産業ファンド投資法人 発行登録追補書類(内国投資証券)
提出書類 | 発行登録追補書類(内国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | 産業ファンド投資法人 |
カテゴリ | 発行登録追補書類(内国投資証券) |
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産業ファンド投資法人(E14705)
発行登録追補書類(内国投資証券)
【表紙】
4-投法人1-1
【発行登録追補書類番号】
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年12月9日
【発行者名】 産業ファンド投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 本多 邦美
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
株式会社KJRマネジメント
【事務連絡者氏名】
執行役員 インダストリアル本部長 上田 英彦
03-5293-7091
【電話番号】
【発行登録の対象とした募集内国投資証券に係る投資法人
産業ファンド投資法人
の名称】
投資法人債券(短期投資法人債を除く。)
【発行登録の対象とした募集内国投資証券の形態】
【今回の募集金額】 30億円
【発行登録書の内容】
(1)【提出日】 2022年11月7日
(2)【効力発生日】 2022年11月15日
(3)【有効期限】 2024年11月14日
4-投法人1
(4)【発行登録番号】
(5)【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 100,000百万円
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番 号 提出年月日 募集金額(円) 減額による訂正年月日 減額金額(円)
- - - - -
なし
実績合計額(円) 減額総額(円) なし
(なし)
(注)実績合計額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額(下段括弧書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額) 100,000百万円
(100,000百万円)
(注)残額は、券面総額又は振替投資法人債の総額の合計額(下段括弧
書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
【残高】 (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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発行登録追補書類(内国投資証券)
第一部【証券情報】
第1【内国投資証券(新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く。)】
該当事項はありません。
第2【新投資口予約権証券】
該当事項はありません。
第3【投資法人債券(短期投資法人債を除く。)】
(1)【銘柄】
産業ファンド投資法人第8回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(以下「本投資法人
債」という。)
(2)【投資法人債券の形態等】
① 社債等振替法の適用
本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。その後の改正を含み、以下「社
債等振替法」という。)の適用を受け、下記「(18)項 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替
業にかかる業務規程(以下「振替機関の業務規程」という。)に従って取り扱われるものとし、同法第
115条で準用する第67条第1項の規定に基づき本投資法人債についての投資法人債券は発行しない。
但し、社債等振替法第115条で準用する同法第67条第2項に規定される場合には、本投資法人債の投資法人
債権者は産業ファンド投資法人(以下「本投資法人」という。)に投資法人債券を発行することを請求で
きる。この場合、投資法人債券の発行に要する費用は本投資法人の負担とする。かかる請求により発行す
る投資法人債券は無記名式利札付に限り、本投資法人債の投資法人債権者は当該投資法人債券を記名式と
することを請求することはできないものとし、その分割又は併合は行わない。
② 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付
本投資法人債について、本投資法人は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からAAの信用格
付を2022年12月9日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示す
ものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該
確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度
を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、
債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動
する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべ
き情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在
する可能性がある。本投資法人債の申込期間中に本投資法人債に関してJCRが公表する情報へのリンク先
は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をク
リックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。な
お、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先
は以下のとおり。
JCR:電話番号03-3544-7013
(3)【券面総額】
本投資法人債についての投資法人債券は原則として発行しない。
なお、振替投資法人債の総額は、金30億円である。
(4)【各投資法人債の金額】
1億円
(5)【発行価額の総額】
金30億円
(6)【発行価格】
各投資法人債の金額100円につき金100円
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(7)【利率】
年0.420パーセント
(8)【利払日及び利息支払の方法】
①本投資法人債の利息は、払込期日の翌日から本投資法人債を償還すべき日(以下「償還期日」という。)ま
でこれをつけ、2023年6月26日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月26日及び
12月26日の2回に各その日までの前半か年分を支払う。但し、半か年に満たない利息を計算するときは、そ
の半か年間の日割でこれを計算する。
②利息を支払うべき日(以下「利息支払期日」という。)が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営
業日にこれを繰り上げる。
③償還期日後は本投資法人債には利息をつけない。但し、償還期日に財務代理人に対して本投資法人債の元利
金支払資金の預託(以下「資金預託」という。)がなされなかった場合には、償還期日の翌日から、現実の
支払がなされた日又は資金預託がなされた旨を公告した日から7日を経過した日のいずれか早い方の日ま
で、上記「(7)項 利率」所定の利率による遅延損害金を付するものとする。
④利息支払期日に資金預託がなされなかった場合には、当該未払利息について、当該利息支払期日の翌日か
ら、現実の支払がなされた日又は資金預託がなされた旨を公告した日から7日を経過した日のいずれか早い
方の日まで、上記「(7)項 利率」所定の利率による遅延損害金を付するものとする。
(9)【償還期限及び償還の方法】
①本投資法人債の元金は、2027年12月24日にその総額を償還する。
②本投資法人債の償還金額は、各投資法人債の金額100円につき金100円とする。
③本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、下記「(18)項 振替機関に関する事項」に記載の振替機
関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
④償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(10)【募集の方法】
一般募集
(11)【申込証拠金】
各投資法人債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。
申込証拠金には利息をつけない。
(12)【申込期間】
2022年12月9日
(13)【申込取扱場所】
下記「(16)項 引受け等の概要」に記載の引受人の本店及び国内各支店
(14)【払込期日】
2022年12月26日
(15)【払込取扱場所】
該当事項はありません。
(16)【引受け等の概要】
本投資法人債の引受け等の概要は以下のとおりです。
引受金額
引受人の氏名又は名称 住所 引受けの条件
(百万円)
1 引受人は、本投資法人債の
全額につき共同して買取引
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 1,800
受を行う。
2 本投資法人債の引受手数料
は各投資法人債の金額100
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 1,200
円につき金40銭とする。
計 - 3,000 -
(17)【投資法人債管理者又は投資法人債の管理会社】
該当事項はありません。
(18)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
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(19)【投資法人の登録年月日及び登録番号】
登録年月日 2007年4月11日
登録番号 関東財務局長第60号
(20)【手取金の使途】
本投資法人債の払込金額3,000百万円から発行諸費用の概算額23百万円を控除した差引手取概算額2,977百万円
は、全額を2022年12月27日に償還期限が到来する第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約
付)の償還資金の一部に充当する予定である。
(21)【その他】
① 財務代理人
(イ) 本投資法人は、別に定める財務代理契約証書に基づき、株式会社三菱UFJ銀行(以下「財務代理
人」という。)に本投資法人債の財務代理事務を委託する。
(ロ) 財務代理人は、本投資法人債に関して、本投資法人債の投資法人債権者に対していかなる義務又は責
任も負わず、また本投資法人債の投資法人債権者との間にいかなる代理関係又は信託関係も有してい
ない。
(ハ) 本投資法人が財務代理人を変更する場合には、その旨を公告する。
(ニ) 合併等により財務代理人の名称又は住所が変更される場合には、本投資法人はその新たな名称又は住
所を公告する。
(ホ) 本投資法人債の投資法人債権者が財務代理人に請求等を行う場合には、財務代理人の本店に対してこ
れを行うものとする。
② 投資法人債管理者の不設置
本投資法人債は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号。その後の改正を含み、以下
「投信法」という。)第139条の8但書の要件を充たすものであり、本投資法人債の管理を行う投資法人債管理
者は設置されていない。
③ 担保及び保証の有無
本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はな
い。
④ 財務上の特約
(イ) 担保提供制限
本投資法人は、本投資法人債発行後、本投資法人債の未償還残高が存する限り、本投資法人が国内で
既に発行した、又は国内で今後発行する他の無担保投資法人債(但し、下記に定める担付切換条項が
特約されている無担保投資法人債を除く。)のために担保権を設定する場合は、本投資法人債のため
に担保付社債信託法(明治38年法律第52号。その後の改正を含む。)に基づき同順位の担保権を設定
しなければならない。なお上記但書における担付切換条項とは、利益維持条項等本投資法人の財務指
標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨
の特約、又は本投資法人が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。
(ロ) 上記(イ)により本投資法人債のために担保権を設定する場合は、本投資法人は、ただちに登記その他
必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものと
する。
⑤ 期限の利益喪失に関する特約
(イ) 本投資法人は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本投資法人債の投資法人債権者から
の書面による請求を財務代理人が受けた日から7日を経過した日に、請求を受けた各本投資法人債に
ついて期限の利益を喪失する。但し、財務代理人が当該請求を受けた日から7日以内に当該事由が補
正又は治癒された場合は、その限りではない。
a. 本投資法人が上記「(9)項 償還期限及び償還の方法」の規定に違背し、7日以内に本投資法人がそ
の履行をしないとき。
b. 本投資法人が上記「(8)項 利払日及び利息支払の方法」の規定に違背し、14日以内に本投資法人
がその履行をしないとき。
c. 本投資法人が上記「(21)項 その他 ④財務上の特約 (イ)担保提供制限」の規定に違背したと
き。
d. 本投資法人が本投資法人の本投資法人債以外の投資法人債又は投資法人債を除く借入金債務につい
て期限の利益を喪失したとき又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。但し、当
該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
e. 本投資法人以外の者の発行する社債又は社債を除く借入金債務に対して本投資法人が行った保証債
務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。但し、当該
保証債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。
(ロ) 本投資法人は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本投資法人債の投資法人債権者から
の請求の有無にかかわらず、本投資法人債総額についてただちに期限の利益を喪失する。
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a. 本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始若しくはその他適用ある倒産手続開始の申立をし、
又は解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
b. 本投資法人が破産手続開始、民事再生手続開始若しくはその他適用ある倒産手続開始の決定、又は
特別清算開始の命令を受けたとき。
c. 本投資法人が、投資法人としての登録を取り消されたとき。但し、合併による場合で、合併後の投
資法人が本投資法人債上の債務全額を承継する場合はこの限りでない。
d. 本投資法人の純資産の額が、投信法上の最低純資産額を下回り、内閣総理大臣から投信法第215条
第2項に基づく通告を受けた場合で、当該通告に規定された期間内に治癒を図ることができなかっ
たとき。
(ハ) 上記(イ)又は(ロ)の規定により期限の利益を喪失した本投資法人債は、ただちに支払われるものと
し、償還期日又は直前の利息支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日又は資金預託がなされた
旨の公告をした日から7日を経過した日のいずれか早い方の日まで、上記「(7)項 利率」所定の利率
による利息を付するものとする。
⑥ 公告の方法
(イ) 本投資法人債に関して本投資法人債の投資法人債権者に対し公告する場合には、財務代理人が本投資
法人からの通知を受けて、本投資法人の名においてこれを行うものとし、法令に別段の定めがあるも
のを除き本投資法人の規約所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙
(但し、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
(ロ) 本投資法人が規約の変更により、公告の方法を電子公告とした場合は、法令に別段の定めがあるとき
を除いて、電子公告によりこれを行うものとする。但し、電子公告によることができない事故その他
のやむを得ない事由が生じた場合は、本投資法人の規約所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市で発行
される各1種以上の新聞紙(但し、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)に
これを掲載する。
⑦ 投資法人債権者集会
(イ) 本投資法人債の投資法人債権者集会は、本投資法人がこれを招集するものとし、投資法人債権者集会
の日の3週間前までに投資法人債権者集会を招集する旨、投資法人債権者集会の日時及び場所並びに
投資法人債権者集会の目的である事項その他法令に基づき投資法人債権者に通知すべき事項を公告す
る。
(ロ) 本投資法人債の投資法人債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(ハ) 本投資法人債の総額(償還済みの額及び本投資法人が有する本投資法人債の金額の合計額を除く。)
の10分の1以上にあたる本投資法人債を有する投資法人債権者は、本投資法人債に関する社債等振替
法第115条で準用する同法第86条に定める書面(上記(2)項 投資法人債券の形態等」①但書に基づき
本投資法人債の投資法人債券が発行された場合は当該投資法人債券)を本投資法人又は財務代理人に
提示した上、投資法人債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を本投資法人又は
財務代理人に提出して投資法人債権者集会の招集を請求することができる。
(ニ) 上記(イ)及び(ハ)にともなう事務手続については、財務代理人が本投資法人の名においてこれを行う
ものとし、財務代理人が本投資法人債の投資法人債権者からの請求を受けつけた場合には、すみやか
にその旨を本投資法人に通知し、その指示に基づき手続を行う。
(ホ) 本投資法人債及び本投資法人債と同一の種類(投信法第139条の7で準用する会社法(平成17年法律第
86号。その後の改正を含む。)第681条第1号に定める種類をいう。以下同じ。)の投資法人債の投資
法人債権者集会は、一つの集会として開催される。上記(イ)乃至(ニ)の規定は、本(ホ)の投資法人債
権者集会について準用する。
⑧ 時効
本投資法人債の消滅時効は、投信法第139条の7で準用する会社法第701条の規定により、元金については10
年、利息については5年とする。
⑨ 追加発行
本投資法人は、随時、本投資法人債の投資法人債権者(上記(2)項 投資法人債券の形態等」①但書に基づ
き本投資法人債の投資法人債券が発行された場合は利札の所持人を含む。)の同意なしに、本投資法人債と初
回利払日乃至払込金額を除く全ての事項(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第
129号。その後の改正を含み、以下「投信法施行規則」という。)第180条所定の各事項を含む。)において本
投資法人債と同じ内容の要項を有し、本投資法人債と併合されることとなる同一の種類の投資法人債を追加発
行することができる。
⑩ 投資法人債要項の公示
本投資法人は、その本店及び財務代理人の本店に本投資法人債の投資法人債要項の写しを備え置き、その営
業時間中、一般の閲覧に供する。
⑪ 発行代理人及び支払代理人
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振替機関の業務規程に基づく本投資法人債の発行代理人業務及び支払代理人業務は、財務代理人がこれを取
扱う。
⑫ 一般事務受託者
(イ) 本投資法人債に関する一般事務受託者
a. 本投資法人債を引き受ける者の募集に関する事務(投信法第117条第1号関係)
みずほ証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
b. 財務代理人に委託する発行及び期中事務(本投資法人債にかかる発行代理人業務及び支払代理人業
務を含む。)(投信法第117条第3号及び第6号関係)
株式会社三菱UFJ銀行
なお、投信法施行規則第169条第2項第4号に規定する投資法人債権者に対する利息又は償還金の支
払に関する事務は、社債等振替法及び振替機関の業務規程その他上記「(18)項 振替機関に関する事
項」に記載の振替機関が定める規則等(以下「業務規程等」という。)の規定に従って支払代理人及
び口座管理機関を経由して処理される。
c. 本投資法人債の投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務(投信法第
117条第2号関係)
株式会社三菱UFJ銀行
(ロ) 本投資法人債に関する事務を除く一般事務受託者(投信法第117条第2号乃至第6号関係)
三井住友信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社三菱UFJ銀行
EY税理士法人
⑬ 資産運用会社
株式会社KJRマネジメント
⑭ 資産保管会社
三井住友信託銀行株式会社
⑮ 元利金の支払
本投資法人債の投資法人債権者に対する元利金は、社債等振替法及び業務規程等に従って支払われ、本投資
法人は、支払代理人を経由しての振替機関の業務規程に定義された機構加入者に対する元利金の交付をもっ
て、本投資法人債の元利金の支払にかかる債務を免責されるものとする。
⑯ 申込等
引受人は、募集に際して、上記「(11)項 申込証拠金」に記載の申込証拠金を申込者より徴収し、これを払
込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
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第二部【参照情報】
第1【参照書類】
金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含む。)第27条において準用する同法第5条第1項第2号に掲げ
る事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
計算期間 第30期(自 2022年2月1日 至 2022年7月31日) 2022年10月27日関東財務局長に提出
2【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2022年12月9日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項並び
に特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第3号に基づき、臨時報告書を2022年12月8日
に関東財務局長に提出
第2【参照書類の補完情報】
参照書類である2022年10月27日付の有価証券報告書(以下「参照有価証券報告書」という。)に関して、本発行登録追
補書類提出日(2022年12月9日)までの間に補完すべき情報は、以下に記載のとおりである。
以下に記載の事項を除き、参照有価証券報告書に記載されている事項については、本発行登録追補書類提出日現在、変
更がないと判断している。
なお、以下の文中における将来に関する事項及び参照有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、別段の記
載のない限り、本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もな
い。また、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではない。
1.本投資法人の規約一部変更
2022年10月28日開催の本投資法人の投資主総会の決議に基づき、本投資法人の規約が変更されました。変更内容は以
下のとおりです。
記
(1)「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の改正に伴い、当該法律の名称を改正後
の法律名である「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に変更し、また、改正後の条文にあ
わせ引用条文の番号を調整する(規約第11条第1項第(7)号関連)。
(2)改正企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(関連して新たに制定又は改正された会計基準、適用指針
を含みます。)の適用に伴い、資産評価の方法に関して必要な変更を行う(規約第18条(4)(ⅱ)、(7)及び
(8)関連)。
(3)本投資法人は、更なる投資主還元の観点から、今後、原則として毎期継続的に利益を超えた金銭の分配を行う(但
し、経済環境、不動産市場及び賃貸市場等の動向、本投資法人の保有資産の状況及び財務の状況等を勘案しこれを
行わない場合もある。)方針とするため、金銭の分配方針に必要な変更を行う(規約第25条第2項関連)。
(4)本投資法人は、現行規約第41条において、投信法第93条第1項の規定に基づき、投資主が投資主総会に出席せず、か
つ、議決権を行使しないときは、当該投資主はその投資主総会に提出された議案(複数の議案が提出された場合に
おいて、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます。)について賛成する
ものとみなす旨の規定を定めている(いわゆる「みなし賛成制度」)が、投資主の利益及び投資法人のガバナンス等
に大きな影響を与える可能性が高い議案について、投資主の意思をより直接的に反映させることを目的として、一
定の議案について、みなし賛成制度を適用しないこととする変更を行うための規定を新設する(規約第41条第3項関
連)。
(5)資産運用会社に対する資産運用報酬について、下記のとおり変更を行う(規約別紙1 1.(2)及び(3)関連)。
・本投資法人は保有物件の運用戦略の一環として、自ら保有物件の増築又は建替えに係る注文者となり、保有物件
の再開発を行うことがあるが、今般、資産取得に係る報酬(以下「取得報酬」という。)の対象として、本投資
法人による増築又は建替えの実施により建物の全部又は一部を取得した場合についても取得報酬の対象となるこ
とを明確化すべく、必要な変更を行う。
・本投資法人は規約に基づき匿名組合出資持分その他の投資ヴィークルに投資することがあるが、今般、取得報酬
及び資産処分に係る報酬(以下「処分報酬」という。)の対象となる特定資産並びに合併に係る報酬(以下「合
併報酬」という。)の算定基準となる特定資産として規約第11条第1項第(2)号に規定する不動産関連資産を追
加し、取得報酬及び処分報酬の対象となる資産の範囲並びに合併報酬の算定基準に不動産関連資産を含めること
で、資産運用会社のインセンティブ向上を図ることとするため、必要な変更を行う。
(6)上記のほか、定義語の調整及び字句の修正を行う。
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2.本投資法人の役員の選任
2022年10月28日開催の本投資法人の投資主総会の決議に基づき、執行役員に本多邦美が、監督役員に宇佐美豊、大平
興毅及び番匠史人がそれぞれ選任されました。番匠史人の略歴は以下のとおりです。
所有する
氏 名
主要略歴 本投資法人
(生年月日)
の投資口数
2007年9月 のぞみ総合法律事務所
2009年7月 金融庁検査局 出向
2011年8月 のぞみ総合法律事務所
2018年1月 ひふみ総合法律事務所(現任)
2018年4月 第二東京弁護士会民事介入暴力対策委員会 副委員長
(現任)
( ばんしょう ふみ と
)
国立研究開発法人国立国際医療研究センター 倫理審
-
番 匠 史 人
査委員会委員(現任)
(1980年8月23日)
2020年11月 株式会社ナカノ商会 社外監査役(現任)
2021年12月 日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会 幹事(現
任)
2022年4月 慶應義塾大学法学部法律学科 非常勤講師(民法演習
担当)(現任)
2022年10月 本投資法人 監督役員(現任)
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
産業ファンド投資法人 本店
(東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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