株式会社東陽テクニカ 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社東陽テクニカ |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
株式会社東陽テクニカ(E02672)
訂正有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年2月21日
【会社名】 株式会社東陽テクニカ
【英訳名】 TOYO Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 高野 俊也
【本店の所在の場所】 東京都中央区八重洲一丁目1番6号
【電話番号】 03(3279)0771(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 柏 正孝
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区八重洲一丁目1番6号
【電話番号】 03(3279)0771(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 柏 正孝
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 76,270,000円
(注) 募集金額は、本有価証券届出書提出日における見込額
(会社法上の払込金額の総額)であります。
(注) 本募集金額は1億円未満でありますが、企業内容等の開
示に関する内閣府令第2条第5項第2号の金額通算規定
により、本届出を行うものであります。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社東陽テクニカ大阪支店
(大阪府大阪市淀川区宮原一丁目6番1号)
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株式会社東陽テクニカ(E02672)
訂正有価証券届出書(参照方式)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
当社は、2023年2月21日に臨時報告書を提出いたしました。これに伴い、2022年12月23日付で提出した有価証券届出
書(2023年2月8日及び2023年2月14日に提出した有価証券届出書の訂正届出書で訂正済)の記載内容(添付書類を含
む)について、当該臨時報告書を参照書類に追加し、必要な修正をするため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出す
るものであります。
2【訂正事項】
第三部 参照情報
第1 参照書類
第2 参照書類の補完情報
3【訂正箇所】
訂正箇所は下線で示しております。
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株式会社東陽テクニカ(E02672)
訂正有価証券届出書(参照方式)
第三部【参照情報】
(訂正前)
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第70期(自2021年10月1日 至2022年9月30日) 2022年12月23日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第71期第1四半期(自2022年10月1日 至2022年12月31日) 2023年2月14日関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2023年2月 14 日)までに、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2022年
12月23日に関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業
等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2023年2月 14
日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2023年
2月 14 日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
(訂正後)
第1【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第70期(自2021年10月1日 至2022年9月30日) 2022年12月23日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第71期第1四半期(自2022年10月1日 至2022年12月31日) 2023年2月14日関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
(1) 1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2023年2月 21 日)までに、金融商品取引法
第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を
2022年12月23日に関東財務局長に提出
(2)1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2023年2月21日)までに、金融商品取引法
第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく臨時報告書を2023年
2月21日に関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業
等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2023年2月 21
日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2023年
2月 21 日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
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