富士急行株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
富士急行株式会社(E04093)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年1月11日
【会社名】 富士急行株式会社
【英訳名】 FUJI KYUKO CO., LTD
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 堀 内 光一郎
【本店の所在の場所】 山梨県富士吉田市上吉田二丁目5番1号
(注)本社業務は下記本社事務所において行っております。
(本社事務所)山梨県富士吉田市新西原五丁目2番1号
(東京本社事務所)東京都渋谷区初台一丁目55番7号
【電話番号】 (本社事務所)0555(22)7112番
(東京本社事務所)03(3376)1117番
【事務連絡者氏名】 (本社事務所)総務部次長 森 屋 孝 士
(東京本社事務所)経営管理部次長 清 水 乙 史
【最寄りの連絡場所】 東京支店 東京都渋谷区初台一丁目55番7号
【電話番号】 03(3376)1117番
【事務連絡者氏名】 経営管理部次長 清 水 乙 史
【縦覧に供する場所】 富士急行株式会社 東京支店
(東京都渋谷区初台一丁目55番7号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
富士急行株式会社(E04093)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2021年7月30日に山梨県からの訴訟(反訴)の提起に関して臨時報告書を提出しておりますが、2022年12月
20日付で当該訴訟につき判決の言い渡しがあったため、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関
する内閣府令第19条第2項第6号の規定に基づき、提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 本判決の言渡しがあった裁判所および年月日
① 裁判所 甲府地方裁判所(令和3年(ワ)第238号損害賠償等請求反訴事件)
② 判決日 2022年12月20日
(2) 訴訟を提起した者
① 名 称:山梨県
② 所在地:山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号
(3) 訴訟の原因及び判決に至った経緯
当社は、山梨県南都留郡山中湖村他所在の山梨県有地(以下「本件土地」といいます。)につき、県より、昭和2
年以降90年以上にわたり、連綿と賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」といいます。)を締結して借り受けた上で、
別荘地開発等を行ってまいりました。本件賃貸借契約に関し、当社は、県自らが定めた手続に則って決定された賃
料を受諾し、一定期間ごとに行われた改定にも応じ、これを支払ってまいりました。
ところが、県は、2020年8月以降、突如としてこれまでの主張を翻し、土地賃貸借契約が違法無効だなどと主張
するに至りました。当社は、県の主張に対し、①過去の賃料は、県自らが定めた手続に則り、適正な手続に基づい
て定められてきたものであり、過去の賃料が低額で、差額につき当社に対する損害賠償請求権若しくは不当利得返
還請求権が存在するとの県の主張には根拠がないものとして、債務不存在確認請求訴訟を、②賃貸借契約は適正な
手続に則って連綿と締結されてきたものであって、当社は本件土地に賃借権を有するものとして、賃借権確認請求
訴訟を、それぞれ2021年3月1日、県に対し、提起いたしました。
これに対し、2021年7月9日、県は、これらの訴訟に関連し、当社が県に損害を与えているものとして、反訴を
提起したものです。
(4) 判決の概要
本件請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は山梨県の負担とする。
(5) 今後の見通し
当社といたしましては、本件訴訟の当初より、本件土地に係る賃貸借契約の賃料は適正なものであり、また、そ
の決定手続についても県のルールに従って公正なプロセスを経ている旨主張してまいりました。今回の判決は、こ
のような当社の主張を踏まえたものであり、当然の結果であると認識しております。
一方、県は、これまで自らが決定した賃料を当社に請求していたという従前の経緯を顧みることなく、本件訴訟
においては、従前の賃料が適正な対価と比較して著しく低廉であるため賃貸借契約が違法無効であり、当社が県に
対して差額分を支払う債務を負う旨の主張をしていました。
本来地域経済の活性化を担う地元企業を支援すべき立場にある県が、自ら決定した賃料を過去に遡って覆す主張
をすることは、今後の地元企業、ひいては県民の活動に大きな懸念を抱かせるものであります。
県においては本件訴訟に至る一連の経緯を検証し、本件土地に係る当社の賃借権について本判決の内容に沿った
対応をしていただきたいと考えております。さらに、本件土地に係る当社の賃借権の存在が公正な裁判で明らかに
なった今こそ、地元企業及び県民の上記の懸念を払拭すべく、県が現在貸し付けている全ての県の今後の賃料の算
定方法にあたっても、本判決の内容を尊重して頂きたいと考えております。
なお、本件訴訟に関して、今後開示すべき事項が発生した場合は速やかにお知らせいたします。
以 上
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