株式会社プロルート丸光 訂正四半期報告書 第71期第2四半期(2021/06/21-2021/09/20)

提出書類 訂正四半期報告書-第71期第2四半期(2021/06/21-2021/09/20)
提出日
提出者 株式会社プロルート丸光
カテゴリ 訂正四半期報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                    株式会社プロルート丸光(E02695)
                                                          訂正四半期報告書
      【表紙】

      【提出書類】                     四半期報告書の訂正報告書

      【根拠条文】                     金融商品取引法第24条の4の7第4項

      【提出先】                     近畿財務局長

      【提出日】                     2023年7月26日

      【四半期会計期間】                     第71期第2四半期(自 2021年6月21日 至 2021年9月20日)

      【会社名】                     株式会社プロルート丸光

      【英訳名】                     MARUMITSU     CO.,   LTD.

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長  森 本 裕 文

      【本店の所在の場所】                     大阪市中央区北久宝寺町二丁目1番3号

      【電話番号】                     06(6262)0303

      【事務連絡者氏名】                     管理本部長 佃 真人

      【最寄りの連絡場所】                     大阪市中央区北久宝寺町二丁目1番3号

      【電話番号】                     06(6262)0303

      【事務連絡者氏名】                     管理本部長 佃 真人

      【縦覧に供する場所】                     株式会社東京証券取引所

                            (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

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                                                          訂正四半期報告書
      1  【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

        2023年7月20日に提出いたしました第71期第2四半期(自 2021年6月21日 至 2021年9月20日)四半期報告書
       の訂正報告書に本来必要ではない独立監査人の四半期レビュー報告書を表示しており、これを削除するため、また、
       添付しております「独立監査人の四半期レビュー報告書」の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正す
       るため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
      2  【訂正事項】

           監査報告書
           立監査人の四半期レビュー報告書
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は       を付して表示しております。
       (訂正前)
       監査報告書
                      独立監査人の四半期レビュー報告書
                                                      2023年7月20日

      株式会社プロルート丸光
       取締役会      御中
                         なぎさ監査法人

                          大阪府大阪市

                          業務執行社員           公認会計士       真  鍋  慎  一

      結論の不表明

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社プロ
      ルート丸光の2021年3月21日から2022年3月20日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(2021年6月21日から
      2021年9月20日まで)及び第2四半期連結累計期間(2021年3月21日から2021年9月20日まで)に係る訂正後の四半期
      連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結
      キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
       当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、「結論の不表明の根拠」に記載した
      事項の四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み、株式会社プロルート丸光及び連結子会社の2021
      年9月20日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの
      状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかったかどうかについての結論を
      表明しない。
      結論の不表明の根拠

       会社は2020年3月21日から2022年4月20日分までの期間において申請した新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例
      による雇用調整助成金について、2022年2月より開始された大阪労働局助成金センター(以下「助成金センター」とい
      う。)による確認調査の結果、不正受給であったと認定され、2023年3月28日付けで、会社が受給していた雇用調整助成
      金全額について支給決定等取消通知が発出された。また、助成金センターからは、産業雇用安定助成金の受給について
      も調査対象とすることを告知されていたが、助成金センターとの協議の中で、受給要件を満たさないことを認め、自主
      返還を決定した。
       雇用調整助成金について、当監査法人は会社から会社の顧問弁護士による「不正な意思のもとに申請を行った事実は
      なかった」と結論付けられた調査報告書(2022年9月13日付)を入手していたが、助成金センターからは、不正
      な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法人は、
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                                                          訂正四半期報告書
      不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く受け止

      め、改めて第三者委員会による事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である旨の提言
      を 行い、これを受けて会社は、2023年5月26日に第三者委員会を発足し、同年7月14日に同委員会による調査報告書を受
      領した。
       第三者委員会の調査報告書では、不正申請の発生原因について内部管理体制上の多くの不備の指摘がなされており、
      その中で、役員らの指示は見受けられず、また、不正申請の事実を認識していたことを示す事実も見受けられなかった
      とするものの、経営上生じる問題点をすみやかに発見、把握し、問題解決に向けた方策を実行することによって、不祥
      事を回避するという意味での経営者の管理能力に問題があったことは明らかと指摘されている。
       当監査法人は第三者委員会の調査結果を受け、会社の内部統制の再評価を行った結果、不祥事を回避するという意味
      での経営管理能力の欠如が重大な影響を及ぼし得る新規事業等について、重要な虚偽表示リスクをより高いものと再評
      価し、見直し後の監査計画に基づく追加監査手続の実施を試みたものの、手続きの実施に多くの制約があり、十分かつ
      適切な監査証拠の入手を行うことができなかった。
       特に、子会社である㈱Sanko             Advanceを通じて開始した新規事業等について、のれんの資産性、減損損失の認識時期
      及びその他の事項について改めて検討することとしたが、2022年12月21日に当該事業開始時以来の代表取締役であった
      松尾貴志氏より代表取締役及び取締役の辞任届が代理人弁護士を通じて会社に提出され、同氏に対するヒアリングに制
      約が生じ、また、当該事業に関連する資料等を追加して入手検討することも不可能な状態となっている。なお、これら
      の新規事業は四半期連結財務諸表に対し、重要かつ広範な影響を与えている。
       以上から、当監査法人は、四半期連結財務諸表において未発見の虚偽表示がもしあるとすればそれが及ぼす可能性の
      ある影響が重要かつ広範であると判断した。
       その結果、当監査法人は、四半期連結財務諸表に対して結論を表明する根拠となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      ることができず、四半期連結財務諸表に重要な修正が必要かどうかについて判断することができなかった。
      その他の事項

       四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正している。な
      お、当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して2021年11月4日に四半期レビュー報告書を提出しているが、
      当該訂正に伴い、訂正後の四半期連結財務諸表に対して本四半期レビュー報告書を提出する。
      四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
      財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
      表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが
      適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて
      継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
       監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
      四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

       監査人の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して実施した四半期レ
      ビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することに
      ある。しかしながら、本報告書の「結論の不表明の根拠」に記載されているとおり、当監査法人は四半期連結財務諸表
      に対する結論の表明の基礎となる証拠を入手することができなかった。当監査法人は、我が国における職業倫理に関す
      る規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
      る。
      利害関係

       会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
      い。
                                                         以   上
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                                                          訂正四半期報告書
       (訂正後)

       削除
       (訂正前)

                      独立監査人の四半期レビュー報告書

       (省略)
                          業務執行社員           公認会計士       真  鍋  慎  一            印

      監査人の結論

       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社プロ
      ルート丸光の2021年3月21日から2022年3月20日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(2021年6月21日から
      2021年9月20日まで)及び第2四半期連結累計期間(2021年3月21日から2021年9月20日まで)に係る四半期連結財務
      諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ
      シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
       当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
      められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社プロルート丸光及び連結子会社の2021年9月20日現在の
      財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示
      していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
      監査人の結論の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
      た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
      任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
      しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠
      を入手したと判断している。
      四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
      財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
      表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
       四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが
      適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて
      継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
       監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
      四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
      期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
      じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
       ・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
      ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実
      施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
       ・   継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
      認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥
      当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められない
      かどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書にお
      いて四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事
      項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監
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                                                          訂正四半期報告書
      査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続

      企業として存続できなくなる可能性がある。
       ・   四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の
      作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結
      財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信
      じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
       ・   四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。
      監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で
      監査人の結論に対して責任を負う。
       監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事
      項について報告を行う。 
       監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
      監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
      じている場合はその内容について報告を行う。
       (省略)
      (注)1.     上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
          告書提出会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
       (訂正後)

                      独立監査人の四半期レビュー報告書

       (省略)

                          業務執行社員           公認会計士       真  鍋  慎  一            _

      結論の不表明

        当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社プ
      ロルート丸光の2021年3月21日から2022年3月20日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(2021年6月21日
      から2021年9月20日まで)及び第2四半期連結累計期間(2021年3月21日から2021年9月20日まで)に係る訂正後の
      四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半
      期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
        当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、「結論の不表明の根拠」に記載し
      た事項の四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響の重要性に鑑み、株式会社プロルート丸光及び連結子会社の
      2021年9月20日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フ
      ローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかったかどうかについて
      の結論を表明しない。
      結論の不表明の根拠

        会社は2020年3月21日から2022年4月20日分までの期間において申請した新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特
      例による雇用調整助成金について、2022年2月より開始された大阪労働局助成金センター(以下「助成金センター」と
      いう。)による確認調査の結果、不正受給であったと認定され、2023年3月28日付けで、会社が受給していた雇用調整
      助成金全額について支給決定等取消通知が発出された。また、助成金センターからは、産業雇用安定助成金の受給に
      ついても調査対象とすることを告知されていたが、助成金センターとの協議の中で、受給要件を満たさないことを認
      め、自主返還を決定した。
        雇用調整助成金について、当監査法人は会社から会社の顧問弁護士による「不正な意思のもとに申請を行った事実
      はなかった」と結論付けられた調査報告書(2022年9月13日付)を入手していたが、助成金センターからは、
      不正な意思が認められたとして受給金額の全額のみならず違約金の支払いまでも命じられることとなった。当監査法
      人は、不正の意思の認定において会社の認識と正反対の結論となった事実および不正の意思を認定された事実を重く
      受け止め、改めて第三者委員会による事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提案を受けることが必要である
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                                                          EDINET提出書類
                                                    株式会社プロルート丸光(E02695)
                                                          訂正四半期報告書
      旨の提言を行い、これを受けて会社は、2023年5月26日に第三者委員会を発足し、同年7月14日に同委員会による調査

      報告書を受領した。
        第三者委員会の調査報告書では、不正申請の発生原因について内部管理体制上の多くの不備の指摘がなされてお
      り、その中で、役員らの指示は見受けられず、また、不正申請の事実を認識していたことを示す事実も見受けられな
      かったとするものの、経営上生じる問題点をすみやかに発見、把握し、問題解決に向けた方策を実行することによっ
      て、不祥事を回避するという意味での経営者の管理能力に問題があったことは明らかと指摘されている。
        当監査法人は第三者委員会の調査結果を受け、会社の内部統制の再評価を行った結果、不祥事を回避するという意
      味での経営管理能力の欠如が重大な影響を及ぼし得る新規事業等について、重要な虚偽表示リスクをより高いものと
      再評価し、見直し後の監査計画に基づく追加監査手続の実施を試みたものの、手続きの実施に多くの制約があり、十
      分かつ適切な監査証拠の入手を行うことができなかった。
        特に、子会社である㈱Sanko              Advanceを通じて開始した新規事業等について、のれんの資産性、減損損失の認識時
      期及びその他の事項について改めて検討することとしたが、2022年12月21日に当該事業開始時以来の代表取締役で
      あった松尾貴志氏より代表取締役及び取締役の辞任届が代理人弁護士を通じて会社に提出され、同氏に対するヒアリ
      ングに制約が生じ、また、当該事業に関連する資料等を追加して入手検討することも不可能な状態となっている。な
      お、これらの新規事業は四半期連結財務諸表に対し、重要かつ広範な影響を与えている。
        以上から、当監査法人は、四半期連結財務諸表において未発見の虚偽表示がもしあるとすればそれが及ぼす可能性
      のある影響が重要かつ広範であると判断した。
        その結果、当監査法人は、四半期連結財務諸表に対して結論を表明する根拠となる十分かつ適切な監査証拠を入手
      することができず、四半期連結財務諸表に重要な修正が必要かどうかについて判断することができなかった。
      その他の事項

        四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正している。な
      お、当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して2021年11月4日に四半期レビュー報告書を提出している
      が、当該訂正に伴い、訂正後の四半期連結財務諸表に対して本四半期レビュー報告書を提出する。
      四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連
      結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財
      務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成すること
      が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づ
      いて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
        監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
      四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

        監査人の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して実施した四半期レ
      ビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明すること
      にある。しかしながら、本報告書の「結論の不表明の根拠」に記載されているとおり、当監査法人は四半期連結財務
      諸表に対する結論の表明の基礎となる証拠を入手することができなかった。当監査法人は、我が国における職業倫理
      に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
      している。
       (省略)
      (注)1.     上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
         2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
                                 6/6






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