株式会社さいか屋 四半期報告書 第91期第1四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)
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株式会社さいか屋(E03044)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月15日
【四半期会計期間】 第91期第1四半期(自 2022年3月1日 至 2022 年5月31日)
【会社名】 株式会社さいか屋
【英訳名】 Saikaya Department Store Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山野井 輝夫
【本店の所在の場所】 神奈川県川崎市川崎区日進町1番地
【電話番号】 044(211)3111(大代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 中野 宏治
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横須賀市大滝町1-13
【電話番号】 046(845)6803
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 中野 宏治
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
第90期 第91期
回次 第1四半期連結 第1四半期連結 第90期
累計期間 累計期間
自 2021年3月1日 自 2022年3月1日 自 2021年3月1日
会計期間
至 2021年5月31日 至 2022年5月31日 至 2022年2月28日
売上高 (千円) 3,366,053 1,236,752 13,814,653
経常利益又は経常損失(△) (千円) △ 154,448 14,303 △ 464,627
親会社株主に帰属する四半期純
利益又は親会社株主に帰属する (千円) △ 155,888 12,813 △ 509,676
四半期(当期)純損失(△)
四半期包括利益又は包括利益 (千円) △ 192,118 37,427 △ 581,545
純資産額 (千円) 823,424 662,731 433,939
総資産額 (千円) 11,504,994 12,284,498 12,245,936
1株当たり四半期純利益又は1
(円) △ 41.78 2.59 △ 62.08
株当たり四半期(当期)純損失
(△)
潜在株式調整後1株当たり
(円) ― 1.99 ―
四半期(当期)純利益
自己資本比率 (%) 7.16 5.39 3.54
(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。
2.第90期及び第90期第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、
潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期連結会計期間の期
首から適用しており、当第1四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適
用した後の指標等となっております。
2 【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容
について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、
投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の
リスク」についての重要な変更はありません。
なお、継続企業の前提に関する重要事象等につきましては、当社グループは、前連結会計年度の決算日におい
て、引き続き営業損失の状況が続いていることから、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況が存
在しております。
このような状況であるものの、2022年8月期第1四半期においては、神奈川県における新型コロナウイルス感染
症まん延防止重点措置が解除された後(3月22日以降)、売上高は回復基調に転じており、その傾向は今後も続く
ものと見通しております。また新たな取り組みとして強化した金・宝飾品等の買取手数料収入が収益改善に寄与、
コストの低減と合わせ、本四半期においては、わずかながら黒字を計上いたしました。
資金面においても、昨年5月に実施した増資および同6月に実施した既存金融機関から当社親会社である株式会
社AFC-HDアムスライフサイエンスへの借入金借換により調達した資金にて十分な流動性を確保しておりま
す。現在の売上の状況、改善傾向にある利益構造などから、今後1年間の資金繰り見通しについても安定して推移
することが見込まれ、引き続き財務基盤は安定しているものと判断しております。
以上より前連結会計年度と同様、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しておりま
す。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を
当第1四半期連結会計期間の期首から適用しております。この結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は、
前第1四半期連結累計期間と比較して大きく減少しており、以下の経営成績に関する説明の売上高については、増減
額及び前年同四半期比(%)を記載せずに説明しております。
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判
断したものであります。
(1) 業績の状況
当社の営業面では、2022年3月21日の新型コロナウイルス感染症まん延防止重点措置の解除以降、3年ぶりの特段
の制限なく外出できるゴールデンウィーク等、外出機会の増加により、服飾雑貨、衣料品の春夏物需要の回復が寄与
し、2022年3月から2022年5月の売上高は3カ月連続して前年売上高を上回りました。
藤沢店では、2022年3月9日に買取専門店「買取サロン」を1階に新規オープンし、お客様からご好評を得ており
ます。さらに、横須賀店、川崎店においても金地金買取を強化し、手数料収入の増加につながりました。また、横須
賀店では、営業日数を前年同期に比べて7日間増やし、お客様の利便性向上および売上高増加に努めました。
経費面ではローコストオペレーション推進による各種経費の削減や、借入金支払利息に加え、商品券支払保証料、
役員人件費の削減を実施いたしました。その結果、経常利益が3ヶ月連続で黒字化いたしました。
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その結果、当第1四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は1,236百万円(前年同四半期は3,366百万
円)、営業利益20百万円(前年同四半期は営業損失101百万円)、経常利益14百万円(前年同四半期は経常損失154百
万円)、親会社株主に帰属する四半期純利益12百万円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失155百万
円)となりました。
なお、収益認識に関する会計基準等の適用により、従来と比べて当第1四半期連結累計期間の売上高は2,414百万
円、売上原価は2,387百万円、販売費及び一般管理費は22百万円、営業利益は4百万円、経常利益及び税金等調整前四
半期純利益は4百万円それぞれ減少しております。
当第1四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産については12,284百万円となり、前連結会計年度末に比べ38
百万円増加しました。負債については、前連結会計年度末に比べ190百万円減少して11,621百万円となりました。純
資産については、前連結会計年度末に比べ228百万円増加して662百万円となりました。なお、収益認識会計基準等
の適用により、利益剰余金の当期首残高は191百万円増加しています。
セグメントの業績については、当社グループは百貨店業の単一セグメントのため、記載しておりません。
(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(3) 研究開発活動
該当事項はありません。
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3 【経営上の重要な契約等】
(親会社による A種優先株式の譲り受け)
当社が2010年3月31日に引受先を株式会社横浜銀行として発行した第三者割当によるA種優先株式
1,483,036 株(発行価額741,518,000円)について、2022年3月25日に、当該株式の全部を当社の親会社であ
る株式会社AFC-HDアムスライフサイエンスが譲り受けました。
なお、A種優先株式の内容は以下のとおりです。
1.優先配当金
(1) A種優先配当金
当社は、A種株式について、2010年2月末日を含む事業年度から2012年2月末日を含む事業年度に係
る剰余金の配当を行わない。
当社は、2012年3月1日以降の事業年度に係る剰余金の配当を行うときは、A種株式を有する株主
(以下「A種株主」という。)又はA種株式の登録株式質権者(以下「A種登録株式質権者」という。)に
対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通
登録株式質権者」という。)に先立ち、A種株式1株当たりの払込金額(500円。但し、A種株式につい
て、株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役
会により合理的に調整された額とする。)に、剰余金の配当に係る基準日の属する事業年度ごとに下記
(2)に定める年率(以下「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額(円位未満小数第3位まで算
出し、その小数第3位を四捨五入する。)の剰余金(以下「A種優先配当金」という。)の配当を行う。
(2) A種優先配当金の額
A種優先配当年率は、2013年3月1日以降、次回年率修正日(以下において定義する。)の前日までの
各事業年度について、下記算式により計算される年率とする。
A種優先配当年率=日本円TIBOR(12か月物)+1.00%
A種優先配当年率は、%位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。「年率修正
日」は、2013年3月1日以降の毎年3月1日とする。当日が、銀行休業日の場合は前営業日を年率修正
日とする。「日本円TIBOR(12か月物)」とは、各事業年度の初日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)
の午前11時における日本円12か月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円12か
月物TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値を指すものとする。日本円TIBOR(12か月物)が
公表されていなければ、同日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)ロンドン時間午前11時におけるユー
ロ円12か月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12か月物(360日ベー
ス))として英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを日本
円TIBOR(12か月物)に代えて用いるものとする。
(3) 非累積条項
ある事業年度においてA種株主又はA種登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がA種優先
配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
(4) 非参加条項
A種株主又はA種登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて配当は行わない。但し、当社
が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される
剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる会社法第763条第12号ロ若しくは同法第765条
第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
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第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 12,000,000
A種優先株式 1,500,000
計 12,000,000
(注)当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ普通株式12,000,000株、A種優先株式1,500,000株であり、合計では
13,500,000株となりますが、発行可能株式総数は12,000,000株とする旨定款に規定しております。
② 【発行済株式】
第1四半期会計期間 提出日現在 上場金融商品取引所名
種類 末現在発行数(株) 発行数(株) 又は登録認可金融商品 内容
( 2022年5月31日 ) (2022年7月15日) 取引業協会名
株主として権利内容に制限
東京証券取引所
のない標準となる株式であ
普通株式 4,970,314 4,970,314
り、単元株式数は100株で
スタンダード市場
あります。
A種優先株式
(当該優先株式は行
単元株式数は1株であり
1,483,036 1,483,036 非上場
使価額修正条項付新
ます。(注1~3)
株予約権付社債券等
であります。)
計 6,453,350 6,453,350 ― ―
(注1) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1) A種株式には、当社普通株式を対価とする取得請求権が付与される。A種株式の取得請求権の対価として交付さ
れる普通株式の数は、一定の期間における当社株式の株価を基準として決定され、又は修正されることがあり、当
社の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される当社普通株式の数は増加する場合がある。
(2) A種株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、原則として、取得請求が行使されたA種株式に
係る払込金額の総額を、下記の基準額で除して算出される(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨
て。)。
また、基準額は、原則として、下記のとおり、2015年3月1日以降、毎年1回の頻度で修正される。
当初基準額は、原則として、2014年3月1日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の株式会社
東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(円位
未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額である。但し、当社が、2014年3月
1日時点において東京証券取引所に上場していない場合には、東京証券取引所により整理銘柄指定がなされた日(整
理銘柄指定がなされずに上場廃止となった場合には、上場廃止となった日)に先立つ45取引日目に始まる連続する30
取引日の各取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(円位未満小数第2位
まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額とする。
2015年3月1日から2037年2月末日までの期間の毎年3月1日において、当該日に先立つ45取引日目に始まる連続
する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(円位未満小数
第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額が、当初基準額を下回る場合には、基準額は
当該金額に修正される。
(3) 上記(2)の基準額の修正は、当初基準額の100%に相当する額を上限とし、当初基準額の70%に相当する額を下限
とする。但し、一定の調整がある場合を除き、基準額は9円を下回らない。
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(4) 当社の決定による本優先株式の全部の取得を可能とする旨の条項について
A種株式には、当社が、2014年3月1日以降、当社の取締役会が別に定める日の到来をもって、金銭(当該日にお
ける分配可能額を限度とする。)を対価としてA種株式を取得することができる取得条項が付されている。なお、
2037年2月末日の翌日において、A種株式の総数に500円を乗じて得られる額を当該日に先立つ45取引日目に始まる
連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(円位未満
小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額で除して得られる数の普通株式の交付と
引換えにA種株式の全部を取得することができる取得条項も付されている。
上記(1)ないし(4)の詳細は、下記(注3)A種優先株式の内容5.、7.及び8.をご参照下さい。
(注2) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券に関する事項は以下のとおりであります。
(1) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等(A種株式)に表示された権利行使に関する事項についての割当先
との間の合意の有無
該当事項なし
(2) 当社の株券の売買に関する事項についての割当先との間の合意の有無
該当事項なし
(3) 金融商品取引法施行令第1条の7に規定する譲渡に関する制限その他の制限
該当事項なし
(注3) A種優先株式の内容は次のとおりであります。
1. 優先配当金
(1)A種優先配当金
当会社は、A種株式について、2010年2月末日を含む事業年度から2012年2月末日を含む事業年度に係る剰余
金の配当を行わない。
当会社は、2012年3月1日以降の事業年度に係る剰余金の配当を行うときは、A種株式を有する株主(以下
「A種株主」という。)又はA種株式の登録株式質権者(以下「A種登録株式質権者」という。)に対し、普通
株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」
という。)に先立ち、A種株式1株当たりの払込金額(500円。但し、A種株式について、株式の分割、株式の
併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額
とする。)に、剰余金の配当に係る基準日の属する事業年度ごとに下記(2)に定める年率(以下「A種優先配
当年率」という。)を乗じて算出した額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)
の剰余金(以下「A種優先配当金」という。)の配当を行う。
(2)A種優先配当金の額
A種優先配当年率は、2013年3月1日以降、次回年率修正日(以下において定義する。)の前日までの各事業
年度について、下記算式により計算される年率とする。
A種優先配当年率=日本円TIBOR(12か月物)+1.00%
A種優先配当年率は、%位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。「年率修正日」は、
2013年3月1日以降の毎年3月1日とする。当日が、銀行休業日の場合は前営業日を年率修正日とする。「日本
円TIBOR(12か月物)」とは、各事業年度の初日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)の午前11時における日
本円12か月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円12か月物TIBOR)として全国銀行協
会によって公表される数値を指すものとする。日本円TIBOR(12か月物)が公表されていなければ、同日(当日
が銀行休業日の場合は前営業日)ロンドン時間午前11時におけるユーロ円12か月物ロンドン・インター・バン
ク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12か月物(360日ベース))として英国銀行協会(BBA)によって公表
される数値又はこれに準ずるものと認められるものを日本円TIBOR(12か月物)に代えて用いるものとする。
(3)非累積条項
ある事業年度においてA種株主又はA種登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がA種優先配当金の
額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。
(4)非参加条項
A種株主又はA種登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて配当は行わない。但し、当会社が行う
吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又
は当会社が行う新設分割手続の中で行われる会社法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定
される剰余金の配当についてはこの限りではない。
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2.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、A種株主又はA種登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式
質権者に先立ち、A種株式1株につき500円(但し、A種株式について、株式の分割、株式の併合その他調整が
合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額とする。)を支払
う。
(2)非参加条項
A種株主又はA種登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか残余財産の分配は行わない。
3.議決権
A種株主は、株主総会において議決権を有しない。
4.種類株主総会における決議
当会社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除
き、A種株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
5.普通株式を対価とする取得請求権
(1)取得請求権の内容
A種株主は、2014年3月1日から2037年2月末日までの期間(以下「株式対価取得請求期間」という。)中、
下記(2)に定める条件で、当会社がA種株式の全部又は一部を取得するのと引換えに当会社の普通株式を交付
することを請求することができる(以下「株式対価取得請求」という。)。
(2) 株式対価取得請求により交付する普通株式数の算定方法
株式対価取得請求に基づき当会社がA種株式の取得と引換えにA種株主に対して交付すべき当会社の普通株式
の数は、当該A種株式に係る払込金額の総額(但し、A種株式について、株式の分割、株式の併合その他調整が
合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会により合理的に調整された額の総額とする。)
を本号に定める交付価額で除して算出される数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とす
る。なお、A種株式を取得するのと引換えに交付すべき当会社の普通株式の算出にあたり1株未満の端数が生じ
たときは、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。
イ 当初交付価額
当初交付価額は、2014年3月1日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の株式会社東京
証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表
示を含む。以下同じ。)の平均値(終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第2位
まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額(但し、当該金額が9.0円(以下「最大下限
価額」という。)未満である場合には、当該金額は最大下限価額とする。なお、下記ハに定める交付価額の調
整が行われた場合には、最大下限価額にも必要な調整が行われる。)とする。但し、当会社が、2014年3月1
日時点において東京証券取引所に上場していない場合には、東京証券取引所により整理銘柄指定がなされた日
(整理銘柄指定がなされずに上場廃止となった場合には、上場廃止となった日)に先立つ45取引日目に始まる
連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値
(終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四
捨五入する。)に相当する金額(但し、当該金額が最大下限価額未満である場合には、当該金額は最大下限価
額とする。)を当初交付価額とする。
ロ 交付価額の修正
交付価額は、株式対価取得請求期間中、毎年3月1日(以下、それぞれ「修正基準日」という。)に、当該
日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の各取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普
通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第2位まで
算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額(以下「修正後交付価額」という。)に修正され
る。但し、上記計算の結果、修正後交付価額が当初交付価額の100%に相当する額(以下「上限交付価額」と
いう。但し、下記ハに定める交付価額の調整が行われた場合には上限交付価額にも必要な調整が行われる。)
を上回る場合には、上限交付価額をもって修正後交付価額という。また、修正後交付価額は修正後交付価額が
当初交付価額の70%に相当する額(但し、当該金額が最大下限価額未満である場合には、当該金額は最大下限
価額とする。)(以下「下限交付価額」という。但し、下記ハに定める交付価額の調整が行われた場合には、
下限交付価額にも必要な調整が行われる。)を下回る場合には、下限交付価額をもって修正後交付価額とす
る。なお、A種株主が株式対価取得請求を行った日において、当会社が東京証券取引所において上場していな
い場合には、直前の修正基準日における修正後交付価額(但し、直前の修正基準日が存在しない場合には、当
初交付価額)をもって交付価額とする。
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ハ 交付価額の調整
(a) 当会社は、A種株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由により当会社の普通株式数に変更を生じる場合
又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「交付価額調整式」という。)をもって交
付価額(上限交付価額及び下限交付価額を含む。)を調整する。
交付普通株式数 × 1株当たりの払込金額
既発行普通
+
株式数
1株当たり時価
調整後交付価額 = 調整前交付価額 ×
既発行普通株式数+交付普通株式数
交付価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
交付価額調整式で使用する「1株当たり時価」は、調整後の交付価額を適用する日に先立つ45取引日目に
始まる連続する30取引日の東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値
のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五
入する。)とする。交付価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株主に下記(b)(ⅰ)ないし(ⅳ)
の各取引に係る基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後
の交付価額を適用する日の1か月前の日における当会社の発行済普通株式数から、当該日における当会社の
有する当会社の普通株式数を控除したものとする。交付価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通
株式について株式の分割が行われる場合には、株式の分割により増加する普通株式数(基準日における当会
社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)とし、普通株式について株式の併合が行わ
れる場合には、株式の併合により減少する普通株式数(効力発生日における当会社の有する普通株式に関し
て減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示して使用するものとする。交付価額調整式で使用する
「1株当たりの払込金額」は、下記(b)(ⅰ)の場合は当該払込金額(金銭以外の財産を出資の目的とする場
合には適正な評価額、無償割当ての場合は0円)、下記(b)(ⅱ)及び(ⅳ)の場合は0円、下記(b)(ⅲ)の場合
は下記(b)(ⅴ)で定める対価の額とする。
(b) 交付価額調整式によりA種株式の交付価額の調整を行う場合及びその調整後の交付価額の適用時期につ
いては、次に定めるところによる。
(ⅰ)上記(a)に定める1株当たり時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合(無償割当ての
場合を含む。)(但し、当会社の交付した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新
株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。)の取得と引換えに交
付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。
以下本ハにおいて同じ。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合を除
く。) 調整後の交付価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最
終日とする。以下同じ。)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当会社普
通株式に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、
その日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ)普通株式について株式の分割をする場合 調整後の交付価額は、株式の分割のための基準日の翌日以
降これを適用する。
(ⅲ)取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに上
記(a)に定める1株当たり時価を下回る対価(下記(ⅴ)において定義される。以下同じ。)をもって
普通株式を交付する定めがあるものを交付する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は上記(a)に
定める1株当たり時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若
しくは権利を交付する場合(無償割当ての場合を含む。) 調整後の交付価額は、交付される取得請求
権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権
利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普
通株式が交付されたものとみなして交付価額調整式を準用して算出するものとし、交付される日又は
無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、当会社の普通株主に取得請求権付株式等
の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降
これを適用する。
(ⅳ)普通株式について株式の併合をする場合 調整後の交付価額は、株式の併合の効力発生日以降これを
適用する。
(ⅴ)上記(ⅲ)における対価とは、取得請求権付株式等の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払
がなされた額(時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その
行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得、転換、交換又は行使に際
して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取
得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
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(c) 上記(b)に定める交付価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当会社は、必要な
交付価額の調整を行う。
(ⅰ)当会社を存続会社とする合併、株式交換、会社分割又は株式移転のために交付価額の調整を必要とす
るとき。
(ⅱ)交付価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の交付価額の算出
にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(ⅲ)その他当会社が交付価額の調整を必要と認めるとき。
(d) 交付価額調整式により算出された調整後の交付価額と調整前の交付価額との差額が1円未満の場合は、
交付価額の調整は行わないものとする。但し、かかる調整後の交付価額は、その後交付価額の調整を必要
とする事由が発生した場合の交付価額調整式において調整前交付価額とする。
(e) 交付価額の調整が行われる場合には、当会社は、関連事項決定後直ちに、A種株主又はA種登録株式質
権者に対して、その旨並びにその事由、調整後の交付価額、適用の日及びその他の必要事項を通知しなけ
ればならない。
6.金銭を対価とする取得請求権
(1)金銭を対価とする取得請求権の内容
A種株主は、当会社に対し、2035年3月1日以降いつでも、A種株式の全部又は一部の取得と引換えに金銭を
交付することを請求(以下「金銭対価取得請求」という。)することができる。当会社は、かかる金銭対価取得
請求がなされた場合には、当該金銭対価取得請求が効力を生じた日(以下「金銭対価取得請求日」という。)に
おける取得上限額(下記(2)において定義される。)を限度として法令上可能な範囲で、金銭対価取得請求日
に、A種株式の全部又は一部の取得と引換えに、金銭の交付を行うものとする。この場合において、取得上限額
を超えて金銭対価取得請求がなされた場合には、当会社が取得すべきA種株式は金銭対価取得請求がなされた株
数に応じた比例按分の方法により決定する。
(2)取得価額
金銭対価取得請求が行われた場合におけるA種株式1株当たりの取得価額は、500円(但し、A種株式につい
て、株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会によ
り合理的に調整された額とする。)とする。
「取得上限額」は、金銭対価取得請求がなされた事業年度の直前の事業年度末日(以下「分配可能額計算日」と
いう。)における分配可能額(会社法第461条第2項に定めるものをいう。以下同じ。)を基準とし、分配可能
額計算日の翌日以降当該金銭対価取得請求日(同日を含まない。)までの間において、(ⅰ)当会社株式に対して
なされた剰余金の配当、並びに(ⅱ)本第6項又は第8項若しくは取得することを当会社取締役会において決議さ
れたA種株式の取得価額の合計を減じた額とする。但し、取得上限額がマイナスの場合は0円とする。
7.普通株式を対価とする取得条項
当会社は、株式対価取得請求期間中に取得請求のなかったA種株式の全部を、株式対価取得請求期間の末日の
翌日(以下、本条において「一斉取得日」という。)をもって普通株式の交付と引換えに取得するものとし、か
かるA種株式の総数に500円を乗じて得られる額を一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の
東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。なお、上
記平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。また、当該平均値が上限
交付価額を上回る場合には、上限交付価額とし、下限交付価額を下回る場合には、下限交付価額とする。)で除
して得られる数の普通株式をA種株主に対して交付するものとする。A種株式の取得と引換えに交付すべき普通
株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取り扱う。
8.金銭を対価とする取得条項
(1)金銭を対価とする取得条項の内容
当会社は、2014年3月1日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価強制取得日」と
いう。)の到来をもって、当会社がA種株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該金銭対価強制取得日
における分配可能額を限度として、A種株主又はA種登録株式質権者に対して金銭を交付することができる(以
下「金銭対価強制取得」という。)。なお、一部取得を行う場合において取得するA種株式は、比例按分その他
当会社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとする。
(2)取得価額
金銭対価強制取得が行われる場合におけるA種株式1株当たりの取得価額は、500円(但し、A種株式につい
て、株式の分割、株式の併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当会社取締役会によ
り合理的に調整された額とする。)とする。
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9.取得請求受付場所
三井住友信託銀行株式会社
10.詳細の決定
上記に記載の条件の範囲内において、A種株式に関し必要なその他一切の事項は、代表取締役又は代表取締役
の指名する者に一任する。
11.会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めをしております。
12.株式の種類ごとの異なる単元株式数の定め及びその理由
当社の普通株式の単元株式数は100株であるのに対し、A種株式は下記13.のとおり当社株主総会における議
決権がないため、A種株式については単元株式数は1株とする。
13.議決権の有無及びその理由
当社は、A種株式とは異なる種類の株式である普通株式を発行している。普通株式は、株主としての権利内容
に制限のない株式であるが、A種株主は、上記3.記載のとおり、株主総会において議決権を有しない。これ
は、A種株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたものである。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本金 資本準備金 資本準備金
資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 増減額 残高
(千円)
(株) (株) (千円) (千円) (千円)
2022年3月1日~
― 6,453,350 ― 2,195,768 ― 1,219,946
2022年5月31日
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2022年5月31日 現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
「1株式等の状況」「(1)株式の総数
A種優先株式
無議決権株式 ― 等」「②発行済株式」の「内容」欄
1,483,036
の記載参照
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
(自己保有株式) 株主として権利内容に制限のない
完全議決権株式(自己株式等) ―
普通株式 15,900
標準となる株式
普通株式 4,935,400
完全議決権株式(その他) 49,354 同上
同上
普通株式 19,014
単元未満株式 ―
一単元(100株)未満の株式
発行済株式総数 6,453,350 ― ―
総株主の議決権 ― 49,354 ―
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式47株が含まれております。
② 【自己株式等】
2022年5月31日 現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
所有者の氏名 総数に対する
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計
又は名称 所有株式数の
(株) (株) (株)
割合(%)
神奈川県川崎市川崎区
(自己保有株式)
15,900 ― 15,900 0.32
株式会社さいか屋
日進町1番地
計 ― 15,900 ― 15,900 0.32
(注) 発行済株式総数は普通株式によるものです。
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府
令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2022年3月1日から2022年
5月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2022年3月1日から2022年5月31日まで)に係る四半期連結財務諸表
について、監査法人アヴァンティアによる四半期レビューを受けております。
3. 決算期変更について
2022年5月24日開催の定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、当期より決算期(事業年度の末日)を2
月末日から8月31日に変更いたしました。
このため、当連結会計年度は2022年3月1日から2022年8月31日までとなっております。
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1 【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:千円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2022年2月28日) (2022年5月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,486,004 1,513,038
売掛金 425,126 397,696
商品 421,921 456,874
貯蔵品 43,718 56,848
157,720 220,937
その他
流動資産合計 2,534,491 2,645,395
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 2,944,482 2,866,904
土地 4,563,475 4,563,475
リース資産(純額) 12,427 11,560
29,833 31,047
その他(純額)
有形固定資産合計 7,550,218 7,472,987
無形固定資産
15,960 15,267
その他
無形固定資産合計 15,960 15,267
投資その他の資産
投資有価証券 231,585 256,199
敷金及び保証金 1,563,690 1,521,287
破産更生債権等 12,549 12,532
長期前払費用 287,746 311,122
その他 62,175 62,175
△ 12,480 △ 12,470
貸倒引当金
投資その他の資産合計 2,145,266 2,150,847
固定資産合計 9,711,445 9,639,102
資産合計 12,245,936 12,284,498
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(単位:千円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2022年2月28日) (2022年5月31日)
負債の部
流動負債
支払手形 20,564 19,756
買掛金 955,162 1,081,835
未払法人税等 16,370 6,100
商品券 494,611 -
賞与引当金 13,638 6,855
商品券回収損引当金 635,320 -
ポイント引当金 28,306 -
契約負債 - 965,631
459,055 348,631
その他
流動負債合計 2,623,030 2,428,810
固定負債
長期借入金 8,655,000 8,655,000
退職給付に係る負債 299,059 303,211
資産除去債務 163,816 164,623
リース債務 9,806 8,901
61,285 61,220
その他
固定負債合計 9,188,966 9,192,956
負債合計 11,811,996 11,621,767
純資産の部
株主資本
資本金 2,195,768 2,195,768
資本剰余金 1,887,556 1,887,556
利益剰余金 △ 3,555,590 △ 3,351,409
△ 43,241 △ 43,245
自己株式
株主資本合計 484,492 688,670
その他の包括利益累計額
△ 50,552 △ 25,938
その他有価証券評価差額金
その他の包括利益累計額合計 △ 50,552 △ 25,938
純資産合計 433,939 662,731
負債純資産合計 12,245,936 12,284,498
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2021年3月1日 (自 2022年3月1日
至 2021年5月31日) 至 2022年5月31日)
売上高 3,366,053 1,236,752
2,698,113 477,129
売上原価
売上総利益 667,940 759,623
販売費及び一般管理費 769,542 739,475
営業利益又は営業損失(△) △ 101,602 20,147
営業外収益
受取利息及び配当金 22 19
受取手数料 492 494
商品券等整理益 301 -
237 511
その他
営業外収益合計 1,054 1,025
営業外費用
支払利息 34,562 6,648
株式交付費 19,337 -
- 220
その他
営業外費用合計 53,900 6,869
経常利益又は経常損失(△) △ 154,448 14,303
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
△ 154,448 14,303
純損失(△)
法人税、住民税及び事業税 1,440 1,490
法人税等合計 1,440 1,490
四半期純利益又は四半期純損失(△) △ 155,888 12,813
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
△ 155,888 12,813
に帰属する四半期純損失(△)
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【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2021年3月1日 (自 2022年3月1日
至 2021年5月31日) 至 2022年5月31日)
四半期純利益又は四半期純損失(△) △ 155,888 12,813
その他の包括利益
△ 36,230 24,614
その他有価証券評価差額金
その他の包括利益合計 △ 36,230 24,614
四半期包括利益 △ 192,118 37,427
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 △ 192,118 37,427
非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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【注記事項】
(会計方針の変更等)
当第1四半期連結累計期間
(自 2022年3月1日 至 2022年5月31日 )
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりです。
(1)代理人取引に係る収益認識
売上仕入に係る収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客へ
の財又はサービスの提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、総額から仕入先に対する支払額を差
し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。なお、当該収益を売上高に計上しております。
(2)自社ポイント制度に係る収益認識
当社は、さいか屋カード及びさいか屋現金専用ポイントカードによるポイントサービスを提供しており、会費
の購入金額に応じてポイントを付与し、利用されたポイント相当の財又はサービスの提供を行っております。従
来は付与したポイントの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額をポイント引当金として計上し、ポ
イント引当金繰入額を販売費及び一般管理費として計上しておりましたが、付与したポイントを履行義務として
識別し、取引価格の配分を行う方法に変更しております。
(3) 商品券に係る収益認識
当社が発行している商品券の未使用分について、従来は、一定期間経過後に収益に計上するとともに、将来の使
用に備えるため、商品券回収損引当金を計上しておりましたが、販売時点で履行義務として契約負債を計上し、顧
客が残りの権利を行使する可能性が極めて低くなった時に収益を認識する方法 に変更しております。なお、当該収
益は、従来の営業外収益に計上する方法から売上高に計上する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って
おり、当第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1
四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただ
し、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱
いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収
益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われ
た契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額
を当第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は2,414百万円、売上原価は2,387百万円、販売費及び一般管理
費は22百万円、営業利益は4百万円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は4百万円それぞれ減少しており
ます。また、利益剰余金の当期首残高は191百万円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示してい
た「商品券」、「商品券回収損引当金」、「ポイント引当金」及び、「流動負債」の「その他」含めて表示して
いた「前受金」は、当第1四半期連結会計期間より「契約負債」に含めて表示することとしました。なお、収益
認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替え
を行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)
第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第1四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分
解した情報については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等
が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影
響はありません。
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(追加情報)
当第1四半期連結累計期間
(自 2022年3月1日 至 2022年5月31日 )
2022年8月期第1四半期におきましては、3月21日に新型コロナウイルス感染症まん延防止重点措置が解除さ
れたことに伴い、売上高において回復の兆しが見え始め、また前年度から継続実施しているコスト削減の効果も
着実に現れてきており、利益構造は確実に改善されてきている状況にあります。
上記のような状況から、新型コロナウィルス感染症影響については、徐々に薄らいでいる状況にあり、合わせ
て3回目の予防接種の進展、経口治療薬の開発・導入などで、コロナ前の状況に戻るにはまだ時間がかかるもの
の、今後とも回復基調は続くものと仮定しております。
このため、固定資産に関する減損損失及び継続企業の前提に係る将来の資金繰りの検討においては、上記の仮
定に基づいて将来キャッシュ・フローの見積りを行っております。
(四半期連結貸借対照表関係)
保証債務
当社の親会社である株式会社AFC-HDアムスライフサイエンスの銀行借入金8,000,000千円について、連帯
保証人となっております。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期
連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
(単位:千円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2021年3月1日 (自 2022年3月1日
至 2021年5月31日 ) 至 2022年5月31日 )
減価償却費 85,659 84,708
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 2021年3月1日 至 2021年5月31日 )
1. 配当に関する事項
該当事項はありません。
2. 株主資本の著しい変動
当社は、2021年5月26日付で、AFC-HD社から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第1四半期
連結累計期間において資本金及び資本準備金が250百万円増加し、当第1四半期連結会計期間末において資本金が
2,195百万円、資本準備金が1,219百万円となっております。
当第1四半期連結累計期間(自 2022年3月1日 至 2022年5月31日 )
1. 配当に関する事項
該当事項はありません。
2. 株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
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株式会社さいか屋(E03044)
四半期報告書
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2021年3月1日 至 2021年5月31日 )
当社グループは、百貨店業単一であるため、セグメント情報の記載を省略しております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2022年3月1日 至 2022年5月31日 )
当社グループは、百貨店業単一であるため、セグメント情報の記載を省略しております。
(収益認識関係)
当社グループは、百貨店事業を営む単一セグメントであり、主要な顧客との契約から生じる収益を分解した情
報は、以下のとおりであります。
当第1四半期連結累計期間
(自 2022年3月1日
至 2022年5月31日)
藤沢店 644,629 千円
横須賀店 343,305 千円
川崎店 202,329 千円
その他 37,982 千円
連結子会社 67,637 千円
内部売上高の消去 △65,456 千円
合計 1,230,428 千円
(注)四半期連結損益計算書上の売上高に含まれる顧客との契約から生じる収益以外の収益は6,324千円であり、こ
れは「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)に基づく不動産賃貸収入等であります。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期
純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2021年3月1日 (自 2022年3月1日
至 2021年5月31日 ) 至 2022年5月31日 )
(1)1株当たり四半期純利益又は
△41円78銭 2円59銭
1株当たり四半期純損失(△)
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株
△155,888 12,813
主に帰属する四半期純損失(△)(千円)
普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利
益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △155,888 12,813
(千円)
普通株式の期中平均株式数(千株) 3,578 4,954
(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 ― 1円99銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) ― ―
(うち支払利息(税額相当額控除後)(千円)) ― ―
普通株式増加数(株) ― 1,488
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株
当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株
― ―
式で、前連結会計年度末から重要な変動があった
ものの概要
(注) 前年同第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するも
のの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
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(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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四半期報告書
独立監査人の四半期レビュー報告書
2022年7月15日
株式会社さいか屋
取締役会 御中
監査法人アヴァンティア
東京都千代田区
指定社員
公認会計士 戸 城 秀 樹
業務執行社員
指定社員
公認会計士 橋 本 剛
業務執行社員
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社さいか
屋の2022年3月1日から2022年8月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2022年3月1日から2022年5
月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2022年3月1日から2022年5月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、す
なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビュー
を行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社さいか屋及び連結子会社の2022年5月31日現在の財政状
態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重
要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ
た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠
を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて
継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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四半期報告書
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半
期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
◆ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ
ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
◆ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥
当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな
いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書
において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の
注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
◆ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作
成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結
財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと
信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
◆ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監
査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で
監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見
事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに
監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講
じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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