株式会社大庄 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社大庄(E03223)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年11月29日
【会社名】 株式会社 大庄
【英訳名】 DAISYO CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平 了寿
【本店の所在の場所】 東京都大田区大森北一丁目22番1号
(注)上記は登記上の本店所在地であり、本社事務は下記の最寄りの連絡場
所で行っております。
【電話番号】 -
【事務連絡者氏名】 -
【最寄りの連絡場所】 東京都大田区大森北一丁目1番10号
【電話番号】 03-3763-2181(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 野間 信護
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2022年11月25日開催の第51回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであり
ます。
2【報告内容】
(1)株主総会が開催された年月日
2022年11月25日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1 剰余金の処分に関する事項
(1)減少する剰余金の項目とその額
その他資本剰余金 818,857,467円
(2)増加する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 818,857,467円
(3)剰余金の処分の効力を生ずる日
2022年11月28日
第2号議案 定款一部変更の件
1 提案理由
「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正
規定が2022年9月1日に施行されましたので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、
次のとおり当社定款を変更するものであります。
(1)変更案第19条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をと
る旨を定めるものであります。
(2)変更案第19条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限
定するための規定を設けるものであります。
(3)株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第19条)は不要と
なるため、これを削除するものであります。
(4)上記の新設・削除に伴い、経過措置等に関する附則を設けるものであります。
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2 変更の内容
変更の内容は、次のとおりであります。
(下線は変更箇所を示しております。)
現行定款 変更案
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提 <削除>
供)
第19条
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、
事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表
示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところ
に従いインターネットを利用する方法で開示することに
より、株主に対して提供したものとみなすことができ
る。
(株主総会参考書類等の電子提供措置)
<新設> 第19条
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等
の内容である情報について、電子提供措置をとるものと
する。
2.当会社は、電子提供措置事項のうち法務省令で定め
るものの全部または一部について、議決権の基準日
までに書面の交付を請求した株主に対して交付する
書面に記載しないことができる。
<新設> 附則
1.会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70
号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施
行の日である2022年9月1日から6か月以内の日を
株主総会の日とする株主総会については、変更前定
款第19条(株主総会参考書類等のインターネット開
示とみなし提供)はなお効力を有する。
2.本附則は、2022年9月1日から6か月を経過した日
または前項の株主総会の日から3か月を経過した日
のいずれか遅い日後にこれを削除する。
第3号議案 取締役3名選任の件
取締役として、野間信護氏、塚田英紀氏、亀田昌則氏を選任するもの。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件なら
びに当該決議の結果
賛成割合
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 決議結果
(%)
第1号議案 167,888 3,556 0 97.49 可決
第2号議案 170,678 767 0 99.11 可決
第3号議案
野間 信護 161,621 9,824 0 93.85 可決
塚田 英紀 164,373 7,072 0 95.45 可決
亀田 昌則 164,364 7,081 0 95.44 可決
(注) 決議事項が可決されるための要件
・第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席し
た該当株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
・第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席し
た該当株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛
成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以上
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