インフロニア・ホールディングス株式会社 訂正臨時報告書
提出書類 | 訂正臨時報告書 |
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提出日 | |
提出者 | インフロニア・ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 訂正臨時報告書 |
EDINET提出書類
インフロニア・ホールディングス株式会社(E36723)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月28日
【会社名】 インフロニア・ホールディングス株式会社
【英訳名】 INFRONEER Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 岐部 一誠
【本店の所在の場所】 東京都千代田区富士見二丁目10番2号
【電話番号】 03-6380-8253
【事務連絡者氏名】 財務戦略部長 出口 一剛
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区富士見二丁目10番2号
【電話番号】 03-6380-8253
【事務連絡者氏名】 総務部長 渡邉 洋二
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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インフロニア・ホールディングス株式会社(E36723)
訂正臨時報告書
1 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
当社は、2022年6月23日付けで、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条
第2項第2号の2の規定に基づき臨時報告書を提出いたしましたが、記載事項の一部に誤りがありましたので、これ
を訂正するために臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
2【報告内容】
(5)勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
(5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
本自己株式処分に伴い、当社と対象役員は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)
を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。
① 譲渡制限期間
対象役員は、2022年7月22日から当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員のいずれも退任する日(ただ
し、当該退任の日が2023年6月30日以前の日である場合には、 2022 年6月30日)までの間、本割当契約に基づき割
当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をして
はならない。
② 譲渡制限の解除条件
対象役員が、 各対象役員の任期等を踏まえて当社が定める期間 (以下「本役務提供期間」という。)、継続して、
当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了時におい
て、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象役員が本役務提供期間において、死亡その他当
社取締役会が正当と認める理由により当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員のいずれも退任した場
合、譲渡制限期間の満了時において、本役務提供期間開始日を含む月から当該退任日を含む月までの月数を12で除
した数に、対象役員が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合に
は、)につき、譲渡制限を解除する。
③ 当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間の満了時において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
④ 組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その
他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要
しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、執行役会の決議により、本割当株式の全てにつ
き、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。ただし、組織再編等効
力発生日の前営業日の直前時が 2022 年6月30日以前である場合はこの限りでない。
(訂正後)
(5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
本自己株式処分に伴い、当社と対象役員は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)
を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。
③ 譲渡制限期間
対象役員は、2022年7月22日から当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員のいずれも退任する日(ただ
し、当該退任の日が2023年6月30日以前の日である場合には、 2023 年6月30日)までの間、本割当契約に基づき割
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インフロニア・ホールディングス株式会社(E36723)
訂正臨時報告書
当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をして
はならない。
④ 譲渡制限の解除条件
対象役員が、 各対象役員の地位に応じて次に定める期間 (以下「本役務提供期間」という。)、継続して、当社又
は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員の地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了時において、本
割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。ただし、対象役員が本役務提供期間において、死亡その他当社取締
役会が正当と認める理由により当社又は当社子会社の取締役、執行役又は執行役員のいずれも退任した場合、譲渡
制限期間の満了時において、本役務提供期間開始日を含む月から当該退任日を含む月までの月数を12で除した数
に、対象役員が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合には、)
につき、譲渡制限を解除する。
(i) 対象当社役員である場合
割当日の直前の当社の定時株主総会の日から翌年に開催される当社の定時株主総会の日まで
(ii) 当社子会社の取締役である場合
払込期日の直前の当社子会社の定時株主総会の日から翌年に開催される当社子会社の定時株主総会の日まで
(iii) 当社子会社の執行役員である場合
払込期日の直前の4月1日から翌年の3月31日まで
③ 当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間の満了時において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
④ 組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その
他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要
しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、執行役会の決議により、本割当株式の全てにつ
き、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。ただし、組織再編等効
力発生日の前営業日の直前時が 2023 年6月30日以前である場合はこの限りでない。
以 上
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