ドイツ銀行 有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 有価証券届出書(参照方式) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ドイツ銀行 |
カテゴリ | 有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
ドイツ銀行(E05792)
有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023 年8月 15 日
【会社名】 ドイツ銀行
( Deutsche Bank Aktiengesellschaft )
【代表者の役職氏名】 マネージング・ディレクター(ドイツ HR ヘッド/プライベート・
バンク・グローバル HR ヘッド)
( Managing Director (Head of HR Germany / Global Head of HR
Private Bank) )
フォルカー・シュトイヤー
( Volker Steuer )
ディレクター(ビジネス・パートナー HR )
( Director (HR Business Partner) )
クラウス・フリードリッヒ
( Klaus Friedrich )
【本店の所在の場所】 ドイツ連邦共和国 60325
フランクフルト・アム・マイン タウヌスアンラーゲ 12
( Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Federal
Republic of Germany )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 黒田 康之
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町1丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03 ( 6775 ) 1000
【事務連絡者氏名】 弁護士 黒田 康之
弁護士 先山 雅規
弁護士 堀 俊平
【連絡場所】 東京都千代田区大手町1丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03 ( 6775 ) 1292
【届出の対象とした募集有価証券の 記名式無額面普通株式
種類】
【届出の対象とした募集金額】 1億円(見込額)
【安定操作に関する事項】 該当事項なし。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
(注1) 本書において、別段の記載がある場合を除き、 「当行」 とはドイツ銀行をいう。
(注2) 本書において便宜上記載されている日本円への換算額は、別段の記載のない限り 2023 年8月1日現在の株式会
社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信直物相場の仲値(1ユーロ= 156.51 円)による。
1/10
EDINET提出書類
ドイツ銀行(E05792)
有価証券届出書(参照方式)
(注3) 本書中の表において数値が四捨五入されている場合、合計の値はそれらの数値の総和と必ずしも一致しない。
2/10
EDINET提出書類
ドイツ銀行(E05792)
有価証券届出書(参照方式)
第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【株式の募集】
(1) 【新規発行株式】
記名・無記名の別、額面・無額面
発行数 内容
の別及び種類
(注1)
記名式無額面普通株式(以下 「本
46,454 株 完全議決権株式であり、権利内容
株式」 という。)
なお、報奨取得権(以下に定義す に何ら限定のない当行における標
る。)に対応する本株式として、 準となる株式である。当行の定款
さらに 3,100 株が追加的に交付され 上、日本の会社法に基づく単元株
(注2)
式数の定めはない。
る可能性がある。
(補足)ドイツ銀行グローバル・シェア・パーチェス・プラン
(1) 本書における募集の背景
本書において企図されている本株式の募集(以下 「本募集」 という。)は、ドイツ銀行グローバル・シェ
ア・パーチェス・プラン( Deutsche Bank Global Share Purchase Plan 、以下 「本プラン」 という。)に
基づくものである。
本プランは、当行のグローバル報酬審査委員会( Global Compensation Review Committee 、以下 「委員
会」 という。)または当行の取締役会もしくは取締役会によって本プランにおける決定機関として指名さ
れたその他の者によって運営される。本プランの運用および管理を行うものとして、委員会より、当行の
従業員株式プラン部門( Employee Share Plans )が本プランの管理者( Plan Administrator 、以下 「管理
者」 という。)として指名されている。委員会またはそれにより授権を受けた者による決定は、すべて最
終的かつ確定的なものであり、参加者(以下に定義する。)および当行を含むすべての者を拘束する。
本プランは、毎年 11 月1日からの 12 か月を有効期間(以下 「有効期間」 という。)とし、委員会が別途の
決定をしない限り、1年ごとに更新される。
(2) 適格従業員による本プランへの参加
本プランに参加することができる者は、適格性基準日(以下に定義する。)における適格グループ会社
(以下に定義する。)の従業員のうち委員会が別途設定する一定の要件(以下 「適格基準」 という。)を
満たす者(以下 「適格従業員」 という。)とする。 「適格性基準日」 とは、毎年8月 15 日(または当行が
決定する別の日)をいう。 2023 年 11 月1日に開始する有効期間に係る適格性基準日は、 2023 年8月 15 日と
する。また、 「適格グループ会社」 とは、ドイツ銀行およびドイツ銀行が過半数の株式を直接または間接
的に保有する他の会社のうち、本プランに参加する会社をいう。日本における適格グループ会社は、ドイ
ツ銀行東京支店およびドイツ証券株式会社である。本プランへの参加は各適格従業員の任意であり、本プ
ランへの参加を選択した適格従業員を、以下 「参加者」 という。また、毎年2月 15 日(または当行が決定
する別の日)(半期適格性基準日)における適格グループ会社の適格従業員で、直前の適格性基準日にお
いて適格基準を満たさない従業員であった者は、同年の5月1日から当該有効期間の末日まで、本プラン
に参加することができる。
(3) 参加者による本株式の購入
各参加者は、給与からの月次の天引きにより、参加者が設定した一定の金額(以下 「給与天引額」 とい
う。)を管理者に対して預託する。ただし、給与天引額は、1か月当たり 10 ユーロから 125 ユーロ( 2023
年 11 月1日に開始する有効期間については、日本における各参加者に対して約 1,565 円から約 19,564 円)
を限度(以下 「天引限度額」 という。)とする。各参加者は、関連する有効期間中の3月1日から3月 31
日までに管理者に対し通知を行うことにより、5月1日から 10 月 31 日までの期間に係る給与天引額を天引
限度額の範囲内で変更することができる。給与天引額は、管理者に開設された参加者の振替口座に送金さ
れ、管理者により保管される。
管理者は、毎月、本株式を当行のグローバル・マーケッツ部門を通じて市場から調達し、参加者は、管理
者が市場からの調達価格を勘案して月次にて設定する価額(以下 「募集価格」 という。)にて、本株式を
管理者より購入する。ある月の給与天引額が本株式の購入代金に充てられ、残余がある場合、翌月の購入
のために繰り越される。かかる残余が有効期間における最後の本株式の購入の後に生じた場合には、次の
3/10
EDINET提出書類
ドイツ銀行(E05792)
有価証券届出書(参照方式)
有効期間に繰り越されるが、次の有効期間に本プランに参加しない参加者については、当行と参加者が別
段の合意をしない限り、参加者に対して可及的速やかに支払われる。
(4) 本株式の保管
日本の参加者が管理者から購入した本株式は、当行に開設したオムニバス口座(以下 「参加者口座」 と
いう 。)において参加者のために保管される。参加者は、参加者口座において保管される自己の本株式
について、配当の受領および議決権の行使を含む株主としての権利を行使することができる。また、参加
者は、いつでも、事前の通知を行うことにより、参加者口座から自己の本株式を引き出すことができる。
(5) 報奨取得権( Matching Award )
委員会は、その別途指定する日( Award Date 、以下 「報奨基準日」 という。)において、関連する有効期
間において各参加者が購入し、かつ、報奨基準日において保有する本株式と同数の本株式を取得する権利
( Matching Award 、以下 「報奨取得権」 という。)を、各参加者に与えることができる。ただし、報奨取
得権は、委員会が別途指定する株式数を上限とし、 2023 年 11 月1日に開始する有効期間においては 10 株を
上限とする。参加者の報奨取得権に対する権利が下記に従い確定するまで、参加者は、報奨取得権に対す
る株主としての権利を有するものではなく、報奨取得権について譲渡、担保設定その他の処分をすること
はできない。
報奨基準日から1年間(かかる期間の末日を以下 「確定日」 という。)、権利喪失事由(以下に定義す
る。)が発生しなかった場合、参加者の報奨取得権に対する権利が確定する。参加者の報奨取得権に対す
る権利が確定した場合、報奨取得権に対応する株数の本株式が、参加者口座に振り替えられる。
参加者が、確定日までに、任意に退職し、または参加者の責めに帰すべき事由により適格グループ会社と
の雇用関係が終了した場合(以下 「権利喪失事由」 という。)、参加者は、報奨取得権を取得する権利を
喪失する。
(注1) 発行数は、 2023 年4月時点の日本におけるすべての適格従業員が当初から本プランに参加し、 2023 年
11 月分から 2024 年 10 月分まで天引限度額上限の範囲内で給与天引額の支払いを行い、募集価格が1株
当たり 10.01 ユーロ(約 1,567 円)(ドイツ証券取引所 Xetra System (電子現金市場取引システム)に
おいて公表された 2023 年8月1日時点の終値)であると仮定した場合の見込数である。
(注2) 報奨取得権に対する権利が確定した場合、これに対応する本株式が参加者に対して交付される。報奨
取得権の株式数は、 2023 年4月時点の日本におけるすべての適格従業員が当初から本プランに参加
し、全員に対して報奨取得権数の上限である 10 株が交付されると仮定した場合の見込数である。
4/10
EDINET提出書類
ドイツ銀行(E05792)
有価証券届出書(参照方式)
(2) 【募集の方法及び条件】
① 【募集の方法】
募集の形態 発行数 発行価額の総額 資本組入額の総額
(注1)
46,454 株
なお、報奨取得権に対応する
募集株式
(注1)
本株式として、さらに 3,100 該当事項なし。
1億円(見込額)
(注1)
(従業員への割当)
株が追加的に交付される可能
(注2)
性がある。
(注1) 発行数および発行価額の総額は、 2023 年4月時点の日本におけるすべての適格従業員が当初から本プ
ランに参加し、 2023 年 11 月分から 2024 年 10 月分まで天引限度額上限の範囲内で給与天引額の支払いを
行うと仮定し、ドイツ証券取引所 Xetra System (電子現金市場取引システム)において公表された
2023 年8月1日時点の終値が1株当たり 10.01 ユーロ(約 1,567 円)であることを踏まえ、調達時の株
価および為替の変動を見込んだ額である。
(注2) 補足( 5 )記載のとおり、報奨取得権に対する権利が確定した場合、委員会が別途指定する株式数を
上限とする本株式が参加者に対して追加的に交付される。
② 【募集の条件】
申込
額面・無額 申込株数
発行価格 資本組入額 申込期間 払込期日
面の別 単位
証拠金
2023 年 11 月分
1株当たり
2023 年9月1日か から 2024 年 10
10.01 ユーロ 該当事項 不要
無額面株式 1株 ら 2023 年9月 30 日 月分まで給与
(注3)
(約 1,567 円) なし。
まで から月次の天
(注1)(注2)
引きのこと。
(注1) 発行価格は、ドイツ証券取引所 Xetra System (電子現金市場取引システム)において公表された 2023
年8月1日時点の終値を便宜的に記載している。実際の募集価格は、補足( 3 )記載のとおり、管理
者が市場からの調達価格を勘案して月次にて決定する金額となる。なお、発行価格と募集価格は同額
である。
(注2) 補足( 5 )記載のとおり、報奨取得権に対する権利が確定した場合、委員会が別途指定する株式数を
上限とする本株式が参加者に対して追加的に交付されるが、上記の1株当たり発行価格の算定におい
ては、かかる本株式については勘案していない。
(注3) 申込証拠金はないが、補足( 3 )記載のとおり、月次の給与からの天引きが行われ、給与天引額が本
株式の購入代金の支払いに充てられる。
5/10
EDINET提出書類
ドイツ銀行(E05792)
有価証券届出書(参照方式)
③ 【申込取扱場所】
名 称 所在地
ドイツ銀行 ドイツ連邦共和国 60325
(従業員株式プラン部門) フランクフルト・アム・マイン タウヌスアンラーゲ 12
④ 【払込取扱場所】
名 称 所在地
ドイツ銀行 ドイツ連邦共和国 60325
(従業員株式プラン部門) フランクフルト・アム・マイン タウヌスアンラーゲ 12
(3) 【株式の引受け】
該当事項なし。
2 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額 発行諸費用の概算額 差引手取概算額
(注)
7百万円 93 百万円(見込額)
1億円(見込額)
(注) 払込金額の総額は、 2023 年4月時点の日本におけるすべての適格従業員が当初から本プランに参加
し、 2023 年 11 月分から 2024 年 10 月分まで天引限度額上限の範囲内で給与天引額の支払いを行うと仮定
し、ドイツ証券取引所 Xetra System (電子現金市場取引システム)において公表された 2023 年8月1
日時点の終値が1株当たり 10.01 ユーロ(約 1,567 円)であることを踏まえ、調達時の株価および為替
の変動を見込んだ額である。
(2) 【手取金の使途】
補足( 3 )に記載のとおり、本プランにおいては、管理者が本株式を市場から購入した上で当該本株式(自己株式)
を参加者に売却するものであり、手取金は、かかる本株式の市場からの購入に充当される。
第2 【売出要項】
該当事項なし。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし。
第4 【その他の記載事項】
株式募集届出目論見書の表紙裏に、次の記載がなされる。
本書に基づき日本において募集される本株式については 1933 年米国証券法に基づき登録されておらず、かつ今後も
登録されることはなく、また、 1933 年米国証券法に基づき登録されていない、もしくは登録免除の適用が認められな
6/10
EDINET提出書類
ドイツ銀行(E05792)
有価証券届出書(参照方式)
い場合には、米国において本株式が募集され、または売出されてはなりません( The shares offered in Japan based
on this document have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as
amended (the "Act"), and may not be offered or sold in the United States, unless registered under the Act
or an exemption from registration is available. )。
7/10
EDINET提出書類
ドイツ銀行(E05792)
有価証券届出書(参照方式)
第二部 【公開買付けに関する情報】
該当事項なし。
8/10
EDINET提出書類
ドイツ銀行(E05792)
有価証券届出書(参照方式)
第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況および事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参
照すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度( 2022 年度)(自 2022 年1月1日 至 2022 年 12 月 31 日)
2023 年6月 29 日、関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
該当事項なし。
3 【臨時報告書】
上記1の有価証券報告書提出後、金融商品取引法第 24 条の5第4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令
第 19 条第1項および第2項第1号の規定に基づく臨時報告書を 2023 年8月 15 日に関東財務局長に提出
4 【外国会社報告書及びその補足書類】
該当事項なし。
5 【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】
該当事項なし。
6 【外国会社臨時報告書】
該当事項なし。
7 【訂正報告書】
上記1の有価証券報告書の訂正報告書を 2023 年6月 29 日に関東財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書(訂正を含む。)の「事業等のリスク」に記載された事項について、
当該有価証券報告書の提出日以後、本書提出日までの間において 重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき
事項も生じていない。 また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は本書提出日に
おいてもその判断に変更はなく、 新たに記載する将来に関する事項もない 。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし。
9/10
EDINET提出書類
ドイツ銀行(E05792)
有価証券届出書(参照方式)
第四部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項なし。
第五部 【特別情報】
該当事項なし。
10/10