株式会社しまむら 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社しまむら(E03137)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年5月17日
【会社名】 株式会社しまむら
【英訳名】 SHIMAMURA CO., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 鈴木 誠
【本店の所在の場所】 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目602番1号
【電話番号】 (048)631-2131(代表)
【事務連絡者氏名】 企画室長 太田 誠利
【最寄りの連絡場所】 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目602番1号
【電話番号】 (048)631-2131(代表)
【事務連絡者氏名】 企画室長 太田 誠利
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
令和4年5月13日開催の当社第69期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
令和4年5月13日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
イ.株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式 1株につき130円 総額4,777,482,840円
ロ.効力発生日
令和4年5月16日
② その他の剰余金の処分に関する事項
イ.減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 26,000,000,000円
ロ.増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 26,000,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
① 当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業内容の多様化に対応する
ため、現行定款第2条の事業目的を追加する。
② 株主総会及び取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第15条及び第18条に定める株主
総会及び取締役会の招集権者及び議長を変更する。
③ 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務
付けられることから、変更案第16条(電子提供措置等)第1項を新設する。
株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求
した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができる
ようにするため、変更案第16条(電子提供措置等)第2項を新設する。
なお、上記の新設される規定の効力に関する附則を設け、本附則は期日経過後に削除する。
④ 将来の経営体制の強化に備え、現行定款第22条第3項(変更案第23条第2項)の役付取締役に取
締役相談役を追加する。
⑤ 取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築することを目
的に、現行定款第27条第1項(変更案第28条第1項)の取締役の任期を短縮する。
なお、令和3年5月14日開催の第68期定時株主総会において選任された取締役の任期について
は、従前の規定が適用されることを明確にするための附則を設け、本附則は期日経過後に削除す
る。
⑥ 変更案第32条は、執行役員の役位を定めた規定を削除し、所要の変更を行う。
第3号議案 取締役2名選任の件
取締役として、中平貴士、室久保貞一を選任する。
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第1号議案 241,397 15,516 2,639 (注)1 可決(93.0%)
第2号議案 254,536 5,010 7 (注)2 可決(98.0%)
第3号議案 (注)3
中平 貴士 248,306 11,245 - 可決(95.6%)
室久保 貞一 249,734 9,816 - 可決(96.2%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2
以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の
賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した事に
より可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確
認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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