日本郵船株式会社 内部統制報告書 第135期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
EDINET提出書類
日本郵船株式会社(E04235)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月22日
【会社名】 日本郵船株式会社
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
【英訳名】
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長・社長執行役員 長 澤 仁 志
【最高財務責任者の役職氏名】 取締役・専務執行役員 曽 我 貴 也
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目3番2号
【縦覧に供する場所】 日本郵船株式会社横浜支店
(横浜市中区海岸通三丁目9番地)
日本郵船株式会社名古屋支店
(名古屋市中区錦二丁目3番4号)
日本郵船株式会社関西支店
(神戸市中央区海岸通一丁目1番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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日本郵船株式会社(E04235)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長・社長執行役員長澤仁志及び取締役・専務執行役員曽我貴也は、当社グループの財務報告に係る内部統
制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び
に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本
的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な
範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に防止又は
発見することができない可能性がある。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2022年3月31日を基準日として行われており、評価に
あたっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った
上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定さ
れた業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点に
ついて整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及
ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の
重要性を考慮して決定しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理
的に決定した。ただし、財務報告に対する影響の重要性が僅少である事業拠点については、全社的な内部統制の評価範囲
には含めていない。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、連結売上高の概ね3分の2に達する事業拠点、加えて連結財務諸
表の信頼性に及ぼす影響の金額的及び質的重要性から持分法適用会社であるOCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD.を重要な
事業拠点に選定した。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、売上高、売
上原価、営業未収入金に至る業務プロセスを評価の対象とした。さらに、選定した重要な事業拠点及びそれ以外の事業拠
点について、財務報告への影響を勘案して、重要性の高い業務プロセスについては、個別に評価対象に追加した。
3【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判
断した。
4【付記事項】
該当事項なし。
5【特記事項】
該当事項なし。
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