株式会社ベクトル 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ベクトル(E26428)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局
【提出日】 2023年6月29日
【会社名】 株式会社ベクトル
【英訳名】 VECTOR INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 西江 肇司
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂四丁目15番1号
【電話番号】 03-5572-6080(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 後藤 洋介
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂四丁目15番1号
【電話番号】 03-5572-6080(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 後藤 洋介
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社ベクトル(E26428)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年4月19日開催の取締役会及び2022年5月26日開催の第30回定時株主総会において、当社の取締役(社
外取締役を除きます)に対して、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有しながら、長期間にわたる企業価値
向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、また、2026年2月期の連結営業利益を100億円とする中期利益計画の達成意
欲を高め、かつ、計画の実行を通じ中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的として、譲渡制限付株式
報酬制度(以下「本制度」といいます)の導入を決議しております。
今般、当社は、2023年6月29日開催の取締役会において、本制度の目的、当社の業績その他諸般の事項を総合的に勘
案し、譲渡制限付株式報酬として、当社の取締役(社外取締役を除きます)および当社のグループ執行役員(以下総称
して「割当対象者」といいます)に対し、金銭報酬債権317,280,000円を支給し、割当対象者が当該金銭報酬債権の全
部を現物出資の方法によって払込むことにより、特定譲渡制限付株式として当社普通株式240,000株を割り当てること
を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2
号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
(1)銘柄
株式会社ベクトル 普通株式
(2)本割当株式の内容
①発行数 240,000株
②発行価格及び資本組入額
(i) 発行価格 1,322円
(ii)資本組入額 661円
注:発行価格は、本新株式発行に係る会社法上の払込金額であり、資本組入額は、本新株式発行に係る会社法上の
増加する資本金の額です。
③発行価額の総額及び資本組入額の総額
(i) 発行価額の総額 317,280,000円
(ii)資本組入額の総額 158,640,000円
注:資本組入額の総額は、本新株式発行に係る会社法上の増加する資本金の額の総額です。また、増加する資本準
備金の額の総額は158,640,000円です。
④株式の内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数
は100株であります。
(3)本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社の取締役(社外取締役を除く) 4名 144,000株
当社のグループ執行役員 7名 96,000株
(4)勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第1項各号に規定する会
社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
(5)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
当社は、割当対象者との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結する予定であ
ります。そのため、本臨時報告書の対象となる当社の普通株式(以下「本株式」といいます)は、法人税法第54条
第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。
なお、本新株式発行は、本制度に基づく譲渡制限付株式の払込金額に充当するものとして当社から割当対象者に
対して支給される金銭報酬債権を出資財産として、現物出資の方法により行われるものです。
①譲渡制限期間
2023年7月18日~2026年7月17日
上記に定める譲渡制限期間において、割当対象者は、本株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をする
ことができないものとする。
②譲渡制限の解除条件
対象の取締役が、譲渡制限期間の満了まで継続して当社又は当社の子会社の取締役の地位にあったことを条件と
して、譲渡制限期間が満了した時点をもって本株式の全部について譲渡制限を解除する。ただし、対象の取締役
が、本譲渡制限期間中に、死亡、任期満了(対象の取締役が再任・再雇用を辞退した場合を除く。)又は当社の取
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締役会の決議により正当と認めた事由により、当社グループの取締役の地位をいずれも喪失した場合には、譲渡制
限の解除時期は以下の通りとする。
(i) 死亡による場合
対象の取締役の死亡後、当社の取締役会が別途決定した時点、又は2024年6月1日のいずれか遅い時点
(ii) 任期満了による場合
任期満了による退任の直後の時点又は2024年6月1日のいずれか遅い時点
(iii)正当な事由による場合
対象の取締役の地位喪失の直後の時点又は2024年6月1日のいずれか遅い時点
対象のグループ執行役員が、譲渡制限期間の満了まで継続して当社の取締役、従業員若しくはグループ執行役員
又は当社の子会社の取締役又は従業員(以下、「グループ執行役員等」という。)の地位にあったことを条件とし
て、譲渡制限期間が満了した時点をもって本株式の全部について譲渡制限を解除する。ただし、対象のグループ執
行役員が、本譲渡制限期間中に、死亡、任期満了(対象のグループ執行役員が再任・再雇用を辞退した場合を除
く。)又は当社の取締役会の決議により正当と認めた事由により、グループ執行役員等の地位をいずれも喪失した
場合には、譲渡制限の解除時期は以下の通りとする。
(i) 死亡による場合
対象のグループ執行役員の死亡後、当社の取締役会が別途決定した時点、又は2024年6月1日のいずれか
遅い時点
(ii) 任期満了による場合
任期満了による退任の直後の時点又は2024年6月1日のいずれか遅い時点
(iii)正当な事由による場合
対象のグループ執行役員の地位喪失の直後の時点又は2024年6月1日のいずれか遅い時点
③当社による無償取得
当社は、本株式のうち、譲渡制限期間が満了した時点において、上記②に基づき譲渡制限が解除されていないも
のがある場合には、譲渡制限期間が満了した時点の直後の時点をもって、これを当然に無償で取得する。また、当
社の第32期(2023年3月1日から2024年2月29日まで)にかかる定時株主総会の終結の直前時点までに、対象の取
締役が当社グループの取締役の地位をいずれも喪失した場合および対象のグループ執行役員がグループ執行役員等
の地位をいずれも喪失した場合には、当社は、当該時点をもって、割当対象者が当該時点で保有する本株式の全部
を、当然に無償で取得する。
④組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移
転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会によ
る承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、当該
承認の日において割当対象者の保有に係る本株式について、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、
本株式の本譲渡制限を解除する。ただし、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時点が、2024年6月1日以前で
ある場合には、当社は、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時点において、本割当株式の全部を、当然に無償
で取得する。
(6)当該株券が譲渡についての制限がされていない他の株券と分別して管理される方法
本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定、その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中
は、譲渡制限が付されていない他の当社株式とは区分して、割当対象者がSMBC日興証券株式会社に開設する専用口
座で管理され、割当対象者からの申し出があったとしても、専用口座で管理される本割当株式の振替等は制約され
ます。当社は、本株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するため、各割当対象者が保有する本株式の口座の管理に
関連してSMBC日興証券株式会社との間において契約を締結します。また、割当対象者は、当該口座の管理の内容に
ついて同意することを前提とします。
(7)本割当株式の払込期日
2023年7月18日
(8)振替機関の名称及び住所
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
以 上
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