ダブル・スコープ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ダブル・スコープ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ダブル・スコープ株式会社(E26082)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月27日
【会社名】 ダブル・スコープ株式会社
【英訳名】 W-SCOPE Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 崔 元根
【本店の所在の場所】 東京都品川区大崎5丁目1番11号
【電話番号】 03-5436-7155(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 大内 秀雄
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎5丁目1番11号
【電話番号】 03-5436-7155(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 大内 秀雄
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
ダブル・スコープ株式会社(E26082)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2011年4月22日発行決議、2011年5月6日割当てを行った第2回新株予約権(ストックオプション)を引
受けた者のうち、権利未行使者に対して行使を促進するために2021年4月15日開催の取締役会において行使期間の延
長決議が承認されたことにより、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第
2項第2号の2の規定に基づき臨時報告書を提出するものであります。
なお、その他の行使条件や本新株予約権証券の新規割当はありません。
変更前:2013年5月7日~2021年5月6日
変更後:2013年5月7日~2023年5月6日
2【報告内容】
(1) 銘柄
ダブル・スコープ株式会社第2回新株予約権
(2) 発行数
558個
(3) 発行価格
本新株予約権1個当たりの発行価格は0円とする。
(4)発行価額の総額
0円
(5) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
当社普通株式 558,000株とする。(本新株予約権1個あたり1,000株)
なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、新株予約権の目的の株式の数は次の算式で調整されるもの
とする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
ただし、この調整は新株予約権の内、当該時点において未行使の新株予約権の株式の数についてのみ調整し、
調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
(6) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
1株当たり400円。
新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込額を調整し、調整により
生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後払込額=調整前払込額×(1/分割・併合の比率)
また、次の(ⅰ)(ⅱ)の場合は、後記の算式により払込額は調整され、調整による1円未満の端数は切り上げ
る。
(ⅰ) 時価(ただし、株式上場前においては、後記の調整式に使用する調整前払込額をいうものとする。以下
同様とする。)を下回る価額をもって会社の普通株式を交付する場合(ただし、会社が発行した取得条項
付株式、取得請求権付株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)
の取得と引換えに交付する場合または会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債
に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除く。)
(ⅱ) 時価を下回る価額をもって、その取得と引換えに会社の株式を交付する取得条項付株式、取得請求権付
株式もしくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(無償
割当ての場合を含む。)、または時価を下回る価額をもって会社の株式の交付を請求できる新株予約権
(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての
場合を含む。)
(1株当たり払込額)
(既発行株式数)+(新規株式発行数)
×
(新株式発行前の時価)
調整後払込額 = 調整前払込額 ×
(既発行株式数)+(新規株式発行数)
2/3
EDINET提出書類
ダブル・スコープ株式会社(E26082)
臨時報告書
なお、本新株予約権は2011年5月6日の割当時と同様の条件において、2021年4月15日現在の権利未行使者に対
して、事後的にその権利内容のうち行使期間を延長したものであります。そのため、法的には当社と既存権利者と
の契約条件の変更と解釈され、本新株予約権発行時に権利行使価格の変更を行っていないことから、本新株予約権
の行使価格に関して、会社法上の有利発行には該当しないとの見解を当社顧問弁護士から得ております。
(7) 新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2013年5月7日から2023年5月
6日(ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日)までとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
(ⅰ)新株予約権者が、当社及び当社子会社(将来の子会社を含むものとする。)の役員(取締役、監査役を含
む)または従業員たる地位に該当しなくなった場合、本新株予約権を行使できない。ただし、当社取締役会
において特に認めた場合はこの限りではない。
(ⅱ)新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に違反した場合は、本新株
予約権を行使できない。
(9) 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
新株予約権行使時の払込額の1株当たりの額の合計額に0.5を掛けたものを資本に組み入れ、計算の結果1円未満
の端数が生ずる場合は、端数は繰り上げた額とする。資本に組み入れた金額以外は資本に組み入れない。
(10) 新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、当社の取締役会の承認を要する。
(11) 勧誘の相手方の人数及びその内訳
・当社取締役2名に対して合計504個(注)
・当社関係会社取締役、監査役及び従業員7名に対して合計54個
(注)4個については権利消滅していますが、消滅登記未了のため504個に含めて記載しています。
(12) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する
当社が発行済株式の総数を所有する会社
(13) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
該当事項ありません。
以 上
3/3