GFA株式会社 内部統制報告書 第22期(2022/04/01-2023/03/31)
EDINET提出書類
GFA株式会社(E03740)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月28日
【会社名】 GFA株式会社
【英訳名】 GFA Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 片田 朋希
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都港区南青山二丁目2番15号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役片田朋希は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会
の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する
実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整
備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2023年3月31日を基準日として行われており、評
価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行っ
た上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価において
は、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該
統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性
に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額
的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社4社を対象として行った全社的な内部統制の
評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社8社及び持
分法適用会社3社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲
に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当連結会計年度の予想売上高(連結会社間取引
消去後)の金額が高い拠点から合算していき、当連結会計年度の予想売上高の概ね2/3に達している2事業拠点を
「重要な事業拠点」としました。なお、当連結会計年度の売上高と照らしても、評価範囲が十分であることを確認し
ております。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として「売上高」、「仕
入高」、「販売用不動産」「営業貸付金」、「役員報酬」及び「給与及び手当」に至る業務プロセスを評価の対象と
しました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚
偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行って
いる事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に
追加しております。
3 【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な
不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効で
ないと判断いたしました。
当社は、当事業年度の期末決算の中で、貸金事業の顧客への確認手続の結果、勘定残高確認状が未回収となった顧客1
件について、顧客との連絡が取れなくなっている事実を認識しました。当社は即時に当該顧客の連帯保証人に連絡をと
り、連帯保証人から口頭で確認状の回答をいただける旨のコメントを受け取っていたため、連帯保証人から確認状の回
収が可能と判断し、当該債権を貸倒懸念債権に分類せず、一般債権のままで評価しておりました。
監査法人からは、当該債権について決算短信の公表時点では、貸倒懸念債権に分類すべきであるという主旨の具体的
な指摘はなかったものの、現時点まで連帯保証人からの確認状が受け取れていないという事実から顧みると貸倒懸念債
権に分類する必要性が生じていたと認識しております。
当社は、2023年6月中旬頃に監査法人から具体的な指摘を受けたことから、当社の貸金プロセスでの債権管理や決算
財務プロセスの情報収集作業における不備があったと認識し、開示すべき重要な不備に該当すると評価いたしました。
当該不備が生じた原因は、当事業年度において、当該顧客及び連帯保証人の動向を察知することが非常に難解な状況
であったとはいえ、顧客情報の収集は責務であることから貸付の資金回収の体制の改善の遅れが主因であると評価して
おり、貸金業務プロセスや決算・財務報告プロセスの改善が必要であると認識いたしました。
当事業年度の末日までに当該内部統制の不備が是正されなかった理由は、当該重要な不備の判明が当事業年度末日後
になったためです。
当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、適正な管理体制を整えるべく対応を検討
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し、有効な決算・財務報告プロセスを構築してまいる所存であります。
具体的には、貸金業の人員拡充と債権回収体制の改善をいたします。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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