オーストラリア・ニュージーランド銀行 訂正臨時報告書
提出書類 | 訂正臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | オーストラリア・ニュージーランド銀行 |
カテゴリ | 訂正臨時報告書 |
EDINET提出書類
オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和5年2月 27 日
【会社名】 オーストラリア・ニュージーランド銀行
( Australia and New Zealand Banking Group Limited )
( Australian Business Number 11 005 357 522 )
【代表者の役職氏名】 グループ財務責任者 ( Group Treasurer )
エイドリアン・ウェント ( Adrian Went )
【本店の所在の場所】 オーストラリア、ヴィクトリア州 3008 、ドックランズ、
コリンズ・ストリート 833 、9階、 ANZ センター・メルボルン
( ANZ Centre Melbourne, Level 9, 833 Collins Street, Docklands,
Victoria 3008, Australia )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 黒丸 博善
【代理人の住所又は所在地】 東京都港区六本木六丁目 10 番1号
六本木ヒルズ森タワー 23 階
TMI総合法律事務所
【電話番号】 03-6438-5511
【事務連絡者氏名】 弁護士 黒丸 博善
弁護士 海江田 光
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目 10 番1号
六本木ヒルズ森タワー 23 階
TMI総合法律事務所
【電話番号】 03-6438-5511
【縦覧に供する場所】 該当なし
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オーストラリア・ニュージーランド銀行(E05961)
訂正臨時報告書
1 【提出理由】
オーストラリア・ニュージーランド銀行(「 ANZBGL 」または「 ANZ 」)は、令和5年2月 13 日に金融商品取引法第
24 条の5第4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第1項および同条第2項第6号の3の規定に基
づき臨時報告書を提出しました。上記臨時報告書の記載事項のうち、未定事項が確定しましたので、金融商品取引
法第 24 条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
2 報告内容
3 【訂正箇所】
訂正箇所は下線で示しております。
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訂正臨時報告書
2 報告内容
<訂正前>
( 前 略 )
(4) 当該株式移転の後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資
産の額、総資産の額及び事業の内容
( 中 略 )
未 定 (注)
資本金の額
未 定 (注)
純資産の額
未 定 (注)
総資産の額
( 中 略 )
(注) 資本金の額、純資産の額および総資産の額は、確定次第報告する予定である。
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訂正臨時報告書
<訂正後>
( 注 ) 本書に別段の記載がない限り、または文脈上別に解すべき場合でない限り、本書において「ドル」とはオーストラ
リア連邦の法定通貨を指す。本書において便宜上記載されている日本円金額は、1ドル= 94.20 円の為替レート( 2023 年
2月 14 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行公表の対顧客電信直物売相場)により換算されている。
( 中 略 )
(4) 当該株式移転の後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資
産の額、総資産の額及び事業の内容
( 中 略 )
29,046,536 千ドル(約 2,736,184 百万円相当額) (注)
資本金の額
67,605 百万ドル(約 6,368,391 百万円相当額) (注)
純資産の額
1,115,103 百万ドル(約 105,042,703 百万円相当額) (注)
総資産の額
( 中 略 )
(注) 資本金の額、純資産の額および総資産の額は、かかる金額が入手可能な直近の日である 2023 年1月 31 日現在
における月次決算報告に基づく連結ベースの数値である。
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