株式会社エスライン 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社エスライン(E04199)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2022年7月1日
【会社名】 株式会社エスライン
【英訳名】 S LINE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 山 口 嘉 彦
【本店の所在の場所】 岐阜県羽島郡岐南町平成四丁目68番地
【電話番号】 (058)245-3131
【事務連絡者氏名】 取締役 白 木 武
【最寄りの連絡場所】 岐阜県羽島郡岐南町平成四丁目68番地
【電話番号】 (058)245-3131
【事務連絡者氏名】 取締役 白 木 武
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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1【提出理由】
当社は、2022年6月29日開催の第83期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2022年6月29日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
① 配当財産の種類
金銭とする。
② 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金14円、総額153,675,424円
③ 効力発生日
2022年6月30日
第2号議案 定款一部変更の件
変更理由
① 事業会社が行う業務の多様化と今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条(目的)の事業目
的に「古物営業法に基づく古物商」を加える。
② 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正
規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されること
となるため、次のとおり当社定款を変更する。
(下線部分は変更箇所を示しております。)
変 更 前 変 更 後
第1章 総 則 第1章 総 則
第1条 (条文記載省略) 第1条 (現行どおり)
(目 的) (目 的)
第2条 当会社は次の事業を営む会社の経営指 第2条 (現行どおり)
導、経営管理およびこれに付帯する業
務を行うことを目的とする。
(1)~(15) (条文記載省略)
(1)~(15) (現行どおり)
(新 設)
(16) 古物営業法に基づく古物商
( 16 )~( 26 ) (条文記載省略)
( 17 )~( 27 ) (現行どおり)
第3条~第5条 (条文記載省略) 第3条~第5条 (現行どおり)
第2章 株 式 第2章 株 式
第6条~第12条 (条文記載省略) 第6条~第12条 (現行どおり)
第3章 株主総会 第3章 株主総会
第13条~第14条 (条文記載省略) 第13条~第14条 (現行どおり)
(株主総会参考書類等のインターネット開示)
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株 (削 除)
主総会参考書類、事業報告、計算書類
および連結計算書類に記載または表示
をすべき事項に係る情報を、法務省令
に定めるところに従い、インターネッ
トを利用する方法で開示することがで
きる。
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変 更 前 変 更 後
(電子提供措置等)
(新 設) 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株
主総会参考書類等の内容である情報に
ついて、電子提供措置をとるものとす
る。
2. 当会社は、電子提供措置をとる事項
のうち法務省令で定めるものの全部ま
たは一部について、議決権の基準日ま
でに書面交付請求した株主に対して交
付する書面に記載しないことができ
る。
第16条~第18条 (条文記載省略) 第16条~第18条 (現行どおり)
第4章 取締役および取締役会 第4章 取締役および取締役会
第19条~第32条 (条文記載省略) 第19条~第32条 (現行どおり)
第5章 監査等委員会 第5章 監査等委員会
第33条~第37条 (条文記載省略) 第33条~第37条 (現行どおり)
第6章 会計監査人 第6章 会計監査人
第38条~第41条 (条文記載省略) 第38条~第41条 (現行どおり)
第7章 計 算 第7章 計 算
第42条~第45条 (条文記載省略) 第42条~第45条 (現行どおり)
附 則 附 則
第1条 (条文記載省略) 第1条 (現行どおり)
(新 設) 第2条 現行定款第15条(株主総会参考書類等
のインターネット開示)の削除および
変更案第15条(電子提供措置等)の新
設は、2022年9月1日(以下「施行
日」という)から効力を生ずるものと
する。
2. 前項の規定にかかわらず、施行日か
ら6か月以内の日を株主総会の日とす
る株主総会については、現行定款第15
条はなお効力を有する。
3. 本附則は、施行日から6か月を経過
した日または前項の株主総会の日から
3か月を経過した日のいずれか遅い日
後にこれを削除する。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、山口嘉彦、堀江繁幸、白木 武、青木浩一、
加藤孝一、笠井大介および村瀨光明を選任する。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
92,424 3,040 0 (注)1 可決 96.81%
剰余金の配当の件
第2号議案
95,311 153 0 (注)2 可決 99.83%
定款一部変更の件
第3号議案
取締役(監査等委員である取締役を
除く。)7名選任の件
山 口 嘉 彦 90,964 4,499 0 可決 95.28%
堀 江 繁 幸 94,226 1,237 0 可決 98.70%
白 木 武 94,214 1,249 0 可決 98.68%
(注)3
青 木 浩 一 94,222 1,241 0 可決 98.69%
加 藤 孝 一 94,197 1,266 0 可決 98.66%
笠 井 大 介 94,212 1,251 0 可決 98.68%
村 瀨 光 明 94,210 1,253 0 可決 98.68%
(注)1 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成であります。
3 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までに議決権行使書およびインターネット等により行使された議決権の数および当日出席のうち株主か
ら各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計した結果、賛成数が可決要件を満たし、会社法上適法に決議が
成立したため、本総会当日出席の株主のうち賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しており
ません。
以 上
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