DWS Investment GmbH 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第66期(2021/10/01-2022/09/30)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第66期(2021/10/01-2022/09/30) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | DWS Investment GmbH |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第66期(2021/10/01-2022/09/30) |
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和5年3月31日
【計算期間】 第66期(自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日)
【ファンド名】 デーヴェーエス・イーエスジー・インベスタ
(DWS ESG Investa)
【発行者名】 デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー
(DWS Investment GmbH)
【代表者の役職氏名】 法務部シニアマネージャー エレーナ・ドロズドフ
(Elena Drozdov)
法務部シニアマネージャー アントニア・セルキンスキ
(Antonia Selkinski)
【本店の所在の場所】 ドイツ連邦共和国 60329 フランクフルト・アム・マイン
マインツェル・ラントシュトラーセ 11-17
(Mainzer Landstraße 11-17, 60329 Frankfurt am Main,Germany)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 石澤 芳朗
弁護士 大江 弘之
【代理人の住所又は所在地】 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館11階
敬和綜合法律事務所
東京都千代田区霞が関3-2-6 東京倶楽部ビルディング8階
奥・片山・佐藤法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 大江 弘之
【連絡場所】 東京都千代田区霞が関3-2-6 東京倶楽部ビルディング8階
奥・片山・佐藤法律事務所
【電話番号】 03-6550-8127
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
1/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
デーヴェーエス・イーエスジー・インベスタ(DWS ESG INVESTA)(以下、「ファンド」という。)は、ドイツ投資
法典(以下「KAGB」という。)および約款で規定された限度内で、危険分散の原則にしたがい、有価証券に投資する
ことを目的とする。ファンドは投資資産の成長および収益を目指す。ファンドには複数の種類受益権(クラス)が設
定されているが、日本の投資家の保有するファンドは、そのすべてがLDクラス受益権である。(以下、「ファンド」
という場合、文脈によりファンド全体またはファンドのLDクラス受益権を意味する。本書に含まれるファンドの運用
実績ならびに販売及び買戻し実績に係る情報は、すべてLDクラス受益権の運用ならびに販売及び買戻しに関する情報
である。)
(2)【ファンドの沿革】
ファンドの管理会社であるデーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー(DWS Investment GmbH)(以下
「DWS」という。)は1956年11月22日、ドイツ連邦共和国においてファンドの設立を許可された。1956年12月17
日、ドイツ連邦共和国内においてファンド受益証券の継続販売が開始された。
2017年9月20日付で、LD、GLC及びGTFCの各種類受益権が設定され、既存のファンド受益権は、日本の投資家の保有
するファンド受益権を含め、すべてLDクラス受益権に併合された。
2019年12月31日付で、ファンド名がデーヴェーエス・インベスタからデーヴェーエス・イーエスジー・インベスタ
に変更された。
2020年7月1日付で、TF(トレーラーフリー)種類受益権が創設された。
2/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(3)【ファンドの仕組み】
a.ファンドの仕組み
3/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
b.ファンドの関係法人
管理会社であるDWSの他、ファンドの関係法人の名称およびファンドの運営上の役割は次のとおりである。
(1)ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー(State Street Bank International
GmbH)
同社は、ドイツ投資法典およびDWSとステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベー
ハー間の保管銀行契約に基づき、保管銀行として、ファンド資産を保管し、受益証券の発行、買戻し、ファンドの
1口当たり純資産価額の計算および収益金の分配を行なっている。
(2)みずほ証券株式会社
同社は、DWSとの販売および買戻し契約に基づき、日本におけるファンド受益権の販売、買戻しならびにその
取次ぎ業務を行なう。また、DWSとの代行協会員契約に基づき、ファンド受益権の日本における代行協会員とし
ての業務を行なう。
c.管理会社の概況
(1)設立準拠法
DWSの設立準拠法は、ドイツ有限会社法である。
(2)会社の目的
目的は、投資家から預託された金銭を、その共同勘定のために、自己の名義で、自己の固有の資産と分離して、
危険分散の原則にしたがってKAGBに基づき許される資産に投資することである。
(3)会社の沿革
管理会社は、ドイツ銀行ほかドイツ法人15社の設立発起により、1956年5月22日設立され、当時金融監督庁に
代って監督していたヘッセン州の労働・経済・交通大臣からの約款承認書によって、投資会社業務が認められた。
当認可はドイツ銀行法のもとに与えられた。
管理会社は、1957年4月17日の投資会社法制定前に業務を開始していたため、6カ月間の猶予期間経過後に同法
に基づく管理会社として認められ、新たな許可をとることなく、営業の継続が認められた。
1976年11月9日、ドイッチェ・ゲゼルシャフト・フュア・ヴェルトパピールシュパーレン・エム・ベー・ハーよ
りデーヴェーエス・ドイッチェ・ゲゼルシャフト・フュア・ヴェルトパピールシュパーレン・エム・ベーハーに商
号を変更した。
1996年1月1日、管理会社の全出資持分がその所有者全員の出資により設立された持株会社ドイッチェ・フォン
ツ・ホールディング・ゲーエムベーハーに譲渡され、管理会社は同社の100%子会社となった。
1999年9月24日、デーヴェーエス・ドイッチェ・ゲゼルシャフト・フュア・ヴェルトパピールシュパーレン・エ
ムベーハーよりデーヴェーエス・インヴェストメント・ゲーエムベーハーに商号を変更した。
1999年11月19日、管理会社の親会社であるドイッチェ・フォンツ・ホールディング・ゲーエムベーハーは、ド
イッチェ・アセット・マネイジメント・ヨーロッパ・ゲーエムベーハーに商号を変更し、さらに、2003年4月2
日、デーヴェーエス・ホールディング・アンド・サービス・ゲーエムベーハーに商号を変更した。
2013年9月1日、管理会社はドイチェ・アセット・マネジメント・インヴェストメントゲゼルシャフト・エムベー
ハーと合併し、ドイチェ・アセット&ウェルス・マネジメント・インベストメント・ゲーエムベーハーに商号を変
更した。
2016年3月17日、管理会社はドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメント・ゲーエムベーハーに商号を
変更した。
2018年9月1日、デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーに商号を変更した。
(4)資本の額
2023年1月31日現在のDWSの資本金は1.15億ユーロ(約16,279百万円)であり、これは全額払込み済である。
(注)ユーロ(以下「EUR」ともいう。)の円貨換算は便宜上株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の
仲値(1EUR=141.56円(2023年1月31日現在))による。以下、EURの円金額表示はすべてこれによ
る。
(5)大株主(主要な出資者)の状況
(2023年1月31日現在)
出資持分
名称 所在地 比率(%)
(億EUR)
ドイツ連邦共和国 60329、フランクフル
デーヴェーエス・ベタイリグングス・
ゲーエムベーハー ト・アム・マイン マインツェル・ラント
1.15 100
(DWS Beteiligungs GmbH)
シュトラーセ 11-17
4/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2023年1月31日現在デーヴェーエス・ベタイリグングス・ゲーエムベーハーの出資持分はそのすべてをドイツ銀
行が直接間接に所有している。
(4)【ファンドに係る法制度の概要】
(イ)ファンドの形態
ファンドは、KAGBに定義される証券投資信託(以下「UCITS」という。)に係る法令の調整に関する欧州議会
(European Parliament)及び欧州理事会(European Council)の2009年7月13日指令2009/65/ECに従った契約型、オー
プン・エンド型の投資信託である。
ファンドの受益権を購入した投資家(以下「受益者」又は「投資家」という。)は、ファンド保有資産の割合に応じ
た共有権者となる。受益者は、資産について処分権を持たない。受益権は、議決権を伴わない。
管理会社と投資家の間の契約関係は、ドイツ法の適用を受ける。この契約関係から生ずる投資家の管理会社に対する
法的請求の管轄地は、投資家が消費者(以下に定義する。)であって他のEU加盟国の居住者である場合を除き、管理会
社の登録された営業所の所在地である。消費者とは、自然人であって、ファンドに投資する目的が商業活動にも独立の
専門家活動にも主として関係することのない者(つまり私的な目的で取引を行う者)をいう。
ファンドの管理会社であるDWSは、受益者の信託を受けて受益者の共同勘定のために、DWSの名において、しか
しその固有の資産とは分別して、危険分散の原則に従い、KAGBにより認められた資産に投資する。DWSが投資できる
資産及び投資に際して順守すべき規定は、KAGB及びその関連規則並びにDWSと受益者との間の法的関係を規律する
ファンドの約款(以下「約款」という。)に定められている。約款は、一般条項及び個別条項からなり、その制定およ
び変更は、KAGBに基づき監督機関である連邦金融監督庁(以下「金融監督庁」という。)の承認を得なければならな
い。
金融監督庁の承認を得た約款変更の内容および効力発生日は、連邦官報および販売目論見書に示された電子情報媒体
により公表される。約款変更は、連邦官報掲載の翌日より前に効力を生じることはないが、費用および投資原則の変更
の場合は、かかる公表から4週間経過前に効力を生じることはない。約款変更がKAGB第162条第(2)項第11号に定義さ
れる費用の変更であって、投資者に不利益なものの場合、または投資者の重要な権利に関する投資者に不利益な変更の
場合、および法第163条第(3)項に定義されるUCITSファンドの投資方針の変更の場合には、かかる公表と同時に、投
資者に対し、耐久性ある媒体により、約款変更案の重要な内容およびその背景について分かりやすい方法で説明しなけ
ればならない。現行投資方針の変更の場合には、投資者に対して、KAGB第163条第(3)項に従い投資者の権利について
も説明しなければならない。約款の変更は、連邦官報掲載の翌日より前に効力が生じることはない。費用および投資原
則に関する規定の変更の場合は、公表の4週間より前に効力を生じることはない。
(ロ)受益権及び グローバル証券
ファンドの受益権は、無記名式であり、持分証書に表章され、または電子持分証書として発行される。持分証書の証
券化は、グローバル証券により行われ、個別の証書は発行されない。投資家は、受益権を取得することにより、グロー
バル証券の共有持分を取得する。かかる共有持分は、個別条項に別段の定めがない限り、譲渡可能である。
(ハ)受益権及び種類受益権
ファンドの受益権は、約款に定める複数の種類受益権からなり、特定の種類受益権として発行されるすべての受益権
は、同一の設定特性を持つ。種類受益権は、特に分配方針、当初販売手数料、買戻し手数料、1口当たり純資産価額の
通貨、管理費/全部込み手数料、最低投資額又はこれらの組み合わせについて異なる。
種類受益権は、管理会社の裁量により、いつでも設定することができる。現在設定されている種類受益権は、LD、
GLC、GTFC及びTFの各クラスであるが、日本の投資家が保有しているファンド受益権は、LDクラスのみである。そのた
め、本書は、原則として、GLC、GTFC及びTFの各クラスに関する情報の詳細を記述しない。
(ニ)受益権の発行
受益権の発行数は、原則的に無制限である。受益権は、保管銀行から購入することができる。保管銀行の発行価格
は、1口当たり純資産価額に当初販売手数料( LD 、GLC及びGTFCの各クラスについて、1 口当たり純資産価額の 5% 。TFC
クラスについては、1口当り純資産価額の0% )を加算したものとなる。(管理会社は、これより低率の当初販売手数料と
し、又は手数料を請求しないことができる。)
仲介業者を介して購入することもできるが、その場合、追加的なコストが発生することがある。管理会社は、受益権
の発行を中断又は中止することができる。かかる中断は、部分的にも全体的にも行うことができる。
最低投資額が定められる場合は、その事実を販売目論見書に開示する。
(ホ)受益権の買戻し
受益者は、管理会社が受益権の買戻しを一時的に中断していない限り、原則的に受益権の買戻しを請求することがで
きる。 受益権の買戻しは、1口当たり純資産価額で行われる。買戻し手数料は請求されない。
買戻しの注文は、保管銀行に対して又は直接管理会社に対して行うことができる。買戻しの決済日は、約款個別条項
に別段の記載がない限り、遅くとも買戻しの申込みを受領した日の翌評価日である。仲介業者を介して買い戻すことも
できるが、その場合、追加的なコストが発生することがある。
管理会社は、ファンドの資産の流動性の状況により、投資者全体の利益において、これ以上は受益権の買戻しを行わ
ないものとして個別条項に定める基準値(ファンド純資産総額の少なくとも 10% )に達することになる買戻しの請求につ
いては、これを 15 営業日にわたって制限する権利を留保する。この場合、投資家ごとの買戻し請求に対してはプロラタ
方式でのみ応じるものとし、それ以外に買戻し義務は適用されない。その結果、各買戻し注文のうち、執行されない部
分(残存注文)は、後日ファンドがこれを執行することなく、そのまま失効する(残存注文没収を伴うプロラタアプ
ローチ)。受益権買戻しの制限ならびに解除は、管理会社のホームページで直ちに公表される。
(ヘ)受益者の公正な取り扱い
管理会社は、ファンドの受益者を公正に取り扱う。流動性リスク及び買戻しリスクの管理においては、一の投資家又
は投資家グループの利益を他の投資家又は投資家グループのそれに優先させることはできない。
(ト)準拠法
ファンドの準拠法は、KAGBである。同法は管理会社および保管銀行の資格および権利、義務、受益者の権利ならびに
監督官庁による監督等の内容を規定している特別法である。
(5)【開示制度の概要】
監督官庁、受益者等に対する開示は次の内容、頻度で行なわれる。
(イ)ドイツにおける開示
① 金融監督庁等に対する開示
KAGBにしたがい、DWSは、年次報告書および半期報告書の作成次第、これを金融監督庁に提出しなければな
らない。
5/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
② 投資者に対する開示
KAGBならびに約款にしたがい、DWSはファンドにつき毎会計年度末現在の年次報告書を作成し、当該会計年
度終了後4ヶ月以内に官報に公告する。
年次報告書には、対象会計年度の管理会社の活動報告ならびに運用の経過および結果につき投資者が判断し得
るための重要な情報を記載しなければならない。特に、年次報告書には、以下の情報を含めなければならない。
a)ファンドに属する証券、約束手形、銀行預金、その他の資産を含む財産目録ならびに借入れ、オプション契
約、通貨ヘッジ、金融先物契約およびその他の債務を含む債務目録ならびに純資産計算書。資産については、
種類、額面、数量、価格および時価を記載しなければならない。証券については、証券取引所に上場されてい
る証券、規制市場で取引されている証券、その他の証券および約束手形に区分しなければならない。より詳細
な区分(例えば、地理的または産業分類あるいは通貨による区分)は、ファンドの価額に占める割合により示
される投資会社の投資方針に従って適切な基準によりなされなければならない。財産目録の各項目について、
そのファンドの価額に占める割合を示さなければならない。報告対象期間における証券および約束手形の売買
については、額面価額または数量を示さなければならない。報告対象期間中になされたオプション、通貨先
物、金融先物契約および証券貸付で財産目録に記載されなくなったものも記載しなければならない。
信託財産に属し、かつ第三者のオプション権または担保権に服する証券および証券貸付における証券の返還
請求権については、その記述または合計額を記載しなければならない。
b)報告日現在の残存受益権口数および1口当たり純資産価額。
c)収入および支出の種類ごとに区分された損益計算書。この計算書は、投資収益、その他の収益、信託財産の
管理につき発生した費用、保管銀行の費用、ならびにその他の諸費用、手数料ならびに純利益、さらに対象期
間におけるファンドの投資資産の推移(分配金および再投資された利益の明細を含む)、記載された資産の売
却(実現利益または損失)、含み益または含み損(未実現利益または損失)によるファンドの資本勘定の変動
ならびに受益権の販売およびその買戻しから生ずる資金の流出・入に関する情報を明瞭に記載しなければなら
ない。
d)過去3年間の毎会計年度末における純資産総額および1口当たり純資産価額を含む直近3年間の比較。
当社は、毎会計年度の最初の6か月の末日現在の半期報告書を作成する。この報告書には、上記a)および
b)所定の情報を含めなければならない。半期報告書は、対象期間の末日から2か月以内に、官報で公告されな
ければならない。
受益権を取得する投資者には約款および販売目論見書を提供しなければならない。
(ロ)日本における開示
① 監督官庁に対する開示
a)金融商品取引法上の開示
DWSは日本における1億円以上のファンド受益権の募集をする場合、有価証券届出書にファンドの約款お
よび主要な関係法人との契約書の写し等を添付して、日本国財務省関東財務局長に提出しなければならない。
(ただし、主要な関係法人との契約書の写しは、当該契約の主要な内容が有価証券届出書中に記載されている
場合には添付する必要がない。)投資者およびその他希望する者は、金融商品取引法に基づく有価証券報告書
等の開示書類に関する電子開示システム(EDINET)において閲覧することができる。
みずほ証券または販売取扱会社は、交付目論見書を投資者に交付する。また、投資者から請求があった場合
は、請求目論見書を交付する。DWSは、その財務状況等を開示するために、各事業年度終了後6か月以内に
有価証券報告書を、また、各半期終了後3か月以内に半期報告書を、さらに、ファンドに関する重要な事項に
ついて変更があった場合にはそのつど臨時報告書を、それぞれ日本国財務省関東財務局長に提出する。投資者
およびその他希望する者は、これらの書類をEDINETにおいて閲覧することができる。
b)投資信託及び投資法人に関する法律上の届出等
DWSは、ファンド受益権の募集の取扱等を行う場合、あらかじめ、投資信託及び投資法人に関する法律
(昭和26年法律第198号)(以下「投信法」という。)に従い、ファンドにかかる一定の事項を金融庁長官に届
け出なければならない。また、ファンドの約款を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨およびその内
容を金融庁長官に届け出なければならない。さらに、DWSは、ファンドの資産について、ファンドの各計算
期間終了後遅滞なく、投信法に従って、一定の事項につき運用報告書を作成し、金融庁長官に提出しなければ
ならない。
② 日本の受益者に対する開示
DWSは、約款を変更しようとする場合、その変更の内容が重大なものである場合は、あらかじめ、変更の内
容及び理由等を2週間前までに日本の知れている受益者に対し、書面により通知しなければならない。
DWSからの通知等で受益者の地位に重大な影響を及ぼす事実は、みずほ証券または販売取扱会社を通じて日
本の受益者に通知される。
6/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
上記のファンドの運用報告書は、日本の知れている受益者に送付される。
(6)【監督官庁の概要】
ファンド自体には独立した法人格がないので、ファンドの管理会社であるDWSを通じて監督官庁の監督を受けて
いる。
KAGBによれば、管理会社はKAGBで定義されるUCITS資産管理会社であり、投資会社に適用されるすべての法令にした
がうことになっている。したがって、DWSは金融監督庁の監督に服している。金融監督庁は受益者保護のために管
理会社に対し、次のような監督を行なっている。
○ 監督の主な内容
(イ)許可・承認・報告等
a)営業許可
管理会社は金融監督庁より営業許可を取得しなければならない。最低資本金等の法定要件が充足されている
場合には、金融監督庁がこの許可を与える。保管銀行は金融監督庁より許可を受けた金融機関でなければなら
ない。
b)約款の承認
約款の制定、変更(管理会社、保管銀行および第三者が受領する権利を有する報酬等ならびにファンドの負
担となるその他の費用に関する規定の変更を除く。)は金融監督庁の承認を要し、投資方針等の法定記載要件
が充足されている場合には、この承認が与えられる。
c)業務執行役員の選任、変更に関する届出
業務執行役員の選任、変更は遅滞なく金融監督庁に届出なければならない。
d)保管銀行の選任、変更に対する承認
保管銀行の選任および変更は、金融監督庁の承認を得なければならない。また金融監督庁はいつでも保管銀
行の変更を命じることができる。
e)開示
管理会社はファンドの毎会計年度末および中間期末現在の信託財産についての報告書を作成し、公表しなけ
ればならない。さらに金融監督庁は、かかる報告書の毎会計年度の末日から4か月以内および毎中間期の末日
から2か月以内に、ファンドの資産の明細を金融監督庁に提出するよう管理会社に命ずることができる。
この資産の明細は保管銀行の確認を得なければならない。
また受益権を取得する投資者には、約款および販売目論見書を提供しなければならない。
f)借入金の報告
信託財産のために行なう借入金の法的制限との関連で借入れおよび返済は決算報告書および中間決算報告書
により金融監督庁に報告しなければならない。
(ロ)営業許可の取消
営業許可条件が遵守されないとき、ならびに管理会社が法律上あるいは約款上重大なる義務違反をおかしたと
きには、営業許可を取消すことがある。営業許可の取消しとともに管理会社の信託財産管理権は保管銀行に移転
する。この場合、保管銀行は信託財産を清算するか、または金融監督庁の承認を得てその管理権を他の管理会社
に移転しなければならない。
7/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2【投資方針】
(1)【投資方針】
ファンドの基本方針は、投資資産の成長および収益を目指すものである。
(2)【投資対象】
ファンドは、KAGB第193条に従う証券、同法第194条に従うマネーマーケット商品、同法第195条に従う銀行預金、同
法第196条に従う投資信託受益権、同法第197条に従うデリバティブおよび同法第198条に従う他の投資商品をKAGBおよ
び約款に定める制限の範囲内で投資対象とすることができるが、ファンドに属する資産の少なくとも51%は、約款所
定の条件を満たす国内外の発行者の株式に投資しなければならない。かかる株式投資はドイツの優良会社に焦点を合
わせている。
UCITファンドを通して、DWSは、環境的及び社会的特性または両者を結合した特性を促進し、かつUCITファンド
を金融サービス分野における持続可能性関連の開示義務に関する規則(EU)2019/2088第8条(1)(以下「開示規則」と
いう)に、適合させる。
ファンドは、投資対象有価証券選別プロセスの枠内で、発行会社の環境およびソーシャル面ならびにその企業原則
(ESG基準)を財務的な実績と併せて考慮する。ESG基準には次の項目が含まれるが、これらに限定されるものではな
い。
環境:
― 気候移行リスクの回避
― 動植物の保全
― 天然資源、大気および陸水の保護
― 土質低下および気候変動の制限
― エコシステムおよび生物多様性への干渉の防止
ソーシャル:
― 人権全般
― 小児労働および強制労働の禁止
― 差別の禁止
― 職場の衛生および安全
― 公正な職場および適切な報酬
ガバナンス:
― ICGN(International Corporate Governance Network)に従った企業原則
― 国連グローバルコンパクトに従った腐敗防止の企業倫理および原則の遵守
ESG基準は、様々なESGデータプロバイダーの提供データに基づき算出される非公開のESG格付けに集約される。この
格付けを用いて、一般に認められた環境およびソーシャル基準ならびに優良コーポレートガバナンス原則に基づく会
社の実績評価を行う。
ファンドは、一般に認められた戦略によりESGアプローチを実施する。したがって、除外基準が用いられ(ネガティ
ブスクリーニング戦略)、上記のESG基準について最良のサービスを提供する企業、政府債券及び超国家的発行体を投
資対象とする(ベスト・イン・クラス戦略)。さらに、企業との間で、コーポレートガバナンスおよび事業活動にお
ける持続可能性またはソーシャル面の向上についての対話を求める。この対話は、議決権行使によっても行うことが
できる(エンゲージメント戦略)。
ドイツ投資税法(InvStG)で定義される部分的な免除をうけるため、ファンドの総資産(負債控除前のファンドの
資産の総額と定義される)の少なくとも51%は、InvStG第2条(8)に定義されるエクイティキャピタルインベストメ
ント 、すなわち、証券取引所で公式に取引され、または、他の組織化整備された市場で取引されもしくは同市場に含
まれている株式に投資される。
(3)【運用体制】
① エクイティ・ファンド・マネージメント・グループ
DWSは、地域別・業種別スペシャリスト、ポートフォリオ・マネージャー及びそれらのアシスタントで構成され
るエクイティ・ファンド・マネージメント(以下「EFM」という。)という名称のグループを有している。各ポー
トフォリオ・マネージャーは、1以上のファンドについて責任を負っている。各ファンドの投資に係る最終決定は、
必要又は適切な場合には地域別・業種別スペシャリストの支援を受けた上で、当該ファンドのポートフォリオ・マ
8/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ネージャーによって行われる。ファンドについての責任とは別に、EFMの各メンバーは、特定の地域・業種に関す
る専門的知識をEFMに提供する役割を担っている。
② ミーティング
以下のミーティングが、ファンド及びDWSの管理するその他のファンドの投資決定プロセスを支援するために、
各ミーティング毎に異なる頻度で開催される。
(イ)インベストメント・コミッティー
全業務執行役員と他の金融機関の上層部の10人の専門家が参加する。ゲストスピーカーの招待も頻繁に行われて
いる。
(ロ)資産アロケーション・ミーティング
金利環境、株式市場の展望等の資本市場の展開についての広範な枠組みを示す。このミーティングの見解は、数
量的な決定はしないものの、資産のアロケーションに影響を及ぼす。
・四半期戦略ミーティング
長期的ポジショニングに関するテーマ、トレンド、マクロ経済、地域および業種に係る議論および特定が行わ
れる。ここでの見解は、株式投資についての戦略についてのみ影響を及ぼす。
・月例戦術ミーティング
投資決定および現在のポジショニングについての検討ならびに短期的ポジショニングに関するテーマ、トレン
ド、マクロ経済、地域および業種に係る議論が行われる。
(ハ)チーム・ミーティング
チーム内で投資分野に焦点をあてて毎週開催される。
(ニ)モーニング・ミーティング
最新の情報及びそこから帰結される行動指針を共有するための短時間の非公式のミーティングとして機能する。
一般的に、柔軟性を保つために、チームメンバーは最新の事実に基づいて決定を行うことができるよう頻繁にコ
ミュニケートすることが奨励されている。
(4)【分配方針】
(1) 必要な収益調整を条件として、当該会計年度中にファンドの勘定で発生した利息、および配当収益金およびその他の
収益であって費用充当されなかったものを原則的に配当金として支払う。実現売却益も、必要な収益調整を条件とし
て配当金支払いに用いることができる。
(2) 上記(1)に基づく配当可能収益は、翌会計年度以降の配当金支払いのために繰越すことができる。ただし、繰越収益
の合計が会計年度末現在のファンドに属する資産の15%を超えてはならない。12ヵ月に満たない会計年度の収益は、
その全額を繰越すことができる。
(3) ファンドの元本額を維持するために収益の一部(例外的な場合においては全部)をファンドに留保することができ
る。
(4) 配当金の支払いは、毎会計年度の終了後3ヵ月以内に行なわれる。
(5)【投資制限】
ファンドが行なう投資については、次のような制限が付されている。
( イ)KAGBおよび約款による制限
1 管理会社がファンドのために取得しうる資産またはなしうる取引は次のとおりである。
① 証券
KAGB第198条を条件として、次に掲げる証券のみを購入することができる。
a)欧州連合(以下「EU」という)の加盟国または欧州経済領域(以下「EEA」という)協定の当事国であ
る他の国の取引所で取引され、またはこれらの国の整備された別の市場で取引されもしくは同市場に含まれて
いるもの。
b)EUの加盟国またはEEA協定の当事国である他の国以外の国の取引所でのみ取引され、またはこれらの国
の整備された別の市場で取引されもしくは同市場に含まれているもの。ただし、上記取引所または別の市場
は、金融監督庁が承認したものに限る。
c)EUの加盟国またはEEA協定の当事国である他の国の取引所での取引、またはEUの加盟国またはEEA
協定の当事国である他の国の整備された別の市場での取引もしくは同市場への包含が発行の条件として予定さ
れているもの。ただし、当該証券の取引または包含が発行後1年内に実現したものに限る。
d)EUの加盟国またはEEA協定の当事国である他の国以外の国の取引所での取引、またはかかる国の整備さ
れた別の市場での取引もしくは同市場への包含が発行の条件として要求されるもの。ただし、上記取引所また
は別の市場は金融監督庁が承認したものに限り、かつ当該証券の取引または包含が発行後1年内に実現したも
のに限る。
e)発行会社の増資の場合にファンドが権利を与えられたもの。
9/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
f)ファンドに属する新株引受権の行使により取得されたもの。
g)KAGB第193条第(1)項第1文第7号で規定される基準を充足するクローズドエンド型ファンドの受益権。
h)KAGB第193条第(1)項の第1文第8号で規定される基準を充足する金融商品。
上記a)ないしd)に基づく証券の購入は、KAGB第193条(1)項第2文で規定される前提条件が充足された場合
に限り実行することができる。
Ⅰ EU加盟国およびEEA協定加盟国以外のヨーロッパ諸国の証券取引所
- ボスニア ヘルツェゴビナ:バンジャ・ルカ証券取引所
- クロアチア:ザグレブ証券取引所
- モンテネグロ:モンテネグロ証券取引所
- ロシア:モスクワ取引所
- スイス:SWXスイス取引所
- セルビア:ベルグラード証券取引所
- トルコ:イスタンブール証券取引所
- ウクライナ:PFTS証券取引所
Ⅱ 非ヨーロッパ証券取引所
- エジプト:カイロおよびアレクサンドリア証券取引所
- アルゼンチン:ブエノスアイレス
- オーストラリア:オーストラリア証券取引所(ASX)
- バミューダ:バミューダ証券取引所
- ブラジル:サンパウロ、リオデジャネイロ
- チリ:サンチァゴ
- 中国:香港証券取引所、上海証券取引所、深圳証券取引所
- インド:ボンベイ証券取引所(BSE)、インド国立証券取引所(NSE)、カルカッタ、デリー、マドラ
ス
- インドネシア:インドネシア証券取引所
- イラン:テヘラン証券取引所
- イスラエル:テルアビブ証券取引所
- 日本:東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、ジャスダック証券取引所
- ヨルダン:アマン証券取引所
- カナダ:トロント、モントリオール
- コロンビア:コロンビア証券取引所
- 韓国:韓国証券取引所(釜山、ソウル)
- マレーシア:バルサ・マレーシア
- モーリシャス:モーリシャス証券取引所
- メキシコ:メキシコシティ
- ニュージーランド:ニュージーランド取引所(NZX)
- ペルー:リマ
- フィリピン:フィリピン証券取引所
- シンガポール:シンガポール取引所
- スリランカ:コロンボ証券取引所
- 南アフリカ:ヨハネスブルク(JSE)
- 台湾:台北
- タイ:タイ証券取引所
- アメリカ合衆国:アメリカン証券取引所(AMEX)、ニューヨーク証券取引所(NYSE)、パシフィッ
ク証券取引所、フィラデルフィア、シカゴ、ボストン、シンシナティ、インターナショナル証券取引所(I
SE)
Ⅲ EU加盟国およびEEA協定加盟国以外の国の規制市場
- 日本:店頭市場
- カナダ:店頭市場
- 韓国:店頭市場
- スイス:BXベルヌ証券取引所
- アメリカ合衆国:NASDAQシステム、店頭市場(NASDAQの設置するオーバー・ザ・カウンター・
エクィティ・マーケット、ミュニシパル・ボンド・マーケット、ガバメント・セキュリティーズ・マーケッ
10/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ト、コーポレート・ボンド・アンド・パブリック・ダイレクト・パティシペーションズ・プログラム等の市
場)
- チューリッヒに本部のある国際資本市場協会(ICMA)会員の店頭市場
② マネーマーケット商品
(1) KAGB第198条を条件として、通常マネーマーケット市場で取引されている商品、ならびに利息付き証券で
あって、ファンドのための取得時に397日を超えない残存期間を有し、またはその利息の支払いが発行条件に
従って全期間を通じて定期的に(少なくとも397日ごとに)市場環境を反映して調整されるもの、もしくは
ファンドのリスクプロフィールがかかる証券(マネーマーケット商品)のリスクプロフィールに一致するもの
をファンドの勘定で取得することができる。
マネーマーケット商品は、次のいずれかに該当する場合にのみファンドのために取得することができる。
a)EUの加盟国またはEEA協定の当事国である他の国の取引所で取引され、またはかかる国の整備された
別の市場で取引されもしくは同市場に包含されているもの。
b)EUの加盟国またはEEA協定の当事国である他の国以外の国の取引所で取引され、またはかかる国の整
備された別の市場で取引されもしくは同市場に包含されているもの。ただし、上記取引所または別の市場
は、金融監督庁が承認したものに限る。
c)EU、ドイツ連邦政府、ドイツ連邦政府の特別目的会社、ドイツ各州、他のEU加盟国またはEU加盟国
の中央、地域もしくは地方当局もしくは中央銀行、欧州中央銀行または欧州投資銀行、EU加盟国でない
国、または連邦国家の場合にはその構成員、またはEUの一または二以上の加盟国が構成員となっている公
共的国際機関が発行または保証するもの。
d)上記a)及びb)で特定されている市場で取引される証券の発行会社により発行されるもの。
e)EUの法令で定められる基準に従って監督に服する金融機関、または金融監督庁がEUの法令のそれと同
等であると認める監督規定に服しこれを遵守する金融機関が発行または保証するもの。
f)その他の発行体であって、KAGB第194条第(1)項第1文第6号の要件を充足するものにより発行されるも
の。
(2) 上記(1)で定めるマネーマーケット商品は、KAGB第194条第(2)項及び第(3)項に規定する各前提条件を充足す
る場合に限り購入することができる。
③ 銀行預金
ファンドの勘定で12ヶ月を超えない期間の銀行預金を保有することができる。かかる預金はEU加盟国もしく
は他のEEA協定加盟国またはEUの法令に定めるそれと同等であると金融監督庁が認める監督規定を持つ第三
国に登録された営業所を有する金融機関の保護口座で保有しなければならない。銀行預金は外貨建であってもよ
い。
④ 投資信託受益権
(1) ファンドの勘定で指令2009/65/EC(UCITS)に従って投資信託受益権を取得することができる。他
の国内投資信託および可変資本投資株式会社の受益権、EU UCITSの受益権でない国外のオープンエン
ド型投資取り決めの受益権は、KAGB第196条第(1)項第2文の要件を充たす場合に取得することができる。
(2) DWSは、国内の投資信託及び可変資本型投資会社の受益権並びにEU UCITS、オープンエンド型EU AIFs(オル
タナティブ投資ファンド)及び外国AIFsの受益権を取得することができる。ただし、資産管理会社、可変資本
型投資会社、EU投資信託、EU管理会社、 外国AIFs又は外国AIFs管理会社 の約款または定款により、他の国内の
投資信託、可変資本型投資会社、オープンエンド型EU投資信託または国外のオープンエンド型AIFs受益権の取
得が純資産の10%以下に制限されている場合に限る。
⑤ デリバティブ
(1) ファンドの管理の中で、KAGB第197条第(1)項第1文に基づくデリバティブおよびKAGB第197条第(1)項第2文
に基づくデリバティブを組み込んだ金融商品を利用することができる。用いられるデリバティブおよびデリバ
ティブを組み込んだ金融商品の形式と数量に応じて、KAGB第197条第(2)項に従って決定されるデリバティブお
よびデリバティブを組み込んだ金融商品の使用に係る市場リスクの限度到達の程度を決定するために、KAGB第
197条第(3)項に従って公布された「ドイツ投資法典に基づく投資取り決めにデリバティブ、証券ローンおよび
買戻し契約を利用する際のリスク・マネジメントおよびリスク計測に関する規則」(以下「デリバティブⅤ」
という)に定義する簡易アプローチまたは特別アプローチのいずれかを用いることができる。詳細は、販売目
論見書に規定される。
(2) 簡易アプローチを用いる場合には、基本型のデリバティブ、デリバティブを組み込んだ金融商品もしくはか
かるデリバティブとデリバティブを組み込んだ金融商品を結合したもの、またはKAGB第197条第(1)第1文に基
づいて許容される基礎商品を結合したものだけを恒常的にファンドに用いることができる。KAGB第197条(1)項
11/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第1文に基づいて許容される基礎商品を基礎とする複合デリバティブは、わずかな程度にのみ用いることがで
きる。デリバティブⅤ第16条に従って算定される市場リスクのために決定されるべきファンドの帰属価額は、
い かなるときにもファンドの資産価額を超えてはならない。
基本型のデリバティブとは、以下のものをいう。
a)KAGB第196条に従った投資信託の受益権を除き、KAGB第197条第(1)項に従った基礎商品に係る先物契約
b)KAGB第196条に基づく投資信託の受益権を除くKAGB第197条第(1)項に従った基礎商品および上記a)に
従った先物契約に係るオプションまたはワラント。ただし、以下の特徴を有するものでなければならない。
aa) オプションは、期間中いつでも、または期間の満了時に行使可能なものであり、
かつ
bb) オプションの行使時に、その価額が基礎商品の決済価格と市場価格の正または負の差額により直接計算
され、その差額が反対になるときはゼロとなるものであること。
c)金利スワップ、通貨スワップまたは金利通貨スワップ
d)上記c)で規定されるスワップに係るオプションであって、上記b)のaa)およびbb)に定義する特徴を
有するもの(スワップション)
e)単名の金融デフォルトスワップ。
(3) 特別アプローチを用いる場合は、適切なリスク管理システムが稼働していることを条件として、すべての型
のデリバティブを組み込んだ金融商品またはKAGB第197条第(1)項第1文に基づいて許容される基礎商品を基礎
とするデリバティブに投資することができる。これらの場合において、市場リスクエクスポージャーのために
ファンドに帰せられるべき価値リスク金額(以下「価値リスク金額」という)は、いかなる時点においても、
デリバティブⅤ第9条に従ってそれぞれの参照ポートフォリオの市場リスクエクスポージャーに係る価値リス
ク金額の2倍を超えてはならない。代替的に、価値リスク金額は、いかなる時点においても、ファンド資産の
20%を超えてはならない。
(4) これらの取引において、いかなる場合においても、約款または販売目論見書に記載された投資方針および投
資制限から逸脱してはならない。
(5) 投資者の利益のために得策であると認める場合に、その限度で、ヘッジ目的、効率的なポートフォリオ管理
およびファンドの追加的収益の確保のために、デリバティブおよびデリバティブを組み込んだ金融商品を用い
る。
(6) デリバティブおよびデリバティブを組み込んだ金融商品の市場リスクの限度の決定に際し、デリバティブⅤ
第6条第3文に従い、随時、簡易アプローチから特別アプローチに切り替えることができる。特別アプローチ
への切り替えには連邦金融監督庁の承認を要しない。しかしながら、当該切り替えを、直ちに連邦金融監督庁
に通知するとともに次回の半期または年次報告書において報告しなければならない。
(7) デリバティブおよびデリバティブを組み込んだ金融商品を用いるときにはいつでも、デリバティブⅤを遵守
しなければならない。
⑥ 他の投資商品
ファンド財産の10%に相当する金額まで、ファンドの勘定で、 KAGB 第198条に基づいて他の投資商品を取得す
ることができる。
2 発行者についての制限および投資限度
(1) KAGB、デリバティブⅤおよび約款に定められた制限および限度を遵守しなければならない。
(2) 同一発行者の証券およびマネーマーケット商品(証券買戻契約に基づき購入された証券およびマネーマーケッ
ト商品を含む)は、ファンド資産の5%を上限として投資することができる。ただし、 個別条項にその旨の定め
があり、かつかかる投資により同一発行者の証券およびマネーマーケット商品の価額の合計がファンド資産の
40%を超えない場合は、ファンド資産の10%までは、かかる投資を行うことができる。 証券およびマネーマー
ケット商品の発行者は、当該証券およびマネーマーケット商品のパフォーマンスにリンクしたUCITSファンドに
含まれている他の証券経由で取得される場合には、上記制限の範囲内で考慮されなければならない。
(3) ドイツ連邦政府、ドイツ各州、EU、EUの加盟国もしくはその地方当局、他のEEA協定当事国、EUの加
盟国でない国又はEUの一または二以上の加盟国が構成員となっている国際機関のいずれかが発行または保証す
る債券、約束手形ローンおよびマネーマーケット商品に、ファンド財産の35%を限度として投資することができ
る。
(4) 抵当証券および地方債ならびにEU加盟国またはEEA協定当事国に登記された営業所を有する金融機関が発
行する債券に、ファンド財産の25%を限度として投資することができる。だし、これらの金融機関が法的に、債
券保有者の保護を目的とした公的特別監督に服していること、および、かかる債券の発行手取金が法律に従い、
債券の全有効期間を通じて、かかる債券に係る請求権の引当てとなり、発行者の債務不履行の場合に、元本およ
12/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
び既発生利息の支払いのために優先的に使用しうる財産に投資されることを条件とする。上記第1に基づいて同
一の発行者の発行する債券にファンド財産の5%を超えて投資する場合は、かかる債券の総額はファンド財産の
80% を超えてはならない。
(5) 個別条項に発行者名を明記してその旨の記載がある場合は、KAGB第206条第(2)項に基づき、当該発行者の債券
およびマネーマーケット商品については、上記第(3)項の制限を超えることができる。かかる場合は、ファンド
として保有される債券およびマネーマーケット商品は、個別に発行された少なくとも6種類の債券もしくはマ
ネーマーケット商品で構成されなければならず、一銘柄あたりの投資額はファンド財産の30%を超えてはならな
い。
(6) ファンド財産の20%を超えない範囲で、同一の金融機関において、 KAGB 第195条に定義される銀行預金に投資す
ることができる。
(7) a)同一の機関が発行する証券またはマネーマーケット商品、b)当該機関に預けられた預金、およびc)当
該機関と行なう場合のカウンターパーティリスクに帰属する金額の合計がファンド財産の20%を超えないように
しなければならない。第1文に規定される資産と帰属価額の合計がファンド財産の35%を超えないようにするこ
とを条件に、第1文は上記第(3)項および第(4)項で規定される発行者および保証者に適用される。いずれの場合
においても、個々の上限は影響を受けないものとする。
(8) 上記第(3)項および第(4)項に規定する債券、約束手形ローンおよびマネーマーケット商品は、上記第(2)項の
40%制限を適用する際には、考慮されない。上記第(7)項の規定にかかわらず、第(2)項ないし第(4)項ならびに
第(6)項および第(7)項の制限は、合算されないものとする。
(9) KAGB第196条第(1)項に基づいて、単一の投資取り決めの受益権に、ファンド財産の20%を超えない範囲で投資
することができる。当社は、KAGB第196条第(1)項第2文に基づいて、投資信託の受益権に、ファンド財産の30%
を超えない範囲で投資することができる。ファンドの勘定で、KAGB第192条ないし第198条に定義される財産に対
して危険分散の原則に従って投資される他のオープンエンド型の国内、EUまたは国外の投資取り決めの受益権
を発行済み受益権総数の25%を超えない範囲で購入することができる。
3 証券貸付
(1) 証券借受人に対し、適切な市場相場での対価と引換えに、かつ、KAGB第200条第(2)項に基づく十分な担保の差
し入れを受けた後に、ファンドのためにいつでも終了させることができる証券貸付を行なうことができる。移転
される証券の市場価額は、ファンドの勘定においてドイツ商法典第290条に定義される関連会社を含む同一の証
券借受人に対して証券貸付として既に移転された証券の市場価額との合計で、ファンド財産の10%を超えてはな
らない。
(2) 移転される証券のために借受人の提供する担保が銀行預金である場合は、かかる銀行預金はKAGB第200条第(2)
項第3文第1号に従って保護された預金口座で保有されなければならない。代替的に、当該銀行預金の通貨で、
以下の資産にこれらの預金を投資するという選択権を利用することができる。
a) ドイツ連邦政府、ドイツ各州、EU、EUの加盟国もしくはその地方当局、他のEEA協定当事国、または
第三国が発行または保証する高品質債券
b) 金融監督庁がKAGB第4条第(2)項に基づき発行する指令に合致する短期の満期構造を持つマネーマーケット
ファンド
c) 既発生残高の払い戻しを常時保証する金融機関とのリバース買戻契約
ファンドは担保の投資収益を享受する。
(3) 当社は、KAGB第200条および第201条(1)第3文の要件を充足しない証券集中保管機関により提供される証券貸
付の仲介・決済のための整備されたシステムを利用することもできる。ただし、上記(1)に従いいつでも行使可
能な解約権から逸脱しないことを条件とする。
(4) マネーマーケット商品および投資信託の受益権に関して、ファンドがこれらの資産を取得することを認められ
ている限り、証券貸付を行うことができる。この場合、上記(1)ないし(3)の規定が適用される。
4 買戻契約
(1) ファンドのために、ドイツ商法典第340条b第(2)項に定義される随時終了可能な証券買戻契約を、標準化され
たマスター契約に準拠して、金融機関または金融サービス機関との間で締結することができる。
(2) 買戻契約は、約款に基づいてファンドのために購入することのできる証券に係るものでなければならない。
(3) 買戻契約の最長期間は12ヵ月とする。
(4) マネーマーケット商品および投資信託の受益権に関して、ファンドがこれらの財産を取得することを認められ
ている限り、買戻契約を行うことができる。この場合、上記(1)ないし(3)の規定が適用される。
5 約款の個別条項に基づく投資制限
13/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(1) ファンドに属する資産の少なくとも51%はドイツ国内および国外の発行者の株式に投資しなければならない。
買戻契約により購入した証券はKAGB第206条第(1)項及び第(3)項の投資制限に帰せられる。
(2) ファンドに属する資産の20%を限度として利息付き証券に投資することができる。約束手形ローンは利息付き
証券に適用される投資制限に帰せられる。転換社債およびワラント付き社債は第1文に定義する利息付き証券に
該当しない。
(3) 利息付き証券に係るデリバティブであって、ヘッジ目的でないものは、デリバティブⅤに定義する帰属価額で
上記第(2)項に従う制限に帰せられる。
(4) ファンドに属する資産の49%を上限としてマネーマーケット商品に投資することができる。一般条項第6条に
従って購入することのできるマネーマーケット商品に関しては何らの制限もない。買戻契約により購入するマ
ネーマーケット商品はKAGB第206条第(1)項及び第(3)項の投資制限に帰せられる。
(5) UCITSファンドの資産の5%から10%までは、同一の発行者の株式およびマネーマーケット商品に投資すること
ができる。ただし、かかる証券およびマネーマーケット商品の価額の合計がUCITSファンドの資産の40%を超え
ない場合に限る。
(6) ファンドに属する資産の49%を上限として、一般条項第7条第(1)に従い銀行預金で保有することができる。
(7) ファンドに属する資産の10%を上限として、一般条項第8条第(1)項に従い許容される投資信託受益権に投資す
ることができる。買戻契約により購入した投資信託受益権はKAGB第207条および第210条第(3)項の投資制限に帰
せられる。
(8) UCITファンドの資産の少なくとも75%は、環境的、社会的よびガバナンスに関して定義されたESG基準を満た
す資産に投資しなければならない。ビジネスを行う際は、発行者(issuer)は、開示規制2(17)におけるガバナン
スの観点に留意する。
資産が定義されたESG基準を満たすかどうか、またどの程度満たしているかを判断するために、独自のESGデー
タベースが経済的見通しとは別にESG基準に従って資産を評価する。
このESGデータベースは、複数のESGデータプロバイダー及び公的なソースから入手したデータを処理し、定義
された評価及び分類法に基づく内部評価を検討する。したがって、このESGデータベースは、一方でデータと数値
に基づきつつ、他方では処理されたデータと数値を超える諸々の要因(たとえば、将来予想されるESGの進展、過
去または将来の事象に関するデータの妥当性、発行者のESG事項または経営上の決定に関する対話への意欲)を考
慮した評価に基づく。
ESGデータベースは、ESG基準を満たしているかどうかを評価するために、以下のような様々な評価カテゴリー
を使用している:
問題分野についての除外評価
ESGデータベースは、一定の事業分野と事業活動を問題のあるものとして定義している。問題のある分野の製品
の生産または販売を含む事業分野と事業活動は問題のあるものと定義される(「問題分野」)。問題分野には、
たとえば民生用銃器産業、軍需産業、タバコおよびアダルト産業が含まれる。
他の事業分野および事業活動であっても、問題のあるものと定義される場合がある。たとえば、原子力エネル
ギーまたは採炭および石炭ベースの発電などがある。
発行者の評価において、ESGデータベースは、当該発行者が問題のある事業分野および事業活動で生み出す収益
の総収益に占める割合を考慮に入れる。
問題となる兵器分野の除外評価
ESGデータベースは、問題のある兵器分野への評価対象企業のエクスポージャーを評価する。問題となる兵器に
は、たとえば、対人地雷、クラスター弾、劣化ウラン兵器、核兵器、および化学・生物兵器が含まれる。発行者
は、主に、問題となる兵器やその部品の生産へのエクスポージャーのレベルによって評価される。
ESG品質アセスメント
ESGデータベースは、企業とソブリンの発行者とを区別する。企業については、ESGデータベースは、ESG品質に
基づいて発行者を比較する。発行者を評価する際、ESG品質アセスメントは、環境変化への対応、製品の安全性、
従業員管理、企業倫理など様々なESG要因を考慮する。
ESG評価アセスメントは、いわゆる「クラスのベスト」というアプローチを採用している。これは、発行者が、
同業者グループとの関係で評価される。同業者グループは、同じ地域の同じセクターの企業によって構成され
る。発行者は、同業者グループ比較でベターと評価されれば、より良いスコアを得る。他方、発行者が同業者グ
ループ比較でより悪いと評価されれば、より悪いスコアを得る。
14/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ソブリンについては、ESGデータベースは、とりわけ政治的及び市民的自由の評価を考慮しながら、政府の統合
されたリーダーシップを評価する。
気候及びトランジションリスク評価
ESGデータベースは温室効果ガスの削減や水の保全などの気候変動や環境変化に関連して発行者の行動を評価す
る。気候変動やその他の負の環境変化への貢献が少ない、またはそのようなリスクにさらされていない発行者
は、より良い評価を受ける。
15/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
規範評価
規範評価では、国連グローバル・コンパクトの原則、国際労働機関(ILO)の基準及びその他の一般的に受
け入れられている国際基準・原則の範囲内の行動の枠組みの中で発行者の行動を評価する。規範評価では、たと
えば、人権侵害、労働者の権利の侵害、児童または強制労働、環境への悪影響、ビジネス倫理の遵守などを調査
する。
ファンドのユニットの投資評価
ESGデータベースは、投資ファンドユニットをESG品質評価(ソブリン評価を除いて)、気候リスク評価及び規
範評価に従って評価する。
発行者の資産は、個々の評価カテゴリで6段階の評価を受ける。「A」が最高スコア、「F」が最低スコアで
ある。
個別条項の26条3項に基づく銀行預金は評価されない。
個別条項第26条5号に基づくデリバティブは、現在、UCITSファンドが推進する環境的・社会的特性を達成する
ために使用されていないので、これらの特性を満たす資産の最低比率の計算にも考慮されていない。しかしなが
ら、個々の発行者がESG基準を満たす場合に限り、UCITファンドはデリバティブを取得することができる。
個々の評価カテゴリにおいてAからDのスコアを得たもの、問題分野についての除外評価においてAからCの
スコアを得たもの及び問題となる兵器分野の除外評価においてAからCのスコアを得たものは、ESG基準を満た
す。
資産のそれぞれのスコアは個別に検討される。ある評価区分の資産が、その評価区分では不適当とされるスコ
アを有している場合、他の評価区分で適当とされるスコアを有していても、その資産を取得することはできな
い。
(9)UCITファンドの資産の15%までは、ESG品質アセスメントにおいてDスコアを得た資産に投資することができ
る。ESG品質アセスメントにおいてEスコアを得た資産は、投資から除外される。
(10)UCITファンドの5%までは、気候リスク及びトランジション評価でEスコアの資産に投資することができ
る。
(11)UCITファンドの5%までは、規範評価においてEスコアの資産に投資することができる。
(12a)問題分野についての除外評価および問のある兵器分野の除外評価においてDまたはEのスコアの資産は投
資から除外される。ただし、採炭および石炭ベースの発電に関係するDスコアの資産は、この限りではない。
(12b)UCITSファンドでは、特に以下の発行者を投資対象から除外することが定められている。
―国際条約(化学兵器禁止条約など)で禁止されている兵器の製造や流通から収益をあげている発行者
―発電またはその他での化石燃料(天然ガスを除く)の使用から10%以上の収入を得る発行者
―石炭及び原油から10%以上の収入を得る発行者
―オイルサンドやオイルシェールの採掘、探鉱、サービスから10%以上の収入を得る発行者
ただし、上記で除外された発行者の発行するグリーンボンド、ソーシャルボンドまたは類似のボンドは、そ
れぞれに適用のあるICMA(国際資本市場協会)のボンド準則が遵守されていることを条件として、これらを取
得することができる。
(13)ある評価カテゴリにおいてFスコアを得た資産は投資から除外される。
(14)UCITファンドの25%までは、ESG基準を満たさないまたは評価されない資産に投資することができる。
(15)UCITファンドの10%までは、開示規則2条(17)において定義されるサステナブル投資であって、環境また
は社会的目的の達成への貢献により前述のESG基準を満たすものに投資されなければならない。
当社は、経済活動が持続可能かどうかを判断するために、複数のデータプロバイダーが収集したデータ、公的
な情報源、および社内評価(定義された評価手法に基づく)を使用している。国連の持続可能な開発目標
(SDGs)に肯定的に貢献する経済活動は、売上高、資本的支出(CapEx)および/または事業運営費(OpEx)に
基づいて評価される。肯定的にポジティブな貢献するものありと判断された経済活動であって、場合、その企業
のDNSH(Does Not Significantly Harm)および最小限企業のミニマムセーフガード評価がポジティブなもの肯
定的であれば、経済活動は、持続可能であると判断とみなされる。
(16)ESG基準を満たす資産については、当社は、投資制限の設定に基づき、以下に定める主要なマイナスインパ
クトを考慮する。
―カーボン・フットプリント
―投資先企業のGHG強度
―化石燃料セクターで活動する企業へのエクスポージャー
―水への排出
16/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
―国連グローバル・コンパクトの原則および経済協力開発機構(OECD)の多国籍企業行動指針への違反
―問題のある兵器(対人地雷、クラスター弾、化学兵器、生物兵器)へのエクスポージャー
( ロ)その他の制限
① DWSは業務執行役員会決議により、ファンド資産をもって有価証券の引受を行なわない旨、定めている。
② DWSは業務執行役員会決議により、ファンド資産をもって信用取引を行なわない旨、定めている。
③ DWSは業務執行役員会決議により、ファンド資産をもって私募株式、抵当証券および非上場株式であって流
動性に欠ける証券に、ファンド資産の10%を超えて投資しない旨、定めている。
④ DWSは、借入条件が市場における通常のものであることおよび保管銀行が承諾することを条件に、投資者の
共同勘定において信託財産の10パーセントを限度とする短期借入れを行なうことができる。
17/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
3【投資リスク】
(1 )リスク特性
ファンドの投資資産は主としてドイツの優良株式であることから、ファンドの純資産総額は、一般的にドイツの株式
市場に連動するというリスク特性を有する。
(2 )リスク管理体制
DWSにおける独立したリスク管理は、主に2つの独立した部門、すなわちインベストメント・マネージメント・コ
ンプライアンス(IMC)およびアセット・マネージメント(AM)リスクにより実施される。他方で、市場リスクお
よびクレジット・リスクに対する第一次的責任はポートフォリオ・マネージメントにある。
IMCは、適用ある投資に関する規制ならびに顧客ガイドライン、契約ガイドライン及び社内ガイドラインの遵守に
ついてのモニタリングを行う責任を負う。ガイドライン違反は、責任者であるポートフォリオ・マネージャーおよび規
律管理者に対して自動的に報告される。
AMリスクは、カウンターパーティー・リスクの観点からの市場リスク、運営リスクおよびクレジット・リスクのモ
ニタリングと商品および部門を横断した効率的かつ健全な管理環境の構築について責任を負う。AMリスクは、リスク
の特定、評価および軽減においてDWSのファンド・マネージメントおよびシニア・マネージメントを補佐し、DWS
の投資方針決定者、ポートフォリオ・マネージャーおよび運営部門から独立して活動する。
AMリスクは、特別アプローチに基づくポートフォリオの重要なリスク・ソースを特定することおよび適用ある投資
に関する規制法規(例えば、ドイツ投資法、デリバティブⅤ、CSSF07308ルクセンブルク)の遵守に係るモニタリン
グを行うことについて責任を負う。
リスク・アンド・コントロール・マネージメント(RCM)は、コンプライアンス部門と緊密な関係を保っている。
AMリスクは、AMビジネスに固有のさまざまな運営リスクを予防的に軽減することにより健全な管理環境を確保す
ることについて責任を負う。AMリスクは、リスクを予防的に特定および抑制する戦略に関してAMビジネス部署に対
するサポート/アドバイスをすること、およびORを管理するDB原則へのAMの遵守を保証する義務を負っている。
法律上の要求事項、規制上の要求事項、グループ内部の要求事項及び顧客の要求事項を完全に遵守するために、AM
リスクは独立してリスクのモニタリングを行う。これを促進するために、AMリスクはリスク管理及びリスク・モニタ
リング用の多様な統合された最新技術によるツール式を用いる。主要なツールは以下のとおりである。
・RCMは、投資ガイドラインモニタリングツールを用いて投資ガイドラインの遵守をモニタリングする。当該ツール
は、当該ファンド及びカウンターパーティに係る投資制限及び与信限度についての遵守を日々、電子的にモニタリン
グするものである。ガイドライン又は内部的リスク制限からの逸脱は直ちに上層部に上げられる。
・RiskMetrics社のRiskManagerというアプリケーションソフトにより、AMリスクは、毎週、様々なVaR数値(モン
テカルロ法又はヒストリカル・シミュレーション)を計算し、ストレス・シナリオ(ヒストリカル及び各ファンド固
有の)及びバックテストを実行することが可能となる。VaR計算(通常、10日間隔において99%の信頼度を有す
る)及びストレス・シナリオについての毎日の結果は、ファンド管理手続の不可分の要素であり、各ファンドマネー
ジャー及びシニア・マネージメントは、包括的な日報及び限度違反の場合には別途電子メールを入手する。さらに、
AMリスクは、複雑な商品についてのリスク計数の計算のために別の評価・リスクツールを用いる。AMリスクは、
AMの機関投資家に対して透明性のある正規の市場リスクレポートを作成する。
・ストレス・テスト評価ツールを使用して、AMリスクは、毎月、ストレス・テストの結果及び報告を評価する。スト
レス・シナリオは、新しい市場環境に応じて定期的にアップデートされる。顧客別特定レポートは、ポートフォリ
オ・マネージャーに対して定期的に提供される。
・特定された運用リスクに係る問題点の効果的な評価、文書化、追跡、モニタリング及び報告のため並びにBasleⅡの主
要な要求事項を遵守するため、AMリスクは、DB運用リスク・フレームワーク及びツール式を利用している。
18/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
本書提出日現在、日本においてファンド受益権の販売は行われていない。
(2)【買戻し手数料】
無料である。
(3)【管理報酬等】
(イ) 管理報酬
DWSは、ファンドから、取引所営業日ごとに決定される純資産価額に基づき計算される年間平均純資産価額の百
分比(LD及びGLCクラスについて年率1.4%、TFCクラスについては年率0.8%)で表される全部込み報酬(All-in fee)を
受取る。全部込み報酬は、いつでもファンドから引き出すことができる。
全部込み報酬に含まれ、別途ファンドに請求されることのない手数料及び費用は、以下のとおりである。
① ファンド管理報酬(ファンド管理、事務作業、配布費用および報告・分析サービス料金を含む。)、
② 保管銀行の報酬、
③ 通常の銀行業務に沿った現金および保管口座手数料(適当ある場合は、外国資産の国外保管のための通常の費
用を含む。)、
④ 法定の投資者向け販売書類(年次・半期報告書、販売目論見書および重要な投資者向け情報を記載した書類)
の印刷・発送費用、
⑤ 年次報告書および半期報告書、販売価格および買戻し価格ならびに(該当ある場合)配当または再投資および
清算報告書の告知に要する費用、
⑥ 外部監査人のファンド監査費用
⑦ ドイツの税法に従って要求される課税情報およびその適正な作成を確認する証明書の公表費用等を含む。
上記に基づいて支払われる全部込み報酬のほかに、以下の追加的費用をファンドの負担とすることができる。
① ファンドのために法的請求権を主張および実行するために、およびDWSに対する請求であってファンドに不
利益なものを防御するためにDWSに生じた費用
② 耐久性ある媒体を作成および使用するための費用。ただし、ファンドの合併の情報を提供する場合および投資
制限違反または一口当たり純資産価額を決定する際の計算間違いに関する措置の情報を提供する場合を除く。
③ DWS、保管銀行および第三者に支払われる手数料ならびに上記の費用に関連して課される租税(管理および
保管に関して発生する租税を含む。)
(ロ) 保管銀行の報酬及び保管費用
上記日額保管報酬に含まれており、別途信託財産の負担とはされない。
(4)【その他の手数料等】
ファンドの勘定での証券貸付取引および証券買戻契約の開始、準備および実行について、これらの取引より生じた
総収益の3分の1を上限とする市場の慣習に基づく手数料を受領する。かかる取引の準備および実行に関して生じた
費用は、第三者に支払われる手数料を含め、DWSが負担する。
上記手数料および費用に加えて、ファンド資産の売買に関して生じた費用は、ファンドの負担となる。
(5)【課税上の取扱い】
日本の投資家のファンドへの投資に対する課税については、本書の日付現在、次のような取扱いとなる。
(1)ファンドの分配金は、公募の国内株式投資信託の分配金と同じ取扱いを受ける。
(2)日本の個人投資家についてのファンドの分配金は、上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいう。以下
同じ。)に係る配当課税の対象とされ、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)、2038年1月1日以後は20%(所
得税15%、住民税5%)の税率による源泉徴収が行われる。日本の個人受益者は、総合課税または申告分離課税のい
ずれかを選択して確定申告をすることができるが(申告分離課税を選択した場合の税率は、源泉徴収税率と同一であ
る。)、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。申告分離課税を選択した場
合または源泉徴収選択口座へ受け入れたファンドの分配金について、上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)と
の損益通算が可能である。
(3)日本の法人投資家については、ファンドの分配金(表示通貨ベースの償還金額と元本相当額との差益を含む。)に
対して、所得税のみ15.315%、2038年1月1日以後は15%の税率による源泉徴収が行われる。
(4)日本の個人投資家が、ファンド受益権を買戻し請求等により譲渡した場合は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象
とされ、受益権の譲渡益(譲渡価額から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同じ。)に対して、
源泉徴収選択口座において、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)、2038年1月1日以後は20%(所得税15%、
住民税5%)の税率による源泉徴収が行われる。ファンド受益権の譲渡損益につき確定申告を行った場合、申告分離
課税の対象となり、その場合の税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収された
19/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
税額のみで課税関係は終了する。譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得
との損益通算が可能である申告分離課税を選択した場合、一定の譲渡損失の翌年以降3年間の繰越も可能である。
(5)ファンドの償還についても譲渡があったものとみなされ、(4)と同様の取扱いとなる。
(6)日本の個人投資家についての分配金および譲渡および買戻しの対価については、一定の場合、支払調書が税務署長
に提出される。
ドイツでの課税に関する以下の記載は、ドイツにおける非居住者に該当する受益者についてのみ適用される。
(7)非居住納税者が受益権証書をドイツの金融機関に保管(保管契約)させている場合には、次のような取扱いとな
る。
金融機関は、非居住納税者が非居住者であることの証明書を提出することを条件に、利息収入、利息類似の収入お
よびドイツ国外での分配金収入に対する源泉税を課さない。保管者となる金融機関が受益者の国外居住を知らない場
合またはこれが時機に遅れずに証明されない場合、ドイツ国外の受益者はドイツ会計法第37条(2)が規定する還付手続
を利用してかかる収入に係る還付を申請することができる。ファンドに係るドイツでの分配金に対して、原則として
分配金総額の26.375%の税率による源泉税および課徴金が課せられる。日本国の居住者であるファンド受益者は、所
得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定に従
い、ドイツ連邦中央税務庁(旧ドイツ連邦財務省)に申請して、上記ドイツの源泉税および課徴金のうちドイツ株式
からの配当金の15%を超える部分の還付を受けることができる。
(8)非居住納税者が受益権証書をドイツの金融機関に保管(保管契約)させていない場合には、次のような取扱いとな
る。
非居住納税者がドイツの金融機関で支払クーポンを提示(いわゆるオーバー・ザ・カウンター・トランズアクショ
ン)すれば、26.375%の料率での源泉税が適用される。この場合、非居住納税者はドイツ会計法第37条(2)が規定する
手続を利用して還付(ドイツでの配当金に起因する部分からの還付は除かれる)の申請をすることができる。ファン
ドに係るドイツでの分配金に対して、原則として分配金総額の26.375%の税率による源泉税および課徴金が課せられ
る。日本国の居住者であるファンド受益者は、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のた
めの日本国とドイツ連邦共和国との間の協定に従い、ドイツ連邦中央税務庁(旧ドイツ連邦財務省)に申請して、上
記ドイツの源泉税および課徴金のうちドイツ株式からの配当金の15%を超える部分の還付を受けることができる。
(9)ドイツにおける非居住者に対して支払われる買戻代金に関して支払うべきドイツの税金は原則として、源泉税に限
らず一切存在しない。ドイツの金融機関が受益権証書を保管している場合には、非居住納税者は、非居住者であるこ
との証明書を提出する義務を負う。保管者となる金融機関が受益者の国外居住を知らない場合またはこれが時機に遅
れずに証明されない場合、ドイツ国外の受益者はドイツ会計法第37条(2)が規定する還付手続を利用してかかる収入に
係る還付を申請することができる。
20/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
ファンドの資産別および地域別投資状況は次のとおりである。
(2023年1月31日現在) (2023年1月31日現在)
時価 時価
投資比率 投資地域 投資比率
投資対象
(%) (発行地) (%)
千ユーロ 千ユーロ
株式 3,322,424 95.00 ドイツ 3,196,835 91.40
その他投資資産 51,934 1.48 アイルランド 151,435 4.33
ルクセンブルク 15,053 0.43
現金・その他
123,044 3.52
(負債差引後)
オランダ 11,035 0.32
オーストリア 0 0.00
合計(純資産総額)
3,497,402
100.00
(495,092百万円)
(邦貨)
小計 3,374,358 96.48
現金・その他
123,044 3.52
(負債差引後)
合計(純資産総額)
3,497,402
100.00
(495,092百万円)
(邦貨)
21/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
① 投資有価証券の主要銘柄
(2023年1月31日現在)
簿 価 時 価
投資比率
地 域 銘 柄 業 種 株 数
(%)
単 価 金 額 単 価 金 額
(ユーロ) (千ユーロ) (ユーロ) (千ユーロ)
資本財・
Siemens Reg.
2,301,000 124.94 287,482 142.98 328,997 9.41
ドイツ
サービス
金融
Allianz 1,248,000 186.21 232,393 219.15 273,499 7.82
情報技術
SAP 2,459,000 117.34 288,543 107.10 263,359 7.53
一般消費
Mercedes-Benz
財・サー 2,651,000 59.53 157,814 67.62 179,261 5.13
Group
ビス
情報技術
Infineon
5,100,000 12.71 64,833 32.46 165,546 4.73
Technologies Reg.
資本財・
Deutsche Post Reg.
3,831,000 37.47 143,562 38.96 149,256 4.27
サービス
素材
BASF Reg.
2,675,000 61.48 164,464 52.37 140,090 4.01
金融
M ü nchener
R ü ckversicherungs-
415,000 157.24 65,254 330.50 137,158 3.92
Gesellschaft
Vink.Reg.
ヘルスケ
Bayer
2,043,000 53.95 110,215 56.35 115,123 3.29
ア
素材
Lanxess 2,470,000 53.70 132,649 45.77 113,052 3.23
情報通信
Deutsche Telekom
5,102,000 19.31 98,536 20.41 104,106 2.98
Reg.
一般消費
BMW Ord.
財・サー 954,000 69.67 66,461 92.32 88,073 2.52
ビス
金融
Deutsche Bank Reg.
7,140,000 9.38 67,003 12.22 87,265 2.50
ヘルスケ
Merck
368,000 186.51 68,636 191.00 70,288 2.01
ア
一般消費
adidas Reg.
財・サー 470,000 103.22 48,512 146.16 68,695 1.96
ビス
金融
Deutsche B ö rse
402,000 166.61 66,976 162.40 65,285 1.87
Reg.
一般消費
BMW Pref.
財・サー 698,369 25.40 17,740 85.80 59,920 1.71
ビス
ヘルスケ
Fresenius
1,978,000 32.12 63,537 26.56 52,536 1.50
ア
情報技術
Bechtle 1,154,000 41.04 47,358 38.53 44,464 1.27
不動産
Vonovia 1,620,000 32.61 52,828 25.89 41,942 1.20
金融
Hannover R ü ck Reg.
181,000 137.35 24,860 186.65 33,784 0.97
一般消費
Continental
財・サー 528,000 83.75 44,219 63.82 33,697 0.96
ビス
資本財・
Brenntag
480,000 69.07 33,153 68.34 32,803 0.94
サービス
一般消費
Volkswagen Pref.
財・サー 239,000 189.33 45,250 126.06 30,128 0.86
ビス
素材
K+S Reg.
1,353,000 11.55 15,621 21.99 29,752 0.85
資本財・
Fraport AG
サービス
Frankfurt Airport
562,000 55.81 31,368 51.96 29,202 0.83
Services Worldwide
ヘルスケ
Sartorius Pref.
71,700 516.74 37,050 405.50 29,074 0.83
ア
情報通信
Str ö er
568,163 55.05 31,275 49.74 28,260 0.81
素材
Linde 330,000 131.61 43,431 299.90 98,967 2.83
アイルラ
投資ファ
Deutsche Managed
ンド
5,386 9713.41 52,316 9741.62 52,468 1.50
ンド
Euro Fund Z-Class
22/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
投資有価証券の主要銘柄の業種別投資比率
(2023年1月31日現在)
業種 投資比率(%)
金融 17.07
資本財・サービス 15.45
情報技術 13.53
一般消費財・サービス 13.15
素材 10.92
ヘルスケア 7.63
情報通信 3.78
投資ファンド 1.50
不動産 1.20
23/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
②【投資不動産物件】
該当なし
③【その他投資資産の主要なもの】
該当なし
24/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額 1口当たり純資産価額
ユーロ(百万EUR) 邦貨(百万円) ユーロ(EUR) 邦貨(円)
2020年度末 3,299.9 467,134 168.55 23,860
2021年度末 3,860.1 546,441 206.95 29,296
2022年度末 2,670.3 378,009 146.04 20,673
2022年2月末 3,397.7 480,972 184.52 26,121
3月末 3,422.4 484,468 186.48 26,398
4月末 3,289.8 465,698 179.48 25,407
5月末 3,350.4 474,288 182.95 25,898
6月末 2,844.0 402,602 155.39 21,997
7月末 3,044.6 430,998 166.45 23,563
8月末 2,910.7 412,033 159.11 22,524
9月末 2,670.3 378,009 146.04 20,673
10月末 2,949.5 417,526 161.35 22,841
11月末 3,234.8 457,924 175.48 24,841
12月末 3,109.5 440,186 168.93 23,914
2023年1月末 3,417.8 483,822 186.04 26,336
②【分配の推移】
1口当たり分配金
会計年度
金額(ユーロ)
2020年度 0.09
2021年度 0.48
2022年度 2.30
(注)投資家が実際受け取る金額は、居住国によって異なる場合がある。
25/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
③【収益率の推移】
会計年度 収益率(%)(注)
2020年度 4.03
2021年度 22.85
2022年度 -29.20
(注)収益率=100×(a-b)/b
a= 会計年度末の1口当たり純資産価額(同年度中に支払われた分配金額を加えた額)
b= 会計年度の直前の会計年度末の1口当たり純資産価額
(4)【販売及び買戻しの実績】
会計年度 販売口数 買戻口数 期末残存口数
2020年度 972,311 1,848,030 19,578,464
(0) (1,180) (28,208)
2021年度 591,257 1,516,824 18,652,897
(0) (2,775) (25,433)
2022年度 785,391 1,153,978 18,284,310
(0) (1,435) (23,998)
(注)括弧内の数字は、本邦内における販売口数、買戻口数および期末残存口数である。
26/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)ドイツにおける販売および買戻し
ファンド受益権は、DWS、もしくは保管銀行から直接、または仲介業者を通じて、購入することができる。販売価
格は1口当り純資産価額に販売手数料5%を加算した額(TFC種類受益権の当初販売手数料は、1口当り純資産価額の
0%)に等しい。DWSは、より低率の販売手数料を請求することができる。(仲介業者を通じて購入する場合、追加コ
ストが発生することがある。)
受益者は、DWSに対し、ファンド受益権の買戻しを請求することができる。その場合、DWSは、ファンドの勘定
で、適用ある買戻価格による受益権の買戻しに応じる義務を負う。ただし、DWSは、受益者の利益のために受益権の
買戻しの停止が必要と認められる例外的な状況においては、KAGBに従い、受益権の買戻しを一時停止する権利を留保す
る。DWSは、かかる受益権の買戻しの停止および再開について、連邦官報および販売目論見書に示された電子情報媒
体に掲載して受益者に通知しなければならない。DWSは、かかる連邦官報への掲載後直ちに、かかる受益権の買戻し
の停止および再開について、耐久性ある媒体により受益者に通知しなければならない。買戻価格は1口当たり純資産価
額に等しい。買戻手数料は無料である。(保管銀行に対して、または仲介業者を通じて、買戻しを請求することもでき
るが、後者の場合、追加コストが発生することがある。)
ファンドの1口当たり純資産価額は、ファンドに属する資産の市場価額の総額から借入金およびその他の負債を控除
して得られる純資産価額を発行済み受益権総口数で除して得られる。ファンドのような種類受益権の場合は、1口当た
り純資産価額ならびに販売価格および買戻価格の計算は受益権の種類ごとに行われる。資産の評価は、KAGBおよび同法
典に基づき制定される「計算および評価規則」に基づいて行われる。
ファンド受益権の販売および買戻価格は、原則として取引所の毎取引日に計算されるが、投資家が既知の価格による
注文から不公平な利益を得ることがないように、DWSは、購入・買戻注文の受付締切時間を設定し、すべての購入・
買戻注文を未知の販売および買戻価格で受け付ける。本書提出日現在有効な注文受付締切時間は午後1時30分(ヨーロッ
パ中央時間)であるが、DWSは、注文受付締切時間をいつでも変更することができる。より具体的には、純資産評価
日の注文受付締切時間までにDWSまたは保管銀行が受け付けた購入・買戻注文には、翌純資産評価日に算出される販
売・買戻価格が適用され、当該締切時間後に受け付けた購入・買戻注文には翌々純資産評価日に算出される販売・買戻
価格が適用される。
(2)日本における販売および買戻し
本書提出日現在、日本においてファンド受益権の販売は行われていない。
日本の受益権者は、みずほ証券または販売取扱会社を通じて、DWSに対しファンド受益権の買戻しを請求すること
ができる。みずほ証券は、かかる買戻し請求を遅滞なくDWSに取り次ぐ。買戻価格は、上記(1)に記載の方法で決
定される。買戻しの請求および買戻代金の支払いは、口座約款に定める方法による。
ファンド受益権の買戻しは1口単位とする。
なお、買戻しに際して手数料は無料である。
2【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
ファンドの純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除)は、フランクフルトアムマインの銀行営業日と同
一であるフランクフルトアムマインの取引所営業日に、保管銀行により計算される。祝日ならびに12月24日および同月
31日が取引日に当たる場合には、保管銀行は純資産総額の計算を行わないことができる。1口当たり純資産価額は、
ファンドの純資産総額を計算時における総発行済残存口数で除して計算される(0.01ユーロ単位に調整)。
a.一般的な資産評価ルール
ⅰ)取引所で取引される資産または整備された他の市場で取引されもしくは同市場に含まれている資産、ならびに信
託財産に対する新株引受権は、別途下記「個別資産に対する特別評価ルール」に規定されない限り、一般的に、入
手可能な最終の取引可能市場価格で評価される。
ⅱ)取引所で取引されていない資産または整備された他の市場で取引されていないもしくは同市場に含まれていない
資産、または取引価格のない資産は、別途下記「個別資産に対する特別評価ルール」に規定されない限り、適切な
評価モデルを使用しその時点の市場条件を考慮した慎重な評価に基づき適切とみなされる時価評価額で評価され
る。
b.個別資産に対する特別評価ルール
ⅰ)非上場債券およびノートローン
27/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
取引所で取引されていない債券または整備された他の市場で取引されていないもしくは同市場に含まれていない
債券(例えば、非上場デット商品、コマーシャルペーパーおよび預金証書)の評価およびノートローンの評価に
は、 類似の債券およびノートローンについて合意された市場価格および、適用可能な場合には、満期と利率が一致
する類似の発行者の債券の市場価格を、市場性の限定による必要な減額をしたうえで、適用する。
ⅱ)マネーマーケット商品
マネーマーケット商品は支配的な市場レートで評価される。
ⅲ)オプションおよび先物契約
信託財産に属するオプションおよび第三者に付与されるオプションであって、取引所で取引されておらず、整備
された他の市場においても含まれていないものから生じる債務は、信頼しうる評価を提供する入手可能な最終の取
引価格で評価される。信託財産のために締結される先物契約に基づき受領する金額および支払う金額についても同
様である。信託財産が負担する当初のマージンは、取引日における評価損益を考慮の上、信託財産の価額に含めら
れる。
ⅳ)スワップ
スワップは、適切な評価モデルを使用し全体的な状況を考慮した慎重な評価に基づき適切とみなされる市場価格
で評価される。
v)銀行預金、その他の資産、債務、定期預金、受益権およびローン
銀行預金および他の一定の資産(例えば、受取利息)、受取勘定(例えば、経過利息)ならびに債務は、一般的
に各々の額面プラス利息で評価される。いつでも解約可能であって、解約時の払戻しが額面プラス利息金額で行わ
れない定期預金は、市場価格で評価される。受益権は、一般的にその最終の償還価格または信頼しうる評価を提供
する入手可能な最終の取引可能価格で評価される。ただし、かかる数字が入手できない場合は、受益権は、適切な
評価モデルを使用し市場の状況を考慮した慎重な評価に基づき適切とみなされる時価で評価される。貸付取引から
生じる支払請求権は、貸付により移転した資産について適用ある価格で評価される。
vi) 買戻し契約
買戻し契約によりファンドの勘定で売却される資産は、評価において引き続き考慮される。さらに、買戻し契約
によりファンドの勘定で受け取る金額は、銀行預金残高として報告される。
買戻し契約によりファンドの勘定で購入される資産は、評価において考慮されない。質権設定者に対するディス
カウント返済請求権の金額は、評価において考慮される。
ⅴii)外国通貨で表示される資産
外国通貨で表示される資産は、トーマス・ロイターズ(マーケッツ)・ドイチュラント・ゲーエムベーハーが毎取
引日午前10時に決定する当該通貨の午前の建値を用いてファンド通貨に換算される。
日本国内における日々の純資産価額の公表は代行協会員が行う。
(2)【保管】
(イ)ドイツにおける保管
投資者の権利は、信託財産の設定時に専らグローバル証券の形で証券化される。投資者は、信託財産に属する各資
産を按分割合で共同所有する。
(ロ)日本の投資者に販売される受益権の保管
日本の投資者に販売される受益権は、みずほ証券がそのための契約を締結したドイツの保管機関であるステート・
ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー(State Street Bank International GmbH)におい
て、日本の投資者のためにみずほ証券名義で保管される。
(3)【信託期間】
ファンドの信託期間(存続期間)は無期限である。
(4)【計算期間】
ファンドの計算期間(会計年度)は毎年10月1日から翌年の9月30日までである。
(5)【その他】
(イ)発行限度額
受益権の発行限度額についての定めはないが、DWSは、約款に基づき、一時的もしくは完全に、受益権の発行を
停止することができる。
(ロ)解散
a)DWSは、KAGB上および約款上、連邦官報ならびにファンドの直近の年次報告書または半期報告書に6ケ月間の
予告をもって公告したうえ、信託財産の管理を終了することができる。
b)金融監督庁はDWSの資本金の減少、破産等の理由により、DWSの営業許可を取消す権限を有する。
(ハ)約款の変更
a) DWSは、約款を変更することができる。
28/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
b) 約款の変更は、金融監督庁の事前承認を必要とする。上記a)に基づく変更がファンドの投資原則に関係する限
度において、DWSの監査役会の事前承認を必要とする。
(ニ)ワラント、新株引受権等の発行
DWSは、業務執行役員会決議により、ワラント、新持分証券の引受権、またはオプションを発行して、ファンド
の受益者または他の投資者に対しファンド受益権を買付ける権利を与えることはしない。
3【受益者の権利等】
(1)【受益者の権利等】
受益者の権利は、グローバル証券に表象される。
受益者は、ファンドに属する資産に対する按分割合での共同所有者である。受益権は現金による発行価格の払込み
があって、はじめて発行される。
なお、受益権の保管をみずほ証券または販売取扱会社に委託している日本の受益者は、実質上の権利者としての地
位を有するにとどまり、その権利行使については、口座約款の定めにしたがい、受益者の指示に基づいて、みずほ証
券または販売取扱会社を通じて行なわれる。また、受益権の保管をみずほ証券または販売取扱会社に委託しない場合
には、本人の責任において権利の行使を行なう。
(イ)収益分配請求権
受益者はDWSにより毎年決定されるファンドの収益の分配金を請求する権利を有する。
(ロ)買戻請求権
受益者は1口当たり純資産価額で、受益権の買戻しをDWSに請求する権利を有する。
(ハ)残余財産請求権
ファンドが解散した場合、保管銀行は残余財産を清算し、受益者に対しその持分に応じて残余財産を分配する。
ただし、保管銀行は、金融監督庁の許可を得て残余財産の清算分配を取止め、他の投資会社にファンドの管理を、
その時点で有効な約款にしたがうことを条件に、ゆだねることができる。
(ニ)情報請求権
受益者はファンドに関する年次報告書ならびに半期報告書をDWSに請求する権利を有する。
(2)【為替管理上の取扱い】
日本の受益者に対する受益権の分配金、買戻代金等の送金に関して、ドイツにおいて現在施行されている外国為替
管理法上の制限はない。
(3)【本邦における代理人】
弁護士 石澤 芳朗 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館11階
敬和綜合法律事務所
弁護士 大江 弘之 東京都千代田区霞が関3-2-6 東京倶楽部ビルディング8階
奥・片山・佐藤法律事務所
上記代理人は、DWSから受益権に係る日本国内における一切の裁判上、裁判外の行為を行なう権限を委任されて
おり、また、上記代理人は、関東財務局長に対するファンド受益権の継続開示の代理人を兼ねている。
(4)【裁判管轄等】
業務執行役員会の決議にしたがい、DWSは、日本の投資者が収得したファンド受益権の取引に関連する訴訟に関
して、下記の裁判管轄権に服し、適用法は日本法であることを承認する。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞ヶ関1丁目1番4号
(5)【紛争解決手続】
ファンドは、消費者仲裁オフィスの紛争解決手続に参加している。紛争が発生した場合、消費者は、管轄のある消
費者オフィスとしてBVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.に置かれている投資ファンドオンブ
ズマンオフィス(Ombudsstellef ü rInvestmentfonds)に連絡することができる。DWSは、この仲裁オフィスの紛争
解決手続きに参加する。
仲裁オフィスの連絡先は以下のとおり。
オンブズマンオフィス
BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
ドイツ、ベルリン10117、ウンター・デン・リンデン42
www.ombudsstelle-investmentfonds.de
欧州委員会は、www.ec.europa.eu/Consumers/odrに欧州のオンライン紛争解決プラットフォームを設置している。
消費者は、これをオンライン販売契約またはオンラインサービス契約から生じる紛争の裁判外の解決に利用すること
ができる。当社の電子メールアドレス:info@dws.com。
29/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
a. 本書記載の デーヴェーエス・イーエスジー・インベスタ (以下「ファンド」という。)の邦文の財務書類(以下「邦文の
財務書類」という。)は、ドイツ連邦共和国における諸法令及び一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成され
た本書記載の原文の財務書類(以下「原文の財務書類」という。)の翻訳に、下記の円換算額を併記したものである。ファ
ンドの財務書類の日本における開示については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第131条第5項ただし書の規定が適用されている。
邦文の財務書類には、財務諸表等規則に基づき、原文の財務書類中のユーロ表示の金額のうち主要なものについて円換算
額が併記されている。日本円への換算には、2023年1月31日の 株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値、
1ユーロ=141.56円 の為替レートが使用されている。なお、円未満又は百万円未満の金額は四捨五入されている。
b. 原文の財務書類は、外国監査法人等(「公認会計士法」(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定されている外国
監査法人等をいう。)であるKPMG AG ヴィルトシャフツプリューフングスゲゼルシャフト(KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft)(ドイツ連邦共和国における独立監査人)から、「金融商品取引法」(昭和23年法律第
25号)第193条の2第1項第1号に規定されている監査証明に相当すると認められる証明を受けており、その監査報告書の訳
文及び原文は本書に掲載されている。
30/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
(1)2022年9月30日に終了した計算期間の財務諸表
デーヴェーエス・イーエスジー・インベスタ年次報告書
純資産計算書 (2022年9月30日現在)
金額(ユーロ) 対純資産比率(%)
Ⅰ.資産
1.株式(セクター):
原料 558,301,681.00 20.41
金融 489,542,838.32 17.90
耐久消費財 429,037,573.26 15.69
情報技術 428,873,277.51 15.68
工業 332,652,235.03 12.16
ヘルスケア 261,173,332.37 9.55
通信サービス 95,724,977.46 3.50
生活必需品 47,209,900.00 1.73
公益事業 35,349,324.33 1.29
31,530,831.72 1.15
その他
株式合計:
2,709,395,971.00 99.06
2.投資ファンド証券 15,162,314.14 0.55
3.デリバティブ -26,121,367.00 -0.96
4.銀行預金 40,097,874.86 1.47
5.その他の資産 34,073.23 0.00
6.受益証券の売買に係る債権 278,210.74 0.01
Ⅱ.負債
1.その他の負債 -3,341,078.86 -0.12
-368,280.18 -0.01
2.受益証券の売買に係る債務
2,735,137,717.93
Ⅲ.純資産 100.00
(387,186 百万円)
比率の計算に際して四捨五入により僅少な差異が生じることがある。
31/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産明細表(2022年9月30日現在)
単位 当 期 時価合計 対純資産
有価証券銘柄 又は 残高 購入/増加 売却/減少 時価 (EUR) 比率
通貨(千) (%)
取引所売買有価証券 2,709,395,971.00 99.06
(383,542 百万円)
株式
7C Solarparken (DE000A11QW68)
株 EUR
1,100,725 141,793 4.7050 5,178,911.13 0.19
ABO Wind (DE0005760029)
株 205,551 EUR 53.2000 10,935,313.20 0.40
adidas Reg. (DE000A1EWWW0)
株 EUR
464,000 137,934 117.6200 54,575,680.00 2.00
Aixtron Reg. (DE000A0WMPJ6)
株 EUR
140,000 140,000 24.3000 3,402,000.00 0.12
Allianz (DE0008404005)
株 1,282,927 194,073 EUR 160.7600 206,243,344.52 7.54
Amadeus Fire (DE0005093108)
株 EUR
4,079 4,079 83.0000 338,557.00 0.01
Aperam (LU0569974404)
株 EUR
262,500 262,500 24.3400 6,389,250.00 0.23
BASF Reg. (DE000BASF111)
株 2,740,000 119,506 759,506 EUR 39.2750 107,613,500.00 3.93
Bayer (DE000BAY0017)
株 EUR
1,483,959 2,713,145 1,229,186 47.6750 70,747,745.33 2.59
Bechtle (DE0005158703)
株 1,154,000 362,963 EUR 36.1700 41,740,180.00 1.53
Beiersdorf (DE0005200000)
株 EUR
72,000 95,000 118,000 100.6000 7,243,200.00 0.26
BMW Ord. (DE0005190003)
株 EUR
1,168,600 81,000 450,400 69.1000 80,750,260.00 2.95
BMW Pref. (DE0005190037)
株 795,000 210,000 EUR 65.8000 52,311,000.00 1.91
Brenntag (DE000A1DAHH0)
株 EUR
420,000 330,449 61.8400 25,972,800.00 0.95
Brockhaus Technologies AG
株 EUR
(DE000A2GSU42) 625,000 108,090 15.9500 9,968,750.00 0.36
Carl Zeiss Meditec (DE0005313704)
株 31,000 24,000 EUR 104.8500 3,250,350.00 0.12
Commerzbank (DE000CBK1001)
株 EUR
870,000 870,000 7.1820 6,248,340.00 0.23
CompuGroup Medical SE & Co.KGaA
(DE000A288904) 株 314,000 254,000 EUR 34.3800 10,795,320.00 0.39
Continental (DE0005439004)
株 EUR
563,000 16,000 48,000 44.6000 25,109,800.00 0.92
Covestro (DE0006062144)
株 EUR
429,000 71,000 28.9800 12,432,420.00 0.45
Deutsche Bank Reg. (DE0005140008)
株 7,140,000 2,750,000 EUR 7.5690 54,042,660.00 1.98
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055)
株 EUR
251,000 360,000 730,734 168.0000 42,168,000.00 1.54
Deutsche Pfandbriefbank
株 EUR
(DE0008019001) 1,743,160 6.9900 12,184,688.40 0.45
Deutsche Telekom Reg.
(DE0005557508) 株 2,990,000 8,350,000 5,360,000 EUR 17.5580 52,498,420.00 1.92
Dr.Ing.h.c.F. Porsche
株 EUR
(DE000PAG9113) 35,000 174,928 139,928 82.5600 2,889,600.00 0.11
E.ON Reg. (DE000ENAG999)
株 545,000 EUR
2,425,000 7.9320 19,235,100.00 0.70
Evonik Industries Reg.
(DE000EVNK013) 株 601,983 EUR 17.0000 10,233,711.00 0.37
Evotec (DE0005664809)
株 EUR
105,000 105,000 17.5350 1,841,175.00 0.07
Fraport AG Frankfurt Airport
Services Worldwide (DE0005773303)
株 EUR
562,000 452,000 38.0200 21,367,240.00 0.78
Fresenius (DE0005785604)
株 EUR
2,332,000 367,473 22.1000 51,537,200.00 1.88
Fresenius Medical Care
(DE0005785802) 株 268,000 296,173 EUR 29.0100 7,774,680.00 0.28
Gerresheimer (DE000A0LD6E6)
株 EUR
98,274 49.4600 4,860,632.04 0.18
Hannover Rück Reg. (DE0008402215)
株 EUR
238,803 153.0000 36,536,859.00 1.34
HelloFresh (DE000A161408)
株 458,000 420,000 82,000 EUR 21.1100 9,668,380.00 0.35
Henkel Pref. (DE0006048432)
株 EUR
498,000 497,500 60.8400 30,298,320.00 1.11
Infineon Technologies Reg.
(DE0006231004) 株 5,840,000 1,030,000 540,000 EUR 22.1550 129,385,200.00 4.73
Instone Real Estate Group
株 EUR
(DE000A2NBX80) 547,258 8.3400 4,564,131.72 0.17
JENOPTIK (DE000A2NB601)
株 EUR
374,001 374,001 19.9200 7,450,099.92 0.27
Jungheinrich Pref. (DE0006219934)
株 204,530 38,530 EUR 20.5000 4,192,865.00 0.15
K+S Reg. (DE000KSAG888)
株 EUR
1,690,000 145,000 19.3200 32,650,800.00 1.19
Kion Group (DE000KGX8881)
株 EUR
652,531 182,469 19.5950 12,786,344.95 0.47
32/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
単位 当 期 時価合計 対純資産
有価証券銘柄 又は 残高 購入/増加 売却/減少 時価 (EUR) 比率
通貨(千) (%)
Knorr-Bremse (DE000KBX1006)
株 EUR
79,000 20,000 43.6800 3,450,720.00 0.13
Krones (DE0006335003)
株 64,000 6,000 EUR 90.3000 5,779,200.00 0.21
Lanxess (DE0005470405)
株 EUR
2,735,000 485,648 193,648 29.4400 80,518,400.00 2.94
Linde (IE00BZ12WP82)
株 990,000 424,000 EUR 277.1500 274,378,500.00 10.03
Mercedes-Benz Group (DE0007100000)
株 EUR
2,665,000 2,689,000 1,524,000 51.2600 136,607,900.00 4.99
Merck (DE0006599905)
株 EUR
450,000 471,318 22,000 164.3000 73,935,000.00 2.70
Münchener Rückversicherungs-
Gesellschaft Vink. Reg.
(DE0008430026) 株 513,172 EUR 246.2000 126,342,946.40 4.62
Nordex (DE000A0D6554)
株
1,243,163 258,163 280,000 EUR 8.0120 9,960,221.96 0.36
Porsche Automobil Holding Pref.
株
(DE000PAH0038) 486,000 415,500 77,519 EUR 60.0800 29,198,880.00 1.07
PUMA (DE0006969603)
株 190,000 125,324 EUR 47.7400 9,070,600.00 0.33
Qiagen (NL0012169213)
株
245,000 60,000 EUR 42.3200 10,368,400.00 0.38
SAP (DE0007164600)
株
2,409,000 639,000 EUR 83.0800 200,139,720.00 7.32
Sartorius Pref. (DE0007165631)
株 74,700 69,450 EUR 348.9000 26,062,830.00 0.95
SFC Energy (DE0007568578)
株
195,404 192,904 EUR 17.2800 3,376,581.12 0.12
Siemens Energy (DE000ENER6Y0)
株 1,227,000 178,000 459,000 EUR 11.2150 13,760,805.00 0.50
Siemens Reg. (DE0007236101)
株
2,333,000 550,000 614,000 EUR 99.3000 231,666,900.00 8.47
Siltronic Reg. (DE000WAF3001)
株
352,500 352,500 EUR 57.3500 20,215,875.00 0.74
SMA Solar Technology (DE000A0DJ6J9)
株 87,000 EUR 47.4600 4,129,020.00 0.15
Str öer (DE0007493991)
株
576,163 41,163 EUR 37.8800 21,825,054.44 0.80
Suse (LU2333210958)
株
858,691 337,069 31,525 EUR 14.4900 12,442,432.59 0.45
Symrise (DE000SYM9999)
株 282,000 239,000 98,000 EUR 100.0500 28,214,100.00 1.03
Talanx Reg. (DE000TLX1005)
株
160,000 EUR 36.1000 5,776,000.00 0.21
United Internet Reg. (DE0005089031)
株 1,116,406 EUR 19.1700 21,401,503.02 0.78
Val éo (FR0013176526)
株
19,900 EUR 15.1450 301,385.50 0.01
Vitesco Techs Grp Na O.N.
株
(DE000VTSC017) 55,613 81,787 EUR 48.5200 2,698,342.76 0.10
Volkswagen Pref. (DE0007664039)
株 221,000 243,000 457,400 EUR 127.6800 28,217,280.00 1.03
Vonovia (DE000A1ML7J1)
株
1,245,000 902,135 577,523 EUR 21.6600 26,966,700.00 0.99
Wacker Chemie (DE000WCH8881)
株
57,000 57,000 EUR 103.0000 5,871,000.00 0.21
Zalando (DE000ZAL1111)
株 374,710 252,000 125,290 EUR 19.5000 7,306,845.00 0.27
15,162,314.14 0.55
投資ファンド証券
(2,146 百万円)
15,162,314.14 0.55
グループ内ファンド証券(管理会社が発行したファンド証券を含む)
(2,146 百万円)
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class
(IE00BZ3FDF20) (0.000%)
口
1,563 39,567 38,359 EUR 9,700.7768 15,162,314.14 0.55
有価証券合計
2,724,558,285.14 99.61
(385,688 百万円)
33/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
単位 当 期 時価合計 対純資産
有価証券銘柄 又は 残高 購入/増加 売却/減少 時価 (EUR) 比率
通貨(千) (%)
デリバティブ
マイナス記号のついたものは売りポジションを示す。
個別銘柄有価証券デリバティブ -25,962,542.00 -0.95
(-3,675 百万円)
有価証券先物契約
株式先物契約
DEUTSCHE BOERSE AG DEC 22 (EURX) EUR
口 260,000 -1,180,400.00 -0.04
DEUTSCHE POST AG DEC 22 (EURX) EUR
口 3,871,000 -24,782,142.00 -0.91
-158,825.00 -0.01
株価指数デリバティブ
(債権/債務)
株価指数先物
DAX INDEX DEC 22 (EURX) EUR
-158,825.00 -0.01
単位
-3,575
40,097,874.86 1.47
銀行預金及び非証券マネーマーケット商品
40,097,874.86 1.47
銀行預金
要求払預金(保管銀行)
ユーロ建預金 39,831,904.65 39,831,904.65 1.46
EUR
% 100
その他のEU/EEA通貨建預金 5,129.79 5,129.79 0.00
EUR
% 100
非EU/EEA通貨建預金
スイス・フラン 5,325.63 5,546.38 0.00
CHF
% 100
英ポンド 638.65 728.60 0.00
GBP % 100
USD 250,314.20 254,565.44 0.01
米ドル % 100
34,073.23 0.00
その他の資産
未収源泉徴収税還付金 33,607.18 0.00
EUR
33,607.18 % 100
その他の債権 466.05 0.00
EUR 466.05 % 100
EUR
受益証券の売買に係る債権 278,210.74 % 100 278,210.74 0.01
その他の負債 -3,341,078.86 -0.12
費用項目に係る負債 -3,339,954.49 -3,339,954.49 -0.12
EUR % 100
上記以外のその他の負債 -1,124.37 -1,124.37 0.00
EUR
% 100
-368,280.18 -0.01
受益証券の売買に係る債務 EUR -368,280.18 % 100
純資産 2,735,137,717.93 100.00
(387,186 百万円)
34/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
各通貨における
1口当たり純資産額及び発行済口数 単位又は通貨
1口当たり純資産額
1口当たり純資産額
146.04
クラスLD EUR
(20,673 円)
152.96
クラスGLC EUR
(21,653 円)
93.38
クラスTFC EUR
(13,219 円)
発行済口数
クラスLD 口 18,284,309.635 口
クラスGLC 口 133,272.000 口
クラスTFC 口 475,911.000 口
比率の計算に際して四捨五入により僅少な差異が生じることがある。
市場の略号
先物取引所
EURX = ユーレックス(ユーレックスフランクフルト/ユーレックスチューリッヒ)
為替レート(間接レート)
2022 年9月30日現在
スイス・フラン CHF 0.960200 = EUR 1
英ポンド GBP 0.876550 = EUR 1
米ドル USD 0.983300 = EUR 1
期中に行われた取引で、純資産明細表に記載されていないものは以下の通りである。
有価証券、投資ファンド証券及び約束手形貸付(Schuldscheindarlehen)の売買(期末日現在の取引市場区分による。)
単位 購入 売却 単位 購入 売却
有価証券銘柄 又は 又は 又は 有価証券銘柄 又は 又は 又は
通貨(千) 増加 減少 通貨(千) 増加 減少
非上場有価証券
取引所売買有価証券
株式 株式
1&1 (DE0005545503) HELLA GmbH & Co. (DE000A3E5DP8)
株 77,803 株 305,000 305,000
Aurubis (DE0006766504)
株 9,247
AUTO1 Group (DE000A2LQ884)
株 230,500
Bilfinger (DE0005909006)
株 32,808
Daimler Truck Hldg Jge Na
(DE000DTR0CK8) 株 692,000 692,000
Delivery Hero Reg.(DE000A2E4K43)
株 102,000
Deutsche Post Reg.(DE0005552004)
株 540,000 3,871,000
Global Fashion Group
(LU2010095458) 株 480,000
HeidelbergCement (DE0006047004)
株 995,000
HELLA GmbH & Co. (DE000A13SX22)
株 305,000
Nordex Right (DE000A31C3G1)
株 1,265,000 1,265,000
PVA TePla (DE0007461006)
株 162,467
Sfc Energy Right (DE000A31C255)
株 2,500 2,500
Siemens Healthineers
(DE000SHL1006) 株 40,000
Sixt (DE0007231326)
株 38,494 78,389
Software Reg. (DE000A2GS401)
株 175,000
Stellantis (NL00150001Q9)
株 100,000 100,000
Teamviewer (DE000A2YN900)
株 305,000
Vonovia Right (DE000A3MQB30)
株 920,388 920,388
35/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
デリバティブ(オプション取引の開始時に実現したオプショ
ン・プレミアム、又はオプション取引高合計、ワラントの場
合には購入・売却数量)
取引高(単位:千)
先物契約
有価証券先物契約
株式先物契約
買建契約: EUR 1,623,636
(基礎商品:Bayer, Beiersdorf, Deutsche
Börse Reg., Deutsche Post Reg.,
Deutsche Telekom Reg., Henkel Pref.,
Merck, Siemens Reg.)
株価指数先物契約
買建契約: EUR 2,956,274
(基礎商品:DAX 40(パフォーマンス指
数)、Nasdaq 100指数、TecDAX)
売建契約: EUR 657,101
(基礎商品:DAX 40(パフォーマンス指
数))
オプション契約
株価指数デリバティブ・オプション
株価指数オプション
買建プット・オプション: EUR 92,300
(基礎商品:DAX 40 (パフォーマンス指
数))
有価証券貸付(取引高、貸付時の合意価格に基づき評価)
取引高 (単位:千)
無期限 EUR 4,533
有価証券銘柄:Aperam (LU0569974404)
次へ
36/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
L D クラス 受益 権
損益計算書(収益調整金を含む)
自2021年10月1日 至2022年9月30日
Ⅰ.収益
1.国内配当金(法人所得税控除前) EUR 100,145,258.02
2.国外配当金(源泉徴収税控除前) EUR 5,276,555.46
3.国内の流動資産投資に係る利息 EUR 8,348.44
4.有価証券貸付及び買戻取引に係る収益 EUR 813.34
このうち :
有価証券貸付収益 EUR 813.34
5.国内法人所得税の控除 EUR -15,021,820.75
6.外国源泉徴収税の控除 EUR -56,443.43
EUR 31,518.03
7.その他の収益
収益合計
EUR 90,384,229.11
(12,795 百万円)
Ⅱ.費用
1)
1.借入債務利息 EUR -321,763.78
このうち :
約定利息 EUR -23,349.84
2.管理報酬 EUR -47,878,926.15
このうち :
総報酬 EUR -47,878,926.15
3.その他の費用 EUR -12,809.45
このうち :
有価証券貸付に係る実績報酬 EUR -268.38
法務及びコンサルティング費用 EUR -12,541.07
費用合計
EUR -48,213,499.38
(-6,825 百万円)
Ⅲ.経常利益 EUR 42,170,729.73
(5,970 百万円)
Ⅳ.売却取引
1.実現利益 EUR 384,542,492.62
EUR -324,369,171.49
2.実現損失
売却取引に係る損益
EUR 60,173,321.13
(8,518 百万円)
Ⅴ.当期実現損益 EUR 102,344,050.86
(14,488 百万円)
1.未実現利益の純変動額 EUR -555,569,878.85
2.未実現損失の純変動額 EUR -656,602,486.56
Ⅵ.当期未実現損益 EUR -1,212,172,365.41
(-171,595 百万円)
Ⅶ.当期純損益 EUR -1,109,828,314.55
(-157,107 百万円)
注: 未実現利益(損失)の純変動額は、期末現在の全ての未実現利益(損失)の合計額と期首現在の全ての未実現利益(損失)の合計額を比較するこ
とにより計算されている。未実現利益(損失)の合計額には、報告日現在における個々の資産につき認識された価額とそれぞれの取得原価の比較から
生じたプラス(マイナス)の差額が含まれている。
37/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
未実現損益の報告金額には収益調整金は含まれていない。
1) 銀行預金のマイナス金利を含む。
38/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産変動計算書
Ⅰ.期首ファンド資産価額 EUR 3,860,137,033.12
1.前期分配金又は税金 EUR -8,918,549.02
2.資金の増減(純額) EUR -72,588,461.21
a)受益証券発行による資金増加 EUR 148,451,083.65
b)受益証券買戻しによる資金減少 EUR -221,039,544.86
3. 収益調整金
EUR 1,508,836.10
4. 当期純損益
EUR -1,109,828,314.55
このうち :
未実現利益の純変動額 EUR -555,569,878.85
EUR -656,602,486.56
未実現損失の純変動額
Ⅱ.期末ファンド資産価額 EUR
2,670,310,544.44
(378,009 百万円)
分配金計算書
総額 1口当たり
分配金の計算
Ⅰ.分配可能額
1.前期繰越 EUR
567,578,930.56 31.04
2.当期実現損益 EUR
102,344,050.86 5.60
3.ファンドからの移転 EUR
0.00 0.00
Ⅱ.未分配額
1.再投資 EUR
-227,322,487.59 -12.43
EUR
2.次期繰越
-400,546,581.67 -21.91
Ⅲ.分配額合計
EUR 42,053,912.16 2.30
(5,953 百万円) (326 円)
過去3年間の比較の概要
期末純資産 1口当たり純資産
EUR EUR
2022 年 2,670,310,544.44 146.04
2021 年 3,860,137,033.12 206.95
2020 年 3,299,900,120.33 168.55
2019 年 3,336,008,425.29 163.10
39/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
GLCクラス 受益 権
損益計算書(収益調整金を含む)
自2021年10月1日 至2022年9月30日
Ⅰ.収益
1.国内配当金(法人所得税控除前) EUR 761,498.31
2.国外配当金(源泉徴収税控除前) EUR 40,167.49
3.国内の流動資産投資に係る利息 EUR 63.50
4.有価証券貸付及び買戻取引に係る収益 EUR 6.20
このうち :
有価証券貸付収益 EUR 6.20
1)
5.国内法人所得税の控除 EUR 3,634.61
6.外国源泉徴収税の控除 EUR -429.64
EUR 240.54
7.その他の収益
収益合計
EUR 805,181.01
(114 百万円)
Ⅱ.費用
2)
1.借入債務利息 EUR -2,447.35
このうち :
約定利息 EUR -177.47
2.管理報酬 EUR -364,174.69
このうち :
総報酬 EUR
-364,174.69
3.その他の費用 EUR -97.29
このうち :
有価証券貸付に係る実績報酬 EUR -2.07
法務及びコンサルティング費用 EUR -95.22
費用合計
EUR
-366,719.33
(-52 百万円)
Ⅲ.経常利益 EUR 438,461.68
(62 百万円)
Ⅳ.売却取引
1.実現利益 EUR 2,923,926.70
EUR -2,469,434.70
2.実現損失
売却取引に係る損益
EUR 454,492.00
(64 百万円)
Ⅴ.当期実現損益 EUR 892,953.68
(126 百万円)
1.未実現利益の純変動額 EUR -4,240,283.75
2.未実現損失の純変動額 EUR -5,004,708.36
Ⅵ.当期未実現損益 EUR -9,244,992.11
(-1,309 百万円)
Ⅶ.当期純損益 EUR -8,352,038.43
(-1,182 百万円)
40/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注: 未実現利益(損失)の純変動額は、期末現在の全ての未実現利益(損失)の合計額と期首現在の全ての未実現利益(損失)の合計額を比較するこ
とにより計算されている。未実現利益(損失)の合計額には、報告日現在における個々の資産につき認識された価額とそれぞれの取得原価の比較から
生じたプラス(マイナス)の差額が含まれている。
未実現損益の報告金額には収益調整金は含まれていない。
1) ドイツ法人所得税法36a条に基づく課税状況に係る監査による、前年度に源泉徴収された法人所得税の還付額118,382.31ユーロを含む。
2) 銀行預金のマイナス金利を含む。
41/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産変動計算書
Ⅰ.期首ファンド資産価額 EUR 29,072,847.34
1.資金の増減(純額) EUR -339,110.75
a)受益証券発行による資金増加 EUR 257,931.29
b)受益証券買戻しによる資金減少 EUR -597,042.04
2. 収益調整金
EUR 3,825.08
3. 当期純損益
EUR -8,352,038.43
このうち :
未実現利益の純変動額 EUR -4,240,283.75
EUR -5,004,708.36
未実現損失の純変動額
Ⅱ.期末ファンド資産価額 EUR
20,385,523.24
(2,886 百万円)
分配金計算書
総額 1口当たり
再投資額の計算
Ⅰ.再投資可能額
1.当期実現損益 EUR 892,953.68 6.70
2.ファンドからの移転 EUR 0.00 0.00
EUR 0.00 0.00
3.適用された源泉徴収税額
Ⅱ.再投資額
EUR
892,953.68 6.70
(126 百万円) (948 円)
過去3年間の比較の概要
期末純資産 1口当たり純資産
EUR EUR
2022 年 20,385,523.24 152.96
2021 年 29,072,847.34 215.23
2020 年 24,090,250.14 174.51
2019 年 23,255,383.22 167.73
42/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
TFCクラス 受益 権
損益計算書(収益調整金を含む)
自2021年10月1日 至2022年9月30日
Ⅰ.収益
1.国内配当金(法人所得税控除前) EUR 1,662,455.33
2.国外配当金(源泉徴収税控除前) EUR 87,578.44
3.国内の流動資産投資に係る利息 EUR 138.66
4.有価証券貸付及び買戻取引に係る収益 EUR 13.52
このうち :
有価証券貸付収益 EUR 13.52
5.国内法人所得税の控除 EUR -249,368.96
6.外国源泉徴収税の控除 EUR -937.34
EUR 524.15
7.その他の収益
収益合計
EUR 1,500,403.80
(212 百万円)
Ⅱ.費用
1)
1.借入債務利息 EUR -5,339.24
このうち :
約定利息 EUR -387.01
2.管理報酬 EUR -453,490.85
このうち :
総報酬 EUR
-453,490.85
3.その他の費用 EUR -211.96
このうち :
有価証券貸付に係る実績報酬 EUR -4.46
法務及びコンサルティング費用 EUR -207.50
費用合計
EUR
-459,042.05
(-65 百万円)
Ⅲ.経常利益 EUR 1,041,361.75
(147 百万円)
Ⅳ.売却取引
1.実現利益 EUR 6,376,147.95
EUR -5,383,277.35
2.実現損失
売却取引に係る損益
EUR 992,870.60
(141 百万円)
Ⅴ.当期実現損益 EUR 2,034,232.35
(288 百万円)
1.未実現利益の純変動額 EUR -8,587,794.07
2.未実現損失の純変動額 EUR -10,488,303.90
Ⅵ.当期未実現損益 EUR -19,076,097.97
(-2,700 百万円)
Ⅶ.当期純損益 EUR -17,041,865.62
(-2,412 百万円)
43/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
注: 未実現利益(損失)の純変動額は、期末現在の全ての未実現利益(損失)の合計額と期首現在の全ての未実現利益(損失)の合計額を比較するこ
とにより計算されている。未実現利益(損失)の合計額には、報告日現在における個々の資産につき認識された価額とそれぞれの取得原価の比較から
生じたプラス(マイナス)の差額が含まれている。
未実現損益の報告金額には収益調整金は含まれていない。
1) 銀行預金のマイナス金利を含む。
44/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産変動計算書
Ⅰ.期首ファンド資産価額 EUR 66,352,683.25
1.資金の増減(純額) EUR -5,073,539.82
a)受益証券発行による資金増加 EUR 7,866,891.64
b)受益証券買戻しによる資金減少 EUR -12,940,431.46
2. 収益調整金
EUR 204,372.44
3. 当期純損益
EUR -17,041,865.62
このうち :
未実現利益の純変動額 EUR -8,587,794.07
EUR -10,488,303.90
未実現損失の純変動額
Ⅱ.期末ファンド資産価額 EUR
44,441,650.25
(6,291 百万円)
分配金計算書
総額 1口当たり
再投資額の計算
Ⅰ.再投資可能額
1.当期実現損益 EUR 2,034,232.35 4.27
2.ファンドからの移転 EUR 0.00 0.00
EUR 0.00 0.00
3.適用された源泉徴収税額
Ⅱ.再投資額
EUR 2,034,232.35 4.27
(288 百万円) (604 円)
過去3年間の比較の概要
期末純資産 1口当たり純資産
EUR EUR
2022 年 44,441,650.25 93.38
2021 年 66,352,683.25 131.24
2020 年 10,619.12 106.19
2019 年 - -
(訳者注)
上記諸表中の略語等の説明
Reg. :記名株式
Cl. A :クラスA(他の文字も同様に訳す)
new :新株
45/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
KARBV(投資に関する会計及び評価規則)第7条第9項に基づく補足情報
デリバティブ規則に基づく情報
デリバティブを通じて取得した基礎となるエクスポージャー:
229,305,850.00 ユーロ
適格な方法に基づく情報:
参照ポートフォリオの構成(リスク・ベンチマーク)
DAX40指数
市場リスク・エクスポージャー(バリューアットリスク)
最小市場リスク・エクスポージャー % 92.070
最大市場リスク・エクスポージャー % 135.900
平均市場リスク・エクスポージャー % 111.370
2021 年10月1日から2022年9月30日までの期間に係るバリューアットリスクは、ヒストリカルシミュレーションのVaR手法により、信頼水準99%、保有
期間10日及び有効なヒストリカルデータ観測期間1年間を用いて計算されている。デリバティブを含まない参照ポートフォリオにおけるリスクが測定ベ
ンチマークとして用いられている。市場リスクとは、市場価格の不利な変動により投資ファンドが被るリスクのことである。当社は、デリバティブ規則
に規定されている 適格な方法 により、潜在的な市場リスクを決定している。
当報告期間中のデリバティブの使用による平均レバレッジ効果は1.2であり、レバレッジの計算には総額方式を使用している。
有価証券貸付 に係る収益(直接的及び間接的に負担した費用及び手数料を含む):
当該項目は損益計算書に記載されている。
その他の情報
クラスLDの1口当たり純資産: 146.04ユーロ
クラスGLCの1口当たり純資産: 152.96ユーロ
クラスTFCの1口当たり純資産: 93.38ユーロ
クラスLDの発行済口数: 18,284,309.635口
クラスGLCの発行済口数: 133,272.000口
クラスTFCの発行済口数: 475,911.000口
資産の評価手続きに関する情報:
保管銀行は、管理会社の協力のもとで評価を実施しなければならない。保管銀行は通常、外部情報を基礎として評価を実施する。
取引価格が入手できない場合には、保管銀行と管理会社との間で合意され、かつ、可能な限り市場パラメータに基づく評価モデルを使用して、価格が決
定される(導出された市場価額)。この手続きは、継続的なモニタリング・プロセスの対象となる。第三者の価格情報の妥当性は、その他の価格情報
源、モデル計算又はその他の適切な手続きを通じて確認される。
本報告書(訳者注:原文の報告書)に報告されている投資で、導出された市場価額で評価されているものはない。
透明性及び総経費率に関する情報:
各受益証券の総経費率(TER)は以下の通りであった。
クラスLD 年率1.40%
クラスGLC 年率1.40%
46/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
クラスTFC 年率0.80%
TERは、ある計算期間における約定利息を含む、費用及び報酬の合計(取引費用を含まない)の、平均ファンド資産に対する割合を示している。
さらに、有価証券貸付取引からの追加収益が生じた結果、以下の受益証券に関して、平均ファンド資産の各年率に相当する実績報酬が計上された。
クラスLD 年率0.000%
クラスGLC 年率0.000%
クラスTFC 年率0.000%
ファンドの管理会社は、投資条件に基づき、各受益証券の以下の年率の総報酬の支払いを受ける。
クラスLD 年率1.40%
クラスGLC 年率1.40%
クラスTFC 年率0.80%
管理会社はさらに、以下の各受益証券の年間報酬から、最大で以下の割合を、それぞれ保管銀行とその他の関係者(印刷及び広告費用、監査及びその他
の事項のため)に支払っている。
保管銀行 その他の関係者
クラスLD
年率0.15% 年率0.05%
クラスGLC 年率0.15% 年率0.05%
クラスTFC 年率0.15% 年率0.05%
2021 年10月1日から2022年9月30日までの計算期間において、ファンドの管理会社である デーヴェーエス・ インベストメント・ゲーエムベーハーは、調
査目的のためにブローカーから提供された財務情報の形によるものを除き、投資ファンドであるデーヴェーエス・イーエスジー・インベスタの保管銀行
及びその他の第三者に対する支払報酬及び費用の払戻しを受けていない。
管理会社は、その受け取ったクラスLD及びクラスGLCの総報酬からそれぞれ10%超を、クラスTFCの総報酬から10%未満を、ファンド受益証券の
販売会社に対し、受益証券の販売残高に基づき手数料として支払っている。
投資ファンド証券について、有価証券ポートフォリオで保有している投資ファンドに対して報告日現在で適用されている総報酬に対する管理報酬の比率
は、投資ポートフォリオ中に括弧で表示されている。プラス記号は、実績報酬も課される可能性があることを意味している。ファンドは当報告期間中に
他の投資ファンド(対象ファンド)の受益証券を保有していたため、個々の対象ファンドごとに追加の費用及び手数料が発生した可能性がある。
重要なその他の収益及び費用は、各受益証券クラスの損益計算書に表示されている。
当報告期間中に支払った取引費用は708,231.14ユーロであった。取引費用には、当報告期間中に当ファンドの勘定において別個に計上又は決済された、
資産の購入又は売却に直接関係する全ての費用が含まれている。その計算には、支払われた可能性のある金融取引税が含まれている。
当報告期間中に密接な関連会社又は関連当事者(所有持分が5%以上)であるブローカーを通じて実施された 当投資ファンド の資産勘定に係る取引は、
全取引の0.00%を占めており、その総額は10.00ユーロであった。
47/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
報酬に関する情報
デーヴェーエス・ インベストメント・ゲーエムベーハー(以下「管理会社」という。)は、 デーヴェーエス・グループGmbH & Co. KGaA 、 フランクフル
ト・アム・マイン(以下「 デーヴェーエス KGaA」という。)の子会社である。 デーヴェーエス KGaAは、世界有数の資産管理会社の1つであり、全
ての主要資産クラスにおける幅広い投資製品及びサービスと顧客の成長動向に合わせたソリューションをグローバルに提供している。
デーヴェーエス KGaAは、フランクフルト証券取引所に上場している公開会社であり、株式の過半数はドイツ銀行AGに所有されている。
セクター固有の規則である「UCITS Ⅴ(譲渡可能証券の集団投資事業指令Ⅴ)」により、かつ、ドイツの金融機関の報酬に関する規則
(Institutsvergütungsverordnung、以下「InstVV」という。)第1条及び第27条に従って、管理会社は、ドイツ銀行グループ(以下「DBグループ」
という。)の報酬方針・戦略から切り離されている。 デーヴェーエス KGaA及びその子会社(以下「 デーヴェーエス・グループ」 又は「グループ」の
み という。 )は、UCITS Ⅴ及び欧州証券市場監督局が公表したUCITS Ⅴ指令に基づく健全な報酬の方針に関するガイドライン(以下「ESM
Aガイドライン」という。)に定める基準に沿って、報酬に関する独自のガバナンス、方針及び構造を設定した。これには、管理会社レベル及び デー
ヴェーエス・グループ・レベルの「重要なリスク・テイカー(以下「MRTs」という。)」の識別に関するデーヴェーエス・グループ全体のガイドラ
インが含まれる。
ガバナンス構造
デーヴェーエス・グループは、ジェネラル・パートナーであるデーヴェーエス・マネジメント ・ゲーエムベーハーにより運営されている。 ジェネラル・
パートナーの役員会は、デーヴェーエス・グループの業務執行役員会を構成する6名のメンバーを有している。デーヴェーエス報酬委員会(以下「DC
C」という。)の支援を受けて、業務執行役員会は、従業員報酬制度の設定・運営に責任を負っている。業務執行役員会は、報酬委員会を設置するデー
ヴェーエス KGaAの監査役会の監督下にある。報酬委員会は、 グループの従業員報酬制度及びその適切性を審査している。 報酬委員会は、監査役会に
よる当グループの従業員に対する適切な報酬制度の仕組みの監視を支援している。当該監視は、グループ全体のリスク、資本及び流動性管理に対する報
酬制度の影響、並びに報酬戦略と デーヴェーエス・グループの事業及びリスク戦略との一貫性を考慮することにより実施されている。
DCCは、当グループに係る総額報酬の水準に関する助言並びに適切な報酬・給付の統制及び監督を確実に行うために、持続可能な 報酬の枠組み 及び運
用原則を設定及び設計することを義務付けられている。DCCは、報酬に関する決定の基礎となる業績を評価するために定量的要素及び定性的要素を設
定し、年間変動報酬プール及び当該プールの各事業分野及びインフラストラクチャー機能への配分に関して、業務執行役員会に適切な助言を行う。DC
Cの議決権を持つメンバーは、最高経営責任者(CEO)、最高財務責任者(CFO)、最高執行責任者(COO)及び人事責任者で構成されている。
報酬・分析責任者は、議決権を持たないメンバーである。報酬制度が利益相反を生み出さないことを確実にし、当グループのリスク・プロファイルに係
る影響を審査するために、コンプライアンス、金融犯罪防止及びリスク管理等の統制機能は、DCCにおいてCFO及びCOOが務めており、それらに
割り当てられたタスク及び機能との関連で、当グループの報酬制度の設計及び適用に適切に関与している。 DCCは、 デーヴェーエス・グループ の報酬
の枠組みを定期的に(少なくとも年次で)審査している。この審査には管理会社に適用される原則が含まれており、大幅な変更又は改定を行う必要があ
るかどうかの評価を行っている。
DCCは、2つの下部委員会の支援を受けている。デーヴェーエス報酬運営委員会 (以下「COC」という。)は、 DCCによる技術的妥当性の審査、
新規又は既存の報酬制度の運用及び承認を支援するために 導入された。インテグリティ審査委員会は、 デーヴェーエスの繰延 報酬を含む事項の停止及び
失効に係る審査及び決定を行うために導入された。
デーヴェーエス・ グループ・レベルの年次内部審査において、報酬制度の設計は適切であり、重大な違反は発見されなかったと結論付けられた。
報酬構造
管理会社の従業員は、 デーヴェーエス の報酬方針に規定されている通り、報酬基準及び原則の適用対象となっている。当該方針は毎年見直されている。
報酬方針の一環として、管理会社を含む 当グループ は、総額報酬制を採用しており、報酬は固定報酬と変動報酬で構成される。
当グループは、あらゆる区分及びグループの従業員に関して、固定報酬と変動報酬間の適切な関係を確保している。総額報酬の構造及び水準は、下位部
門及び地域の報酬構造、内部の相互関係、並びに市場データを反映し、当グループ全体での一貫性の追求を支えている。当グループの戦略の主要目的の
1つは、すべての水準において、持続可能な業績に対する報酬を整合させるとともに、報酬決定並びにこれによるデーヴェーエス・グループに関する株
主及び従業員への影響の透明性を高めることである。従業員、株主及び顧客の利益間の持続可能なバランスを達成することは、デーヴェーエス・グルー
プの報酬戦略の1つの重要な側面である。
48/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
固定報酬 は、職務の要件、規模及び範囲に合致した従業員の技術、経験及び能力に対する報酬に使用される。 固定報酬 の適切な水準は、各職務に関する
市場実勢相場、内部比較及び適用される規制要求事項を参照して決定される。
変動報酬は、当グループが従業員に対し、過剰なリスクを奨励することなく、その業績及び行動に対して追加報酬を提供することを可能にする任意報酬
要素である。変動報酬の決定に当たっては、健全なリスクに向けた諸施策を検討しており、そのために、当グループのリスク選好度並びに当該グループ
の負担能力及び財務状況を考慮し、また、変動報酬の支給又は不支給に関して十分に柔軟性のある方針を定めている。変動報酬は原則として、デー
ヴェーエス要素(英語で「フランチャイズ変動要素」)及び「個人要素」の2つの要素から構成されている。既存の雇用関係における変動報酬は、引き
続き保証されない。
2021 事業年度において 、 「 デーヴェーエス 要素」は、主に、 デーヴェーエス・グループの水準における 3つの重要業績評価指標 (以下「KPI」とい
う。)である調整後費用収益比率(以下「CIR」という。)、正味資金流出入、及びESG測定基準に基づいて決定されている。これらの3つのKP
Iは、 デーヴェーエス・グループの財務目標に対する 重要な測定基準を示すもので、持続可能な業績の優れた指標も提供する。
2021 事業年度における デーヴェーエスの 報酬の枠組みの導入を受けて、「個人要素」は、個人変動報酬の形で提供される。個人変動報酬では、財務上及
び非財務上の様々な要因、従業員のピアグループ内での比較並びに人材維持に関する検討を考慮に入れている。
「デーヴェーエス要素」及び「個人要素」は、 当グループの繰延契約に基づき、現金、株式を基礎とした金融商品又はファンドを基礎とした金融商品に
より支給される場合がある。当グループは、適用される現地法により、従業員による重大な非行、業績に関連した処分や懲戒処分の対象となる行為、又
は不適切な行動がある場合に、「 デーヴェーエス 要素」を含む変動報酬の総額をゼロまで減額する権利を保持している。
変動報酬及び適切なリスク調整の決定
当グループ の変動報酬プールは、事前事後のリスク調整を含む、適切なリスク調整の尺度を必要とする。現行の堅固な手法は、変動報酬の決定に当た
り、 当グループ のリスク調整後の業績並びに資本及び流動性残高を確実に反映することを目指している。変動報酬の総額については、主に(ⅰ) 当 グ
ループによる支給の妥当性(すなわち、 変動報酬に関する規制上の要求事項に従って デーヴェーエス・グループ は何を持続的に支給「できる」か)、
(ⅱ)業績( グループ内企業の長期的な健全性を確保しつつ、 業績及び将来の報奨に照らした適切な報酬を提供するために、 当グループ は何に対して報
奨する「べきか」)を考慮して決定される。
個々の従業員レベルで、 当グループ は「変動報酬の基本原則」を定めており、その原則において個人変動報酬の決定時に考慮されるべき要素及び指標に
ついて詳述している。これらには、例えば投資実績、顧客保持率、文化面での考慮事項、並びに「トータル・パフォーマンス(Total Performance)」
方式に基づく目標設定及び業績評価が含まれる。さらに、管理機能の情報や懲戒処分、それらが変動報酬に及ぼす影響についても、同様に考慮される。
任意の意思決定プロセスの一環として、 デーヴェーエス・DCCは、差別化され業績に連動した変動報酬のプールを識別するために、事業及び基盤領域
において主要な数値(財務及び非財務)を活用している。
持続可能な報酬
持続可能性及び持続可能性に関するリスクは、変動報酬の決定に不可欠な要素である。したがって、報酬方針は持続可能性に関するリスクと完全に整合
かつ一致している。そのため、 デーヴェーエス・グループ は、顧客の利益及び各企業の長期業績の両方に利益をもたらす行動を奨励している。関連する
持続可能性の要素は、定期的に見直され、報酬制度の設計に組み込まれている。
2021 年度の報酬
継続するパンデミックにもかかわらず、多様な投資商品及びソリューションが、2021年度における記録的な正味資金流出入に寄与した。これにより、
デーヴェーエス・グループは3年連続で財務業績を改善し、変革、成長及び主導に向けた行程のフェーズ2へ力強いスタートを切ったことが顕著とな
り、組織が 効果的に戦略的優先事項を実行することを可能とした。
投資成果へのさらなる集中、対象資産クラスに対する投資家の需要の高まり及び持続可能な投資ソリューション並びに戦略的パートナーシップによる重
要な貢献が、この成功の重要な推進力となった。
こうした背景の中で、 DCC は、2021年度の変動報酬の適正性を測定した。当該委員会は、当 グループ の資本及び流動性基盤は依然として規制上の最低
自己資本及び内部リスク選好限度を上回っていると結論付けた。
49/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2022 年3月に付与された2021年度全般の変動報酬の一部として、 「デーヴェーエス要素」は、定められたKPIの評価に従って、適格従業員に支給され
た。 当該取締役会は、従業員による相当な貢献を評価し、 デーヴェーエス・グループの 2021 年度の目標達成率を100%に決定した。
重要なリスク・テイカーの特定
UCITS Ⅴ指令に基づくESMAガイドラインに関連した資本投資法(Kapitalanlagegesetzbuch、以下「KAGB」という。)に従い、管理会社
は、管理会社のリスク・プロファイルに重要な影響を及ぼす個人(以下「 重要なリスク・テイカー 」という。)を特定した。この特定プロセスは、管理
会社のリスク・プロファイル又は管理会社が運用するファンドに対して、(a)取締役/上級管理職、(b)ポートフォリオ/運用会社、(c)管理機
能、(d)管理部門、マーケティング部門及び人事部門を率いる人員、(e)影響の重要な立場にあるその他の個人(リスク・テイカー)、(f)管理
会社及び当該グループのリスク・プロファイルに影響を及ぼす役割を有している他のリスク・テイカーと同一の報酬区分に属するその他の従業員の、各
カテゴリーの人員が及ぼす影響の評価に基づくものである。重要なリスク・テイカーに対する変動報酬の少なくとも40%は繰り延べられる。さらに、直
ちに支払われる変動報酬及び繰延変動報酬の少なくとも50%は、重要な投資専門家に対し当該 グループ の株式を基礎とした金融商品又はファンドを基礎
とした金融商品により支給される。全ての変動報酬の要素には多数の業績条件及び失効条件が賦課されており、これにより事後的なリスク調整の適切性
を確保している。変動報酬が50,000ユーロを下回る場合、重要なリスク・テイカーは変動報酬を繰り延べることなく、全額を現金で受け取る。
1)
2021 年度の管理会社の報酬総額に関する情報
年平均従業員数 484 人
報酬総額 EUR 91,151,926
固定報酬 EUR 55,826,772
変動報酬 EUR 35,325,154
このうち、成功報酬 EUR 0
2)
上級管理職の報酬総額 EUR 6,214,631
その他の重要なリスク・テイカーの報酬総額 EUR 12,146,217
管理機能の従業員 の報酬総額 EUR 2,531,675
1)
ポートフォリオ又はリスク管理活動が管理会社から委託されている場合、当該委託に関する報酬データは上表に含まれていない。
2)
上級管理職とは、管理会社の業務執行役員会のメンバーのみをいう。業務執行役員会のメンバーは、管理職の定義を満たしている。上級管理職メン
バーの他に、特定された管理職はいなかった。
50/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
証券金融取引( SFT )及び再使用の透明性に関する規則(EU)2015/2365及び修正規則(EU)648/2012に関する情報-
セクションAに準拠した報告書
有価証券貸付 買戻条件付契約 トータル・リターン・スワップ
ファンドの通貨で記載
1.使用された資産
絶対値 - - -
ファンドの純資産価額に
- - -
対する割合(%)
2.上位10社の取引先
1.名称
取引中の取引総額
法人登記国
2.名称
取引中の取引総額
法人登記国
3.名称
取引中の取引総額
法人登記国
4.名称
取引中の取引総額
法人登記国
5.名称
取引中の取引総額
法人登記国
6.名称
取引中の取引総額
法人登記国
7.名称
取引中の取引総額
法人登記国
8.名称
取引中の取引総額
法人登記国
9.名称
取引中の取引総額
法人登記国
10. 名称
取引中の取引総額
法人登記国
3.決済及び清算の種類
(例:双務、三者間、
- - -
中央清算機関)
4.満期までの期間別に分類した取引(絶対値)
1日未満 - - -
1日-1週間 - - -
1週間-1か月 - - -
1か月-3か月 - - -
3か月-1年 - - -
1年超 - - -
満期日の定めなし - - -
51/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
有価証券貸付 買戻条件付契約 トータル・リターン・スワップ
ファンドの通貨で記載
5.受入担保の種類及び定性的情報
担保の種類:
銀行残高 - - -
債券 - - -
株式 - - -
その他 - - -
定性的情報:
有価証券貸付取引、売戻条件付契約又はOTCデリバティブによる取引(先物為替取引を除く)を締結す
る場合には、ファンドには以下のいずれか1つの形態の担保が差し入れられる。
-2007年3月19日付の指令2007/16/ECの定義による現金、短期銀行預金、マネーマーケット商品等の流
動性資産や、取引相手の非関連会社である大手金融機関が発行した信用状及び請求払保証状、又はOEC
D加盟国若しくはその地方当局が発行する債券、又は国際機関及び地方、地域及び国際レベルの当局が発
行する債券(いずれの債券も満期までの期間は問わない)。
-マネーマーケット商品への投資を行う集団投資スキームの受益証券。日次で純資産価額が計算され、A
AA又は同等レベルの格付を有しているもの。
-次の2項目に該当する上場債券及び上場株式に主に投資するUCITSの受益証券
-満期日までの期間に関わらず、少なくとも最低投資適格の格付を有する債券
-主要指数銘柄に含まれていることを条件として、欧州連合加盟国の規制市場又はOECD加盟国の取引
所において上場しているか取引されている株式
管理会社は、上記の担保の利用を制限する権利を保持している。
さらに管理会社は、例外的状況において上記の基準から逸脱する権利も保持している。
担保要件の詳細については、ファンド/サブファンドの販売目論見書に記載されている。
6.受入担保の通貨
通貨名 - - -
7.満期までの期間別に分類した担保(絶対値)
1日未満 - - -
1日-1週間 - - -
1週間-1か月 - - -
1か月-3か月 - - -
3か月-1年 - - -
1年超 - - -
満期日の定めなし - - -
*
8.収益及び費用(収益調整前)
ファンドの収益部分
絶対値 558.59 - -
総収益に対する割合
67.00 - -
(%)
ファンドの費用部分 - - -
管理会社の収益部分
絶対値 275.13 - -
総収益に対する割合
33.00 - -
(%)
管理会社の費用部分 - - -
第三者の収益部分
絶対値 - - -
総収益に対する割合
- - -
(%)
第三者の費用部分 - - -
52/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
トータル・リターン・
有価証券貸付 買戻条件付契約
スワップ
ファンドの通貨で記載
9.現金担保の再投資によるファンドの収益
(全てのSFT及びトータル・リターン・スワップに基づく)
絶対値 -
10. ファンドの貸出可能資産の全額に対する有価証券貸付の割合
貸付合計額 -
割合 -
11. 上位10社の発行体(全てのSFT及びトータル・リターン・スワップに基づく)
1.名称
受入担保の金額(絶対値)
2.名称
受入担保の金額(絶対値)
3.名称
受入担保の金額(絶対値)
4.名称
受入担保の金額(絶対値)
5.名称
受入担保の金額(絶対値)
6.名称
受入担保の金額(絶対値)
7.名称
受入担保の金額(絶対値)
8.名称
受入担保の金額(絶対値)
9.名称
受入担保の金額(絶対値)
10. 名称
受入担保の金額(絶対値)
12. 受入担保に対する担保再投資の割合
(全てのSFT及びトータル・リターン・スワップに基づく)
割合 -
13. SFT及びトータル・リターン・スワップにより差し入れられた担保の保管種別
(SFT及びトータル・リターン・スワップにより差し入れられた全ての担保に対する割合)
分別現金/保管口座 - -
プールされた現金/保管口座 - -
その他の現金/保管口座 - -
受取人指定の保管種別 - -
14. SFT及びトータル・リターン・スワップから受け入れた担保の保管銀行/口座保有銀行
保管銀行/口座保有銀行の
- - -
総数
1.名称
保管銀行における保有額
(絶対値)
*
損益計算書の対応する情報と比較した場合の差異は、収益調整金による影響に基づいている。
53/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
環境及び/又は社会の特性に関する情報
規則(EU)2019/2088(SFDR)第8条(1)及び規則(EU)2020/852(タクソノミー)第6条で言及されている金融商品に関する定期報告に
係る開示及び内容の要求事項
管理会社は、当投資ファンドと共に、環境及び社会の特性又はこれらの特性の組み合わせを推進し、金融サービスセクターにおけるサステナビリティ関
連開示に関する規則(EU)2019/2088(サステナブルファイナンス開示規則、以下「SFDR」という。)第8条(1)に従って、当投資ファンドを適格
とした。
資産の選定に当たり、管理会社は、環境、社会及びガバナンス領域における発行体の業績評価(「ESG基準」として知られている)を重視した。
交付目論見書の特別投資条件に従って、当投資ファンドの価額の少なくとも75%は、環境、社会又は企業のガバナンスの特性に関して定められたESG
基準を満たす資産に投資された。この検討は、投資のファンダメンタル分析及び決定の両方に対するすべての投資プロセスに適用された。ESG測定基
準は、ファンダメンタル分析、特に自己勘定の市場評価において検討された。また、ESG測定基準は、総合投資調査に統合された。これには、グロー
バルなサステナビリティに関する動向、財務に関連したESGの議題及び課題を識別することが含まれていた。
資産が定められたESG基準に適合するかどうか及び適合の程度を判断するために、グループが所有するESGデータベースは、経済予測とは別個に、
ESG測定基準に従って資産を評価した。当該ESGデータベースは、複数のESGデータ・プロバイダー及び公的機関によるESGデータを加工し、
定められた評価及び分類手法に基づく内部評価を考慮した。したがって、ESGデータベースは、データ及び数値に基づいている一方で、他方では将来
のESG推移予測、過去又は将来の事象に関するデータの妥当性、ESG課題への対応に関する発行体の意思及び発行体に関する企業の決定等の、加工
されたデータ及び数値を上回る要素を考慮に入れた評価に基づいていた。資産は、ESGデータベースの個別の分類に従って、可能性のある6つのスコ
アのうち1つを受領した。「A」が最高スコアで、「F」が最低スコアである。当該分類は、特に、除外評価、ESG品質評価、気候リスク評価及び達
成基準評価を含んでいた。資産に対する各スコアは個別に検討された。ある分類の資産が当該分類に不適切であると考えられるスコアを有していた場
合、当該資産が適切であったはずの別の分類のスコアを有していたとしても資産を取得することができない場合がある。
持続可能な投資を促進するための枠組みの設定に係る 規則(EU)2020/852の目的における環境的に持続可能な経済活動に対するEU基準の検討(タクソ
ノミー規則):
信頼性のあるデータが無いため、 管理会社は、タクソノミーに整合している投資の最低比率を目標とすることを約束していない。
したがって、タクソノミー規則に準拠した環境的に持続可能な投資の最低比率は、当該投資ファンドの価額の0%であった。ただし、一部の持続可能な
投資は、タクソノミー規則の環境目標に適合していた可能性がある。
次へ
54/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
55/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
56/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
57/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
58/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
59/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
60/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
61/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
62/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
63/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
64/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
65/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
66/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
67/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
68/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
69/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
70/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
次へ
71/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(2)2021年9月30日に終了した計算期間の財務諸表
デーヴェーエス・イーエスジー・インベスタ年次報告書
純資産計算書 (2021年9月30日現在)
金額(ユーロ) 対純資産比率(%)
Ⅰ.資産
1.株式(セクター):
原料 885,479,872.31 22.40
耐久消費財 715,264,987.36 18.08
工業 686,462,063.06 17.35
情報技術 648,843,486.96 16.40
金融 606,581,368.66 15.33
ヘルスケア 215,121,438.59 5.44
公益事業 35,365,930.76 0.89
生活必需品 8,987,580.00 0.23
139,634,574.20 3.53
その他
株式合計
3,941,741,301.90 99.65
2.投資ファンド証券 3,460,651.86 0.09
3.デリバティブ -13,541,073.86 -0.34
4.銀行預金 28,575,998.23 0.72
5.その他の資産 33,607.18 0.00
6.受益証券の売買に係る債権 241,335.24 0.01
Ⅱ.負債
1.その他の負債 -4,652,319.32 -0.12
-296,937.52 -0.01
2.受益証券の売買に係る債務
3,955,562,563.71
Ⅲ.純資産 100.00
(559,949 百万円)
比率の計算に際して四捨五入により僅少な差異が生じることがある。
72/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産明細表(2021年9月30日現在)
単位 当 期 時価合計 対純資産
有価証券銘柄 又は 残高 購入/増加 売却/減少 時価 (EUR) 比率
通貨(千) (%)
取引所売買有価証券 3,941,741,301.90 99.65
(557,993 百万円)
株式
1&1 (DE0005545503)
株 EUR
77,803 78,800 997 27.1600 2,113,129.48 0.05
7C Solarparken (DE000A11QW68)
株 958,932 1,001,105 42,173 EUR 3.7800 3,624,762.96 0.09
ABO Wind (DE0005760029)
株 EUR
205,551 205,551 57.8000 11,880,847.80 0.30
adidas Reg. (DE000A1EWWW0)
株 EUR
601,934 13,066 274.1500 165,020,206.10 4.17
Allianz (DE0008404005)
株 1,477,000 887,851 265,851 EUR 195.5200 288,783,040.00 7.30
Aurubis (DE0006766504)
株 EUR
9,247 9,247 64.7000 598,280.90 0.02
AUTO1 Group (DE000A2LQ884)
株 EUR
230,500 447,561 217,061 32.8400 7,569,620.00 0.19
BASF Reg. (DE000BASF111)
株 3,380,000 2,728,626 158,626 EUR 66.0000 223,080,000.00 5.64
Bechtle (DE0005158703)
株 EUR
791,037 604,753 1,321 59.5600 47,114,163.72 1.19
Beiersdorf (DE0005200000)
株 95,000 61,439 168 EUR 94.1800 8,947,100.00 0.23
Bilfinger (DE0005909006)
株 EUR
32,808 164 30.1200 988,176.96 0.02
BMW Ord. (DE0005190003)
株 EUR
1,538,000 1,227,494 197,494 83.4500 128,346,100.00 3.24
BMW Pref. (DE0005190037)
株 1,005,000 253,864 EUR 66.5500 66,882,750.00 1.69
Brenntag (DE000A1DAHH0)
株 EUR
89,551 90,000 449 80.1000 7,173,035.10 0.18
Brockhaus Capital Management
株 EUR
(DE000A2GSU42) 516,910 150,000 22.0000 11,372,020.00 0.29
Carl Zeiss Meditec (DE0005313704)
株 7,000 76,508 EUR 167.4500 1,172,150.00 0.03
CompuGroup Medical SE & Co.KGaA
株 EUR
(DE000A288904) 568,000 41,908 70.9000 40,271,200.00 1.02
Continental (DE0005439004)
株 595,000 956,051 1,196,051 EUR 94.8700 56,447,650.00 1.43
Covestro (DE0006062144)
株 EUR
500,000 884,988 429,488 59.8000 29,900,000.00 0.76
Daimler Reg. (DE0007100000)
株 EUR
1,500,000 916,567 16,567 77.5500 116,325,000.00 2.94
Delivery Hero Reg. (DE000A2E4K43)
株 102,000 216,221 289,221 EUR 110.8000 11,301,600.00 0.29
Deutsche Bank Reg. (DE0005140008)
株 EUR
4,390,000 1,265,656 15,656 11.0520 48,518,280.00 1.23
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055)
株 EUR
621,734 3,115 141.0500 87,695,580.70 2.22
Deutsche Pfandbriefbank
(DE0008019001) 株 1,743,160 8,735 EUR 9.7860 17,058,563.76 0.43
Deutsche Post Reg. (DE0005552004)
株 EUR
3,331,000 2,520,000 3,409,000 54.7100 182,239,010.00 4.61
E.ON Reg. (DE000ENAG999)
株 1,880,000 960,019 4,610 EUR 10.5640 19,860,320.00 0.50
Evonik Industries Reg.
(DE000EVNK013) 株 601,983 133,017 EUR 27.2700 16,416,076.41 0.42
Fraport AG Frankfurt Airport
Services Worldwide (DE0005773303)
株 110,000 110,000 EUR 59.9000 6,589,000.00 0.17
Fresenius (DE0005785604)
株 EUR
2,699,473 110,000 135,527 41.4700 111,947,145.31 2.83
Fresenius Medical Care
株 EUR
(DE0005785802) 564,173 119,838 61.0600 34,448,403.38 0.87
Gerresheimer (DE000A0LD6E6)
株 98,274 98,766 492 EUR 84.9000 8,343,462.60 0.21
Global Fashion Group
株 EUR
(LU2010095458) 480,000 831,226 351,226 9.8300 4,718,400.00 0.12
Hannover Rück Reg. (DE0008402215)
株 EUR
238,803 43,000 1,197 152.2000 36,345,816.60 0.92
HeidelbergCement (DE0006047004)
株 995,000 699,353 264,353 EUR 64.9400 64,615,300.00 1.63
HELLA GmbH & Co. (DE000A13SX22)
株 EUR
305,000 218,921 921 60.4000 18,422,000.00 0.47
HelloFresh (DE000A161408)
株 120,000 84,750 1,569,750 EUR 79.0400 9,484,800.00 0.24
Henkel Pref. (DE0006048432)
株 EUR
500 244,522 429,022 80.9600 40,480.00 0.00
Infineon Technologies Reg.
株 EUR
(DE0006231004) 5,350,000 1,900,000 35.2200 188,427,000.00 4.76
Instone Real Estate Group
(DE000A2NBX80) 株 547,258 550,000 2,742 EUR 24.7000 13,517,272.60 0.34
Jungheinrich Pref. (DE0006219934)
株 EUR
166,000 29,985 40.3000 6,689,800.00 0.17
K+S Reg. (DE000KSAG888)
株 EUR
1,835,000 1,835,000 1,130,000 13.8750 25,460,625.00 0.64
73/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
単位 当 期 時価合計 対純資産
有価証券銘柄 又は 残高 購入/増加 売却/減少 時価 (EUR) 比率
通貨(千) (%)
Kion Group (DE000KGX8881)
株 EUR
835,000 131,801 279,801 81.2200 67,818,700.00 1.71
Knorr-Bremse (DE000KBX1006)
株 99,000 7,450 6,489 EUR 93.3200 9,238,680.00 0.23
Krones (DE0006335003)
株 EUR
58,000 14,150 220 85.1500 4,938,700.00 0.12
Lanxess (DE0005470405)
株 2,443,000 748,000 15,000 EUR 59.0800 144,332,440.00 3.65
Linde (IE00BZ12WP82)
株 EUR
1,414,000 36,262 195,262 258.2000 365,094,800.00 9.23
Merck (DE0006599905)
株 EUR
682 464,318 187.6500 127,977.30 0.00
Münchener Rückversicherungs-
Gesellschaft Vink. Reg.
(DE0008430026) 株 513,172 4,063 2,551 EUR 238.3000 122,288,887.60 3.09
Nordex (DE000A0D6554)
株
1,265,000 1,247,100 52,100 EUR 14.8800 18,823,200.00 0.48
Porsche Automobil Holding Pref.
株
(DE000PAH0038) 148,019 148,019 EUR 85.5400 12,661,545.26 0.32
PUMA (DE0006969603)
株 64,676 324 EUR 97.0000 6,273,572.00 0.16
PVA TePla (DE0007461006)
株
162,467 162,467 EUR 37.4500 6,084,389.15 0.15
Qiagen (NL0012169213)
株
305,000 195,000 EUR 44.8700 13,685,350.00 0.35
SAP (DE0007164600)
株 3,048,000 636,000 7,000 EUR 117.5600 358,322,880.00 9.06
Sartorius Pref. (DE0007165631)
株
5,250 5,250 EUR 548.6000 2,880,150.00 0.07
SFC Energy (DE0007568578)
株 2,500 75,807 73,307 EUR 27.1500 67,875.00 0.00
Siemens Energy (DE000ENER6Y0)
株
1,508,000 1,284,122 48,622 EUR 23.4700 35,392,760.00 0.89
Siemens Healthineers
株
(DE000SHL1006) 40,000 766,546 EUR 56.1400 2,245,600.00 0.06
Siemens Reg. (DE0007236101)
株 2,397,000 2,480,491 628,491 EUR 142.3800 341,284,860.00 8.63
Sixt (DE0007231326)
株
39,895 39,895 EUR 130.8000 5,218,266.00 0.13
SMA Solar Technology
株
(DE000A0DJ6J9) 87,000 87,000 EUR 36.6800 3,191,160.00 0.08
Software Reg. (DE000A2GS401)
株 175,000 296,539 121,539 EUR 40.0600 7,010,500.00 0.18
Ströer (DE0007493991)
株
535,000 155,000 EUR 71.5000 38,252,500.00 0.97
Suse (LU2333210958)
株
553,147 553,147 EUR 35.4700 19,620,124.09 0.50
Symrise (DE000SYM9999)
株 141,000 141,000 EUR 113.3500 15,982,350.00 0.40
Talanx Reg. (DE000TLX1005)
株
160,000 81,968 EUR 36.8200 5,891,200.00 0.15
Teamviewer (DE000A2YN900)
株 305,000 401,591 666,591 EUR 25.2500 7,701,250.00 0.19
United Internet Reg.
株
(DE0005089031) 1,116,406 78,079 EUR 33.3800 37,265,632.28 0.94
Valéo (FR0013176526)
株
19,900 20,000 100 EUR 24.1200 479,988.00 0.01
Vitesco Techs Grp Na O.N.
(DE000VTSC017) 株 137,400 137,400 EUR 51.3000 7,048,620.00 0.18
Volkswagen Pref. (DE0007664039)
株
435,400 435,400 EUR 194.2400 84,572,096.00 2.14
Vonovia (DE000A1ML7J1)
株
920,388 4,612 EUR 52.6800 48,486,039.84 1.23
Zalando (DE000ZAL1111)
株 248,000 258,000 10,000 EUR 79.4800 19,711,040.00 0.50
3,460,651.86 0.09
投資ファンド証券
(490 百万円)
3,460,651.86 0.09
グループ内ファンド証券(管理会社が発行したファンド証券を含む)
(490 百万円)
Deutsche Managed Euro Fund Z-Class
(IE00BZ3FDF20) (0.000%)
口 355 37,559 42,480 EUR 9,748.3151 3,460,651.86 0.09
有価証券合計
3,945,201,953.76 99.74
(558,483 百万円)
74/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
単位 当 期 時価合計 対純資産
有価証券銘柄 又は 残高 購入/増加 売却/減少 時価 (EUR) 比率
通貨(千) (%)
デリバティブ
マイナス記号のついたものは売りポジションを示す。
個別銘柄有価証券デリバティブ -5,668,899.80 -0.14
(-802 百万円)
有価証券先物契約
株式先物契約
DEUTSCHE TELEKOM AG DEC 21 (EURX) EUR
口 8,860,000 758,416.00 0.02
HENKEL AG & CO KGAA DEC 21 (EURX) EUR
口 428,000 634,585.20 0.02
MERCK KGAA DEC 21 (EURX) EUR
口 462,000 -7,061,901.00 -0.18
-7,872,174.06 -0.20
株価指数デリバティブ
(債権/債務)
株価指数先物
DAX INDEX DEC 21 (EURX) EUR
-7,872,174.06 -0.20
単位 38,500
28,575,998.23 0.72
銀行預金及び非証券マネーマーケット商品
28,575,998.23 0.72
銀行預金
要求払預金(保管銀行)
ユーロ建預金 28,560,210.01 28,560,210.01 0.72
EUR
% 100
その他のEU/EEA通貨建預金 4,999.87 4,999.87 0.00
EUR % 100
非EU/EEA通貨建預金
スイス・フラン 5,420.03 4,998.18
CHF % 100 0.00
英ポンド 637.41 738.17
GBP
% 100 0.00
USD 5,862.34 5,052.00
米ドル % 100 0.00
その他の資産 33,607.18 0.00
未収源泉徴収税還付金
EUR 33,607.18 % 100 33,607.18 0.00
EUR
受益証券の売買に係る債権 241,335.24 % 100 241,335.24 0.01
その他の負債
-4,652,319.32 -0.12
費用項目に係る負債 -4,647,685.28 -4,647,685.28 -0.12
EUR % 100
上記以外のその他の負債 -4,634.04 -4,634.04 0.00
EUR
% 100
-296,937.52 -0.01
受益証券の売買に係る債務 EUR -296,937.52 % 100
純資産 3,955,562,563.71 100.00
(559,949 百万円)
75/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
各通貨における
1口当たり純資産額及び発行済口数 単位又は通貨
1口当たり純資産額
1口当たり純資産額
206.95
クラスLD EUR
(29,296 円)
215.23
クラスGLC EUR
(30,468 円)
131.24
クラスTFC EUR
(18,578 円)
発行済口数
クラスLD 口 18,652,896.614 口
クラスGLC 口 135,075.000 口
クラスTFC 口 505,582.000 口
比率の計算に際して四捨五入により僅少な差異が生じることがある。
市場の略号
先物取引所
EURX = ユーレックス(ユーレックスフランクフルト/ユーレックスチューリッヒ)
為替レート(間接レート)
2021 年9月30日現在
スイス・フラン CHF 1.084400 = EUR 1
英ポンド GBP 0.863500 = EUR 1
米ドル USD 1.160400 = EUR 1
期中に行われた取引で、純資産明細表に記載されていないものは以下の通りである。
有価証券、投資ファンド証券及び約束手形貸付(Schuldscheindarlehen)の売買(期末日現在の取引市場区分による。)
単位 購入 売却 単位 購入 売却
有価証券銘柄 又は 又は 又は 有価証券銘柄 又は 又は 又は
通貨(千) 増加 減少 通貨(千) 増加 減少
非上場有価証券
取引所売買有価証券
株式 投資証券
UBS London/Perles Allianz
Aixtron Reg. (DE000A0WMPJ6)
株 70,000 945,000
15.12.23 Cert. (DE000UW5QND9)
口 207,280
Deutsche Telekom Reg.
UBS London/Perles Dt.Telekom
(DE0005557508) 株 7,025,358 8,913,358
27.12.24 Cert. (DE000UBS4DW1)
口 910,270
Deutsche Wohnen (DE000A0HN5C6)
株 80,000 80,000
UBS London/Siemens 19.12.25
Eckert & Ziegler Strahlen- und
Perles Cert. (DE000UBS7DW4)
口 136,000 136,000
Medizintechnik (DE0005659700)
株 30,000
Evotec (DE0005664809)
株 1,770,000
投資ファンド証券
Kion Group Ag Bzr (DE000A3H22F2)
株 1,000,000 1,000,000
MorphoSys (DE0006632003)
株 70,000 70,000
グループ内ファンド証券
New Work (DE000NWRK013)
株 4,519
(管理会社が発行したファンド証券を含む)
Nordex Right (DE000A3E5CX4)
株 60,000 60,000
DWS ESG Euro Money Market Fund
(LU0225880524) (0.100%)
口 507,500
Peugeot (C.R.) (FR0000121501)
株 180,000
DWS Institutional ESG Euro Money
RWE Ord. (DE0007037129)
株 2,920,000
Market Fund IC (LU0099730524)
(0.160%) 口 4,000 7,681
投資証券
Merrill Lynch/Allianz 21.12.21
Tracker Cert. (CWN5650G1920)
口 644,082 644,082
Merrill Lynch/Allianz 22.12.20
Tracker Cert. (CWN565002219)
口 644,082
Merrill Lynch/SAP 22.12.20 Tracker
Cert (CWN565002136)
口 166,933
76/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
デリバティブ(オプション取引の開始時に実現したオプショ
ン・プレミアム、又はオプション取引高合計、ワラントの場
合には購入・売却数量)
取引高(単位:千)
先物契約
有価証券先物契約
株式先物契約
買建契約: EUR 473,686
(基礎商品:Deutsche Post Reg., Deutsche
Telekom Reg., Henkel Pref., Merck,
Siemens Reg.)
株価指数先物契約
買建契約: EUR 2,919,463
(基礎商品:DAX 40(パフォーマンス指
数)、MDAX指数、TecDAX)
オプション契約
株価指数デリバティブ・オプション
株価指数オプション
買建プット・オプション: EUR 67,500
(基礎商品:DAX 40 (パフォーマンス指
数))
77/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
L D クラス 受益 権
損益計算書(収益調整金を含む)
自2020年10月1日 至2021年9月30日
Ⅰ.収益
1.国内配当金(法人所得税控除前) EUR 65,162,265.28
2.国外配当金(源泉徴収税控除前) EUR 5,006,857.74
EUR -9,774,343.87
3.国内法人所得税の控除
収益合計
EUR 60,394,779.15
(8,549 百万円)
Ⅱ.費用
1
1.借入債務利息 EUR -197,950.10
このうち :
約定利息 EUR -26,229.86
2.管理報酬 EUR -51,064,613.12
このうち :
総報酬 EUR -51,064,613.12
費用合計
EUR -51,262,563.22
(-7,257 百万円)
Ⅲ.経常利益 EUR 9,132,215.93
(1,293 百万円)
Ⅳ.売却取引
1.実現利益 EUR 599,839,279.53
EUR -47,889,275.91
2.実現損失
売却取引に係る損益
EUR 551,950,003.62
(78,134 百万円)
Ⅴ.当期実現損益 EUR 561,082,219.55
(79,427 百万円)
1.未実現利益の純変動額 EUR 106,983,441.09
2.未実現損失の純変動額 EUR 63,079,012.53
Ⅵ.当期未実現損益 EUR 170,062,453.62
(24,074 百万円)
Ⅶ.当期純損益 EUR 731,144,673.17
(103,501 百万円)
注: 未実現利益(損失)の純変動額は、期末現在の全ての未実現利益(損失)の合計額と期首現在の全ての利益(損失)の合計額を比較することによ
り計算されている。未実現利益(損失)の合計額には、報告日現在における個々の資産につき認識された価額とそれぞれの取得原価の比較から生じた
プラス(マイナス)の差額が含まれている。
未実現損益の報告金額には収益調整金は含まれていない。
1 銀行預金のマイナス金利を含む。
78/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産変動計算書
Ⅰ.期首ファンド資産価額 EUR 3,299,900,120.33
1.前期分配金又は税金 EUR -1,753,152.26
2.資金の増減(純額) EUR -180,024,687.54
a)受益証券発行による資金増加 EUR 113,659,936.99
b)受益証券買戻しによる資金減少 EUR -293,684,624.53
3. 収益調整金
EUR 10,870,079.42
4. 当期純損益
EUR 731,144,673.17
このうち :
未実現利益の純変動額 EUR 106,983,441.09
EUR 63,079,012.53
未実現損失の純変動額
Ⅱ.期末ファンド資産価額 EUR
3,860,137,033.12
(546,441 百万円)
分配金計算書
総額 1口当たり
分配金の計算
Ⅰ.分配可能額
1.前期繰越 EUR 456,064,348.30 24.45
2.当期実現損益 EUR 561,082,219.55 30.08
3.ファンドからの移転 EUR
0.00 0.00
Ⅱ.未分配額
1.再投資 EUR -429,172,622.51 -23.01
EUR -579,020,554.97 -31.04
2.次期繰越
Ⅲ.分配額合計
EUR 8,953,390.37 0.48
(1,267 百万円) (68 円)
過去3年間の比較の概要
期末純資産 1口当たり純資産
EUR EUR
2021 年............................ 3,860,137,033.12 206.95
2020 年............................ 3,299,900,120.33 168.55
2019 年............................ 3,336,008,425.29 163.10
2018 年............................ 3,613,130,573.65 172.78
79/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
GLCクラス 受益 権
損益計算書(収益調整金を含む)
自2020年10月1日 至2021年9月30日
Ⅰ.収益
1.国内配当金(法人所得税控除前) EUR 489,758.41
2.国外配当金(源泉徴収税控除前) EUR 37,630.40
1
EUR 36,923.57
3.国内法人所得税の控除
収益合計
EUR 564,312.38
(80 百万円)
Ⅱ.費用
2
1.借入債務利息 EUR -1,487.19
このうち :
約定利息 EUR -197.24
2.管理報酬 EUR -383,756.67
このうち :
総報酬 EUR
-383,756.67
費用合計
EUR
-385,243.86
(-55 百万円)
Ⅲ.経常利益 EUR 179,068.52
(25 百万円)
Ⅳ.売却取引
1.実現利益 EUR 4,508,534.97
EUR -359,627.94
2.実現損失
売却取引に係る損益
EUR 4,148,907.03
(587 百万円)
Ⅴ.当期実現損益 EUR 4,327,975.55
(613 百万円)
1.未実現利益の純変動額 EUR 742,887.92
2.未実現損失の純変動額 EUR 445,435.54
Ⅵ.当期未実現損益 EUR 1,188,323.46
(168 百万円)
Ⅶ.当期純損益 EUR 5,516,299.01
(781 百万円)
注: 未実現利益(損失)の純変動額は、期末現在の全ての未実現利益(損失)の合計額と期首現在の全ての利益(損失)の合計額を比較することによ
り計算されている。未実現利益(損失)の合計額には、報告日現在における個々の資産につき認識された価額とそれぞれの取得原価の比較から生じた
プラス(マイナス)の差額が含まれている。
未実現損益の報告金額には収益調整金は含まれていない。
1 ドイツ法人所得税法36a条に基づく課税状況に係る監査による、前年度に源泉徴収された法人所得税の還付額61,733.25ユーロを含む。
2 銀行預金のマイナス金利を含む。
80/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産変動計算書
Ⅰ.期首ファンド資産価額 EUR 24,090,250.14
1.資金の増減(純額) EUR -555,139.56
a)受益証券発行による資金増加 EUR 281,028.08
b)受益証券買戻しによる資金減少 EUR -836,167.64
2. 収益調整金
EUR 21,437.75
3. 当期純損益
EUR 5,516,299.01
このうち :
未実現利益の純変動額 EUR 742,887.92
EUR 445,435.54
未実現損失の純変動額
Ⅱ.期末ファンド資産価額 EUR
29,072,847.34
(4,116 百万円)
分配金計算書
総額 1口当たり
再投資額の計算
Ⅰ.再投資可能額
1.当期実現損益 EUR 4,327,975.55 32.04
2.ファンドからの移転 EUR 0.00 0.00
EUR 0.00 0.00
3.適用された源泉徴収税額
Ⅱ.再投資額
EUR
4,327,975.55 32.04
(613 百万円) (4,536 円)
過去3年間の比較の概要
期末純資産 1口当たり純資産
EUR EUR
2021 年............................ 29,072,847.34 215.23
2020 年............................ 24,090,250.14 174.51
2019 年............................ 23,255,383.22 167.73
2018 年............................ 24,162,579.64 175.83
81/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
TFCクラス 受益 権
損益計算書(収益調整金を含む)
自2020年10月1日 至2021年9月30日
Ⅰ.収益
1.国内配当金(法人所得税控除前) EUR 1,117,101.03
2.国外配当金(源泉徴収税控除前) EUR 85,845.12
EUR -167,620.88
3.国内法人所得税の控除
収益合計
EUR 1,035,325.27
(147 百万円)
Ⅱ.費用
1
1.借入債務利息 EUR -2,103.54
このうち :
約定利息 EUR -409.49
2.管理報酬 EUR -497,535.81
このうち :
総報酬 EUR
-497,535.81
費用合計
EUR
-499,639.35
(-71 百万円)
Ⅲ.経常利益 EUR 535,685.92
(76 百万円)
Ⅳ.売却取引
1.実現利益 EUR 10,279,259.84
EUR -819,261.87
2.実現損失
売却取引に係る損益
EUR 9,459,997.97
(1,339 百万円)
Ⅴ.当期実現損益 EUR 9,995,683.89
(1,415 百万円)
1.未実現利益の純変動額 EUR -1,710,397.61
2.未実現損失の純変動額 EUR -723,761.48
Ⅵ.当期未実現損益 EUR -2,434,159.09
(-345 百万円)
Ⅶ.当期純損益 EUR 7,561,524.80
(1,070 百万円)
注: 未実現利益(損失)の純変動額は、期末現在の全ての未実現利益(損失)の合計額と期首現在の全ての利益(損失)の合計額を比較することによ
り計算されている。未実現利益(損失)の合計額には、報告日現在における個々の資産につき認識された価額とそれぞれの取得原価の比較から生じた
プラス(マイナス)の差額が含まれている。
未実現損益の報告金額には収益調整金は含まれていない。
1 銀行預金のマイナス金利を含む。
82/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
純資産変動計算書
Ⅰ.期首ファンド資産価額 EUR 10,619.12
1.資金の増減(純額) EUR 67,018,993.93
a)受益証券発行による資金増加 EUR 67,044,682.25
b)受益証券買戻しによる資金減少 EUR -25,688.32
2. 収益調整金
EUR -8,238,454.60
3. 当期純損益
EUR 7,561,524.80
このうち :
未実現利益の純変動額 EUR -1,710,397.61
EUR -723,761.48
未実現損失の純変動額
Ⅱ.期末ファンド資産価額 EUR
66,352,683.25
(9,393 百万円)
分配金計算書
総額 1口当たり
再投資額の計算
Ⅰ.再投資可能額
1.当期実現損益 EUR 9,995,683.89 19.77
2.ファンドからの移転 EUR 0.00 0.00
EUR 0.00 0.00
3.適用された源泉徴収税額
Ⅱ.再投資額
EUR 9,995,683.89 19.77
(1,415 百万円) (2,799 円)
過去3年間の比較の概要
期末純資産 1口当たり純資産
EUR EUR
2021 年............................ 66,352,683.25 131.24
2020 年............................ 10,619.12 106.19
2019 年............................ - -
2018 年............................ - -
(訳者注)
上記諸表中の略語等の説明
Reg. :記名株式
Cl. A :クラスA(他の文字も同様に訳す)
new :新株
83/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
KARBV(投資に関する会計及び評価規則)第7条第9項に基づく補足情報
デリバティブ規則に基づく情報
デリバティブを通じて取得した基礎となるエクスポージャー:
926,941,100.14 ユーロ
適格な方法に基づく情報:
参照ポートフォリオの構成(リスク・ベンチマーク)
DAX30指数
市場リスク・エクスポージャー(バリューアットリスク)
最小市場リスク・エクスポージャー % 95.635
最大市場リスク・エクスポージャー % 123.110
平均市場リスク・エクスポージャー % 109.107
2020 年10月1日から2021年9月30日までの期間に係るバリューアットリスクは、ヒストリカルシミュレーションのVaR手法により、信頼水準99%、保有
期間10日及び有効なヒストリカルデータ観測期間1年間を用いて計算されている。デリバティブを含まない参照ポートフォリオにおけるリスクが測定ベ
ンチマークとして用いられている。市場リスクとは、市場価格の不利な変動により投資ファンドが被るリスクのことである。当社は、デリバティブ規則
に規定されている 適格な方法 により、潜在的な市場リスクを決定している。
当報告期間中のデリバティブの使用による平均レバレッジ効果は1.1であり、レバレッジの計算には総額方式を使用している。
その他の情報
クラスLDの1口当たり純資産: 206.95ユーロ
クラスGLCの1口当たり純資産: 215.23ユーロ
クラスTFCの1口当たり純資産: 131.24ユーロ
クラスLDの発行済口数: 18,652,896.614口
クラスGLCの発行済口数: 135,075.000口
クラスTFCの発行済口数: 505,582.000口
資産の評価手続きに関する情報:
保管銀行は、管理会社の協力のもとで評価を実施しなければならない。保管銀行は通常、外部情報を基礎として評価を実施する。
取引価格が入手できない場合には、保管銀行と管理会社との間で合意され、かつ、可能な限り市場パラメータに基づく評価モデルを使用して、価格が決
定される(導出された市場価額)。この手続きは、継続的なモニタリング・プロセスの対象となる。第三者の価格情報の妥当性は、その他の価格情報
源、モデル計算又はその他の適切な手続きを通じて確認される。
本報告書(訳者注:原文の報告書)に報告されている投資で、導出された市場価額で評価されているものはない。
透明性及び総経費率に関する情報:
各受益証券の総経費率(TER)は以下の通りであった。
クラスLD 年率1.40%
クラスGLC 年率1.40%
クラスTFC 年率0.80%
TERは、ある計算期間における約定利息を含む、費用及び報酬の合計(取引費用を含まない)の、平均ファンド資産に対する割合を示している。
84/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ファンドの管理会社は、投資条件に基づき、各受益証券の以下の年率の総報酬の支払いを受ける。
クラスLD 年率1.40%
クラスGLC 年率1.40%
クラスTFC 年率0.80%
管理会社はさらに、以下の各受益証券の年間報酬から、最大で以下の割合を、それぞれ保管銀行とその他の関係者(印刷及び広告費用、監査及びその他
の事項のため)に支払っている。
保管銀行 その他の関係者
クラスLD
年率0.15% 年率0.05%
クラスGLC 年率0.15% 年率0.05%
クラスTFC 年率0.15% 年率0.05%
2020 年10月1日から2021年9月30日までの計算期間において、ファンドの管理会社である デーヴェーエス・ インベストメント・ゲーエムベーハーは、調
査目的のためにブローカーから提供された財務情報の形によるものを除き、投資ファンドであるデーヴェーエス・イーエスジー・インベスタの保管銀行
及びその他の第三者に対する支払報酬及び費用の払戻しを受けていない。
管理会社は、その受け取ったクラスLD及びクラスGLCの総報酬からそれぞれ10%超を、クラスTFCの総報酬から10%未満を、ファンド受益証券の
販売会社に対し、受益証券の販売残高に基づき手数料として支払っている。
投資ファンド証券について、有価証券ポートフォリオで保有している投資ファンドに対して報告日現在で適用されている総報酬に対する管理報酬の比率
は、投資ポートフォリオ中に括弧で表示されている。プラス記号は、実績報酬も課される可能性があることを意味している。ファンドは当報告期間中に
他の投資ファンド(対象ファンド)の受益証券を保有していたため、個々の対象ファンドごとに追加の費用及び手数料が発生した可能性がある。
重要なその他の収益及び費用は、各受益証券クラスの損益計算書に表示されている。
当報告期間中に支払った取引費用は768,533.02ユーロであった。取引費用には、当報告期間中に当ファンド勘定のために別個に計上又は決済された、資
産の購入又は売却に直接関係する全ての費用が含まれている。その計算には、支払われた可能性のある金融取引税が含まれている。
当報告期間中に密接な関連会社又は関連当事者(所有持分が5%以上)であるブローカーを通じて実施された当投資ファンドの資産勘定に係る取引は、
全取引の0.00%を占めており、その総額は6,321.00ユーロであった。
85/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
報酬に関する情報
デーヴェーエス・ インベストメント・ゲーエムベーハー(以下「管理会社」という。)は、 デーヴェーエス・グループGmbH & Co. KGaA 、 フランクフル
ト・アム・マイン(以下「 デーヴェーエス KGaA」という。)の子会社である。 デーヴェーエス KGaAは、世界有数の資産管理会社の1つであり、全
ての主要資産クラスにおける幅広い投資製品及びサービスと顧客の成長動向に合わせたソリューションをグローバルに提供している。
デーヴェーエス KGaAは、フランクフルト証券取引所に上場している公開会社であり、株式の過半数はドイツ銀行AGに所有されている。
セクター固有の規則である「UCITS Ⅴ(譲渡可能証券の集団投資事業指令Ⅴ)」により、かつ、ドイツの金融機関の報酬に関する規則
(Institutsvergütungsverordnung、以下「InstVV」という。)第1条及び第27条に従って、管理会社は、ドイツ銀行グループ(以下「DBグループ」
という。)の報酬方針・戦略から切り離されている。 デーヴェーエス KGaA及びその子会社(以下「 デーヴェーエス・グループ」 又は「グループ」の
み という。 )は、UCITS Ⅴ及び欧州証券市場監督局が公表したUCITS Ⅴ指令に基づく健全な報酬の方針に関するガイドライン(以下「ESM
Aガイドライン」という。)に定める基準に沿って、報酬に関する独自のガバナンス、方針及び構造を設定した。これには、管理会社レベルおよび デー
ヴェーエス・グループ・レベルの「重要なリスク・テイカー(以下「MRTs」という。)」の識別に関するデーヴェーエス・グループ全体のガイドラ
インが含まれる。
ガバナンス構造
デーヴェーエス・グループは、ジェネラル・パートナーであるデーヴェーエス・マネジメント ・ゲーエムベーハーにより運営されている。 ジェネラル・
パートナーは、2020年6月に付託権限を変更し、現在はデーヴェーエス・グループの業務執行役員会を構成する6名の業務執行役員を有している。デー
ヴェーエス報酬委員会(以下「DCC」という。)の支援を受けて、業務執行役員会は、従業員報酬制度の設定・運営に責任を負っている。業務執行役
員会は、報酬委員会を設置するデーヴェーエス KGaAの監査役会の監督下にある。報酬委員会は、 グループの従業員報酬制度及びその適切性を審査し
ている。 報酬委員会は、監査役会による当グループの従業員に対する適切な報酬制度の仕組みの監視を支援している。当該監視は、グループ全体のリス
ク、資本及び流動性管理に対する報酬制度の影響、並びに報酬戦略と デーヴェーエス・グループの事業及びリスク戦略との一貫性を考慮することにより
実施されている。
DCCは、当グループに係る総額報酬の水準に関する助言並びに適切な報酬・給付の統制及び監督を確実に行うために、持続可能な報酬の枠組み及び運
用原則を設定及び設計することを義務付けられている。DCCは、報酬に関する決定の基礎となる業績を評価するために定量的要素及び定性的要素を設
定し、年間変動報酬プールおよび当該プールの各事業分野及びインフラストラクチャー機能への配分に関して、業務執行役員会に適切な助言を行う。D
CCの議決権を持つメンバーは、最高経営責任者(CEO)、最高財務責任者(CFO)、最高執行責任者(COO)及び人事責任者で構成されてい
る。報酬・分析責任者は、議決権を持たないメンバーである。報酬制度が利益相反を生み出さないことを確実にし、当グループのリスク・プロファイル
に係る影響を審査するために、コンプライアンス、金融犯罪防止及びリスク管理等の統制機能は、DCCにおいてCFO及びCOOが務めており、それ
らに割り当てられたタスク及び機能との関連で、当グループの報酬制度の設計及び適用に適切に関与している。 DCCは、 デーヴェーエス・グループ の
報酬の枠組みを定期的に(少なくとも年次で)審査している。この審査には管理会社に適用される原則が含まれており、大幅な変更または改定を行う必
要があるかどうかの評価を行っている。
DCCは、2つの下部委員会の支援を受けている。DWS報酬運営委員会 (以下「COC」という。)は、 DCCによる技術的妥当性の審査、新規又は
既存の報酬制度の運用及び承認を支援するために 導入された。インテグリティ審査委員会は、 デーヴェーエスの繰延 報酬を含む事項の停止及び失効に係
る審査及び決定を行うために導入された。
デーヴェーエス・ グループ・レベルの年次内部審査において、報酬制度の設計は適切であり、重大な違反は発見されなかったと結論付けられた。
報酬構造
管理会社の従業員は、 デーヴェーエス の報酬方針に規定されている通り、報酬基準及び原則の適用対象となっている。当該方針は毎年見直されている。
報酬方針の一環として、管理会社を含む 当グループ は、総額報酬制を採用しており、報酬は固定報酬と変動報酬で構成される。
当グループは、あらゆる区分及びグループの従業員に関して、固定報酬と変動報酬間の適切な関係を確保している。総額報酬の構造及び水準は、下位部
門及び地域の報酬構造、内部の相互関係、並びに市場データを反映し、当グループ全体での一貫性の追求を支えている。当グループの戦略の主要目的の
1つは、すべての水準において、持続可能な業績に対する報酬を整合させるとともに、報酬決定並びにこれによるデーヴェーエス・グループ及びDBグ
ループ(該当する場合)の業績に関する株主及び従業員への影響の透明性を高めることである。従業員、株主及び顧客の利益間の持続可能なバランスを
達成することは、デーヴェーエス・グループの報酬戦略の1つの重要な側面である。
86/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
固定報酬 は、職務の要件、規模及び範囲に合致した従業員の技術、経験及び能力に対する報酬に使用される。 固定報酬 の適切な水準は、各職務に関する
市場実勢相場、内部比較及び適用される規制要求事項を参照して決定される。
変動報酬は、 当グループが 従業員に対し、過剰なリスクを奨励することなく、その業績及び行動に対して追加報酬を提供することを可能にする任意報酬
要素である。変動報酬の決定に当たっては、 健全なリスクに向けた諸施策を検討しており、そのために、当グループのリスク選好度並びに当該グループ
の負担能力及び財務状況を考慮し、また、変動報酬の支給又は不支給に関して十分に柔軟性のある方針を定めている。 変動報酬は原則として、「グルー
プ要素」及び「個人要素」の2つの要素から構成されている。既存の雇用関係における変動報酬は、引き続き保証されない。
2020 事業年度において 、 「グループ要素」は、主に、 デーヴェーエス・グループの水準における 3つの重要業績評価指標 (以下「KPI」という。)で
ある調整後費用収益比率(以下「CIR」という。)、正味資金流出入、配当の支払に基づいて決定されている。これらの3つのKPIは、 デーヴェー
エス・グループの財務目標に対する 重要な測定基準を示すもので、持続可能な業績の優れた指標も提供する。
1
管理職レベルの従業員に対し、 「グループ要素」は、DBグループの水準において均等に加重された4つの KPIを追加で検討している 。
「個人要素」は、職能資格に応じて、個人変動報酬又は特別報奨(Recognition Award)制度のいずれかの形で提供される。個人変動報酬では、財務上
及び非財務上の様々な要因、従業員のピアグループ内での比較並びに人材維持に関する検討を考慮に入れている。特別報奨は、個人変動報酬の適格対象
外となる従業員(通常、職階の低い従業員)による顕著な貢献を認め、それに報いる機会を提供している。通常、1年に2回のサイクルで該当従業員が
ノミネートされる。
「グループ要素」及び「個人要素」は、 当グループの繰延契約に基づき、現金、株式を基礎とした金融商品又はファンドを基礎とした金融商品により支
給される場合がある。当グループは、適用される現地法により、従業員による重大な非行、業績に関連した処分や懲戒処分の対象となる行為、又は不適
切な行動がある場合に、「グループ要素」を含む変動報酬の総額をゼロまで減額する権利を保持している。
変動報酬及び適切なリスク調整の決定
当グループ の変動報酬プールは、事前事後のリスク調整を含む、適切なリスク調整の尺度を必要とする。現行の堅固な手法は、変動報酬の決定に当た
り、 当グループ のリスク調整後の業績並びに資本及び流動性残高を確実に反映することを目指している。変動報酬の総額については、主に(ⅰ) 当 グ
ループによる支給の妥当性(すなわち、 変動報酬に関する規制上の要求事項に従って デーヴェーエス・グループ は何を持続的に支給「できる」か)、
(ⅱ)業績( グループ内企業の長期的な健全性を確保しつつ、 業績に照らした適切な報酬を提供するために、 当グループ は何に対して報奨する「べき
か」)を考慮して決定される。
個々の従業員レベルで、 当グループ は「変動報酬の基本原則」を定めており、その原則において個人変動報酬の決定時に考慮されるべき要素及び指標に
ついて詳述している。これらには、例えば投資実績、顧客保持率、文化面での考慮事項、並びに「トータル・パフォーマンス(Total Performance)」
方式に基づく目標設定及び業績評価が含まれる。さらに、管理機能の情報や懲戒処分、それらが変動報酬に及ぼす影響についても、同様に考慮される。
任意の意思決定プロセスの一環として、 デーヴェーエス・DCCは、差別化され業績に連動した変動報酬のプールを識別するために、事業及び基盤領域
において主要な数値(財務及び非財務)を活用している。
87/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2020 年度の報酬
継続するパンデミックにもかかわらず、多様な投資商品及びソリューション並びに市場の安定化が、2020年度における著しい正味資金流出入に寄与し、
当グループが効率的に戦略的優先事項を実行することを可能にした。投資成果へのさらなる集中及び対象資産クラスに対する投資家の需要の高まりが、
成功の重要な推進力となった。
こうした背景の中で、 DCC は、2020年度の変動報酬の適正性を測定した。当該委員会は、当 グループ の資本及び流動性基盤は依然として規制上の最低
自己資本及び内部リスク選好限度を上回っていると結論付けた。
2021 年3月に付与された2020年度全般の変動報酬の一部として、 「グループ要素」は、定められたKPIの評価に従って、適格従業員に支給された。 当
該取締役会は、従業員による相当な貢献を評価し、 デーヴェーエス・グループの 2020 年度の目標達成率を98.50%に決定した。
DBグループの 目標達成率を検討する際、ドイツ銀行AGの業務執行役員会は、2020年度の管理職レベルの従業員に対する混合目標達成率を85.50%に
決定した。
重要なリスク・テイカーの特定
UCITS指令に基づくESMAガイドラインに関連した集団投資事業に関する2010年12月17日付法律(改正法)に従い、管理会社は、管理会社のリス
ク・プロファイルに重要な影響を及ぼす個人(以下「 重要なリスク・テイカー 」という。)を特定した。この特定プロセスは、管理会社のリスク・プロ
ファイル又は管理会社が運用するファンドに対して、(a)取締役/上級管理職、(b)ポートフォリオ/運用会社、(c)管理機能、(d)管理部
門、マーケティング部門及び人事部門を率いる人員、(e)影響の重要な立場にあるその他の個人(リスク・テイカー)、(f)管理会社及び当該グ
ループのリスク・プロファイルに影響を及ぼす役割を有している他のリスク・テイカーと同一の報酬区分に属するその他の従業員の、各カテゴリーの人
員が及ぼす影響の評価に基づくものである。重要なリスク・テイカーに対する変動報酬の少なくとも40%は繰り延べられる。さらに、直ちに支払われる
変動報酬及び繰延変動報酬の少なくとも50%は、重要な投資専門家に対し当該 グループ の株式を基礎とした金融商品又はファンドを基礎とした金融商品
により支給される。全ての変動報酬の要素には多数の業績条件及び失効条件が賦課されており、これにより事後的なリスク調整の適切性を確保してい
る。変動報酬が50,000ユーロを下回る場合、重要なリスク・テイカーは変動報酬を繰り延べることなく、全額を現金で受け取る。
2
2020 年度の管理会社の報酬総額に関する情報
年平均従業員数 495 人
報酬総額 EUR 72,263,920
固定報酬 EUR 49,892,007
変動報酬 EUR 22,371,913
このうち、成功報酬 EUR 0
3
上級管理職の報酬総額 EUR 6,927,072
4
その他の重要なリスク・テイカーの報酬総額 EUR 15,008,666
管理機能の従業員 の報酬総額 EUR 2,473,707
1
DBグループのKPI:普通株式等Tier1(以下「CET1」という。)自己資本比率、レバレッジ比率、調整済費用及び税引後の有形自己
資本利益率(以下「RоTE」という。)
2
ポートフォリオ又はリスク管理活動が管理会社から委託されている場合、当該委託に関する報酬データは上表に含まれていない。
3
上級管理職とは、管理会社の業務執行役員会のメンバーのみをいう。業務執行役員会のメンバーは、管理職の定義を満たしている。上級管理
職メンバーの他に、特定された管理職はいなかった。
4
管理機能を有する、特定されたその他の重要なリスク・テイカーは、「管理機能の従業員」の行に表示されている。
88/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
証券金融取引( SFT )及び再使用の透明性に関する規則(EU)2015/2365及び修正規則(EU)648/2012に関する情報-
セクションAに準拠した報告書
報告期間において、上記規則の対象となる証券金融取引はなかった。
次へ
89/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
90/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
91/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
92/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
93/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
94/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
95/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
96/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
97/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
98/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
99/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
100/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
101/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2023年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額 3,501,445千ユーロ 495,665百万円
Ⅱ 負債総額 4,043千ユーロ 572百万円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,497,402千ユーロ 495,092百万円
Ⅳ 発行済口数 18,371,244口
Ⅴ 1口当たり純資産額 186.04ユーロ 26,336円
102/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第4【外国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドは契約型投資信託であり、受益権は無記名のみで発行されるので、名義書換えおよび受益者総会に関する手続き
はない。受益者に対する特別な恩典はなく、ファンド受益権の譲渡に関する制限もない。
103/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第二部【特別情報】
第1【管理会社の概況】
1【管理会社の概況】
(1 )資本金の額
2023年1月31日現在のDWSの資本金は1.15億ユーロ(約16,279百万円)であり、これは全額払込み済みである。
(授権株式数及び発行済株式総数は該当なし。)
DWSの資本金は、過去5年間において変動はない。
104/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(2 )会社の機構
DWSの機構は下図のとおりである。
105/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2【事業の内容及び営業の概況】
DWSは有価証券投資信託の管理運営を業務とする管理会社であり、2023年1月31日現在、ファンドを含めていずれも契
約型、オープン・エンド型の合計292の投資信託を管理している。
(2023年1月31日現在)
種類(基本的性格) ファンド数 純資産額の合計額(百万EUR)
1 キャッシュマネジメント 2 1,501.4
2 株式運用型 51 63,807.7
3 年金投資ファンド 66 20,828.4
4 マルチアセット運用 126 20,298.2
5 系統的定量的投資 13 3,807.4
6 パッシブ運用型 32 7,840.6
7 オルタナティブ投資型 2 117.3
合計 292 118,201.0
106/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
3【管理会社の経理状況】
a. 本書記載のデーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー(以下「管理会社」という。)の邦文の財務書類
(以下「邦文の財務書類」という。)は、ドイツ連邦共和国における諸法令及び一般に公正妥当と認められる会計原則
に準拠して作成された本書記載の原文の財務書類(以下「原文の財務書類」という。)の翻訳に、下記の円換算額を併
記したものである。管理会社の財務書類の日本における開示については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関
する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第131条第5項ただし書の規定が適用されて
いる。
邦文の財務書類には、財務諸表等規則に基づき、原文の財務書類中のユーロ表示の金額のうち主要なものについて円
換算額が併記されている。日本円への換算には、2023年1月31日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場
の仲値、1ユーロ=141.56円の為替レートが使用されている。なお、百万円未満の金額は四捨五入されている。
原文の財務書類は、外国監査法人等(「公認会計士法」(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定されている
外国監査法人等をいう。)であるカー・ペー・エム・ゲー・アー・ゲー・ヴィルトシャフツプリューフングスゲゼル
シャフト(ドイツ連邦共和国における独立監査人)から、「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第193条の2第1
項第1号に規定されている監査証明に相当すると認められる証明を受けている。その監査報告書の原文及び訳文は、本
書に掲載されている。
b. 本書記載の管理会社の邦文の中間財務書類(以下「邦文の中間財務書類」という。)は、ドイツ連邦共和国における
諸法令及び一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成された原文の中間財務書類(以下「原文の中間財務書
類」という。)の翻訳に、下記の円換算額を併記したものである。管理会社の中間財務書類の日本における開示につい
ては、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等
規則」という。)第76条第4項ただし書の規定が適用されている。
邦文の中間財務書類には、中間財務諸表等規則に基づき、原文の財務書類中のユーロ表示の金額について円換算額が
併記されている。日本円への換算には、2023年1月31日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売買相場の仲値、
1ユーロ=141.56円の為替レートが使用されている。なお、円未満又は百万円未満の金額は四捨五入されている。
原文の中間財務書類は、外国監査法人等(「公認会計士法」(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定されて
いる外国監査法人等をいう。)から、「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項第1号に規定され
ている監査証明に相当すると認められる証明を受けていない。
107/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(1 )2021年12月31日に終了した事業年度の財務諸表
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、
フランクフルト・アム・マイン
貸借対照表 2021年12月31日現在
資産
2021年 前期
ユーロ 千ユーロ
1.金融機関に対する債権
a)要求払 438,991,713.59 539,298
2.顧客に対する債権 179,875,210.43 89,758
3.債券及びその他の固定利付有価証券
a)債券 155,409,893.57 196,922
aa)
公的発行体
このうち:ドイツ連邦銀行において
担保として適格であるもの
155,409,893.57ユーロ(前期196,922千
ユーロ)
4.株式及びその他の変動利付有価証券 299,181,913.40 50
5.関係会社出資金 3,067,751.29 3,068
6.無形資産 1,652,774.36 2,621
a)購入した利権、産業所有権及び類似の
権利/資産、並びにこれらの権利/資産
に係るライセンス
7.有形固定資産 1,071,773.00 914
8.その他の資産 526,530,851.70 498,829
9.前払費用 4,986,330.07 3,940
10.純年金資産 0.00 2,567
資産合計 1,610,768,211.41 1,337,967
(228,020百万円) (189,403百万円)
108/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
負債及び資本
2021年 前期
ユーロ ユーロ 千ユーロ
1.金融機関に対する債務
a)要求払 5,106,451.49 6,332
2.その他の債務 720,636,150.38 541,714
3.引当金
a) 年金及び類似債務に対する引当金 14,243,364.05 0
b)その他の引当金 417,230,590.49 386,369
4.劣後債務 60,000,000.00 60,000
5.資本
a)資本金 115,000,000.00 115,000
b)資本剰余金 129,724,784.04 129,725
c)利益剰余金
ca)その他の利益剰余金 148,826,870.96 98,827
0.00
d)繰越利益剰余金 393,551,655.00 0
負債及び資本合計 1,610,768,211.41 1,337,967
(228,020百万円) (189,403百万円)
ユーロ 千ユーロ
受益者のために管理されている特別資産
純資産価額 150,673,688,984.62 134,652,577
(21,329,367百万円) (19,061,419百万円)
特別資産(本数) 249 251
保証契約からの偶発債務
年金契約に係る拠出保証 14,013,245,558.00 13,495,099
109/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、
フランクフルト・アム・マイン
損益計算書
自2021年1月1日 至2021年12月31日
費用
2021年 前期
ユーロ ユーロ 千ユーロ
1.利息費用 1,675,177.46 1,904
2.手数料費用 726,797,566.57 607,244
3.一般管理費
a)人件費
aa)賃金及び給料 91,151,925.92 72,264
ab)強制社会保険拠出金並びに年金
17,737,487.96
108,889,413.88 8,551
及びその他の従業員給付費用
このうち:年金制度
8,826,567.98ユーロ
(前期1,113千ユーロ)
299,066,463.24
b)その他の管理費 299,066,463.24 255,948
4.無形資産及び有形固定資産の
1,303,648.13 1,157
減価償却及び価値修正
5.その他の営業費用 38,708,925.68 58,868
6.債権及び一部の有価証券の
42,675,358.37 0
償却及び価値修正
7.その他の税金(上記5に含ま
99,717.17 0
れていないもの)
8.利益移転契約に基づき移転された利益 678,449,011.84 502,492
(96,041百万円) (71,133百万円)
9.当期純利益 50,000,000.00 50,000
費用合計 1,947,665,282.34 1,558,428
(275,711百万円) (220,611百万円)
110/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
収益
2021年 前期
ユーロ ユーロ 千ユーロ 千ユーロ
1.利息収益
a)貸出及び金融市場業務
aa)経常利息収益(プラス) 542,737.22 112
-2,752,602.31 -2,606
ab)経常利息収益(マイナス) -2,209,865.09 -2,494
b)固定利付有価証券及び
1,560,864.56 890
債務登録債権
2.以下による経常収益
a) 関係会社出資金
78,578,690.01 121,825
3.手数料収益 1,850,871,446.24 1,428,052
4.その他の営業収益 18,864,146.62 10,155
収益合計 1,947,665,282.34 1,558,428
(275,711百万円) (220,611百万円)
111/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、
フランクフルト・アム・マイン
年次財務諸表注記
2021年度
ドイツ会社法の関連情報
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー(デーヴェーエス・ゲーエムベーハー)は、フランクフルト・ア
ム・マインに本社を置き、フランクフルト・アム・マイン地方裁判所の商業登記簿の部門Bに、登記番号第9135号として登記
されている。
作成根拠と方法
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーの年次財務諸表は、ドイツ商法(HGB)及び金融機関及び金融
サービス機関の会計に関する規則(RechKredV)に従って作成されたものである。
会計処理及び評価の方法
会計上の通貨はユーロである。
相殺の禁止
商法第246条第2項第1文により、原則として、資産項目と負債項目の相殺、及び費用と収益の相殺はいずれも行われていな
い。ただし、商法第246条第2項第2文に従って、年金債務及び類似長期債務の決済を目的とする資産のみは、各債務と相殺さ
れている。
債権及びその他の資産
債権及びその他の資産は額面金額で計上されている。
株式及びその他の変動利付有価証券
「株式及びその他の変動利付有価証券」の保有分は全て、流動資産に適用される 厳格な低価法を用いて 、取得原価または公
正価値(取得原価より低い場合)で計上されている。
債券及び固定利付有価証券
債券及び固定利付有価証券は、厳格な低価法を用いて、取得原価で計上されている。
関係会社出資金
関係会社出資金は、固定資産として認識され、緩和された低価法に基づいて計上されている。
有形固定資産及び無形資産
有形固定資産は、取得原価または製造原価から税務上認められる耐用年数に応じた定額法による通常の減価償却の累計額を
控除した額で計上されている。永続的な価値の下落が予想される場合には、臨時償却が行われる。2008年度より、法令の規定
に適合する、固定資産に属する個別使用が可能な資産はプール資産(Sammelposten)として計上されている。
債務
債務は返済金額で評価されている。
引当金
年金及び類似債務に対する引当金は、保険数理原則に基づいて、予測単位積増方式を使用して計算されている。
使用した利率は1.87%、昇給率は2.77%であり、現在の年金の調整は2.17%で行われると仮定している。使用した死亡率表
はドクトル・クラウス・ホイベックの2018年版の保険数理表を出典としている。
前期において、デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーを含むデーヴェーエス・グループは、従業員に付与
した一定の繰延報酬報奨について、関連する従業員が勤務を提供する各権利確定期間にわたって報酬費用を認識するための勤
務期間に関する見積りを変更した。この見積りの変更に伴い、デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーは、勤
務費用に関する債務純額を14,031千ユーロ減額している。
112/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
その他の長期引当金は、通常、商法第253条2項第1文に従って、要返済額で設定されている。
当社が締結した金利スワップに関する偶発損失に対する引当金は、マイナスの市場価格について認識されている。
収益及び費用については、発生主義で会計処理している。
113/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
貸借対照表注記
金融機関に対する債権
金融機関に対する債権は、要求払いのものである。
顧客に対する債権
顧客に対する債権は、要求払いのものであり、主として、金融ポートフォリオの管理の枠組みでのサービスの提供に関連し
て発生する。
債券
当該貸借対照表科目には、前期に購入したドイツ連邦州の固定利付債券が含まれている。当該債券の金利は2.15%、償還日
は2119年3月21日である。額面金額は111,950千ユーロであり、取得原価は83,582千ユーロのプレミアムを含めて195,532千
ユーロである。プレミアムは残存期間にわたって定額法で償却されており、当期に係る費用は846千ユーロであった。当該債券
は、 厳格な低価法に従って 、貸借対照表日現在の市場価格である153,531千ユーロまで40,666千ユーロ評価減された。貸借対照
表日現在の未収利息は1,879千ユーロであった。
当該有価証券は上場しており、ドイツ連邦銀行において担保として適格である。 当社では当該債券を流動性準備に割り当て
ている。
株式及びその他の変動利付有価証券
当期中に、当社は マネー・マーケット・ファンド の受益証券300,000千ユーロを取得した。当該ファンドは、当社自身が発行
したものであり、デーヴェーエス・グループのグループ会社により流動性の投資に使用されている。貸借対照表日現在の現行
レートによる当該ファンドの受益証券の評価により、厳格な低価法に基づき867千ユーロ評価減され、帳簿価額は299,132千
ユーロとなった。
当社では当該ファンドの受益証券を流動性準備に割り当てている。
固定資産
固定資産の増減については、16ページ(訳者注:原文のページ)を参照。
関係会社出資金
当社は、ルクセンブルグに本拠を置くデーヴェーエス・インベストメント・エス・エーに対する50%持分を継続して保有し
ている。デーヴェーエス・インベストメント・エス・エー(デーヴェーエス・エス・エー)は投資管理会社であり、貸借対照
表日現在の資本は386,459千ユーロ(前期:438,801千ユーロ)、2021年度の経営成績は31,349千ユーロ(前期:95,691千ユー
ロ)であった。その帳簿価額に変動はなく、3,068千ユーロ(前期:3,068千ユーロ)であった。同社は上場していない。
無形資産
貸借対照表科目の「無形資産」は、グループ会社が取得したファンド管理権1,653千ユーロ(前期:2,621千ユーロ)を示し
ている。ファンド運用資産の売却後におけるファンド管理権の購入原価の価額の低下と整合させるために、計画的償却767千
ユーロに加えて201千ユーロの臨時償却を実施した。
その他の資産
「その他の資産」には、主に、グループ会社に対して供与した2件の貸付金( 329, 480千ユーロ、前期:330,089千ユーロ)
及び2021年12月分の管理報酬(103,741千ユーロ、前期:88,689千ユーロ)が計上されている。
上記貸付金は、以下のように供与されている。
・デーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaAに対する、期限2022年4月15日、マイナス金利0.23%の300,000
千ユーロ。
・デーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハーに対する、期限2022年6月30日、マイナス金利0.20%の30,000千
ユーロ。
2021年12月31日現在の未収利息は、合計-520千ユーロ(前期:89千ユーロ)であった。
114/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
前払費用
前払費用には、販売手数料の前払額のうち、契約期間上翌期以降に係る金額が含まれている。
純年金資産
前期において、当該科目には、割り当てられた年金資産(188,762千ユーロ)と年金引当金(186,195千ユーロ)との相殺か
ら生じた資産超過額(2,567千ユーロ)が報告されていた。貸借対照表日現在、上記項目の相殺により債務純額が生じており、
「年金及び類似債務に対する引当金」科目に報告されている。
金融機関に対する債務
金融機関に対する債務は合計 5, 106千ユーロ(前期:6,332千ユーロ)であり、金融ポートフォリオの管理を目的とするサー
ビスの提供に対する請求に関連している。
その他の債務
「その他の債務」には、主に、2021年度の利益移転による債務 678,4 49千ユーロ(前期:502,492千ユーロ)が含まれてい
る。
年金及び類似債務に対する引当金
2010年度にドイツ会計基準近代化法(BilMoG)の規定する会計方針及び会計規則に関する新たなドイツ商法を初度適用する
に当たり、当社はドイツ商法導入法(EGHGB)第67条第1項第1文及び第2文に基づく選択権を行使しなかった。
年金及び類似債務に対する引当金は204,179千ユーロ(前期:186,195千ユーロ)であった。HGB第253条6項1文に準拠し
た差額は、2021年12月31日現在 13, 913千ユーロ(前期:17,592千ユーロ)である。
貸借対照表日現在の公正価値で評価した年金資産は 189, 935千ユーロ(前期:188,762千ユーロ)である。年金資産の取得原
価が181,983千ユーロであることから、公正価値での評価により7,972千ユーロの評価増となった。
BilMoGの規定に基づいて年金資産(189,935千ユーロ)と年金引当金(204,179千ユーロ)を相殺した結果、14,244千ユーロ
の債務純額(前期:2,567千ユーロの資産純額)となっている。
その他の引当金
その他の引当金は主に、従業員特別報酬 42, 438千ユーロ(前期:33,236千ユーロ)、販売手数料 62,3 57千ユーロ(前期:
54,396千ユーロ)、及びグループ内企業が提供したサービス 80, 779千ユーロ(前期:74,650千ユーロ)並びに年金契約及び価
額保証商品に係る最低支払コミットメント 139, 526千ユーロ(前期:154,427千ユーロ)に対して設定されている。
年金商品からの最低支払コミットメントに関連して、当社は当期に、更なる金利低下のリスクをヘッジする目的で、額面金
額120,000千ユーロ、期間30年の金利スワップを締結した。当該金利スワップの貸借対照表日現在の評価に基づいて、 17, 669千
ユーロ(前期:933千ユーロ)の引当金が設定された。
さらに、当該貸借対照表科目には、早期退職債務に対する引当金 5, 226千ユーロ(前期:2,864千ユーロ)及び勤続報奨債務
に対する引当金 3, 882千ユーロ(前期:3,454千ユーロ)が含まれている。
劣後債務
当社は、資本基盤の強化を目的として、グループの親会社から60,000千ユーロ(前期:60,000千ユーロ)の劣後ローンの供
与を受けた。
当該ローンの期限は2029年12月18日であり、現在の利息期間の金利は2.776%である。
資本
デーヴェーエス・ゲーエムベーハーの資本は、2021年度の当期純利益から50,000千ユーロ(前期:50,000千ユーロ)をその
他の利益剰余金に振り替えたことにより増加し、貸借対照表日現在393,552千ユーロであった。その内訳は以下の通りである。
115/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2021年 2020年 変動
千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ
資本金 115,000 115,000 0
資本剰余金 129,725 129,725 0
利益剰余金
その他の利益剰余金 140,173 90,173 50,000
8,654 8,654 0
法的に配当が制限されるその他の利益剰余金
148,827 98,827 50,000
貸借対照表上の資本計上額 393,552 343,552 50,000
劣後ローン 60,000 60,000 0
自己資本(控除項目の控除前) 453,552 403,552 50,000
デーヴェーエス・ゲーエムベーハーは、自己資本の増強を目的として、関係会社から60,000千ユーロの劣後ローンの供与を
受けた。貸借対照表日現在の自己資本(控除項目の控除前)は453,552千ユーロであった。
外貨建項目
貸借対照表日現在、672千ユーロ(前期:469千ユーロ)相当の外貨建資産を保有している。外貨建負債の額は983千ユーロ
(前期:983千ユーロ)であった。
関係会社に関する情報
貸借対照表日現在の関係会社に対する債権及び債務は次の通りである。
2021年 2020年
千ユーロ 千ユーロ
金融機関に対する債権 131,039 95,923
顧客に対する債権 178,114 88,935
その他の資産 379,358 380,858
金融機関に対する債務 4,814 5,292
その他の債務 705,918 529,286
劣後債務 60,000 60,000
出資者に対する債権及び債務
貸借対照表日現在、本項目には出資者に対する債務681,788千ユーロ(前期:566,576千ユーロ)及び債権 30, 346千ユーロ
(前期:30,747千ユーロ)が含まれている。
先物取引
貸借対照表日現在、資産及び負債のヘッジを目的とした未決済の先物為替取引はなかった。
損益計算書注記
貸出及び金融市場業務に係る収益
前期と同様、貸出及び金融市場業務に係る利息収益は主に、 当座預金残高に対するマイナス金利から生じたマイナスの利息
収益2, 213千ユーロ(前期:2,606千ユーロ)が含まれている。
固定利付有価証券に係る利息収益
固定利付有価証券に係る利息収益には、当期に取得した固定利付有価証券に係る利息の全額が含まれている。
関係会社出資金に係る当期収益
報告された 78, 579千ユーロ(前期:121,825千ユーロ)の収益は、2020年度に関するデーヴェーエス・エス・エー、ルクセン
ブルグの利益分配額から構成されている。
116/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
手数料収益
手数料収益には、主に、自社のファンドの管理に係る収益 1,158, 304千ユーロ(前期:996,971千ユーロ)、及び国内外の投
資管理会社向けの金融ポートフォリオ運用に係る収益426,061千ユーロ(前期:198,201千ユーロ)が含まれている。手数料収
益にはさらに、ファンド受益証券の販売及び保管に係る収益 17, 239千ユーロ(前期:20,170千ユーロ)、並びにその他の販売
活動からの収益 170, 731千ユーロ(前期:144,833千ユーロ)が含まれている。
その他の営業収益
その他の営業収益には、年金商品に関する資本維持コミットメントの使用に関連したリスクに対する引当金の戻入益14,082
千ユーロ(前期:45,972千ユーロの費用)が主に含まれている。
支払利息
この項目には、主に、劣後ローンに係る利息費用 1, 667千ユーロ(前期:1,755千ユーロ)が含まれている。
手数料費用
手数料費用は、主に、ファンド受益証券の販売に係る費用 581, 282千ユーロ(前期:489,624千ユーロ)及びファンド管理
サービスの獲得に係る費用 135, 974千ユーロ(前期:114,499千ユーロ)である。
その他の管理費
その他の管理費には、主に、グループ内サービス費203,896千ユーロ(前期:169,390千ユーロ)、広告費 18, 849千ユーロ
(前期:13,492千ユーロ)、外部サービス調達費 27, 711千ユーロ(前期:25,445千ユーロ)及び電子データ処理サービス費
28, 913千ユーロ(前期:24,678千ユーロ)が含まれている。
その他の営業費用
その他の営業費用には、主に、 貸借対照表日現在の金利スワップの評価に対する 引当金の積増しによる費用16,735千ユーロ
に加え、年金債務及び類似する長期債務に係る利息費用と関連する年金資産の公正価値評価から生じた収益の相殺後残高
14,70 1千ユーロ(前期:10,707千ユーロ)が含まれている。
2021年 2020年
以下の従業員関連債務に係る利息費用
千ユーロ 千ユーロ
年金債務 14,645 13,720
部分的退職債務 1 0
早期退職債務 16 18
84 140
勤続報奨債務
利息費用合計
14,746 13,878
利息費用は、年金資産に含まれる資産に係る以下の収益と
相殺されている:
年金資産の公正価値評価から生じる損益 45 3,171
0 0
制度資産の売却による損益
年金資産に係る収益合計
45 3,171
14,701 10,707
利息費用と年金資産に係る収益の相殺後の費用
他の事業年度に係る収益及び費用
当期において、他の事業年度に係る以下の収益及び費用が認識された。
2021年 2020年 変動
千ユーロ 千ユーロ 千ユーロ
サービス
収益 0 15,604 -15,604
0 1,922 -1,922
費用
117/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
合計 0 13,682 -13,682
税金費用
1997年度に出資者との間に締結され、2010年度に全面的に改定され、2020年度に最終的に改正された利益移転契約により、
当期の税金の額はゼロであった。
デーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaAは機関主体(支配会社)として、機関会社(連結納税グループ会
社)への収益税費用の移転を行っていない。
利益移転契約に基づく利益移転
当期の純利益は728,449,011.84ユーロ(前期:552,492千ユーロ)であった。現行の利益移転契約に基づき、かつ、その他の
利益剰余金への50,000,000.00ユーロ(前期:50,000千ユーロ)の振替を考慮して、合計678,449,011.84ユーロ(前期:
502,492千ユーロ)の利益がデーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハーに移転される。
当期純利益
利益移転額が50,000,000.00ユーロ減額されたことに伴い、当社は当期に関して50,000,000.00ユーロの当期純利益を計上し
ている。
当該当期純利益は、自己資本増強を目的として、その他の利益剰余金に振り替えられている。
ユーロ
当期純利益
50,000,000.00
50,000,000.00
その他の利益剰余金への振替
繰越利益剰余金 0.00
その他の情報
保証契約からの偶発債務
デーヴェーエス・ゲーエムベーハーは、国の助成を受けた年金商品の一部としてリースター年金のファンド貯蓄プランを管
理しており、当該商品の満期時に拠出金の額面金額の全額を顧客に返済することを保証している。証券口座は、ダイナミッ
ク・ポートフォリオ・ヘッジ(コンスタント・プロポーション・ポートフォリオ・インシュアランス(CPPI))の戦略及び技法
を使用して管理されている。これらの戦略及び技法では、ルールに基づく配分メカニズムを使用して、市場の水準に応じて、
優良資産と高リスク資産への資産の配分を行っている。これらの2つの要素間で配分を行うメカニズムにより、価格下落リス
クが抑制される。顧客からの預り金は、様々な株式及び固定利付有価証券又は当該商品の説明書等に記載されるその他の金融
商品に投資される。
保証人としての当社のリスクは、各保証日における預り金の価額が保証額を下回る場合に発生する。 予想される不足額 は、
期中において継続的に算定され、対応する引当金によりカバーされる。業務執行役員は、これらの商品によるリスク・ポジ
ションについて、定期的に報告を受けている。
2021年12月30日現在、保証された年金拠出金は14,013,245千ユーロ( 前期:13,495,099千ユーロ )である。予想される不足
額139,525千ユーロ(前期:154,427千ユーロ)の全額に対して対応する引当金が設定されている。
業務執行役員及び監査役の報酬
業務執行役員 に対する総報酬は6,172,573.39ユーロ(内、1,459,771.00ユーロは株式報酬)であった。監査役の総報酬は
647,755.00ユーロであった。前業務執行役員又は遺族には1,166,415.27ユーロ(前期:1,110千ユーロ)が支払われた。前業務
執行役員のために設定されている年金引当金は、 15,5 56,938.00ユーロ(前期:14,504千ユーロ)となっている。
従業員数
当社の年間平均従業員数は、非給与制従業員356人(前期:362人)及び給与制従業員123人(前期:128人)であった。
監査人報酬合計
監査人報酬合計の詳細は、ドイツ銀行AGの連結財務諸表に記載されている。
監査役会構成員
118/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Dr. アソカ・ヴアマン、会長
デーヴェーエス・マネジメント・ゲーエムベーハーの経営委員会会長
(デーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaAの無限責任出資者)
クリストフ・フォン・ドリュアンデル、副会長
クリアリー・ゴットリーブ・スティーン・アンド・ハミルトンLLPのシニア・カウンセル
ハンス-テオ・フランケン
ドイチェ・フェルメーゲンスベラートゥングAG、経営委員会委員
Dr. アレグザンダー・イルゲン
DBプリバート・ウント・フィルメンクンデンバンクAG、経営委員会委員
ブリッタ・リーフェルト(2021年10月31日まで)
ドイツ銀行AG、テクノロジー、データ及びイノベーション最高業務責任者
Dr.ステファン・マルキノウスキー
BASF SE、元取締役
Prof. クリスチャン・シュトレンガー
ザ・ジャーマン・ファンズ、監査役会会長
ゲルハルト・ヴィースホイ
B. メツラー・ジール・ゾーン & Co. KGaA(銀行)の無限責任出資者
スザンヌ・ザイドラー
ドイチェ・ベタイリグングズAG、経営委員会委員
業務執行役員会構成員
マンフレッド・バウアー
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、フランクフルト、業務執行役員会会長
デーヴェーエス・マネジメント・ゲーエムベーハー、フランクフルト、業務執行役員
(デーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaAの無限責任出資者)
デーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー、フランクフルト、業務執行役員
デーヴェーエス・オルタナティブス・ゲーエムベーハー、フランクフルト、監査役
デーヴェーエス・インベストメント・エス・エー、ルクセンブルグ、監査役
ディルク・ゲルゲン
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、フランクフルト、業務執行役員
デーヴェーエス・マネジメント・ゲーエムベーハー、フランクフルト、業務執行役員
(デーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaAの無限責任出資者)
デーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー、フランクフルト、業務執行役員
デーヴェーエス・グランドベスト・ゲーエムベーハー、監査役
デーヴェーエス・オルタナティブス・ゲーエムベーハー、監査役会会長
ネオ・ストラテジック・ホールディング・リミテッド、アブダビ、アラブ首長国連邦、取締役(2021年8月25日まで)
ステファン・クロイツカンプ
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、フランクフルト、業務執行役員
デーヴェーエス・マネジメント・ゲーエムベーハー、フランクフルト、業務執行役員
(デーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaAの無限責任出資者)
デーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー、フランクフルト、業務執行役員
119/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
デーヴェーエス・インベストメント・エス・エー、ルクセンブルグ、監査役
Dr. マティアス・リーマン
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、フランクフルト、業務執行役員
デーヴェーエス・インターナショナル・ゲーエムベーハー、フランクフルト、業務執行役員
デーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー、フランクフルト、業務執行役員
デーヴェーエス・インベストメント・エス・エー、ルクセンブルグ、監査役
ぺトラ・プフラウム
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、フランクフルト、業務執行役員
デーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー、フランクフルト、業務執行役員
企業グループへの所属
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーの唯一の出資者(社員)はデーヴェーエス・ベタイリグングズ・
ゲーエムベーハー、フランクフルト・アム・マインで、同社は、ドイツ銀行AG、フランクフルト・アム・マインの間接子会
社である。
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーはドイツ銀行AGの被連結企業であるため、商法第340i条、並びに
ドイツ商法導入法(EGHGB)第57条第1項第2号及び国際会計基準の適用に関する2002年7月19日付の欧州議会・理事会
規則(EG)第1606/2002号(欧州官報L243 第1文)の第4条に従って、免除の適用を受けて、IFRSにより作成され
た、ドイツ銀行AGの最大のグループに関するドイツ銀行AGの連結財務諸表に含められている。IFRSにより作成された
ドイツ銀行AGの連結財務諸表は、電子版の官報(Bundesanzeiger)に開示されている。
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーは、デーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaA の直
接子会社であるデーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー、フランクフルト・アム・マインを通じて、デー
ヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaA、フランクフルト・アム・マインにも属していることから、IFRSに
より作成されたデーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaAの連結財務諸表にも含められている。
IFRSにより作成されたデーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaAの連結財務諸表は、電子版の官報
(Bundesanzeiger)に開示されている。
利益移転
2021年度の純利益は 728,4 49,011.84ユーロ(前期:552,492千ユーロ)であった。この金額のうち、50,000千ユーロ(前期:
50,000千ユーロ)はその他の利益剰余金に振り替えられた。
現行の利益移転契約に基づき、合計 678,4 49,011.84ユーロ(前期:502,492千ユーロ)の利益がデーヴェーエス・ベタイリグ
ングズ・ゲーエムベーハーに移転される。
フランクフルト・アム・マイン 2022年3月4日
業務執行役員会
(バウアー) (ゲルゲン)
(クロイツカンプ) (Dr. リーマン) (プフラウム)
120/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
附属明細書
固定資産の増減
取得原価
残高 増加 減少 残高
2021年1月1日 2021年12月31日
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
関係会社出資金 3,067,751.29 0.00 0.00 3,067,751.29
無形資産 17,354,321.61 0.00 17,354,321.61
3,521,527.67 493,327.32 0.00 4,014,854.99
事務所什器備品
23,943,600.57 493,327.32 0.00 24,436,927.89
減価償却累計額
残高 増加 減少 残高
2021年1月1日 2021年12月31日
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
関係会社出資金 0.00 0.00 0.00
無形資産 14,733,404.44 968,142.81 0.00 15,701,547.25
2,607,576.67 335,505.32 2,943,081.99
事務所什器備品
17,340,981.11 1,303,648.13 0.00 18,644,629.24
帳簿価額
2021年12月31日 2020年12月31日
ユーロ ユーロ
関係会社出資金 3,067,751.29 3,067,751.29
無形資産 1,652,774.36 2,620,917.17
1,071,773.00 913,951.00
事務所什器備品
5,792,298.65 6,602,619.46
121/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー
フランクフルト・アム・マイン
状況報告書
2021年度
1.会社の基礎-事業モデル
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーは、デーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー、フラ
ンクフルト・アム・マインの完全子会社であり、主に個人顧客及びドイツの法人顧客向けに、投資ファンドを管理している。
当社は、デーヴェーエス・グループに属しているため、IFRSに準拠して作成されたデーヴェーエス・グループ・ゲーエ
ムベーハー & Co. KGaA(以下「デーヴェーエス KGaA」という。)の連結財務諸表に含まれている。当社は引き続きドイツ銀
行グループに属しているため、IFRSに準拠して作成されたドイツ銀行AGの連結財務諸表に含まれている。
デーヴェーエス・グループにおいて、デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーは、引き続きファンド業務及
び法人顧客向け商品に注力して行く。
当社及びデーヴェーエス・グループ内の他の企業の商品範囲は、世界中の個人投資家及び法人の資産の保護と成長を助け、
あらゆる主要資産クラスを網羅する幅広い投資商品を提供している。
ファンドの管理に加えて、デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーは各種の貯蓄・引出スキーム及び年金商
品並びにこれらの保管サービスも提供している。さらに当社は、金融ポートフォリオ管理業務の一環としてのサービスを国内
外の顧客に提供している。金融ポートフォリオ管理業務の大部分は、デーヴェーエス・グループ内の他の企業を通じて実行さ
れている。
当社の唯一の出資者であるデーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー、フランクフルト・アム・マインとの間
には利益移転契約が存在する。
2.経済報告
2.1 全般的な経済状況及びセクター特有の状況
ドイツ銀行リサーチは、全般的にインフレ率が大幅に上昇するとともに高止まりするか又は2021年末の水準をわずかに上回
るレベルで推移するが、2022年内には再び低下に転じると想定している。同時に、インフレ率は2022年末までには米連邦準備
制度理事会( FRB )の2%の目標を大幅に上回ると予想している。最初の利上げは、FRBによる量的緩和縮小の完了後、
2022年3月になると見込まれている。2022年内にはFRBによる合計5回の利上げが予想されている。
ユーロ圏においては、2021年に成長を減速させた同じ要因が2022年の成長を後押しすると予想される。オミクロン株は従来
株よりも病原性が低いことが判明したため、気温の上昇も相まって、欧州全域でほとんどの制限が解除されつつある。これに
より、今年後半にサービス産業の正常化が促進されると見込まれる。また、サプライチェーンのボトルネックは緩和され、製
造業者による生産遅延の回復、増産及び受注残解消が可能となる。ユーロ圏の国内総生産(GDP)の伸び率は約4.4%と、
2021年から若干減速すると予想される。ドイツ経済は、工業用中間財の占める割合が高いことから、今年は4%、来年は3.5%
の成長が見込まれる。インフレ圧力は 年間を通じて 高止まりする可能性が高い。しかし、ベース効果及びサプライチェーンの
目詰まりの緩和により、インフレ数値は、パンデミック前の非常に低い水準までではないものの、年間を通じて低下する可能
性が高い。2022年のユーロ圏のインフレ率は4.3%と予想されている。金融政策は平均すると依然として緩和的であるが、資産
購入は終了され、欧州中央銀行(ECB)は年末までに利上げを開始すると予想されている。本報告書の執筆時点では、ロシ
アのウクライナに対する軍事侵攻による経済的影響を完全に評価するには時期尚早である。インフレ予測に対する上振れリス
クと成長予測に対する下振れリスクが想定される。
米国においても、FRBが主張しているように、供給サイドの逼迫を引き起こしている要因の大半は一時的なものである可
能性が非常に高く、2022年を通じて解消していく可能性が高い。一方、財政支援は減少している。このため、米国の経済成長
率は、今年は3.8%、来年は2.5%と予想される。しかし、パンデミックにより労働市場と世界のサプライチェーンの構造に多
大な影響が及んだ可能性がある。多くの労働者が早期退職を選択するに伴い、人口動態の変化が加速し、利用可能な労働者が
少ない均衡状態へと労働市場をシフトさせる可能性がある。この展開から最も起こり得る結果は、賃金の更なる上昇であり、
これによって、既に非常に高い米国のインフレ圧力が更に押し上げられることになる。しかし、今年後半にはサプライチェー
ンの制約が緩和される可能性が高く、また、ベース効果により、インフレ率は春のピークを過ぎると低下すると見込まれる。
ただし、これは非常に時間のかかるプロセスとなり、インフレ率は年間を通じて2%を大幅に上回って推移する見込みであ
る。コア個人消費支出(PCE)インフレ率でさえ、年末までに3%を上回る可能性が高い。
122/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
世界貿易については、パンデミックにより国内生産へのシフトが生じているケースもあり、一部の物価の永続的な上昇を招
いている。アジアにおいては、現在の中国の不動産市場における逆風は、金融及び財政政策による支援により、今年後半以降
は緩和されると予想される。特に財政政策は今後より積極的なものになる可能性が高い。パンデミックによる影響は引き続き
弱 まると予想され、また、電力不足は、水力発電の増加により解消され、もはや生産の足かせとはならないであろう。また、
コロナ後の世界経済の正常化により、中国の輸出の伸びが鈍化する可能性がある。しかし、行動制限の緩和により、国内の個
人消費は増加するであろう。また、財政及び金融支援に後押しされ、グリーン投資の増加が見込まれる。
アジアにおけるオミクロン株の感染拡大により、第1四半期には経済活動が一時的に減少するかもしれないが、第2四半期
以降は回復が加速すると見込まれる。輸出の伸びは、過去1年にわたり、成長のけん引役として極めて重要な役割を果たして
きたが、今後は緩やかになると予想される。多くの国では、投資需要全般、特に力強い投資サイクルが実際の成長の原動力と
なることが見込まれる。各国の中央銀行は、厳しい金融引き締めを必要とすることなく、インフレを抑制できると予想され
る。緩やかなインフレと、堅固な国家財政のバランスシートにより、アジアは、他の新興地域と比較して、米国の金利上昇リ
スクにより良く対処することが可能になると見込まれる。
ウェルス・マネジメント業界 では、2021年の株式市場の活況により、 管理資産 の増加と投資家の信頼の高まりが加速し、投
資家による銀行預金から他の資産クラスへのシフトが進んだ。世界経済に回復の兆しが見える中、当期において、 ESG投
資 、パッシブ投資及びプライベート・エクイティ投資に過去最大の資金が流入した。
市場及び投資家心理は変化を続ける可能性があるものの、いくつかの重要な傾向がウェルス・マネジメント業界にとって引
き続き課題になると考えられる。
- ESG : ESG 投資は、十分に確立された投資であり、多くの企業にとって投資プロセス及び商品開発の中核をなしてい
る。投資家の需要が高まる一方で、標準化された用語の欠如、新規及び審議中の規制の増加、並びに包括的なデータへのア
クセスからの重要な課題が残されている。多くの企業にとって気候変動が引き続き焦点となっているものの、パンデミック
により社会問題が浮き彫りとなり、ダイバーシティやインクルージョンへの注目が高まっている。
-デジタル化:パンデミックにより、人工知能、ブロックチェーン、ビッグデータといった新たなテクノロジーの採用が加速
されている。これらは、新たなデジタル資産クラスの出現を含む、ホールセールやバック・オフィス、販売(ロボアドバイ
ザー)及び商品選択における変化を促進している。
-利益率の低下:競争の激化により(特にパッシブ商品について)、また、第2次金融商品市場指令(MiFID II)等、規制及
びコンプライアンスに関する要求事項が増加した結果として、手数料及びコスト圧力は依然変わらないと見込まれる。
-資産の地理的シフト:特にアジアにおける新興市場は、ウェルス・マネジメント業界の成長において引き続き重要な役割を
果たし、また、現地投資家が投資の視野を世界中に広げる中、資産運用会社に新たな機会を提供すると見込まれる。中国で
は、外国資産運用会社が中国国内のファンド市場へのアクセスを初めて獲得したことから、2021年に資産運用活動が増加し
た。
-市場の統合:多様な投資機会を提供する規模及び能力は、市場での競争に成功するための資産運用会社の能力にとって、
益々重要となっている。オルタナティブ投資におけるアドオン取引、ESGやテクノロジーにより、業界の統合が加速して
いる。
-投資家の経験:投資家はその投資判断において益々多様化しており、また、商品の質や運用実績およびサービスに関して、
より高い水準を要求している。年金の分野では、確定給付型ソリューションから確定拠出型ソリューションへのシフトによ
り、より包括的な年金ソリューションへの需要が高まっている。
ドイツ投資信託協会(BVI)の統計によると、2021年12月におけるドイツの投資ファンド及び資産運用市場は、公募ファ
ンドの運用資産が 1兆3, 461億ユーロ(前期:1兆1,799億ユーロ)と増加した。一方、特別ファンドのセクターも一層の伸びを
示しており、運用資産は2兆520億ユーロ(前期:1兆9,980億ユーロ)であった。
2.2 事業の展開
2021年12月31日現在、当社は90本(前期:93本)の個人向けファンド及び159本(前期:158本)の法人向けファンドを管理
していた。また、好調な市場環境により、 運用ファンド残高 は、2020年12月31日現在の1,347億ユーロから2021年12月31日現在
の1, 507億ユーロへと、再び増加した。
BVIによると、デーヴェーエス・グループは、ドイツの個人向け市場において 26. 1%(前期:26.2%)のシェアを有し、
同市場における主導的地位を維持し、法人向けセクターにおいても引き続き主要な提供者に属している。
投資勘定の管理と関連して取扱われた当社の預託有価証券勘定の数は2021年12月末現在7.8百万(前期:7.8百万)で、総額
643億ユーロ(前期:556億ユーロ)であった。
当社の2021年度の平均従業員数は479人(前期:490人)であった。
当社の資産運用戦略は引き続き、商品構成の調整と、商品の運用実績の持続的な向上を重点分野に据えている。アクティブ
資産運用業務の強化のみならず、パッシブ資産運用業務のさらなる拡大も、戦略上の重要な柱である。
123/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2.3 経営成績
当社の財務収益の大部分は、投資ファンド及びポートフォリオの管理に係る取引高に応じた手数料収益からなる。そのた
め、当社の収益状況は、資本市場の展開、ポートフォリオ管理における投資運用実績及び販売実績に大きく左右される。
手数料収益は 1,850. 9百万ユーロ(前期:1,428.1百万ユーロ)であり、主に自社のファンドの管理による収益、 個別 の資産
運用による収益並びにファンド・ユニットの販売及び保管による収益から構成されている。前期からの大幅な増加は主に、自
社のファンドの管理報酬の増加によるものである。手数料収益の詳細については、注記の説明を参照されたい。
手数料費用は、その大部分が、現行の販売及びコンサルタント・パートナーシップに係る費用から構成されている。2021年
度の当該費用は726.8百万ユーロと、管理報酬の増加に沿って、前期の水準(前期:607.2百万ユーロ)を上回った。
手数料費用の詳細については、注記の説明を参照されたい。
当社の最も重要な業績指標の一つである手数料純収益は1,124.1百万ユーロ(前期:820.8百万ユーロ)であり、移転価格決
定プロセスの変更、個別の資産運用の一部として受領した実績報酬、及び運用ファンド残高の増加から、前期の水準及び前期
の予想(前期における2021年度の予想:手数料純収益は2020年度比で横ばい又は減少傾向)をともに上回った。その主な要因
は、予想を上回る実績報酬と、株式市場の堅調な展開であった。
一般管理費は 407. 9百万ユーロであり、前期(336.8百万ユーロ)の水準を大幅に上回った。これらの一般管理費は、合計で
108. 9百万ユーロ(前期:80.8百万ユーロ)の人件費及び 299. 1百万ユーロ(前期:255.9百万ユーロ)のその他の管理費から成
る。人件費の増加は主に、賞与引当金の増加、及び前期における年金引当金の決定の際に発生した1度限りの影響が当期には
発生しなかったことによるものである。その他の管理費の大幅な増加は主に、グループ配賦費用の増加によるものである。
HGBの定義による当社の費用/手数料純収益比率は、2021年度においては36.4%であり、前期の水準(41.2%)を大幅に
下回っている。この改善は、デーヴェーエス・インベストメント・エス・エー、ルクセンブルグとの移転価格契約の変更、及
び実績報酬の堅調な推移によるものである。
投資利益は、子会社である デーヴェーエス・インベストメント・エス・エー、ルクセンブルグ の分配から成り、前期から
43.2百万ユーロ減少して78.6百万ユーロとなった。
2021年度の収益は、前期と比較して、主に、受取実績報酬の増加に加え、デーヴェーエス・インベストメント・エス・
エー、ルクセンブルグとの移転価格契約の変更によるプラスの影響を受けた。2021年度の年間の利益は、728.4百万ユーロ(前
期552.5百万ユーロ)であった。この金額のうち、50.0百万ユーロ(前期:50.0百万ユーロ)は再投資され、利益剰余金に充当
された。これを上回る部分については、現行の利益移転契約に基づき、デーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベー
ハー、フランクフルト・アム・マインに移転される。
2.4 財政状態
当社の財政状態は正常であり、十分な資本と良好な流動性状況を主な特徴としている。当社の支払能力は常に保証されてい
た。
当社の主要資産は、金融機関及び顧客に対する短期債権、債券、マネー・マーケット・ファンド並びにその他の資産(主
に、グループ会社に対して供与した貸付金、貸借対照表日現在未収の当期12月分の管理報酬及び前払販売手数料)から構成さ
れており、合計1,600.0百万ユーロ(前期:1,324.8百万ユーロ)であった。前期の当該金額には、これらの主要資産は、全資
産の99.3%(前期:99.0%)を占めていた。
720.6百万ユーロのその他の負債(前期:541.7百万ユーロ)は、デーヴェーエス・ベタイリグングズ・ゲーエムベーハー、
フランクフルト・アム・マインに対する利益の移転を含む短中期のグループ内負債が大部分を占めている。その他の負債の増
加は、主に利益移転によるグループ内負債の増加に起因している。
60.0百万ユーロ(前期:60.0百万ユーロ)の劣後ローンは、デーヴェーエス・グループ・ゲーエムベーハー & Co. KGaAから
の追加資本支援として2019年度に供与されたものであり、期間10年の長期負債である。
引当金合計 431. 5百万ユーロ(前期:386.4百万ユーロ)は、主に、年金引当金を含む従業員関連の引当金及びその他の引当
金(販売手数料及び内部の費用配賦を含む。)から構成されている。さらに当社は、年金商品の取扱開始に関連して資本維持
コミットメントを負っており、その全額に対して対応する引当金を設定している。資本コミットメントによる潜在的債務の詳
細については、注記の説明を参照されたい。引当金は適切に評価されていた。
当社の資本は合計393.6百万ユーロ(前期:343.6百万ユーロ)であった。
貸借対照表総額約 1,610. 8百万ユーロ(前期:1,338.0百万ユーロ)のうち資本の割合は 24. 4%(前期:25.7%)である。
当社の支払能力は常に保証されており、また、当社は常に金融債務を履行することができた。純当座資産(短期債権から短
期債務を控除したもの)は、貸借対照表日現在で626.7百万ユーロ(前期:562.1百万ユーロ)であった。これもまた、当期中
に創出された余剰流動資金と同様に、主に、ドイツ銀行AG及び外部銀行の預金並びに債券及びマネー・マーケット・ファン
ドに投資されている。
当社の財政及び経済状態は正常であり、上述の市場及び産業環境の背景に照らすと、全般的に満足のできるものであったと
評価される。
124/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
2.5 財務指標及び非財務指標
当社の最も重要な財務指標(手数料純収益)については、2.3「経営成績」に既に記載している。
主要な非財務指標は、運用ファンド残高(2.2 「業績」を参照)に加え、商品の運用実績及び提供するサービスの範囲であ
る。これらの非財務指標の計画及び管理は、デーヴェーエス・グループにおける全社レベルで、デーヴェーエス・インベスト
メント・ゲーエムベーハーの業務執行役員会の関与の下で実施される。
デーヴェーエス・グループは、2021年度においても、商品のラインアップ及びサービスの水準について、数多くの賞を受賞
した。
さらに、目的志向かつ成果主義の人事方針の継続は、当社の全レベルの従業員による起業家思考の実践を確実にしている。
これは、個人又はグループの長期の業績目標の達成を条件とする各種の報酬要素によって支えられている。加えて、デー
ヴェーエス・グループ及びドイツ銀行グループ内の当社の従業員を対象とした対応するトレーニング及び継続教育プログラム
もまた、これに関連して言及されなければならない。
3.予測、機会及びリスクに関する報告
3.1 リスク・レポート
当社の業務は、適切なリスク管理システムを必要とする。そのため当社は、具体的にデーヴェーエス・グループ及びドイツ
銀行グループのグループ全体のリスク管理システムに組み込まれている。
リスク・モデルには、関連するあらゆる種類のリスク(特に、オペレーショナル・リスク、市場リスク、カウンターパー
ティー・リスク及び流動性リスク)及びリスク管理プロセス(リスクの戦略、識別、分析、伝達及び管理から構成されてい
る)が包含されている。
戦略的なリスクの方向性は、グループ全体の経営の一体化を考慮した上で取締役会の責任の下に決定される。当社のリス
ク・ポジションは、潜在的リスクの体系的な識別によって統制されている。加えて、定期的に作成されるリスク分析及びその
伝達に基づいて、適切な措置が導入される。
当社は、コンプライアンス及び内部監査機能をデーヴェーエス KGaAに外部委託した。デーヴェーエス KGaAのコンプライア
ンス及び内部監査部門は、ドイツ銀行グループが開発したコンプライアンス及び監査の概念に統合されており、リスクに重点
を置きプロセスに依存しない独立した方法でその業務を実施している。
当社の存続を脅かし得るリスクは識別されていない。
3.1.1 オペレーショナル・リスク
オペレーショナル・リスクは、当社にとって市場リスクの次に重要なリスクであり、特に資産運用業務から生じる。資産運
用から生じるこれらのオペレーショナル・リスクは特に、当社の賠償義務を伴う投資限度枠の積極的な違反(法律上及び契約
上の要求に起因する)から生じ得るものであり、限度枠の監視プログラムの一環として体系的にチェックされる。
さらに、オペレーショナル・リスクは内部プロセス、システム及び人が不適切であること又は機能しないことの結果として
発生する。オペレーショナル・リスクはまた、外部事象の結果としても発生し得る。
積極的管理に関する識別、評価及び意思決定は常に確保されている必要がある。当社はデーヴェーエス・グループのガイド
ラインに従っており、それはドイツ銀行グループのガイドラインに基づいている。 デーヴェーエス・グループ ・レベルでは、
損失分布手法(dbLORE)を使用してオペレーショナル・リスクを数値化している。一方、ドイツ銀行グループ・レベルでは、
先進的計測手法を使用しており、これは損失分布手法にも対応している。オペレーショナル・リスクの管理フレームワークに
は、専用の規則、作業指示書及び適切なITシステムが含まれている。オペレーショナル・リスクの評価には多様な定性的概
念が適用されている。これにより、管理のための適切な措置が導き出される。
COVID-19の観点では、デーヴェーエスは、事業への潜在的な影響を積極的に管理するとともに、従業員と顧客を守るため
に、あらゆる地域における状況の進展を注意深く監視した。また、世界中の従業員と定期的にコミュニケーションをとり、急
速に進展するCOVID-19の状況に関する全ての必要な情報(予防措置、健康措置、衛生対策を含む。)を従業員に提供した。
当社は、従業員に対し、新型コロナウイルスの感染拡大抑制のための予防措置を講じるよう促した。これには特に、世界保
健機関(WHO)の勧告に沿った衛生対策の強化が含まれていた。
当社は、旅行を極めて重要な出張のみに制限している。また、こうした出張は、予約前に当社の経営者の承認を必要とする
ものとした。旅行制限は常に見直され、必要に応じて更新される。また、可能な限り、電話会議やビデオ会議を利用するもの
としている。新たな変異株が出現した場合や特に大規模な感染プロセスの局面等の必要な場合には、公式な隔離要求を超えた
在宅勤務を命じることができる。
当社の講じている積極的な予防措置は、当社の業務には影響を及ぼしておらず、全ての顧客サービスは影響を受けていな
い。上述の通り、当社の全ての事業分野は完全に機能していた。当社はは引き続き、COVID-19が当社のサービスの提供に及ぼ
125/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
し得る影響に対して、十分な準備及び装備を整えている。当社 は引き続き、 同時に全ての従業員に対して、ポートフォリオ管
理を含む在宅での勤務を提供できる体制にある。
当社は、WHOやドイツ保健省の勧告を適用して従業員の健康を維持しながら、リスクベースの手法を維持し、当社の全て
の事業分野が引き続き完全に機能することを確保していく意向である。
全世界で政治的な不確実性が持続的に高い水準にあることや、保護主義政策の増加及び地政学的なリスクが、経済、市場の
ボラティリティ及び投資家の信認に悪影響を与える可能性がある。例としては、米中関係の新たな制裁措置の拡大(更なる関
税、関税以外の措置、輸出規制)、フランスの大統領選挙及び米国の中間選挙における政治的反動や、紛争地域における事象
がある。
特に注目すべきなのは、2022年2月24日に開始されたロシアによるウクライナに対する軍事侵攻である。ロシアのウクライ
ナ侵攻を受けて、西側諸国は、ロシアの主要銀行、他の一部の企業、国会議員並びに一部のエリート層及びその家族等を対象
として、ロシアに広範な制裁(資産の凍結やブロックを含む。)を課している。また、ロシア国債及びその他特定の有価証券
の発行・流通を禁止するとともに、一部のロシアの銀行をSWIFT(国際銀行間通信協会)から排除している。更なる制裁が課さ
れる可能性もあり、これには個人(SDNリスト)及び企業(その他のシステム上重要な企業及び銀行を含む)の資産を凍結又は
ブロックする追加の又は新たな制裁が含まれ得る。制裁は急に変更される場合があり、また、今後の展開の結果として、米国
や他の諸国が新たな直接的又は間接的な二次的制裁を警告なしに課す可能性もある。欧州のインフラに対するロシアのサイ
バー攻撃が潜在的な脅威となっている。加えて、ロシア産ガスへの依存度が依然として高いこと、及びコモディティの供給国
としてのロシア(又はウクライナ)の役割から、インフレが更に悪化する可能性がある。こうした政治的な不確実性や、地政
学的なリスクの展開は、市場における全般的なリスク心理と、紛争、制裁及び不確実性の原因の影響を受ける資産の両方に影
響を及ぼす可能性がある。その結果、マイナスの運用成績や当社の信託業務からの資金流出となる恐れがある。また、影響を
受ける諸国との又は当該諸国における当社の業務に悪影響が及ぶ恐れもある。結果として、当社の手数料収益が影響を受ける
可能性がある。
インフレ及び金利の上昇リスクは、金融市場の再評価につながる可能性がある。これは、例えば、債券と比較しての機会費
用の上昇や、将来利益を計算するための割引率の上昇により、株式市場に影響を及ぼす。一方、債券市場は、債券価格と金利
との逆相関の関係の悪影響を受けることとなる。経済成長は鈍化又は減少し、債務水準の高い政府及び民間の市場参加者は、
財務費用の増加に直面し、資産の売却を余儀なくされる恐れがある。市場価格に対する広範な圧力により、流動性の欠如や、
当社の受託業務からの資金の流出が生じる可能性もある。これらの影響により、当社の管理資産が減少し、結果として各市場
における手数料収益が減少する恐れがある。
3.1.2 その他のリスク
当社が現在知る限りでは、当社の直接的な資産ポジションの現在の構造は、当社の状況の評価に関して具体的な関連性を有
する直接的な特定の価格変動、債務不履行及び流動性リスクを生じさせるものではない。特に、当社自身の資産の投資は、ド
イツ銀行AG及び外部銀行との間の翌日物預金及び定期預金並びに債券及びマネー・マーケット・ファンドの枠組みで行われ
る。
COVID-19に関しては、相手方リスクに重要な影響はないと予想している。
さらに当社は、当社が発行した投資ファンド証券を取得している。これらの証券は、年金債務の支払に充当する目的で受託
会社に移管されている。これは、主に年金基金に対する投資である。対象となる年金基金の公正価値は、規定に従って年金債
務と相殺される。当社では、当該資産による年金債務に対する積立状況を定期的に監視している。当年度末現在、相殺後の純
年金資産は0百万ユーロ(前期:2.6百万ユーロ)であった。貸借対照表日現在、債務純額が生じており、貸借対照表の「年金
及び類似債務に対する引当金」科目に報告されている。現在のところ、年金債務から重要なリスクが生じることはないと予想
している。
ただし、年金商品に係る資本維持コミットメントに関連して、これらの商品の金利に対する感応度から起こりうる引当金の
繰入又は戻入によっては、当社の収益ポジションに重要な負担又は重要なプラスの影響が潜在的に生じる可能性がある。当年
度においては、資本維持コミットメントに関連して、引当金15百万ユーロが戻入れされた。前期においては、引当金は46百万
ユーロ積増しされた。
当社は、更なる金利低下による影響を経済的にヘッジする目的で、2020年度に長期の固定利付債券を取得するとともに、金
利スワップを締結し、これらを引き続き保持している。
当社の将来の損益に対するリスクは、主に管理資産に関連する予想外のパフォーマンスである。こうした状況は、起こり得
る市場価格の下落に加え、当社の顧客による積極的な資金の引出しに起因し得る。
現在の管理資産の状況及び資金の流出入は当社によって継続的に監視され、取締役会に伝達されている。その際、主要なリ
スクは、全社レベルの定期的なストレス・テスト分析の過程で捕捉及び数値化される。
リスク負担能力テストの過程で、当社はリスクをカバーする資本(ここでは責任自己資本の金額に翌期の予想収益(リスク
割引率で割引後)並びに子会社の適格剰余金を加算し、KAGB第25条 第4項 及び第6項に基づく最低所要自己資本を減算し
た金額)と、リスク所要自己資本(ここでは、信頼水準99%の識別されたリスクに基づく当社の経済資本)を定期的に比較し
126/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
ている。リスクをカバーする資本による、所要リスク自己資本のカバレッジは、当年度を通じて確保されていた。さらに当社
は、 KAGB第25条 に従って規制上の所要資本を継続的に監視しており、当社が十分な自己資本を保有し、これらの要求事項
を 遵守していることを確認している。
これに関連して、2019年度及び2020年度に資本強化措置を既に実施している。資本基盤を更に強化するために、2020年度及
び2021年度の利益から50百万ユーロを留保し、利益剰余金に振り替えた。
3.2 予測(機会に関する報告を含む。)
デーヴェーエス・グループ内で、当社は、2022年において、個人顧客及び法人顧客に対して、包括的なサービスを引き続き
提供していく意向である。
KAGBに基づく資本管理会社としての商品の範囲は、主に国内の投資資産の管理並びに国内外の顧客向けの金融ポート
フォリオの管理から構成される。
2021年にはポジティブなモメンタムが見られたものの、パッシブ投資へのシフトや規制及びコンプライアンス・コストの増
加を一因として、当セクターは依然として、利益率の減少による継続的な課題に直面している。加えて、潜在的なインフレの
脅威は、投資家の不確実性やポートフォリオ配分の大幅な変更につながる可能性があり、また、インフレ圧力が高まる中、各
国の中央銀行が債券購入を縮小する意向を示唆していることから、債券市場の混乱が生じる恐れがある。当セクターは、過去
1年にわたり、市場の回復による利益を享受し、また悪化する業界及び経済の状況を切り抜けてきた。当社は、当セクターが
成長を続け、また、引き続き個人及び機関投資家にとって魅力的な投資ソリューションを提供していくと考えている。デー
ヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーは、重要な市場分野、特に貸出・預金業務及びESG投資の分野におい
て、良好な体制を整えている。これは、業界における機会を利用するための良好な体制である。
当社はまた、さらなる組織的及び最適化措置並びに戦略的パートナーの利用を通じて、プラットフォームの統合及び効率性
を更に高める意向である。ウェルス・マネジメント市場は引き続き、技術の進歩によって方向付けられ、新たなデジタル・ス
キルへの投資が増加し、当社の顧客のための新たな販売チャネル、商品及びサービスが生み出される。当社は、国内及び世界
の金融市場の規制強化による要求事項に適時に対応し、これらの要求事項を当社独自の要求事項及びガイドラインに組み込ん
でいる。
上述の見積りに基づき、当社は2022年度の手数料純収益が、2021年度と比較して横ばい又は減少傾向にあると見込んでい
る。
この見積りは、市場環境が依然として厳しく、かつ、管理資産に変動がないことを前提としている。市場や基礎となる状況
に重大な変化が生じた場合には、異なる評価となり得る。これは特に、「その他のリスク」に記載する政治的及び経済的不確
実性並びに地政学的なリスクを指している。
一方、前期の手数料純収益を達成できるかどうかは、再び同水準の実績報酬を生み出せるかにも大きく依存する。
現在の法的及び財政的状況から、当社の経営成績及び資産の状況に対する潜在的な脅威の証拠となるものはない。
フランクフルト・アム・マイン
2022年3月4日
業務執行役員会
(バウアー) (ゲルゲン)
(クロイツカンプ) (Dr. リーマン) (プフラウム)
次へ
127/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
128/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
129/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
130/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
131/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
132/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
133/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
134/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
135/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
136/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
137/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
138/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
139/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
140/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
141/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
142/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
143/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
144/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
145/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
146/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
147/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
148/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
149/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
150/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
151/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
152/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
153/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
154/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
155/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
156/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
157/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
次へ
158/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(2)中間財務書類
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー
2022年6月30日現在の状況
ドイツにおける諸法令に基づく報告
貸借対照表(無監査)
2022年6月30日現在
千ユーロ 百万円 千ユーロ 百万円
流動資産 負債
769,197 108,888 337,937 47,838
売却可能有価証券 329,254 46,609 引当金 384,781 54,470
固定資産 4,014 568 資本 393,552 55,711
無形資産 1,311 186
前払費用 12,493 1,769
0 0
純年金資産
1,116,269 158,019 1,116,269 158,019
資産合計 負債・資本合計
損益計算書(無監査)
自 2022年1月1日 至 2022年6月30日
千ユーロ 百万円
会社からの受取配当金
16,236 2,298
利息収益 -952 -135
手数料収益 886,166 125,446
手数料費用 -370,162 -52,400
非利息費用 -211,956 -30,004
その他の費用及び収益 -72,711 -10,293
-246,621 -34,912
利益移転
法人所得税 0 0
純利益 0 0
159/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
DWSまたはその関連会社の監査役、業務執行役員または主要な株主との取引を明示的に制限する法令の規定はない
が、DWSは、業務執行役員会決議により、ファンド受益者の利益が適切に保護されない取引またはファンドに属する資
産の適正な運用を害する取引(DWSまたはファンド受益者以外の第三者の利益を図る目的で行う取引を含むが、これに
限定されない。)を行うことを明示的に禁止している。
5【その他】
(1 )監査役会員の変更
監査役会員は出資者総会で選任又は解任される。
(2 )定款の変更
DWSの定款は出資者総会の4分の3以上の賛成により変更することができる。
160/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー(State Street Bank International
GmbH)(保管銀行)
資本金の額は、2023年1月31日現在、約109.3百万ユーロ(約155億円)である。
ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハーは、ミュンヘンを本拠地とするドイツの完
全認可銀行であり、欧州経済領域(EEA)登録法人でもある。かかる銀行/法人として、連邦金融監督庁(BaFi
n)の規制を受ける。また、金融機関として、ステート・ストリートはドイツ銀行協会預金保険基金のメンバーでもあ
る。ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハーはドイツにおける主要銀行/財務サービ
ス提供者の一つであり、機関投資家への取引サービスおよび投資サービスの提供による財務ニーズの充足に重点を置
く。投資サービス(保管銀行業務を含む。)はステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベー
ハーの中核ビジネスであり、その顧客は法人に限られる。
(2) みずほ証券株式会社(引受会社兼代行協会員)
資本金の額は、2023年1月31日現在、約1,251億円である。
なお、みずほ証券株式会社は、2013年1月4日、みずほインベスターズ証券株式会社と合併(みずほ証券株式会社を
存続会社、みずほインベスターズ証券株式会社を消滅会社とする吸収合併)した。
事業の内容は、日本における総合証券会社として、ブローカー、ディーラー、アンダーライター業務である。
2【関係業務の概要】
(1) ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー(State Street Bank International
GmbH)(保管銀行)
ファンドの保管銀行として、ファンド資産の保管、受益権の発行、買戻し、発行済証券の登録台帳の管理、分配金の
支払代行、ならびに純資産価額、販売価格、買戻価格の計算等の事務を行なっている。
(2) みずほ証券株式会社(引受会社兼代行協会員)
DWSとの販売および買戻契約に基づいて受益権を引受けまたは取次いで、日本の投資者にのみ直接、または販売取
扱会社を通じて間接的に販売ならびに買戻し等の業務を行なう。また日本における代行協会員としての業務も行なう。
3【資本関係】
(1) ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー(State Street Bank International
GmbH)(保管銀行)
DWSとの資本関係はない。
(2) みずほ証券株式会社(引受会社兼代行協会員)
DWSとの資本関係はない。
161/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第3【投資信託制度の概要】
1.ドイツの証券投資信託の法的構造
ドイツの証券投資信託を規律する基本法はKGABである。同法によれば、証券投資ファンドの管理会社が不特定多数の投
資家の資金をもって有価証券投資を行ない、管理会社と投資家の間の法的関係は証券投資ファンドの約款により規律され
る。また、同法によれば、管理会社は証券投資ファンドの資産の保管ならびに受益権の発行および買戻しを保管銀行に委
託することを義務づけられる。以下、同法の規定に従い、ドイツの証券投資信託の管理会社および保管銀行の業務、約款
に対する規制、開示制度、受益者の権利等の概要を述べる。
2.ファンド資産の所有形態と受益権
(イ)ファンド資産は、ファンド受益権の所持人(以下「受益者」という)の共同所有であり、管理会社たるDWSが受益
者の信託を受けて受益者の共同勘定のために自己の名義でファンドを管理する。
(ロ)ファンド受益権はファンド資産の共有持分権を表象するものであり、専らグローバル証券の形で証券化される。
3.管理会社の業務および法的規制
(イ)管理会社はファンド資産を受益者の共同勘定のために自己の名義で保有し、これを有価証券に投資し、その収益を受
益者に分配する。投資の対象および制限についてはKGABおよび約款が規定している。
(ロ)管理会社はKGABに定義されるUCITS資産管理会社とされ、連邦金融監督庁(以下「金融監督庁」という。)の監
督に服している。
(ハ)管理会社は金融監督庁より営業許可を取得しなければならない。
(ニ)管理会社の業務執行役員の選任・変更は遅滞なく金融監督庁に届け出なければならない。
(ホ)管理会社の行なう借入れおよび返済は金融監督庁に報告しなければならない。
(ヘ)管理会社の営業許可条件の不遵守その他一定の事由があるときは、金融監督庁は管理会社の営業許可を取消すことが
できる。
4.保管銀行の業務および法的規制
(イ)保管銀行は管理会社の委託によりファンド資産の保管ならびにファンド受益権の発行および買戻しを行なう。
(ロ)保管銀行は金融監督庁の許可を受けた金融機関でなければならない。したがって、保管銀行も金融監督庁の監督に服
している。
(ハ)保管銀行の選任および変更は、金融監督庁の承認を得なければならない。また金融監督庁はいつでも保管銀行の変更
を命じることができる。
5.約款に対する法的規制
(イ)約款は管理会社が制定し、管理会社と受益者の間の法的関係を規律するが、その必要的記載事項は法定されている。
(ロ)約款の変更(管理会社、保管銀行及びその他の第三者が受領する権利を有する報酬ならびにファンド資産の負担とさ
れるその他の費用に関する規定を除く。)は管理会社の監査役会と金融監督庁の事前の承認を要する。
6.開示
(イ)ファンド受益権を販売する場合は、投資家との契約締結前にファンド約款とともに管理会社の販売目論見書を当該投
資家に交付しなければならない。販売目論見書の必要的記載事項はKGABで定められている。
(ロ)管理会社は、ファンドの毎会計年度末および中間期末現在の信託財産について報告書を作成し、金融監督庁および連
邦準備銀行に提出しなければならない。また、管理会社はファンドの毎会計年度末の信託財産について作成した報告書
を電子官報に公告しなければならない。ファンドの毎会計年度末および中間期末現在の信託財産について作成する報告
書については、その必要的記載事項が法定されている。さらに金融監督庁は、かかる報告書の毎会計年度の末日後の4
か月間および毎中間期の末日後の2か月間に、ファンドの財産目録を金融監督庁に提出するよう管理会社に命ずること
ができる。この財産目録は保管銀行の確認を受けなければならない。
7.受益者の権利
(イ)受益者は管理会社により毎年決定されるファンドの収益の分配金を受け取る権利を有する。
(ロ)受益者は管理会社に対して1口当たり純資産価額による受益権の買戻しを請求する権利を有する。
(ハ)ファンドの解散の場合は、受益者は、原則として、その持分に応じて保管銀行からファンドの残余財産の分配を受け
る権利を有する。
162/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
(ニ)受益者はファンドに関する前記年次報告書および半期報告書を管理会社から受け取る権利を有する。
163/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
第4【参考情報】
金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類のうち当計算期間(自令和3年10月1日至令和4年9月30日)におい
てファンドのために関東財務局長に提出したものは次のとおりである。
書類の名称 提出年月日
有価証券報告書 令和4年3月30日
半期報告書 令和4年6月30日
第5【その他】
該当事項なし。
164/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
フランクフルト・アム・マイン、2022年12月12日
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、
フランクフルト・アム・マイン
業務執行役員会
独立監査人の監査報告書
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、
フランクフルト・アム・マイン 御中
監査意見
私たちは、投資ファンドであるデーヴェーエス・イーエスジー・インベスタの年次報告書、すなわち、2021年10月1日から
2022年9月30日までの計算期間に係る運用報告、2022年9月30日現在の純資産計算書及び純資産明細表、2021年10月1日から
2022年9月30日までの計算期間に係る損益計算書、分配金計算書及び純資産変動計算書、過去3年間の比較の概要、期中に行
われた取引で純資産明細表に記載されていないものの記述、並びに注記について監査を行った。
私たちは、監査の発見事項に基づいて、添付の年次報告書は、ドイツ資本投資法(KAGB)及び関連する欧州規則の規定
に全ての重要な点において準拠しており、また、これらの規則に準拠して投資ファンドの実際の状況及び推移についての概観
を与えているものと認める。
監査意見の基礎
私たちは、KAGB第102条及びドイツ経済監査士協会(IDW)により設定されたドイツにおいて一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して、当該年次報告書の監査を行った。当該規定及び基準に基づく私たちの責任については、本報告書
の「年次報告書の監査に対する監査人の責任」の項に詳述している。私たちは、ドイツの商法及び職業上の諸規則に準拠して
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーから独立しており、これらの要求事項に従って、私たちのドイツでの
その他の職業上の義務を果たした。私たちは、当該年次報告書に関する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
年次報告書に対する法律上の代表者の責任
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーの法律上の代表者の責任は、ドイツのKAGB及び関連する欧州規
則の規定に全ての重要な点において準拠した年次報告書を作成し、当該年次報告書がこれらの規則に準拠して投資ファンドの
実際の状況及び推移についての概観を与えることを確保することにある。さらに、法律上の代表者は、これらの規則に準拠し
て、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない年次報告書を作成するために法律上の代表者が必要と判断した内部統制に対す
る責任も負う。
年次報告書を作成するに当たり、法律上の代表者は、投資ファンドの今後の推移に重要な影響を及ぼす可能性のある事象、
意思決定及び要因について記載する責任がある。すなわち、年次報告書を作成するに当たり、法律上の代表者は、デーヴェー
エス・インベストメント・ゲーエムベーハーによる投資ファンドの継続について評価し、必要がある場合には投資ファンドの
継続について開示する責任がある。
年次報告書の監査に対する監査人の責任
私たちの目的は、全体としての年次報告書に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて、及び年次報告書
に関する私たちの意見を含む監査報告書を発行することである。
合理的保証は高い水準の保証であるが、KAGB第102条及びドイツ経済監査士協会(IDW)により設定されたドイツにお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して行った監査が、重要な虚偽表示が存在する場合にそれを常に発見でき
ることを保証するものではない。虚偽表示は不正又は誤謬によって生じる可能性があり、個別に又は集計すると、利用者が当
該年次報告書に基づいて行う経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査の過程を通じて、私たちは職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 年次報告書における不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別及び評価し、当該リスクに対応した監査手続を立
案及び実施し、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正による重要な虚偽表示を発見できないリ
スクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高くなる。その理由は、不正には共謀、偽造、意図的な
除外、虚偽の陳述又は内部統制の無効化を伴うことがあるためである。
165/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
・ デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーの内部統制システムの有効性に対する意見を表明するためでは
ないが、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制について理解する。
・ デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーの法律上の代表者が年次報告書の作成に当たって採用した会計
方針の適切性、並びに法律上の代表者が行った見積り及び関連する開示の合理性について評価する。
・ 入手した監査証拠に基づき、デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーによる投資ファンドの継続に重要
な疑義を生じさせるような事象又は状況に関する重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。重要な不確実性が存
在すると結論付けた場合には、監査報告書において年次報告書の関連する開示事項に注意を喚起すること、又は当該開示
事項が適切でない場合は、除外事項付意見を表明することが求められている。私たちの結論は、監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーによ
る投資ファンドの継続ができなくなる場合もある。
・ ドイツのKAGB及び関連する欧州規則の規定に準拠して、開示事項を含めた年次報告書の全体的な表示、構成及び内
容とともに、年次報告書が投資ファンドの実際の状況及び推移についての概観を与えるような方法で基礎となる取引や事
象を表示しているかどうかを評価する。
私たちは、特に、計画した監査の範囲とその実施時期、及び監査上の重要な発見事項(監査の過程で識別した内部統制の不
備を含む。)について統治責任者と協議する。
フランクフルト・アム・マイン、2022年12月12日
KPMG AG ヴィルトシャフツプリューフングスゲゼルシャフト
クプラー ヌフ
経済監査士 経済監査士
次へ
166/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Frankfurt am Main, den 12. Dezember 2022
DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main
Die Geschäftsführung
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens DWS ESG Investa – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht
für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022, der Vermögensübersicht und der
Vermögensaufstellung zum 30. September 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung,
der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 sowie der
vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des
Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung
sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte
Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs
(KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser
Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des
Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im
Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks
weitergehend beschrieben. Wir sind von der DWS Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die
von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser
Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der DWS Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des
Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen
in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser
Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des
Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die
Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder
unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
167/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse,
Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich
beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen
Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die DWS
Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der
Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen
Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in
Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.
Darüber hinaus
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter –
falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese
Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für
unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt
werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken,
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen
interner Kontrollen beinhalten können.
• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen
Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind,
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der DWS Investment GmbH
abzugeben.
• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der DWS Investment GmbH bei der
Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den
gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
168/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
• ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der
Fortführung des Sondervermögens durch die DWS Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die
dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind,
unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum
Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können
jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die DWS Investment GmbH nicht fortgeführt wird.
• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der
Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt,
dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen
europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und
Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen
Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 12. Dezember 2022
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Kuppler Neuf
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
次へ
169/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、フランクフルト・アム・マイン 御中
監査意見
私たちは、デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、フランクフルト・アム・マインの年次財務諸表、すな
わち、202 1 年12月31日現在の貸借対照表及び202 1 年1月1日から12月31日までの事業年度に係る損益計算書、並びに会計処理
及び評価の方法を含む注記について監査を行った。私たちはまた、202 1 年1月1日から12月31日までの事業年度に係る状況報
告書についても監査を行った。
私たちの意見では、私たちの監査での発見事項に基づいて、
-添付の年次財務諸表は、資産運用会社に適用されるドイツ商法の規定に全ての重要な点において準拠しており、また、ド
イツにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して会社の2021年12月31日現在の財政状態及び2021年1月1日
から12月31日までの事業年度に係る経営成績についての真実かつ公正な概観を与えている。
-添付の状況報告書は、全体としての会社の現在の状況を示している。当該状況報告書は、全ての重要な点において、年次
財務諸表と整合し、ドイツの法規制を遵守し、将来の発展に関する機会及びリスクを適正に表示している。
商法第322条第3項第1文に従って、私たちは、私たちの監査の結果、当該年次財務諸表及び状況報告書の法令遵守に関する
いかなる除外事項もなかったことを宣言する。
監査意見の基礎
私たちは、商法第317条及びドイツ経済監査士協会(IDW)により設定されたドイツにおいて一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して、当該年次財務諸表及び状況報告書の監査を行った。当該規定及び基準に基づく私たちの責任は、本報
告書の「年次財務諸表及び状況報告書の監査に対する監査人の責任」の項において詳述している。私たちは、ドイツの商法及
び職業上の法令に準拠して会社から独立しており、これらの要求に従って、私たちのドイツでのその他の職業上の責任を果た
した。私たちは、当該年次財務諸表及び状況報告書に関する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
年次財務諸表及び状況報告書に対する法定代理人及び監査役会の責任
法定代理人は、資産運用会社に適用されるドイツ商法の規定に全ての重要な点において準拠した年次財務諸表の作成、並び
に年次財務諸表がドイツにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して会社の資産、財政状態及び経営成績に関す
る真実かつ公正な概観を与えることに対する責任を負う。法定代理人はまた、ドイツにおいて一般に公正妥当と認められる会
計原則に準拠して、不正又は誤謬のいずれによるかを問わず重要な虚偽表示のない年次財務諸表の作成を可能とするために法
定代理人が必要と判断する内部統制に対する責任も負う。
年次財務諸表の作成に当たり、法定代理人は、継続企業として存続するための会社の能力を評価する責任を負う。また、法
定代理人はまた、該当する場合に、継続企業に関する事項を開示する責任を負う。さらに、法定代理人は、事実的又は法的状
況と矛盾しない場合、継続事業を前提とした財務報告を行う責任を負う。
法定代理人はまた、全体として、会社の状況に関する適正な概観を与え、全ての重要な点において年次財務諸表と整合し、
ドイツの法的要求を遵守し、かつ将来の発展に関する機会及びリスクを適正に表示する、状況報告書の作成に対する責任を負
う。さらに、法定代理人は、適用されるドイツの法的要求に準拠した状況報告書の作成、及び状況報告書における陳述のため
の十分かつ適切な証拠の提供を可能とするために法定代理人が必要と判断する事前措置及び対策(システム)に対する責任も
負う。
監査委員会は、年次財務諸表及び状況報告書の作成に関する会社の会計プロセスを監視する責任を負う。
年次財務諸表及び状況報告書の監査に対する監査人の責任
私たちの目的は、全体としての年次財務諸表に不正又は誤謬のいずれによるかを問わず重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて、及び全体としての状況報告書が会社の状況に関する正確な概観を与え、全ての重要な点において年次財務諸表と整合
し、監査で入手した発見事項と一致し、ドイツの法的要求を遵守し、かつ将来の発展に関する機会及びリスクを適正に表示し
ているかどうかについての合理的な保証を得ること、並びに年次財務諸表及び状況報告書に関する私たちの監査意見を含む監
査報告書を発行することである。
合理的保証は高い水準の保証であるが、商法第317条及びドイツ経済監査士協会(IDW)により設定されたドイツにおいて
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して行った監査が、重要な虚偽表示を常に発見できることを保証するものでは
ない。虚偽表示は不正又は誤謬によって生じる可能性があり、個別に又は集計すると、利用者が当該年次財務諸表及び状況報
告書に基づいて行う経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要であると判断される。
170/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
監査の過程を通じて、私たちは、職業的専門家としての判断を行使し、批判的な姿勢を維持するほか、以下を行う。
-不正又は誤謬のいずれによるかを問わず、年次財務諸表及び状況報告書に係る重要な虚偽表示リスクを識別及び評価し、
当該リスクに対応する監査手続を立案及び実施し、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正によ
る重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高くなる。その理由
は、不正には共謀、偽造、意図的な除外、虚偽の陳述又は内部統制の無効化を伴うことがあるためである。
-状況に応じた適切な監査手続を立案するために、年次財務諸表の監査に関連する内部統制システム並びに状況報告書の監
査に関連する事前措置及び対策について理解する。但し、これは、会社のこれらのシステムの有効性に対する監査意見を
表明するためではない。
-法定代理人が適用した会計方針の適切性、並びに法定代理人が行った見積り及び関連する開示の合理性について評価す
る。
-法定代理人が継続企業を前提とした会計処理を適用したことの適切性について結論付け、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業として存続するための会社の能力に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関する重要な不確実性が
存在するかどうかについて結論付ける。私たちは、重要な不確実性が存在すると結論付けた場合には、監査報告書におい
て年次財務諸表及び状況報告書での関連する情報に注意を喚起するか、又はそうした情報が不十分である場合には除外事
項付意見を表明することが求められる。私たちの結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている。但し、
将来の事象又は状況により、会社が継続企業として存続できなくなる場合もある。
-年次財務諸表の開示を含む全般的な表示、構成及び内容、並びに年次財務諸表がドイツにおいて一般に公正妥当と認めら
れる会計原則に従って会社の資産、財政状態及び経営成績についての真実かつ公正な概観を与えるような方法で基礎とな
る取引や事象を表示しているかどうかを評価する。
-状況報告書と年次財務諸表との整合性、当該報告書の法令の遵守状況、及び当該報告書が与える会社の状況に関する概観
を評価する。
-状況報告書において法定代理人が記載した将来に関する記述に対して監査手続を実施する。十分かつ適切な監査証拠に基
づいて、特に、法定代理人が将来に関する記述の基礎として使用した重要な仮定を評価し、将来に関する記述がこれらの
仮定から適切に導き出されていることを評価する。私たちは、将来に関する記述及び基礎となる仮定に関する個別の監査
意見を表明しない。将来の事象が将来に関する記述から逸脱する重要かつ不可避のリスクが存在する。
私たちは、特に、計画した監査の範囲とその実施時期、及び監査上の重要な発見事項(監査の過程で識別した内部統制の不
備を含む。)について統治責任者と協議する。
171/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
フランクフルト・アム・マイン、2022年3月4日
KPMG AG ヴィルトシャフツプリューフングスゲゼルシャフト
ウルリッヒ・クプラーによって マティア・ゲルト・ヌフによって
2022年3月10日に署名された 2022年3月10日に署名された
(クプラー) (ヌフ)
経済監査士 経済監査士
次へ
172/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main
Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main - bestehend aus der Bilanz zum
31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31.
Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der DWS Investment GmbH für das Geschäftsjahr vom 1.
Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für
Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft.
In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss,
entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen
Entwicklung zutreffend dar.
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts“unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem
Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht
zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den
Lagebericht
173/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den
deutschen, für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu
ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen
ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die
Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben
sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit,
sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht
tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht
und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden
deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft
zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes
frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
174/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.
Darüber hinaus
- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter -
falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende
Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im
Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind,
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so
darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und
das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den
gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte
Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu
den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es
besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den
zukunftsorientierten Angaben abweichen.
175/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im
internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 4. März 2022
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Kuppler Neuf
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
176/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
フランクフルト・アム・マイン、2021年12月15日
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、
フランクフルト・アム・マイン
業務執行役員会
独立監査人の監査報告書
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー、
フランクフルト・アム・マイン 御中
監査意見
私たちは、投資ファンドであるデーヴェーエス・イーエスジー・インベスタの年次報告書、すなわち、2020年10月1日から
2021年9月30日までの計算期間に係る運用報告、2021年9月30日現在の純資産計算書及び純資産明細表、2020年10月1日から
2021年9月30日までの計算期間に係る損益計算書、分配金計算書及び純資産変動計算書、過去3年間の比較の概要、期中に行
われた取引で純資産明細表に記載されていないものの記述、並びに注記について監査を行った。
私たちは、監査の発見事項に基づいて、添付の年次報告書は、ドイツ資本投資法(KAGB)及び関連する欧州規則の規定
に全ての重要な点において準拠しており、また、これらの規則に準拠して投資ファンドの実際の状況及び推移についての概観
を与えているものと認める。
監査意見の基礎
私たちは、KAGB第102条及びドイツ経済監査士協会(IDW)により設定されたドイツにおいて一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して、当該年次報告書の監査を行った。当該規定及び基準に基づく私たちの責任については、本報告書
の「年次報告書の監査に対する監査人の責任」の項に詳述している。私たちは、ドイツの商法及び職業上の諸規則に準拠して
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーから独立しており、これらの要求事項に従って、私たちのドイツでの
その他の職業上の義務を果たした。私たちは、当該年次報告書に関する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
年次報告書に対する法律上の代表者の責任
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーの法律上の代表者の責任は、ドイツのKAGB及び関連する欧州規
則の規定に全ての重要な点において準拠した年次報告書を作成し、当該年次報告書がこれらの規則に準拠して投資ファンドの
実際の状況及び推移についての概観を与えることを確保することにある。さらに、法律上の代表者は、これらの規則に準拠し
て、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない年次報告書を作成するために法律上の代表者が必要と判断した内部統制に対す
る責任も負う。
年次報告書を作成するに当たり、法律上の代表者は、投資ファンドの今後の推移に重要な影響を及ぼす可能性のある事象、
意思決定及び要因について記載する責任がある。すなわち、年次報告書を作成するに当たり、法律上の代表者は、デーヴェー
エス・インベストメント・ゲーエムベーハーによる投資ファンドの継続について評価し、必要がある場合には投資ファンドの
継続について開示する責任がある。
年次報告書の監査に対する監査人の責任
私たちの目的は、全体としての年次報告書に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて、及び年次報告書
に関する私たちの意見を含む監査報告書を発行することである。
合理的保証は高い水準の保証であるが、KAGB第102条及びドイツ経済監査士協会(IDW)により設定されたドイツにお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して行った監査が、重要な虚偽表示が存在する場合にそれを常に発見でき
ることを保証するものではない。虚偽表示は不正又は誤謬によって生じる可能性があり、個別に又は集計すると、利用者が当
該年次報告書に基づいて行う経済的意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査の過程を通じて、私たちは職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 年次報告書における不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別及び評価し、当該リスクに対応した監査手続を立
案及び実施し、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。不正による重要な虚偽表示を発見できないリ
スクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高くなる。その理由は、不正には共謀、偽造、意図的な
除外、虚偽の陳述又は内部統制の無効化を伴うことがあるためである。
177/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
・ デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーの内部統制システムの有効性に対する意見を表明するためでは
ないが、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制について理解する。
・ デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーの法律上の代表者が年次報告書の作成に当たって採用した会計
方針の適切性、並びに法律上の代表者が行った見積り及び関連する開示の合理性について評価する。
・ 入手した監査証拠に基づき、デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーによる投資ファンドの継続に重要
な疑義を生じさせるような事象又は状況に関する重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。重要な不確実性が存
在すると結論付けた場合には、監査報告書において年次報告書の関連する開示事項に注意を喚起すること、又は当該開示
事項が適切でない場合は、除外事項付意見を表明することが求められている。私たちの結論は、監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハーによ
る投資ファンドの継続ができなくなる場合もある。
・ ドイツのKAGB及び関連する欧州規則の規定に準拠して、開示事項を含めた年次報告書の全体的な表示、構成及び内
容とともに、年次報告書が投資ファンドの実際の状況及び推移についての概観を与えるような方法で基礎となる取引や事
象を表示しているかどうかを評価する。
私たちは、特に、計画した監査の範囲とその実施時期、及び監査上の重要な発見事項(監査の過程で識別した内部統制の不
備を含む。)について統治責任者と協議する。
フランクフルト・アム・マイン、2021年12月15日
KPMG AG ヴィルトシャフツプリューフングスゲゼルシャフト
クプラー ヌフ
経済監査士 経済監査士
次へ
178/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Frankfurt am Main, den 15. Dezember 2021
DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main
Die Geschäftsführung
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens DWS ESG Investa – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht
für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021, der Vermögensübersicht und der
Vermögensaufstellung zum 30. September 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung,
der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2020 bis zum 30. September 2021 sowie der
vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des
Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung
sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte
Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs
(KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser
Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des
Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im
Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks
weitergehend beschrieben. Wir sind von der DWS Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen
Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die
von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser
Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der DWS Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des
Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen
in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser
Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des
Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die
Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder
unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
179/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse,
Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich
beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen
Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die DWS
Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der
Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen
Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in
Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder
Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.
Darüber hinaus
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter –
falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese
Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für
unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt
werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken,
Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen
interner Kontrollen beinhalten können.
• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen
Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind,
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der DWS Investment GmbH
abzugeben.
• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der DWS Investment GmbH bei der
Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den
gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
180/181
EDINET提出書類
DWS Investment GmbH(E14834)
有価証券報告書(外国投資信託受益証券)
• ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der
Fortführung des Sondervermögens durch die DWS Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die
dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind,
unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum
Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können
jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die DWS Investment GmbH nicht fortgeführt wird.
• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der
Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt,
dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen
europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und
Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen
Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 15. Dezember 2021
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Kuppler Neuf
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
181/181