ディップ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ディップ株式会社(E05368)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年8月1日
【会社名】 ディップ株式会社
【英訳名】 dip Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 兼 CEO 冨田 英揮
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木三丁目2番1号
【電話番号】 03(5114)1177(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 CFO 経営統括本部長 新居 晴彦
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木三丁目2番1号
【電話番号】 03(5114)1177(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 CFO 経営統括本部長 新居 晴彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ディップ株式会社(E05368)
臨時報告書
1【提出理由】
今般、当社は、当社従業員に対する譲渡制限付株式(業績等条件付)を活用したインセンティブ制度(以下「本制
度」)に基づき、2023年8月1日開催の取締役会において、自己株式(以下「本割当株式」)の処分(以下「本自己株
式処分」)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣
府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1)処分の概要
銘柄 種類 株式の内容
ディップ株式会社 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる
普通株式
株式 株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
処分数 処分価額 処分価額の総額 資本組入額 資本組入額の総額
187,065株 3,585円 670,628,025円 - -
(2)当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳
相手方 人数 処分数
当社の従業員 1,853名 187,065株
(3)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する会
社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(4)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
当社は、割当予定先である当社の従業員(以下「対象従業員」)との間において、大要、以下の内容をその内容
に含む譲渡制限付株式割当契約を締結する予定であります。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式
は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定でありま
す。
なお、本自己株式処分は、本制度に基づく当社の2024年2月期から2027年2月期の譲渡制限付株式の払込金額
に充当するものとして当社から対象従業員に対して支給される金銭報酬債権を出資財産として、現物出資の方法に
より行われるものです。
① 譲渡制限期間:2023年8月22日から2027年4月15日
上記に定める譲渡制限期間(以下「本譲渡制限期間」といいます。)において、対象従業員は、当該対象従業員
に割り当てられた本割当株式につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その
他一切の処分行為をすることができません(以下「譲渡制限」といいます。)。
② 譲渡制限の解除条件
対象従業員が本譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役、取締役を兼務しない執行役員、使用人その他これに
準ずる地位のいずれかの地位にあることを在籍条件とし、職位条件及び業績条件に基づき、本割当株式の全部又は
一部について、本譲渡制限期間の満了時点(それに先立ち2027年2月期決算短信が公表された場合は、当該公表時
点)で譲渡制限を解除し、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当社は当然に無償で取得するものといた
します。
ただし、対象従業員が、取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間が満了する前に、当社の取締役、
取締役を兼務しない執行役員及び使用人その他これに準ずる地位のいずれの地位からも退任又は退職した場合に
は、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとい
たします。
③ 組織再編等における取扱い
本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計
画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による
承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、組織再編等
効力発生日の前営業日の直前時をもって、本割当株式の全部を、当社は当然に無償で取得するものといたしま
す。
(5)当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法
本割当株式は、本譲渡制限期間中に第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切
の処分をできないよう、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは区別して、対象従業員がSMBC日興証券株式会社
に開設した専用口座で管理されます。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象従業員が
保有する本割当株式の口座の管理に関連してSMBC日興証券株式会社との間において契約を締結しています。また、対
象従業員は、当該口座の管理の内容につき同意することを前提とします。
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(6) 本割当株式の処分期日
2023年8月22日
(7) 振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
以 上
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