東京産業株式会社 内部統制報告書 第112期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
EDINET提出書類
東京産業株式会社(E02527)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月29日
【会社名】 東京産業株式会社
【英訳名】 TOKYO SANGYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 蒲 原 稔
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目2番1号(新大手町ビル8階)
【縦覧に供する場所】 東京産業株式会社 東海支店
(名古屋市中村区名駅三丁目28番12号(大名古屋ビルヂング21階))
東京産業株式会社 関西支店
(神戸市中央区海岸通3番地(シップ神戸海岸ビル8階))
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長蒲原稔は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」という)の財務報告に係る内部統制の整備
及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財
務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的
枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完
全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2022年3月31日を基準日として行われており、評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行っ
た上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価において
は、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該
統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っておりま
す。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点
から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考
慮して決定しており、当社及び菱東貿易(上海)有限公司を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社3社のうち2社について
は、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去
後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な
事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売
上高、売上債権及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点に
かかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴
う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報
告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
3 【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要
な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る
内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
当社は、税務調査の過程において、環境・化学・機械事業に係る取引において実体に疑義のある売上が存在すると
の指摘があり、これを端緒に社内調査を実施しましたところ、特定の従業員が取引先複数社との間において実体が伴
わない循環取引または架空取引を行っていたことが判明いたしました。
これを受けて、より客観的かつ公平な視点・立場から十分かつ適切な調査を実施する必要があるとの判断に至り、
2022年5月26日取締役会において、特別調査委員会の設置を決議し、同日より特別調査委員会による調査が開始され
ました。
特別調査委員会による調査の結果、当該従業員が過去において行っていた取引の一部については、契約書や納品書
といった一般的に取引を立証する証憑が存在し、金銭の授受も行われていましたが、証憑は巧妙に偽造されるなど、
実体のない循環取引または架空取引であった事実が判明しました。そのため、これらの取引について、売上高、売上
原価を取り消すとともに、当該不正事案により生じた損失を不正関連損失として特別損失に計上することとしまし
た。
これらに伴い、第108期から第111期までの有価証券報告書について訂正報告書、第110期から第112期までの四半期
報告書について訂正報告書を提出しました。
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本件は、当該事案が生じた部署において、証憑が巧妙に偽造されていたとはいえ、上位者によるモニタリングが有
効でなかったことに起因する業務プロセスの内部統制の不備であり、財務報告に重要な影響を及ぼすことから、開示
す べき重要な不備に該当すると判断いたしました。
なお、上記の開示すべき重要な不備は、当該事実の判明が当該事業年度の末日以降であったため、当該事業年度の
末日までに是正することができませんでした。
当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識しており、当社は本事実に関する問題点並び
に反省を踏まえて、以下の再発防止策を実行してまいります。
(1) コンプライアンス意識の向上
(2) 当該部署における内部牽制を適正に機能させるための業務プロセスにおける統制の徹底
(3) 当該部署への管理部門及び内部監査部門によるモニタリング機能強化
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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