株式会社フジクラ 内部統制報告書 第175期(2022/04/01-2023/03/31)
EDINET提出書類
株式会社フジクラ(E01334)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年7月31日
【会社名】 株式会社フジクラ
【英訳名】 Fujikura Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長CEO 岡田 直樹
【最高財務責任者の役職氏名】 取締役CFO 飯島 和人
【本店の所在の場所】 東京都江東区木場一丁目5番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
取締役社長CEO岡田直樹及び取締役CFO飯島和人は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」という。 )の財
務報告に係る内部統制の整備及び運用の責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の
評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に
示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合
理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を
完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2023年3月31日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。 当該業務プロセスの評価に
おいては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別
し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いま
した。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性
に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額
的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社28社及び持分法適用会社1社を対象として
行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしまし
た。なお、連結子会社64社及び持分法適用会社9社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断
し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高 (連結会社間取引消
去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重
要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、当社グループの事業目的に大きく関わる勘定
科目として売上高、売掛金、棚卸資産及び固定資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定
した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高
く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る
業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
3【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な
不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統
制は有効でないと判断いたしました。
記
当社は、2023年3月3日の内部通報を契機に、当社の米国連結子会社であるAmerica Fujikura Ltd.(以下、
「AFL」という。)のCEOを兼任していた当社の元取締役(以下、「元取締役」という。)による、AFLの子会社である
AFL Telecommunications LLC(以下、「AFLT」という。)を介した不動産の私的流用の疑いがあることが判明したた
め、日本及び米国にて、当社グループと利害関係を有しない外部の法律事務所を起用し、2023年3月14日から内部調
査を行い、同年6月30日に調査結果を受領しました。
内部調査により確認された事項の概要は、以下のとおりです。
(1)AFLTが2020年に購入した土地は、元取締役が作為的に承認手続きを歪め、私的な目的で取得されたものであった
ことが確認されました。
(2)2021年3月期から当事業年度にかけて、当該土地上に建設された住宅の建設費用の一部が、元取締役の作為によ
り目的の異なる費用として、AFLTから支出されていました。また、当該住宅は元取締役により私的に使用されて
いたことが確認されました。
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(3)元取締役は、AFLのCEO退任時に当該土地を譲り受けることについて親会社である当社との間に合意があると仮装
していたことが確認されました。
(4)元取締役は、私的目的のためのコーポレート・クレジットカード及びAFLTの小切手による支払いを複数実施して
いました。また、元取締役は、正規の手続を経ずに、AFLTの資金を用いてAFLTに航空機を購入させ、当該航空機
を私的目的により一部使用していたことが認められました(なお、当該航空機は取得後にAFLTによって売却さ
れ、買主からAFLTに対してリースバックが行われていました。)。
当社は、AFLグループにおいて、以下のような内部統制上の問題が存在していたことが本事案の発生原因であると評
価しております。
(1)AFLグループの統制環境における不備
・AFLグループにおける事業上の判断や運用の権限が元取締役に集中しており、加えて、職務分掌に関するルール
についてAFLグループ内で改善を要する部分があったことから、元取締役が業務プロセスを主導することで、資
産の私的流用を行うことができる統制環境であったこと
・元取締役はAFLのCEOとして長期に亘り在任しており、また、人事権限を持つ同氏に対してAFLグループ内で異議
を唱えることが難しい環境があったと考えられること
(2)AFLグループ内のガバナンス機能における不備
・AFLTにおける財産の取得や投資等について、元取締役に10億円を上限とする決裁権限が与えられており、当該
決裁権限を超えない投資については当社取締役会に上程する必要がない定めとなっており、上述の資産の私的
流用は、当該決裁権限内で行われ、当社取締役会の上程対象とはなっていなかったこと
・他方、上記決裁権限内の投資案件であっても、AFLにおけるExecutive Committee(以下、「EC」という。)の
モニタリング対象として識別される必要があったところ、ECの運用が形骸化しており、AFLのガバナンスが実質
的に機能していなかったこと
(3)AFLグループのCFOの資質に関する不備
・上述の資産の私的流用については、AFLのCFOによる承認がなされており、当該CFOによる承認プロセスの有効性
に疑義があると考えられること
・CFOによる元取締役への牽制が十分ではないと考えられること
これらのAFLグループにおける統制環境、ガバナンス機能、及びCFOの資質に関する不備は、AFLグループにおける全
社的な内部統制の不備であり、当社の財務報告に重要な影響を及ぼすことから、開示すべき重要な不備に該当すると
判断いたしました。
上記の開示すべき重要な不備は、当該事実の判明が当事業年度の末日以降であったため、当事業年度末日までに是
正することができませんでした。
なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、すべて連結財務諸表に反映しております。
当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を十分認識しており、開示すべき重要な不備を是正する
ために、内部調査の結果明らかとなった本事案に関する問題点並びに反省を踏まえて、以下の再発防止策を実行し、
内部統制の整備・運用を図ってまいります。
1 当該海外子会社における特定の役員への権限集中の見直し(権限の分散化)
2 当該海外子会社におけるガバナンス体制、内部規程等の整備
3 当該海外子会社における新たな財務責任者の任命とその責任者による経理処理の点検の強化
4 当該海外子会社の役職員への教育
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。
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