ミクロン精密株式会社 有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | ミクロン精密株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(組込方式) |
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ミクロン精密株式会社(E02478)
有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 東北財務局長
【提出日】 2023年4月12日
【会社名】 ミクロン精密株式会社
【英訳名】 MICRON MACHINERY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 榊原 憲二
【本店の所在の場所】 山形県山形市蔵王上野578番地の2
【電話番号】 023(688)8111
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 遠藤 正明
【最寄りの連絡場所】 山形県山形市蔵王上野578番地の2
【電話番号】 023(688)8111
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 遠藤 正明
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 181,951,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 130,900株 標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株でありま
す。
(注)1 2023年4月12日開催の取締役会決議によります。
2 振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
3 本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、
当社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下、「本自己株式処分」と
いう。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又
は買付けの申込みの勧誘となります。
2【株式募集の方法及び条件】
(1)【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 130,900株 181,951,000 ―
一般募集 ― ― ―
計(総発行株式) 130,900株 181,951,000 ―
(注)1 第三者割当の方法によります。
2 発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書
の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(2)【募集の条件】
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円)
1,390 ― 100株 2023年4月28日 ― 2023年4月28日
(注)1 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2 発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした
募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3 本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に割当予定先との間で当該株式の「株式総数引受契約」を締結
しない場合は、当該株式に係る割当ては行われないこととなります。
4 申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当該株式の「株式総数引受契
約」を締結し、払込期日までに後記(4)払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
(3)【申込取扱場所】
店名 所在地
ミクロン精密株式会社 本社 山形県山形市蔵王上野578番地の2
(4)【払込取扱場所】
店名 所在地
株式会社山形銀行 本店 山形県山形市七日町三丁目1番2号
(注)本店建替えのため一時移転し、実際の業務は山形県山形市旅篭町二丁目2番31号で行っています。
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3【株式の引受け】
該当事項はありません。
4【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
181,951,000 ― 181,951,000
(注)1 発行諸費用は発生いたしません。
2 新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であります。
(2)【手取金の使途】
上記差引手取概算額181,951,000円につきましては、2023年4月28日以降、諸費用の支払等の運転資金に充
当する予定であります。なお、実際の支出までは、当社預金口座にて適切に管理を行う予定であります。
第2【売出要項】
該当事項はありません。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
1【割当予定先の状況】
a 割当予定先の概要
三井住友信託銀行株式会社(信託口)
名称
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))
本店の所在地 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
(有価証券報告書)
事業年度 第10期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
2022年6月24日 関東財務局長に提出
直近の有価証券報告書提出日
(半期報告書)
事業年度 第11期中(自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
2022年11月28日 関東財務局長に提出
b 提出者と割当予定先との間の関係
割当予定先は当社の普通株式60,000株(発行済株式総数の0.78%)を保有しておりま
出資関係
す。
人事関係 該当事項はありません。
資金関係 資金借入取引があります。
技術又は取引関係 信託銀行取引があります。
(注) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2023年4月12日現在のものであります。な
お、出資関係につきましては、当社の2023年2月28日現在及び割当予定先の親会社である三井住友トラスト・
ホールディングスの2022年9月30日現在の株主名簿を基準として記載しております。
(a)取締役向け株式報酬制度及び社員向け株式報酬制度の概要
当社は、当社取締役(社外取締役を除きます。以下も同様です。)を対象とする株式報酬制度(以下「取締役
向け株式報酬制度」といい、取締役向け株式報酬制度導入のために設定した信託を「取締役向け株式交付信託」
といいます。)及び当社社員(当社社員のうち一定の要件を充足する者。以下も同様です。)を対象とする株式
報酬制度(以下「社員向け株式報酬制度」といい、「取締役向け株式報酬制度」と合わせて「本制度」と総称し
ます。また、社員向け株式報酬制度導入のために設定された信託を「社員向け株式交付信託」といい、「取締役
向け株式交付信託」と合わせて「本信託」と総称します。)について、2022年12月9日開催の取締役会において
本制度の継続を決議しており、現在に至るまで本制度を継続しております。
本制度は、当社の株式価値と当社取締役及び当社社員(以下「取締役等」といいます。)の報酬との連動性を
より明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットを享受するのみならず、株価下落リスクをも負担し、株価の
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変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意
識を高めることを目的としております。
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定した本信託が当社株式を取得し、当社が各取締役等に対して
役位・役職等に応じて付与するポイントの数に相当する数の当社株式が、本信託を通じて各取締役等に対して交
付される、という株式報酬制度です。
なお、取締役等が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時又は退職時です。
(b)取締役向け株式交付信託の仕組みの概要
① 当社は取締役を対象とする株式交付規程を制定します(今回は、取締役向け株式交付信託設定時に制定済みのもの
を引き続き使用いたします)。
② 当社は、2018年2月1日に設定済みである取締役向け株式交付信託につき、取締役向け株式報酬制度に基づき取締
役に交付するために必要な当社株式の取得資金を、対象期間中に在任する取締役に対する報酬として追加拠出(追加
信託)します。
③ 受託者は取締役向け株式交付信託内の金銭で、今後交付が見込まれる相当数の当社株式を一括して取得します(自
己株式の処分による方法によります。)。
④ 信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人(当社及び当
社役員から独立している者とします。)を定めます。なお、取締役向け株式交付信託内の当社株式については、信託
管理人は受託者に対して議決権不行使の指図を行い、受託者は、当該指図に基づき、信託期間を通じ議決権を行使し
ないこととします。
⑤ 株式交付規程に基づき、当社は取締役に対しポイントを付与していきます。
⑥ 株式交付規程及び取締役向け株式交付信託に係る信託契約に定める要件を満たした取締役は、取締役向け株式交付
信託の受益者として、付与されたポイントに応じた当社株式の交付を受託者から受けます。なお、あらかじめ株式交
付規程・信託契約に定めた一定の事由に該当する場合には、交付すべき当社株式の一部を取引所市場にて売却し、金
銭を交付します。
取締役向け株式交付信託終了時における取締役向け株式交付信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社
が無償で取得したうえで、取締役会決議により消却することを予定しております。
また、取締役向け株式交付信託終了時における取締役向け株式交付信託の残余財産のうち、一定の金銭については、
あらかじめ株式交付規程及び取締役向け株式交付信託に係る信託契約に定めることにより、当社及び取締役と利害関係
のない特定公益増進法人に寄付することを予定しております。
なお、取締役向け株式報酬制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀行に
信託財産を管理委託(再信託)します。
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(c)取締役向け株式交付信託の概要
当社にて導入済みの「取締役向け株式報酬制度」に係る信託
(1)名称 取締役向け株式交付信託
(2)委託者 当社
三井住友信託銀行株式会社
(3)受託者
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
(4)受益者 取締役のうち受益者要件を満たす者
(5)信託管理人 当社及び当社役員から独立した第三者
(6)議決権行使 取締役向け株式交付信託内の株式については、議決権を行使いたしません
(7)信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
(8)信託契約日 2018年2月1日
(9)金銭を信託する日 2023年4月28日
(10)信託の期間 2018年2月1日~2028年1月末日
(11)信託の目的 株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること
(d)社員向け株式交付信託の仕組みの概要
① 当社は社員を対象とする株式交付規程を制定します(今回は、社員向け株式交付信託設定時に制定済みのものを引
き続き使用いたします。)
② 当社は、2018年2月1日に設定済みである社員向け株式交付信託につき、社員向け株式報酬制度に基づき社員に交
付するために必要な当社株式の取得資金を、対象期間中に在職する社員に対する報酬として追加拠出(追加信託)し
ます。
③ 受託者は社員向け株式交付信託内の金銭で、今後交付が見込まれる相当数の当社株式を一括して取得します(自己
株式の処分による方法によります。)。
④ 信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託管理人(当社及び当
社役員から独立している者とします。)を定めます。なお、社員向け株式交付信託内の当社株式については、議決権
行使等の指図は信託管理人が行います。
⑤ 株式交付規程に基づき、当社は社員に対しポイントを付与していきます。
⑥ 株式交付規程及び社員向け株式交付信託に係る信託契約に定める要件を満たした社員は、社員向け株式交付信託の
受益者として、付与されたポイントに応じた当社株式の交付を受託者から受けます。なお、あらかじめ株式交付規
程・信託契約に定めた一定の事由に該当する場合には、交付すべき当社株式の一部を取引所市場にて売却し、金銭を
交付します。
なお、社員向け株式報酬制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、株式会社日本カストディ銀行に信
託財産を管理委託(再信託)します。
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(e)社員向け株式交付信託の概要
当社にて導入済みの「社員向け株式報酬制度」に係る信託
(1)名称 社員向け株式交付信託
(2)委託者 当社
三井住友信託銀行株式会社
(3)受託者
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行)
(4)受益者 社員のうち受益者要件を満たす者
(5)信託管理人 当社及び当社役員から独立した第三者
社員向け株式交付信託内の株式については、信託管理人が議決権行使の指図を行いま
(6)議決権行使
す
(7)信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
(8)信託契約日 2018年2月1日
(9)金銭を信託する日 2023年4月28日
(10)信託の期間 2018年2月1日~2028年1月末日
(11)信託の目的 株式交付規程に基づき当社株式を受益者へ交付すること
c 割当予定先の選定理由
本制度に係るコンサルティング実績等、他信託銀行との比較等を行い、総合的に判断した結果、三井住友信託銀
行株式会社を受託先とすることが当社にとって最も望ましいとの判断に至り、当社を委託者、三井住友信託銀行株
式会社を受託者として取締役向け株式交付信託契約及び社員向け株式交付信託契約を締結し、現在に至るまで継続
していることから、かかる契約に基づいて、三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本
カストディ銀行(信託口))を割当予定先として選定いたしました。
d 割り当てようとする株式の数
取締役向け株式交付信託 76,100株
社員向け株式交付信託 54,800株
e 株券等の保有方針
割当予定先である三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託
口))は、信託契約に基づき、信託期間内において取締役等を対象とする株式交付規程に基づき当社株式等の信託
財産を受益者に交付するために保有するものであります。
なお、信託財産に属する当社株式の数、信託財産の状況等に関しては、受託者である三井住友信託銀行株式会社
から、信託期間中、毎月、報告書を受け入れ確認しております。
f 払込みに要する資金等の状況
割当予定先の払込みに要する資金に相当する金銭につきましては、本信託に対する当社からの信託金をもって割
当日において信託財産内に保有する予定である旨、信託契約書において確認をしております。
g 割当予定先の実態
割当予定先である三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託
口))は、割り当てられた当社株式に係る議決権行使を含む一切の権利の保全及び行使について、当社から独立し
た第三者である信託管理人の指図に従います。なお、信託管理人は、本信託の受託者である三井住友信託銀行株式
会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))に対し、取締役向け株式交付信託につ
いては議決権不行使の指図を行い、社員向け株式交付信託については発行会社の株式の価値の向上を図り、受益者
の利益を増大するよう自らの知見に基づき各議案についての賛否を決定します。
割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようと
する個人、法人その他の団体(以下、「特定団体等」という。)であるか否か、及び割当予定先が特定団体等と何
らかの関係を有しているか否かについては、割当予定先である三井住友信託銀行株式会社のホームページ及びディ
スクロージャー誌の公開情報に基づく調査を行い、同社の行動規範の一つとして「反社会的勢力への毅然とした対
応」が掲げられ、その取り組みに問題がないことを確認しました。また、割当予定先が特定団体等又は特定団体等
と何らかの関係を有している者に該当しないこと及び自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為又は法的な責任
を超えた不当な要求行為等を行っていないことの表明、並びに、将来にわたっても該当せずかつ行わないことの確
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約を、信託契約において受ける予定です。これらにより、割当予定先が、特定団体等には該当せず、かつ、特定団
体等と何ら関係を有していないと判断しております。
また、再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行につきましても、割当予定先同様、特定団体等又は特定
団体等と何らかの関係を有している者に該当しないこと及び自ら又は第三者を利用して暴力的な要求行為又は法的
な責任を超えた不当な要求行為等を行っていないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当せずかつ行わないこ
とについて、信託契約書において確約を受けております。
したがって、再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行が特定団体等でないこと及び特定団体等と何ら関
係を有していないと考えております。
2【株券等の譲渡制限】
該当事項はありません。
3【発行条件に関する事項】
a 払込金額の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方
処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、2023年4月11日(取締役
会決議日の直前営業日)の東京証券取引所における終値である1,390円といたしました。取締役会決議日の直前営
業日の終値としたのは、取締役会決議日の直前の市場価値であり、算定根拠として客観性が高く合理的なものであ
ると判断したためです。
当該価額については、取締役会決議日の直前営業日の直近1ヵ月間(2023年3月13日~2023年4月11日)の終値
平均1,365円(円未満切捨て)からの乖離率が1.83%、直近3ヵ月間(2023年1月12日~2023年4月11日)の終値
平均1,393円(円未満切捨て)からの乖離率が△0.22%、あるいは直近6ヵ月間(2022年10月12日~2023年4月11
日)の終値平均1,370円(円未満切捨て)からの乖離率が1.46%となっております(乖離率はいずれも小数点以下
第3位を四捨五入)。
上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、割当予定先に特に有利なものとはいえず、合理的と考
えております。
また、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役全員(3名、うち2名は社外監査役)が、処分
価額の算定根拠は合理的なものであり、処分予定先に特に有利な処分価額には該当せず適法である旨の意見を表明
しております。
b 処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
処分数量につきましては、本制度導入に際し当社が制定済みである株式交付規程に基づき、取締役向け株式報酬
制度については、信託期間中の取締役の役位及び構成推移等を勘案のうえ、また、社員向け株式報酬制度について
は、信託期間中の社員の役職及び構成推移等を勘案のうえ、取締役及び社員に交付すると見込まれる株式数に相当
するものであり、その希薄化の規模は、2023年2月末日現在の発行済株式総数7,706,100株に対し、1.70%(2023
年2月末日現在の総議決権個数61,340個に対する割合2.13%。いずれも、小数点以下第3位を四捨五入)となりま
す。
当社としましては、本制度は当社取締役及び社員の報酬と当社株式価値の連動性を明確にし、中長期的には当社
の企業価値向上に繋がるものと考えており、本自己株式処分による処分数量及び希薄化の規模は合理的であり、流
通市場への影響は軽微であると判断しております。
4【大規模な第三者割当に関する事項】
該当事項はありません。
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5【第三者割当後の大株主の状況】
総議決権数 割当後の総
に対する所 割当後の所 議決権数に
所有株式数
氏名又は名称 住所 有議決権数 有株式数 対する所有
(千株)
の割合 (千株) 議決権数の
(%) 割合(%)
山形県山形市蔵王上野578番地-
ミクロン精密社員持株会 1,097 17.89 1,097 17.52
2
株式会社日本カストディ銀行
東京都中央区晴海1丁目8-12 176 2.88 307 4.91
(信託口)
榊原 憲二 山形県山形市 300 4.89 300 4.79
山形県山形市蔵王上野578番地-
ミクロン精密取引先持株会 296 4.83 296 4.73
2
株式会社山形銀行 山形県山形市七日町3丁目1-2 285 4.65 285 4.55
株式会社きらやか銀行 山形県山形市旅篭町3丁目2-3 270 4.40 270 4.31
小松 貞生 山形県山形市 256 4.18 256 4.09
東京都千代田区丸の内1丁目6-
日本生命保険相互会社 228 3.72 228 3.64
6 日本生命証券管理部内
あいおいニッセイ同和損害保険
東京都渋谷区恵比寿1丁目28-1 168 2.75 168 2.70
株式会社
白田 啓 山形県山形市 129 2.10 129 2.06
計 ― 3,208 52.30 3,339 53.30
(注)1 2023年2月28日現在の株主名簿を基準としております。
2 上記のほか自己株式1,570,429株(2023年2月28日現在)があり、当該割当後は1,439,529株となります。た
だし、2023年3月1日以降の単元未満株式の買い取り及び売り渡しによる変動数は含めておりません。
3 「株式会社日本カストディ銀行(信託口)」が保有する307千株には、本自己株式処分により増加する
130,900株が含まれております。
4 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
5 所有議決権数の割合は小数点以下第3位を四捨五入して表記しております。
6 割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2023年2月28
日現在の総議決権数(61,340個)に本自己株式処分により増加する議決権数(1,309個)を加えた数で除し
た数値です。
6【大規模な第三者割当の必要性】
該当事項はありません。
7【株式併合等の予定の有無及び内容】
該当事項はありません。
8【その他参考になる事項】
該当事項はありません。
第4【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付
子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
第三部【追完情報】
第1 事業等のリスク
「第四部 組込情報」に掲げた第63期有価証券報告書及び第64期第1四半期報告書(以下「有価証券報告書等」と
いいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提
出日現在までの間において生じた変更、その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在においても変更
の必要はないと判断しております。
第2 臨時報告書の提出
「第四部 組込情報」に掲げた第63期有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日現在までに、以下の
とおり臨時報告書を東北財務局長に提出しております。
(2022年11月30日提出臨時報告書)
1 提出理由
2022年11月25日開催の当社第63期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書
を提出するものであります。
2 報告内容
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年11月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金8円 配当総額49,085,368円
第2号議案 定款一部変更の件
単元未満株式についての権利、株主名簿管理人、電子提供措置等、議決権の代理行使、損害賠
償請求の一部免除について定款の変更を行うものであります。
第3号議案 取締役8名選任の件
榊原憲二、吉野靖、善本淳一、大宮正則、遠藤正明、山口仁志、武田雅人、押野正德を取締役
に選任するものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
山口洋子を監査役に選任するものであります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 55,074 26 - (注)1 可決 99.95
第2号議案 55,085 15 - (注)2 可決 99.97
第3号議案
榊原 憲二 54,494 606 - (注)3 可決 98.90
吉野 靖 55,094 6 - 可決 99.99
善本 淳一 55,094 6 - 可決 99.99
大宮 正則 55,094 6 - 可決 99.99
遠藤 正明 55,088 12 - 可決 99.98
山口 仁志 55,094 6 - 可決 99.99
武田 雅人 55,091 9 - 可決 99.98
押野 正德 52,812 2,288 - 可決 95.85
第4号議案
山口 洋子 55,094 6 - (注)3 可決 99.99
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の
集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当
日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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有価証券届出書(組込方式)
(2023年4月11日提出臨時報告書)
1 提出理由
当社は、2023年3月31日開催の取締役会において、特定子会社の異動を伴う子会社設立を行うことを決議いたし
ましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定
に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2 報告内容
(1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
① 名称 :密科倫精密机械(蘇州)有限公司
② 住所 :中華人民共和国 蘇州市
③ 代表者の氏名:榊原 憲二
④ 資本金 :2,100千米ドル(約273,000千円)
⑤ 事業の内容 :心なし研削盤(センタレスグラインダ)及び内面研削盤(インターナルグラインダ)と
その周辺装置の販売
(2)当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決
権に対する割合
① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数(出資額)
異動前:-
異動後:2,100千米ドル(約273,000千円)
② 総株主等の議決権に対する割合
異動前:-
異動後:100%
(3)当該異動の理由及びその年月日
① 異動の理由 :当該子会社の設立に伴い、当該子会社の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に
相当し、特定子会社に該当するためであります。
② 異動の年月日:2023年4月(予定)
第3 最近の業績の概要
2023年4月12日開催の取締役会において決議された第64期第2四半期(自 2022年12月1日 至 2023年2月28
日)に係る四半期連結財務諸表は以下のとおりであります。
なお、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の四半期レビューを終了しておりませんので、
四半期レビュー報告書は受領しておりません。
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四半期連結財務諸表及び主な注記
(1)四半期連結貸借対照表
(単位:千円)
前連結会計年度 当第2四半期連結会計期間
(2022年8月31日) (2023年2月28日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 6,244,699 6,290,028
受取手形及び売掛金 1,014,610 667,022
電子記録債権 203,848 296,286
有価証券 324,767 626,698
半製品 400,321 384,046
仕掛品 1,224,332 1,584,844
原材料及び貯蔵品 295,987 381,195
その他 84,624 64,960
△877 △1,044
貸倒引当金
流動資産合計 9,792,312 10,294,038
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 1,633,018 1,589,162
機械装置及び運搬具(純額) 236,562 226,263
土地 736,849 736,578
建設仮勘定 74,155 80,696
53,077 50,034
その他(純額)
有形固定資産合計 2,733,663 2,682,736
無形固定資産
14,238 22,398
投資その他の資産
投資有価証券 2,095,204 1,730,493
退職給付に係る資産 21,237 21,237
繰延税金資産 1,610 1,583
その他 70,510 71,991
△305 △280
貸倒引当金
投資その他の資産合計 2,188,257 1,825,025
固定資産合計 4,936,158 4,530,160
資産合計 14,728,471 14,824,198
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有価証券届出書(組込方式)
(単位:千円)
前連結会計年度 当第2四半期連結会計期間
(2022年8月31日) (2023年2月28日)
負債の部
流動負債
買掛金 153,484 155,410
短期借入金 - 597,500
未払金 202,358 160,941
未払法人税等 493,110 2,340
契約負債 188,112 312,558
賞与引当金 83,314 86,875
役員賞与引当金 7,700 -
製品保証引当金 10,000 12,000
37,870 39,316
その他
流動負債合計 1,175,950 1,366,943
固定負債
長期未払金 15,020 15,020
繰延税金負債 87,807 90,067
株式給付引当金 69,762 72,777
役員株式給付引当金 98,878 113,394
20,160 20,160
資産除去債務
固定負債合計 291,628 311,419
負債合計 1,467,579 1,678,362
純資産の部
株主資本
資本金 651,370 651,370
資本剰余金 709,200 709,200
利益剰余金 12,754,976 12,681,207
△1,536,129 △1,529,948
自己株式
株主資本合計 12,579,416 12,511,829
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 465,033 436,431
181,723 163,790
為替換算調整勘定
その他の包括利益累計額合計 646,756 600,222
非支配株主持分 34,719 33,783
純資産合計 13,260,892 13,145,835
負債純資産合計 14,728,471 14,824,198
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(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)
(第2四半期連結累計期間)
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2021年9月1日 (自 2022年9月1日
至 2022年2月28日) 至 2023年2月28日)
売上高 1,987,521 2,059,246
1,357,890 1,352,681
売上原価
売上総利益 629,630 706,564
販売費及び一般管理費 589,018 712,486
営業利益又は営業損失(△) 40,612 △5,922
営業外収益
受取利息 14,138 81,111
受取配当金 13,784 14,953
補助金収入 7,946 1,798
為替差益 242,973 -
16,236 17,691
その他
営業外収益合計 295,079 115,555
営業外費用
支払利息 64 278
投資有価証券評価損 814 16,456
為替差損 - 102,088
452 -
その他
営業外費用合計 1,331 118,823
経常利益又は経常損失(△) 334,360 △9,191
特別利益
399 959
固定資産売却益
特別利益合計 399 959
特別損失
0 1,598
固定資産除却損
特別損失合計 0 1,598
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
334,760 △9,830
純損失(△)
法人税、住民税及び事業税
99,082 1,842
24,211 14,660
法人税等調整額
法人税等合計 123,294 16,503
四半期純利益又は四半期純損失(△) 211,466 △26,334
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △4,700 △1,651
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
216,166 △24,682
に帰属する四半期純損失(△)
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(四半期連結包括利益計算書)
(第2四半期連結累計期間)
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
(自 2021年9月1日 (自 2022年9月1日
至 2022年2月28日) 至 2023年2月28日)
四半期純利益又は四半期純損失(△) 211,466 △26,334
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 1,983 △28,601
繰延ヘッジ損益 2,058 -
44,611 △17,217
為替換算調整勘定
その他の包括利益合計 48,653 △45,818
四半期包括利益 260,119 △72,152
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 263,750 △71,216
非支配株主に係る四半期包括利益 △3,630 △935
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(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項
(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)
該当事項はありません。
(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価
算定会計基準適用指針」という。)を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針
第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわ
たって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(重要な後発事象)
(第三者割当による自己株式の処分)
当社は、2023年4月12日開催の取締役会において、下記のとおり、第三者割当による自己株式の処分(以下
「本自己株式処分」といいます。)を行うことについて決議しております。
1.本自己株式処分の概要
処 分 期 日 :2023年4月28日(予定)
処分株式数 :当社普通株式 130,900株
処 分 価 額 :1株につき1,390円
処 分 総 額 :181,951,000円
処 分 方 法 :第三者割当による処分
処分予定先 :三井住友信託銀行株式会社(信託口)
(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))
そ の 他 :本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件といた
します。
2.処分の目的及び理由
当社は、2022年12月9日開催の取締役会において、当社取締役(社外取締役を除きます。以下も同様で
す。)を対象とする株式報酬制度(以下「取締役向け株式報酬制度」といい、取締役向け株式報酬制度導入
のために設定した信託を「取締役向け株式交付信託」といいます。)及び当社社員(当社社員のうち一定の
要件を充足する者。以下も同様です。)を対象とする株式報酬制度(以下「社員向け株式報酬制度」とい
い、「取締役向け株式報酬制度」と合わせて「本制度」と総称します。また、社員向け株式報酬制度導入の
ために設定された信託を「社員向け株式交付信託」といい、「取締役向け株式交付信託」と合わせて「本信
託」と総称します。)を継続することを決議しました。なお、本制度の導入については、2017年11月22日開
催の第58期定時株主総会において承認決議されています。
本自己株式の処分は、本制度について本信託の受託者に当社株式を追加取得させるため、本信託の受託者
である三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))に
対して行うものであります。
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有価証券届出書(組込方式)
(子会社設立)
当社は、2023年3月31日開催の取締役会において、中華人民共和国(蘇州市)に子会社を設立することを決議
いたしました。
1.子会社設立の目的
中国市場には、既に多くの機械を納入しておりますが、更なる販売体制の強化と安定的なビジネス展開を図
るため、新たに現地法人を設立することといたしました。
2.子会社の概要
(1)商 号:密科倫精密机械(蘇州)有限公司
(2)所 在 地:中華人民共和国 蘇州市
(3)代 表 者:榊原 憲二
(4)事業内容:心なし研削盤(センタレスグラインダ)及び内面研削盤(インターナルグラインダ)と
その周辺装置の販売
(5)資 本 金:2,100千米ドル(邦貨換算 約273,000千円)
(6)出資比率:ミクロン精密株式会社100%
(7)設 立:2023年4月(予定)
(8)操業開始:2023年9月(予定)
第四部【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2021年9月1日 2022年11月25日
有価証券報告書
(第63期) 至 2022年8月31日 東北財務局長に提出
事業年度 自 2022年9月1日 2023年1月13日
四半期報告書
(第64期第1四半期) 至 2022年11月30日 東北財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドラ
イン)A4―1に基づき本届出書の添付書類としております。
第五部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第六部【特別情報】
第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2022年11月25日
ミクロン精密株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
福 島 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 小川 高広
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 鈴木 克子
業 務 執 行 社 員
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
ているミクロン精密株式会社の2021年9月1日から2022年8月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すな
わち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計
算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ミク
ロン精密株式会社及び連結子会社の2022年8月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経
営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要
であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形
成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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有価証券届出書(組込方式)
期末月の製品売上高に係る期間帰属
監査上の主要な検討事項の
監査上の対応
内容及び決定理由
会社及び連結子会社は、研削盤とその周辺装置の製造・ 当監査法人は、会社及び連結子会社の期末月の製品売上
販売を主たる業務としている。当連結会計年度における製 高に係る期間帰属を検討するため、主として以下の監査手
品売上高は4,356,424千円であり、連結売上高5, 続を実施した。
201,750千円の83%を占めている。 ・ 会社及び連結子会社の期末月の製品売上高の計上日付
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4. 及び計上金額について、全件、注文書、検収書等との証
会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基 憑突合を実施した。
準に記載されているとおり、会社及び連結子会社は、製品 ・ 売上債権が取引先との合意に基づく支払条件で入金さ
販売と据付・納入試運転サービスの提供を単一の履行義務 れているか検討するため、売上債権計上額と金融機関の
として識別しており、据付・納入試運転サービスが検収さ 入金証憑を照合した。
れた時点で履行義務が充足されることから、当該検収時点 ・ 自社工場内における検収の有無を把握するため、棚卸
で製品売上高を計上している。なお、一部の取引について 立会時の視察、経営管理者等への質問を実施した。
は、顧客との契約により、据付・納入試運転サービスがな ・ 製造部門の生産スケジュールに記載された検収予定日
く、製品の引渡時点で検収が行われたり、顧客の都合によ と実際の検収日との比較を行った。
り、自社工場内で検収が行われることがある。 ・ 製品売上計上後に発生した原価の有無を把握するた
また、顧客の設備投資需要や製造に係る工期との兼ね合 め、期末月の翌月における原価に関連する仕訳データを
いから、会社及び連結子会社の期末月に製品売上高が集中 閲覧し、経営管理者等への質問によりその内容を検討し
する傾向にあり、年間の製品売上高に占める期末月の製品 た。
売上高の割合も重要である。 ・ 期末月の翌月における製品売上取消の有無を把握する
特に当連結会計年度は、新型コロナウイルス感染症の影 ため、仕訳データを閲覧した。
響による海上輸送の遅れにより製品の納入遅延等があり、 ・ 据付・納入試運転サービスがなく、製品の検収時点で
製品売上高の計上が第3四半期以降に繰越しとなる案件が 売上高が計上される取引について、既存顧客で顧客自身
生じている。 による据付・試運転が可能であることを判断した書類を
当監査法人は、製品売上高の1件当たりの金額に重要性 閲覧した。
が高く、検収時期の変動が会社の業績に与える影響が大き ・ 連結子会社を経由した海外への期末月の製品売上取引
いことから、期末月の製品売上高に係る期間帰属の検討 について、上記の手続に加え、取引先に対し、検収日付
が、当連結会計年度において特に重要であり、監査上の主 及び計上金額に係る直接確認を実施した。
要な検討事項に該当すると判断した。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任
は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見
に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断
した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁
止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上
回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ミクロン精密株式会社の2
022年8月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、ミクロン精密株式会社が2022年8月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した
上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し
て、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手したと判断している。
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有価証券届出書(組込方式)
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適
用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部
統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任
を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識
別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ
いて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年11月25日
ミクロン精密株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
福 島 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 小川 高広
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 鈴木 克子
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
ているミクロン精密株式会社の2021年9月1日から2022年8月31日までの第63期事業年度の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ミクロン
精密株式会社の2022年8月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると
判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対
応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
期末月の製品売上高に係る期間帰属
会社は、研削盤とその周辺装置の製造・販売を主たる業務としている。当事業年度における製品売上高は4,142,
874千円であり、売上高4,802,120千円の86%を占めている。
当該事項について、監査人が監査上の主要な検討事項と決定した理由及び監査上の対応は、連結財務諸表の監査報告
書に記載されている監査上の主要な検討事項(期末月の製品売上高に係る期間帰属)と同一内容であるため、記載を省
略している。
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その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任
は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項
を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されて
いる場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合
理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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有価証券届出書(組込方式)
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2023年1月13日
ミクロン精密株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
福 島 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
小 川 高 広
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
鈴 木 克 子
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているミクロン精密
株式会社の2022年9月1日から2023年8月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2022年9
月1日から2022年11月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2022年9月1日から2022年11月30
日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計
算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ミクロン精密株式会社及び連結子会社の2022年11月30日現在
の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全
ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入
手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続
企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期
連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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ミクロン精密株式会社(E02478)
有価証券届出書(組込方式)
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー
手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され
る 年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と
認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど
うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において
四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人
の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成
基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務
諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ
せる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査
人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な
発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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