株式会社レッド・プラネット・ジャパン 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社レッド・プラネット・ジャパン |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社レッド・プラネット・ジャパン(E02978)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年12月28日
【会社名】 株式会社レッド・プラネット・ジャパン
【英訳名】 Red Planet Japan, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 サイモン・ゲロヴィッチ
【本店の所在の場所】 東京都品川区西五反田一丁目9番3号
【電話番号】 050-5835-0966
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 王生 貴久
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区西五反田一丁目9番3号
【電話番号】 050-5835-0966
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 王生 貴久
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社レッド・プラネット・ジャパン(E02978)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年12月28日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の取
締役及び従業員に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引受ける者の募集をすることにつ
き決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2
号の2の規定に基づき提出するものであります。なお、当該新株予約権の発行は、2023年2月7日開催予定の当社臨時
株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)における決議による承認を条件とします。
2【報告内容】
イ 銘柄
株式会社レッド・プラネット・ジャパン 第10回新株予約権
ロ 新株予約権の内容
(1) 発行数
460,000個
(2) 発行価格
本新株予約権1個あたりの発行価格は、18円とする。なお、当該金額は、本新株予約権の発行に係る取締役
会決議の前取引日である2022年12月23日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値47円、権利
行使価格10円、ボラティリティ77.30%、権利行使期間10年間、リスクフリーレート0.550%、配当率0%、市場リ
スクプレミアム8.6%、対指数β0.898、クレジット・コスト116.68%、本新株予約権の行使条件、当社による取
得条項、第10回新株予約権の行使に伴う株式の希薄化、当社株式の流動性等を参考に、第三者評価機関である
東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社が一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シ
ミュレーションによって算出した評価額である18円を参考に当社においても検討した結果、発行価額と評価額
は同額であり、特に有利な金額には該当しないことなどから決定したものである。東京フィナンシャル・アド
バイザーズ株式会社による評価額は、払込金額の算定にあたり、当社及び付与対象者との取引関係のない独立
した外部の第三者算定機関である東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社が、当社普通株式の株価及び
ボラティリティ、配当率、リスクフリーレート、第10回新株予約権の行使条件及び取得条項等の前提条件を考
慮して、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用
いて公正価値を算定していることから、合理的な公正価格を示していると考えられる。
(3) 発行価額の総額
468,280,000円
内訳:新株予約権の発行に際して払込まれる額:8,280,000円
新株予約権の行使に際して払込まれる額:460,000,000円
(4) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
当社普通株式46,000,000株(本新株予約権1個あたり100株。ただし、増資や自己株式の消却により当社の潜
在株式を含む発行済株式総数が変動した場合には、本新株予約権全体で当該変動後の完全希薄化後発行済株式
総数の20%(本新株予約権1個あたりはその460,000分の1)となるよう調整される。)
(5) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗
じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する
当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株あたりの出資される財産の価額
(以下、「行使価額」という。)は、10円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)または株式併合を行
う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額=調整前行使価額 ×
分割(または併合)の比率
(6) 新株予約権の行使期間
2026年2月8日(当日を含む。)から2033年2月7日(当日を含む。)までとする。
(7) 新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の一部行使はできない。
② 本新株予約権にかかる新株予約権者以下「本新株予約権者」という。)は、以下に掲げる各期間におい
て、既に行使した本新株予約権を含めて当該各期間につき以下に掲げる割合を限度として(ただし、当社
の取締役会の決議による承認を得た場合はこの限りではなく、またかかる割合に基づき算出される行使可
能な当社新株予約権の数に1個未満の端数が生じた場合には、かかる端数を切り捨てる。)本新株予約権を
行使することができる。
a.2026年2月8日から2027年2月7日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の数の1/3まで
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b.2027年2月8日から2028年2月7日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の数の2/3まで
c.2028年2月8日から本新株予約権の行使期間の終期まで
当該本新株予約権者が保有する全ての本新株予約権
(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17
条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる
場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増
加する資本準備金の額とする。
(9) 新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。当社は新
たに当社に加入する従業員に譲渡する場合など合理的な理由のある場合に限り本新株予約権の譲渡を承認する
予定である。
(10) 新株予約権の取得に関する事項
当社は、本新株予約権者につき以下の事由が生じた場合は、当該本新株予約権者が保有する全ての本新株予
約権を、1個当たり、①当該取得の対象となる本新株予約権の数(以下「取得対象新株予約権数」という。)
が上記(7)項に従い行使が未だ可能となっていない当該本新株予約権者の保有する本新株予約権の数(以下「行
使不能新株予約権数」という。)以下の場合には無償、②取得対象新株予約権数が行使不能新株予約権数を超
過する場合には12.6円(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数が生じたときはこれを四捨五
入する。)で、取得する。
① 当該本新株予約権者が当社またはその子会社(以下「発行会社等」という。)の取締役、監査役または従
業員ではなくなったとき。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締
役会が認めた場合を除く。
② 当該本新株予約権につき以下の事由があったとき。
a.法令または発行会社等の内部規定に対する重大な違反行為
b.禁錮以上の刑に処せられた場合
c.当社の事前の許可なく、競業会社の役員、使用人に就任しまたは就任することを承諾した場合
(11) 新株予約権の割当日
2023年2月8日
ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役 2名 335,000個
当社従業員 5名 125,000個
ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各号に規定する会
社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
以 上
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