株式会社ディー・ディー・エス 訂正内部統制報告書 第27期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
提出書類 | 訂正内部統制報告書-第27期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ディー・ディー・エス |
カテゴリ | 訂正内部統制報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ディー・ディー・エス(E02104)
訂正内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の5第1項
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2022年9月2日
【会社名】 株式会社 ディー・ディー・エス
【英訳名】 DDS,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 久保 統義
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目6番41号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正内部統制報告書
1【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年3月25日に提出いたしました第27期(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)内部統制報告書の記載事項に
誤りがありましたので、2022年8月12日に内部統制報告書の訂正報告書を提出いたしましたが、再度、記載事項に誤りが
ありましたので金融商品取引法第24条の4の5の第1項に基づき、内部統制報告書の訂正報告書を提出するものでありま
す。
2【訂正事項】
3 評価結果に関する事項
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
3【評価結果に関する事項】
(訂正前)
下記に記載した財務報告にかかる内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき
重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって当連結会計年度の末日(2021年12月31日)現在の当社の財務
報告にかかる内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社は、当社の連結子会社MICROMETRICS TECHNOLOGIES PTE. LTD(以下「MMT」という)に対して、当社が2018年12
月に442,000千円の売上を計上した取引に関連して、当時の当社代表取締役会長(以下「会長」という)が、MMTの既存
株主であったGUNSMITH & SONS CORPORATION(以下「GSS」という)の、議決権の過半数を保有していることが判明しま
した。MMTを当社の関連当事者に含めるとともに、当社がMMTの意思決定機関を実質的に支配していると判断したため、
MMTを連結子会社とする必要があると判断しました。さらに、本取引については、会長及び一部の経営者の主導により
売上の相手先であるMMTをその株主であるGSSを通じて支配しているという事実を隠匿し、かつ、その支配関係を利用
し、完成していないソフトウエアについて、完成したソフトウエアの使用許諾権として偽装し、MMTと共謀して架空の
売上を計上したと認められました。
当社は、2016年12月にシステム開発案件を受注し、売上を計上した相手先エスアンドエステクノロジー有限会社
(以下「SST」という)取引について、会長がSSTの代表取締役B氏との関係を利用して、会長が自ら発案し、会長が
資金の全額を負担することを条件に、当該事実を隠蔽し、SSTから当社に発注されたものであることが判明しました。
さらに、SSTの全株式はB氏が保有しているものの、SSTが本案件以外に事業を行っていないこと及び会長との関係等を
鑑みれば、B氏は当社に緊密な者に該当し、SSTを当社の関連当事者に含め、連結子会社とすべきと判断しました。
当社は、2019年3月29日に、会長が2018年2月に行った当社発行の新株予約権に係る権利行使時の源泉所得税及びそ
の延滞税の立替を行いました。その後、2019年8月9日付金銭消費貸借契約(返済期日:2019年12月31日)を締結し
ましたが、返済期日に返済はなされませんでした。当社は、会長が保有する非上場株式等の会長の個人資産を売却する
ことにより返済するという、会長の返済意思や返済能力を確認し、貸倒引当金の計上が不要であると判断していました
が、主要な返済原資となる非上場株式の価値を会長が偽って説明を行っていたこと及び当時から同非上場株式以外に返
済原資となるめぼしい資産を保有していないことが判明しました。このことから、2019年3月に立替行った当時より、
会長に返済の意思及び能力は無かったと判断されることから、貸倒引当金の計上を行う必要があると判断しました。
当社は、当社の連結子会社であるDDS KOREA, INC.(以下「韓国DDS」という)が、2020年6月に(10億ウォン)同
9月に(4億ウォンの税抜合計14億ウォン)を計上した売上について、約定の支払期日に売掛金の回収がなされません
でした。当社は、今後の回収予定について、担当取締役や韓国子会社社長を通じて、相手先に説明を求めましたが、明
確な回答がありませんでした。また、当該売上に関する追加の質問に対する明確な回答もないことから、本取引は、当
初から当社取締役及び韓国子会社社長並びに外部関係者が結託した架空の売上の可能性が高いと判断しました。そのた
め、2020年6月及び9月に計上された売上及び対応する外注費の取消が必要と判断しました。
当社は、2016年12月にソフトウエアに計上したマガタマプラットフォームに関し、将来の収益獲得の確実性を否定
するような情報を隠蔽し、楽観的な情報のみに基づき、資産計上を行っていたことが判明しました。さらに、C社との
間には、上記受託開発案件以外にライセンスの提供サービスが行われることとなっていますが、当社がライセンスの提
供元に支払うライセンス料が、当社がC社から受け取るライセンス料を大幅に上回っており、担当取締役は同サービス
はサービス提供当初からサービスの提供期間にわたって、損失が発生する可能性が極めて高かったことを認識していた
にもかかわらず事実を隠蔽して、合理的に見積もることが可能な将来の損失に対する引当金の計上を行っていませんで
した。
当社は、2018年12月期から2021年12月期の期末付近における売上の前倒し計上されている事案が散見された。具体例
として、ソフトウエア販売には導入・構築作業が付随しますが、作業にとりかかる場合、会計基準上、当該導入・構築
作業の完了をもって売上計上要件が充足されます。しかし、当該導入・構築作業を行わないまま作業完了報告書のみ先
に署名を入手して売上計上し、実際の作業は作業完了報告書の入手後に実施した事案となります。その結果、売上を早
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訂正内部統制報告書
期前倒し計上該当事案は、売上計上の取消を行い正しい時期での売上計上処理を行いました。
当社は、これらの内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼしており、全社的な内部統制及び全社的な観点で評
価する決算・財務報告プロセス並びに業務プロセスに関する内容統制について開示すべき重要な不備に該当すると判断
いたしました。
また、上記の開示すべき重要な不備については、訂正事項の判明が当事業年度末日以降となったため、当該開示すべ
き重要な不備を当該事業年度末日までに是正することはできませんでした。
なお、上記評価結果に関する事項に記載された開示すべき重要な不備について、開示すべき重要な不備に起因する修
正事項は、すべて財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。
当社といたしましては、財務報告にかかる内部統制の重要性は認識しており、開示すべき重要な不備を是正するた
め、第三者委員会から受領した調査報告書の再発防止策の提言事項を踏まえ、以下の再発防止策を実行し、内部統制の
整備・運用を図ってまいります。
1.予算策定の精緻化
2.企業風土の改革
3.コーポレート・ガバナンス/内部統制の強化
(1)役員に対するトレーニング機会の提供
(2)会計リテラシーの向上
(3)管理担当取締役と弁護士・会計士の社外取締役・監査役の登用
(4)内部監査体制の強化
4.与信管理の厳格化
5.適切な売上計上のための運用強化
6.事業の選択と集中の検討/海外子会社の管理強化
以上
(訂正後)
下記に記載した財務報告にかかる内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき
重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって当連結会計年度の末日(2021年12月31日)現在の当社の財務
報告にかかる内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社は、当社の連結子会社MICROMETRICS TECHNOLOGIES PTE. LTD(以下「MMT」という)に対して、当社が2018年12
月に442,000千円の売上を計上した取引に関連して、当時の当社代表取締役会長(以下「会長」という)が、MMTの既存
株主であったGUNSMITH & SONS CORPORATION(以下「GSS」という)の、議決権の過半数を保有していることが判明しま
した。MMTを当社の関連当事者に含めるとともに、当社がMMTの意思決定機関を実質的に支配していると判断したため、
MMTを連結子会社とする必要があると判断しました。さらに、本取引については、会長及び一部の経営者の主導により
売上の相手先であるMMTをその株主であるGSSを通じて支配しているという事実を隠匿し、かつ、その支配関係を利用
し、完成していないソフトウエアについて、完成したソフトウエアの使用許諾権として偽装し、MMTと共謀して架空の
売上を計上したと認められました。
当社は、2016年12月にシステム開発案件を受注し、売上を計上した相手先エスアンドエステクノロジー有限会社
(以下「SST」という)取引について、会長がSSTの代表取締役B氏との関係を利用して、会長が自ら発案し、会長が
資金の全額を負担することを条件に、当該事実を隠蔽し、SSTから当社に発注されたものであることが判明しました。
さらに、SSTの全株式はB氏が保有しているものの、SSTが本案件以外に事業を行っていないこと及び会長との関係等を
鑑みれば、B氏は当社に緊密な者に該当し、SSTを当社の関連当事者に含め、連結子会社とすべきと判断しました。
当社は、2019年3月29日に、会長が2018年2月に行った当社発行の新株予約権に係る権利行使時の源泉所得税及びそ
の延滞税の立替を行いました。その後、2019年8月9日付金銭消費貸借契約(返済期日:2019年12月31日)を締結し
ましたが、返済期日に返済はなされませんでした。当社は、会長が保有する非上場株式等の会長の個人資産を売却する
ことにより返済するという、会長の返済意思や返済能力を確認し、貸倒引当金の計上が不要であると判断していました
が、主要な返済原資となる非上場株式の価値を会長が偽って説明を行っていたこと及び当時から同非上場株式以外に返
済原資となるめぼしい資産を保有していないことが判明しました。このことから、2019年3月に立替行った当時より、
会長に返済の意思及び能力は無かったと判断されることから、貸倒引当金の計上を行う必要があると判断しました。
当社は、当社の連結子会社であるDDS KOREA, INC.(以下「韓国DDS」という)が、2020年6月に(10億ウォン)同
9月に(4億ウォンの税抜合計14億ウォン)を計上した売上について、約定の支払期日に売掛金の回収がなされません
でした。当社は、今後の回収予定について、担当取締役や韓国子会社社長を通じて、相手先に説明を求めましたが、明
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株式会社ディー・ディー・エス(E02104)
訂正内部統制報告書
確な回答がありませんでした。また、当該売上に関する追加の質問に対する明確な回答もないことから、本取引は、当
初から当社取締役及び韓国子会社社長並びに外部関係者が結託した架空の売上の可能性が高いと判断しました。そのた
め、2020年6月及び9月に計上された売上及び対応する外注費の取消が必要と判断しました。
当社は、2016年12月にソフトウエアに計上したマガタマプラットフォームに関し、将来の収益獲得の確実性を否定
するような情報を隠蔽し、楽観的な情報のみに基づき、資産計上を行っていたことが判明しました。さらに、C社との
間には、上記受託開発案件以外にライセンスの提供サービスが行われることとなっていますが、当社がライセンスの提
供元に支払うライセンス料が、当社がC社から受け取るライセンス料を大幅に上回っており、担当取締役は同サービス
はサービス提供当初からサービスの提供期間にわたって、損失が発生する可能性が極めて高かったことを認識していた
にもかかわらず事実を隠蔽して、合理的に見積もることが可能な将来の損失に対する引当金の計上を行っていませんで
した。
当社は、2018年12月期から2021年12月期の期末付近における売上の前倒し計上されている事案が散見された。具体例
として、ソフトウエア販売には導入・構築作業が付随しますが、作業にとりかかる場合、会計基準上、当該導入・構築
作業の完了をもって売上計上要件が充足されます。しかし、当該導入・構築作業を行わないまま作業完了報告書のみ先
に署名を入手して売上計上し、実際の作業は作業完了報告書の入手後に実施した事案となります。その結果、売上を早
期前倒し計上該当事案は、売上計上の取消を行い正しい時期での売上計上処理を行いました。
また、2022年8月12日に第27期(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)有価証券報告書の訂正報告書等を提出
後、再訂正が必要と思われる誤りが複数存在することが判明しました。
当社は、上記の事象を生じさせた主要因について、提出期限までの時間が限られた中で作業をしていたことと分析し
ており、具体的に以下の点と認識しております。
・提出期限が迫るなか、訂正有価証券報告書等に対するダブルチェック等、当社における正確性を担保する仕組みが
ないまま、その作成担当者による自己チェックのみによって印刷会社に提出する原稿を作成した。
当社が提出しました第27 期(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)有価証券報告書の訂正有価証券報告書、
同第1四半期報告書(自 2021年1月1日 至 2021年3月31日)、同第2四半期報告書(自 2021年4月1日 至
2021年6月30日)、同第3四半期報告書(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)の訂正報告書の一部を訂正する
必要が生じ、金融商品取引法第24条の2第1項の規定に基づき、有価証券報告書の訂正報告書を提出しました。今回の
修正が発生した要因は、決算・財務報告プロセスの連結決算数値の検証体制・検証作業に不備があったと認識しており
ます。
当社は、これらの内部統制の不備が財務報告に重要な影響を及ぼしており、全社的な内部統制及び全社的な観点で評
価する決算・財務報告プロセス並びに業務プロセスに関する内容統制について開示すべき重要な不備に該当すると判断
いたしました。
また、上記の開示すべき重要な不備については、訂正事項の判明が当事業年度末日以降となったため、当該開示すべ
き重要な不備を当該事業年度末日までに是正することはできませんでした。
なお、上記評価結果に関する事項に記載された開示すべき重要な不備について、開示すべき重要な不備に起因する修
正事項は、すべて財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。
当社といたしましては、財務報告にかかる内部統制の重要性は認識しており、開示すべき重要な不備を是正するた
め、第三者委員会から受領した調査報告書の再発防止策の提言事項を踏まえ、以下の再発防止策を実行し、内部統制の
整備・運用を図ってまいります。
1.予算策定の精緻化
2.企業風土の改革
3.コーポレート・ガバナンス/内部統制の強化
(1)役員に対するトレーニング機会の提供
(2)会計リテラシーの向上
(3)管理担当取締役と弁護士・会計士の社外取締役・監査役の登用
(4)内部監査体制の強化
4.与信管理の厳格化
5.適切な売上計上のための運用強化
6.事業の選択と集中の検討/海外子会社の管理強化
以上
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