インヴィンシブル投資法人 発行登録追補書類(内国投資証券)
提出書類 | 発行登録追補書類(内国投資証券) |
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提出者 | インヴィンシブル投資法人 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(内国投資証券) |
EDINET提出書類
インヴィンシブル投資法人(E13833)
発行登録追補書類(内国投資証券)
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 3-投法人1-1
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年5月19日
【発行者名】 インヴィンシブル投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 福田 直樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー
【事務連絡者氏名】 コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社
代表取締役社長 福田 直樹
【電話番号】 03-5411-2731
【発行登録の対象とした募集内国投資証 インヴィンシブル投資法人
券に係る投資法人の名称】
【発行登録の対象とした募集内国投資証 投資法人債券(短期投資法人債を除く。)
券の形態】
【今回の募集金額】 第7回無担保投資法人債(3年債)50億円
第8回無担保投資法人債(5年債)12億円
計 62億円
【発行登録書の内容】
(1)【提出日】 2021年7月26日
(2)【効力発生日】 2021年8月3日
(3)【有効期限】 2023年8月2日
(4)【発行登録番号】 3-投法人1
(5)【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 100,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
- - - - -
なし
実績合計額(円) 減額総額(円) なし
(なし)
(注)実績合計額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に
基づき算出しています。
【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額) 100,000百万円
( 100,000百万円 )
(注)残額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額
(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づ
き算出しています。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
【残高】 (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【証券情報】
第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】
該当事項はありません。
第2【新投資口予約権証券】
該当事項はありません。
第3【投資法人債券(短期投資法人債を除く。)】
1【新規発行投資法人債券(3年債)】
(1)【銘柄】
インヴィンシブル投資法人第7回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(以下「1 新規発
行投資法人債券(3年債)」において「本投資法人債」といいます。)
(2)【投資法人債券の形態等】
① 社債、株式等の振替に関する法律の適用
本投資法人債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」といいます。)第
115条で準用する同法第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた投資
法人債であり、社債等振替法第115条で準用する同法第67条第1項の定めに従い投資法人債券を発行することが
できません。ただし、社債等振替法第115条で準用する同法第67条第2項に規定される場合には、本投資法人債
の投資法人債権者(以下「1 新規発行投資法人債券(3年債)」において「本投資法人債権者」といいま
す。)はインヴィンシブル投資法人(以下「本投資法人」といいます。)に投資法人債券を発行することを請求
できます。この場合、投資法人債券の発行に要する費用は本投資法人の負担とします。かかる請求により発行す
る投資法人債券の形式は無記名式利札付に限り、本投資法人債権者は当該投資法人債券を記名式とすることを請
求することはできないものとし、その分割又は併合は行いません。
② 信用格付業者から提供され、又は閲覧に供された信用格付
本投資法人債について、本投資法人は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」といいます。)からAの信用格
付を2023年5月19日付で取得しています。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すもの
です。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該
確実性の程度を完全に表示しているものではありません。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程
度を予想するものではありません。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれません。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動しま
す。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき
情報源から入手したものですが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性
があります。
本投資法人債の申込期間中に本投資法人債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームペー
ジ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュー
スリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されています。なお、システム障害等何らかの事情に
より情報を入手することができない可能性があります。その場合の連絡先は以下のとおりです。
JCR:電話番号03-3544-7013
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(3)【券面総額】
本投資法人債についての投資法人債券は原則として発行しません。
なお、本投資法人債に係る振替投資法人債の総額は金50億円です。
(4)【各投資法人債の金額】
金1億円
(5)【発行価額の総額】
金50億円
(6)【発行価格】
各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(7)【利率】
年 1.000 パーセント
(8)【利払日及び利息支払の方法】
① 本投資法人債の利息は、払込期日の翌日(その日を含みます。)から別記「1 新規発行投資法人債券(3年
債)(9)償還期限及び償還の方法 ①」記載の償還期日(その日を含みます。)までこれを付し、2023年11月
25日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年5月25日及び11月25日の2回に各その日ま
での前半か年分を支払います。ただし、半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日
割でこれを計算します。
② 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。かかる繰上
げにより利息の減額はなされません。
③ 償還期日後は本投資法人債には利息を付しません。ただし、償還期日に弁済の提供がなされなかった場合には、
償還期日の翌日から、本投資法人債権者に現実の支払がなされた日又は弁済の提供がなされた旨を公告した日か
ら5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「1 新規発行投資法人債券(3年債)(7)利
率」所定の利率による遅延損害金を付するものとします。
(9)【償還期限及び償還の方法】
① 本投資法人債の元金は、2026年5月25日(以下「1 新規発行投資法人債券(3年債)」において「償還期日」
といいます。)にその総額を償還します。
② 本投資法人債の償還金額は、各投資法人債の金額100円につき金100円とします。
③ 本投資法人債を償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。
④ 本投資法人による本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は別記「1 新規発行投資法人債券
(3年債)(18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うこと
ができます。
(10)【募集の方法】
一般募集
(11)【申込証拠金】
各投資法人債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当します。
申込証拠金には利息をつけません。
(12)【申込期間】
2023 年5月 19 日
(13)【申込取扱場所】
別記「1 新規発行投資法人債券(3年債)(16)引受け等の概要」記載の引受人の本店及び国内各支店
(14)【払込期日】
2023 年5月 25 日
(15)【払込取扱場所】
該当事項はありません。
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(16)【引受け等の概要】
本投資法人債の引受け等の概要は以下のとおりです。
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は、本投資法人債の全
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 1,200
額につき連帯して買取引受を
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 1,600
行います。
三菱UFJモルガン・スタン
2 本投資法人債の引受手数料は
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 800
レー証券株式会社
各投資法人債の金額100円に
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 1,400
つき金35銭とします。
計 - 5,000 -
(17)【投資法人債管理者又は投資法人債の管理会社】
該当事項はありません。
(18)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
(19)【投資法人の登録年月日及び登録番号】
登録年月日 2002年2月26日
登録番号 関東財務局長第15号
(20)【手取金の使途】
本投資法人債の払込金額5,000百万円及び別記「2 新規発行投資法人債券(5年債)」記載のインヴィンシブ
ル投資法人第8回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)の払込金額1,200百万円の合計額6,200
百万円から発行諸費用の概算額36百万円を控除した差引手取概算額6,164百万円は、2023年5月に償還期限の到来
する第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)1,000百万円の償還資金及び本投資法人債発
行以降2024年3月までに返済期限が到来する既存借入金合計3,678百万円に充当し、残額については、2024年3月
までに返済期限が到来するその他の既存借入金の返済資金に充当する予定です。
(21)【その他】
1.投資法人債管理者の不設置
本投資法人債は、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第139条の8但書の要
件を充たすものであり、本投資法人債の管理を行う投資法人債管理者は設置されていません。
2.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
(1)本投資法人債の財務代理人は株式会社みずほ銀行(以下「1 新規発行投資法人債券(3年債)」において
「財務代理人」といいます。)とし、本投資法人債に関する別記「1 新規発行投資法人債券(3年債)」
(18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が定める業務規程に基づく発行代理人及び支払代理人の業務
は財務代理人がこれを行います。
(2)財務代理人は、本投資法人債に関して、本投資法人債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また、本
投資法人債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係も有していません。
(3)本投資法人が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告します。
(4)本投資法人債に関して本投資法人債権者が財務代理人に請求等を行う場合には、財務代理人の本店に対してこ
れを行うものとします。
3.担保及び保証の有無
本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はあり
ません。
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4.財務上の特約
(1)担保提供制限
本投資法人は、本投資法人債発行後、本投資法人債の未償還残高が存する限り、本投資法人が国内で既に発行
した又は国内で今後発行する他の無担保投資法人債(ただし、本投資法人債と同時に発行する第8回無担保投
資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)を含み、下記に定める担付切換条項が特約されている無担保
投資法人債を除きます。)のために投信法及び担保付社債信託法に基づき担保権を設定する場合は、本投資法
人債のために同順位の担保権を設定しなければなりません。なお、上記但書における担付切換条項とは、利益
維持条項等本投資法人の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するため
に担保権を設定する旨の特約、又は本投資法人が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいい
ます。
(2)本投資法人が前記(1)により本投資法人債のために担保権を設定する場合は、本投資法人は、直ちに登記そ
の他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとしま
す。
5.期限の利益喪失に関する特約
(1)本投資法人は、次の各場合には、本投資法人債権者からの、社債等振替法第115条で準用する同法第86条第3
項本文に定める書面を添付した書面による請求を財務代理人が受けた日から5銀行営業日を経過した日に、本
投資法人債総額について期限の利益を喪失します。ただし、財務代理人が当該請求を受けた日から5銀行営業
日以内に当該事由が補正又は治癒された場合は、この限りではありません。
① 本投資法人が別記「1 新規発行投資法人債券(3年債)(9)償還期限及び償還の方法」の規定に違背
し、5銀行営業日以内に本投資法人がその履行をしないとき。
② 本投資法人が別記「1 新規発行投資法人債券(3年債)(8)利払日及び利息支払の方法」の規定に違
背し、10銀行営業日以内に本投資法人がその履行をしないとき。
③ 本投資法人が別記「1 新規発行投資法人債券(3年債)(21)その他 4.財務上の特約 (1)担
保提供制限」の規定に違背したとき。
④ 本投資法人が本投資法人債以外の投資法人債(債務の支払が、当該債務を被担保債務とする担保権が設定
された資産のみを引当てとして行われ、その支払の引当てが本投資法人の有する他の資産に及ばない旨の
特約が付された投資法人債を除きます。)について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済
をすることができないとき。
⑤ 本投資法人が投資法人債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し若しくは期限が到来してもその弁
済をすることができないとき、又は本投資法人以外の者の発行する社債、投資法人債若しくはその他の借
入金債務に対して本投資法人が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行を
することができないとき。ただし、(a)当該借入金債務及び当該保証債務の合計額(外貨建ての場合は
その邦貨換算後)が10億円を超えない場合((b)に該当するものを除きます。)、又は(b)債務の支
払が、当該債務を被担保債務とする担保権が設定された資産のみを引当てとして行われ、その支払の引当
てが本投資法人の有する他の資産に及ばない旨の特約が付されている場合は、この限りではありません。
(2)本投資法人は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本投資法人債権者からの請求の有無にかかわ
らず、本投資法人債総額について直ちに期限の利益を喪失します。
① 本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始若しくはその他適用ある倒産手続開始の申立をし、又は解
散(合併の場合を除きます。)の決議を行ったとき。
② 本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始若しくはその他適用ある倒産手続開始の決定、又は特別清
算開始の命令を受けたとき。
③ 本投資法人が、投資法人としての登録を取り消されたとき。ただし、合併による場合で、合併後の投資法
人が本投資法人債上の債務全額を承継する場合はこの限りではありません。
④ 本投資法人の純資産の額が、投信法上の最低純資産額を下回り、内閣総理大臣から投信法第215条第2項
に基づく通告を受けた場合で、当該通告に規定された期間内に治癒することができなかったとき。
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(3)期限の利益を喪失した本投資法人債の元利金は、直ちに支払われるものとし、直前の利息の支払期日の翌日か
ら期限の利益喪失日まで別記「1 新規発行投資法人債券(3年債)(7)利率」所定の利率による経過利息
を付するものとします。ただし、期限の利益喪失日に弁済の提供がなされなかった場合には、当該元金及び期
限の利益喪失日までの経過利息について、償還期日又は期限の利益喪失日の翌日から、本投資法人債権者に現
実の支払がなされた日又は弁済の提供がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早
い方の日まで、別記「1 新規発行投資法人債券(3年債)(7)利率」所定の利率による遅延損害金を付す
るものとします。
6.投資法人債権者に通知する場合の公告の方法
本投資法人債に関して本投資法人債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、本投
資法人の規約所定の方法によりこれを行います。
7.投資法人債要項の変更
(1)本投資法人債の投資法人債要項に定められた事項(ただし、別記「1 新規発行投資法人債券(3年債)(2
1)その他 2.財務代理人、発行代理人及び支払代理人(1)」、別記「1 新規発行投資法人債券(3年
債)(21)その他 10.一般事務受託者」ないし別記「1 新規発行投資法人債券(3年債)(21)その
他 12.資産保管会社」を除きます。)の変更は、法令に別段の定めがあるときを除き、投資法人債権者集会
の決議を要するものとし、当該決議に係る裁判所の認可を必要とします。
(2)前記(1)の投資法人債権者集会の決議は、本投資法人債の投資法人債要項と一体をなすものとします。
8.投資法人債権者集会に関する事項
(1)本投資法人債及び本投資法人債と同一の種類(投信法第139条の7で準用する会社法第681条第1号に定める種
類をいいます。)の投資法人債(以下「1 新規発行投資法人債券(3年債)」において「本種類の投資法人
債」と総称します。)の投資法人債権者集会は、本投資法人がこれを招集するものとし、投資法人債権者集会
の日の3週間前までに投資法人債権者集会を招集する旨及び投信法第139条の10第2項で準用する会社法第719
条各号所定の事項を公告します。
(2)本種類の投資法人債の投資法人債権者集会は、東京都においてこれを行います。
(3)本種類の投資法人債の総額(償還済みの額を除きます。また、本投資法人が有する本種類の投資法人債の金額
の合計額はこれに算入しません。)の10分の1以上にあたる本種類の投資法人債を有する投資法人債権者は、
法令に定める手続を経たうえ、投資法人債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を本投資
法人に提出して本種類の投資法人債権者集会の招集を請求することができます。
9.投資法人債要項の公示
本投資法人は、その本店に本投資法人債の投資法人債要項の写しを備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に
供します。
10.一般事務受託者
(1)本投資法人債に関する一般事務受託者
① 本投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務(投信法第117条第1号関係)
みずほ証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
野村證券株式会社
② 別記「1 新規発行投資法人債券(3年債)(21)その他 2.財務代理人、発行代理人及び支払代理
人」に定める財務代理人、発行代理人及び支払代理人に委託する発行及び期中事務(投信法第117条第3
号及び第6号関係)
株式会社みずほ銀行
なお、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第169条第2項第4号に規定する投資法人債権者に対
する利息又は償還金の支払に関する事務は、社債等振替法及び別記「1 新規発行投資法人債券(3年
債)(18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が定める業務規程等の規定に従って支払代理人及び
口座管理機関を経て処理されます。
③ 投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務(投信法第117条第2号関係)
株式会社みずほ銀行
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(2)本投資法人債に関する事務を除く一般事務受託者(投信法第117条第2号ないし第6号関係)
コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社
三井住友信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
11.資産運用会社
コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社
12.資産保管会社
三井住友信託銀行株式会社
2【新規発行投資法人債券(5年債)】
(1)【銘柄】
インヴィンシブル投資法人第8回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(以下「2 新規発
行投資法人債券(5年債)」において「本投資法人債」といいます。)
(2)【投資法人債券の形態等】
① 社債、株式等の振替に関する法律の適用
本投資法人債は、その全部について社債等振替法第115条で準用する同法第66条第2号の定めに従い社債等振替
法の規定の適用を受けることとする旨を定めた投資法人債であり、社債等振替法第115条で準用する同法第67条
第1項の定めに従い投資法人債券を発行することができません。ただし、社債等振替法第115条で準用する同法
第67条第2項に規定される場合には、本投資法人債の投資法人債権者(以下「2 新規発行投資法人債券(5年
債)」において「本投資法人債権者」といいます。)は本投資法人に投資法人債券を発行することを請求できま
す。この場合、投資法人債券の発行に要する費用は本投資法人の負担とします。かかる請求により発行する投資
法人債券の形式は無記名式利札付に限り、本投資法人債権者は当該投資法人債券を記名式とすることを請求する
ことはできないものとし、その分割又は併合は行いません。
② 信用格付業者から提供され、又は閲覧に供された信用格付
本投資法人債について、本投資法人はJCRからAの信用格付を2023年5月19日付で取得しています。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すもの
です。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該
確実性の程度を完全に表示しているものではありません。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程
度を予想するものではありません。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクな
ど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれません。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動しま
す。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき
情報源から入手したものですが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性
があります。
本投資法人債の申込期間中に本投資法人債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームペー
ジ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュー
スリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されています。なお、システム障害等何らかの事情に
より情報を入手することができない可能性があります。その場合の連絡先は以下のとおりです。
JCR:電話番号03-3544-7013
(3)【券面総額】
本投資法人債についての投資法人債券は原則として発行しません。
なお、本投資法人債に係る振替投資法人債の総額は金12億円です。
(4)【各投資法人債の金額】
金1億円
(5)【発行価額の総額】
金12億円
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(6)【発行価格】
各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(7)【利率】
年 1.200 パーセント
(8)【利払日及び利息支払の方法】
① 本投資法人債の利息は、払込期日の翌日(その日を含みます。)から別記「2 新規発行投資法人債券(5年
債)(9)償還期限及び償還の方法 ①」記載の償還期日(その日を含みます。)までこれを付し、2023年11月
25日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年5月25日及び11月25日の2回に各その日ま
での前半か年分を支払います。ただし、半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日
割でこれを計算します。
② 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。かかる繰上
げにより利息の減額はなされません。
③ 償還期日後は本投資法人債には利息を付しません。ただし、償還期日に弁済の提供がなされなかった場合には、
償還期日の翌日から、本投資法人債権者に現実の支払がなされた日又は弁済の提供がなされた旨を公告した日か
ら5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「2 新規発行投資法人債券(5年債)(7)利
率」所定の利率による遅延損害金を付するものとします。
(9)【償還期限及び償還の方法】
① 本投資法人債の元金は、2028年5月25日(以下「2 新規発行投資法人債券(5年債)」において「償還期日」
といいます。)にその総額を償還します。
② 本投資法人債の償還金額は、各投資法人債の金額100円につき金100円とします。
③ 本投資法人債を償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。
④ 本投資法人による本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は別記「2 新規発行投資法人債券
(5年債)(18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うこと
ができます。
(10)【募集の方法】
一般募集
(11)【申込証拠金】
各投資法人債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当します。
申込証拠金には利息をつけません。
(12)【申込期間】
2023 年5月 19 日
(13)【申込取扱場所】
別記「2 新規発行投資法人債券(5年債)(16)引受け等の概要」記載の引受人の本店及び国内各支店
(14)【払込期日】
2023 年5月 25 日
(15)【払込取扱場所】
該当事項はありません。
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(16)【引受け等の概要】
本投資法人債の引受け等の概要は以下のとおりです。
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は、本投資法人債の全
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 100
額につき連帯して買取引受を
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 500
行います。
三菱UFJモルガン・スタン
2 本投資法人債の引受手数料は
東京都千代田区大手町一丁目9番2号 100
レー証券株式会社
各投資法人債の金額100円に
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 500
つき金40銭とします。
計 - 1,200 -
(17)【投資法人債管理者又は投資法人債の管理会社】
該当事項はありません。
(18)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
(19)【投資法人の登録年月日及び登録番号】
登録年月日 2002年2月26日
登録番号 関東財務局長第15号
(20)【手取金の使途】
別記「1 新規発行投資法人債券(3年債)(20)手取金の使途」記載のとおりです。
(21)【その他】
1.投資法人債管理者の不設置
本投資法人債は、投信法第139条の8但書の要件を充たすものであり、本投資法人債の管理を行う投資法人債
管理者は設置されていません。
2.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
(1)本投資法人債の財務代理人は株式会社みずほ銀行(以下「2 新規発行投資法人債券(5年債)」において
「財務代理人」といいます。)とし、本投資法人債に関する別記「2 新規発行投資法人債券(5年債)」
(18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が定める業務規程に基づく発行代理人及び支払代理人の業務
は財務代理人がこれを行います。
(2)財務代理人は、本投資法人債に関して、本投資法人債権者に対していかなる義務又は責任も負わず、また、本
投資法人債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係も有していません。
(3)本投資法人が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告します。
(4)本投資法人債に関して本投資法人債権者が財務代理人に請求等を行う場合には、財務代理人の本店に対してこ
れを行うものとします。
3.担保及び保証の有無
本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はあり
ません。
4.財務上の特約
(1)担保提供制限
本投資法人は、本投資法人債発行後、本投資法人債の未償還残高が存する限り、本投資法人が国内で既に発行
した又は国内で今後発行する他の無担保投資法人債(ただし、本投資法人債と同時に発行する第7回無担保投
資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)を含み、下記に定める担付切換条項が特約されている無担保
投資法人債を除きます。)のために投信法及び担保付社債信託法に基づき担保権を設定する場合は、本投資法
人債のために同順位の担保権を設定しなければなりません。なお、上記但書における担付切換条項とは、利益
維持条項等本投資法人の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するため
に担保権を設定する旨の特約、又は本投資法人が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいい
ます。
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(2)本投資法人が前記(1)により本投資法人債のために担保権を設定する場合は、本投資法人は、直ちに登記そ
の他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとしま
す。
5.期限の利益喪失に関する特約
(1)本投資法人は、次の各場合には、本投資法人債権者からの、社債等振替法第115条で準用する同法第86条第3
項本文に定める書面を添付した書面による請求を財務代理人が受けた日から5銀行営業日を経過した日に、本
投資法人債総額について期限の利益を喪失します。ただし、財務代理人が当該請求を受けた日から5銀行営業
日以内に当該事由が補正又は治癒された場合は、この限りではありません。
① 本投資法人が別記「2 新規発行投資法人債券(5年債)(9)償還期限及び償還の方法」の規定に違背
し、5銀行営業日以内に本投資法人がその履行をしないとき。
② 本投資法人が別記「2 新規発行投資法人債券(5年債)(8)利払日及び利息支払の方法」の規定に違
背し、10銀行営業日以内に本投資法人がその履行をしないとき。
③ 本投資法人が別記「2 新規発行投資法人債券(5年債)(21)その他 4.財務上の特約 (1)担
保提供制限」の規定に違背したとき。
④ 本投資法人が本投資法人債以外の投資法人債(債務の支払が、当該債務を被担保債務とする担保権が設定
された資産のみを引当てとして行われ、その支払の引当てが本投資法人の有する他の資産に及ばない旨の
特約が付された投資法人債を除きます。)について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済
をすることができないとき。
⑤ 本投資法人が投資法人債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し若しくは期限が到来してもその弁
済をすることができないとき、又は本投資法人以外の者の発行する社債、投資法人債若しくはその他の借
入金債務に対して本投資法人が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行を
することができないとき。ただし、(a)当該借入金債務及び当該保証債務の合計額(外貨建ての場合は
その邦貨換算後)が10億円を超えない場合((b)に該当するものを除きます。)、又は(b)債務の支
払が、当該債務を被担保債務とする担保権が設定された資産のみを引当てとして行われ、その支払の引当
てが本投資法人の有する他の資産に及ばない旨の特約が付されている場合は、この限りではありません。
(2)本投資法人は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本投資法人債権者からの請求の有無にかかわ
らず、本投資法人債総額について直ちに期限の利益を喪失します。
① 本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始若しくはその他適用ある倒産手続開始の申立をし、又は解
散(合併の場合を除きます。)の決議を行ったとき。
② 本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始若しくはその他適用ある倒産手続開始の決定、又は特別清
算開始の命令を受けたとき。
③ 本投資法人が、投資法人としての登録を取り消されたとき。ただし、合併による場合で、合併後の投資法
人が本投資法人債上の債務全額を承継する場合はこの限りではありません。
④ 本投資法人の純資産の額が、投信法上の最低純資産額を下回り、内閣総理大臣から投信法第215条第2項
に基づく通告を受けた場合で、当該通告に規定された期間内に治癒することができなかったとき。
(3)期限の利益を喪失した本投資法人債の元利金は、直ちに支払われるものとし、直前の利息の支払期日の翌日か
ら期限の利益喪失日まで別記「2 新規発行投資法人債券(5年債)(7)利率」所定の利率による経過利息
を付するものとします。ただし、期限の利益喪失日に弁済の提供がなされなかった場合には、当該元金及び期
限の利益喪失日までの経過利息について、償還期日又は期限の利益喪失日の翌日から、本投資法人債権者に現
実の支払がなされた日又は弁済の提供がなされた旨を公告した日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早
い方の日まで、別記「2 新規発行投資法人債券(5年債)(7)利率」所定の利率による遅延損害金を付す
るものとします。
6.投資法人債権者に通知する場合の公告の方法
本投資法人債に関して本投資法人債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、本投
資法人の規約所定の方法によりこれを行います。
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7.投資法人債要項の変更
(1)本投資法人債の投資法人債要項に定められた事項(ただし、別記「2 新規発行投資法人債券(5年債)(2
1)その他 2.財務代理人、発行代理人及び支払代理人(1)」、別記「2 新規発行投資法人債券(5年
債)(21)その他 10.一般事務受託者」ないし別記「2 新規発行投資法人債券(5年債)(21)その
他 12.資産保管会社」を除きます。)の変更は、法令に別段の定めがあるときを除き、投資法人債権者集会
の決議を要するものとし、当該決議に係る裁判所の認可を必要とします。
(2)前記(1)の投資法人債権者集会の決議は、本投資法人債の投資法人債要項と一体をなすものとします。
8.投資法人債権者集会に関する事項
(1)本投資法人債及び本投資法人債と同一の種類(投信法第139条の7で準用する会社法第681条第1号に定める種
類をいいます。)の投資法人債(以下「2 新規発行投資法人債券(5年債)」において「本種類の投資法人
債」と総称します。)の投資法人債権者集会は、本投資法人がこれを招集するものとし、投資法人債権者集会
の日の3週間前までに投資法人債権者集会を招集する旨及び投信法第139条の10第2項で準用する会社法第719
条各号所定の事項を公告します。
(2)本種類の投資法人債の投資法人債権者集会は、東京都においてこれを行います。
(3)本種類の投資法人債の総額(償還済みの額を除きます。また、本投資法人が有する本種類の投資法人債の金額
の合計額はこれに算入しません。)の10分の1以上にあたる本種類の投資法人債を有する投資法人債権者は、
法令に定める手続を経たうえ、投資法人債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を本投資
法人に提出して本種類の投資法人債権者集会の招集を請求することができます。
9.投資法人債要項の公示
本投資法人は、その本店に本投資法人債の投資法人債要項の写しを備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に
供します。
10.一般事務受託者
(1)本投資法人債に関する一般事務受託者
① 本投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務(投信法第117条第1号関係)
みずほ証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
野村證券株式会社
② 別記「2 新規発行投資法人債券(5年債)(21)その他 2.財務代理人、発行代理人及び支払代理
人」に定める財務代理人、発行代理人及び支払代理人に委託する発行及び期中事務(投信法第117条第3
号及び第6号関係)
株式会社みずほ銀行
なお、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第169条第2項第4号に規定する投資法人債権者に対
する利息又は償還金の支払に関する事務は、社債等振替法及び別記「2 新規発行投資法人債券(5年
債)(18)振替機関に関する事項」記載の振替機関が定める業務規程等の規定に従って支払代理人及び
口座管理機関を経て処理されます。
③ 投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務(投信法第117条第2号関係)
株式会社みずほ銀行
(2)本投資法人債に関する事務を除く一般事務受託者(投信法第117条第2号ないし第6号関係)
コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社
三井住友信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
11.資産運用会社
コンソナント・インベストメント・マネジメント株式会社
12.資産保管会社
三井住友信託銀行株式会社
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第二部【参照情報】
第1【参照書類】
金融商品取引法第 27 条において準用する同法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
計算期間 第 39 期(自 2022 年7月1日 至 2022 年 12 月 31 日) 2023 年3月 27 日関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
参照書類である2023年3月27日付の有価証券報告書(以下「参照有価証券報告書」といいます。)に関して、参照有
価証券報告書提出日以後本発行登録追補書類提出日(2023年5月19日)現在までに補完すべき情報はありません。
なお、参照有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在においてその判断
に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。また、当該将来に関する事項については、その達成を
保証するものではありません。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
インヴィンシブル投資法人 本店
(東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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