電気興業株式会社 内部統制報告書 第97期(2022/04/01-2023/03/31)
EDINET提出書類
電気興業株式会社(E01897)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月30日
【会社名】 電気興業株式会社
【英訳名】 DKK Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 近 藤 忠 登 史
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
【縦覧に供する場所】 電気興業株式会社大阪支店
(大阪府吹田市豊津町2番30号)
電気興業株式会社名古屋支店
(名古屋市東区東桜一丁目4番13号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長近藤忠登史は、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお
り、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評
価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報
告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2023年3月31日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行っ
た上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価において
は、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該
統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要
性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重
要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社6社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社7社については、金額的及
び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去
後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している1事業拠点を「重
要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目とし
て売上高、完成工事未収入金、売掛金、契約資産及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さ
らに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生
可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は
業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しており
ます。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価手続きを実施した結果、下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影
響を及ぼす結果となり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点に
おいて、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社及び連結子会社は当事業年度の決算業務の過程において、下記の誤りがあることが判明し、決算の確定までに
時間を要したため、「2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」を修正いたしました。
これらは、決算・財務報告プロセスの内部統制の不備であり、財務報告に重要な影響を及ぼすことから、開示すべ
き重要な不備に該当すると判断いたしました。
(決算・財務報告プロセスにおける開示すべき重要な不備)
1.海外連結子会社の清算に伴う会計処理の誤り
1)貸倒引当金の過大計上
清算が決定していた海外連結子会社に対して当社から実行している貸付金について、清算を前提としたとして
も財政状態を鑑みた場合、結果として貸倒引当金の計上が不要でありましたが、認識の誤りにより当社の貸倒引
当金が過大に計上されておりました。このリスクを低減する統制活動として、貸倒引当金に関するワークシート
にて検討事項のチェックを行っておりましたが、ワークシートには清算が決定した海外連結子会社に対する債権
回収可能額の算定方法に関する記述がありませんでした。
2)固定資産の減損損失計上に関する会計処理の誤り
清算が決定していた海外連結子会社における固定資産の減損損失の認識の判定プロセスにおいて現地の正味売
却価額の算定における専門的知識及び検証の不足により、固定資産の減損損失の金額に誤りがあり、決算スケ
ジュールも遅延する結果となりました。このリスクを低減する統制活動として、固定資産の減損に関するワーク
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シートにより検討事項のチェックを行っておりましたが、ワークシートには清算が決定した海外連結子会社にお
いて認識の判定プロセスに進んだ場合の実施事項の記述がありませんでした。
1)及び2)のいずれにおいても会社の清算という環境を想定したチェックリストが未整備であったこと及び
当社のモニタリングプロセスが十分に機能しなかったことによって生じたものと評価しております。
2.当社及び国内連結子会社の固定資産の減損損失計上に関する会計処理の誤りまたは決算作業の遅延
当社及び国内連結子会社における固定資産の減損認識の判定プロセスにおいて割引前将来キャッシュ・フロー計
算に必要な事業計画の内容や正味売却価額の妥当性の検証が十分にされておらず、結果として当社については減損
損失を計上するまでには至りませんでしたが、国内連結子会社につき固定資産の減損損失の金額に誤りがございま
した。また、これらの検討時間を確保したために、決算スケジュールが遅延する結果となりました。
このリスクを低減する統制活動として、固定資産の減損に関するワークシートの活用や連結決算時に国内連結子
会社から提供された決算資料を当社がチェックリストに基づき精査を行っておりましたが、ワークシート及び
チェックリストに認識の判定プロセスに進んだ場合の実施事項の記述がありませんでした。
これらは会計基準に沿った運用が出来ているかを確認する当社のモニタリングプロセスが十分に機能しなかった
ことによって生じたものと評価しております。
3.当社の消費税に関する誤り
当社の長期工事に関する一部の案件で旧税率を適用すべきものについて、システムの仕様上、調整が必要であり
ましたが、当該調整の一部が不足しておりました。このリスクを低減する統制活動として、消費税額の理論値を計
算した上で検算を行う統制活動が必要でありましたが、整備されておりませんでした。
これはあるべき税率を利用した検算を実施することで調整漏れを適時に識別する検証項目が、当社において適切
に整備できていなかったことによって生じたものと評価しております。
これらの開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、財務諸表及び連結財務諸表において適切に反映し
ております。
なお、上記事実の判明は、当事業年度末日以降であったため、当該開示すべき重要な不備を当該事業年度末日ま
でに是正することができませんでした。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、当社及び
連結子会社において下記を含む再発防止策を講じて内部統制の整備・運用を強化し、財務報告の信頼性を確保して
まいります。
(再発防止策)
1)決算・財務報告プロセスにおける検証機能の強化
・連結子会社の清算等の特殊な環境下においてあるべき会計処理や、社内人材の不足する領域について外部専門家
から助言を受けられる体制の整備
・固定資産の減損の認識において、会計基準に沿ったチェック項目を網羅できるチェックリストの刷新
・消費税のあるべき税率を考慮した検算プロセスの確立
2)会計処理を適時適切に実施するための人員補強等の体制整備
・経理責任者及び実務者の知識向上のため、外部講習会を含めた研修参加機会の充実
・モニタリングを担当する経理責任者の知識向上のため、外部専門家から適宜助言を受けられる体制整備
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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