富士古河E&C株式会社 訂正内部統制報告書 第110期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
提出書類 | 訂正内部統制報告書-第110期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) |
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提出者 | 富士古河E&C株式会社 |
カテゴリ | 訂正内部統制報告書 |
EDINET提出書類
富士古河E&C株式会社(E00273)
訂正内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の5第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年5月25日
【会社名】 富士古河E&C株式会社
【英訳名】 FUJI FURUKAWA ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 日 下 高
【最高財務責任者の役職氏名】 ―
【本店の所在の場所】 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア西館
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
富士古河E&C株式会社(E00273)
訂正内部統制報告書
1 【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年6月19日に提出いたしました第110期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)内部統制報告書の記載事
項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提出する
ものであります。
2 【訂正事項】
3 評価結果に関する事項
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
3 【評価結果に関する事項】
(訂正前)
上記の評価の結果、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。
(訂正後)
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に
該当すると判断した。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと
判断した。
記
当社は、過去の退職給付債務の数理計算を見直した結果、一部の計算方法に誤りがあり、退職給付債務を過大に計上
していたことが判明したため、過年度の決算を修正するとともに、2017年3月期から2021年3月期までの有価証券報告
書及び2020年3月期第1四半期から2022年3月期第3四半期までの四半期報告書について、訂正報告書を提出した。
上記の誤謬は、過去の退職金制度改訂時に、当該改訂が退職給付の会計処理に与える影響について検討する体制が不
十分であったことに起因し、退職給付引当金の見積に関する内部統制が必ずしも十分に整備・運用できていなかったた
め、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。
なお、上記の開示すべき重要な不備については当連結会計年度の末日後に認識したため、当連結会計年度の末日にお
いては是正が完了していない。また、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、すべて財務諸表及び連結
財務諸表に反映した。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、退職金制度改訂などの非経常的な会計事象に関して、年
金数理人へ計算依頼する内容の明確化及びその計算結果の検証に関する手順書の作成によって、退職給付引当金計上プ
ロセスの整備・運用を強化し、財務報告の信頼性を確保していく方針である。
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