富士古河E&C株式会社 内部統制報告書 第112期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第112期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) |
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提出者 | 富士古河E&C株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
富士古河E&C株式会社(E00273)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月24日
【会社名】 富士古河E&C株式会社
【英訳名】 FUJI FURUKAWA ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 日 下 高
【最高財務責任者の役職氏名】 ―
【本店の所在の場所】 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア西館
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長日下高は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公
表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基
準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運
用している。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防
止又は発見することができない可能性がある。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2022年3月31日を基準日として行われており、評価に当
たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った
上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定
された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要
点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮し
て決定しており、会社及び連結子会社13社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに
係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、連結子会社8社については、金額的及び質的重要性の観点から僅
少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当事業年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金
額が高い拠点から合算していき、当事業年度の連結売上高の概ね2/3に達している1事業拠点を「重要な事業拠点」
とした。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として完成工事高、完成工事未
収入金及び未成工事支出金にいたる業務プロセスを評価の対象とした。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわら
ず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘
定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を
勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加している。
3 【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該
当すると判断した。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断し
た。
記
当社は、過去の退職給付債務の数理計算を見直した結果、一部の計算方法に誤りがあり、退職給付債務を過大に計上し
ていたことが判明したため、過年度の決算を修正するとともに、2017年3月期から2021年3月期までの有価証券報告書
及び2020年3月期第1四半期から2022年3月期第3四半期までの四半期報告書について、訂正報告書を提出した。
上記の誤謬は、過去の退職金制度改訂時に、当該改訂が退職給付の会計処理に与える影響について検討する体制が不十
分であったことに起因し、退職給付引当金の見積に関する内部統制が必ずしも十分に整備・運用できていなかったた
め、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。
なお、上記の開示すべき重要な不備については当事業年度の末日後に認識したため、当事業年度の末日においては是正
が完了していない。また、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て財務諸表及び連結財務諸表に反
映した。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、退職金制度改訂などの非経常的な会計事象に関して、年金
数理人へ計算依頼する内容の明確化及びその計算結果の検証に関する手順書の作成によって、退職給付引当金計上プロ
セスの整備・運用を強化し、財務報告の信頼性を確保していく方針である。
4 【付記事項】
3「評価結果に関する事項」に記載した開示すべき重要な不備の対応策のうち、当事業年度の末日後、内部統制報告書
提出日までに以下の是正措置を実施した。
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・年金数理人へ計算依頼する内容を明確化し、承認手続を含めた手順書を整備した。
・年金数理人の作業結果に関して、承認手続を含めた手順書を整備し、依頼内容通りに作業が実施されたことを検証し
た。
今後も、本件是正措置については、継続的なモニタリングを行うものとした。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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