株式会社東京衡機 内部統制報告書 第117期(2022/03/01-2023/02/28)
EDINET提出書類
株式会社東京衡機(E01587)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年5月26日
【会社名】 株式会社東京衡機
【英訳名】 TOKYO KOKI CO. LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小塚 英一郎
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 神奈川県相模原市南区上鶴間六丁目31番9号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長小塚英一郎は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議
会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す
る実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統
制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により、財務報告の虚偽の記載を
完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2023年2月28日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価にお
いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っており
ます。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要
性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社2社(株式会社東京衡機試験機、株式会社東京衡機エンジニアリン
グ)を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に
決定しております。なお、その他の連結子会社2社(株式会社東京衡機試験機サービス、株式会社東京衡機不動産)
については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲には含めておりま
せん。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去
前)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している2事業拠点(当社
及び株式会社東京衡機試験機)を「重要な事業拠点」としております。選定した重要な事業拠点においては、事業目
的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としております。さ
らに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、財務報告への影響を勘
案して、引当金や繰延税金資産などの見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスや重要性の大きい業務
プロセスについては、個別の評価対象に追加しております。
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内部統制報告書
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすこと
となり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当連結会計年度末日時点において、当社グ
ループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社は、財務基盤の安定と業績改善に向け、2018年7月13日開催の取締役会にて新たに日本国内において一般雑貨
を仕入れて海外(中国等)に輸出することを主体とする事業を開始することを決議し、2019年2月期より当該事業を
軌道に乗せ、従前からの一般消費者向けの生活関連商品の販売とあわせて商事事業として業績を伸ばしてまいりまし
た。
しかしながら、外部機関より、当該事業に係る売上計上の一部について、実質的には、取引の主体となっていない
代理人取引や金融的取引等があるのではないか等の疑義を呈されたことから、当社では、客観的な事実関係を明らか
にするとともに、当社の管理体制に問題がなかったか否か等を明確にするために、当社と利害関係の無い外部の有識
者で構成される第三者委員会を2022年12月9日に設置して調査を行いました。
2023年3月3日付の第三者委員会の調査の結果、商事取引には資金還流が確認された実質金融取引、資金還流の兆
候や取引商材の実在性の観点から金融取引と疑われる取引、また、それ以外の取引全般についても取引商材の販売価
格ではなく販売価格と仕入価格の純額を手数料収入として会計処理すべき介入取引があり不適切な会計処理となって
いることが指摘されました。このため当社は、当該不適切な会計処理の決算への影響額を調査し、過年度の決算を訂
正するとともに、第113期から第116期までの有価証券報告書及び第114期第1四半期から第117期第2四半期までの四
半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
また、第三者委員会からは上記の発生原因として会計コンプライアンス意識等の欠如や不適切な取引を容認する企
業風土等と商事事業による売上及び利益拡大の要請のもと、担当取締役への属人的な帰属、商品の実在性を事後的に
検証できる体制の不備、稟議書によるチェック機能不全、取引先の信用調査等の不全、取引先との関係性等に起因す
る牽制機能の欠如等、会計監査人の指摘に十分対応していなかったことなどが本件問題事象を可能ないし容易にした
機会であったことや過去の会計不祥事への対応にも不備があったこと等の指摘を受けております。
これらの事実は、当社の統制環境やリスクの評価と対応、モニタリング体制や統制活動等に不備があり、全社的な
内部統制が機能しなかったことによるものと認識しております。また、全社的な財務報告プロセス、商事事業の業務
プロセスにも不備があったと認識しております。
以上のことから当社は内部統制が有効に機能していなかったと判断し、開示すべき重要な不備に該当すると判断い
たしました。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、すべて連結財務諸表に反映しておりま
す。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、第三者委員
会による提言を受けた経営体制の見直し、役員主導による会計面を含めた全社的なコンプライアンス意識の醸成への
取組み、新規事業の開始・取引先等の選別に係る基準の厳格化、会計監査人からの指摘事項に対する取組みの強化、
監査役会の監査機能強化、内部監査部門の再構築を含む内部監査・内部統制機能の強化、内部通報制度の見直しとコ
ンプライアンス研修の拡充、再発防止策の遵守状況に関するモニタリング等の改善策を順次実施してまいります。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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