店
(大阪府大阪市中央区博労町二丁目1番13号)
日比谷総合設備株式会社 東海支店
(愛知県名古屋市東区東桜一丁目1番10号)
日比谷総合設備株式会社 横浜支店
(神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目7番3号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 130,000株 標準となる株式です。
なお、単元株式数は100株です。
(注)1 2023年8月9日開催の取締役会決議によります。
2 本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、
当社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下「本自己株式処分」とい
います。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み
又は買付けの申込みの勧誘となります。
3 振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
2【株式募集の方法及び条件】
(1)【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 - - -
その他の者に対する割当 130,000株 284,700,000 -
一般募集 - - -
計(総発行株式) 130,000株 284,700,000 -
(注)1 第三者割当の方法によります。
2 発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額です。なお、本有価証券届出書の対象
とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(2)【募集の条件】
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円)
2,190 - 100株 2023年8月31日 - 2023年8月31日
(注)1 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額です。なお、本有価証券届出書の対象とした募集
は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3 上記株式を割当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅します。
4 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価額の
総額を払込むものとします。
(3)【申込取扱場所】
店名 所在地
日比谷総合設備株式会社 本店 東京都港区三田三丁目5番27号
(4)【払込取扱場所】
店名 所在地
株式会社三井住友銀行 新橋支店 東京都港区西新橋一丁目3番1号
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3【株式の引受け】
該当事項はありません。
4【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
284,700,000 - 284,700,000
(注) 新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途です。
(2)【手取金の使途】
上記差引手取概算額284,700,000円につきましては、払込期日以降の諸費用支払い等の運転資金に充当する
予定です。
なお、支出実行までの資金管理は、当社預金口座にて管理を行います。
第2【売出要項】
該当事項はありません。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
1【割当予定先の状況】
a 割当予定先の概要(2023年8月9日現在)
名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)
本店の所在地 東京都港区浜松町二丁目11番3号
代表者の役職及び氏名 代表取締役社長 向原 敏和
資本金 10,000百万円
事業の内容 有価証券等の管理業務、資産管理に係る管理業務・決済業務
三菱UFJ信託銀行株式会社 46.5%
日本生命保険相互会社 33.5%
主たる出資者及びその出資比率
明治安田生命保険相互会社 10.0%
農中信託銀行株式会社 10.0%
b 提出者と割当予定先との間の関係(2023年8月9日現在)
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
資金関係 該当事項はありません。
当社と当該会社との間には、該当事項はありません。ただし、当該会社の主たる出
技術又は取引関係
資者である三菱UFJ信託銀行株式会社とは、信託銀行取引があります。
(役員報酬BIP信託の内容)
役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下、「BIP信託」といいます。)とは、米国の業績連動型
株式報酬(Performance Share)制度および譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考にした役員に対
するインセンティブ・プランであり、BIP信託が取得した当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭
(以下「当社株式等」という。)を業績および役位に応じて、交付および給付(以下「交付等」という。)}する
制度(BIP信託により取締役等に株式の交付を行う制度を「本制度」といいます。)です。
当社は、三菱UFJ信託銀行株式会社との間で、当社を委託者、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者とする役
員報酬BIP信託契約(以下「本信託契約」といい、本信託契約に基づき設定済の信託を「本信託」といいま
す。)を締結し、本信託を設定済です。
また、当社は、日本マスタートラスト信託銀行株式会社との間で、共同受託に関する覚書を締結し、日本マス
タートラスト信託銀行株式会社は、共同受託者として本信託に係る信託事務を行い、信託財産の保管・決済につい
ても日本マスタートラスト信託銀行株式会社が行うことから、割当予定先を日本マスタートラスト信託銀行株式会
社(役員報酬BIP信託口)とします。
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本制度では、取締役等のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社が当社株式の取得資金を拠出するこ
とにより信託を設定済です。日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)は、予め定める株
式 交付規程に基づき取締役等に交付等を行うと見込まれる数の当社株式を、当社からの第三者割当によって取得し
ます。なお、本信託契約は、信託管理人である公認会計士 三宅秀夫氏による内容の確認を得ております。
また、第三者割当につきましては、有価証券届出書の効力発生後に、当社と共同受託者である日本マスタートラ
スト信託銀行株式会社との間で締結予定の株式総数引受契約に基づいて行われます。日本マスタートラスト信託銀
行株式会社(役員報酬BIP信託口)が取得した当社株式は、本信託契約に基づき、信託期間内において、株式交
付規程に基づき受益者となった者に対して交付が行われます。
本信託は株式交付規程に従い、信託期間中の業績目標の達成度や取締役等の役位に応じて、毎年、取締役等に当
社株式の交付を行います。当社株式の交付につきましては、当社又は信託管理人から受託者である三菱UFJ信託
銀行株式会社に請求し、受益者確定手続完了後遅滞なく、当該受益者に対し、受益者の指定する証券会社の本人名
義の口座に振り替える方法により行います。
また、本信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権行使につきましては、信託期間を通じ、議決権を行使し
ないものとします。
三菱UFJ信託銀行株式会社と日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、分担して本信託の財産管理業務を実
施します。その具体的な分担につきましては、三菱UFJ信託銀行株式会社は、本制度についてのスキーム管理並
びに当社への事務処理に関する報告等、包括的管理業務を担当し、日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、本
制度実行に伴い生じる、「信託財産・指図書等の受渡業務、信託財産の運用の執行、信託財産の保管・決済、信託
財産に関する租税・報酬・諸費用の支払い及び信託の計算、信託財産に係る源泉徴収事務」(以下「具体的信託事
務」といいます。)について担当します。
この具体的信託事務を日本マスタートラスト信託銀行株式会社が行う旨は、当社、三菱UFJ信託銀行株式会
社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び信託管理人にて合意することにより実施されることを確認してお
り、日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、三菱UFJ信託銀行株式会社と、共同受託者としてその業務を実
施します。また、本合意に基づき、信託財産の保管・決済は日本マスタートラスト信託銀行株式会社が実施するこ
とから、割当予定先の信託財産の名義につきましては受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社ではなく、日本マ
スタートラスト信託銀行株式会社とします。
なお、三菱UFJ信託銀行株式会社が、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と共同受託する理由は、日本マ
スタートラスト信託銀行株式会社が、資産管理業務に特化しており、本制度において生じる信託の財産管理業務に
ついても日本マスタートラスト信託銀行株式会社と事務手続等を分担することにより、効率的な運営体制が構築で
きるためです。
(参考)本制度の概要
信託の種類 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託の目的 取締役等に対するインセンティブの付与
委託者 当社
受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
(共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
受益者 取締役等のうち受益者要件を満たす者
信託管理人 専門実務家であって当社と利害関係のない第三者
信託契約日 2017年8月9日(2023年8月に変更)
信託の期間 2017年8月9日~2026年8月31日
(2023年8月の信託契約の変更により、2026年8月31日まで延長)
議決権行使 行使しないものとします。
※ 本信託から受益者に交付を行う予定の株式の総数
130,000株(下記「d 割り当てようとする株式の数」と同数です。)
※ 受益者の範囲
① 受益者確定手続を行う日の直前の3月末日に当社の取締役等であること
② 在任中に一定の非違行為があった者でないこと
③ ポイント数が決定されていること
④ その他株式報酬制度としての趣旨を達成するために必要と認められる要件
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<本信託の仕組み>
① 当社は、本株主総会において、本制度の継続および一部改定に関する承認決議を得ております。
② 当社は、取締役会において、本制度の内容に係る株式交付規程を一部改定します。
③ 当社は、①の本株主総会決議で承認を受けた範囲内で当社の取締役等に対する報酬の原資となる金銭を追加
で信託に拠出します。
④ 本信託は、信託管理人の指図に従い、③で信託された金銭を原資として当社株式を当社(自己株式処分)か
ら取得します。本信託が取得する株式数は、①の株主総会決議で承認を受けた範囲内とします。
⑤ 本信託内の当社株式に対しても、他の当社株式と同様に配当が行われます。
⑥ 本信託内の当社株式につきましては、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。
⑦ 信託期間中、中期経営計画に掲げる業績目標に対する達成度等および役位に応じて、毎年、取締役等に一定
のポイントが付与されます。また、一定の受益者要件を満たす取締役等に対して、毎年、当該取締役等に付与
されたポイントの一定割合に相当する当社株式が交付され、残りのポイントに相当する当社株式については本
信託内で換価した上で換価処分金相当額の金銭が給付されます。なお、取締役等は、本制度を通じて取得した
当社株式を、退任後1年が経過するまでは継続保有する旨の契約を当社との間で締結することといたします。
⑧ 業績目標の未達成等により、信託期間の満了時に残余株式が生じた場合、信託契約の変更を行うことにより
新たな株式報酬制度として本信託を継続利用するか、本信託から当社に当該残余株式を無償譲渡し、当社は取
締役会決議によりその消却を行う予定です。
⑨ 本信託の終了時に、受益者に分配された後の残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備
金の範囲内で帰属権利者たる当社に帰属する予定です。
c 割当予定先の選定理由
当社は、取締役等を対象に、取締役等の報酬と、当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中期経営
計画における業績目標達成及び中長期的な企業価値向上への貢献意識を高めること目的として本信託の継続を決議
いたしました。
BIP信託の導入にあたっては、三菱UFJ信託銀行株式会社より提案を受け、当社との証券代行業務等の取引
関係及び手続コスト等を他社比較等も含めて総合的に判断した結果、本信託契約を締結済です。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、当社が三菱UFJ信託銀行株式会社と締結した本信託契約に基づ
き、共同受託者として本信託の事務を行い、信託財産の保管・決済についても日本マスタートラスト信託銀行株式
会社が行うことから、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)が割当予定先として選定
されております。
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d 割り当てようとする株式の数
130,000株
e 株券等の保有方針
割当予定先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)は、本信託契約及び株式交
付規程に従い、取締役等の在任時に、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を、一定の受益者要件を満
たす取締役等へ交付及び給付することになっております。
なお、信託財産に属する当社株式の数、信託財産の状況等に関しては、受託者である三菱UFJ信託銀行株式会
社から、信託期間中、毎月、報告書を受け入れ確認する予定であります。
f 払込みに要する資金等の状況
当社は、割当予定先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)が、払込みに要す
る資金に相当する金銭として、当社から本信託に拠出される信託金を、処分期日において信託財産内に保有する予
定である旨、本信託契約により確認を行っております。
g 割当予定先の実態
割当予定先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP信託口)は、割り当てられた当社株
式に係る議決権行使について、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。
信託管理人は、(1)弁護士、公認会計士その他の専門実務家(委託者が顧問契約を締結している者を除きま
す。)であること、(2)委託者、その役員、重要な管理職(以下「役員等」といいます。)、役員等であった者、
又はそれらの者の親族、その他特別な利害関係を有する者以外の者であることを要件としており、いずれの要件に
も該当する者から、委託者である当社と受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社が協議の上、選任しておりま
す。
なお、本信託においては、信託管理人1名を常置し、信託管理人は公認会計士 三宅秀夫氏としております。
割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようと
する個人、法人その他の団体(以下「特定団体等」といいます。)であるか否か、及び割当予定先が特定団体等と
何らかの関係を有しているか否かにつきましては、日本マスタートラスト信託銀行株式会社に照会を行った結果、
同社の出資者や出資比率、役員等が日本マスタートラスト信託銀行株式会社のホームページ及びディスクロー
ジャー誌の公開情報と相違ないこと、また、それらに掲載されている「反社会的勢力に対する基本方針」という企
業行動規範の基本方針に変更がない旨を確認いたしました。また、割当予定先が暴力的な要求行為又は法的な責任
を超えた不当な要求行為などを行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法人その他の団体のいずれに
も該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことにつきましては、本信託契約において確約をし
ております。
2【株券等の譲渡制限】
該当事項はありません。
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3【発行条件に関する事項】
a 払込金額の算定根拠及び合理性に関する考え方
払込金額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため本自己株式処分に係る取締
役会決議の前営業日(2023年8月8日)の株式会社東京証券取引所における当社株式の終値である2,190円として
おります。取締役会決議の前営業日の当社株式の終値を採用することにいたしましたのは、取締役会決議直前の市
場価値であり、算定根拠として客観性が高く合理的なものであると判断したためです。
また、当該価額は東京証券取引所における当該取締役会決議日の直前1カ月間(2023年7月10日から2023年8月8
日)の終値の平均値である2,195円(円未満切捨て)に99.77%(小数点第3位を四捨五入、ディスカウント率
0.23%)を乗じた額であり、当該取締役会決議日の直前3カ月間(2023年5月9日から2023年8月8日)の終値の平均
値である2,220円(円未満切捨て)に98.65%(小数点第3位を四捨五入、ディスカウント率1.35%)を乗じた額で
あり、当該取締役会決議日の直前6カ月間(2023年2月9日から2023年8月8日)の終値の平均値である2,170円(円
未満切捨て)に100.92%(小数点第3位を四捨五入、プレミアム率0.92%)を乗じた額であることから、特に有利
な処分価額には該当しないものと判断いたしました。
なお、上記払込金額につきましては、当社の監査役全員(4名、うち3名は社外監査役)が、特に有利な払込金
額には該当しない旨の意見を表明しております。
b 処分数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方
処分数量につきましては、株式交付規程に基づき信託期間中に当社取締役に交付を行うと見込まれる株式数であ
り、その希薄化の規模は2023年6月30日現在の発行済株式総数23,756,321株に対し0.55%(小数点第3位を四捨五
入、2023年6月30日現在の総議決権個数227,749個に対する割合0.57%)となります。
また、本自己株式処分により割当てられた当社株式は株式交付規程に従い当社取締役等に交付が行われることか
ら、流通市場への影響は軽微であると考えており、処分数量及び希薄化の規模は合理的であると判断しておりま
す。
4【大規模な第三者割当に関する事項】
該当事項はありません。
5【第三者割当後の大株主の状況】
総議決権数 割当後の総
に対する所 割当後の所 議決権数に
所有株式数
氏名又は名称 住所 有議決権数 有株式数 対する所有
(千株)
の割合 (千株) 議決権数の
(%) 割合(%)
日本マスタートラスト信託銀行
東京都港区浜松町2-11-3 2,144 9.39 2,144 9.33
株式会社(信託口)
日比谷総合設備取引先持株会 東京都港区三田3-5-27 1,430 6.26 1,430 6.22
光通信株式会社 東京都豊島区西池袋1-4-10 1,350 5.91 1,350 5.88
エヌ・ティ・ティ都市開発株式
東京都千代田区外神田4-14-1 920 4.03 920 4.00
会社
住友不動産株式会社 東京都新宿区西新宿2-4-1 920 4.03 920 4.00
日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(退職給付信託口・株 東京都港区浜松町2-11-3 900 3.94 900 3.92
式会社百十四銀行口)
日比谷総合設備従業員持株会 東京都港区三田3-5-27 794 3.48 794 3.46
一般社団法人電気通信共済会 東京都港区芝浦3-4-1 698 3.06 698 3.04
株式会社日本カストディ銀行
東京都中央区晴海1-8-12 630 2.76 630 2.74
(信託口)
共立建設株式会社 東京都渋谷区道玄坂1-16-10 594 2.60 594 2.59
計 - 10,382 45.45 10,382 45.19
(注)1.2023年6月30日現在の株主名簿を基準として記載をしております。
2.株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。割合は小数点以下第3位を四捨五入して、表示しており
ます。
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3.上記のほか当社保有の自己株式911,633株(2023年6月30日現在)は、割当後781,633株となります。ただ
し、2023年6月30日以降の単元未満株式の買取・買増分は含んでおりません。
4.割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2023年6月30
日現在の総議決権数(227,749個)に本自己株式処分により増加する総議決権数(1,300個)を加えた数で除
した数値です。
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6【大規模な第三者割当の必要性】
該当事項はありません。
7【株式併合等の予定の有無及び内容】
該当事項はありません。
8【その他参考になる事項】
該当事項はありません。
第4【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付
子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
第三部【参照情報】
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第58期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)2023年6月23日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第59期第1四半期(2023年4月1日から2023年6月30日まで)2023年8月9日関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本届出書提出日(2023年8月9日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企
業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年6月26日に関東財務局
長に提出
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての事業年度第58期有価証券報告書及び第59期四半期報告書(以下、「有価証券報告書
等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降本有価証券届出書提出
日(2023年8月9日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。また、有価証券報告書等に記載した将
来に関する記載事項については、本有価証券届出書提出日(2023年8月9日)現在においても変更の必要はないものと
判断しております。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
日比谷総合設備株式会社 本店
(東京都港区三田三丁目5番27号)
日比谷総合設備株式会社 関西支店
(大阪府大阪市中央区博労町二丁目1番13号)
日比谷総合設備株式会社 東海支店
(愛知県名古屋市東区東桜一丁目1番10号)
日比谷総合設備株式会社 横浜支店
(神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目7番3号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第四部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第五部【特別情報】
第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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