日本航空電子工業株式会社 訂正臨時報告書
提出書類 | 訂正臨時報告書 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 日本航空電子工業株式会社 |
カテゴリ | 訂正臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本航空電子工業株式会社(E01828)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年7月11日
【会社名】 日本航空電子工業株式会社
【英訳名】 Japan Aviation Electronics Industry, Limited
【代表者の役職氏名】 社長 小野原 勉
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区道玄坂1丁目21番1号
【電話番号】 東京(03)3780-2722
【事務連絡者氏名】 法務部長 岡田 眞人
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区道玄坂1丁目21番1号
【電話番号】 東京(03)3780-2722
【事務連絡者氏名】 法務部長 岡田 眞人
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/4
EDINET提出書類
日本航空電子工業株式会社(E01828)
訂正臨時報告書
1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年6月23日に金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2
の規定に基づき提出した当社の業務執行取締役に対して割当てるストック・オプション報酬としての新株予約権の発行
条件等並びに当社の取締役を兼務しない執行役員及び当社の従業員(理事)に対して割当てるストック・オプションと
しての新株予約権の発行条件等に関する臨時報告書の内容につき、「発行価格」、「発行価額の総額」、「新株予約権
の行使に際して払い込むべき金額」、「新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうち資本
組入額」がそれぞれ下記2訂正内容Ⅰ、Ⅱ及びⅢのとおり確定しましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定
に基づき、当該臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正内容】
(下線部が訂正箇所であります。)
Ⅰ.日本航空電子工業株式会社2022年その1新株予約権
(3)発行価格
(訂正前)
新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ式により算定した価格を発行価格とする。 ただし、新株予約
権 を引き受けようとする者 は当該発行価格に相当する金銭の払込みに代えて、その者が当社に対して有するストッ
ク・オプション報酬請求権と相殺する ものとする 。
(訂正後)
新株予約権1個当たり560,000円(1株当たり560円)
ただし、新株予約権 の割当対象者 は当該発行価格に相当する金銭の払込みに代えて、その者が当社に対して有す
るストック・オプション報酬請求権と相殺する。
(4)発行価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
57,070,000円
上記価額は、下記(6)の新株予約権1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額2,195,000円に
上記(2)の新株予約権の発行数26個を乗じた価額である。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(訂正前)
新株予約権1個当たりの出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下、払込価額
とする)に(2)で定める新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
払込価額は、新株予約権発行の日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所におけ
る当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権発行の日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る
場合は、当該終値とする。
(後略)
(訂正後)
新株予約権1個当たり2,195,000円(1株当たり2,195円)
(後略)
(9)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうち資本組入額
(訂正前)
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従
い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端
数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加
限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
2/4
EDINET提出書類
日本航空電子工業株式会社(E01828)
訂正臨時報告書
(訂正後)
新株予約権の行使により発行する株式1株当たり1,378円
上記価額は、上記(3)の1株当たりの新株予約権の発行価格560円と上記(6)の1株当たりの新株予約権の行使に
際して出資される財産の価額2,195円との合計額の2分の1の金額(1円未満の端数は切り上げ)である。
Ⅱ.日本航空電子工業株式会社2022年その2新株予約権
(3)発行価格
(訂正前)
新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ式により算定した価格を発行価格とする。 ただし、新株予約
権 を引き受けようとする者 は当該発行価格に相当する金銭の払込みに代えて、その者が当社に対して有するストッ
ク・オプション報酬請求権と相殺する ものとする 。
(訂正後)
新株予約権1個当たり560,000円(1株当たり560円)
ただし、新株予約権 の割当対象者 は当該発行価格に相当する金銭の払込みに代えて、その者が当社に対して有す
るストック・オプション報酬請求権と相殺する。
(4)発行価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
52,680,000円
上記価額は、下記(6)の新株予約権1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額2,195,000円に
上記(2)の新株予約権の発行数24個を乗じた価額である。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(訂正前)
新株予約権1個当たりの出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下、払込価額
とする)に(2)で定める新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
払込価額は、新株予約権発行の日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所におけ
る当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権発行の日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る
場合は、当該終値とする。
(後略)
(訂正後)
新株予約権1個当たり2,195,000円(1株当たり2,195円)
(後略)
(9)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうち資本組入額
(訂正前)
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従
い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端
数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加
限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(訂正後)
新株予約権の行使により発行する株式1株当たり1,378円
上記価額は、上記(3)の1株当たりの新株予約権の発行価格560円と上記(6)の1株当たりの新株予約権の行使に
際して出資される財産の価額2,195円との合計額の2分の1の金額(1円未満の端数は切り上げ)である。
3/4
EDINET提出書類
日本航空電子工業株式会社(E01828)
訂正臨時報告書
Ⅲ.日本航空電子工業株式会社2022年その3新株予約権
(3)発行価格
(訂正前)
新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ式により算定した価格を発行価格とする。 ただし、新株予約
権 を引き受けようとする者 は当該発行価格に相当する金銭の払込みに代えて、その者が当社に対して有するストッ
ク・オプション報酬請求権と相殺する ものとする 。
(訂正後)
新株予約権1個当たり560,000円(1株当たり560円)
ただし、新株予約権 の割当対象者 は当該発行価格に相当する金銭の払込みに代えて、その者が当社に対して有す
るストック・オプション報酬請求権と相殺する。
(4)発行価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
32,925,000円
上記価額は、下記(6)の新株予約権1個当たりの新株予約権の行使に際して出資される財産の価額2,195,000円に
上記(2)の新株予約権の発行数15個を乗じた価額である。
(6)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(訂正前)
新株予約権1個当たりの出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下、払込価額
とする)に(2)で定める新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とする。
払込価額は、新株予約権発行の日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所におけ
る当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
ただし、当該金額が新株予約権発行の日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る
場合は、当該終値とする。
(後略)
(訂正後)
新株予約権1個当たり2,195,000円(1株当たり2,195円)
(後略)
(9)新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうち資本組入額
(訂正前)
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従
い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端
数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加
限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(訂正後)
新株予約権の行使により発行する株式1株当たり1,378円
上記価額は、上記(3)の1株当たりの新株予約権の発行価格560円と上記(6)の1株当たりの新株予約権の行使に
際して出資される財産の価額2,195円との合計額の2分の1の金額(1円未満の端数は切り上げ)である。
以上
4/4