株式会社クリーク・アンド・リバー社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社クリーク・アンド・リバー社(E05096)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年5月27日
【会社名】 株式会社クリーク・アンド・リバー社
【英訳名】 CREEK & RIVER Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 井川 幸広
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町二丁目10番9号
【電話番号】 03(4550)0011(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 黒崎 淳
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町二丁目10番9号
【電話番号】 03(4550)0011(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 黒崎 淳
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2022年5月26日開催の当社第32期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2022年5月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金20円
第2号議案 定款一部変更の件
以下のとおり、定款の一部を変更する。
(下線部分は変更箇所を示しております。)
現 行 定 款 変 更 案
第1章 総則 第1章 総則
(目的) (目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.~37. (条文記載省略) 1.~37. (現行どおり)
≪新設≫ 38.農作物の生産、販売及び農業生産に係る作業
委託業務
39.食品の生産、加工、販売及び飲食店の経営
38 .前各号に付帯する一切の業務 40 .前各号に付帯する一切の業務
第2章 株式 第2章 株式
(取締役会決議による自己株式の取得) ≪削除≫
第9条 当会社は、会社法第165条第2項の規定により、
取締役会の決議をもって自己株式を取得するこ
とができる。
第 9 条~第 10 条
第 10 条~第 11 条 (条文記載省略)
(現行定款第10条~第11条どおり)
第3章 株主総会
第3章 株主総会
(株主総会の招集)
(株主総会の招集)
第 11 条~第 14 条
第 12 条~第 15 条 (条文記載省略)
(現行定款第12条~第15条どおり)
≪削除≫
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提
供)
第16条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参
考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類
に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法
務省令に定めるところに従いインターネットを
利用する方法で開示することにより、株主に対
して提供したものとみなすことができる。
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現 行 定 款 変 更 案
≪新設≫ (電子提供措置等)
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参
考書類等の内容である情報について、電子提供
措置をとるものとする。
2.当会社は、電子提供措置をとる事項のうち
法務省令で定めるものの全部又は一部につい
て、議決権の基準日までに書面交付請求した株
主に対して交付する書面に記載しないことがで
きる。
第4章 取締役及び取締役会 第4章 取締役及び取締役会
第 17 条~第 18 条 (条文記載省略) 第 16 条~第 17 条
(現行定款第17条~第18条どおり)
(取締役の任期) (取締役の任期)
第 19 条 取締役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事 第 18 条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事
業年度のうち最終のものに関する定時株主総会 業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
終結の時までとする。 終結の時までとする。
2.増員又は任期の満了前に退任した取締役の ≪削除≫
補欠として選任された取締役の任期は、在任取
締役の任期の満了する時までとする。
第 20 条~第 38 条 (条文記載省略) 第 19 条~第 37 条
(現行定款第20条~第38条どおり)
第7章 計算 第7章 計算
第 39 条 (条文記載省略) 第 38 条 (現行定款第39条どおり)
≪新設≫ (剰余金の配当及び自己株式の取得等の決定機関)
第39条 当会社は、剰余金の配当及び自己株式の取得等
会社法第459条第1項各号に定める事項について
は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役
会の決議により定めることができる。
(剰余金配当の基準日)
(剰余金配当の基準日)
第40条 当会社の剰余金の期末配当の基準日は、毎年2
第40条 当会社の剰余金の期末配当の基準日は、毎年2
月末日とする。
月末日とする。
≪新設≫
2.当会社の中間配当の基準日は毎年8月末日と
する。
3.前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配
当をすることができる。
(中間配当金)
≪削除≫
第41条 当会社は、取締役会の決議により、毎年8月31
日を基準日として中間配当を行うことができる。
第 42 条 (条文記載省略) 第 41 条 (現行定款第42条どおり)
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現 行 定 款 変 更 案
≪新設≫ 附則
第1条 現行定款第16条(株主総会参考書類等のイン
ターネット開示とみなし提供)の削除及び変更
案第15条(電子提供措置等)の新設は、会社法
の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)
附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施
行の日である2022年9月1日(以下、「施行
日」という)から効力を生ずるものとする。
2.前項の規定にかかわらず、施行日から6か
月以内の日を株主総会の日とする株主総会につ
いては、現行定款第16条はなお効力を有する。
3.本附則は、施行日から6か月を経過した日
又は前項の株主総会の日から3か月を経過した
日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
第3号議案 取締役7名選任の件
取締役として、井川幸広、黒崎淳、青木克仁、後藤野人、澤田秀雄、藤延直道及び湯川智子を選任す
る。
第4号議案 監査役1選任の件
監査役として、野村雅行を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案 195,500 2,957 - (注)1 可決 98.10
第2号議案 176,254 22,203 - (注)2 可決 88.44
第3号議案
井川 幸広 182,582 15,875 - (注)3 可決 91.62
黒崎 淳 186,149 12,308 - (注)3 可決 93.41
青木 克仁 186,140 12,317 - (注)3 可決 93.40
後藤 野人 186,140 12,317 - (注)3 可決 93.40
澤田 秀雄 166,611 31,846 - (注)3 可決 83.60
藤延 直道 189,221 9,236 - (注)3 可決 94.95
湯川 智子 193,829 4,628 - (注)3 可決 97.26
第4号議案
野村 雅行 177,653 20,804 - (注)3 可決 89.14
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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