ナガイレーベン株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | ナガイレーベン株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ナガイレーベン株式会社(E02809)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年11月28日
【会社名】 ナガイレーベン株式会社
【英訳名】 NAGAILEBEN Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 澤登 一郎
【本店の所在の場所】 東京都千代田区鍛冶町二丁目1番10号
【電話番号】 03-5289-8200(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 山村 浩之
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区鍛冶町二丁目1番10号
【電話番号】 03-5289-8200(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 山村 浩之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ナガイレーベン株式会社(E02809)
臨時報告書
1【提出理由】
2022年11月25日開催の当社第73期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年11月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭といたします。
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその額
当社普通株式1株につき金60円
総額 1,935,610,980円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年11月28日
第2号議案 定款一部変更の件
① 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正
規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、次の
とおり当社定款を変更するものであります。
(イ) 変更案第16条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をと
る旨を定めるものであります。
(ロ) 変更案第16条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限
定することができるようにするため、規定を設けるものであります。
(ハ) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第16条)は不要と
なるため、これを削除するものであります。
(二) 現行定款第16条の削除に伴い、経過措置に関する附則を設けるものであります。
② 機動的な資本政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、期末配当を除く剰余金の配
当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、変更案のとおり定款第35条(剰余金の配
当等の決定機関)を新設するものであります。
なお、株主還元の適切性等を株主様に直接的にご判断いただく観点から、期末配当につきまし
ては、引き続き株主総会の決議により行うことといたします。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、澤登一郎、斉藤信彦、朝井克司、山本康義、
新谷欣哉、山村浩之の各氏を選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、荻野和孝、三嶋浩太、野口恵美子の各氏を選任するものでありま
す。
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ナガイレーベン株式会社(E02809)
臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 304,622 86 - (注)1 可決 99.94
第2号議案 285,454 19,252 - (注)2 可決 93.65
第3号議案 (注)3
澤登 一郎 249,761 54,931 15 可決 81.94
斉藤 信彦 290,522 14,171 15 可決 95.32
朝井 克司 290,506 14,187 15 可決 95.31
山本 康義 290,509 14,184 15 可決 95.31
新谷 欣哉 290,519 14,174 15 可決 95.32
山村 浩之 290,510 14,183 15 可決 95.31
第4号議案 (注)3
荻野 和孝 288,875 15,829 - 可決 94.78
三嶋 浩太 291,100 13,606 - 可決 95.51
野口 恵美子 291,324 13,382 - 可決 95.58
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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