グローム・ホールディングス株式会社 内部統制報告書 第30期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第30期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) |
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提出者 | グローム・ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
グローム・ホールディングス株式会社(E04034)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月28日
【会社名】 グローム・ホールディングス株式会社
【英訳名】 GLOME Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 宮下 仁
【最高財務責任者の役職氏名】 該当なし
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂一丁目12番32号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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グローム・ホールディングス株式会社(E04034)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
グローム・ホールディングス株式会社の代表取締役社長 宮下 仁は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運
用に責任を有しております。
当社は「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」及び「同実施基準」に基づいて、財務報告に係る内部統
制を整備し運用しています。
但し、財務報告に係る内部統制には、統制担当者の判断の誤りや不注意、複数の担当者による共謀など固有の限界
があり、財務報告の虚偽記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
当社は、当事業年度の末日である2022年3月31日を基準日として、我が国において一般に公正妥当と認められる財
務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価を実施しました。評価にあたって
は、当該評価範囲における全社的な内部統制の整備及び運用状況を評価し、その評価結果を踏まえて決定された業務
プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす虚偽記載リスクとそれを合理的なレベルまで低減
する統制上の要点を識別し、内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価しました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲につきましては、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務
報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。
当該評価範囲を決定しました手順、方法等としましては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮
し、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。
業務プロセスの評価範囲につきましては、連結売上高を指標として、その2/3に達するまで事業拠点を重要な事
業拠点として選定しました。当該重要な事業拠点におきまして、事業目的に大きく関わる勘定科目である「売上
高」、「売掛金」、「貸付金」及び「出資金」に至る業務プロセスを評価対象としました。さらに選定した重要な事
業拠点に係らず財務報告への金額的及び質的影響を勘案して、重要性が高いと判断された特定の業務プロセスについ
ても評価対象として追加しました。
3【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき
重要な不備に該当すると判断しました。したがって、2022年3月31日時点において、当社の財務報告に係る内部統制
は有効でないと判断しました。
記
当社は、当社の連結子会社であるグローム・マネジメント株式会社(以下「GMMA」という。)において、2020年8
月より、GMMAと一部のアライアンス先医療機関との取引の実在性に疑義があることを確認し、これらの取引の実態及
びGMMAの役職員による関与等の事実関係を把握し、当社の連結財務諸表への影響等を確認するため、2022年5月12日
に当社及びGMMAと利害関係を有しない外部の専門家により組成される特別調査委員会(以下「当委員会」という。)
を設置しました。
当委員会による調査の結果、GMMAにおいて、役務の提供内容に見合わない売上高及び役務の提供を受けていない
費用を計上していた事実等が認められました。
当社は、当委員会の報告内容を検討した結果、過年度の決算を修正するとともに、2021年3月期の第2四半期・
第3四半期の四半期報告書、有価証券報告書および2020年11月30日付で提出した有価証券届出書並びに2022年3月期
の第1四半期から第3四半期までの四半期報告書の訂正報告書を提出しました。
今般、当社グループにおいて信頼性のある財務報告を実現するための内部統制が有効に機能しなかった原因として
は、当社取締役及びGMMA代表取締役を兼務していた一部役員のコンプライアンス意識の欠如、GMMAの一部職員のコン
プライアンス意識の低さ、業績面の貢献が大きい役職員に対して意見しにくい雰囲気の蔓延、GMMAにおける契約締結
上の内部統制の不備、当社及びGMMAにおけるガバナンスの不十分さ、並びに内部通報制度の機能不全などがあり、全
社的な内部統制が適正に機能していなかったと認識しております。また、売上の計上(売上計上要件を満たさない売
上)に関する不適切な会計処理については、業務プロセスにおいて、一部のアライアンス先医療機関との取引の収益
認識に関する内部統制に不備があったものと認識しております。
このような財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該
当すると判断いたしました。
また、上記の開示すべき重要な不備については、訂正事項の判明が当事業年度末日以降となったため、当該開示す
べき重要な不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、全て財務諸表及び連結財務諸表に反映しており
ます。
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グローム・ホールディングス株式会社(E04034)
内部統制報告書
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、当該年度に発生した財務報告に係る内部統制の重要な
不備を再発させないため、当委員会からの「再発防止策の提言」を踏まえ、以下の再発防止策を講じて内部統制の整
備・ 運用の強化を図ってまいります。
(1)コンプライアンスの観点からの適切な役員人事の実施、組織体制の検討
(2)コンプライアンス重視の経営姿勢を示すトップメッセージと継続的な研修の実施
(3)ガバナンス・内部統制の更なる改善向上
(4)内部通報制度等のコンプライアンスに関する諸制度の機能向上
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。
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