協立情報通信株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 協立情報通信株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
協立情報通信株式会社(E27235)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月24日
【会社名】 協立情報通信株式会社
【英訳名】 Kyoritsu Computer & Communication Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐々木 茂則
【本店の所在の場所】 東京都港区浜松町一丁目9番10号
【電話番号】 03-3434-3141(代表)
【事務連絡者氏名】 経理課 課長 蘆刈 正孝
【最寄りの連絡場所】 東京都港区浜松町一丁目9番10号
【電話番号】 03-3434-3141(代表)
【事務連絡者氏名】 経理課 課長 蘆刈 正孝
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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協立情報通信株式会社(E27235)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2022年6月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1)株主総会が開催された年月日
2022年6月21日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金の配当の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金55円 総額65,844,680円
ロ 効力発生日
2022年6月22日
第2号議案 定款一部変更の件
定款を以下のとおり、一部変更する。
(下線は変更部分を示します)
現行定款 変更案
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし
(削除)
提供)
第15条
当会社は、株主総会の招集に際し、株主
総会参考書類、事業報告、計算書類及び連
結計算書類に記載又は表示をすべき事項に
係る情報を、法務省令に定めるところに従
いインターネットを利用する方法で開示す
ることにより、株主に対して提供したもの
とみなすことができる。
(新設) (電子提供措置等)
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総
会参考書類等の内容である情報について、
電子提供措置をとるものとする。
2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち
法務省令で定めるものの全部又は一部につ
いて、議決権の基準日までに書面交付請求
した株主に対して交付する書面に記載しな
いことができる。
附則 附則
(第57期事業年度) (削除)
第1条 第42条の規定にかかわらず、第57期事業
年度は、令和3年3月1日から令和4年3
月31日までの13か月とする。なお、本附則
は第57期事業年度に関する定時株主総会の
終結後、これを削除する。
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臨時報告書
現行定款 変更案
(新設) (第15条変更の経過措置)
第1条 第15条の変更は、会社法の一部を改正す
る法律(令和元年法律第70号)附則第1条
ただし書きに規定する改正規定の施行の日
である2022年9月1日(以下「施行日」と
いう。)から効力を生ずるものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6
か月以内の日を株主総会の日とする株主総
会については、変更前の第15条(株主総会
参考書類等のインターネット開示とみなし
提供)はなお効力を有する。
3. 本附則は、施行日から6か月を経過した
日または前項の株主総会の日から3か月を
経過した日のいずれか遅い日後にこれを削
除する。
第3号議案 取締役6名選任の件
取締役として、佐々木 茂則、佐々木 修、堺澤 顕、西室 正浩、堀本 勝敬、伊藤 行正を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
賛成数 反対数 棄権数
及び賛成割合
決議事項 可決要件
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
9,146 44 - (注)1 可決 99.52
剰余金の配当の件
第2号議案
9,152 38 - (注)2 可決 99.59
定款一部変更の件
第3号議案
取締役6名選任の件
佐々木 茂則 9,125 65 - 可決 99.29
佐々木 修 9,132 58 - 可決 99.37
堺澤 顕 9,132 58 - 可決 99.37
(注)3
西室 正浩 9,132 58 - 可決 99.37
堀本 勝敬 9,132 58 - 可決 99.37
伊藤 行正 9,132 58 - 可決 99.37
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したこと
により、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権
の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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