ソフトバンク株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
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提出日 | |
提出者 | ソフトバンク株式会社 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
ソフトバンク株式会社(E04426)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 3-関東1-3
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年7月6日
【会社名】 ソフトバンク株式会社
【英訳名】 SoftBank Corp.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 兼 CEO 宮川 潤一
【本店の所在の場所】 東京都港区海岸一丁目7番1号
【電話番号】 03-6889-2000(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 財務経理本部 本部長 内藤 隆志
【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸一丁目7番1号
【電話番号】 03-6889-2000(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員 財務経理本部 本部長 内藤 隆志
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
第20回無担保社債(3年債) 30,000百万円
【今回の募集金額】
第21回無担保社債(5年債) 60,000百万円
第22回無担保社債(7年債) 15,000百万円
第23回無担保社債(10年債) 15,000百万円
計 120,000百万円
【発行登録書の内容】
提出日 2021年12月14日
効力発生日 2021年12月22日
有効期限 2023年12月21日
発行登録番号 3-関東1
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 1,000,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 募集金額(百万円) 減額による訂正年月日 減額金額(百万円)
3-関東1-1 2022年1月21日 30,000百万円 ― ―
3-関東1-2 2023年2月22日 120,000百万円 ― ―
150,000百万円
実績合計額(百万円) 減額総額(百万円) なし
(150,000百万円)
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づ
いて算出しております。
850,000百万円
【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額)
(850,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づいて
算出しております。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
【残高】 (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
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ソフトバンク株式会社(E04426)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ソフトバンク株式会社(E04426)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行社債(短期社債を除く。)(3年債)】
ソフトバンク株式会社第20回無担保社債
銘柄
(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別 ―
券面総額又は振替社債の総額(円) 金30,000,000,000円
各社債の金額(円) 金100,000,000円
発行価額の総額(円) 金30,000,000,000円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年0.320%
利払日 毎年1月12日及び7月12日
1 利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以
下、「償還期日」という。)までこれをつけ、2024年1月
12日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払
い、その後毎年1月12日及び7月12日の2回に各々その日
までの前半か年分を支払う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支
利息支払の方法
払はその前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その
半か年の日割りをもってこれを計算する。
(4) 償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記「(注)11 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 2026年7月10日
1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2026年7月10日にその総額を償還する。
(2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払はその前
償還の方法
銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機
関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでも
これを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記「(注)11 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
申込証拠金(円)
替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2023年7月6日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2023年7月12日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋兜町7番1号
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のため
担保
に特に留保されている資産はない。
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行
後、当社が国内で既に発行した、又は国内で今後発行する
他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第21回
無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第22回無担保社
債(社債間限定同順位特約付)及び第23回無担保社債(社
債間限定同順位特約付)を含み、会社法第702条に基づき社
債管理者が設置されている無担保社債を除く。)のため
に、担保提供(当社の所有する資産に担保権を設定する場
合、当社の所有する特定の資産につき担保権設定の予約を
する場合及び当社の特定の資産につき特定の債務以外の債
財務上の特約(担保提供制限)
務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)を行う場合
には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位
の担保権を設定する。
2 前項により本社債のために担保権を設定する場合には、当
社は直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨
を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告す
る。
3 当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転により担
保権の設定されている他社の社債を承継する場合には、本
欄第1項及び第2項は適用されない。
本社債については別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄以
財務上の特約(その他の条項)
外の財務上の特約は付されていない。
(注) 1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下、「R&I」という。)
本社債について、当社はR&IからA+の信用格付を2023年7月6日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定ど
おりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の
債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら
意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事
実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見につ
いての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかな
る保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報
の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付
を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げること
がある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高
まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得
ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの
事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからAA-の信用格付を2023年7月6日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって
示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であ
り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率
や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流
動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、
変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正
確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由に
より誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等
何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)の規定
の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行しない。
3 社債の管理
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発行登録追補書類(株券、社債券等)
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管
理し、又は本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
5 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額について直ちに期限の利益を喪失す
る。この場合、当社は本(注)6に定める方法により社債権者に通知する。
(1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項又は別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背し、別記「償還の
方法」欄第2項の規定に違背した場合は2銀行営業日を、また、別記「利息支払の方法」欄第1項の規定
に違背した場合は5銀行営業日を、それぞれ経過してもこれを治癒又は補正できないとき。
(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(3) 当社が本社債以外の社債(海外で発行されたものを含み、また会社法の適用を受ける社債に限られな
い。)について期限の利益を喪失し、又は償還期日が到来しても当該社債の要項に定める一定の期間内に
弁済をすることができず期限が到来したとき。
(4) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債もしくはその他の
借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をする
ことができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が20億円を超えない場合は、この限りで
はない。
(5) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会において
解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
(6) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受
けたとき。
6 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の
電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によ
る公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各
1種以上の新聞紙によりこれを行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
7 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8 社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除
き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その
効力を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた本(注)8(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとす
る。
9 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下、「本種類の社債」と総
称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債
権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
い。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に定める書
面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出し
て、当社に対し、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1) 本(注)6に定める公告に関する費用
(2) 本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
11 元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に
従って支払われる。
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2 【社債の引受け及び社債管理の委託(3年債)】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 7,500
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 6,000
1 引受人は、本社債
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 6,000
の全額につき共同
して買取引受を行
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 4,500
う。
2 本社債の引受手数
三菱UFJモルガン・スタン
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 3,000
料は総額9,250万円
レー証券株式会社
とする。
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 1,200
東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 1,200
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 600
計 ― 30,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
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ソフトバンク株式会社(E04426)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】
ソフトバンク株式会社第21回無担保社債
銘柄
(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別 ―
券面総額又は振替社債の総額(円) 金60,000,000,000円
各社債の金額(円) 金100,000,000円
発行価額の総額(円) 金60,000,000,000円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年0.820%
利払日 毎年1月12日及び7月12日
1 利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以
下、「償還期日」という。)までこれをつけ、2024年1月
12日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払
い、その後毎年1月12日及び7月12日の2回に各々その日
までの前半か年分を支払う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支
利息支払の方法
払はその前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その
半か年の日割りをもってこれを計算する。
(4) 償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記「(注)11 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 2028年7月12日
1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2028年7月12日にその総額を償還する。
(2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払はその前
償還の方法
銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機
関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでも
これを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記「(注)11 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
申込証拠金(円)
替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2023年7月6日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2023年7月12日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋兜町7番1号
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のため
担保
に特に留保されている資産はない。
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ソフトバンク株式会社(E04426)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行
後、当社が国内で既に発行した、又は国内で今後発行する
他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第20回
無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第22回無担保社
債(社債間限定同順位特約付)及び第23回無担保社債(社
債間限定同順位特約付)を含み、会社法第702条に基づき社
債管理者が設置されている無担保社債を除く。)のため
に、担保提供(当社の所有する資産に担保権を設定する場
合、当社の所有する特定の資産につき担保権設定の予約を
する場合及び当社の特定の資産につき特定の債務以外の債
財務上の特約(担保提供制限)
務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)を行う場合
には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位
の担保権を設定する。
2 前項により本社債のために担保権を設定する場合には、当
社は直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨
を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告す
る。
3 当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転により担
保権の設定されている他社の社債を承継する場合には、本
欄第1項及び第2項は適用されない。
本社債については別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄以
財務上の特約(その他の条項)
外の財務上の特約は付されていない。
(注) 1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下、「R&I」という。)
本社債について、当社はR&IからA+の信用格付を2023年7月6日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定ど
おりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の
債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら
意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事
実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見につ
いての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかな
る保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報
の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付
を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げること
がある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高
まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得
ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの
事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからAA-の信用格付を2023年7月6日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって
示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であ
り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率
や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流
動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、
変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正
確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由に
より誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等
何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)の規定
の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行しない。
3 社債の管理
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ソフトバンク株式会社(E04426)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管
理し、又は本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
5 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額について直ちに期限の利益を喪失す
る。この場合、当社は本(注)6に定める方法により社債権者に通知する。
(1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項又は別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背し、別記「償還の
方法」欄第2項の規定に違背した場合は2銀行営業日を、また、別記「利息支払の方法」欄第1項の規定
に違背した場合は5銀行営業日を、それぞれ経過してもこれを治癒又は補正できないとき。
(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(3) 当社が本社債以外の社債(海外で発行されたものを含み、また会社法の適用を受ける社債に限られな
い。)について期限の利益を喪失し、又は償還期日が到来しても当該社債の要項に定める一定の期間内に
弁済をすることができず期限が到来したとき。
(4) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債もしくはその他の
借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をする
ことができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が20億円を超えない場合は、この限りで
はない。
(5) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会において
解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
(6) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受
けたとき。
6 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の
電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によ
る公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各
1種以上の新聞紙によりこれを行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
7 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8 社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除
き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その
効力を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた本(注)8(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとす
る。
9 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下、「本種類の社債」と総
称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債
権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
い。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に定める書
面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出し
て、当社に対し、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1) 本(注)6に定める公告に関する費用
(2) 本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
11 元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に
従って支払われる。
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4 【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 15,000
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 12,000
1 引受人は、本社債
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 12,000
の全額につき共同
して買取引受を行
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 9,000
う。
2 本社債の引受手数
三菱UFJモルガン・スタン
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 6,000
料は総額2億500万
レー証券株式会社
円とする。
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 2,400
東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 2,400
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 1,200
計 ― 60,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
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5 【新規発行社債(短期社債を除く。)(7年債)】
ソフトバンク株式会社第22回無担保社債
銘柄
(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別 ―
券面総額又は振替社債の総額(円) 金15,000,000,000円
各社債の金額(円) 金100,000,000円
発行価額の総額(円) 金15,000,000,000円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年1.000%
利払日 毎年1月12日及び7月12日
1 利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以
下、「償還期日」という。)までこれをつけ、2024年1月
12日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払
い、その後毎年1月12日及び7月12日の2回に各々その日
までの前半か年分を支払う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支
利息支払の方法
払はその前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その
半か年の日割りをもってこれを計算する。
(4) 償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記「(注)11 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 2030年7月12日
1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2030年7月12日にその総額を償還する。
(2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払はその前
償還の方法
銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機
関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでも
これを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記「(注)11 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
申込証拠金(円)
替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2023年7月6日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2023年7月12日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋兜町7番1号
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のため
担保
に特に留保されている資産はない。
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1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行
後、当社が国内で既に発行した、又は国内で今後発行する
他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第20回
無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第21回無担保社
債(社債間限定同順位特約付)及び第23回無担保社債(社
債間限定同順位特約付)を含み、会社法第702条に基づき社
債管理者が設置されている無担保社債を除く。)のため
に、担保提供(当社の所有する資産に担保権を設定する場
合、当社の所有する特定の資産につき担保権設定の予約を
する場合及び当社の特定の資産につき特定の債務以外の債
財務上の特約(担保提供制限)
務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)を行う場合
には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位
の担保権を設定する。
2 前項により本社債のために担保権を設定する場合には、当
社は直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨
を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告す
る。
3 当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転により担
保権の設定されている他社の社債を承継する場合には、本
欄第1項及び第2項は適用されない。
本社債については別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄以
財務上の特約(その他の条項)
外の財務上の特約は付されていない。
(注) 1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下、「R&I」という。)
本社債について、当社はR&IからA+の信用格付を2023年7月6日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定ど
おりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の
債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら
意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事
実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見につ
いての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかな
る保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報
の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付
を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げること
がある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高
まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得
ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの
事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからAA-の信用格付を2023年7月6日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって
示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であ
り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率
や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流
動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、
変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正
確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由に
より誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等
何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)の規定
の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行しない。
3 社債の管理
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本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管
理し、又は本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
5 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額について直ちに期限の利益を喪失す
る。この場合、当社は本(注)6に定める方法により社債権者に通知する。
(1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項又は別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背し、別記「償還の
方法」欄第2項の規定に違背した場合は2銀行営業日を、また、別記「利息支払の方法」欄第1項の規定
に違背した場合は5銀行営業日を、それぞれ経過してもこれを治癒又は補正できないとき。
(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(3) 当社が本社債以外の社債(海外で発行されたものを含み、また会社法の適用を受ける社債に限られな
い。)について期限の利益を喪失し、又は償還期日が到来しても当該社債の要項に定める一定の期間内に
弁済をすることができず期限が到来したとき。
(4) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債もしくはその他の
借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をする
ことができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が20億円を超えない場合は、この限りで
はない。
(5) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会において
解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
(6) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受
けたとき。
6 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の
電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によ
る公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各
1種以上の新聞紙によりこれを行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
7 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8 社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除
き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その
効力を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた本(注)8(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとす
る。
9 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下、「本種類の社債」と総
称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債
権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
い。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に定める書
面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出し
て、当社に対し、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1) 本(注)6に定める公告に関する費用
(2) 本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
11 元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に
従って支払われる。
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6 【社債の引受け及び社債管理の委託(7年債)】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 3,800
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 3,000
1 引受人は、本社債
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 3,000
の全額につき共同
して買取引受を行
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 2,200
う。
2 本社債の引受手数
三菱UFJモルガン・スタン
料は各社債の金額
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 1,500
レー証券株式会社
100円につき金37.5
銭とする。
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 600
東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 600
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 300
計 ― 15,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
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7 【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】
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銘柄
(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別 ―
券面総額又は振替社債の総額(円) 金15,000,000,000円
各社債の金額(円) 金100,000,000円
発行価額の総額(円) 金15,000,000,000円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年1.300%
利払日 毎年1月12日及び7月12日
1 利息支払の方法及び期限
(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以
下、「償還期日」という。)までこれをつけ、2024年1月
12日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払
い、その後毎年1月12日及び7月12日の2回に各々その日
までの前半か年分を支払う。
(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支
利息支払の方法
払はその前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その
半か年の日割りをもってこれを計算する。
(4) 償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記「(注)11 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 2033年7月12日
1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1) 本社債の元金は、2033年7月12日にその総額を償還する。
(2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払はその前
償還の方法
銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機
関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでも
これを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記「(注)11 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 一般募集
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振
申込証拠金(円)
替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2023年7月6日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2023年7月12日
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋兜町7番1号
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のため
担保
に特に留保されている資産はない。
15/19
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ソフトバンク株式会社(E04426)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行
後、当社が国内で既に発行した、又は国内で今後発行する
他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第20回
無担保社債(社債間限定同順位特約付)、第21回無担保社
債(社債間限定同順位特約付)及び第22回無担保社債(社
債間限定同順位特約付)を含み、会社法第702条に基づき社
債管理者が設置されている無担保社債を除く。)のため
に、担保提供(当社の所有する資産に担保権を設定する場
合、当社の所有する特定の資産につき担保権設定の予約を
する場合及び当社の特定の資産につき特定の債務以外の債
財務上の特約(担保提供制限)
務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)を行う場合
には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位
の担保権を設定する。
2 前項により本社債のために担保権を設定する場合には、当
社は直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨
を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告す
る。
3 当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転により担
保権の設定されている他社の社債を承継する場合には、本
欄第1項及び第2項は適用されない。
本社債については別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄以
財務上の特約(その他の条項)
外の財務上の特約は付されていない。
(注) 1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下、「R&I」という。)
本社債について、当社はR&IからA+の信用格付を2023年7月6日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定ど
おりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の
債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら
意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事
実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見につ
いての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかな
る保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報
の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付
を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げること
がある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高
まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得
ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ
(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の
「一覧はこちら」をクリックしたリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの
事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからAA-の信用格付を2023年7月6日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって
示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であ
り、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率
や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流
動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、
変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正
確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由に
より誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ
(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される
「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等
何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)の規定
の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行しない。
3 社債の管理
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本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管
理し、又は本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
5 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額について直ちに期限の利益を喪失す
る。この場合、当社は本(注)6に定める方法により社債権者に通知する。
(1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項又は別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背し、別記「償還の
方法」欄第2項の規定に違背した場合は2銀行営業日を、また、別記「利息支払の方法」欄第1項の規定
に違背した場合は5銀行営業日を、それぞれ経過してもこれを治癒又は補正できないとき。
(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(3) 当社が本社債以外の社債(海外で発行されたものを含み、また会社法の適用を受ける社債に限られな
い。)について期限の利益を喪失し、又は償還期日が到来しても当該社債の要項に定める一定の期間内に
弁済をすることができず期限が到来したとき。
(4) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債もしくはその他の
借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をする
ことができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が20億円を超えない場合は、この限りで
はない。
(5) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会において
解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
(6) 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受
けたとき。
6 社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の
電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によ
る公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各
1種以上の新聞紙によりこれを行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
7 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8 社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除
き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その
効力を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた本(注)8(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとす
る。
9 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下、「本種類の社債」と総
称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債
権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しな
い。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に定める書
面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出し
て、当社に対し、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10 費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1) 本(注)6に定める公告に関する費用
(2) 本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
11 元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に
従って支払われる。
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EDINET提出書類
ソフトバンク株式会社(E04426)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
8 【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】
(1) 【社債の引受け】
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 3,800
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 3,000
1 引受人は、本社債
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 3,000
の全額につき共同
して買取引受を行
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 2,200
う。
2 本社債の引受手数
三菱UFJモルガン・スタン
料は各社債の金額
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 1,500
レー証券株式会社
100円につき金42.5
銭とする。
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 600
東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 600
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 300
計 ― 15,000 ―
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
9 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
120,000 451 119,549
(注)上記金額は、第20回無担保社債、第21回無担保社債、第22回無担保社債及び第23回無担保社債の合計金額であり
ます。
(2) 【手取金の使途】
上記差引手取概算額119,549百万円は、全額を2023年9月末までに弁済期限が到来する借入金の返済資金に充当す
る予定であります。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】
該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ソフトバンク株式会社(E04426)
発行登録追補書類(株券、社債券等)
第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第37期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) 2023年6月21日関東財務局長に提出
2 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2023年7月6日)までに金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2023年6月22日に関
東財務局長に提出
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提
出日以後、本発行登録追補書類提出日(2023年7月6日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日
(2023年7月6日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。なお、
当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
ソフトバンク株式会社 本店
(東京都港区海岸一丁目7番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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