日本アンテナ株式会社 有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 有価証券届出書(組込方式) |
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提出者 | 日本アンテナ株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(組込方式) |
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日本アンテナ株式会社(E01848)
有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年8月25日
【会社名】 日本アンテナ株式会社
【英訳名】 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 瀧澤 功一
【本店の所在の場所】 東京都荒川区西尾久七丁目49番8号
【電話番号】 (03)3893-5221(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役 清水 重三
【最寄りの連絡場所】 東京都荒川区西尾久七丁目49番8号
【電話番号】 (03)3893-5221(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役 清水 重三
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 226,000,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 400,000株 標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
(注)1.2022年8月25日開催の取締役会決議によります。
2.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、
当社の保有する当社普通株式による自己株式処分(以下、「本自己株式処分」といいます。)により行われ
るものであり、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込
みまたは買付けの申込みの勧誘となります。
3.振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
2【株式募集の方法及び条件】
(1)【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 - - -
その他の者に対する割当 400,000株 226,000,000 -
一般募集 - - -
計(総発行株式) 400,000株 226,000,000 -
(注)1.第三者割当の方法によります。
2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書
の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(2)【募集の条件】
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円)
565 - 100株 2022年9月12日 - 2022年9月12日
(注)1.第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした
募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に割当予定先との間で当該株式の株式総数引受契約を締結しな
い場合は、当該株式に係る割当ては行われないこととなります。
4.申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当該株式の株式総数引受契約を
締結し、払込期日までに後記(4)[払込取扱場所]へ発行価額の総額を払込むものとします。
(3)【申込取扱場所】
店名 所在地
日本アンテナ株式会社 管理統括部 東京都荒川区西尾久七丁目49番8号
(4)【払込取扱場所】
店名 所在地
株式会社りそな銀行 王子支店 東京都北区王子一丁目16番1号
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3【株式の引受け】
該当事項はありません。
4【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
226,000,000 - 226,000,000
(注)1 発行諸費用は発生いたしません。
2 新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であります。
(2)【手取金の使途】
上記差引手取概算額226,000,000円については、払込期日以降、諸費用支払い等の運転資金に充当する予定
であります。なお、支出実行までの資金管理は、当社預金口座にて管理を行います。
第2【売出要項】
該当事項はありません。
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第3【第三者割当の場合の特記事項】
1【割当予定先の状況】
a.割当予定先の概要
名称 株式会社日本カストディ銀行(信託口)
本店の所在地 東京都中央区晴海一丁目8番12号
代表者の役職及び氏名 代表取締役社長 田中 嘉一
資本金 51,000百万円
有価証券管理業務、資産管理に係る信託業務及び銀行業務、日本版マスタートラ
事業の内容
ストに関する業務
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 33.3%
株式会社みずほフィナンシャルグループ 27.0%
株式会社りそな銀行 16.7%
第一生命保険株式会社 8.0%
主たる出資者及びその出資比率
朝日生命保険相互会社 5.0%
明治安田生命保険相互会社 4.5%
株式会社かんぽ生命保険 3.5%
富国生命保険相互会社 2.0%
b.提出者と割当予定先との間の関係
割当予定先において当社普通株式449,000株(発行済株式総数の3.14%)を信託
出資関係
財産として保有しております。
人事関係 該当事項はありません。
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引関係 該当事項はありません。
(注) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2022年8月25日現在のものであります。
※ 従業員インセンティブ・プラン「従業員株式給付信託」(以下、「本制度」といいます。)の内容
当社は、当社を委託者、株式会社りそな銀行を受託者とする信託契約(以下、「本信託契約」といい、本信託
契約に基づき設定された信託を「本信託」といいます。)を締結しております。また、株式会社りそな銀行は、
株式会社日本カストディ銀行を再信託受託者として有価証券等の信託財産の管理を再信託しております。割当予
定先である株式会社日本カストディ銀行(信託口)は、当該再信託に係る契約に基づいて設定された信託であり
ます。
(1)本制度の概要
本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対して当社株式
を給付する仕組みです。
当社は、当社の従業員に対して個人の貢献度等に応じてポイントを付与し株式給付規程に定める一定の条件
により受給権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。当社の従業員に対して
給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するも
のとします。当該信託設定に係る金銭は全額当社が拠出するため、当社の従業員の負担はありません。
本制度の継続により、当社の従業員は当社株式の株価上昇による経済的利益を収受することができるため、
株価を意識した業績向上への勤労意欲を高める効果が期待できます。また、本信託の信託財産である当社株式
についての議決権行使は、受益者要件を満たす当社の従業員の意思が反映されるため、当社の従業員の経営参
画意識を高める効果が期待できます。
当社は、株式給付規程に基づき当社の従業員に将来給付する株式を予め取得するために、株式会社りそな銀
行(再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口)(以下、「信託銀行」といいます。))に金銭を
信託します。信託銀行は、株式給付規程に基づき将来付与されると合理的に見込まれるポイント数に相当する
数の当社株式を、取引市場を通じて又は当社からの第三者割当により取得します。
また、第三者割当については、信託銀行と当社の間で締結される株式総数引受契約に基づいて行われ、本信
託を通じて信託銀行が当社株式を取得します。本信託内の当社株式に係る議決権行使は、信託管理人が本信託
契約に定める「信託管理人ガイドライン」に従って、信託銀行に対して議決権行使の指図を行い、信託銀行は
その指図に従い議決権行使を行います。
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(2)受益者の範囲
株式給付規程に定める受益者要件を満たす者。
(3)本制度の仕組み
① 当社は、本制度の導入に際し株式給付規程を制定しています。
② 当社は、本制度の継続のため、本信託に対する金銭を追加拠出(以下、「追加信託」といいます。)します。
③ 本信託は、上記②で信託された金銭を原資として、当社株式を株式市場(立会外取引を含む)を通じてまたは、当
社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
④ 本信託内の当社株式に対しても、ほかの当社株式と同様に配当が支払われます。
⑤ 本信託内の当社株式に係る議決権については、信託管理人が受託者に対して議決権行使等の指図を行い、受託者は
かかる指図に従います。
⑥ 当社の従業員に対しては、信託期間中、上記①の株式給付規程に基づきポイントが付与され、株式給付規程に定め
る一定の受益者要件を満たした当社の従業員に対して、付与されたポイント数に応じた数の当社株式を給付します。
(4)本信託の概要
① 名称 :従業員株式給付信託
② 信託の種類 :金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
③ 委託者 :当社
④ 受託者 :株式会社りそな銀行
株式会社りそな銀行は株式会社日本カストディ銀行と特定包括信託契約を締結
しており、株式会社日本カストディ銀行は再信託受託者となります。
⑤ 受益者 :当社の従業員のうち株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
⑥ 信託管理人 :当社の従業員
⑦ 本信託契約の締結日 :2019年9月11日
⑧ 信託設定日 :2019年9月11日
⑨ 信託の期間 :2019年9月11日から本信託が終了するまで
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続します。)
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(5)追加信託及び本信託における当社株式取得の概要
① 取得する株式の種類 :当社普通株式
② 追加信託金額 :206,000,000円
③ 取得する株数の総数 :400,000株
④ 追加信託日 :2022年9月12日
⑤ 株式の取得日 :2022年9月12日
⑥ 株式取得方法 :当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得
(注) 本信託は、今回の追加信託に係る金銭206,000,000円及び信託財産に属する金銭のうち20,000,000円
を原資として当社株式の追加取得を行います。
c.割当予定先の選定理由
当社は、本制度を継続するにあたり、株式交付規程に基づく付与株式数と、見込まれる受給予定者数に基づき算
定した給付予定株式総数を取得するため、金銭を追加信託することといたしました。
当社では、機動的な資本政策や資本効率の向上を目的とし、自己株式の取得を行ってまいりましたが、追加信託
にあたり自己株式を有効活用するため、本信託に対し自己株式の割当を行うことといたしました。
なお、本信託においては、「※従業員インセンティブ・プラン「従業員株式給付信託」の内容」に記載しました
とおり、当社を委託者、株式会社りそな銀行を受託者として本信託契約を締結しておりますので、当社が、本信託
の受託者である株式会社りそな銀行の再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行(信託口)を割当予定先と
して選定したものであります。
d.割り当てようとする株式の数
400,000株
e.株券等の保有方針
割当予定先である株式会社日本カストディ銀行(信託口)は、本自己株式処分により取得する当社株式を、本信
託契約に基づき、信託期間内において株式交付規程に基づき当社株式を受益者に給付するために保有するもので
す。
f.払込みに要する資金等の状況
割当予定先の払込みに要する資金に相当する金銭につきましては、当社から株式会社りそな銀行(再信託受託
者:株式会社日本カストディ銀行)へ信託する追加信託金及び信託財産に属する金銭の総額を原資として、割当日
において信託財産内に存在する予定である旨、本信託契約により確認を行っております。
g.割当予定先の実態
割当予定先である株式会社日本カストディ銀行(信託口)(原信託受託者:株式会社りそな銀行)は、割り当て
られた当社株式に係る議決権行使について、信託管理人または受益者代理人の指図に従います。
信託管理人には当社の従業員が就任します。なお、受益者が存在するに至った場合には、信託管理人が受益者代
理人に就任します。本信託内の当社株式に係る議決権の行使は、信託管理人または受益者代理人が当社の従業員の
意見を集約し、信託銀行に対して議決権指図を行い、信託銀行はかかる指図に従い議決権行使を行います。なお、
信託管理人及び受益者代理人は、信託銀行に対して議決権行使に関する指図を行うに際しては、本信託契約に定め
る「信託管理人ガイドライン」に従います。
なお、割当予定先及びその原信託受託者である株式会社りそな銀行(以下、「割当予定先等」といいます。)が
暴力もしくは威力を用い、または詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受しようとする個人、法
人その他団体(以下、「特定団体等」といいます。)であるか否か、及び割当予定先等が特定団体等と何らかの関
係を有しているか否かについては、割当予定先等のホームページ及びディスクロージャー誌等の公開情報に基づく
調査を行い、その取組に問題がないことを確認いたしました。これにより、割当予定先が特定団体等には該当せ
ず、かつ特定団体等と何ら関係を有していないと判断しております。
2【株券等の譲渡制限】
該当事項はありません。
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3【発行条件に関する事項】
a.払込金額の算定根拠及び合理性に関する考え方
本自己株式処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、当該処分に係る取締役会
決議を行った日(以下、「本取締役会決議日」といいます。)の直前営業日(2022年8月24日)の株式会社東京証
券取引所(以下、「東京証券取引所」といいます。)における当社株式の終値である565円といたしました。
本取締役会決議日の直前営業日の東京証券取引所における当社株式の終値を採用したのは、株式市場における当
社の適正な企業価値を表すものであり、合理的であると判断したためです。
なお、当該価額は、本取締役会決議日の直前営業日の終値を採用していること及び本取締役会決議日の直前1カ
月間(2022年7月25日から2022年8月24日)の終値の平均である603円(円未満切捨て)からの乖離率は6.30%
(小数点以下第3位を四捨五入)、同直前3カ月間(2022年5月25日から2022年8月24日)の終値の平均である
626円(円未満切捨て)からの乖離率は9.74%(小数点以下第3位を四捨五入)、同直前6カ月間(2022年2月25
日から2022年8月24日)の終値平均である658円(円未満切捨て)からの乖離率は14.13%(小数点以下第3位を四
捨五入)となっていることから、本自己株式処分に係る処分価額は、割当予定先に特に有利な処分価額には該当し
ないものと判断しております。
また、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役全員(3名にて構成。うち2名が社外監査役)
が、割当予定先に特に有利な処分価額に該当しない旨の意見を表明しております。
b.処分数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方
処分数量につきましては、株式給付規程に基づき、3事業年度に当社の従業員に給付すると見込まれる株式数に
相当するものであり、2022年8月25日現在の発行済株式総数14,300,000株に対し2.80%(2022年8月25日現在の総
議決権総数108,482個に対する割合3.69%。いずれも小数点以下第3位を四捨五入。)となります。当社としまし
ては、本自己株式処分による処分数量及び希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微であると考えて
おります。
4【大規模な第三者割当に関する事項】
該当事項はありません。
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5【第三者割当後の大株主の状況】
総議決権数 割当後の総
に対する所 割当後の所 議決権数に
所有株式数
氏名又は名称 住所 有議決権数 有株式数 対する所有
(千株)
の割合 (千株) 議決権数の
(%) 割合(%)
瀧澤 豊 東京都北区 861 7.94 861 7.65
光通信株式会社 東京都豊島区西池袋1丁目4-10 806 7.43 806 7.17
瀧澤 功一 東京都豊島区 778 7.18 778 6.92
大阪府大阪市中央区備後町2丁
株式会社りそな銀行 538 4.96 538 4.79
目2-1
瀧澤 賢二 東京都豊島区 520 4.79 520 4.62
株式会社UH Partners 3
東京都豊島区南池袋2丁目9-9 500 4.61 500 4.45
西川 喜代子 東京都東久留米市 491 4.53 491 4.37
株式会社UH Partners 2
東京都豊島区南池袋2丁目9-9 482 4.45 482 4.29
株式会社日本カストディ銀行
東京都中央区晴海1丁目8-12 449 4.14 849 7.55
(信託口)
大野 榮子 埼玉県飯能市 447 4.12 447 3.98
計 - 5,874 54.15 6,274 55.78
(注)1.2022年6月30日現在の株主名簿を基準として記載しております。
2.上記には、当社所有の自己株式を含めておりません。
3.所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
4.所有議決権数の割合は小数点第3位を四捨五入して表記しております。
5.割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の議決権数を、2022年8月25日現在の総議決権
数(108,482個)に本自己株式処分により増加する議決権数(4,000個)を加えた数で除した数値です。
6.上記のほか当社保有の自己株式3,445,022株(2022年8月25日現在)は割当後3,045,022株となります。
6【大規模な第三者割当の必要性】
該当事項はありません。
7【株式併合等の予定の有無及び内容】
該当事項はありません。
8【その他参考になる事項】
該当事項はありません。
第4【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】
第1【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付
子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
第三部【追完情報】
1.事業等のリスクについて
後記「第四部 組込情報」に記載の第69期有価証券報告書及び第70期第1四半期報告書(以下、「有価証券報告書
等」という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書
提出日(2022年8月25日)までの間において生じた変更、その他の事由はありません。
また、有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2022年8月25日)現在
においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
2.臨時報告書の提出
後記「第四部 組込情報」に記載の第69期有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2022年8月25
日)までの間において、以下の臨時報告書を提出しております。
(2022年7月4日提出の臨時報告書)
1[提出理由]
2022年6月29日開催の当社第69回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書
を提出するものであります。
2[報告内容]
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金21円
② その他の剰余金の処分に関する事項
(1)減少する剰余金の項目及びその額
別途積立金 3,000,000,000円
(2)増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 3,000,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
① 当社の目的事項の現状に即し整理するため、第2条(目的)に一部変更を加えるものであ
ります。
② 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定す
る改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入
されることとなりますので、定款を変更するものであります。
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第3号議案 取締役6名選任の件
取締役として、瀧澤豊、瀧澤功一、清水重三、孫長宏、城所孝明及び栗原克己を選任するもの
であります。
城所孝明及び栗原克己は、社外取締役候補者であります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成割合)
第1号議案 剰余金処分の件 90,894 403 - (注)1 可決(99.6%)
第2号議案 定款一部変更の件 91,090 207 - (注)2 可決(99.8%)
第3号議案 取締役6名選任の件 (注)3
瀧澤 豊 89,650 1,647 - 可決(98.2%)
瀧澤 功一 89,669 1,628 - 可決(98.2%)
清水 重三 90,056 1,241 - 可決(98.6%)
孫 長宏 90,056 1,241 - 可決(98.6%)
城所 孝明 90,078 1,219 - 可決(98.7%)
栗原 克己 90,058 1,239 - 可決(98.6%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の
集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当
日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
第四部【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2021年4月1日 2022年6月30日
有価証券報告書
(第69期) 至 2022年3月31日 関東財務局長に提出
事業年度 自 2022年4月1日 2022年8月12日
四半期報告書
(第70期第1四半期) 至 2022年6月30日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドラ
イン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
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第五部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第六部【特別情報】
第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2022年6月30日
日本アンテナ株式会社
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士
桐川 聡 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
篠田 友彦 印
業務執行社員
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる日本アンテナ株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸
借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財
務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本
アンテナ株式会社及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績
及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認 め る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果
たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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日本アンテナ株式会社(E01848)
有価証券届出書(組込方式)
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要
であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形
成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
固定資産の減損
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応
日本アンテナ株式会社及び連結子会社は、注記事項 当監査法人は、固定資産の減損の兆候の有無を検討す
(重要な会計上の見積り)(固定資産の減損)に記載の るに当たり、主として以下の監査手続を実施した。
とおり、2022年3月31日現在、連結貸借対照表において ・ 資産のグルーピング方法について、経営者と協議し
有形固定資産及び無形固定資産をそれぞれ2,736百万円及 た。
び184百万円計上している。 ・ 過年度における事業計画と実績とを比較することに
日本アンテナ株式会社及び連結子会社は、送受信用製 より、将来の事業計画の見積りの不確実性の程度を評
品販売事業及びソリューション事業を営んでおり、固定 価した。
資産の減損の兆候の有無を把握するに際して、各事業の ・ 将来の事業計画について、会社の取締役会により承
資産を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単 認された次年度の予算との整合性を確認した。
位としている。 ・ 将来の事業計画の主な仮定の内容及びそれらをどの
減損の兆候の有無の判定においては、各事業の将来の
ように事業計画へ反映しているかについて、経営者と
事業計画を用いており、将来の事業計画には、市場動
協議した。
向、生産計画、各製品等の売上高及び原価率といった主
・ 主要な仮定である市場動向や生産計画については、
要な仮定が用いられている。また、昨今の新型コロナウ
市場予測等の利用可能な外部データとの比較を実施
イルス感染症の拡大に伴い当該仮定の不確実性が高く
し、各製品等の売上高及び原価率については、過去実
なっていることから、当監査法人は当該事項を監査上の
績からの趨勢分析を実施した。
主要な検討事項に該当すると判断した。
その他の事項
会社の2021年3月31日をもって終了した前連結会計年度の連結財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任
監査人は、当該連結財務諸表に対して2021年6月29日付けで無限定適正意見を表明している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任
は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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有価証券届出書(組込方式)
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい
ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取
引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見
に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断
した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁
止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上
回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、日本アンテナ株式会社の2022
年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、日本アンテナ株式会社が2022年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の
内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務
報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制
監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適
切な監査証拠を入手したと判断している。
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有価証券届出書(組込方式)
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ
て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す
る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適
用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部
統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人
は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任
を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識
別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ
いて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記は、監査報告書及び内部統制監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の監査報告書
2022年6月30日
日本アンテナ株式会社
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士
桐川 聡 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
篠田 友彦 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる日本アンテナ株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第69期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本アン
テナ株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点におい
て適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると
判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対
応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
固定資産の減損
日本アンテナ株式会社は、注記事項(重要な会計上の見積り)(固定資産の減損)に記載のとおり、2022年3月31
日現在、貸借対照表において有形固定資産及び無形固定資産をそれぞれ1,732百万円及び120百万円計上している。
当該事項について、監査人が監査上の主要な検討事項を決定した理由及び監査上の対応は、連結財務諸表の監査報
告書に記載されている監査上の主要な検討事項(固定資産の減損)と同一内容であるため、記載を省略している。
その他の事項
会社の2021年3月31日をもって終了した前事業年度の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人
は、当該財務諸表に対して2021年6月29日付けで無限定適正意見を表明している。
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日本アンテナ株式会社(E01848)
有価証券届出書(組込方式)
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以
外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任
は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財
務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要
な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す
ることが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
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日本アンテナ株式会社(E01848)
有価証券届出書(組込方式)
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項
を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されて
いる場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合
理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の四半期レビュー報告書
2022 年8月12日
日本アンテナ株式会社
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士
桐川 聡 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
篠田 友彦 印
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本アンテナ株
式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2022年4月1日から2022年
6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2022年4月1日から2022年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、す
なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを
行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本アンテナ株式会社及び連結子会社の2022年6月30日現在の財政状
態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要
な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入
手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続
企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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日本アンテナ株式会社(E01848)
有価証券届出書(組込方式)
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期
連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー
手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され
る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と
認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど
うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において
四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人
の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成
基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務
諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ
せる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査
人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な
発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並
びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを
講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保
管しております。
2 XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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