株式会社シーボン 内部統制報告書 第57期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
EDINET提出書類
株式会社シーボン(E23479)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月29日
【会社名】 株式会社シーボン
【英訳名】 C'BON COSMETICS Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 執行役員 崎山 一弘
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目18番12号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社シーボン(E23479)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長 執行役員 崎山一弘は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企
業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び
監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係
る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には
防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社は当事業年度末日である2022年3月31日を基準日として財務報告に係る内部統制の評価を行いました。評価に
当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価にお
いては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っており
ます。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲については、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲
を評価の対象といたしました。当該評価範囲を決定した手順、方法等としては、財務報告に対する金額的及び質的影
響の重要性を考慮し、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決
定しました。なお、連結子会社3社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内
部統制の評価範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去
後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な
拠点」としております。重要な事業拠点における企業の事業目的に大きく関わる勘定科目は、売上高、売掛金、棚卸
資産、人件費及び買掛金とし、さらに財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスについても個別に評
価対象とし、関連文書の閲覧、関係者への質問、業務記録の検証等の手続きを実施することにより当該内部統制上の
要点の整備及び運用状況を評価いたしました。なお、連結子会社3社については、当連結会計年度の売上高が連結売
上高の2/3に達していないため、評価範囲に含めておりません。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価手続きを実施した結果、当事業年度末日現在における当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判
断いたしました。
4【付記事項】
付記すべき事項はありません。
5【特記事項】
特記すべき事項はありません。
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